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R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事(制限付き一般競争入札、開札日令和7年7月3日)新潟工業用水道事務所

新潟県の入札公告「R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事(制限付き一般競争入札、開札日令和7年7月3日)新潟工業用水道事務所」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は新潟県です。 公告日は2025/06/08です。

発注機関
新潟県
所在地
新潟県
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事(制限付き一般競争入札、開札日令和7年7月3日)新潟工業用水道事務所 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事(制限付き一般競争入札、開札日令和7年7月3日)新潟工業用水道事務所 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/site.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・産業立地 > 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ > R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事(制限付き一般競争入札、開札日令和7年7月3日)新潟工業用水道事務所 新潟臨海工業用水道 ~豊かな水を賢く大切に~ 本文 R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事(制限付き一般競争入札、開札日令和7年7月3日)新潟工業用水道事務所 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0750545 更新日:2025年6月9日更新 一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県新潟工業用水道事務所の発注する工事の請負について、次のとおり制限付き一般競争入札を実施する。 入札参加を希望する者は公告文に従って手続きをしてください。 令和7年6月9日 新潟県新潟工業用水道事務所長 五十嵐 久宜 1 入札に付する事項 (1)工事名称 R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事 (2)工事場所 新潟市北区笹山 地内 (3)工事概要 高速凝集沈殿池鋼構造物 撤去・製作・据付 1式 インペラ・スクレーパ駆動装置 分解・点検・整備(工場整備) 1式 試験調整 1式 (4)工事期間 契約締結の日から令和8年3月18日まで (5)入札に関する必要事項を示す日時及び場所等 令和7年6月9日(月曜日)~令和7年7月2日(水曜日) (6)参加資格確認申請書の提出 提出期間 令和7年6月10日(火曜日)午前9時から令和7年6月18日(水曜日)午後4時まで 提出場所 新潟県新潟市北区笹山869番地 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課庶務係 (7)入札及び開札の日時等 受付期間 令和7年6月30日(月曜日)午前9時から令和7年7月2日(水曜日)午後4まで (ただし、電子入札システムの運用時間外を除く) 提出方法 原則として、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札が認められた場合は、 次の提出場所に持参又は書留郵便により提出すること。 (郵送により提出した場合は、再入札に参加できない。) 提出場所 新潟県新潟市北区笹山869番地 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課庶務係 開札日時 令和7年7月3日(木曜日)午前9時以降 2 問い合わせ先 新潟県新潟市北区笹山869番地 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課 電話番号 025-388-3511 Fax番号 025-388-3515 電子メール ngt302010@pref.niigata.lg.jp 1 入札公告 [PDFファイル/130KB] 2 質問回答書 [Excelファイル/11KB] 3 設計書 [Excelファイル/144KB] 4 仕様書 [PDFファイル/1021KB] 5 図面 [PDFファイル/11.53MB] 6 参加資格確認申請書 [Wordファイル/33KB] 7 申請書別紙1~3 [Wordファイル/68KB] 8 工事費内訳書提出時の留意点 [PDFファイル/98KB] 9 誓約書 [Wordファイル/16KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); 県公式SNS一覧へ 受水企業様 現在の給水状況 断水情報 量水器の更新について 水質月報・水質年報 新規給水について 給水申し込み手続き 給水区域・能力・水質 水道使用料金 新規給水に必要な工事 施設について 交通、窓口案内 工場へ届くまで 施設の写真 施設の見学 埋設物照会について 埋設管路所在地について 浄水発生土について 浄水発生土の販売 浄水発生土購入に関するよくある質問(FAQ) 入札関係 入札情報 様式ダウンロード 各種様式ダウンロード(PDF) 各種様式ダウンロード(word) 関係機関【新潟県】リンク 新潟県企業局 発電管理センター 上越利水事務所 関係機関【地域】リンク 新潟東港地域 水道用水供給企業団 <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは 新潟工業用水道事務所〒 950-3301 新潟県新潟市北区笹山869 電話: 025-388-3511 ファクシミリ: 025-388-3515 新潟県庁 法人番号 5000020150002 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1 電話番号:025-285-5511(代表) 8時30分から17時15分まで、土日・祝日・年末年始を除く 県庁へのアクセス 県庁舎のご案内 直通電話番号一覧 メンテナンス サイトマップ 免責事項 ガイドライン RSS配信について 個人情報の取扱い リンク集 ガイド ライン 個人情報 の取扱い 免責事項 RSS配信 について pcサイト表示 スマホサイト表示 <外部リンク> <外部リンク> Copyright © Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved. 一般競争入札の実施について(公告)令和7年6月9日新潟県新潟工業用水道事務所長 五十嵐 久宜地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、新潟県新潟工業用水道事務所の発注する工事の請負について、次のとおり一般競争入札を実施する。1 入札に付する事項(1)工事名称 R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事(2)工事場所 新潟県新潟市北区笹山 地内(3)工事概要 高速凝集沈殿池鋼構造物 撤去・製作・据付 1式インペラ駆動装置 分解・点検・整備(工場整備) 1式スクレーパ駆動装置 分解・点検・整備(工場整備) 1式試験調整 1式(4)工事期間 契約締結の日から令和8年3月18日まで(5)電子入札 本工事は、電子入札対象案件であり、参加資格確認申請書及び入札書の提出等は新潟県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行わなければならない。なお、電子入札システムを使用せずに入札に参加する場合の基準は、新潟県電子入札運用基準(工事・維持管理・委託)(新潟県電子入札ポータルサイト:https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1256155374869.html)による。2 入札に関する必要事項を示す日時及び場所等令和7年6月9日(月)から令和7年7月2日(水)まで新潟県入札情報サービス(https://www.ep-bis.pref.niigata.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj)(以下「入札情報サービス」という。)にて公開する。(ただし、入札情報サービスの運用時間外を除く。)3 参加資格の確認(1)参加資格確認申請書等の提出ア 提出期間 令和7年6月10日(火)午前9時から令和7年6月18日(水)午後4時まで(ただし、電子入札システムの運用時間外を除く。)イ 提出書類 参加資格確認申請書(別紙1、別紙2、必要に応じて別紙3を含む)及び添付資料ウ 提出方法 原則として、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、添付資料の容量の合計が3MBを超える場合は、電子入札システムを用いて参加資格確認申請書を提出するとともに添付資料を、紙入札による参加が認められた場合は参加資格確認申請書及び添付資料を、各1部、次の提出場所に持参又は郵送により提出すること。エ 提出場所 〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山869番地新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課庶務係(2)参加資格の確認結果通知ア 参加資格の確認結果は、申請者に令和7年6月20日(金)までにそれぞれ電子入札システム(紙入札を認められた者に対しては書面)により通知する。イ 参加資格が認められなかった者は、参加資格の確認結果に関する通知書に指定された日(郵送の場合は、当日消印)までの間、その理由の説明を書面(様式自由)により請求することができる。4 入札及び開札の日時等(1)受付期間 令和7年6月30日(月)午前9時から令和7年7月2日(水)午後4時まで(ただし、電子入札システムの運用時間外を除く。)(2)提出方法 原則として、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札が認められた場合は、次の提出場所に持参又は書留郵便により提出すること。(郵送により提出した場合は、再度入札に参加できない。)(3)提出場所 〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山869番地新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課庶務係(4)開札日時 令和7年7月3日(木)午前9時以降(5)その他ア 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する額を入札書に記載すること。イ 入札回数2回を限度とする。ウ 最低制限価格制度新潟県企業局工事等最低制限価格制度実施要領(新潟県ホームページ「企業局が発注する建設工事等における最低制限価格等の設定について〔令和4年10月1日以降適用〕」https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kigyo/saiteiseigenkakaku.html)に基づき、最低制限価格を設定するので、最低制限価格を下回る入札者は、再度入札に参加できないものとする。エ 落札者の決定開札後、最低価格入札者を落札候補者とし、落札決定を保留する。落札決定は、参加資格の審査を行った後実施する。当該落札候補者が参加資格を満たしていない場合は、次順位の低価格入札者から順次適格者が出るまで審査を行い、適格者が出たときに当該落札候補者を落札者に決定する。ただし、予定価格を上回る入札者又は最低制限価格を下回る入札者は落札者に決定しない。5 競争参加資格以下の要件を全て満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)本工事に係る入札参加資格確認申請書を提出した日から本工事の開札日までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けた(指名停止期間の一部が属する場合を含む。)者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、更生手続開始の決定後、新たに新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年新潟県告示第3296号)の規定に基づく入札参加資格の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、再生手続開始の決定後、新たに入札参加資格審査を受けて入札参加資格者名簿に登載された者及び入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(5)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき、機械器具設置工事業に関し、特定建設業の許可を受けていること。(6)建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的な事項の審査を受け、同法第27条の29の規定による総合評定値の通知を受けていること。(7)入札参加資格審査を受け、機械器具設置工事に関し、令和6・7年度の入札参加資格者名簿に登載されていること。(8)新潟県内に営業所を有すること。