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補助金その他

皮革産業振興対策事業費補助金(団体・グループ向け))

管轄: 不明

概要

■目的・概要 1-1.事業目的 中小・小規模事業者が大部分を占める日本の皮革関連産業において、自ら改革意欲を持って前向きな取組みをする事業者を支援し、国内皮革関連産業の発展及び競争力強化に寄与することを目的とします。

基本情報

種別
補助金
カテゴリ
その他
対象地域
全国

詳細

■目的・概要 1-1.事業目的 中小・小規模事業者が大部分を占める日本の皮革関連産業において、自ら改革意欲を持って前向きな取組みをする事業者を支援し、国内皮革関連産業の発展及び競争力強化に寄与することを目的とします。 1-2.事業スキーム 直接補助 補助率:2/3以内(基本)または10/10(定額) 1-3.事業内容 1 皮革産業国際化推進事業 (1-1) 内外情報調査収集等事業 国内外の皮革関連産業情報の調査・収集及び国内外業界や一般消費者等への機関紙や情報誌の発行等を通じた広報事業を行うことにより、我が国皮革関連産業の情報収集力、情報発信力の向上及び国際化に資する事業。 (1-2)国際産業調査交流派遣事業 海外の皮革関連業界を訪問し、企画・デザインや製造技術等についての現地調査、業界との意見交換、事業の海外展開等を想定した現地生産可能性調査、販路開拓のための視察等及びその成果の関係者への報告・提供等を実施することにより、技術・デザイン・人材育成等での触発、海外展開や海外連携の推進など、我が国皮革関連産業の国際化に資する事業。 2 皮革産業高付加価値化事業 (2-1)皮革産業連携推進事業 皮革関連事業者が業界内外(皮革関連の製造・流通事業者、デザイナー・クリエーター等)の事業者と密接に連携して行う製品開発や消費者ニーズ調査、情報技術を活用したデリバリーの効率化などの取組を業界内外と連携し実施することにより、新製品・新サービスの開発や商取引の見直しなど、皮革関連産業の高付加価値化に資する事業。 (2-2)皮革製品デザイン促進事業 国内外の展示会・見本市への出展や、百貨店・セレクトショップ等の小売の現場での製品展示並びにデザインコンテストを開催することで、我が国皮革関連製品のPR・販路開拓とともに技術・デザイン面などでの高付加価値化に資する事業。 (2-3)皮革産業人材育成事業 皮革関連産業従事者の技術力や知識の向上等を目的とした研修の実施及び皮革関連産業従事者を国内外の研修機関等へ派遣することにより、技術力・デザイン力、経営管理力等の向上を促進し皮革関連産業の高付加価値化に資する事業。 (2-4)皮革製品認知度適正化事業 さまざまな嗜好を持つ国内外の消費者に対して、日本製皮革・日本製皮革製品の品質・意匠性の高さ等を、インターネット、雑誌、新聞等によって適切にPR等する事業を行うことにより、皮革関連産業の高付加価値化に資する事業。 3 製革業環境保全対策事業 (3-1)環境対応革開発実用化事業 皮革産業の中でも特に環境問題への対応が求められている製革業について、近年の環境意識の高まりにかんがみ、エコレザー等の普及促進、二酸化炭素排出抑制への配慮やより付加価値の高い革作りを推進することにより、消費者に信頼され、安心・安全で持続可能なものづくり産業に資する事業。 (3-2)非クロム実用化試験実証事業 皮革産業の中でも特に環境問題への対応が求められている製革業について、排水中のクロム含有率のゼロ化を目指すことで、排水中のクロム化合物処理に伴う環境対策経費の削減に資する事業。 1-4.事業実施期間 交付決定日(令和3年5月上旬目途)~令和4年2月28日(原則) ■根拠法令 予算補助 ■応募資格 1-5.応募資格 応募資格は、次の要件を満たす者とします。 ①日本に拠点を有していること。 ②皮革・皮革製品関連の業界団体及び皮革・皮革製品関連の4社以上で構成される事業者グループ(法人格の有無は問わない。本公募要領1-6を参照のこと。)であること。 ※事業者グループによる申請の場合は、幹事者(代表者)を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。) ③本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 ④本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 ⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 1-6.「皮革・皮革製品関連の4社以上で構成される事業者団体・グループ」について 当該補助金においては、既存の法人格を有する皮革・皮革製品関係の業界団体のみならず、皮革・皮革製品関連の事業者団体・グループ(法人格の有無を問わない)の意欲ある活動も支援します。 