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高知空港警備システム設置工事

国土交通省が発注した「高知空港警備システム設置工事」の落札結果です。 株式会社サンコーシヤが落札者として記録されています。 落札金額は430,000,000円です。 落札日は2025-06-25です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。

落札日
2025-06-25
落札金額
430,000,000円
発注省庁
国土交通省
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・総合評価
資本金: 10億円従業員数: 194累計落札金額: 49.5億円(111件)

案件概要

高知空港警備システム設置工事 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月28日支出負担行為担当官大阪航空局長 石井 靖男1.工事概要(1) 工 事 名 高知空港警備システム設置工事(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 高知県南国市物部(高知空港内)(3) 工事内容 高知空港に設置されている空港防護システム(以下「防護システム」という)の経年劣化に伴う更新及び空港場周監視カメラシステム(以下「監視カメラシステム」という)の設置並びに両システムの連動化を図り、空港警備システムとして機能強化を行うものである。『防護システム設置工事』1.機器設置① 防護システム警報処理装置(主装置) 1式② I/Oコントロール盤 1式③ 防護システム警報表示装置(主卓) 1式④ 防護システム警報表示装置(副卓) 1式⑤ I/Oコントロール盤 1式2.警戒センサー設置① 警戒センサー・統合センサー 1式・サーマルセンサー 5台・レーザーセンサー 1台・ネットワーク機器 1式3.ケーブル敷設① 電力ケーブル 約 8,210m② 通信ケーブル 約 190m③ 光ケーブル 約 8,100m④ 接地線 約 80m24.その他装置表示板を作成し、所定の位置に取り付ける。『場周監視カメラシステム設置工事』1.機器設置① 監視カメラシステム警報処理装置(主装置)1式② 監視カメラシステム操作装置(主卓) 1式③ 監視カメラシステム操作装置(副卓) 1式2.監視カメラ設置空港場内① 監視カメラ・カメラ本体 10台・ネットワーク機器 1式3.ケーブル敷設① 電力ケーブル 約 190m② 通信ケーブル 約 110m③ 光ケーブル 約 140m④ 接地線 約 30m『付帯設備工事』1.支柱設置① 支柱(コンクリート柱)13本2.中継箱設置① 中継箱 13台3.分電盤改修変電所内にある変圧基盤に所要の遮断器を増設する。なお、改修作業については当該盤製造者によるものとする。4.管路敷設『機器調整』1.点検及び測定① 電気的、機械的不良箇所の有無② 機器間、盤間配線の良否3③ 接地抵抗測定④ ケーブル点検2.防護システム調整次の項目について、同システム納入メーカーによる調整作業を行い、図面に示す防護システム機能仕様の内容を満足するものとする。① 警戒センサー② 警報処理装置(主装置)③ 警報表示装置(主卓)④ 警報表示装置(副卓)3.監視カメラ調整システム納入メーカーによる調整作業を行い、図面に示す監視カメラシステム機能仕様の内容を満足させるものとする。なお、監視カメラ通常録画時の画角・角度・旋回動作制御及びプリセット位置等については、監督職員に確認のうえ調整すること。4.システム構築① 防護システムと監視カメラシステムの自動連携に伴うシステムの構築 1式『既設防護システム等撤去工事』1.機器撤去① 警報処理装置 1式② 警報表示装置 1式③ その他既設防護システム関連器機 1式2.警戒センサー撤去① 警戒センサー 1式 約 7,150m3.ケーブル撤去① 電力ケーブル 約 6m② 通信ケーブル 約 6m③ 光ケーブル 約 6,000m④ 接地線 約 10m4.管路撤去(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和8年3月19日まで4(5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。(詳細は、現場説明書による。)(10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気通信工事業」のA等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。5(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6) 入札に参加しようとする者(共同企業にあってはその構成員。)の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。…

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