なお、営業所とは、建設業法第3条第1項に規定する営業所であり、かつ令和6・7年度の入札参加資格者名簿に登載されているものをいう。(9)令和6・7年度の入札参加資格審査において、機械器具設置工事に係る総合評点が750点以上であること。(10)平成22年4月1日以降に、上下水道・工業用水道処理施設の設置若しくは更新工事、又は各種機械設備の駆動装置(電動機及び減速機を有するものに限る。 )の整備若しくは修繕工事を元請負人として完成した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(11)次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。なお、専任の技術者の兼務については「技術者に関する特記仕様書」のとおりとし、監理技術者に建設業法第26条第3項第2号(以下、「専任特例2号」という。)の規定を適用する場合は、5(12)の要件も満たすこと。ア 機械器具設置工事に関し、主任(監理)技術者資格要件に合致している実務経験者又は技術士(機械部門又は総合技術監理部門(機械))の資格を有すること。イ 監理技術者にあっては、機械器具設置工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。ウ 入札参加資格確認申請書の提出日以前に所属建設業者と3か月以上の雇用関係を有すること。(12)上記5(11)により監理技術者に専任特例2号を適用する場合は、次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は、機械器具設置工事業に係る主任技術者の要件を満たす者のうち、機械器具設置工事業に係る監理技術者の資格を有する者であること。ウ 監理技術者補佐は、入札参加資格確認申請書の提出日以前に所属建設業者と3か月以上の雇用関係を有すること。エ 同一の監理技術者を配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。オ 監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が新潟地域振興局管内の工事であること。カ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならないものであること。キ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。ケ 兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めていること。6 技術者の取り扱い技術者の専任性については「技術者に関する特記仕様書」のとおりとする。なお、特記仕様書記載の要件を満たし、他工事との兼務を希望する場合は、予め発注者と調整の上、参加資格確認申請書を提出すること。7 無効入札入札に参加する者に必要な資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。8 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額とする。ただし、新潟県企業局財務規程(昭和62年新潟県企業局管理規程第4号)第137条第3項第1号又は第2号に該当する場合は、免除する。9 その他(1)設計図書の配布ア 期間 令和7年6月9日(月)から令和7年7月2日(水)までイ 方法 入札情報サービスにて配布する。(ただし、入札情報サービスの運用時間外を除く。)(2)設計図書その他入札に関する質問及びその回答ア 質問設計図書その他入札に関する質問がある場合は、質問事項を記載した書面を、次の受付場所に電子メールにより提出すること。メールの件名は「【入札質問】R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事」とし、提出後、問合せ先まで電話で到達確認を行うこと。(ア)受付期間 令和7年6月9日(月)から令和7年6月25日(水)までの各日の午前9時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日は除く。)(イ)受付場所 新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課庶務係電子メール ngt302010@pref.niigata.lg.jpイ 回答入札情報サービスにて、令和7年6月27日(金)午後5時までに回答及び公開する。(3)参加資格確認申請書等の取扱いア 参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。イ 提出された参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。ウ 提出された参加資格確認申請書等は、返却しない。(4)問合せ先 〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山869番地新潟県新潟工業用水道事務所 庶務課庶務係電話番号 025-388-3511(代表)電子メール ngt302010@pref.niigata.lg.jp(5)その他この公告に定めるもののほか、本件の入札及び請負契約の内容に関しては、新潟県企業局財務規程その他関係法令の定めるところによる。 表紙総括情報表内訳書明細書1~3明細書4,5明細書6~9参考資料表紙明細書1-1~1-4明細書2-1~3-1明細書4-1~6-2明細書7-1~9-1参考資料表紙!Print_Area総括情報表!Print_Area内訳書!Print_Area表紙!Print_Area'明細書1~3'!Print_Area'明細書1-1~1-4'!Print_Area'明細書2-1~3-1'!Print_Area'明細書4,5'!Print_Area'明細書4-1~6-2'!Print_Area'明細書6~9'!Print_Area'明細書7-1~9-1'!Print_Area内訳書!Print_Titles令和,7,年度,笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕,工事,実施,設計書,調査,変更,設計,工 事 番 号,工事日数,日間,令和,年,月,日着手,R7新工修専第1号,令和,8,年,3,月,18,日竣工,実施,設計額,円,施 工 地 名,元,(税抜き,円),変更,設計額,円,(税抜き,円),実施,請負額,円,新潟市北区笹山,地内,元,(税抜き,円),変更,請負額,円,(税抜き,円), , ,1.,高速凝集沈殿池,鋼構造物撤去・製作・据付,1式,実施,変更,元,2.,インペラ駆動装置,分解点検整備(工場整備),1式,3.,スクレーパ駆動装置,分解点検整備(工場整備),1式,4.,試験調整,1式,設計概要,設計概要,設 計 変 更 理 由 書,商号又は名称,※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。,代表者名,住所,(内容について説明できる者),所属,氏名,電話番号,新潟県企業局,総 括 情 報 表,事務所,新潟工業用水道事務所,変更回数,当初,事業名,R7新工修専第1号,積算図書,新潟県土木部積算基準 一般土木,新潟県土木部積算基準 機械・電気通信設備編,週休2日補正係数一覧表,週休2日補正の計算仕様,工種区分,揚排水ポンプ設備(維持修繕),水門設備,共通仮設費率の補正率,無し,現場管理費率の補正率,有り,※ 週休2日補正(交代制 通期),前払率,40%,契約保証に係る保証,金銭的保証,労務単価の補正率,有り,※ 週休2日補正(交代制 通期),消費税率,10%, , ,単価適用日,2025/05/20,新 潟 県 企 業 局,工事費(実施)内訳書,工 種,種 別,細 別,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,数量,単位,単 価,金 額,数量,単位,単 価,金 額,工場整備費,直接整備費,材料費,1,式,明細書第1号表,労務費,1,式,明細書第2号表,塗装費,1,式,明細書第3号表,間接整備費,1,式,工種区分:揚排水ポンプ設備,据付工事原価, 直接工事費,輸送費,1,式,明細書第4号表,材料費,1,式,明細書第5号表,労務費,1,式,明細書第6号表,塗装費,1,式,明細書第7号表,直接経費,1,式,明細書第8号表,仮設費,1,式,明細書第9号表, 間接工事費,共通仮設費,1,式,工種区分:揚排水ポンプ設備(維持修繕),(純工事費),現場管理費,1,式,工種区分:揚排水ポンプ設備週休2日補正(交代制),据付間接費,1,式,工種区分:揚排水ポンプ設備,設計技術費,1,式,工種区分:揚排水ポンプ設備,工事原価,1,式,一般管理費等,前金支払割合:40%契約保証:金銭的保証,工事価格,1,式,万円未満切捨,消費税相当額,消費税率10%,請負工事費,1,式,諸経費体系:機械・電気通信設備,工場整備費-直接整備費-材料費,明細書,第 1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,インペラ駆動用バイエル無段変速機及び電動機,式,1,明細書第1-1号,インペラ駆動装置ウォーム減速機、バディボックス昇降装置一体型,式,1,明細書第1-2号,スクレーパ駆動用バイエル無段変速機及び電動機,式,1,明細書第1-3号,スクレーパ駆動用サイクロ減速機,式,1,明細書第1-4号,計,工場整備費-直接整備費-労務費,明細書,第 2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,インペラ駆動装置工場整備,式,1,明細書第2-1号,スクレーパ駆動装置工場整備,式,1,明細書第2-2号,計,工場整備費-直接整備費-塗装費,明細書,第 3 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,塗装費,式,1,明細書第3-1号,計,据付工事原価-直接工事費-輸送費,明細書,第 4 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,輸送費,高速凝集沈殿池駆動部,式,1,明細書第4-1号,輸送費,歩廊、ロンダ等,式,1,明細書第4-2号,計,据付工事原価-直接工事費-材料費,第 5 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,高速凝集沈殿池,式,1,明細書第5-1号,鋼構造物,式,1,明細書第5-2号,計,据付工事原価-直接工事費-労務費,明細書,第 6 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,3号高速凝集沈殿池,点検整備,式,1,明細書第6-1号表,鋼構造物撤去・据付,式,1,明細書第6-2号表,計,据付工事原価-直接工事費-塗装費,明細書,第 7 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,塗装費,現地補修塗装,式,1,明細書第7-1号表,週休2日補正,式,1,標準単価補正係数橋梁塗装工準用,計,据付工事原価-直接工事費-直接経費,明細書,第 8 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,直接経費,式,1,明細書第8-1号表,計,据付工事原価-直接工事費-仮設費,明細書,第 9 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,仮設費,式,1,明細書第9-1号表,計,参考資料,※以降の明細書は参考資料になります,R7新工修専第1号笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事,「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負基準約款第1条にいう設計書ではない。 従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。 ,工場整備費-直接整備費-材料費,明細書,第 1-1 号表①,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,[インペラ駆動用バイエル無段変速機及び電動機①],軸受,6210NR,個,1,見積,軸受,6212,個,1,見積,軸受,6303,個,3,見積,軸受,6305,個,4,見積,軸受,6204,個,6,見積,軸受,6211NR,個,1,見積,軸受,NJ308,個,1,見積,軸受,6208,個,1,見積,軸受,NJ310EV9,個,1,見積,軸受,6313,個,1,見積,モーター軸受,6309ZZ,個,1,見積,オイルシール,S62×85×12,個,1,見積,オイルシール,S70×92×12,個,1,見積,オイルシール,S17×30×6,個,2,見積,ケースパッキン,個,1,見積,歯車箱パッキンⅠ,個,1,見積,歯車箱パッキンⅡ,個,1,見積,ハウジングパッキン,個,1,見積,差込ブッシュパッキン,個,2,見積,コーンディスク,個,24,見積,フランジディスクⅠ,個,7,見積,フランジディスクⅡ,個,2,見積,スプライン軸,個,3,見積,原動軸,個,1,見積,軸接手用リング,個,1,見積,原動軸歯車,個,1,見積,スプライン軸歯車,個,3,見積,揺動中心歯車,個,3,見積,揺動軸先端ディスタンス,個,1,見積,揺動軸用Φ25玉軸受締付けナット,個,1,見積,揺動軸Φ25玉軸受締付け座金,個,1,見積,小計①,工場整備費-直接整備費-材料費,明細書,第 1-1 号表②,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,[インペラ駆動用バイエル無段変速機及び電動機②],低速軸リング,個,1,見積,ゴム片,25×12×30,個,8,見積,オイルゲージ,個,2,見積,空気抜き栓,個,1,見積,モーター軸受,6307ZZ,個,1,見積,指針窓,個,1,見積,指針バネ,個,1,見積,指針,個,1,見積,指針ホルダー,個,1,見積,小計②,計(①+②),工場整備費-直接整備費-材料費,明細書,第 1-2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,[インペラ駆動装置ウォーム減速機、バディボックス昇降装置],ベアリング,32034XU,個,2,見積,軸受用座金,AW-34,個,1,見積,軸受用ナット,AN34,個,1,見積,オイルシール,SB165-220-20,個,2,見積,オイルシール,TB190-225-16,個,1,見積,ハンドル軸,SUS304,個,1,見積,軸受,UCFC-205,個,2,見積,軸受ナット,FU04,個,2,見積,ブッシュ,SPB-607560,個,2,見積,スクリューナット,DCM32,個,1,見積,計,工場整備費-直接整備費-材料費,明細書,第 1-3 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,[スクレーパ駆動用バイエル無段変速機及び電動機],軸受,HK0509,個,3,見積,軸受,HK0910,個,3,見積,軸受,AXK1105,個,1,見積,軸受,AS1105,個,2,見積,軸受,6203NR,個,1,見積,コーンディスク,個,6,見積,スプライン軸,個,3,見積,スプライン軸歯車,個,3,見積,フランジディスクⅠ,個,2,見積,フランジディスクⅡ,個,1,見積,原動軸ソケット,組,1,見積,原動軸歯車,個,1,見積,揺動軸,個,3,見積,揺動中心歯車,個,3,見積,オイルシール,G10×20×4,組,2,見積,オイルシール,S26×42×8,個,1,見積,モーター軸受,6203NR,個,2,見積,オイルゲージ,組,2,見積,ケースパッキン,組,1,見積,潤滑油,㍑,0.7,見積,ゴムナット,M5,個,3,見積,オイルシール,S25×45×8,個,1,見積,シール下側カラー,25×17×17,個,1,見積,ソケット用ブッシュ,A,個,1,見積,揺動軸用ブッシュ,B,個,3,見積,被動軸リング,個,1,見積,被動軸,個,1,見積,フェースカム組付品,個,1,見積,モーターファン,F80,個,1,見積,モータ半負荷側カバー,個,1,見積,空気抜き栓,個,1,見積,計,工場整備費-直接整備費-材料費,明細書,第 1-4 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,[スクレーパ駆動用サイクロ減速機],軸受,6218ZNR,個,1,見積,軸受,62220Z,個,1,見積,軸受,6407,個,1,見積,軸受,6208,個,1,見積,軸受,6302RSH2,個,1,見積,軸受,6302Z,個,1,見積,偏心体用軸受,618YSX,個,2,見積,偏心軸受,15UZ61017,個,1,見積,オイルシール,D110×145×15,個,1,見積,オイルシール,S20×35×7,個,1,見積,"618#パッキンA,B,C",組,1,見積,"610#パッキンB,C",個,1,見積,低速軸カラー,個,1,見積,偏心体,#618,個,1,見積,曲線板,#618,組,1,見積,外ピン,#618,個,30,見積,外ローラ,#618,個,30,見積,曲線板,#610,組,1,見積,外ピン,#610,個,18,見積,外ローラ,#610,個,18,見積,内ローラ,#610,個,8,見積,高速軸,#610,個,1,見積,低速軸(内ピン),個,1,見積,中間軸,個,1,見積,計,工場整備費-直接整備費-労務費インペラ駆動装置,明細書,第 2-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,インペラ駆動装置,工場整備,式,1,見積,計,工場整備費-直接整備費-労務費スクレーパ駆動装置,明細書,第 2-2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,スクレーパ駆動装置,工場整備,式,1,見積,計,工場整備費-直接整備費-塗装費,明細書,第 3-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,塗装費,駆動装置,㎡,10.8,明細書第3-1-1号,計,工場整備費-直接整備費-塗装費1m2あたり,明細書,第 3-1-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,素地調整,3種ケレン,式,1,第 3-1-1-1 号表,橋梁塗装工,エアレススプレー塗,式,1,第 3-1-1-2 号表,鉛・クロムフリ-錆止め塗料,下塗り1回目,kg,0.17,建設物価P197KN7120,鉛・クロムフリ-錆止め塗料,下塗り2回目,kg,0.17,建設物価P197KN7120,長油フタル酸樹脂塗料,中塗り,kg,0.16,機械編Ⅸ-19-9KN7065,長油フタル酸樹脂塗料,上塗り,kg,0.14,機械編Ⅸ-19-9KN7068,希釈剤,鉛・クロムフリ-錆止め塗料,kg,3.120,機械編Ⅸ-19-2KN7171,希釈剤,長油フタル酸樹脂塗料,kg,2.720,機械編Ⅸ-19-2KN7161,計,素地調整 3種ケレン 1m2あたり,明細書,第 3-1-1-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,橋梁塗装工,人,機械編Ⅸ-19-4RR0123,諸雑費,式,1,5%,100㎡あたり,計(1㎡),下塗り2回 中塗り1回 上塗り1回 エアレススプレー塗 1m2あたり,明細書,第 3-1-1-2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,橋梁塗装工,下塗り 1回目,人,機械編Ⅸ-19-2RR0123,橋梁塗装工,下塗り 2回目,人,機械編Ⅸ-19-2RR0123,橋梁塗装工,中塗り,人,機械編Ⅸ-19-2RR0123,橋梁塗装工,上塗り,人,機械編Ⅸ-19-2RR0123,100㎡あたり,計(1㎡),据付工事原価-直接工事費-輸送費駆動装置,明細書,第 4-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,輸送費,高速凝集沈殿池駆動装置,式,1,見積,計,据付工事原価-直接工事費-輸送費歩廊、 ロンダ等,明細書,第 4-2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,輸送費,歩廊、ロンダ等,式,1,見積,計,据付工事原価-直接工事費-材料費高速凝集沈殿池,第 5-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,縦ローラ,組,10,見積,横ローラ,組,8,見積,レール,SS400,組,1,見積,ラック,S45C,組,1,見積,ピニオン,SCMn3,組,1,見積,クロークラッチ,S45C,組,1,見積,レール油受け,SS400,組,1,見積,ラック油受け,SS400,組,1,見積,給油装置,組,1,見積,計,据付工事原価-直接工事費-材料費鋼構造物,第 5-2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,プラットホーム,組,1,見積,スクレーパベース,組,1,見積,回廊・防雪カバー,組,1,見積,手摺,組,1,見積,サイドカバー,組,1,見積,レールサポート,組,1,見積,外ドラサポート,組,1,見積,ローラブランケット,リング共,組,1,見積,外側ドラフトチューブ,組,1,見積,ロンダ,組,1,見積,ロンダ用ロッド,組,1,見積,ロンダサポート,組,1,見積,計,据付工事原価-直接工事費-労務費点検整備,明細書,第 6-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,機械設備据付工,駆動装置撤去・据付,人,数量:見積RR303 週休2日補正,機械設備据付工,駆動装置測定,人,数量:見積RR303 週休2日補正,計,据付工事原価-直接工事費-労務費鋼構造物撤去・据付,明細書,第 6-2 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,機械設備据付工,撤去,人,数量:見積RR303 週休2日補正,機械設備据付工,据付,人,数量:見積RR303 週休2日補正,計,据付工事原価-直接工事費-塗装費,明細書,第 7-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,現地補修,式,1,見積,計,据付工事原価-直接工事費-直接経費,明細書,第 8-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,10tラフテレーンクレーン,台,2,数量:見積単価:建設物価6P809,25tラフテレーンクレーン,台,10,数量:見積単価:TNR01086,65tラフテレーンクレーン,台,90,数量:見積単価:建設物価6P809,120tラフテレーンクレーン,台,2,見積,仮設吊り具,式,1,見積,計,据付工事原価-直接工事費-仮設費,明細書,第 9-1 号表,名 称,形状寸法,単位,実 施 設 計,変 更 設 計,摘 要,長×巾×厚,数 量,単 価,金 額,数 量,単 価,金 額,発電機,45kVA,日,240,数量:見積単価:TLC1110010,分電盤及びスタンド,2台,日,240,見積,電源用キャプタイヤケーブル,日,240,見積,槽内足場仮設,日,240,見積,敷鉄板,"25×1,524×6,09610枚",日,240,見積,計, 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事仕 様 書令和7年度新潟工業用水道事務所笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事 仕様書第1章 一般事項第1編 総則1 本工事は、新潟県企業局財務規程、建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)、新潟県土木部工事標準仕様書、工事請負契約書及び建設業法によるほか、設計図書による。2 工事目的本工事は、3号高速凝集沈殿池の修繕を行い、高速凝集沈殿池の安定運転を維持すると共に、工業用水の安定供給を図ることを目的とする。3 工事期間契約日を締結した日から令和8年3月18日(水)まで4 施工場所新潟市北区笹山 地内 笹山浄水場5 本工事及び工事に使用する材料等については、下記の最新関係国内法規、規格、基準等に適合するものとする。(1)日本産業規格(JIS)(2)電気学会・電気規格調査会標準規格(JEC)(3)(一社)日本電機工業会規格(JEM)(4)(一社)日本電線工業会規格(JCS)(5)(一社)日本電設工業会規格(JECA)(6)公共建築工事共通仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(7)公共建築工事共通仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(8) (一社)電気協同研究会の基準・指針(9) 電気設備技術基準(10) 工業用水道施設設計指針・解説((一社)日本工業用水協会)(11) (公社)日本水道協会(JWWA)(12) その他関連する規格・指針等6 監督員監督員の業務に関する用語の定義は次のとおりである。(1) 監督員とは、新潟県企業局財務規程第171条に規定する県財務規則の別記約款第10条第1項により、発注者から受注者に通知された職員をいう。(2)指示とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。(3)承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。(4)立会とは、設計図書に示された施工等の段階において、監督員がその場に臨み施工等の内容を把握することをいう。(5)検査とは、設計図書に示された施工等の段階及び材料について受注者等の測定結果に基づき、監督員が出来高、品質、規格、数量、性能等を確認することをいう。7 設計図書設計図書とは、設計書、図面及び仕様書をいう。8 協議協議とは、書面により設計図書の協議事項について、発注者と受注者が対等な立場で合議し、結論を得ることをいう。9 疑義に対する協議設計図書に明記のない場合又は疑義が生じた場合は、監督員と協議する。10 協議結果の処置監督員と協議を行った結果、必要に応じて設計変更を行う。協議の結果、軽微な変更と判断されるものは設計変更しない。11 軽微な変更工事施工に際し、特記仕様書、設計図書で明示がなくても技術上及び機器設備の機能上当然施工しなければならない軽微な工事、並びに現場の収まり、取り合いによる変更は監督員の指示によって行う。12 別契約の関連工事場内にて別契約の関連工事がある場合は、監督員の指示により、当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図る。13 諸法規の遵守受注者は、工事施工に当たり労働基準法、労働安全衛生法等、諸法令及び工事に関する諸法規を遵守し、危険防止に万全の処置を講ずる。14 仮設備受注者は、笹山浄水場の用地内に工事用仮設備(詰所、倉庫及び材料置場)が必要な場合は、監督員と協議する。15 提出書類下記にあげる書類等を提出する。また、部品の設計製作に先立ち、その設計要旨のほか、重要な各部の寸法、形状、材質、作用等については承諾申請図書を作成し、承諾を得る。(1)契約時に提出(契約締結後7日以内)ア 工事着手届 1部イ 実務経歴書 1部(現場代理人及び主任技術者)ウ 各種資格証明書の写し 1部エ 全体工程表 1部オ その他(2)契約後速やかに提出製作及び施工上必要な図書(施工図、機器図、カタログ等)は遅滞なく作成し、監督員の承諾を得る。