北関東防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査補助業務(その2)
防衛省が発注した「北関東防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査補助業務(その2)」の落札結果です。 有限会社山桜設計が落札者として記録されています。 落札金額は2,950,000円です。 落札日は2026-04-14です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-04-14
- 落札金額
- 2,950,000円
- 発注省庁
- 防衛省
- カテゴリ
- 役務の提供等
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
- 落札者
- 有限会社山桜設計
案件概要
北関東防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査補助業務(その2) 調達案件番号0000000000000581477調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称北関東防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査補助業務(その2)公開開始日令和08年02月19日公開終了日令和08年04月14日調達機関防衛省調達機関所在地埼玉県公告内容公 告 下記のとおり入札を実施するので、入札説明書及び入札心得書を熟知の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、本業務に係る予算示達がなされることを条件とする。 令和8年2月19日支出負担行為担当官北関東防衛局長 池田 眞人 1 入札方式 一般競争入札 2 入札に付する事項(1) 件 名:北関東防衛局(8)住宅防音事業設計図書審査補助業務(その2)(2) 履行内容:住宅防音事業設計図書審査補助業務 設計図書審査補助(横田、入間、下総、木更津、厚木、宇都宮及び霞ヶ浦飛行場周辺) 住宅防音工事 約60世帯 建具機能復旧工事 約348世帯ア 設計図書等の審査補助イ 審査補助結果の報告(3) 履行場所:北関東防衛局内の委託者が指定する場所または受託者が届出し委託者が承認した場所 委託者が指定する場所:北関東防衛局(さいたま新都心合同庁舎)(4) 履行期間:契約締結日の翌日から令和11年3月31日まで(5) 本件は、入札及び資料提出等を電子調達システムで行う案件である。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者に申出のうえ紙入札方式(電子調達システムを利用しない入札・契約手続きをいう。以下同じ。)に代えるものとする。申請の方法は、入札説明書による。 3 競争参加資格(1) 単体企業ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者でないこと。イ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者でないこと。ウ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。))又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。エ 住宅防音事業に係る設計図書審査補助業務及び完了確認補助業務実施要項第8(6)イ(ア)aの規定により契約を解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者でないこと。カ 法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者でないこと。ク その者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。ケ その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって設計審査等補助業務の公正な実施又は設計審査等補助業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。コ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。サ 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するものであること又は防衛省における令和7・8年度の一般競争(指名競争)参加資格のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「建築業務」に係る「A」又は「B」の格付を受け、北関東防衛局に競争参加を希望していること。シ 次の要件を満たす者を配置できること。(ア) 入札参加時において入札参加者と直接的な雇用関係がある者(受託者が業務を実施する場合にあってはその者)であること。(イ) 主任者及び作業者は次のいずれかの資格等を有する者であること。a 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級、二級建築士又は木造建築士b 一級又は二級建築施工管理技士(建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定に合格した者)c 建築積算士又は建築積算士補(公益社団法人日本建築積算協会の登録を受けている者)d 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条等に基づく補助金等の交付の決定等に関する審査業務等に、国、地方自治体等の職員として10年以上従事した経験を有する者e 大学卒業後5年以上相当※の建築実務(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第1条の2に規定する実務及び発注者として従事した設計・積算・工事監督等の実務をいう。以下同じ。)の経験を有する者 ※大学卒業後5年以上相当とは、大学卒業後5年以上、短大・高専卒業後8年以上、高校卒業後11年以上とする。ス 下記4(3)の一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。セ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(2) 共同事業体ア 単独で設計審査等補助業務が担えない場合は、適正に設計審査等補助業務を遂行できる共同事業体を結成し、入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以外の者は構成員として参加するものとする。 なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。イ 共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(1)に規定する条件を満たすものとする。ウ 共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次に掲げる事項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。なお、共同事業体の構成員となる企業は、設計審査等補助業務の実施に際し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらかじめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。…