国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事
厚生労働省が発注した「国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事」の落札結果です。 株式会社根本造園が落札者として記録されています。 落札金額は5,420,000円です。 落札日は2026-01-22です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-01-22
- 落札金額
- 5,420,000円
- 発注省庁
- 厚生労働省
- カテゴリ
- 工事
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
従業員数: 28人業種: D:建設業累計落札金額: 4.3億円(13件)
案件概要
厚生労働省による国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事の入札
令和7年度・簡易工事調達案件・一般競争入札
【入札の概要】
・発注者:厚生労働省
・仕様:土木一式工事(望郷の丘再整備 撤去)東京都東村山市青葉町4-1-1
・入札方式:一般競争入札
・納入期限:令和8年1月30日
・納入場所:東京都東村山市青葉町4-1-1
・入札期限:記載なし
・問い合わせ先:国立療養所多磨全生園 施設管理課 施設管理係 042-395-110
【参加資格の要点】
・資格区分:建設工事
・細目:土木一式工事
・等級:C/D等級(厚生労働省一般競争参加資格)
・資格制度:厚生労働省一般競争参加資格(関東甲信越地域)
・建設業許可:記載なし
・経営事項審査:記載なし
・地域要件:関東甲信越地域内に本店・支店・営業所があること
・配置技術者:主任技術者:一級土木施工管理技士等。監理技術者:資格証・講習修了証を有する者。専任特例2号の配置要件あり。
・施工実績:平成22年4月以降に元請けで完成・引き渡しが完了した樹木主幹伐採・樹木主枝伐採実績。出資比率20%以上の共同企業体実績可。
・例外規定:共同企業体実績は出資比率20%以上の場合に限る。専任特例2号の兼務要件あり。暴力団排除要請が継続していないこと。過去1年以内に行政処分を受けていないこと。自己申告書提出期限:令和7年12月19日。
・その他の重要条件:更生手続開始の申立てがある者は再認定を受けていること。指名停止措置を受けていないこと。
入札公告の詳細を表示
国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事
調達案件番号0000000000000558863調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事公開開始日令和07年12月10日公開終了日令和07年12月25日調達機関厚生労働省調達機関所在地東京都調達品目分類建設工事公告内容1.工事概要(1) 工 事 名 国立療養所多磨全生園 望郷の丘再整備 撤去工事(2) 工事場所 東京都東村山市青葉町4-1-1(3) 工事内容 土木一式工事 望郷の丘再整備 撤去工事(4) 工 期 契約締結日~令和8年1月30日まで(5) 入札公告 入札金額は総額で行う。なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 落札者の決定については、最低価格落札方式をもって行う。(7) 本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 厚生労働省により、令和7・8年度関東甲信越地域における「土木一式」に係るC又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種又は類似工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。 中央行政官庁、地方行政官庁、公庁(国、都道府県、市町村、他)発注の樹木主幹伐採、又は、樹木主枝伐採(維持管理業務などの簡易な側枝、又は、福主枝の枝払いは含まない)。施工規模は、不問。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。① 一級土木施工管理技士若しくは、一級造園施工管理技士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。② 上記(4)に掲げる完成した工事の経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。(6) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。 兼務する工事は、2を超えないこと。 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10km程度であること。 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは 人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (ロ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省大臣官房会計課長等から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 関東甲信越地域内に本店、支店又は営業所が存在すること。…