ア 施工計画書 2部イ 承諾図 2部ウ 施工図 2部(3)監督員の指示により提出ア 打合せ議事録 2部イ 工事日誌 1部ウ 詳細工程表(月間、週間) 2部(4)履行時ア 工事履行届 1部イ 完成写真 1部ウ 完成図書(以下の物を一綴りとして提出) 2部(ア) 工事報告書工事結果、及び懸案事項などをまとめたもの(イ) 実施工程表計画工程表に実績を朱書きしたもの(ウ) 施工計画書(エ) 完成図(決定図)及び原図(電子データにしたもの含む(JWW及びPDF))(オ) 工事日誌(カ) 打合せ議事録(キ) 各種試験成績書(ク) 工事写真(電子データにしたもの含む)(ケ) 引渡備品等一覧表(コ) 取扱説明書(サ) 撤去品調書(シ) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(ス) その他16 工事の心得本仕様書及び設計図書等により設計の方針を十分把握し、事前に現地の実状調査を十分に実施し、工法の検討、工程の実施計画及び他工事関連部署(土木工事関係、その他)との調整を行い工事開始する。また、施工にあたっては、完成後の点検、維持管理、運用ができるだけ容易に行えるように留意し、特にネズミや虫の侵入、錆、腐食、凍結、積雪、台風等の対策を考慮する。17 作業時間受注者は、工事実施の都合上、監督員の通常の勤務時間以外又は休日に作業を行う場合は、予め監督員の承諾を得る。18 発生材の処理(1)発生材はまとめて写真をとり、引き渡しを要するものは指示された場所に整理の上、写真及び撤去品調書を添えて監督員に引き渡す。(2)引き渡しを要しないものはすべて構外に搬出し、関係法令等に従い適切に処理する。19 工事の引き渡し及び引き取り(1)発注者から受注者への工事引き渡しは、停止操作等を伴うため、監督員と受注者の両者立ち会いによる確認後とする。(2)受注者から発注者への工事引取りは、完成検査合格後とする。20 部分使用発注者の都合により、工事完成前に工事物件を使用する場合があるので、その場合は、協議のうえ承諾を得て使用するものとする。21 業務上知り得た事項は、他に漏らしてはならない。22 コリンズ(CORINS)への登録受注者は、受注時または変更時において工事請負代金が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。 登録対象は、工事請負代金500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。ただし、これらの提出書類を書面で行うことを妨げない。23 アスベスト除去等工事安全対策チェックリストを活用し、事故防止を図ること。https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1235073701561.html第2編 工事現場管理1 現場代理人現場代理人とは、約款第11条に規定する現場代理人を言い、現場に常駐し、現場の運営取締りを行う者である。2 現場管理(1)監理技術者もしくは主任技術者は、当該工事が建設業法第26条第3項に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。なお、監督員が認めた場合は現場代理人を兼務できる。(2)受注者は、同一場所又は隣接した場所において別途工事又は当事務所職員による作業などがある場合、互いに譲り合いの精神を持って協調し、相互の業務に支障のないように努める。(3)受注者は、工事中の豪雨その他天災に対して平素から気象予報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておく。3 安全管理(1)工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、労働基準法、労働安全衛生法など関係法令に従ってこれを行う。ただし、別に責任者が定められた場合はこれに協力する。(2)工事着手後、現場に即した安全訓練等を原則として作業員全員の参加により月当り、半日以上の時間を割りあてて実施しなければならない。その実施状況については、安全訓練実施報告書としてまとめ、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、完成図書と一緒に提出しなければならない。(3)工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行う等、事故の防止に努める。(4)工事現場には、関係者以外の立ち入りを禁止するようロープ等で囲い、「立入禁止」の表示、工事看板等により工事関係者以外の者に対して注意を喚起する等の適切な措置を講ずる。(5)安全用具を適切に使用する。(6)建設機械は有資格者に操作させる。危険物等は有資格者に管理させる。(7)定期的な健康診断を実施する等、工事関係者の健康状態を常に把握しておく。始業前ミーティング等を通じて現場作業者の当日の体調を確認し、体調不十分な者に対しては、就労を制限させる。(8)工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令などに従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。ア 第三者に災害を及ぼしてはならない。イ 公害の防止に努める。ウ 善良な管理者の注意をもってしてもなお災害又は公害の発生の恐れがある場合の処置については、監督員と協議する。(9)万が一災害又は公害が発生した場合は、人命の安全確保を最優先するとともに二次災害の防止に努め、直ちにその経緯を監督員に報告する。4 火気使用(1)火気を使用する場合は、発注者の承諾を得なければならない。また、その際は事前に消火器を準備する。(2)ガソリン、軽油等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。5 清掃、後片付け(1)工事中に生じたゴミ、その他は、受注者が処理し、現場内を常に清潔に保つ。(2)工事が完了したときは、受注者が所管する残骸は速やかに持ち出し、跡片付けをする。第3編 工場整備1 特殊な機器及び部品については、工場整備を行う。(1)工場整備を行う機器については、後述の「第3章 工事仕様」の中の「第4編 点検整備」おいて指定する。(2)立会検査を指定した機器については、工場整備中の工場で立会検査を行う。また、監督員が認めた場合は省略できる。(3)工場にて点検整備を実施した機器の検査については、監督員の指示による。(4)工場整備を行う工場名、所在地、工場整備の施工責任者名等を施工計画書の中に明記する。第4編 工程表、施工計画書1 実施工程表(1)施工に先立ち、契約書に基づいて提出した工程表により実施工程表を作成し、提出する。(2)実施工程表に変更の必要が生じ、その内容が重要な場合は、変更実施工程表を速やかに作成し、監督員の承諾を得る。(3)上記の実施工程表を補完する資料として週間又は月間工程表、工種別工程表等を監督員の指示により作成し、提出する。(4)別契約工事と関連のある場合は、監督員の指示を受けて調整する。2 施工計画書(1)施工にあたっては、事前に施工計画書を作成し、提出する。(2)施工計画書には、次の事項について記載する。ア 工期イ 現場管理(ア) 受注者の組織図(作業員名簿、作業資格者、指揮命令系統)(イ) 現場仮設計画(ウ) 予想される災害、公害等の種類と対策(安全教育)(エ) 出入口の管理(オ) 危険箇所の点検方法(カ) 緊急時の連絡方法(現場に掲示)(キ) 火災予防(消火器、喫煙場所の指定)(ク) 夜間警戒ウ 作業実施要領書(ア) 使用機材、工具等(イ) 施工法(ウ) 養生エ その他必要事項第5編 工事材料1 工事材料(1)材料は新品とし、監督員の承諾を受けたものとする。(2)機材の品質が明記されていない場合は、他の機材の品質と比べてバランスのとれた品質のものとする。(3)現場搬入時、承諾した工事材料であっても、使用するときに監督員が変質又は不良品と認めたものは、これを使用してはならない。(4)別紙「県内調達に関する特記仕様書」のとおり、県内資材の優先使用に努める。第6編 貸与、資材工具1 貸与品貸与品の使用にあたっては安全率等を十分考慮し、万一貸与品の使用で生じた事故であっても、その責は受注者の責とする。また貸与品に損傷等を与えた場合は、同等以上の代替品をもって返却する。2 現場事務所等現場事務所、資材置き場、駐車場等が必要な場合には、監督員の指定する範囲で無償貸与できる。3 工事用電力及び水(1)本工事の施工にあたり、工事用電力及び水は、場内設備から可能な範囲で供給するが、供給を受けるにあたっては発注者の承諾を得る。※ 有償(2)停電作業等に伴い、商用電源供給が困難な場合は、受注者の負担で仮設電源等を用意する。 第7編 記録1 作業実績の報告(1)受注者は、現場作業期間中は下記事項について記載した工事日報を原則として毎日作成し、毎日の作業終了時に監督員へ提出、報告する。ア 当日の作業予定(作業内容、施工方法、材料の搬入及び作業手順)イ 作業実績(作業内容、労務者の職種、人数、実働時間、使用機器等)ウ 危険予知活動の実績エ その他工事全般的経過を示すもの(2)作業終了時には当日の施工実績を報告するとともに、翌日の作業計画を監督員と打合わせる。(3)受注者は、監督員が施工の適切なことを証明する必要があると認め、指示した場合は、工事写真、見本品、試験成績表など必要な資料を整備して提出する。2 打合せ議事録(1)受注者は、監督員が指示した事項又は監督員と協議した事項について記録し、監督員に提出する。ただし、軽易な事項については監督員の承諾を受けて省略することができる。(2)打合せ議事録には、受注者、発注者どちらからの発議かが判るように、また、その結果が判るように記す。3 工事写真(1)工事写真は、材料・施工状況を業務の進行とともに撮影し、業務内容、施工箇所が判るように黒板等を利用して撮影する。(2)写真はカラー写真とし、機材の数量、被写体の状態、寸法等が解りやすいようにスケールその他を当てて撮影する。(3)工事完了後に外面から明視できなくなる箇所は、監督員立会により工事状況を撮影する。(4)写真帳は「A4版縦」とし、写真同士が張り付かないようにする。(5)撮影の際は、工事種別及び工事場所がわかるよう黒板を利用する。4 完成写真(1)工事着手前と完成後の状況を対比できるように、同じ場所、同じ角度で撮影する。(2)写真はカラー写真とし、工事着手前と完成後の写真を上下に並べ台紙に整理し、提出する。台紙のサイズは「A4版縦」とする。(3)完成写真には黒板等は使用しない。5 完成図書(1)工事が完成したときは、監督員の指示により「第1編 総則」の「15 提出書類」で記した完成図書に下記を加えて作成し、監督員に提出する。ア 労働安全衛生活動の記録イ 機器の現状調査の記録、所見ウ 調整、試験、測定等の記録及び所見エ 維持管理の重要事項オ 次回の工事に検討すべき事項(2)試験及び測定の記録には、簡易な実体図及び測定試験回路図を付け、記録表には試験測定結果の他に次のことを必ず明記する。ア 被試験機器名イ 使用測定器名及び仕様ウ 測定者名エ 立会者名オ 年月日、時刻カ 天候、温度、湿度等キ 基準値及びその根拠ク その他必要事項第8編 検査等1 施工検査(1)設計図書に定められた場合及び監督員の指定した工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。(2)合格した工程と同じ工法により施工した部分については、以後の監督員の検査は抽出検査とする。ただし、監督員が特に指示したものはこの限りでない。2 工事検査(1)工事検査とは、約款第32条第2項の規定に基づき、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)が約款第32条、第38条及び第48条の規定に基づき確認を行うことをいう。(2)履行日から起算して14日以内に、発注者が指示する工事検査を実施する。(3)工事完了後に外面から明視できなくなる箇所は、その前に臨時検査を実施する。(4)工事の既成部分検査、臨時検査及び完成検査については、現場代理人が必ず立会う。(5)受注者は、検査のために必要な材料、器具、測定器類及び技術者等を準備する。(6)受注者は検査のために必要な資料の提出、試験項目、その他の処置等については、検査員の指示に従う。(7)受注者は工事中(臨時検査)又は工事終了(完成検査)したとき検査員が立会って実施する検査及び試験に合格しなければならない。(8)検査員が立会う試験項目は監督員の指示による。(9)工事検査に要する費用は、全て受注者負担とする。(10)工事検査の手順、要領書などを事前に提出し、発注者の承諾を得る。(11)工事検査の結果、検査員が不適当と判断した場合は、発注者の指示に従い受注者の負担により処理しなければならない。第2章 共通工事仕様第1編 仮設工事1 仮設材料仮設に使用する材料は、請負工事施工上差し支えないものとする。2 足場足場は、木材、鉄鋼等設計図書による足場材で、安全かつ堅牢に取付機器等を損傷させないようにする。3 重量物用敷材、その他重量物の機器の仮置整備用には、床保護材のため敷材を使用する。また、重量物の形状に合った角材、板材及びビニールシートを用いて、機器の転倒、滑り及び損傷を受けないようにする。4 工具、材料置場(1)機材及び作業用工具は所定の場所に整然と保管する。(2)洗油、シンナー、ワニス、塗料等の持込は最小限とし、監督員の指示した場所に置く。また、置き場所は勿論、それを使用する場所にも「火気厳禁」の表示をして消化器を置く。第2編 塗装工事1 留意事項(1)素地調整後、速やかに下塗りを施工する。(2)作業にあたっては、構造物及びその他の汚損を防ぐため、適当な防護をし、汚損した場合は、速やかに揮発油等で除去する。(3)塗装方法は刷毛塗りとし、手の届かないところのみ吹き付けとする。(4)全面を均一の厚さに塗装する。また、滑動部に付着した塗料は除去し、塗り残し、むら、気泡等のないよう十分注意する。