一般競争入札とは
国や自治体が何かを買ったり、工事を発注したりするとき、原則として使われるのが一般競争入札です。「参加資格を持つ事業者なら誰でも参加できる」のが最大の特徴で、会計法第29条の3が根拠になっています。
要するに、公平に競争させて一番条件の良い相手と契約しましょう、という仕組みです。
どんな流れで進むのか
ざっくり言うと、こんな順番です。
- 発注機関が官報やWebサイトで「こんな案件がありますよ」と入札公告を出す
- 希望者に入札説明書や仕様書を渡す
- 参加したい事業者が必要書類を出して、資格の確認を受ける
- 資格を認められた事業者が入札書(金額を書いた封書)を提出する
- 開札して中身を確認
- 予定価格の範囲内で一番安い価格を出した人が落札(最低価格落札方式の場合)
- 契約を結ぶ
公告から契約締結まで、通常1〜2ヶ月はかかります。
なぜ「原則」なのか
国の調達は法律上、一般競争入札が原則です。指名競争入札や随意契約はあくまで例外。それだけ公平性・透明性が重視されているということです。
とはいえ、この方式にも弱点はあります。
手続きに時間がかかるのは言うまでもなく、発注側も入札側も書類の準備が大変です。そして「一番安い人が勝つ」というルールだと、技術力や実績が十分でない事業者が落札してしまうこともある。この問題を補うために生まれたのが総合評価落札方式です。
落札方式は2パターン
一般競争入札の中にも、落札者の決め方で2つの方式があります。
「最低価格落札方式」は文字通り、一番安い値段を出した人が勝ち。シンプルですが、品質面でリスクがあります。
「総合評価落札方式」は、価格だけでなく技術提案の内容も点数化して、総合的に一番優れた入札を選びます。手間はかかりますが、品質を重視したい案件ではこちらが使われます。
参加するには
一般競争入札に参加するには、入札参加資格(全省庁統一資格や各自治体の資格)を事前に取得しておくことが必須です。公告が出てから入札日までは10日〜1ヶ月程度しかないので、「面白そうな案件があったから参加しよう」では間に合いません。日頃から入札情報をウォッチしておく必要があります。
また、予定価格を大幅に下回る金額で入札すると、低入札価格調査の対象になります。「安ければいい」というわけでもないのが入札の奥深いところです。