指名競争入札とは
一般競争入札が「誰でもどうぞ」なのに対し、指名競争入札は「あなたとあなた、この中で競争してください」という方式です。発注機関が実績や信頼性のある事業者をあらかじめ何社か選び、その中で価格を競わせます。
会計法第29条の3第3項に基づく制度で、一般競争入札の例外という位置づけです。
一般競争入札との違い
一番大きな違いは「参加できるかどうかを発注機関が決める」という点です。
一般競争入札では資格さえあれば誰でも参加できますが、指名競争入札では発注機関から指名通知が届いた事業者しか参加できません。公告も必要なく、指名通知で代替されます。
手続き自体は一般競争入札より簡単で、期間も短くて済みます。
どんなときに使われるのか
指名競争入札が認められるのは、一般競争入札が不適当な場合に限られます。
たとえば、特殊な技術や資格を要する業務で参加できる事業者がそもそも少ない場合。あるいは緊急性が高くて一般競争入札をやっている時間がない場合。予定価格が少額な場合にも使われます。
地方自治体では、特に少額案件や地域限定の小規模工事で今でもよく使われている方式です。
良い面と問題点
実績のある事業者だけで競争するので、品質面のリスクは低い。手続きも簡便で早い。不良業者を排除できる。この点は優れています。
一方で、参加者が限られるため談合が起きやすい構造的な問題があります。指名されない事業者は参加できないため、新規参入のハードルが高い。競争が限定的なので、価格も下がりにくい。
こうした問題から、国の調達では指名競争入札は年々減少しており、一般競争入札への切り替えが進んでいます。ただし地方自治体の小規模案件では、手続きの効率性から依然として広く利用されています。
指名を受けるには
指名競争入札に参加するには、まず発注機関に入札参加資格の申請を行い、名簿に登録されている必要があります。名簿に載っていないと、そもそも指名の候補にすらなりません。
日頃から発注機関と適切な関係を築き、自社の実績や技術力を知ってもらっておくことが、指名を受けるうえでは大切です。