(5)各工程(下塗り、中塗り、上塗り)の塗装完了後、塗装厚測定器により塗装厚を測定し、その記録を監督員に提出する。第3編 電気工事1 電力用ケーブル(1)接続は、接続面をよく磨いてボルト締めとし、締め付け後は絶縁テープを巻くなどして絶縁強度を保つ。(2)接続点には、張力が加わらないように施工する。(3)主回路導体には、その端子部に相の色を明示する。明示の方法は、監督員の指示による。2 制御ケーブル(1)端子台と接続するために圧着端子を取り付けるときは、芯線のサイズに合った丸端子とし、端子圧着部はビニルキャップ等で保護する。(2)制御ケーブルの荷重が直接端子部にかからないように、ケーブルをインシュロック等で盤に固定する。(3)制御ケーブルの両端に、線番号、行き先、用途等を記入した札等を必ず付ける。3 機器(1)電線と機器端子との接続は、接続点に張力が加わらないように施工する。(2)接続は十分締め付け、振動等により緩む恐れがある場合は、二重ナットを使用する。4 その他(1)不要となる電線、ケーブル類は撤去する。(2)機器等の操作を必要とする場合は、監督員の指示に従う。第3章 工事仕様第1編 工事概要1 水上部鋼構造物の撤去し新しく製作(塗装共)し取り付ける。 1式2 水中部のロンダを撤去し新しく製作(塗装共)し取り付ける。1式3 水上部点検歩廊は再使用する4 インペラ駆動装置分解点検整備を行う。(工場整備) 1式5 スクレーパ駆動装置分解点検整備を行う。(工場整備) 1式6 試験及び調整 1式第2編 分解点検整備前測定分解点検整備前に、機器の運転状態を充分に把握し、下記の事項について測定及び記録を行う。なお、分解前後の測定試験は、監督員の立会のもとに行う。分解点検整備前の測定試験等は、以下の順序で行う。① 負荷時(充水時)の測定試験② 抜水作業③ 沈殿池内清掃④ 無負荷時(抜水時)の測定試験⑤ 沈殿池内の仮設足場(階段等)の設置⑥ 分解点検整備※②及び③については発注者が行う。なお、抜水には約7日を要する。各機器の測定試験1 インペラ、スクレーパ駆動機(1)振動測定(2)騒音測定(3)温度測定(4)絶縁抵抗測定(5)負荷電流測定(6)センタリング及びカップリングの面間測定(7)インペラバンドの幅測定(8)測定方案ア 上記測定は、負荷(充水)時、無負荷(抜水)時、共に実施する。イ 振動、騒音、温度、負荷電流の測定については、回転数の最高、中間、最低の3段階で実施する。ウ 温度測定は、温度が安定するまで継続する。第3編 鋼構造物更新工事1 鋼構造物の更新(1) 水上部鋼構造物更新ア プラットホーム 1組イ スクレーパベース 1組ウ 回廊、防雪カバー 1組エ 手摺 1組オ サイドカバー 1組カ レールサポート 1組キ 外ドラサポート 1組ク ローラーブランケット、ローラーブランケットリング 1組ケ 外側ドラフトチューブ 1組(2)水中部鋼構造物更新ア ロンダ 1組イ ロンダ用ロッド 1組ウ ロンダサポート 1組(3)塗装ア 塗装は、既存同等以上とする。【参考】1号高速沈殿池塗装仕様(ア)水中部水道用液状エポキシ樹脂塗装(JWWAK-135) 3回塗①下塗り 標準塗膜厚 100μm②中塗り 標準塗膜厚 40μm③上塗り 標準塗膜厚 40μm(イ)水上部①下塗り1層目 弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料 標準塗膜厚 60μm②下塗り2層目 弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料 標準塗膜厚 60μm③中塗り 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 標準塗膜厚 40μm④上塗り 弱溶剤型ポリウレタン樹脂塗料 標準塗膜厚 30μmイ 現地据付後、補修塗装 1式第4編 工場整備機器1 インペラ駆動装置インペラ駆動装置分解点検整備ア バイエル無段変速機及び電動機イ ウォーム減速機ベベルバディボックス昇降装置一体型2 スクレーパ駆動装置スクレーパ駆動装置分解点検整備ア バイエル無段変速機及び電動機イ サイクロ減速機3 既設機器仕様インペラ駆動機(1)バイエル無段変速機ア 型式 GHHBM15A-G50-4イ 入力容量 8.3~11[kW]ウ 変速範囲 0.20~0.80エ 変速比 1:4オ 入力回転数 1500[rpm]カ 出力回転数 75~300[rpm]キ 遠隔操作装置(ア) 形式 CNHM01-6060(イ) サイクロ減速機 減速比 43:1(ウ) 三相誘導電動機 0.1[kW] 4P 200V 50Hzク 製造年 2007年ケ 製造者 住友重機械工業株式会社(2)バイエル無段変速機用電動機ア 型式 TK-FX 全閉外扇かご形三相誘導電動機イ 出力 11[kW]ウ 定格電圧 200[V]エ 耐熱クラス B種オ 定格周波数 50[Hz]カ 回転数 1,500[rpm]キ 極数 4[極]ク 製造年 2007年ケ 製造者 住友重機械工業株式会社(3)ベベルバディボックス減速機ア 型式 LVY-4F195-G6-53イ 減速比 1=1/53ウ 出力軸回転数 1.41~5.66 min-1オ 製造年 2018年カ 製造者 住友重機械工業株式会社スクレーパ駆動機(1)バイエル無段変速機ア 型式 BHHM-N1Aイ 入力容量 0.44~0.75[kW]ウ 変速範囲 0.20~0.80エ 入力回転数 1500[rpm]オ 出力回転数 300~1200[rpm]カ 遠隔操作装置(ア) 三相誘導電動機 0.09[kW] 4P 200V 50Hzキ 製造年 2007年ク 製造者 住友重機械工業株式会社(2)バイエル無段変速機用電動機ア 型式 TC-FX 全閉外扇かご形三相誘導電動機イ 出力 0.75[kW]ウ 定格電圧 200[V]エ 耐熱クラス B種オ 回転数 1,500[rpm]カ 製造年 2007年キ 製造者 住友重機械工業株式会社(3)サイクロ減速機ア 型式 CHH-6180DA-493イ 減速比 1:493ウ 入力回転数 1500[rpm]エ 出力回転数 3.04[rpm]オ 定格出力トルク 4050[N・m]カ 製造年 2007年キ 製造者 住友重機械工業株式会社3 高速凝集沈殿池(1)製造番号 W-710229(2)製造年 1973年(3)製造者 荏原インフィルコ株式会社(4)沈殿池 幅29,000×長さ29,000×水深6,000(5)排水管 φ400(6)排泥管 φ200第5編 点検整備工事の施工にあたっては、十分に本設備の機能及び構造を熟知することに努め、また、新設時の組立記録及び過去の分解点検記録を精査し、遺漏のないよう実施することは勿論であるが、下記の事項に従って、綿密丁寧に誠意をもって施工する。分解した個々の機器及び部品については、十分な清掃の上、下記の事項に従い精密点検及び整備を実施する。1 共通事項(1)機器及び部品の亀裂、磨耗、腐食、破損、変色、発錆等の点検及び記録を行う。(2)油脂類は、全て交換する。(3)オイルシール、パッキン類は、指定した物を全て交換する。(4)交換を予定している部品で、点検の結果、次回の分解点検整備まで機能を維持できるものについては再使用する。この際、判定理由を付した点検結果を提出し、再使用か否かを監督員と協議する。(5)交換を予定していない部品で、点検の結果、再使用に適さないと認められる場合は、監督員と速やかに協議する。(6)高速凝集沈殿池内へ安全に通行できる昇降用の仮設階段を設置する。仮設階段には踊り場を設け、スクレーパの動作の支障にならないよう取り外せる構造にする。(7)工事により塗装が剥がれた箇所については、補修塗装を行う。2 分解・組立時の留意事項(1)分解前に機器の状態を詳細に点検、調査及び測定し、記録する。「第2編 分解点検整備前測定」による。(2)使用工具、測定器具は、適正なものを使用する。また、打撃工具を使用するときは、安全を十分確認するとともに、機器に損傷を与えない。(3)カップリング及びその他必要箇所に合マークを施す。また、調整ライナ等は寸法、位置の確認を怠らない。(4)本体、部品、使用工具類を高速凝集沈殿池内に落とさないよう、十分な養生をするとともに、安全作業に努める。(5)油脂、塗料等を高速凝集沈殿池内に混入させないよう十分注意する。混入させた場合は、受注者の責任で全てを処理する。3 インペラ駆動用バイエル無段変速機及び電動機の分解点検整備(工場整備)(1)分解点検整備前測定終了後、笹山浄水場から工場へ持ち込み、分解点検整備を行う。(2)工場整備中の工場にて監督員立会確認を行う。(3)工場にて、別表1-1,1-2の部品を交換する。 (4)次のことについて点検及び整備する。ア ケースの破損、変形の有無イ 曲線板の損傷、変形などの有無ウ 外ピン、内ピンの焼付、損傷、摩耗などの有無エ 偏心体軸受けの損傷、摩耗等の有無オ 高速軸、低速軸の曲がり、損傷、摩耗などの有無カ 外、内ローラーの焼付、摩耗などの有無キ 潤滑油の変色ク カップリング弱点ピンの損傷、変形などの有無4 インペラ駆動用ウォーム減速機、バディボックス昇降装置一体型の分解点検整備(工場整備)(1)分解点検整備前測定終了後、笹山浄水場から工場へ持ち込み、分解点検整備を行うこと。(2)工場整備中の工場にて監督員立会確認を行う。(3)工場にて、別表2の部品を交換すること。(4)次のことについて点検及び整備すること。ア ケースの破損、変形の有無イ ウォームとホイールリムの噛み合いウ ウォーム及びホイールリムの損傷、摩耗状況エ ウォームのオイルシール摺動面の摩耗状況オ インペラ軸のオイルシール摺動面の摩耗状況カ 潤滑油の変色(5)本体外面、中間架台にフタル酸樹脂系塗装を行うこと。詳細については水門鉄管技術基準による。ア 素地調整 3種ケレンイ 下塗り1層目 鉛・クロムフリー錆止め塗料 35μmウ 下塗り2層目 鉛・クロムフリー錆止め塗料 35μmエ 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 30μmオ 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 25μm5 スクレーパ駆動用バイエル無段変速機及び、電動機の分解点検整備(工場整備)(1)分解点検整備前測定終了後、笹山浄水場から工場へ持ち込み、分解点検整備を行う。(2)工場整備中の工場にて監督員立会確認を行う。(3)工場にて、別表3-1,3-2部品を交換する。(4)次のことについて点検及び整備する。ア ケースの破損、変形の有無イ コーンディスク、フランジディスクの焼付、破損、摩耗等の有無ウ 原動軸、被動軸、揺動軸の曲がり、変形、摩耗等の有無エ 原動軸歯車、揺動中心歯車の噛込み損傷、変形、摩耗等の有無オ 電動機の巻線の焼付、損傷の有無カ 電動機の軸受けの損傷、摩耗の有無キ 軸継ぎ手の破損、変形の有無ク 潤滑油の変色(5)本体外面、中間架台にフタル酸樹脂系塗装を行う。詳細については、水門鉄管技術基準による。ア 素地調整 3種ケレンイ 下塗り1層目 鉛・クロムフリー錆止め塗料 35μmウ 下塗り2層目 鉛・クロムフリー錆止め塗料 35μmエ 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 30μmオ 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 25μm6 スクレーパ駆動用サイクロ減速機の分解点検整備(工場整備)(1)分解点検整備前測定終了後、笹山浄水場から工場へ持ち込み、分解点検整備を行う。(2)工場整備中の工場にて監督員立会確認を行う。(3)工場にて、別表4の部品を交換する。(4)次のことについて点検及び整備する。ア ケースの破損、変形の有無イ 曲線板の損傷、変形などの有無ウ 外ピン、内ピンの焼付、損傷、摩耗などの有無エ 偏心体軸受けの損傷、摩耗等の有無オ 高速軸、低速軸の曲がり、損傷、摩耗などの有無カ 外、内ローラーの焼付、摩耗などの有無キ 潤滑油の変色ク カップリング弱点ピンの損傷、変形などの有無(5)本体外面、中間架台にフタル酸樹脂系塗装を行う。詳細については、水門鉄管技術基準による。ア 素地調整 3種ケレンイ 下塗り1層目 鉛・クロムフリー錆止め塗料 35μmウ 下塗り2層目 鉛・クロムフリー錆止め塗料 35μmエ 中塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 30μmオ 上塗り 長油性フタル酸樹脂塗料 25μm5 高速凝集沈殿池交換部品(現地施工)(1)縦ローラー 10組(2)横ローラー 8組(3)レール SS400 1組(4)ラック S45C 1組(5)ピニオン SCMn-3 1組(6)クロークラッチ S45C 1組(7)レール油受け SS400 1組(8)ラック油受け SS400 1組(9)給油装置 1組第6編 機材搬入・搬出1 クレーン(1)以下の物を吊り上げ、吊り下げするため、クレーンを用意する。クレーンは自走式ホイールクレーンとし、吊り上げ荷重は65tを用意する。他種のクレーンが必要な場合は、その理由を申し出る。ア インペラ駆動用バイエル無段変速機 既設品重量456[kg]イ インペラ駆動用ベベルバディボックス 既設品重量 不明ウ スクレーパ駆動用バイエル無段変速機 既設品重量48[kg]エ スクレーパ駆動用サイクロ減速機 既設品重量165[kg](2)仮設物の搬入及び搬出に用いる自走式ホイールクレーンについては、適切な吊り上げ荷重のものを使用する。(3)アウトリガーの足場には、十分な大きさの敷き鉄板を必ず用意し、クレーンが倒れることがないようにする。2 トラック等(1)スクレーパ駆動用サイクロ減速機を工場へ輸送するため、トラックを用意する。(2)更新機器を搬入するためのトラックを用意する。3 仮設足場(1)沈殿池内を安全に昇降できるように、仮設足場を設置する。ア 枠組足場とし、安全ネットを付する。イ 掛面積は、2.4[m](幅)×6.0[m](高)以上とする。ウ 仮設中であってもスクレーパを回転できるように設置する。第7編 組立試験調整分解点検整備を完了した機器は、下記の事項を考慮の上、綿密丁寧に組立調整及び測定試験を行う。