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国立療養所菊池恵楓園 恵楓会館舞台照明設備更新工事

厚生労働省が発注した「国立療養所菊池恵楓園 恵楓会館舞台照明設備更新工事」の落札結果です。 新熊本電気設備株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は132,724,200円です。 落札日は2026-07-29です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。

落札日
2026-07-29
落札金額
132,724,200円
発注省庁
厚生労働省
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・総合評価
累計落札金額: 1.8億円(4件)

案件概要

国立療養所菊池恵楓園 恵楓会館舞台照明設備更新工事 調達案件番号0000000000000602869調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称国立療養所菊池恵楓園 恵楓会館舞台照明設備更新工事公開開始日令和08年05月27日公開終了日令和08年07月30日調達機関厚生労働省調達機関所在地熊本県公告内容入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年5月27 日支出負担行為担当官国立療養所菊池恵楓園事務部長 鶴見 肇之1. 工事概要(1) 工事名 国立療養所菊池恵楓園 恵楓会館舞台照明設備更新工事(2) 工事場所 熊本県合志市栄3796 番地(3) 工事内容 恵楓会館舞台照明設備更新工事を行う。(4) 工期 契約締結日から令和8年12 月25 日まで(5) 入札方法 入札金額は総価を記載すること。本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」について記述した、競争参加資格等関係書類を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする。詳細は入札説明書による。(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12 年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)(以下「予決令」という。)第70 条及び第71 条の規定に該当しない者であること。(2) 令和07・08 年度厚生労働省競争参加資格において、九州沖縄地域の「電気工事」で「A」または「B」等級に格付けされている者であること。(会社更生法(平成14 年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成23 年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)なお、当該施工実績が厚生労働省発注の工事又は工事成績相互利用対象工事のうち500 万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65 点未満のものを除くこと。ただし、工事成績評定を実施していない場合はこの限りではない。・延べ面積600 ㎡以上の病院の新築、増築又は改修工事(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ア 主任(監理)技術者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有すると認定した者である。詳細は入札説明書による。イ 平成23 年度以降に上記(4)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事の経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省発注の工事又は工事成績相互利用適用対象工事のうち500 万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65 点未満のものを除くこと。ただし、工事成績評定を実施していない場合にはこの限りではない。ウ 配置予定の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであり、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。エ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。(6) 本工事において、建設業法第26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の①~⑧の要件を全て満たさなければならない。① 建設業法第26 条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。② 監理技術者補佐は、一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。③ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。④ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)⑤ 特例監理技術者が兼務できる工事は熊本県内の工事でなければならない。⑥ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。⑦ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。…

入札参加資格を持つ全ての事業者が参加できる、最も競争性の高い調達方式です。官公需とは

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