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令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業

管轄: 不明

概要

■■目的 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。

基本情報

種別
補助金
カテゴリ
環境・省エネ
対象地域
全国
対象業種
電気・ガス・熱供給・水道業
利用目的
新たな事業を行いたい

詳細

■■目的 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。 そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、再エネ電源設備への蓄電池の併設を支援することで、FIP制度への移行による再エネの電力市場への統合や、出力制御量の直接的な削減による再エネの最大限の活用を促し、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。 ■■応募資格 以下①~⑲の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ※ 公募要領P.9「1-1.事業の目的」に基づき、一般送配電事業者は補助対象外とする。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※5)及び使用者(※6)であること。 なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者(採択後の補助事業者)、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 ⇒公募要領P.26「補足1 共同申請について」を参照のこと。 ※5 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ※6 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守等を主として実施する事業者は含まれない。  注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。  注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 ④系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。 ⑤本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。 ⑥導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 ※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。 ⑦経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。 ⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。 ⑨会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 ⑩温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。 【CO2排出量(※7)が20万t以上の民間企業(※8)】 ≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫ A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 ※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。 (ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 ※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。 【CO2排出量(※7)が20万t未満の民間企業(※8)又は中小企業(※9)】 その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。 ※7 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。  ※8 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。   ※9 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。 ⑪省エネ法における特定事業者等(※10)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本補助金による計画及び実績(省エネ効果を含む)を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。 ※10 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む(管理関係事業者を除く) ※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。 ※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。 ※ 制度概要 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html ⑫設置地域の所轄消防に事前相談を行い、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、蓄電システムの設置・届出を行うこと。 ⑬本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑭各種電力市場を通じて調整力等の供出等を開始した日(運用等を開始した日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。 ※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。 ※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。 ※ 運用データ等とは、30分単位で取得し、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ(出力制御時含む)、再エネ電源の発電電力量、蓄電システムの充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。 ⑮補助事業の実施中及び終了後、発電事業の状況や補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。 ⑯系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。 ⑰【(Ⅰ)型の場合のみ】再エネ特措法第9条第4項又は同法第10条第1項に基づき、公募開始日以降にFIP認定を受ける者であること。また、当該認定計画において、補助対象設備が含まれること。 ※ 補助金申請時点及び交付決定時点において、FIP認定を受けていることは求めない。ただし、補助対象事業の完了時において、FIP認定を受けたうえで、補助対象設備を含むFIP認定設備が原則運転開始していること。詳細は公募要領P.24「1-11.補助事業期間」補助事業完了日⑤を参照のこと。 ⑱資源エネルギー庁による電力需給ひっ迫警報・注意報、及び一般送配電事業者による電力需給ひっ迫準備情報が発出された際、当該電力需給ひっ迫警報等による節電等の要請時間帯において、可能な限り導入する蓄電システムを利用した電力供給を行うことができる者であること。 ⑲交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。 ■■問合せ先 s_ess_shinsa@sii.or.jp

公募回

S-00008413残り66
受付開始
2026年3月24日
受付終了
2026年5月29日
補助率
1/2以内、1/3以内、2/3以内

公開ID: GP-2026-6046

最終更新: 2026年3月24日