1 組立調整(1)ボルト類の締め付けは、片締めとならないように対称的に行い、廻り止めを施す部分は完全にこれを行う。(2)組立前に見落とし箇所、バランス及び調整箇所の未完が無いか注意し、作業に掛かる。(3)組立に必要な丸ゴムパッキン、シートパッキン、Oリング等は新品を使用する。(4)工事施工前と施工後で、同じ操作方法とする。(5)据え付け後、架台等を補修塗装する。2 測定試験組立調整後の機器の運転状態を十分に把握し、分解点検整備前の状態と比較して機能が回復していることを確認するため、以下の測定及び記録を実施する。分解前後及び更新前後の測定試験は監督員の立会のもとに行う。測定項目は分解点検整備前測定と同じとする。測定試験等は、組立調整完了後に以下の順序にて行う。① 組立・調整② 高速凝集沈殿池内の仮設足場(階段)の撤去③ 無負荷(抜水時)の測定試験④ 充水作業(約2日)⑤ 負荷(充水時)の測定試験(1)インペラ、スクレーパ駆動機ア 振動測定イ 騒音測定ウ 温度測定エ 絶縁抵抗測定オ 負荷電流測定カ センタリング及びカップリングの面間測定キ インペラバンドの幅測定ク 測定方案(ア) 負荷(充水)時、無負荷(抜水)時、共に実施する。(イ) 振動、騒音、温度、負荷電流の測定については、回転数の最高、中間、最低の3段階で実施する。(ウ) 温度測定は、温度が安定するまで継続する。第8編 撤去品について1 鋼構造物撤去した鋼構造物(水上部、水中部共)は、監督員が指定する場所に集積すること。 2 その他軽微なものについては、法令に従い適正に処分すること。第9編 その他1 工事中に不備が生じた場合は、監督員に速やかに連絡をし、指示を受ける。2 機器等の操作を必要とする場合は、監督員の指示に従う。3 現場作業中は、現場代理人が常駐する。4 現場作業中には、安全管理者を定め、作業者の安全を確保すると共に、事故等を起こさないように留意する。5 点検整備記録は、必要な整備項目を記入の上、提出する。(1)各種点検整備記録(2)測定記録(3)試験記録(4)報告書6 水上部鋼構造物の塗膜には、低濃度PCBが含まれているため取り扱いに注意すること。別表1-1 インペラ駆動用バイエル無段変速機及び電動機交換部品番号 部品名 材質・規格等 単位 数量 備考1 軸受 6210NR 個 12 軸受 6212 個 13 軸受 6303 個 34 軸受 6305 個 45 軸受 6204 個 66 軸受 6211NR 個 17 軸受 NJ308 個 18 軸受 6208 個 19 軸受 NJ310EV9 個 110 軸受 6313 個 111 モーター軸受 6309ZZ 個 112 オイルシール S62×85×12 個 113 オイルシール S70×92×12 個 114 オイルシール S17×30×6 個 215 ケースパッキン 個 116 歯車箱パッキンⅠ 個 117 歯車箱パッキンⅡ 個 118 ハウジングパッキン 個 119 差込ブシュパッキン 個 220 コーンディスク 個 2421 フランジディスクⅠ 個 722 フランジディスクⅡ 個 223 スプライン軸 個 324 原動軸 個 125 軸継手用リング 個 1別表1-2 インペラ駆動用バイエル無段変速機及び電動機交換部品番号 部品名 材質・規格等 単位 数量 備考26 原動軸歯車 個 127 スプライン軸歯車 個 328 揺動中心歯車 個 329 被動軸先端ディスタンス 個 130被動軸用φ25玉軸受締付ナット個 131被動軸用φ25玉軸受締付座金個 132 低速軸リング 個 133 ゴム片 25×12×30 個 834 オイルゲージ 個 235 空気抜き栓 個 136 モーター軸受 6307ZZ 個 137 指針窓 個 138 指針バネ 個 139 指針 個 140 指針ホルダー 個 1別表2 インペラ駆動装置ウォーム減速機・バディボックス昇降装置一体型交換部品番号 部品名 材質・規格等 単位 数量 備考1 ベアリング 32034XU 個 22 軸受用座金 AW-34 個 13 軸受用ナット AN-34 個 14 オイルシール SB165-220-20 個 25 オイルシール TB190-225-16 個 16 ハンドル軸 SUS304 個 17 軸受 UCFC-205 個 28 軸受ナット FU04 個 29 ブッシュ SPB-607560 個 210 スクリューナット DCM32 個 1別表3-1 スクレーパ駆動用バイエル無段変速機及び電動機交換部品番号 部品名 材質・規格等 単位 数量 備考1 軸受 HK0509 個 32 軸受 HK0910 個 33 軸受 AXK1105 個 14 軸受 AS1105 個 25 軸受 6203NR 個 16 コーンディスク 個 67 スプライン軸 個 38 スプライン軸歯車 個 39 フランジディスクⅠ 個 210 フランジディスクⅡ 個 111 原動軸(ソケット) 個 112 原動軸歯車 個 113 揺動軸 個 314 揺動中心歯車 個 315 オイルシール G10×20×4 個 216 オイルシール S26×42×8 個 117 モーター軸受 6203ZZ 個 218 オイルゲージ 個 219 ケースパッキン 組 120 潤滑油㍑ 0.721 ゴムナット M5 個 322 オイルシール S25×45×8 個 123 シール下側カラー 25×17×17 個 124 ソケット用ブッシュ A 個 1別表3-2 スクレーパ駆動用バイエル無段変速機及び電動機交換部品番号 部品名 材質・規格等 単位 数量 備考25 揺動軸用ブッシュ B 個 326 被動軸リング 個 127 被動軸 個 128 フェースカム組付品 個 129 モーターファン F80 個 130モーター半負荷側カバー個 131 空気抜き栓 個 1別表4 スクレーパ駆動用サイクロ減速機交換部品番号 部品名 材質・規格等 単位 数量 備考1 軸受 6218ZNR 個 12 軸受 62220Z 個 13 軸受 6407 個 24 軸受 6208 個 15 軸受 6302RSH2 組 16 軸受 6302Z 個 17 軸受 618YSX 個 28 軸受 15UZ61017 個 19 オイルシール D110×145×15 個 110 オイルシール S20×35×7 個 111 618#パッキン A・B・C 個 112 610#パッキン B・C 個 113 低速軸カラー 個 114 #618偏心体 個 115 #618曲線板 個 116 #618外ピン 個 3017 #618外ローラー 組 3018 #610曲線板 個 119 #610外ピン 個 1820 #610外ローラー 個 1821 #610内ローラー 個 822 高速軸#610 個 123 低速軸(内ピン) 個 124 中間軸 個 1特 記 仕 様 書・ 積算についての特記事項 工事・ 「安全・訓練の実施」に関する特記仕様書・ アスベスト含有建設資材に関する特記仕様書・ 設計図書の照査、変更及び工事一時中止に係る特記仕様書・ 県内調達に関する特記仕様書・ 現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書・ 技術者に関する特記仕様書・ 「週休2日適用工事(交代制)」(令和6年 10 月)特記仕様書別紙1 現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について令和7年6月作成新潟県新潟工業用水道事務所[積算についての特記事項 工事](1)本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法が積算基準と異なる場合は、本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法で算定すること。(2)本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法が積算基準と異なる項目については、建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)第 19 条に該当するとし、設計変更の対象とすることができる。(3)本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法と積算内容が異なっていた場合において契約を締結する場合、約款別表に定める請負金額を変更する場合の算定式における元設計額は積算基準に基づく設計額を用いることとし、このことについて発注者は当初の契約後速やかに受注者と協議する。(4)発注者は、公平性確保の観点や適正価格とのかい離などの理由から、本工事の設計図書及び参考資料に明示された積算方法による内容で入札及び落札決定をすることが不適当と判断した場合、入札及び落札決定を中止することができる。[「安全・訓練等の実施」に関する特記仕様書](1)本工事の施工に際し、職場に即した安全・訓練について工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練を実施するものとする。① 安全活動のビデオ等視覚材料による安全教育② 本工事内容等の周知徹底③ 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 本工事現場で予想される事故対策⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項(2)安全・訓練等に関する施工計画の作成施工に先立ち作成する施工計画書に本工事の内容に応じた、安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。(3)安全・訓練等に関する実施報告安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真等又は工事報告(工事月報)に記録し報告するものとする。(4)その他、参考特記仕様書の実施項目の具体的な内容は、以下を参考にするものとする。 ① 安全活動のビデオ等による視覚教育② 法律等の周知・労働安全衛生法・土木工事安全施工指針・道路工事現場における標識施設等の設置基準・維持修繕工事保安施設設置基準・建設工事に伴う騒音振動対策技術指針・市街地土木工事公衆災害防止対策要綱③ 本工事内容等の周知・仮設材(足場、支保工、矢板、H形綱、山留工、復工板等)・設計上における留意点の周知・橋梁仮設工法の設計上における留意点の周知・その他、設計上における留意点の周知④ 安全衛生活動に関する手法の習得・KY活動の必要性とその手法・ツールボックスミーティングの必要性とその手法・安全誘導のための講習・その他の安全衛生活動に関する講習⑤ 前月の反省と評価・作業における不安全活動の指摘・作業における注意事項(危険作業のある場合は、避難方法の周知)・上記に対して、労働者からの意見発表・事故発生の場合は、事故の分析と改善策の発表⑥ 当月の作業内容と目標の徹底⑦ 上記に関わる実践的指導⑧ その他の安全衛生教育として必要な事項[アスベスト含有建設資材等に関する特記仕様書]工事においては、アスベスト含有建設資材を使用してはならない。なお、労働安全衛生法施行令別表8の2(平成 18 年政令第 318 号(以下改正政令という)で削除されたもの)記載製品及び改正政令附則第 3 条に掲げる製品を使用する場合は、使用資材リストとアスベストを一切含有していないことの証明書(メーカー証明書、宣誓書等)を監督員に提出すること。(参考)(1) 労働安全衛生法施行令別表8の2(改正政令で削除されたもの)記載製品石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパット、ブレーキライニング、接着剤(2) 改正政令附則第 3条に掲げる製品ジョイントシートガスケット、うず巻き形ガスケット、メタルジャケット形ガスケット、グランドパッキン、断熱材また、受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあっては「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督局に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなければならない。[設計図書の照査、変更及び工事一時中止に係る特記仕様書]設計図書の照査、変更及び工事一時中止については、建設工事請負基準約款第19条~第25条及び土木工事標準仕様書共通編 1-1-1-3、1-1-1-17~1-1-1-19 によるところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事設計図書の照査ガイドライン」、「土木工事設計変更ガイドライン」及び「工事一時中止に係るガイドライン」によることとする。[県内調達に関する特記仕様]1 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内企業を優先的に採用するよう努めるものとする。また、受注者は、技能労働者の労働条件改善を図るため、労務単価の改善等に努めること。なお、県内企業とは県内に本社・本店を置く建設企業者をいう。2 受注者は、本工事の施工に関する下請契約において、一次、二次以降問わず県外企業を採用する場合は、当初施工計画書の提出時、その下請契約先と採用理由を「調達報告書」に記入し、監督員に提出すること。また、県外企業を使用しない場合は「該当無し」と記入して提出すること。なお、変更があった場合には修正し、提出すること(県外企業とは県内企業以外をいう)。3 受注者は、本工事に使用する材料について、県内資材で確保できる場合はその優先使用に努めるものとする。なお、県内資材とは以下に該当するものをいう。(1) 製造した企業の本社・本店の所在を問わず、県内の工場で製造されたもの(木材を除く)。(2) 製造された場所を問わず、県内に本社・本店のある企業が製造したもの(木材を除く)。(3) 県内で生産された原木及びこれを原材料として加工された木材で、産地を証明する書類により確認可能なもの。