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司研庁舎外構改修工事(再度)

最高裁判所が発注した「司研庁舎外構改修工事(再度)」の落札結果です。 株式会社スタイリッシュハウスが落札者として記録されています。 落札金額は19,500,000円です。 落札日は2025-10-27です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。

落札日
2025-10-27
落札金額
19,500,000円
発注省庁
最高裁判所
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・総合評価
従業員数: 25業種: D:建設業累計落札金額: 1.9億円(18件)

案件概要

司研庁舎外構改修工事(再度)(PDF:220KB) 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月22日支出負担行為担当官最高裁判所事務総局経理局長 染 谷 武 宣1 工事概要(1)工 事 名 司研庁舎外構改修工事(再度)(電子入札及び電子契約対象案件)(2)工事場所 埼玉県和光市南2-3-8(3)工事内容 司研庁舎外構改修工事(再度)(以下「本件工事」という。)は、次に掲げる改修工事等の施工を行うものである。敷地面積:約64,680㎡構造・階数・建物規模本館 RC造 地上5階 延べ面積約8,168㎡西館 RC造 地上4階 延べ面積約9,920㎡大講堂 RC造 地上3階 延べ面積約2,412㎡ひかり寮 RC造 地上3階 延べ面積約2,889㎡体育館 RC造 地上2階 延べ面積約1,521㎡守衛棟(1) RC造 地上1階 延べ面積約15㎡守衛棟(2) RC造 地上1階 延べ面積約15㎡工事種目:建築工事 屋外 一式主な内容:外構のアスファルト舗装、ブロック系舗装及び床タイル貼りの改修(4)工期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで(5)本件工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」、「賃上げの実施に関する評価」及び「ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。(6)本件工事は、申請書及び資料の提出、入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし、同システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。なお、紙による入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し、第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。※ 紙入札方式参加承諾願については、裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)→電子調達システム→運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。(7)工事成績評定本件工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件である。工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。(8)本件工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。(9)本件工事は、契約手続に係る書類の授受を電子調達システムで行う対象工事である。なお、同システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。(10)本件工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11)本件工事は、週休2日促進工事(受注者希望方式)の試行工事である。2 競争参加資格2(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)裁判所における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加者資格(建設工事)のうち、建築一式工事の資格区分の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加者資格の再認定を受けている者であること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、長野県又は山梨県(以下「埼玉県隣接県」という。)に建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく本店、支店又は営業所を有すること。(5)平成22年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。ア 工事内容:舗装工事を含む改修工事又は建築一式(舗装工事を含む新築、増築又は改築)工事イ 建物用途:定めないウ 構 造:定めないエ 階 数:定めないオ 延べ面積:定めないなお、当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事における工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に配置できること。また、複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。ア 主任技術者にあっては、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の規定による。監理技術者にあっては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の規定による。イ 過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす工事に従事した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。ただし、軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。なお、当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(開札日において有効なものであること)。エ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。…

入札参加資格を持つ全ての事業者が参加できる、最も競争性の高い調達方式です。官公需とは

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