概要
■事業概要 1-1.事業目的・趣旨 知識集約型社会へのパラダイムシフトが進展し、社会全体が価値創造への転換が求められているなか、イノベーションを興し、社会課題を解決していくためには「知」の集積が不可 欠です。
基本情報
- 種別
- 補助金
- カテゴリ
- その他
- 対象地域
- 全国
- 詳細情報
- Jグランツで詳細を見る
- 対象業種
- 教育、学習支援業
- 利用目的
- 新たな事業を行いたい
詳細
■事業概要 1-1.事業目的・趣旨 知識集約型社会へのパラダイムシフトが進展し、社会全体が価値創造への転換が求められているなか、イノベーションを興し、社会課題を解決していくためには「知」の集積が不可 欠です。このため、「知」の源泉である大学が、産学連携のオープンイノベーションを通じて、未来社会へとつながる共通価値の創造に寄与していくことの重要性はますます高まって います。 一方で、産学連携の取組は、1998 都市の大学等技術移転促進法(TLO 法)の制定以降、一 定の進展はますが、いまだに個別技術の橋渡しが中心となっており、国際比較において も企業等による大学の機能・リソースの活用が進んでおらず、十分な成果を上げられていな い状況にあると言われています。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による新たな社会課題の顕在化や社会構造が複 雑化し、不確実性が一層高まる状況下で、企業が自前主義を脱却し、大学を起点とするオー プンイノベーションを志向するために、大学と産業界が従前の役割分担論を超えて、課題設 定の段階から一体的・融合的に研究開発、事業創出さらに人材育成等を行う産学連携の新たなステージへの転換が求められています。特に、Society 5.0 時代には、これまでのリニアモ デル(大学の基礎研究成果が企業に技術移転され、事業化を進める「産学連携 1.0」、産学連 携本部や TLO が橋渡し機能を担い共同研究等につなげる「産学連携 2.0」)を超えて、マル チステークホルダーを巻き込み、インクルーシブで、人材やアイデア、情報の流動性を高めた「産学連携 3.0」、すなわち「産学融合」を展開していくことが重要です。このなかでシー ズ/テクノロジープッシュの産学連携だけではなく、バックキャスティングで、Market-in そ して Society-in の視点に立脚した、スピード感をもった研究開発・事業創出へとつなげてい くことが、イノベーション創出に向けた重要なステップの一つになると考えられます。同時に、これらの持続可能なスキームを構築するため、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G) を重視した ESG 投資の呼び込みなど、社会課題の解決と事業機会、投資機会の拡大の好循 環を生み出すホットスポットを先導的な取組や成功事例を積み上げることにより創出して いくことが必要です。 これらの課題に取り組むため、令和4年度産学融合拠点創出事業では、以下の2つのプロ グラムを通じて、大学を起点とするオープンイノベーションの深化とさらなる拡大を目指しています。 ① 産学融合先導モデル拠点創出プログラム(J-NEXUS(NEXt University-Society open innovation initiative))1 (産学融合に先導的に取り組み、モデルとなる拠点の形成支援) ② 地域オープンイノベーション拠点選抜制度(J-Innovation HUB)2 (地域オープンイノベーション拠点の評価・選抜) 1 【事業名】産学融合先導モデル拠点創出プログラム、【略称】J-NEXUS、【拠 点】J-NEXUS 拠点、 【本事業エリア】創出エリア 2 【事業名】地域オープンイノベーション拠点選抜制度(J-Innovation HUB)、【略称】J イノベ、 【拠点】J イノベ拠点 本公募では、産学融合を通じた共通価値の創造を目指し、産学融合の先導的取組とモデル 拠点構築に向けた支援として、産学融合先導モデル拠点創出プログラム J-NEXUS(NEXt University-Society open innovation initiative)(上記①、以下「本プログラム」という。)の実 施エリアとその推進力(グロースチーム)となるキープレーヤーを募集します。 1-2.事業スキーム 本プログラムは、広域な地域ブロックにおいて、複数の大学等と公的研究機関・産業支援 機関、そして企業、経済団体、金融機関、ベンチャーキャピタルなどの投資機関、さらに地 方自治体などを含めたマルチステークホルダーによる産学官連携のネットワーク創設及び ネットワークから生み出される産学融合の研究開発・事業創出の取組を加速化させます。 具体的には、本プログラムで創出されるエリア(以下、「創出エリア」という。)を指揮す る総括エリアコーディネーターがイニシアティブをとり、そのビジョンに基づき、参画機関 に所属する高度な専門性をもった上級エリアコーディネーターと連携して、創出エリアにお けるプロジェクト創出のグロースチームの役割を担うこととします。また、参画機関による ネットワークを媒介し、産学を含むマルチステークホルダーとの対話を通じて、マテリアリ ティ(重要課題:組織が経済、環境、社会に与える著しいインパクトを反映する項目、ステ ークホルダーの評価や意思決定に対して実質的に影響を及ぼす項目)の特定とそれに基づく価値創造ストーリーの構築、さらに競争優位を確立するための戦略立案とその実行を推進することを目的としています。また、これらの立案・実行にあたっては、研究シーズなどの大 学の知やそれらを産み出す機能・リソースのイノベーション潜在性について、創出エリアの 産業集積やエコシステム、ソーシャルキャピタルなどの強みを踏まえて分析・検討し、ビジ ネス/ソーシャルニーズの観点からイノベーション創出を力強く推進します。 本プログラムにおいては、目下の個別課題の解決のみならず、創出エリアにおけるボトム アップのアプローチに基づき必要に応じてF/S調査等を実施し、その実現可能性を見極め、 高めることにより、産学融合の好事例の創出とイノベーションを連続的に産み出す基盤構 築・強化の取組を重点的に支援します。 併せて、リソースの集中化により首尾一貫した政策 資源の投入を進めるため、経済産業省及び関係府省庁等の各種関連施策ともシームレスに連携し、大学を起点とし、価値創造ストーリーから生まれるイノベーション創出サイクルの構 築を目指します。 ■補助対象事業者 以下の要件を満たす①、②並びに③の連名によるものとし、①の法人のなかで、創出エリ ア支援機関となる代表幹事機関を1法人選出し、代表幹事機関がとりまとめのうえ申請を行 ってください。なお、補助金の交付先は、代表幹事機関とします。 ①研究開発、産業振興等を目的とする法人・・・1機関以上 ※株式会社を含む、②、③に該当しない民間団体等の法人については、①に分類願い ます。 ※公設試験研究機関(公設試)については、①に分類願います。 ②大学・国研等・・・・・・・・・・・・・・・3機関以上 (うち、国公私立大学は2機関以上) ※「大学・国研等」とは、国公私立大学、高等専門学校、大学共同利用機関法人、 独立行政法人、国立研究開発法人等をいう。 ③都道府県又は政令指定都市・・・・・・・・・2自治体以上 〔①・②に関する要件〕 (ⅰ)③の都道府県または政令指定都市に拠点を有していること。 (ⅱ)本プログラムを的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (ⅲ)本プログラムを円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金 等につ いて十分な管理能力を有していること。 (ⅳ)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者で はないこと。 ■補助対象事業 (1)産学融合を紡ぐイノベーション創出ネットワークの構築 創出エリアの取りまとめ機能を担う創出エリア支援機関がハブとなり、総括エリアコー ディネーター の指揮のもと、高度専門人材である上級エリアコーディネーターの活用と産 学を含めたマルチステークホルダーとの対話を通じて、創出エリアのネットワーク構築と 機能強化の取組を推進します。 〔具体的取組〕 ・産学連携を研究フェーズから産学連携事業化に向けて取り組むべく、複数の大学と国 研等の公的研究機関、産業支援機関、企業、経済団体、ベンチャーキャピタル、銀行、 信用金庫等の金融機関、さらに自治体等との実質的な連携体制を構築する。 ・大学等の技術シーズを集めるとともに、ソーシャルニーズや企業等のビジネスニーズ を収集するスキームを構築する。 ・広域連携を行うにあたって、協定の締結や協議会を設置するなど、実質的なガバナン ス体制、連携体制を構築する。 ・事業創出に向けて研究開発フェーズからバリューチェーンの構造を考慮し、セクター を超えた目線でシナジーが期待できるパートナーの探索や海外企業 ・海外機関を含む グローバルなアライアンス構築を可能とする体制を構築する。 ・ベンチャー企業や地域未来牽引企業などの中小企業との連携などを含め、クリティカ ルマスに向けた集積へとつなげ、新たな事業展開をオープンイノベーションで推進す る体制を構築する。 (2)J-NEXUS 拠点形成に向けた推進計画の策定・実行 産学融合の取組を加速化させ、社会価値を創出していくために、上記のネットワークを 基盤として、創出エリアにおけるビジョンのもとで、マテリアリティ(重要課題)を特定 します。ビジョンを共有するメンバーを集め、その実現に向けた課題の解決を検討し、研 究開発や事業化のシナリオとロードマップを描くことにより産学官が一体となった戦略を立案します。この戦略に基づき、特にこれまで一大学単独では対応が難しかった課題に ついて、各大学等の強みを活かし複数大学等が協調・連携する産学融合を推進します。こ れにより、創出エリアにおいて、産学連携のパイプラインを強化し、大きな価値創造につ ながる可能性を秘めたプロジェクトが、常に複数動いている状態へのシフトを目指します。 〔具体的取組〕 ・創出エリアのビジョンのもとで、明確化されたプロセスに基づくマテリアリティ(重 要課題)を特定し、価値創造ストーリーを位置づけるとともに、中長期的(10年後 の到達点を見据えて、5年間の計画を想定)に取り組むため、達成すべき最終目標で ある KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)及び目標達成に向けたプロセスの 進捗状況を評価するための指標である KPI(Key Performance Indicator:重要業績評 価指標)等を適切に設定する。ただし、共通 KPI として、①産学連携プロジェクト創出数(大型連携の別を含む。)、②プロジェクト等の資金調達額、③大学発ベンチャー 等創出数を含めて設定すると共に、各 KPI の成長率を含めること。 ・マテリアリティに基づき、創出エリアの科学技術シーズ、地域産業なども踏まえ、こ れらの目標に対応する5~10程度のプロジェクトについての推進計画を策定する。 ※推進計画については、事業開始2年度目以降は10程度以上を策定することとして ください。 ・産業界と大学のマッチングの「場」のデザイン、潜在的なアライアンス先の発掘、マ ッチングのための研究計画等のブラッシュアップやプロジェクトに最適なチームア ップに取り組む。特に、産業界への価値提案を行い、目標のすり合わせと信頼関係の 醸成等を通じて、プロジェクトの立ち上げ支援を行う。また、大学や国研等が有する 技術シーズの試作品設計・製作、市場性・特許性等の評価、ビジネスモデル検証やプ ラットフォーム化に向けた事業性を検証するためのF/S調査を必要に応じて実施 すること。 ・推進計画については、大学発の研究シーズを起点とした研究開発プロジェクトのほか、 産学融合創出に向けた実証研究プラットフォームなどのスキーム構築のプロジェク トを有機的に組合せ構成すること。 ・また、推進計画策定の観点としては、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生 によりもたらされる新たな社会課題への対応など社会ニーズの高い取組や革新的環 境イノベーション戦略などの国の科学技術政策等との関連性が高い取組、さらに、中 長期的かつ新たな視点で研究開発の芽を汲み上げるような取組など、ポートフォリオ 構築に配慮すること。 ・事業期間中に開始したプロジェクトに関しては、マイルストーンの設定など、事業化 に向けたプロジェクトマネジメントにも注力すること。各年度のマイルストーンを確 認するとともに、競争力が低く、事業として成立する可能性が低くなってくる場合な どには、総括エリアコーディネーターの責任のもとで、優先度を見極め、推進計画等 を柔軟に見直すこと。 (3)自律的かつ持続可能なイノベーション創出基盤の整備 自律的かつ持続可能なイノベーション創出に向けて、規制を含めたイノベーションの律 速・阻害要因を低減させる取組など、既存の枠組みや地域枠にとらわれない多様なアプロ ーチとそれを実現する体制・制度整備が必要です。これらの基盤整備を通じて、産学融合 の新たなプロジェクト組成や ESG 投資を含む産業界からの資金の循環、イノベーション 創出を担う人材の確保へとつなげる、持続可能な事業展開を推進します。そのためには、 国からの支援期間内・終了後においても、自律的に本事業で構築したネットワークを継続するため、計画段階から外部資金の獲得や金融機関からの投融資等についても検討を行い、 柔軟に見直していくことが必要です。 また、既存に強みを有する特定の産業セクターの競争力強化のみならず、将来成長する 可能性のある分野の同定や、技術的・市場的機会が潜在している領域の探求と開拓などの 創出エリアとして注力すべき対象の発掘・絞り込みとその検証・実行をダイナミックなサイクルで回すため、創出エリアの戦略に基づき最適なアプローチによりイノベーションの創出を推進することとします。 〔具体的取組〕 ・実証研究・実証フィールド、テストベッド、リビングラボの整備・活用 ・新技術等実証制度(プロジェクト型サンドボックス)、グレーゾーン解消制度、国家戦 略特区等の活用 ・民間等のオープンイノベーションプラットフォームの活用 ・CIP(Collaborative Innovation Partnership:技術研究組合)、大学発ベンチャー、外部 化法人などの出島機能を有する組織の設立・活用 ・総括エリアコーディネーター、上級エリアコーディネーター等のインセンティブ制度 設計・構築 ・クロスアポイントメント制度、大企業出向支援制度の活用を通じた事業創出を推進す る人材の獲得・定着など新たな人材流動を産み出すエコシステムの設計・構築 ・Entrepreneur in Residence(EIR:客員起業家制度)のスキーム構築 ・大学発ベンチャーへ資金供給・ハンズオン支援を行うファンドの設立 ・大学発ベンチャー等の研究成果の活用事業者への支援(知的財産権の移転、技術的な 指導・助言、保有する施設又は設備の貸付け、研究開発の成果の普及及び活用の促進 に必要な支援)に伴う、株式・新株予約権の取得 など ※上記は例示であり、これに限定することなく各創出エリアの戦略に基づき基盤整備を 行うこと。 ■事業実施要件 本プログラムの申請、実施にあたり、(1)~(4)の項目を満たす必要があります。 (1)創出エリア支援機関(代表幹事機関)に関する要件 ①参画機関の総意に基づき、創出エリアにおける産学融合拠点形成の推進機関として、創出エリア内に 拠点を有し、産学を含めたマルチステークホルダーとの対話の場の設置と、創出エリアにおけるマテリアリティ(重要課題)の特定、またそれに基づく戦略策定と その実行の推進役を担い、参画機関における円滑な連携体制を構築すること。 ②創出エリア支援機関は、本プログラムの創出エリアの窓口として、参画機関等、経済産業省(本省・地方経済産業局)及び事業執行団体との連略・調整等に努めること。 ③創出エリア支援機関は、本プログラムで構築されたネットワークを補助事業終了後も自 律的なシステムとして持続的に運営すること。 ④本事業に要する経費(総括エリアコーディネーターの人件費、シーズの探索費、マッチ ングイベントの開催費、人材育成・供給ネットワークの構築費等)についての外部資金 の獲得に務めること。 (2)総括エリアコーディネーターに関する要件 ①創出エリアの活動の全体マネジメントを行う総括エリアコーディネーターを参画機関の総意に基づき1名推薦すること。 ②創出エリア支援機関と総括エリアコーディネーターは雇用契約等を締結し、組織として 本プログラムを実施すること。 ※申請段階で雇用等をしている必要はないが、採択後に事業に支障等が生じないよう速 やかに雇用契約等を締結すること。 ③総括エリアコーディネーターは、本プログラムの全体マネジメントをする観点から、産学連携を含めたオープンイノベーションに精通し、事業経営の知見・経験がある者を、 以下の役割・業務に充てること。 ・事業戦略、推進計画の策定・実行 ・創出エリア内外のステークホルダーとの意見交換・交渉等 ・産業界・大学のキープレイヤー(研究者等)の選定とプロジェクト組成 ・事業のマイルストーンの設定・マネジメント ・資金調達、出口戦略の策定・実行 ・上級エリアコーディネーター等の人材マネジメント (3)上級エリアコーディネーターに関する要件 ①創出エリアにおいて高度な専門性を有し、高い意欲と熱量がある上級エリアコーディネ ーターを参画機関あたり原則2名上限として、総括エリアコーディネーターの意見を踏 まえ、創出エリア全体で5名から10名程度推薦すること。また、推薦にあたっては、各参画機関との円滑な連携が可能となる人材であり、かつ、チーム構成として、機能・ 役割や専門分野のほか、優秀な若手コーディネーターの抜擢や外部の専門人材の活用など、多様性が担保されるよう戦略的な構成とすること。 ②上級エリアコーディネーターの役割・業務内容は以下のとおりとすること。 ・エリア内外の企業ニーズ・技術シーズ等の情報収集・発掘 ・産業界・大学のキープレイヤー(研究者等)を巻き込んだプロジェクト形成 ・事業化に向けた研究計画等の伴走支援(知財戦略・標準化戦略等を含む) ※なお、上級エリアコーディネーターに関しては、人件費は原則補助対象とせず、活動経 費のみ補助対象とする。 (4)参画機関等に関する要件 ①総括エリアコーディネーターがプログラムを実質的に推進できるよう、創出エリアにお いて必要な権限等を付与することや各参画機関の代表者や実施責任者と定期的な意見 交換を実施することのほか、総括エリアコーディネーターに参画機関の役職を付与する など適切な体制を構築すること。 ②上級エリアコーディネーターを推薦した参画機関においては、上級エリアコーディネ ーターが本プログラムに関連する活動を実施する際に、必要となるエフォート(従事 時間)等の確保や必要な役職を付与するなどの措置を講じること。 ③創出エリア支援機関、経済産業省(本省・地方経済産業局)及び事業執行団体との情 報共有・円滑な連携を行うこと。 ④経済産業省(本省・地方経済産業局)及び事業執行団体によるイベント、調査等について協力すること。 ■補助率・補助上限額・採択予定件数 補助率・補助上限額は以下のとおりとします。 ・補助率 1~3事業年度 3/3(定額補助) 4~5事業年度 2/3 ・補助上限額 5,000万円/事業年度 予算措置の状況により、補助上限額や事業実施期間に変更が生じる可能性があります。 採択予定件数は1件程度とし、補助金の交付先は、代表幹事機関(創出エリア支援機関) とします。 ※最終的な交付決定額等については、経済産業省及び事業執行団体と調整した上で決定する こととします。 ※4年度目以降は、事業の早期自立化を促すために補助対象経費に対する1/3を自己負担 していただきます。 ■事業実施期間 事業実施期間は以下の通りとします。 事業実施期間:交付決定日から5事業年度 ※事業期間中においては、毎年度後半に事業実施状況の確認を行うとともに、3年度目に 中間審査等を行い、4年度目以降の事業継続の可否を決定します。詳細は、3-4.を ご確認ください。 ※間接補助事業のため、各年度末に一定期間の補助対象外期間が生じます。令和4年度の 事業実施期間は交付決定日から令和5年3月上旬(予定)までとなります。 ■留意事項 ① 本プログラムにおいては、いわゆる地域負担(例えば、補助額と同額の予算拠出など)は 求めませんが、地方自治体のコミットメントとして、各自治体等における産業振興施策に コミットできるよう、総括エリアコーディネーターに適切な役職等(例えば、政策顧問や アドバイザーなど)を付与するなど、実質的な関与を可能とするよう配慮すること。 ② 地方自治体においては、地域未来投資促進法に基づく基本計画、連携支援計画との連携の ほか、地方版総合戦略等の地方創生の施策との積極的な連携を図ること。また、本プログ ラムとの積極的な連携が可能となる産業振興施策等を講じること。 ③ 補助事業の実施状況の把握のため、経済産業省(本省・地方経済産業局)及び事業執行団 体が定期的に進捗状況を確認いたします。また、事業終了後において追跡調査等に協力い ただく場合があります。 ■連携事業等 本プログラムでは、内閣府のスタートアップ・エコシステム拠点都市をはじめとし て、関係府省庁で実施している産学連携関連事業・制度と連携して実施予定です。 〔参考:内閣府スタートアップ・エコシステム拠点都市の形成〕 https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/index.html 例えば、創出エリアで形成された研究開発や事業シーズは、成長型中小企業等研究開発 支援事業(通称:Go-Tech)※令和 4 年度から(旧戦略的基盤技術高度化支援事業(通称: サポイン事業))や官民による若手研究者発掘支援事業等とファンディングにおいてシームレ スな連携を実施予定です。 また、本プログラムで形成された J-NEXUS 拠点は、地域オープンイノベーション選抜拠 点制度(J-Innovation HUB、1-1②)の審査においても一定の加点がされます。 ■補助対象経費の計上 2-1.補助対象経費の区分 本プログラムの対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には別添2のとおりです。 なお、上級エリアコーディネーターの活動経費(旅費、調査費等)を創出エリア支援機関 から参画機関に対して委託費等により支出することは原則認めません。この場合は、総括エ リアコーディネーターが認めた活動に関してのみ、創出エリア支援機関より直接支出するこ とを原則とします。なお、1-7記載の通り、間接補助事業のため、各年度末に一定期間の 補助対象外期間が生じます。令和4年の事業実施期間は交付決定日から令和5年3月上旬 (予定)までとなりますので、ご承知おきください。 【大学・国研等がF/S調査を実施する場合について(任意)】 大学等が有する技術シーズの試作品設計・製作、市場性・特許性等の評価、ビジネスモデ ル検証やプラットフォーム化に向けた事業性を検証するため、大学・国研等がF/S調査を 実施する場合、創出エリア支援機関から委託費により大学・国研等へ支出することを100 0万円上限で認めます(必ず申請しなければならないものではありません)。 対象は、新しい概念や理論、原理、アイデアの実証を目的とした検証やデモンストレーシ ョンなどのPoC(Proof of Concept)や試作品(プロトタイプ)設計・製作などに使用でき ますが、いわゆる実験・試験段階の経費等の研究開発費としての使用は認められません。な お、実施体制については、地域未来牽引企業、地域未来投資促進法認定企業(地域経済牽引 事業計画の承認を受けた事業者)との共同研究等の可能性検討等について推奨します。 2-2.直接経費として計上できない経費 ・上級エリアコーディネーターの人件費 ※本プログラムは、モデル事業として先導的な取組の推進と好事例の創出を目的としてお り、補助事業 での取組の定着と横展開を進めることを想定しております。このため、本 プログラムで整備されたコーディネーターネットワークを持続的に機能させるためにも上級エリアコーディネーターの人件費については、原則、補助対象とせず、参画機関 負担することを想定しております。 ※ただし、上級エリアコーディネーターが、総括エリアコーディネーターを補佐するなどの目的で、創出エリア支援機関に所属し、プログラム全体のマネジメントや広域連携の業務等として活動を実施する場合の人件費は直接経費に計上可能です。 ・建物等施設に関する経費 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務 機器等) ・研究開発等に関する経費(2-1【大学・国研等がF/S調査を実施する場合について】を除く) ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のな い事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、まずは事業執行団体担当にご相談ください。) ・その他事業に関係ない経費、社会通念上で本補助金の充当が適さない経費 ※補助金での執行について判断に迷う場合は、事業執行団体担当までご相談ください。 ※事業終了後の自立化に向けての資金調達状況等のバランスを確認する目的で、本事業の推 進に必要な経費のうち、補助対象経費として計上できない経費を記載していただきます。 なお、自己資金額の高低は評価には影響しませんが、事業全体の規模感の参考値とさせて いただきます。 2-3.補助対象経費からの消費税額の除外 補助金額に消費税及び地方消費税額(以下、消費税等という。)が含まれている場合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになります。 これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助金 充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消費税等 額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがある ため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 ①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 ②免税事業者である補助事業者 ③簡易課税事業者である補助事業者 ④国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、消費税法別表第 3 に掲げる法人の補助事業者 ⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 ⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返還 を選択する補助事業者 ■補助金の支払い・事業実施状況および中間審査 3-1.