長野地家裁松本支部庁舎電気設備等改修工事
最高裁判所が発注した「長野地家裁松本支部庁舎電気設備等改修工事」の落札結果です。 協栄電気興業株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は74,000,000円です。 落札日は2025-07-22です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。
- 落札日
- 2025-07-22
- 落札金額
- 74,000,000円
- 発注省庁
- 最高裁判所
- カテゴリ
- 工事
- 入札方式
- 一般競争入札・総合評価
- 落札者
- 協栄電気興業株式会社
案件概要
長野地家裁松本支部庁舎電気設備等改修工事(PDF:148KB) 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月25日支出負担行為担当官最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣1 工事概要(1)工 事 名 長野地家裁松本支部庁舎電気設備等改修工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2)工事場所 長野県松本市丸の内10-35(3)工事内容 長野地家裁松本支部庁舎電気設備等改修工事(以下「本件工事」という。)は、次に掲げる改修工事等の施工を行うものである。敷地面積:約5,344㎡構造・階数・建物規模庁舎本館 :RC造 地上3階 延べ面積約2,874㎡庁舎付属棟:RC造 地上2階 延べ面積約208㎡車庫 :S造 地上1階 延べ面積約26㎡工事種目:電気設備工事 庁舎本館改修 一式庁舎付属棟改修 一式車庫改修 一式建築工事 庁舎本館改修 一式主な内容:電灯設備、表示設備及び内部改修工事(4)工期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(5)本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」及び「賃上げの実施に関する評価」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(6)本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し、第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)→電子調達システム→運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。(7)工事成績評定本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。(8)本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。(9)本件工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「2号監理技術者」という。)の配置を認める工事である。(10)本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。なお、同システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(11)本件工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。22 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)裁判所における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加者資格(建設工事)のうち、電気工事の資格区分においてA又はB等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加者資格の再認定を受けている者であること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)長野県、埼玉県、群馬県、静岡県、山梨県、新潟県、愛知県、岐阜県又は富山県(以下「長野県隣接県」という。)に建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく本店、支店又は営業所を有すること。(5)平成21年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。ア 工事内容:電気設備の新設工事又は更新工事イ 建物用途:「倉庫」以外の建物ウ 構 造:定めないエ 階 数:定めないオ 延べ面積:定めないカ 工事種目:電灯設備又は表示設備なお、当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事における工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に専任で配置できること。また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。ア 主任技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の規定による。監理技術者にあっては、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の規定による。イ 過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす工事に従事した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。なお、当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。…