最高裁庁舎改修工事
最高裁判所が発注した「最高裁庁舎改修工事」の落札結果です。 鹿島建設株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は480,000,000円です。 落札日は2025-09-08です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。
- 落札日
- 2025-09-08
- 落札金額
- 480,000,000円
- 発注省庁
- 最高裁判所
- カテゴリ
- 工事
- 入札方式
- 一般競争入札・総合評価
- 落札者
- 鹿島建設株式会社
案件概要
最高裁庁舎改修工事(PDF:243KB) 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年6月11日支出負担行為担当官最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣1 工事概要(1)工 事 名 最高裁庁舎改修工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2)工事場所 東京都千代田区隼町4-2(3)工事内容 最高裁庁舎改修工事(以下「本件工事」という。)は、次に掲げる改修工事等の施工を行うものである。敷地面積:約36,624㎡構造・階数・建物規模大法廷棟 RC造 地上5階地下1階 延べ面積約11,348㎡小法廷棟 RC造 地上4階地下1階 延べ面積約 5,504㎡図書館棟 RC造 地上5階 延べ面積約 7,295㎡裁判官棟 SRC造 地上4階地下1階 延べ面積約 9,877㎡事務北棟 RC造 地上3階地下2階 延べ面積約16,922㎡事務西棟 RC造 地上3階地下2階 延べ面積は北棟に合算工事種目:建築工事 大法廷棟改修 一式小法廷棟改修 一式裁判官棟改修 一式建築工事(指定部分) 図書館棟改修 一式裁判官棟改修 一式事務北棟改修 一式事務西棟改修 一式屋外 一式電気設備工事 小法廷棟改修 一式電気設備工事(指定部分) 裁判官棟改修 一式事務西棟改修 一式機械設備工事(指定部分) 事務西棟改修 一式主な内容:庁舎内部・外部改修工事及び屋外改修工事(4)工期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(指定部分工期 令和8年3月31日まで)(5)本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」及び「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(6)本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し、第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)→電子調達システム→運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。(7)工事成績評定本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案2件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。(8)本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。(9)本件工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(10)本件工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「2号監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(11)本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。なお、同システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(12)本件工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(13)本件工事は、週休2日促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)裁判所における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加者資格(建設工事)のうち、建築一式工事の資格区分においてA等級又はB等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加者資格の再認定を受けている者であること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県(以下「東京都隣接県」という。)に建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく本店、支店又は営業所を有すること。(5)平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。ア 工事内容:内部改修工事又は建築一式(躯体、外装、内装を含む新築、増築又は改築)工事イ 建物用途:定めないウ 構 造:SRC造、RC造又は軽量鉄骨造以外のS造エ 階 数:定めないオ 延べ面積:定めない※建築一式工事のうち、改築工事を実績とする場合には、新築又は増築工事と同視できる内容であることが分かる資料を添付すること。なお、当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事における工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に専任で配置できること。…