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令和7年度水戸刑務所職員宿舎ポンプ室等改修工事

法務省が発注した「令和7年度水戸刑務所職員宿舎ポンプ室等改修工事」の落札結果です。 株式会社ナバナ工業が落札者として記録されています。 落札金額は83,100,000円です。 落札日は2026-06-11です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。

落札日
2026-06-11
落札金額
83,100,000円
発注省庁
法務省
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・最低価格
累計落札金額: 8715万円(3件)

案件概要

法務省による令和7年度水戸刑務所職員宿舎ポンプ室等改修工事の入札 一般競争入札(WTO対象外)・管工事 【入札の概要】 ・発注者:法務省 ・仕様:水戸刑務所職員宿舎(茨城県ひたちなか市市毛)におけるポンプ室の給排水衛生設備等改修工事 ・入札方式:一般競争入札(電子調達システム又は紙入札方式) ・納入期限:令和9年3月31日まで ・納入場所:茨城県ひたちなか市市毛858−1 水戸刑務所職員宿舎 ・入札期限:令和8年6月11日(入札書提出期限)、令和8年6月17日(開札) ・問い合わせ先:茨城県ひたちなか市市毛847 水戸刑務所総務部用度課 電話029−272−2424(内線232) 【参加資格の要点】 ・資格区分:工事 ・細目:管工事 ・資格制度:法務省一般競争参加資格(管工事B区分) ・格付等級:資格区分B(総合数値850以上1,100未満) ・建設業許可:記載なし ・経営事項審査:総合数値850以上1,100未満 ・配置技術者:監理技術者又は特例監理技術者(監理技術者資格者証及び講習修了証保持者)及び監理技術者補佐(1級管工事施工管理技士補又は1級管工事施工管理技士等) ・施工実績:同種又は類似工事の経験(共同企業体は出資比率20%以上の実績に限る) ・例外規定:特例監理技術者の兼務は同時に2件まで(工期重複で一体性ある場合は除く) ・その他の重要条件:暴力団排除要請対象でないこと、指名停止処分を受けていないこと、資本・人的関係のないこと

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令和7年度水戸刑務所職員宿舎ポンプ室等改修工事 調達案件番号0000000000000596864調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和7年度水戸刑務所職員宿舎ポンプ室等改修工事公開開始日令和08年04月17日公開終了日令和08年06月11日調達機関法務省調達機関所在地茨城県公告内容入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。令和8年4月17日 支出負担行為担当官水戸刑務所長 樋 口 彰 範1 工事概要(1)工事名令和7年度水戸刑務所職員宿舎ポンプ室等改修工事(2)工事場所 茨城県ひたちなか市市毛858-1 水戸刑務所職員宿舎(3)工事内容概要:水戸刑務所職員宿舎ポンプ室の給排水衛生設備等を改修する工事工事種目:管工事(4)工期令和9年3月31日まで(5)使用する主要な資機材電力設備、配管、給排水資材等(6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(7)本件入札手続は、下記3に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要 な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2)本工事の業種区分(管工事B)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)法務省の令和7・8年度における管工事B区分の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、850以上1,100未満(資格区分B)であること。(4)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は監理技術者補佐(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に配置することができること。ア 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下に掲げる要件を全て満たさなければならない。・建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。・監理技術者補佐は、1級管工事施工管理技士補又は 1 級管工事施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。・監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。・同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの (当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。・特例監理技術者が兼務できる工事は、工事相互の間隔が近接していること。・特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。・特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。・監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20 パーセント以上の場合のものに限る。)。ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。(5)監理技術者等の配置期間は以下のとおりである。ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、監理技術者等の設置を要しない。イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、監理技術者等の工事現場での設置を要しない。ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、監理技術者等の工事現場での設置を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用につい て」に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。(8)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(9)警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれ準ずるものとして排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。(10)法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。…

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