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前坂国有林外保安林総合改良整備事業

林野庁が発注した「前坂国有林外保安林総合改良整備事業」の落札結果です。 株式会社ゼロが落札者として記録されています。 落札金額は1,958,000円です。 落札日は2025-05-15です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。

落札日
2025-05-15
落札金額
1,958,000円
発注省庁
林野庁
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・最低価格
累計落札金額: 2.7億円(20件)

案件概要

前坂国有林外保安林総合改良整備事業 令和7年3月28日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和7 年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。 また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。 本事業は令和7 年3 月から適用する労務単価の適用事業である。 入札公告(PDF : 121KB) 入札説明書(PDF : 847KB) 閲覧図書(PDF : 4,460KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 - 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結については、令和7年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。本事業は令和7年3月から適用する労務単価の適用事業である。令和7年3月28日分任支出負担行為担当官福井森林管理署長 溝部 進1 事業の概要(1) 事 業 名 前坂国有林外保安林総合改良整備事業(2) 事業場所 福井県大野市 前坂国有林福井県勝山市 岩屋国有林(3) 事業内容 本数調整伐 5.82ha獣害対策テープ巻き 5.82ha丸太筋工 60m(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年9月19日まで(5) 本事業は、造林・素材生産事業における競争参加資格確認資料の簡素化対象事業である。(6) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条における特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和4年2月15日)に基づきCに格付けされている者であること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づきB又はDに格付けされている者を含むものとする。また、これらの競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」等を有していない場合は競争参加資格がないものとする。造林事業の等級区分(役務の提供等(その他))数 値 等 級75点以上 A55点以上 75点未満 B40点以上 55点未満 C40点未満 D- 2 -(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有すること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること(代表者が認定事業者である場合は、(2)なお書きで読み替え適用する等級であること。)。(4) 全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切り、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)事業」(以下「同種事業」という。)を実施した実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(7) 同種事業について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。(10) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。- 3 -(13) 「農林水産業・食品産…

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