概要
■目的・概要 「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」と連携する民間ビジネス事業者による企業と人材のマッチングによって、プロフェッショナル人材を活用する岡山県内の中堅・中小企業に対し、経費の一部を補助する。
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- 雇用・人材育成
- 対象地域
- 岡山県
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
- 利用目的
- 雇用・職場環境を改善したい
詳細
■目的・概要 「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」と連携する民間ビジネス事業者による企業と人材のマッチングによって、プロフェッショナル人材を活用する岡山県内の中堅・中小企業に対し、経費の一部を補助する。もって県内事業所の経営体質の強化及び県内経済の活性化を促すもの。 ■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、以下のとおりとし、補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)への補助金の交付は、補助事業ごとに、同一会計年度内、1補助事業者当たり1回のみで、プロフェッショナル人材(以下「人材」という。)1人の活用に対してのみとする。また、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に対し、国、県または市町村等の他の補助金等の交付を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、補助金の交付の対象としないものとする。 ア 人材確保事業 補助事業者が人材を雇用し、県内の事業所において就業させる事業のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業とする。 ①雇用後の人材の理論年収が4,000,000円以上であること。 ②雇用前の人材の居住地が県外であり、雇用に伴い県内への移転を伴うもの。 ※理論年収は、月額基本給及び諸手当(通勤手当及び固定ではない時間外手当を除く。)の12か月分に賞与を加えて算出する。 イ 副業・兼業人材活用事業 補助事業者が、県外在住の人材を、副業・兼業の形態で、当該人材の実務経験等を踏まえ知見・ノウハウを活用する業務に従事させる事業。 ※マニュアルに基づく定例的な業務や単純作業など、人材の知見・ノウハウを必要としない業務に従事する場合は対象としない。 ■補助事業者 本補助金の交付の対象となる者は、次のすべての要件を満たすことが必要である。 ①人材確保事業を申請しようとする者にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社(以下「会社等」という。)であること。副業・兼業人材活用事業を申請しようとする者にあっては、会社等又は県内の税務署に開業届を提出している個人であること。 ②資本金が10億円未満又は常時使用する従業員の数が1,000人未満であること。 ③県内に本社又は主たる事業所を有すること。 ④人材確保事業を申請しようとする者にあっては、雇用保険の適用事業主であること。 ⑤次のいずれかに該当する企業でないこと。 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業 ⑥県税に未納がないこと。 上記の要件を満たす場合においても、次の(1)~(3)に該当する者は補助金の交付申請ができないものとする。 (1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者。 (2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者。 (3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。 ■補助対象経費 補助対象経費は以下のとおりとし、原則として口座振込により補助事業者名義で支払うもののみを対象とする。また、公租公課(消費税及び地方消費税等)及び振込手数料は対象経費に含まない。 ア 人材確保事業 補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料。 ただし、手数料の積算において、理論年収に通勤手当及び固定ではない時間外手当が含まれている場合は、これを除いた額で算出する。 イ 副業・兼業人材活用事業 人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。 ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない。)の実費負担が1万円未満の場合は対象外とする。 なお、交通費の算定については、岡山県職員等の旅費に関する条例に準ずるものとし、経済的かつ合理的な経路及び方法によって、公共交通機関(原則としてタクシーを除く。)を使用して移動した場合のみを対象とする。 ■補助率・補助上限額 補助金の額は、予算の範囲内において、補助事業ごとに、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と次の補助限度額とを比較して少ない方の額の範囲内とする。 ア 人材確保事業 補助限度額 1,000,000円 イ 副業・兼業活用事業 補助限度額 300,000円 ■問合せ先 岡山県産業労働部経営支援課 経営・人材支援班 〒703-8278 岡山市中区古京町1-7-36 Tel:086-226-7354 ■参照URL 交付要綱及び取扱要領は下記のHPでご確認ください。 https://www.pref.okayama.jp/page/509551.html
公募回
公開ID: GP-2026-7381
最終更新: 2026年3月26日
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