令和8年度上半期福井刑務所及び福井少年鑑別支所A重油供給契約
法務省が発注した「令和8年度上半期福井刑務所及び福井少年鑑別支所A重油供給契約」の落札結果です。 栄月株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は10,440,000円です。 落札日は2026-03-19です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-03-19
- 落札金額
- 10,440,000円
- 発注省庁
- 法務省
- カテゴリ
- 物品の販売
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
- 落札者
- 栄月株式会社
案件概要
令和8年度上半期福井刑務所及び福井少年鑑別支所A重油供給契約 調達案件番号0000000000000584989調達種別一般競争入札の入札公告(WTO対象外)分類物品・役務調達案件名称令和8年度上半期福井刑務所及び福井少年鑑別支所A重油供給契約公開開始日令和08年02月24日公開終了日令和08年03月19日調達機関法務省調達機関所在地福井県調達品目分類鉱物性生産品公告内容契 約 書(案)1 業務件名 令和8年度上半期福井刑務所及び福井少年鑑別支所A重油供給契約2 数 量 別添仕様書のとおり3 仕 様 別添仕様書のとおり4 納入場所 福井刑務所及び福井少年鑑別支所5 契約期間 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで6 契約金額 金〇〇〇.〇〇円(1リットル当たり・税抜価格)上記契約金額に消費税額及び地方消費税額(1円未満切捨て)を加えたものを、請求することとする。 頭書の物品について、注文者支出負担行為担当官福井刑務所長○○○○(以下「甲」という。)と供給者〇〇〇〇株式会社代表取締役〇〇〇〇(以下「乙」という。)(登録番号T○○○○○○)は、次の各条項によりA重油の供給を締結する。(契約の目的)第1条 甲は、この契約に定めるところにより、A重油の供給業務を乙に委託するものとする。(納入物品の確認)第2条 甲は、燃料の納入を受けようとするときは、甲乙協議して定めた発注伝票(以下「伝票」と略称する。)を乙に通知し、乙は、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。2 甲は、燃料の納入を受ける場合、直ちに乙の立会いの上検査を行い、検査に合格したときは燃料の引渡しを受けるものとする。なお、乙は、甲の要求があったときは、規格内容等の分析結果、又は品質証明書を提出しなければならない。3 納入物が検査に合格しなかったときは、乙は遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (その他諸経費)第3条 前条に要するその他の諸経費は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金に、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額を含めた金額の支払を、月毎に一括し甲に請求することができる。その際、消費税及び地方消費税額(消費税及び地方消費税額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を明示し、請求するものとする。2 甲は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に支払をしなければならない。(遅延損害金)第5条 甲の責めに帰するべき事由により前条第2項の規定による代金の支払が遅れたときは、甲は、乙に対し、期限満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年○.○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。2 乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第7条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第8条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第9条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報の保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。(1)乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。(5)乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。…