令和7年度経済産業省総合庁舎本館2階事務室改修
経済産業省が発注した「令和7年度経済産業省総合庁舎本館2階事務室改修」の落札結果です。 三機工業株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は4,630,000円です。 落札日は2026-03-02です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-03-02
- 落札金額
- 4,630,000円
- 発注省庁
- 経済産業省
- カテゴリ
- 工事
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
- 落札者
- 三機工業株式会社
案件概要
令和7年度経済産業省総合庁舎本館2階事務室改修 調達案件番号0000000000000581430調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和7年度経済産業省総合庁舎本館2階事務室改修公開開始日令和08年02月13日公開終了日令和08年03月02日調達機関経済産業省調達機関所在地東京都公告内容入札公告 次のとおり一般競争入札に付す。本公告に基づく入札については、関係法令、経済産業省入札心得(資料番号5、以下「入札心得」という。)及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。また、入開札手続は、原則、電子調達システムを利用するものとし、システム障害等が発生し電子調達システムが利用できない場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。 令和8年2月13日 支出負担行為担当官経済産業省大臣官房会計課長 若月 一泰 1.競争入札に付する事項(1)件名令和7年度経済産業省総合庁舎本館2階事務室改修 (2)仕様、履行期限及び納入場所等別紙仕様書(資料番号4)のとおり。 (3)入札方法入札金額は、本件に関する総価(事業の実施に必要な経費のほか、最低賃金の改定等に要する費用を含む)で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(資料番号6、以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。 (3)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者に再請負させる場合は注文者の承諾が必要となる。(事業者一覧はこちら)https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html (4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではないこと。 (5)格付けされている令和7・8・9年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の等級にかかわらず、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。具体的には以下ア~キのいずれかを充たす者であること。ア.当該入札に係る物件と同等以上の仕様の役務の提供をした実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札における等級に相当する数値となる者 項 目区 分特許保有件数(当該入札物件等に関する特許)3件以上 152件 101件 5 技術士資格保有者数(当該入札物件の製造等に携わる従業員)9人以上 157~8人 125~6人 93~4人 61~2人 3 技能認定者数(特級、1級、単一等級)(当該入札物件の製造等に携わる従業員)11人以上 69~10人 57~8人 45~6人 33~4人 21~2人 1 注1.特許には、海外で取得した特許を含む。2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ.SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者エ.主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注3.主たる官民ファンドとは、株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。オ.国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、法別表第3に掲げるものをいう。以下同じ。)が法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者カ.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注4.AMEDが認定したベンチャーキャピタル等とは、AMEDによる「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。5.NEDOが認定したベンチャーキャピタル等とは、NEDOによる「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。…