4 受注者は、県外資材の調達に当たっては、県内に本社・本店のある代理店からの優先調達に努めるものとする。なお、県外資材とは県内資材以外をいう。5 受注者は、本工事に使用する材料について、県外資材を使用する場合は、「工事材料承諾願」の提出時、その資材名と県内資材を使用しない理由を別紙「調達報告書」に記入し、監督員に提出すること。また、県外資材を使用しない場合は「該当無し」と記入して提出すること。なお、変更があった場合には修正し、提出すること。6 「調達報告書」は新潟県ホームページから最新のものをダウンロードし、電子データ(EXCEL 形式)で提出すること。なお、記入に当たってはホームページに掲載されている記入例を参照すること。掲載場所(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1201539661625.html)[現場代理人の常駐義務緩和に関する特記仕様書]現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置(別紙)の本工事への適用については、以下のとおりとする。1 常駐を免除することができる期間について(現場代理人が、本工事と本工事以外の工事を兼任している期間中は、この緩和措置は適用しない。)現場代理人の常駐を免除することができる期間は以下のとおり(ただし、現場代理人が本工事と本工事以外の工事を兼任している期間は、以下の期間であっても常駐を免除しない。)常駐を免除する具体的な期間は、請負契約締結後、監督員との打合せにて工事打合簿に定める。(ア)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(イ)建設工事請負基準約款第 21条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(ウ)駆動装置の工場整備及び鋼構造物の工場製作を含む工事全般について、工場整備及び工場製作のみが行われている期間(エ)現場が完了(必要書類は全て提出済)した後、竣工検査までの間などの工事現場で作業が行われていない期間で、常駐を要しないと発注所属長が認めた期間[技術者に関する特記仕様書]※本仕様書では建設業法第 26 条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者の職務を補佐する者を監理技術者補佐という。本工事の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐(以下、監理技術者等という。)について、以下のとおり取り扱うこととする。 1 技術者の専任について(1)主任技術者又は監理技術者は、本工事の請負金額が建設業法施行令第 27条第1項に規定する金額以上の場合、本工事に専任すること。ただし、「2 専任の技術者の兼務について」の要件を満たし、兼務を認められた場合は他工事と兼務できる。(2)専任で配置した技術者は契約日以降(別に定めがある場合を除く)において他工事の技術者と重複しないこと。2 専任の技術者の兼務について建設業法等の法令や監理技術者制度運用マニュアル(平成 16 年3月1日国総建第 316号)より、以下のとおり取り扱う。ただし、低入札価格調査制度を適用する請負契約で、調査基準価格未満の金額での契約については兼務を認めない。なお、専任の技術者の兼務を希望する場合は、事前に発注者と調整すること。(1)建設業法第 26 条第3項第1号(以下、専任特例1号という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者ア 以下の(ア)から(キ)の要件を全て満たす場合は本工事を含め2件まで主任技術者又は監理技術者の兼務を認める。(ア)当該工事の請負金額が建設業法施行令第 28 条で規定する金額未満であること。(イ)当該工事と兼務する工事の現場間の距離が、一日の勤務時間内に巡回可能であり、かつ移動時間がおおむね2時間以内であること。(ウ)下請次数が3を超えていないこと。(エ)主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)を当該工事に置いていること。(オ)主任技術者又は監理技術者が工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。(カ)人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場毎に備え置くと共に営業所で保存すること。(キ)主任技術者又は監理技術者が工事現場以外の場所から現場状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信が可能な環境が確保されていること。イ 本工事の主任技術者又は監理技術者が兼務することとなる場合、前項(ア)から(キ)の事項について書類等により発注者の確認を受けること。※専任特例1号の運用の詳細や留意事項は、監理技術者制度運用マニュアルを参照すること。(2)建設業法第 26 条第3項第2号(以下、専任特例2号という。)の適用を受ける監理技術者ア 以下の(ア)から(ク)の要件を全て満たす場合は本工事を含め2件まで監理技術者の兼務を認める。なお、専任特例2号は監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象とならないことに留意すること。(ア)監理技術者補佐を専任で配置すること。(イ)監理技術者補佐は、当該工事に係る主任技術者の要件を満たす者のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補、当該工事の種類に応じて指定された検定種別に限る。)又は当該工事に係る監理技術者の資格を有する者であること。ただし、当該工事が機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事又は清掃施設工事の場合は監理技術者の資格を有するものに限る。※公告文等において資格を限定している場合は公告文等の記載によること。(ウ)監理技術者補佐は、入札参加資格確認申請書の提出日(指名競争にあっては入札の執行日、随意契約にあっては見積書の提出日)以前に所属建設業者と3か月以上の雇用関係を有すること。(エ)監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が本工事と同一の地域振興局管内※の工事であること。(オ)監理技術者が施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。(カ)監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(キ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。(ク)兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めていること。イ 本工事の主任技術者又は監理技術者が兼務することとなる場合、前項(ア)から(ク)の事項について書類等により発注者の確認を受けること。ウ 本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。※地域振興局管内とは、村上、新発田、新潟、三条、長岡、魚沼、南魚沼、十日町、柏崎、上越、糸魚川、佐渡の 12 地域振興局の各管内のことである。各地域振興局の所管区域は、新潟県行政組織規則第 10 条に規定する所管区域を参照。行政組織規則第 10 条に定める地域振興局の所管区域名称 所管地域村上地域振興局 村上市 岩船郡新発田地域振興局 新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡新潟地域振興局 新潟市 五泉市 東蒲原郡三条地域振興局 三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡長岡地域振興局 長岡市 小千谷市 見附市 三島郡魚沼地域振興局 魚沼市南魚沼地域振興局 南魚沼市 南魚沼郡十日町地域振興局 十日町市 中魚沼郡柏崎地域振興局 柏崎市 刈羽郡上越地域振興局 上越市 妙高市糸魚川地域振興局 糸魚川市佐渡地域振興局 佐渡市(3)建設業法施行令第 27条第2項に該当する場合以下のアからウの要件を全て満たし、かつ、適正な施工が確保されると認められる場合は本工事を含め原則2件程度まで同一の専任の主任技術者の兼務を認める。ア 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合等も含む)であること。イ 工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所にあり、同一の建設業者が施工すること。ウ 兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めていること。(4)複数の工事を1つの工事として管理する場合同一の建設業者と締結する契約、かつ、工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であり、全ての注文者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た場合は、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。3 専任を要しない期間について元請の監理技術者等の専任を要しない期間は、以下のとおりである。ただし、当該期間に専任をしない場合は、具体的な期間について、予め特記仕様書等に明記されている場合を除き、請負契約締結後、監督員との打合せにて工事打ち合わせ簿に定めること。(1)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。 )(2)工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3)橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間(4)工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(なお、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間(検査日含む)も専任を要しない)。4 途中交代について監理技術者等の途中交代は、以下にあてはまる場合等で発注者がやむを得ないと認め、同等以上の技術力を有する技術者との交代により、適正な工事に支障がないと判断した場合のほかは認めない。(1)技術者の死亡、傷病、被災、出産、育児、介護又は退職等の場合(2)受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合(3)工場から現地へ工事の現場が移行する場合(4)工事工程上技術者の交代が合理的な場合現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置について第1 建設工事請負基準約款第 11 条第3項に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する措置は次の2つの措置とし、その取扱いについては第2以降に定める。(1) 現場代理人の兼任(2) 現場代理人の常駐の免除第2 用語の定義用語の定義については、次のとおりとする。(1) 常駐義務 発注者との連絡に支障をきたさないため、当該工事のみを専任で担当しているだけでなく、作業期間中は、常に工事現場に滞在していること。(ただし、契約日から工事完成までの間、常に工事現場に滞在することを義務づけるものではない。)。(2) 工 事 「建設工事」を指し、森林整備工事等「建設工事」でないものは含まない。(3) 地域振興局管内 村上、新発田、新潟、三条、長岡、魚沼、南魚沼、十日町、柏崎、上越、糸魚川、佐渡の 12地域振興局の各管内。(各地域振興局の所管区域は、新潟県行政組織規則第 10条に規定する所管区域(別記)を参照。)(4) 発注所属 本庁においては課、地域振興局においては部又は事務所、単独事務所においては当該事務所。第3 現場代理人の兼任県発注工事における現場代理人の兼任については、次のとおりとする。(1) 工事現場が同一の地域振興局管内にあり、兼任する工事の契約金額が1件あたり4,500万円未満の場合、現場代理人の兼任を認める。ただし、発注所属において、難易度や施工内容によって現場代理人の兼任を認めがたい工事である場合は、認めないことがある。(2) 発注所属が同一である工事で、兼任する工事現場が同一又は概ね一つの現場として管理が可能な程度隣接・近接しており、かつ工事内容に関連性がある工事(※1)で、兼任してもその影響が比較的少ないと発注所属長が認める場合は、現場代理人の兼任を認める。(契約金額の上限は設けない。ただし、発注時に特記仕様書に示した工事に限る。)ただし、当該工事が「大規模・高難度」、「特殊」、「騒音・振動・交通管理の面で周囲への影響(問題発生)が懸念される」工事の場合は、兼任を認めない。(3) (1)又は(2)の場合とも、工事の品質及び施工の安全性は現場代理人が専任している工事と同様に確保されなければならない。(4) 1人の現場代理人に対して同時期に認められるのは、(1)又は(2)のいずれか一方とする。(5) 兼任を認める工事の件数は、(1)の場合は県発注工事全体で3件まで(災害復旧工事を含む場合又は兼任する全ての工事において現場管理業務を動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)及びWeb会議システム等を利用することで対応している場合(※2)は4件まで)、(2)の場合は県発注工事全体で5件までとする。(6) 兼任を認められた現場代理人は、認められた工事以外の業務には従事できないものとする。