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松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)

国土交通省が発注した「松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)」の落札結果です。 西日本電機工業株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は165,500,000円です。 落札日は2026-03-27です。 入札方式は一般競争入札・総合評価です。

落札日
2026-03-27
落札金額
165,500,000円
発注省庁
国土交通省
カテゴリ
工事
入札方式
一般競争入札・総合評価
累計落札金額: 6.8億円(11件)

案件概要

松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度) 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年2月9日支出負担行為担当官大阪航空局長 塩田 昌弘1.工事概要(1) 工 事 名 松山空港航空灯火施設維持工事(令和7年度~令和10年度)(電子入札及び電子契約対象案件)(2) 工事場所 愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)(3) 工事内容 本工事は、航空灯火施設及び電気施設を常時良好な状態に保つための灯器交換や、電源系統切替等を含めた定期点検及び運転状況を監視するための監視室駐在作業、並びに点検等で発見された障害の応急復旧を行うものである。1)定期点検航空灯火施設等の定期点検を行う。対象施設・航空灯火 995灯・エプロン照明灯 88灯・街路灯 75灯・電気施設 114面2)監視室駐在作業航空灯火施設等に異常がないか運転状態を監視し、障害発生時の初動対応を行う。・駐在時間 毎日(土、日、休日等含む)6時30分 ~ 22時15分3) 応急復旧工日常点検、定期点検等で発見された障害について、障害発生前と同じ状態に復旧を行う。※詳細は仕様書等のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和11年3月31日まで※契約から令和8年3月31日までは準備期間とし、工事実施期間は令和8年4月1日~令和11年3月31日とする。 (5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。(6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価2落札方式(施工能力評価型(Ⅰ型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。(7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行対象工事である。(8) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日交替制に取り組む内容を協議したうえで工事を実施する「週休2日交替制適用工事」の試行対象工事である(詳細は特記仕様書による。)。(9) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(11) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「電気工事業」のA等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、(3)の再認定を受けている者を除く。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月283日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(7) 次に掲げる施工実績を有すること。平成22年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した、下記のいずれかの要件を満たす工事の施工実績(発注者は問わない。民間実績又は海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績も可とする。)を有する者であること(元請けとしての実績に限る。甲型協定書による共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。乙型協定書による共同企業体の実績は、工事で分担した工事内容の実績に限り認めるものとし、出資比率は問わない。)。なお、当該実績が国土交通省又は内閣府沖縄総合事務局の発注した工事で工事成績評定が通知されている場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。施工実績同種工事国管理空港、会社管理空港、地方管理空港、共用空港、その他の空港又は自衛隊が設置する飛行場における、航空灯火施設の維持工事類似工事国管理空港、会社管理空港、地方管理空港、共用空港又はその他の空港における、航空法施行規則第114条に規定する飛行場灯火(海外認定を含む)の設置工事又は自衛隊が設置する飛行場における、飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令第9条で規定する飛行場灯火の設置工事(8) 次に掲げる要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は要しない。1) 主任技術者は、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。監理技術者は、1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。2) (7)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、企業の施工実績と同一の工事である必要はない。3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 競争に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があるこ4と。5) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間。)なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。②工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続…

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