メインコンテンツにスキップ

随意契約とは

4分で読める編集部

随意契約は、競争入札をせずに発注機関が「この会社にお願いしよう」と特定の相手を選んで直接契約する方式です。入札を省略できるので手続きは楽ですが、その分、使える場面は法律で厳しく限定されています(会計法第29条の3第4項・第5項)。

どんなときに使えるのか

随意契約が認められるケースは大きく分けて次の通りです。

まず「少額」の場合。物品なら160万円以下、工事なら250万円以下、役務なら100万円以下であれば随意契約が可能です(国の基準)。自治体は独自の基準を設けていることもあります。

次に「競争に向かない」場合。たとえば特許技術を持つメーカーが1社しかない、そのシステムの保守は開発元にしかできない、といったケース。これは「特命随意契約」と呼ばれます。

「緊急」の場合もあります。災害対応のように、入札をやっている暇がないとき。

そして「入札が不調に終わった」場合。一般競争入札をやったけれど予定価格の範囲内の応札がなかった場合に、最低価格の入札者と交渉して契約する「不落随意契約(不落随契)」もあります。

少額随意契約の実態

実務で最も多いのは少額随意契約です。地方自治体では「見積合わせ」という形で、2〜3社から見積書を取って一番安いところに発注するのが一般的なやり方です。

入札と違って公告も不要、手続きも簡易。ただし「この金額なら随意契約でいいよね」と安易に使われがちなため、批判の対象になることもあります。

透明性の課題

随意契約の一番の弱点は透明性です。「なぜその会社を選んだのか」が外から見えにくい。

このため近年は、随意契約であっても契約の相手方・金額・随意契約とした理由を公表する流れが強まっています。可能な限り一般競争入札に移行する方針も各省庁で進められています。

とはいえ、少額案件や特命案件のように、入札にかける手間のほうが大きいケースでは、随意契約は引き続き合理的な選択肢です。制度そのものが悪いわけではなく、適正に運用できるかどうかがポイントです。

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています