GMDSS機器点検整備
海上保安庁が発注した「GMDSS機器点検整備」の落札結果です。 石川船用品株式会社が落札者として記録されています。 落札金額は5,688,500円です。 落札日は2026-04-01です。 入札方式は一般競争入札・最低価格です。
- 落札日
- 2026-04-01
- 落札金額
- 5,688,500円
- 発注省庁
- 海上保安庁
- カテゴリ
- 役務の提供等
- 入札方式
- 一般競争入札・最低価格
- 落札者
- 石川船用品株式会社
案件概要
GMDSS機器点検整備 支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔1.競争入札に付する事項⑴契約件名 GMDSS機器点検整備⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 仕様書のとおり⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。 3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第九管区海上保安本部入札室(7階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部総務部情報通信課電話(025)285-0118 内線2417公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 「役務の提供等」のA、B、C又はD等級 「関東・甲信越地域又は東海・北陸地域」 令和9年3月26日下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 令和8年1月27日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。 その他詳細については、入札説明書による。 ⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 ⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 令和8年2月10日 午後 4時00分以上公告する。 令和8年2月20日令和8年2月24日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。 ⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午後1時30分午後 4時00分 1仕様書第九管区海上保安本部1 目的本仕様は、第九管区海上保安本部(以下「本部」という。)所属巡視船艇(以下「船艇」という。)に装備する浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置(以下「EPIRB」という。)、レーダー・トランスポンダー(以下「SART」という。)及び持運び式双方向無線電話装置について、船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく定期検査又は中間検査のために行う定期点検(以下「定期点検」という。)並びに無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第8条の2第1項及び「無線局運用規則第八条の二第一項の規定に基づく遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法」(平成4年郵政省告示第142号)に基づく機能試験(以下「機能試験」という。)を行い、それぞれの機能を維持するものである。 2 契約件名GMDSS機器点検整備3 履行期限令和9年3月26日4 整備時期及び履行場所(1)整備時期整備時期については、その都度、第九管区海上保安本部総務部情報通信課監督職員(以下「情報通信課監督職員」という。)が発行する別紙3「発注書」により実施するものとする。 (2)履行場所巡視船艇定期修理等請負造船所又は定係地(別紙4参照)第九管区海上保安本部5 整備内訳別紙1「内訳書」及び別紙2「点検整備計画表」のとおり。 6 整備仕様(1)EPIRB2ア 定期点検及び機能試験の点検整備等は次のとおりとする。 なお、遭難信号は外部に発射しないように行うこと。 (ア)定期点検関係法令等の規定に従い、シールドルーム内において定期点検に必要な項目の点検整備を行うこと。 (イ)機能試験関係法令等の規定に従い、シールドルーム内において次の方法による機能試験を行うこと。 なお、これにより難い場合には、同等の方法により機能の確認を行うこと。 a 高周波を発生する部分の機能の停止又はこれに代わる方法により電波を発射しないで送信装置を作動させ、変調のための信号を発生する部分が無線局運用規則第75条第3項の遭難警報を構成する信号を発生することができることを確かめる。 b 変調のための信号を発生する部分の機能の停止又はこれに代わる方法により遭難警報を発生させないで、かつ、擬似空中線を使用して、送信装置を作動させ、その空中線電力が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第14条の空中線電力の許容偏差内にあることを確かめる。 (ウ)消耗品の交換関係法令等の規定に従い、自動離脱装置の水圧センサー交換及び電池交換を実施すること。 なお、交換用の消耗品は受注者手配とする。 (エ)換装a EPIRB の設置台から既設の旧 EPIRB を撤去し、本船支給品のブラケット(取付金具及び取付ボルト(M5×4本)含む。 )を設置台に強固に取り付けること。 なお、設置台と取付金具を固定する既設ボルト(M6×3本)については新替えを行うこと。 (受注者手配)b 旧 EPIRB を点検整備完了後の新 EPIRB に換装し、積み付け点検を行うこと。 (オ)産業廃棄物処理等a 撤去した旧EPIRBは本体のスイッチをOFFにし、内蔵電池と海上保安庁銘板等(船名等記載されているシール等を含む。)を取り外すこと。…