※1 工事内容に関連性がある工事とは、いわゆる「ゼロ国(県)」工事や繰越工事等への追加工事、諸経費調整を行う近接工事、同一工区の分割発注追加工事等のことをいう。※2 動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等。下記仕様を満たすものであれば、スマートフォンやタブレット端末の使用も可)により撮影した映像と音声を、Web会議システム等を利用し、本社・営業所又は他工事現場等の遠隔地に在籍する現場代理人に同時配信し、双方向の通信により意思疎通することで現場代理人が施工現場を随時確認できる体制を構築し、もって工事現場の施工・品質管理、建設資機材の管理、工事関係者の管理、安全管理等の現場管理業務を臨場時と同等程度に実施する場合をいう。動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)に関する仕様項 目 仕 様 備 考映 像画素数:640×480以上フレームレート:15fps 以上カラー音 声マイク:モノラル(1チャンネル)以上ス ピ ー カ ー:モノラル(1チャンネル)以上Web会議システムやスマートフォン向けのTV電話に関する仕様項 目 仕 様 備 考通信回線速度 下り最大 50Mbps、上り最大5Mbps 以上映像・音声 転送レート(VBR):平均1Mbps 以上第4 兼任する場合の手続(1) 現場代理人兼任届の提出ア 受注者は、既に受注している工事(以下「受注済み工事」という。)で現場代理人をしている者が、新たに受注した工事(以下「新受注工事」という。)において現場代理人を兼任しようとする場合は、新受注工事の発注者に対し工事着手届と併せて「現場代理人兼任届(以下「兼任届」という。)」及び次の(ア)から(ウ)に掲げる書類を提出する。また、受注済み工事のそれぞれの監督員に対し、兼任届並びに次の(エ)及び(オ)に掲げる書類を提出する。なお、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)を利用して4件を上限として兼任し、工事現場の管理を行う場合は(ア)から(オ)に加えて(カ)に掲げる書類を新受注工事の発注者及び受注済み工事のそれぞれの監督員に提出する。(ア)受注済み工事の最新の契約書の写し(イ)受注済み工事の工程表(ウ)受注済み工事が中止されている場合は、中止指示書の写し(エ)新受注工事の当初契約書の写し(オ)新受注工事の工程表(カ)遠隔地で現場管理を行う場合に使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)及びWeb会議システム等の名称、仕様及び設置・配信計画を記載した書類イ 受注者は、兼任届提出後に現場代理人を変更しようとする場合であって、変更しようとする現場代理人が既に他の工事の現場代理人である時は、「現場代理人・技術者変更届」提出時に併せて、現場代理人を兼任することとなる全ての工事のそれぞれの監督員に対し、兼任届を提出する。 ウ 受注者は、兼任届を提出した後、兼任している工事の工期が変更になった場合は、当該工事以外の工事の監督員に対し、次の(ア)及び(イ)に掲げる資料を提出する。(ア)工程表を変更した場合は、変更後の工程表(イ)兼任している工事の施工が中止又は解除された場合は、中止指示書又は解除通知書第5 兼任する場合の連絡体制、安全管理等(1) 受注者は、現場代理人の兼任をする場合は、発注者との連絡体制を確実にするため、次の措置をいずれも講じること。ア 発注者が電話等により常時確実に現場代理人又は次のイに定める職員と連絡がとれる体制の整備イ 現場代理人の職務を代行する適切な職員(※)の配置※ 現場代理人の指示のもとに、現場での連絡や作業指示等を行う者(元請の従業員であるか否かは問わない。)(2) 現場代理人が兼任をしている場合、現場代理人が兼任をしている他の工事現場に滞在している間は当該工事現場において不在となることから、受注者及び監督員は、各現場の施工管理・安全管理に引き続き万全を期すこと。第6 現場代理人の常駐の免除次の(1)~(4)に掲げる期間においては、現場代理人の工事現場への常駐を免除することができるものとする。ただし、常駐を免除する具体的な期間については、請負契約締結後に監督員と現場代理人により工事打合簿において定めるものとする。(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(2) 建設工事請負基準約款第 21条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間(4) 現場が完了(受注者が、発注者に対し必要書類を全て提出済みであること)し竣工検査までの間など、工事現場において作業が行われていない期間であって、常駐を免除することができると発注所属長が認めた期間第7 常駐を免除する場合の留意事項(1) 常駐の免除は契約締結後に工事打合簿により具体的な期間を定めた時から行うことができるものであるが、第6(1)の期間であっても当該工事への専任は必要であること。(2) 発注者は、第6(2)の期間について常駐を免除する場合は、受注者に対し工事の中止の指示を行った上で行うものとする。(3) 第6(3)の期間について、現場代理人は必ずしも工場に常駐する必要はないが、工場製作過程における品質管理、安全管理等に責任の持てる体制でなければならない。(4) 発注者は、第6(4)の期間について常駐の免除を認める場合、現場代理人が工事現場への常時滞在が不要となるだけでなく当該工事に専念する義務も免除されることを踏まえ、真に工事の履行に支障のない期間を設定するものとする。(5) 第6(4)に例示した期間の設定は、発注者側の特別な事情により竣工検査までの期間が長期となる場合等に限り常駐を免除することができるものであること。発注者は、本来、工期末の設計変更や工事完了後の竣工検査を可能な限り速やかに行うのが原則であることから、通常の場合であれば第6(4)に例示した期間は常駐を免除する期間として認めないこと。第8 常駐を免除する場合の連絡体制、安全管理等受注者は、現場代理人の常駐を免除される期間においても発注者との連絡体制の整備や現場の維持管理は必要であることから、次の措置をいずれも講じた上で、工事打合簿において確認するものとする。(1) 発注者が電話等により常時確実に現場代理人(現場代理人に連絡がとれない場合は代理の者)と連絡がとれる体制の整備(2) 第三者の侵入防止など適切な現場管理の徹底及び緊急時(自然災害や事故等)に速やかに対応できる体制の整備など現場の安全管理等の徹底第9 留意事項(1) 1人の現場代理人に対し、現場代理人の兼任と常駐の免除は同時に適用できない。(2) 第3(2)において現場代理人の兼任が認められた場合、建設業法施行令第 27条第2項に基づき、主任技術者についても同様に兼任が認められることになると考えられるが、監理技術者の兼任可能な要件については、国の制度を確認すること。(「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成 16 年3月1日国総建第 316 号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)参照)第 10 個別の工事における現場代理人の常駐義務緩和に関する明示発注者は、工事の発注時(入札における設計書閲覧時)に、次の場合に応じて特記仕様書①~③のいずれかを選択し、現場代理人の常駐義務の緩和に関する事項を明示する。(1) 当該工事の契約金額が 4,500万円未満の場合であって、現場代理人の兼任を認めがたい工事である場合は特記仕様書①を使用する。(2) 当該工事が第3(2)に該当すると認められる場合は、特記仕様書②を使用する。(3) 上記(1)及び(2)以外の時は、特記仕様書③を使用する。別記行政組織規則第 10条に定める地域振興局の所管区域名 称 所 管 区 域村上地域振興局 村上市 岩船郡新発田地域振興局 新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡新潟地域振興局 新潟市 五泉市 東蒲原郡三条地域振興局 三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡長岡地域振興局 長岡市 小千谷市 見附市 三島郡魚沼地域振興局 魚沼市南魚沼地域振興局 南魚沼市 南魚沼郡十日町地域振興局 十日町市 中魚沼郡柏崎地域振興局 柏崎市 刈羽郡上越地域振興局 上越市 妙高市糸魚川地域振興局 糸魚川市佐渡地域振興局 佐渡市 図面番号 図 面 名 称 図面番号 図 面 名 称1 笹山浄水場 位置図 11 レール・レールサポート 詳細図2 笹山浄水場 全体平面図 12 ラック 詳細図3 高速凝集沈殿池 装置図 13 ピニオン 詳細図4 高速凝集沈殿池 槽内組立図 14 高速凝集沈殿池 構造図5 インペラ駆動装置周り 組立図6 スクレーパ駆動装置 組立図7 縦ローラ 組立図8 横ローラ 組立図9 レール・ラック油受け 詳細図10 給油装置配管図R7新工修専第1号 笹山浄水場 3号高速凝集沈殿池修繕工事図面一覧工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事笹山浄水場 位置図1 -ー出典 電子地図(国土地理院)を加工して作成新潟工業用水道事務所工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事笹山浄水場 全体平面図2 -ー今回:対象箇所撤去鋼材保管場所(予定)機械脱水機棟新ポンプ棟工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事高速凝集沈殿池 装置図3 -ー着色箇所:今回施工範囲・インペラ駆動装置 工場整備・スクレーパ駆動装置 工場整備※ 水上部更新まで、架台部分から取外、更新後再取付とする。 ・水上部鋼構造物 撤去・製作・据付・水中部ロンダ 撤去・製作・据付撤去した鋼構造物は、発注者指定場所に保管する。 工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事高速凝集沈殿池 槽内組立図4 -ー着色箇所:今回施工範囲・インペラ駆動装置 工場整備・スクレーパ駆動装置 工場整備※ 水上部更新まで、架台部分から取外、更新後再取付とする。 ・縦ローラ 交換・横ローラ 交換・レール 交換・ラック 交換・レール・ラック油受け 交換・水上部鋼構造物 撤去・製作・据付・水中部ロンダ 撤去・製作・据付撤去した鋼構造物は、発注者指定場所に保管する。 工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事インペラ駆動装置周り 組立図5 -ー:施工範囲工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事スクレーパ駆動装置 組立図6 -ー:施工範囲工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事縦ローラ 組立図7 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事横ローラ 組立図8 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事レール・ラック油受け 詳細図9 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事給油装置配管図10 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事レール・レールサポート 詳細図11 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事ラック 詳細図12 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事ピニオン 詳細図13 -ー工事名図面名称図面番号 縮尺日付 調査 - 設計 -新 潟 工 業 用 水 道 事 務 所R7新工修専第1号 笹山浄水場3号高速凝集沈殿池修繕工事高速凝集沈殿池 構造図14 -ー 工事費内訳書提出時の留意点「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正により、平成 27年4月1日以降、建設業者は公共工事の入札を行う場合、入札金額の内訳を記載した書類(工事費内訳書)の提出が義務付けられています。法の改正を受け、県としても、工事費内訳書の確認を徹底していますので、提出に当たっては、以下の事項に注意してください。1 工事費内訳書の内容(1) 表紙には、工事番号、工事名称、商号又は名称、住所、代表者名(支店長等を含む。 紙入札の場合は押印。)、当該工事費内訳書の内容について説明できる者の所属、氏名及び電話番号を記入してください。(2) 工事費の内訳は、入札公告又は指名通知時の閲覧用設計書(入札情報サービスに掲載されている単抜設計書中の「本工事費内訳書」をいう。)に記載されている項目別に単価、金額を記入してください。(A4サイズ)(3) 提出に当たっては、欠落、記入誤り、計算誤り等がないよう確認してください。2 工事費内訳書の取扱い(1) 工事費内訳書を提出しない場合、又は工事費内訳書を提出しない者と同一視すべき重大な誤りや遺漏があった場合は、入札を無効とすることがありますので、注意してください。(2) 工事費内訳書に一部記入漏れ等の軽微な不備がある場合、再提出を求める場合があります。3 その他(1) 一度提出された工事費内訳書は、発注機関の指示による修正等を除き、書換え又は撤回をすることができません。(2) 工事費内訳書の提出に当たっては、閲覧用設計書(入札情報サービスに掲載)に適宜、入力していただくなどして作成願います。(3) その他、不明な事項については、発注機関にお問い合わせください。

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