こうした「皮革・皮革製品関連の4社以上で構成される事業者団体・グループ(法人格の有無を問わない)」(以下「グループ等」という。)からの提案書の提出にあたっては、補助事業に関する責任と費用負担の明確化を図るため、①~③の内容をご確認いただくとともに、併せて、④及び⑤の内容の書類を添付してください。 ①「グループ等」の定義 グループ等とは、皮革関連産業を主とする事業者を含めた4社以上で構成される事業者団体・グループとし、参加する全社が当該補助事業に携わることとします。ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で規定する中小企業者数が2/3社以上でグループ等が構成されていることが申請の条件です。 ②代表者の指定と責任 グループ等は、代表者を定め、当該代表者は当該補助金の提案書作成等に関する事務、補助事業の実施、補助事業に係る経費の出納等について責任を負うものとします。 ③費用負担 (ⅰ)契約の締結、物品の購入、金銭の出納等の経済行為(以下「契約の締結等」という。)は、原則、グループ等名で行ってください。 (ⅱ)グループ等名として契約の締結等を行うことができない場合は、代表者名において契約の締結等を行ってください(※この場合、代表者が当該支出分の消費税の仕入れ控除を行う場合には、当該消費税分は、補助対象経費外となりますのでご注意ください。)。 (ⅲ)やむを得ず、代表者以外の参加者において契約の締結等に係る金銭の出納が必要な場合については、参加者から代表者に対し、当該金銭出納に係る証憑を添付の上、立て替え払いの請求を行い、代表者は参加者に立て替え払い請求額を支払う方法を取ってください(※この場合も参加者が当該支出分の消費税の仕入れ控除を行う場合には、当該消費税分は、補助対象経費外となりますのでご注意ください。)。 ④補助事業の実施体制と分担する事業の確定 グループ等は、実施する補助事業の内容とその実施体制、参加者が分担する補助事業の内容を明確にしてください。また、代表者以外の者が補助金の公募申請等に関する事務を担当する場合は、当該担当者を指定してください。 ⑤参加者の同意 グループ等は、補助事業に参加する者全員の補助事業に参加することの同意と、分担する補助事業について責任を持って実施する旨の誓約を記した書面を徴してください。 ■地理条件 特になし ■備考 【3.補助金の支払い】 3-1.支払時期 補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 ※事業が採択され、交付決定通知を受けた事業については、事業終了前の支払い(概算払)を行う際は、財務省の承認を受ければ可能です。資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払いを希望する場合は、担当者にご相談ください。必要な書類等などをご案内いたします。 参考:概算払い手続に必要な書類フォーマットは以下URLに掲載されています。 https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 3-2.支払額の確定方法 事業終了後、補助事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、支払額を確定します。 支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご注意ください。 3-3.実績報告書の提出時における実施体制把握 事業の実施体制を確認する必要があるため、事業終了後に実績報告書を提出する際は、別途、補助対象として経費計上しているもので、請負又は委託契約をしている場合については、契約先の事業者(ただし、税込み100万円以上の取引に限る。)の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料(※)を添付してください。 (※)本資料は、確定検査の際に確認する資料とします。 補助対象経費の計上の際、「外注費」、「委託費」は問いませんが、「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費(借料及び損料を含む)」、「補助人件費(人材派遣も含む)」は対象外とします。 請負先または委託先からさらに請負又は委託をしている場合(再委託などを行っている場合で、税込み100万円以上の取引に限る)も、上記同様に、実施体制資料に記述をしてください(再々委託先については金額の記述は不要)。 【実施体制資料の記載例】 実施体制は原則、下記のように整理表で提示していただくとともに実施体制図もあわせて示してください。