令和7年度広島刑務所・尾道刑務支所収容棟等照明設備LED化改修工事
法務省が発注した「令和7年度広島刑務所・尾道刑務支所収容棟等照明設備LED化改修工事」の落札結果です。 株式会社HEXEL Worksが落札者として記録されています。 落札金額は175,000,000円です。 落札日は2026-08-07です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-08-07
- 落札金額
- 175,000,000円
- 発注省庁
- 法務省
- カテゴリ
- 工事
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
従業員数: 881人業種: D:建設業累計落札金額: 1.8億円(2件)
案件概要
法務省による令和7年度広島刑務所・尾道刑務支所収容棟等照明設備LED化改修工事の入札
令和8年度一般競争入札(WTO対象外・簡易工事)
【入札の概要】
・発注者:法務省
・仕様:広島刑務所(広島県広島市中区)及び尾道刑務支所(広島県尾道市)の収容棟等における照明設備のLED化改修工事
・入札方式:一般競争入札(電子調達システムによる)
・納入期限:令和9年3月29日まで(工期)
・納入場所:広島刑務所・尾道刑務支所
・入札期限:令和8年6月19日(入札書提出期限)、令和8年6月26日 10:00(開札)
・問い合わせ先:広島刑務所 経理課(082-241-1234)
【参加資格の要点】
・資格区分:工事
・細目:電気工事
・資格制度:法務省一般競争参加資格(独自制度)
・格付等級:A(総合数値1,100点以上)
・経営事項審査:総合数値1,100点以上(P点基準)
・建設業許可:記載なし
・配置技術者:監理技術者(一級電気工事施工管理技士等)の専任配置
・施工実績:平成23年度以降に同種工事(庁舎等の電気設備改修工事)の元請実績(延べ面積3,500㎡以上)
・共同企業体:出資比率20%以上の構成員実績を認める
・地域要件:記載なし
・その他の重要条件:
- 指名停止等の不適格要件に該当しないこと
- 監理技術者の専任条件(工期中の配置要件)
- 会社更生法等の適用除外要件
入札公告の詳細を表示
令和7年度広島刑務所・尾道刑務支所収容棟等照明設備LED化改修工事
調達案件番号0000000000000598862調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類簡易工事調達案件名称令和7年度広島刑務所・尾道刑務支所収容棟等照明設備LED化改修工事公開開始日令和08年04月30日公開終了日令和08年06月19日調達機関法務省調達機関所在地広島県公告内容入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します 令和8年4月30日支出負担行為担当官広島刑務所長 庄内谷 三 紀1 工事概要(1) 品目分類番号41(2) 工事名令和7年度広島刑務所・尾道刑務支所収容棟等照明設備LED化改修工 事(3) 工事場所広島刑務所 広島県広島市中区吉島町13番114号尾道刑務支所 広島県尾道市防地町23番2号(4) 工事内容広島刑務所・尾道刑務支所2施設の収容棟等の照明器具をLED照明器具に改修する工事(5) 工期令和9年3月29日まで(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である (7) 本件入札手続は、下記3に定めるとおり、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム( 政府電子調達( G E P S( https://www.p-portal.go.jp/))により行う なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という )ができる 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する (2)本工事の業種区分(電気工事)において、法務省の令和7・8年度における建設工事の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること ) (3) 法務省の令和7・8年度における電気工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上(資格区分A )であること (4) 平成23年度以降に、電気工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げる基準を全て満たす本件工事と同種又は類似の改修工事(以下「同種又は類似工事」という )の施行実績を有すこと(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上の場合のものに限る )とし、施行実績は、建物1棟で判断する なお、複合的な用途を持つ建物については、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積が、その過半を占めている場合には建物全体を施行実績と認める 他方、その延べ面積が過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積のみを施行実績として認める(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない ) ア 同種工事(ア)建物用途庁舎(法務省収容施設を含む )(イ)構造 S造、RC造又はSRC造(S造については、建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であるものに限る RC及びSRC造にはPC造及びPCa造を含む ) (ウ)建物規模 延べ面積 3,500㎡以上 (エ)建築種別 電気設備工事 (オ)工事種目 電気工事(動力設備・電灯設備又は通信設備を含む ) イ 類似工事 (ア)建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設 (イ)構造上記ア(イ)に同じ(ウ)建物規模上記ア(ウ)に同じ (エ)建築種別上記ア(エ)に同じ(5) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有し、かつ下記に掲げる条件を満たす管理技術者を本工事に専任で配置することができること ア 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る ) ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること (6) 監理技術者の専任期間は以下のとおりである ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、監理技術者の設置を要しない イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、監理技術者の工事現場での専任を要しない ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く )事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、監理技術者の工事現場での専任を要しない なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という )の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと (8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照) (9) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く )でないこと (10) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと (11) 法務省が発注した工事について、予決令第85 条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、…