支払時期 補助金の支払いは、原則、事業終了後の精算払となります。 ※令和4年の事業実施期間は交付決定日から令和5年3月上旬(予定)までとなります。 ※事業が採択され、交付決定通知を受けた事業については、事業終了前の支払い(概算払)を行う際は、財務省の承認を受ければ可能です。資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払 いを希望する場合は、担当者にご相談ください。必要な書類等などをご案内いたします。 〔参考〕概算払い手続に必要な書類フォーマットは以下 URL に掲載されています。 https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 3-2.支払額の確定方法 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として確定検査(現地検査)を行い、支払額を確定します。 支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及 び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。 3-3.実績報告書の提出時における実施体制把握 事業の実施体制を確認する必要があるため、事業終了後に実績報告書を提出する際は、別途、実施体制資料を添付してください。 実施体制資料には、補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約をしている場合等については、契約先の事業者(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)の事 業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料(別添1参照)を添付してください。 3-4.事業実施状況確認・中間審査 補助事業への採択後、補助金の交付申請及び交付決定は単年度ごとに行い、年度の後半に事務局にて事業実施状況等および次年度の実施計画について確認を行います。また、3年度 目に外部有識者等で構成される中間審査等を行い、4年度目以降の事業継続の可否を決定 します。 事業実施状況確認・中間審査の結果により、次年度以降の計画を変更していただく又は補 助事業の縮小若しくは中止を決定させていただく場合がありますのでご留意ください。 ■申請手続き 4-1.募集期間・スケジュール 募集開始日:令和4年4月11日(月) 締切日 : 〔意向登録〕令和4年4月27日(水) ※本事業では、事前に意向登録をお願いしております。詳細は、4―3<意向登録 について>をご確認ください。 〔申請締切〕令和4年5月9日(月)12時必着 審 査:令和4年5月24日もしくは25日(予定) ※書面審査及びオンラインツールによるヒアリング審査を予定しております。 ※本事業にご応募される際は、上記日時のご予定の確保をお願いいたします。 採 択 通 知:令和4年5月下旬頃 事 業 開 始:令和4年6月上旬以降 ※上記の審査から事業開始までのスケジュールについては、新型コロナウイルス感染 症の影響等により変更になる場合があります。 4-2.説明会の開催 新型コロナウイルス感染症の対策として、オンライン上での説明会を開催予定しています。 日 時:令和4年4月15日(金)14時~15時 方 法:オンライン 申し込み:令和4年4月14日(木)12時までに、「9.問合せ先」に記載の担当者宛 て電子メー ルにて、件名「産学融合拠点創出事業 説明会申し込み」、本文に 「所属組織」「氏名」「連絡先」を明記の上ご連絡ください。追って説明会の ご案内をご連絡いたします。 質問等がありましたら、「9.問合せ先」に記載の担当者まで電子メールにて問い合わせ 願います。 4-3.申請方法 本プログラムは、原則、補助金申請システム jGrants で申請を受け付けます。jGrants で は、電磁的記録による申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行われた申請 に対しては原則として、当該申請システムで通知等を行います。やむを得ない事情等により 補助金申請システム jGrants で申請できない場合は、電子メールで申請してください。また、 申請書類に関しては、代表幹事機関が取りまとめのうえ、提出してください。 ※本事業では、事前に応募の意向登録をお願いしております。詳細は、<意向登録につい て>をご確認ください。 <申請書類> ①申請書表紙 (様式1-1) ②申請概要 (様式1-1別紙) ③提案書 (様式1-2) ④提案書補足資料 (様式任意) ※様式は問いませんが、記載内容及び分量は別添の補足資料様式を 参照願います。 ⑤申請同意書 (様式1-3) ⑥産学官連携の体制整備に関するチェックシート ⑦法人概要 (代表幹事機関のパンフレット等) ⑧直近の財務諸表 (代表幹事機関の直近1年分の財務諸表) ※⑤申請同意書は、代表幹事機関が全ての参画機関の分を取りまとめること。 ※意向登録の締切日以降で様式1-1別紙に変更があった場合は差し替えのうえ、ご提出 願います。 <補助金申請システム jGrants> https://www.jgrants-portal.go.jp/ ※jGrants を利用するにあたり、G ビズ ID の gBizID プライムの取得が必要です。gBizID プ ライムの申請受付状況によっては ID 取得までに期間を要する場合がありますので余裕を 持って準備してください。 ※jGrants による申請は、代表幹事機関がとりまとめのうえ、申請願います。 ※jGrants の利用の有無は採択審査には影響しません。 <電子メールの場合> 申請にあたって、やむ得ない事情等により補助金申請システム jGrants の使用が難しい場 合については、メールでの申請も受け付けます。この場合は、以下のメールアドレス宛てに、 「所属」「氏名」「連絡先」「補助金申請システム jGrants の使用が難しい理由」をメール本文 に記載のうえ、ご連絡願います。 送付のあったメールアドレス宛てに、資料のアップロード用の URL をお送りします。 ■「産学融合拠点創出事業」事務局(ランドブレイン株式会社) 産学融合先導モデル拠点創出プログラム担当 E-MAIL:innovation2021@landbrains.co.jp ※メールの件名(題名)を必ず「産学融合拠点創出事業申請書」としてください。 ※意向登録については、上記メールアドレス宛てに提出してください。 <応募意向登録について> 本事業では、応募申請数を把握するため、事前に意向登録をお願いしております。応募を 希望される場合は、「様式1-1(別紙)」のみ電子メールでご提出ください。 なお、意向登録時点は、参画機関の全てが決定していなくとも、申請要件を満たしてい れば構いません。意向登録の提出があった代表幹事機関の連絡担当窓口宛てに本プログラ ムに関する FAQ のアップデート情報やヒアリング審査等のスケジュールについての連絡を いたします。 <留意事項> ・申請書類に記載された情報については、事業内容等の審査・管理、支払額の確定・精算、 政策効果検証、関連府省庁等の支援スキームへの接続といった一連の業務遂行のためにの み利用します。なお、申請書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採 択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14 日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等) を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 ・申請書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費 用は支給されません。 ・提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内 で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合 により記載された内容に大幅な変更があった場合には、採択取り消しとなることがありま す。 ■審査・採択 5-1.審査方法 審査は外部有識者により構成される審査委員会において、原則として申請書類に基づい て行います。また、必要に応じてヒアリング審査を実施するほか、追加資料の提出を求め ることがあります。 ヒアリング審査は以下の時期を予定していますので、ご応募される際はご認識おきいただ きますようお願いいたします。 ・開 催 日:令和4年5月24日もしくは25日を予定 ・開催方法:オンライン開催(予定) ・注意事項:「Microsoft Teams」を利用します。利用できない場合は、事前にご相談くだ さい。ヒアリング審査の詳細については後日ご連絡します。また、審査用に、録画させ ていただきます。 5-2.審査基準 審査にあたって、申請資格を満たしていない事業については、各項目の評価にかかわらず採択いたしません。 ① 創出エリアのビジョン、目標設定は適切か(特に、飛び地モデル等の日本全体への横 展開志向モデルやグローバル拠点ハブモデルなど広域連携の観点、エリアの特色や資 源の活用の観点、課題設定の適切性などの観点を重視)。 ② 総括エリアコーディネーター、上級エリアコーディネーターの資質及びチーム構成が 優れているか。 ③ 本プログラムを円滑に遂行するにあたり、参画機関は組織レベルでのコミットメント がある実施体制となっているか。 ④ 事業の実施方法、実施スケジュールの実現可能性はあるか。 ⑤ 事業規模は現実的かつ合理的か。また、コストパフォーマンスが優れているか。 ⑥ 実施方法等について、社会、経済へのインパクトなど、本プログラムの成果を高める ための特色や効果的な取組が見られるか。 ⑦ 本プログラムの関連分野に関する事業基盤、研究基盤を有しているか。 ⑧ 補助事業終了後に J-NEXUS 拠点が自律的・持続的な活動が可能となるエコシステム となっているか。 ※⑦の項目において、地域オープンイノベーション選抜拠点制度の拠点を含む申請は加点します。 ※従業員の賃金引き上げ計画の表明を行っている企業等が代表幹事機関となっている場 合、優先採択を行います。詳細は以下の通りです。 <賃金引上げ計画の表明を行っている企業等の優先採択について> 本来の事業目的に関する評価が同程度である場合には、賃上げに関する政府全体の取り組みを鑑みて、賃上げする企業等を優先採択します。