鹿屋飛行場(8)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務
防衛省が発注した「鹿屋飛行場(8)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務」の落札結果です。 株式会社九州住宅防音中野事務所が落札者として記録されています。 落札金額は1,812,700円です。 落札日は2026-05-26です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-05-26
- 落札金額
- 1,812,700円
- 発注省庁
- 防衛省
- カテゴリ
- 役務の提供等
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
案件概要
鹿屋飛行場(8)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務 調達案件番号0000000000000598017調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称鹿屋飛行場(8)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務公開開始日令和08年04月24日公開終了日令和08年05月26日調達機関防衛省調達機関所在地福岡県公告内容入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS)対象案件である。)令和8年4月24日支出負担行為担当官 九州防衛局長 伊藤 和己 (公印省略)1入 札 年 月 日 :(詳細は別添「委託業務一覧」のとおり) 2入 札 場 所 :(詳細は別添「委託業務一覧」のとおり)3入札に付する事項(1)業 務 の 名 称: 新田原飛行場(8)における住宅防音事業に係る事務手続補助等業務ほか3件(2)履 行 内 容: 住宅防音事業委託業務標準仕様書【事務手続補助等業務】のとおり(3)履 行 期 間: 契約締結の翌日から令和9年3月31日までなお、契約日は入札日以降当局が指示する日とする。4一般競争参加資格(1)単体企業ア破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ ている者でないこと。イ禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処され、又はこの法律 の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して5年を経過しない者でないこと。ウ暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者でないこと。エ住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務実施要項の8(6)イ(ア)aの規定により契約を 解除され、その解除の日から起算して5年を経過しない者でないこと。オ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が前各号又は次 号のいずれかに該当する者でないこと。カ法人であって、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるものでないこと。キ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配す る者でないこと。クその者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社 等をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者でないこと。ケその者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの 者が当該他の業務又は活動を行うことによって本委託業務の公正な実施又は本委託業務に 対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者でないこと。コ予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者で あること。サ入札実施年度に有効な競争契約の参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等 」においてC又はDの等級に格付けされ、九州地域の一般競争参加資格を有する者である こと。シ一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防衛省か ら指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。ス警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国 が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(2)共同事業体ア単独で委託業務が担えない場合は、適正に委託業務を遂行できる共同事業体を結成し、 入札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに代表者を定め、それ以 外の者は構成員として参加するものとする。 なお、代表者及び構成員は、他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加すること はできないものとする。イ共同事業体で入札に参加する場合には、代表者及び構成員は、(1)に規定する条件を 満たすものとする。ウ共同事業体を結成するに当たっては、これを組織しようとする企業等は、次に掲げる事 項を規定した共同事業体結成に関する協定書により、協定を締結するものとする。 なお、共同事業体の構成員となる企業は、委託業務の実施に際し、業務完了報告書に添 付された提出品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合における構成 員間の責任分担に関する事項及び業務遂行に伴う損害賠償に関する事項について、あらか じめ合意するとともに、請求手続に関する覚書を取り交わさなければならない。(ア)目的 共同事業体の構成員が、委託業務を共同連帯して営む旨を規定すること。(イ)共同事業体の名称(ウ)主たる事務所の所在地(エ)成立及び解散の時期 契約を締結した日から当該契約の終了後3月を経過する日までの間は、解散しないこ と。(オ)構成員の住所及び名称(カ)代表者の名称(キ)代表者の権限 代表者は、委託業務の実施に関し、共同事業体を代表すること及び業務委託料の請 求、受領及び共同事業体に属する財産を管理する権限を有すること。(ク)運営委員会 構成員全員をもって運営委員会を設けること及び当該運営委員会が共同事業体の運営 において基本的かつ重要な事項を協議の上、決定し、委託業務の実施に当たること。(ケ)構成員の責任 構成員は、委託業務の履行に伴い共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して 責任を負うこと。(コ)区分経理 共同事業体は、委託業務に係る収入及び支出について、明確に区分して経理するこ と。(サ)権利義務の譲渡の制限 委託業務に係る権利義務は、他人に譲渡することができないものとすること。(シ)構成員の加入に関する事項 新たに構成員を加入させようとする場合は、委託者及び構成員全員の承認がなけれ ば、加入させることができないこと。(ス)構成員の脱退、破産又は解散に対する処置 構成員のうちいずれかが脱退、破産又は解散した場合においては、他の構成員が共同 連帯して委託業務を実施するものとすること。(セ)代表者の変更 代表者が脱退、破産若しくは解散した場合又は代表者としての責務を果たせなくなっ た場合においては、委託者の承認を得た上で、従前の代表者に代えて、他の構成員のい ずれかを代表者とすること。(ソ)解散後の契約不適合責任 委託業務の実施に関し、業務完了報告書に添付された提出品が種類、品質又は数量に 関して契約の内容に適合しないときは、共同事業体が解散した後においても、各構成員 は共同連帯してその責に任ずること。(タ)協定書に定めのない事項 協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めること。…