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契約保証金とは

4分で読める編集部

落札して契約を結ぶ段階で発生するのが契約保証金です。「この業務、最後までちゃんとやり遂げます」という約束の担保として、契約金額の10%以上を納める必要があります(会計法第29条の9)。

入札保証金が「契約するかどうか」の担保だったのに対し、契約保証金は「契約した業務をきちんと履行するかどうか」の担保。段階が一つ進んだ形です。

10%は結構大きい

契約金額が5,000万円なら500万円以上。現金で用意するのは資金繰りに響きます。

そこで、現金以外の方法も認められています。よく使われるのは履行保証保険や銀行保証(ボンド)です。履行保証保険の保険料は契約金額の0.5〜1%程度なので、5,000万円の契約なら25〜50万円程度で済みます。現金500万円を預けるよりずっと負担が軽い。

ほかにも国債や地方債などの有価証券を提供する方法、公共工事履行保証証券を使う方法があります。

免除されることもある

過去2年以内に同種の契約を誠実に履行した実績があれば免除、発注機関が履行を確実と認めれば免除。入札保証金ほど広く免除されるわけではありませんが、実績のある事業者なら免除されるケースも少なくありません。

いつ返ってくるのか

契約が正常に履行されれば全額返還されます。工事なら検査合格後、物品なら納品・検収完了後が一般的です。

逆に、契約を途中で放棄したり、仕様を満たさない成果物を納品したりした場合は、契約保証金が発注機関に帰属します。

入札前に考えておくべきこと

入札に参加する段階で「もし落札したら契約保証金はどう用意するか」を考えておくことが大切です。落札してから慌てて保険会社に連絡しても、手続きに時間がかかって契約締結の期限に間に合わない、なんてことになりかねません。

特に初めて入札に参加する中小企業は、事前に取引銀行や保険会社に相談しておくと安心です。

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