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令和8年度八尾駐屯地用地取得に係る不動産鑑定評価業務

防衛省が発注した「令和8年度八尾駐屯地用地取得に係る不動産鑑定評価業務」の落札結果です。 株式会社中央不動産鑑定所が落札者として記録されています。 落札金額は1,090,000円です。 落札日は2026-04-23です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。

落札日
2026-04-23
落札金額
1,090,000円
発注省庁
防衛省
カテゴリ
役務の提供等
入札方式
一般競争入札・最低価格
累計落札金額: 1.2億円(27件)

案件概要

令和8年度八尾駐屯地用地取得に係る不動産鑑定評価業務 調達案件番号0000000000000591105調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度八尾駐屯地用地取得に係る不動産鑑定評価業務公開開始日令和08年03月18日公開終了日令和08年04月23日調達機関防衛省調達機関所在地大阪府公告内容入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付す。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、本件に係る令和8年度予算(暫定予算を含む。)が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年3月18日支出負担行為担当官近畿中部防衛局長 丸山 幹夫1 概 要(1)業務名:令和8年度八尾駐屯地用地取得に係る不動産鑑定評価業務(2)業務内容:本業務は、令和8年度八尾駐屯地用地取得に係る対象土地の不動産鑑定評価を行うもの(3)対象物件:ア 所在地:大阪府八尾市イ 区分・数量:19筆(約13,300㎡)(詳細は仕様書のとおり)(4)履行期間:契約日から令和8年6月30日まで(5)本業務は、電子調達システムにより入札を行う対象案件であり、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。ただし、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に承諾を得て郵送による紙入札方式に代えるものとする。なお、紙入札方式の承諾に関しては、近畿中部防衛局総務部契約課に紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。(詳細は入札説明書による。)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」においてB又はC等級に格付けされ、競争参加地域を「近畿」としている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)(3) 前号の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。ア 当該入札に係る物品と同等品以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、B又はC等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産項目基準数値入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。以下同じ)に関連する特許保有件数3件以上2件1件15105入札物品の製造等(訓令第18条第4項の規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963入札物品の製造等に携わる技能認定者数(特級、一級、単一級)11人以上9~10人7~8人5~6人3~4人1~2人654321業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者(4) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされていないこと、又は、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。(5) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(7)「不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律第152号)第22条第1項に基づく登録を受けた者であること。(8) 次に示す基準を全て満たす不動産鑑定士を配置できること。ア 不動産の鑑定評価に関する法律第15条の規定に基づく不動産鑑定士であること。イ 公示日の時点で申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある。恒常的な雇用関係とは、3か月以上の雇用関係があることをいう。…

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