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本館外用昇降機遠隔監視装置改修工事

衆議院が発注した「本館外用昇降機遠隔監視装置改修工事」の落札結果です。 日本エレベーター製造株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は34,500,000円です。 落札日は2026-06-19です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。

落札日
2026-06-19
落札金額
34,500,000円
発注省庁
衆議院
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・総合評価
従業員数: 637業種: E:製造業累計落札金額: 9.6億円(159件)

案件概要

本館外用昇降機遠隔監視装置改修工事 調達案件番号0000000000000599639調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称本館外用昇降機遠隔監視装置改修工事公開開始日令和08年05月12日公開終了日令和08年06月19日調達機関衆議院調達機関所在地東京都公告内容 入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月12日 支出負担行為担当官 衆議院庶務部副部長庶務部会計課長事務取扱 元尾 竜一 本件は、「電子調達システム」を利用した入開札手続により実施するものとします。(調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)なお、電子調達システムの利用ができない場合は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り入札手続の全てを書面により行うことができます。(入札手続において「紙入札方式」という。) 1. 工事概要 (1) 工事名 本館外用昇降機遠隔監視装置改修工事 (2) 工事場所 東京都千代田区永田町1-7-1 (3) 工事内容 本工事は、次に掲げる昇降機設備工事を施工するものである。 建物名 分 館 建物概要 SRC造 地上4階、地下1階建て、延べ面積8,638㎡ 主な内容 昇降機遠隔監視装置の更新工事(1台) (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで (5) 工事実施形態 本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の能力」、「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した競争参加資格確認資料等を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン(2013年3月)における「施工能力評価型Ⅰ型」に相当する。))の適用工事である。(6) 本工事は、「電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)」を利用した入開札手続により実施する。電子調達システムの利用ができない場合は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り「紙入札方式」により入札参加ができるものとする。 2. 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に衆議院から一般競争参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 令和7・8年度衆議院における機械器具設置工事の一般競争参加資格の認定を受けている者であること。 ただし、上記(2)の再認定を受けている者にあっては、再認定後の資格をいう。 (4) 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事又は類似工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、当該実績が衆議院の発注した工事である場合にあっては、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事(入札説明書参照)」に該当するもの(以下「工事成績相互利用適用対象工事」という。)においても同様とする。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の1者が、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事又は類似工事を施工した実績を有していればよい。なお、建築一式工事における施工実績は含まない。 同種工事とは、次の内容を満たす工事とする。・エレベーター監視装置の新設又は改設を含む工事(監視対象は15台以上とする) 類似工事とは、次の内容を満たす工事とする。・エレべーター警報盤の新設又は改設を含む工事 (5) 施工計画(簡易な施工計画)が適正であること。なお、施工計画を求める課題は次のとおりとする。・エレベーター監視装置の設置工事における「試験」において、品質を確保するための着目点と試験方法について (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書きを適用する場合を含む。)で配置できること。ただし、同法第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は要しない。また、請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間や工事完成後の事務手続きのみが残っている期間等工事現場が不稼働であることが明確な期間、及び工場製作のみが稼働している期間については、配置予定技術者の専任を要しない。 ア 技術士法による技術士(機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)に合格した者。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(入札説明書参照) イ 平成23年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事又は類似工事((4)に掲げる工事)を施工した経験を有すること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。なお、当該経験が衆議院の発注した工事又は工事成績相互利用適用対象工事である場合にあっては、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員の1者が、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事又は類似工事を施工した経験を有していればよい。 ウ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 エ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。なお、恒常的な雇用関係とは入札の申込み(競争参加資格確認申請時)の日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。また、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって配置予定技術者の資料を提出することができる。 (7) 申請書、資料及び施工計画の提出期限の日から開札のときまでの期間に、「衆議院所管の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成14年6月27日事務総長決定)に基づく指名停止を受けていないこと。…

入札参加資格を持つ全ての事業者が参加できる、最も競争性の高い調達方式です。官公需とは

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