実施体制と契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容がわかる資料であれば様式は問いません。 【4.応募手続き】 4-1.募集期間 募集開始日:令和3年1月20日(水) 締切日 :令和3年2月19日(金)17時必着 ※Jグランツを利用する場合、締め切り日の○○時までに申請を実施したもの。 ※電子メールの場合、締め切り日の○○時までに到着が確認できたもの。 4-2.公募説明会 説明会は実施しない。 質問がある場合は、令和3年2月1日(月)15時00分までにメールで行うこと。質問がない場合であっても寄せられた質問及び回答を共有するので、【10.問い合せ先】に連絡先(所属組織及び所属部署名、担当者名、電話番号、E-mailアドレス)を令和3年2月1日(月)15時00分までに登録すること。 4-3.応募書類 ①電子メール、郵送、補助金申請システム「Jグランツ」での応募を受け付けます。 1)電子メールの場合には、4)の書類を「hikaku@meti.go.jp」宛に送付してください。その際メールの件名(題名)を必ず「令和3年度皮革産業振興対策事業費補助金申請書」としてください。 ※押印不要です。 ※添付ファイルの容量が10MBを超える場合は受信出来ませんので、ファイル容量を軽くしていただくか、複数回に分けて送付下さい。 2)郵送・宅配便等の場合には、4)の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「令和3年度皮革産業振興対策事業費補助金申請書」と記載してください。 3)補助金申請システム「Jグランツ」で応募を受け付けます。Jグランツでは、本申請を受け付けるとともに、Jグランツで行われた申請等に対しては原則として、Jグランツで通知等を行います。Jグランツを利用するにはGビジIDの取得が必要です。 ※Jグランツでの提出方法等の詳細は電子申請マニュアルを参照してください。 ※Jグランツを使用する場合には設立登記法人及び個人事業主以外の申請者(登記法人ではない実行委員会、組合など)は、システム利用に必要なGビジネスIDの取得ができません。 4)提出書類 ・申請書(様式1)<1部> ・提案書(様式2)<1部> ・採択審査を行う上での必要書類<1部> (会社概要(パンフレットなど)、直近の財務諸表、グループ等による申請の場合は、補助事業に参加する者全員の同意書、参考となる資料など) ② 応募書類に記載された情報については、審査、管理、確定、精算、政策効果検証といった一連の業務遂行のためにのみ利用します。 なお、応募書類は返却しません。 ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費用は支給されません。 ④ 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることがあります。 4-4.応募書類の提出先 応募書類は郵送・宅配便等若しくは電子メールにより以下に提出してください。 <電子メールの場合> 「hikaku@meti.go.jp」宛 メールの件名(題名)を必ず「令和3年度皮革産業振興対策事業費補助金申請書」としてください。 <郵送の場合> 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 製造産業局 生活製品課 令和3年度皮革産業振興対策事業費補助金 担当あて <Jグランツの場合> Jグランツにログインし、本補助金を検索の上、応募に必要な事項等を入力、添付 して申請してください。 https://www.jgrants-portal.go.jp/ ※ Jグランツを使用する場合には設立登記法人及び個人事業主以外の申請者(登記法人ではない実行委員会、組合など)は、システム利用に必要なGビズIDの取得ができません。 ※ 持参及びFAXによる提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。 ※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 ■問合せ先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省 製造産業局 生活製品課 皮革・皮革製品担当 あて 担当:斉藤(雅)、高橋(哲)、田村(駿) FAX:03-3501-0316 E-mail:hikaku@meti.go.jp

公募回

S-00000034締切済
受付開始
2021年1月20日
受付終了
2021年2月19日
補助率
2/3

公開ID: GP-2026-7533

最終更新: 2026年3月26日

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