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【二次募集】大企業人材等の地方での活躍推進事業補助金

管轄: 不明

概要

■目的・概要(サマリ): 地方創生や社会貢献への意欲が高い大企業の中堅人材等が、起業や中小企業・ベンチャー支援等で活躍することが多いことから、地域における起業や中小企業・ベンチャー等で求められる知識・スキル・経験等の向上のほか、大企業人材

基本情報

種別
補助金
対象地域
全国
対象業種
漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
利用目的
新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開をしたい、イベント・事業運営支援がほしい、事業を引き継ぎたい、研究開発・実証事業を行いたい、人材育成を行いたい、資金繰りを改善したい、雇用・職場環境を改善したい、災害(自然災害、感染症等)支援がほしい、安全・防災対策支援がほしい、まちづくり・地域振興支援がほしい、設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい、教育・子育て・少子化支援がほしい、スポーツ・文化支援がほしい

詳細

■目的・概要(サマリ): 地方創生や社会貢献への意欲が高い大企業の中堅人材等が、起業や中小企業・ベンチャー支援等で活躍することが多いことから、地域における起業や中小企業・ベンチャー等で求められる知識・スキル・経験等の向上のほか、大企業人材等が地方で活躍するための社会的な運動等に要する経費の一部補助を行うことにより、意欲のある大企業人材が地域経済という新たな活躍の場を得る機会を提供し、我が国経済の活性化を図ることを目的とします。 ■目的・概要: ■◆補助率及び補助上限額等 本補助金の補助率及び補助上限額等は、以下のとおりとなります。 <補助率>    補助対象経費の1/2以内 <補助上限額及び下限額>    上限額:2,000万円 下限額:100万円 ■◆補助対象事業、事業実施期間及び補助対象要件等 本補助金の補助対象事業、事業実施期間及び補助対象要件等は、以下のとおりです。 <補助対象事業> 地方創生や社会貢献への意欲が高い中堅人材等が地方での活躍を円滑に行えるためのリカレント教育や受け入れ先である中小企業や自治体等とのマッチングを行う事業、大企業の中堅人材等が地方で活躍の場を見出すための調査分析事業等を補助対象事業とします。 <事業実施期間> 補助金交付決定日から令和3年1月15日までとなります。 ※この期間内に、事業計画の遂行、発注、納品、検収、支払等の全ての事業に係る手続きを完了する必要があります。 <補助対象要件>  補助対象となる事業は、以下に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 〇 地方の中小企業等へ送り出す企業の大企業の中堅人材等が事業の主な対象者となっていること。 〇 大企業の中堅人材等が外部で活躍するために、知識・スキル・経験を、起業や中小・ベンチャー支援で求められる水準に向上・アジャストするための教育(リカレント教育等)を実施すること。 〇 地方の中小企業や自治体等へのマッチング等を実施すること。 〇 事業終了時に、連携を図った事業者等へのアンケート等を実施し、実績報告において事業実施結果を報告すること。 ※以下の事業は補助対象外となります。 ① 本補助金の目的や内容にそぐわない事業 ② 公序良俗に反する事業 ③ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 ④ 補助事業の大半を外注する事業(外注、委託に係る経費が1/2を超える事業) ⑤ その他、次に示す案件を含む事業  ・指定した申請書類の様式と、異なる様式の申請書類で提出された案件  ・補助金申請額が補助上限額を超える案件  ・補助対象経費でない経費を計上している案件  ・補助対象要件を満たさない、補助対象者に該当しない案件  ・必要な書類が添付されていない案件  ・国の他の補助事業の交付決定している案件 ■◆補助対象経費 補助対象となる経費(補助対象経費)は、補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって必要性及び金額の妥当性等が確認できるもののみになります。具体的な対象経費の区分及び内容等は以下のとおりです。補助事業を行うにあたり他事業と区分して経理管理を行ってください。 (1)対象経費の区分及び内容    *区分及び内容の詳細は公募要領の6ページをご参照ください。 (2)補助対象経費全般にわたる留意事項 ① 以下の経費は、補助対象になりません。 〇 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの(事業者が指定した国内の事業実施場所に引き渡されないもの) 〇 中小企業等に出向等をした人材の給与等にかかる経費 〇 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 〇 電話代、インターネット利用料金等の通信費 〇 商品券等の金券 〇 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 〇 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用 〇 収入印紙、振込等手数料(代引手数料を含む) 〇 公租公課(消費税および地方消費税額(以下「消費税等」という)等) 〇 借入金などの支払利息および遅延損害金 〇 補助金事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・送付に係る費用 〇 汎用性があり、目的外使用になり得るもの 〇 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 〇 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 〇 その他、事務局が適切でないと判断するもの ② 支払は、原則、銀行振込のみとします(他の取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング(債権譲渡)による支払、事業期間内に契約が完了しない割賦による支払は対象外とします。少額の現金払いは要相談。) ③ 本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう可能範囲において相見積書をとり、相見積書の中で最低価格を提示したものを選定してください。ただし、発注内容の性質上、相見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。 ④ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。(免税事業者を除く。) ⑤ 国の他の補助事業で補助対象となっている経費については、計上できません。 ⑥ 事業の実施に当たり、利用者から利用料等を徴収する場合は、事業費の自己負担分に利用料等を充当することが可能です。ただし、利用料等が事業費の自己負担分を超える場合は、補助金の額を減額することになります。 ■備考: ※ 上記に記載のない内容もございますので、必ず「【二次募集】公募要領」及び「交付規程」等をご確認ください。 ※ その他、必要書類についてはHPをご参照ください【例:経費内訳 (様式第1ー別紙1):excel】 ■問い合わせ先: <郵送による申請先> 大企業人材等の地方での活躍推進事業補助金事務局 〒 105-8522 住所:東京都港区芝公園3-1-22 <公募に関する相談対応> 公募期間中における相談は、添付書類の確認や申請要件等に係るものに限ります。 期間:令和2年7月3日(金)~令和2年8月3日(月) 10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日を除く) 大企業人材等の地方での活躍推進事業補助金事務局 Email:  katsuyaku_suishin@jma.or.jp (17時以降は公募の相談に応じられませんのでご注意ください。特に、最終日は混雑が予想されます。) (jGrantsに関するお問い合わせは、申請先ではお答えできかねますので、jGrantsでの電子申請マニュアルを参照してください。) ■参照URL: https://katsuyaku-suishin.com/

公募回

S-00000285締切済
受付開始
2020年7月3日
受付終了
2020年8月3日

公開ID: GP-2026-7516

最終更新: 2026年3月26日

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