概要
共同・協業販路開拓支援補助金(第7回公募)
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 販路拡大
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 利用目的
- 販路拡大・海外展開をしたい、イベント・事業運営支援がほしい
詳細
■■目的・概要 本事業は、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等(以下「参画事業者」という。)が、今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更等に対応するため、互いに足らざる経営資源を補いながら共同・協業して商品やサービスを展開していく取組を地域振興等機関(以下「申請者」という。申請者は採択後に「採択者」、交付決定後に「補助事業者」となる。)による支援を受けながら実施することで、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする。 本事業は、地域振興等機関が実施する参画事業者への持続的な支援に要する経費の一部を補助するものであり、地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対し補助するものではないことに留意する。 ■■補助対象事業 地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担うことを前提とし、次のすべてに該当する取組が対象となります。 ・事業効果の広がりが期待できる取組であること(10社以上の参画事業者の支援が必須) ・継続可能な取組であること ・ワンストップの取組であること(販路開拓の場の提供にとどまらない支援) ※参画事業者が終始直接関与することなく、補助事業者や連携する委託先企業が参画事業者の商品・サービスを代わりに営業する等の 取組は、事業の目的に反するため補助対象外。 ※参画事業者には事前に補助事業について説明等を行い、参画事業者から補助事業について理解を得た上で、申請を行うこと。 なお、参画事業者に対して単なる補助事業の説明等に係る経費は補助対象外。 ※申請者自身の販路開拓の取組は、事業の目的に反するため補助対象外。 ※参画事業者に直接裨益しない取組は、事業の目的に反するため補助対象外。 ※参画事業者にならない者への支援に関する支出は、事業の目的に反するため補助対象外。 ※本事業は、中小企業・小規模事業者を出展対象とした展示会・商談会、販売会を開催する者に対する補助事業、マーケティング拠点を 運営するものに対する補助事業であり、参画事業者に対して直接補助金を支出することはできない。 ※本事業の目的は参画事業者の商品展開力・販売力の向上を図ることであることから、単なる「地域おこし」や「業界支援」、 「観光PR」等また参画事業者に対する「個別支援」とならないよう留意すること。 ■■応募資格 本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。 ・地域振興等機関であること(公募要領 1.事業の目的 地域振興等機関の定義) ・本事業の交付を受ける者として、申請者が「公募要領 別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しな い者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約する必要がある。 ・過去、補助事業を実施した申請者は、当該補助事業が精算まで完了していること。(共同申請の場合を含む。) ・過去、補助事業を実施しており、公募期間中において交付規程で定める様式第14「 共同・協業販路開拓支援補助金に係る実施効果報 告書」の提出義務がある申請者は、申請書を提出するまでに実施効果報告書の提出が完了していること。(共同申請の場合を含む。) ■■地域振興等機関の定義 地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次のいずれかに該当する機関を指します。 ・商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人 ・中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会 ・商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織) ・その他地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行う法人 ■■中小企業・小規模事業者の定義 ※詳細は「公募要領 別添4:中小企業・小規模事業者について」を参照してください。 ①中小企業の定義 ・製造業・その他の業種:従業員300人以下または資本金3億円以下 ・卸売業:従業員100人以下または資本金1億円以下 ・サービス業:従業員100人以下または資本金5,000万円以下 ・小売業:従業員50人以下または資本金5,000万円以下 ②小規模事業者の定義 ・製造業、その他の業種(娯楽・宿泊業含む):従業員20人以下 ・商業(卸売業、小売業(飲食店含む))・サービス業:従業員5人以下 ※上記に加えて、参画事業者の要件として、下記を満たす必要がある。 ・資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) ・確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと ■■問合せ先 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館19階 全国商工会連合会 共同・協業販路開拓支援補助金事務局 TEL:03-6206-3170 E-MAIL:kyodo@shokokai.or.jp 問い合わせ対応時間:9:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日を除く) 原則、問い合わせはE-MAILでお願いします。
公募回
公開ID: GP-2026-6678
最終更新: 2026年3月26日
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