なお、賃上げを実施しない場合も申請は可能です。 [賃金引き上げの定義]令和4年以降の暦年において、対前年比で「給与等受給者一人 当たりの平均受給額」を大企業であれば 3%、中小企業であれば 1.5%以上増加させる 旨を従業員に表明していること。 中小企業においては、「給与総額」とする。 [中小企業の定義]中小企業等とは、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 66 条第2 項、第3項及び 第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資 本等を有しない普通法人等の企業をいう。 なお、中小企業等であることの確認については、法人税申告書別表1において 「非中 小法人」に該当していないかで確認することとする。 5-3.採択結果の決定及び通知 審査基準に基づき、外部有識者により構成される委員会において審査のうえ、採択を決 定します。 また、採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、 当該申請者に対しその旨を通知します。電子メールでの申請の場合は、通知文書を郵送し ます。jGrants を使用して申請した場合の採択結果は、原則、jGrants にて通知を行います。書面による通知が必要な場合は、申請時に別途問い合わせを行ってください。 ■交付決定 本プログラムは、令和4年度当初予算に係る事業であることから、予算の成立以前におい ては、補助事業実施予定者の決定となり、予算の成立等をもって補助事業者とすることとし ます。また、審査の結果、補助事業者として選定されたとしても、交付決定が行われるまで は効力を生ずるものではありません。 採択された申請者が、事業執行団体あてに jGrants を利用して補助金交付申請書を提出し、それに対して事業執行団体が交付決定通知書を jGrants を利用して申請者に送付し、その後、 事業開始となります(補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費に ついては、補助金の交付対象とはなりません)。 なお、交付決定は以下の機関に対して行います。 創出エリア支援機関(代表幹事機関) このほか、採択決定後から交付決定までの間に、経済産業省及び事業執行団体との協議を 経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。また、交付 条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合もありますのでご了承ください。 交付決定後、補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、 情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 7.その他の注意点 ①補助金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付要綱により、交付申請書等の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等を定めております。また、交付決定後の補助事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料等に ついては、「補助事業事務処理マニュアル」において基本的事項を記述しておりますので、交付決定後、補助事業を開始される際に事前に内容を確認してください。 (経済産業省 補助事業事務処理マニュアル) https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html ②補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。 ■問合せ先 お問い合わせは原則、 電子メールでお願いします。お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「産学融合拠点創出事 業」の文言を含めるようにしてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない 場合があります。 また、質問が多い事項に関しては、経済産業省 HP にて FAQ を随時更新予定です。 ■「産学融合拠点創出事業」事務局(ランドブレイン株式会社) 〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-2-10 平河町第一生命ビル ランドブレイン株式会社内 産学融合先導モデル拠点創出プログラム担当 E-MAIL:innovation2021@landbrains.co.jp ■参照URL 令和4年度「産学融合拠点創出事業(産学融合先導モデル拠点創出プログラム)」の公募について (METI/経済産業省) https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2022/k220411002.html
公募回
公開ID: GP-2026-7527
最終更新: 2026年3月26日
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