メインコンテンツにスキップ

串木野中学校統合改修工事(電気設備)

鹿児島県いちき串木野市の入札公告「串木野中学校統合改修工事(電気設備)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は鹿児島県いちき串木野市です。 公告日は2025/06/09です。

開札
発注機関
鹿児島県いちき串木野市
所在地
鹿児島県 いちき串木野市
カテゴリー
工事
公示種別
条件付一般競争入札
公告日
2025/06/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
2025/06/22
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
串木野中学校統合改修工事(電気設備) いちき串木野市公告第 26号令和7年6月10日いちき串木野市長 中屋 謙治まで入札予定価格(税抜き価格)最低制限価格設定の有無工事費内訳書の提出の要・不要格付 A 級を有している者~ までまでまで建築係 ℡ 0996-21-5154・Fax 0996-21-5192℡ 0996-33-5629・Fax 0996-32-3124まで~ までから有令和7年6月17日(火)令和7年6月10日 令和7年6月22日要いちき串木野市入札参加資格の以下の条件を満たしていること。 電気工事午後5時(ホームページに様式掲載)入札参加添付書類午後5時 令和7年6月18日(水)質問受付期限入札参加確認通知書送付期限入札宛名(申込書、入札書、委任状、契約書) 配置予定技術者調書(工事) 1部いちき串木野市長 中屋謙治無免除契約金額が100万円以上の場合は契約金額の4割以内かごしま県市町村電子入札システムいちき串木野市ホームページ現場説明会開催日時入札参加申込先発注区分・条件契約保証入札参加申込期限設計図書等の閲覧場所工事場所令和8年2月13日条件付一般競争入札(電子入札)いちき串木野市 日出町 地内工事概要串木野中学校統合改修に係る電気設備工事 電灯設備工事 1式 コンセント設備工事 1式 弱電設備工事1式 上記に伴う撤去工事入札方法串木野中学校統合改修工事(電気設備)工事番号 預託教総第8号工事名 下記の建設工事について次のとおり一般競争入札を行うので、いちき串木野市契約規則(平成17年いちき串木野市規則第49号)第2条の規定に基づき公告する。 記工 事 発 注 表電気工事 発注工事種別質問受付場所工期 契約日から事後公表設計図書等の閲覧期間令和7年6月17日(火)前金払いの有無契約金額が500万円を超える場合は契約金額の100分の10以上入札保証午後5時質問回答期限入(開)札場所入(開)札日・時質問回答場所入札書受付期間契約管財係 都市建設課午後5時令和7年6月20日(金) 令和7年6月19日(木)(※随時回答しますが、最終回答期限を示しています。)午後4時 午前8時30分令和7年6月18日(水)財政課 質問内容に応じ、いちき串木野市ホームページいちき串木野市役所 串木野庁舎 2階 財政課午前10時55分 令和7年6月23日(月)①工事費内訳書が提出されていない場合②工事費内訳書が未提出であると認められる場合(ア)工事費内訳書の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む)(イ)工事費内訳書と無関係な書類である場合(ウ)他の工事の工事費内訳書である場合(エ)工事費内訳書に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く) (オ)特記仕様書等に指示された事項を満たしていない場合参加資格に関する事項(9)会社更生法に基づく更生手続の決定を受けている者若しくは更生手続開始の申立がなさいちき串木野市建設工事等入札参加資格業者名簿に登録されていること。 (5)対象工事に建設業法第19条の2の規定による現場代理人及び同法第26条の規定(8)電子交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がないこと。 申立がなされている者でないこと。 (10)その他建設業法等の法令及び規則等に違反していないこと。 (6)公告から入札時までの期間において、いちき串木野市建設工事等有資格業者の(7)いちき串木野市に納税義務がある入札参加者の場合は、市税等の滞納がないこと。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を有する者で、停止を受けていないこと。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 による主任技術者、監理技術者等を適正に配置することができること。 (4)市が公告の際に提示した条件等に適合していること。 (3)建設業法第28条第3項の規定による営業停止の期間中でないこと。 指名停止に関する要綱(平成18年いちき串木野市告示第26号)の規定に基づく指名れている者又は民事再生法に基づく再生手続の決定を受けている者若しくは再生手続開始のより行うこと。 (4)その他市長があらかじめ指示した事項に違反したもの(2)談合その他不正な行為があったと認められるもの(1)入札参加申込書及び入札書等を提出する際は、かごしま県市町村電子入札システムに(2)工事費内訳書の提出を求められた場合において、工事費内訳書(入札書添付用)(ホーム(3)工事費内訳書の提出を求められた場合において、以下に該当するもの(5)現場代理人、主任技術者、監理技術者は、入札参加申込日から3か月以内に雇用された者(4)入札を紙入札にて提出する際は、入(開)札日時の30分前までに持参により財政課契約(1)入札に参加する資格がない者が入札したものページに様式掲載)を添付すること。 (6)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額参加申請書を提出し、承認を得ること。 を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 管財係へ提出すること。 入札の無効に関する事項注意事項(※)(7)その他、いちき串木野市電子入札運用規約による。 ではないこと。 (3)電子入札をすることができない場合は、入札書提出締切日前日の午後5時までに紙入札 図 面 リ ス ト電気設備 特記仕様書図 面 名 称1 E10大臣登録 第133050号一級建築士 立石 功貴設計者一級建築士事務所知事登録 第1-3-66号立石建築設計事務所鹿児島県いちき串木野市緑町161番地TEL (0996)-32-1526FAX (0996)-32-1356工事名称図面名称設計年月縮尺図面番号 MEMO2024( R.6) 年10月0S=NO SCALEE-mai l : tatei shi@po5.synapse.ne.j p電 気 設 備2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E付近見取図・ 配置図電気設備 1階平面図電気設備 2階平面図1階 旧金工室 平面詳細図1階 通級指導室 平面詳細図 電灯設備1階 旧金工室 平面詳細図1階 通級指導室 平面詳細図 コンセント設備・ 弱電設備旧資料室 2階 平面詳細図少人数教室 2階 平面詳細図 電灯設備旧資料室 2階 平面詳細図少人数教室 2階 平面詳細図 コンセント設備・ 弱電設備電気設備 3階平面図3階 旧視聴覚室 平面詳細図3階 特別支援教室( 10組・ 11組) 学年職員室平面詳細図 電灯設備3階 旧視聴覚室 平面詳細図3階 特別支援教室( 10組・ 11組) 学年職員室平面詳細図 コンセント設備3階 旧視聴覚室 平面詳細図3階 特別支援教室( 10組・ 11組) 学年職員室平面詳細図 弱電設備3階 旧第2美術室 平面詳細図3階 特別支援教室( 4組・ 8組) 平面詳細図 電灯設備3階 旧第2美術室 平面詳細図3階 特別支援教室( 4組・ 8組) 平面詳細図 コンセント設備 弱電設備職員便所 1階平面詳細図 電灯・ コンセント設備便所A 1階平面詳細図 電灯・ コンセント設備便所A 2・ 3階平面詳細図 電灯・ コンセント設備便所B 1・ 2・ 3階平面詳細図 電灯設備便所B 1・ 2階平面詳細図 コンセント設備便所B 3階平面詳細図 コンセント設備管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟管理・ 教室棟串木野中学校統合改修工事串木野中学校統合改修工事(電気設備)表紙,図面リスト(電気設備)(電気設備)図面番号 図面番号EFAX (0996)-32-1356 FAX (0996)-32-1356MEMO MEMO電気設備 特記仕様書 電気設備 特記仕様書大臣登録 第133050号 大臣登録 第133050号一級建築士 立石 功貴 一級建築士 立石 功貴設計者 設計者一級建築士事務所 一級建築士事務所知事登録 第1-3-66号 知事登録 第1-3-66号立石建築設計事務所鹿児島県いちき串木野市緑町161番地 鹿児島県いちき串木野市緑町161番地TEL (0996)-32-1526 TEL (0996)-32-1526工事名称 工事名称図面名称 図面名称設計年月 設計年月縮尺 縮尺図面番号 図面番号2024( R.6) 年10月 2024( R.6) 年10月 1 S=1/200E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E-ma i l : t a t e i s h i @p o 5.s y n a p s e .n e . j p E 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類の除去すること。 ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) ( 鉄面はワイヤブラシ、サンダ等でさび落しを行う。) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の 塗装は、素地ごしらえの後に行い、合成樹脂調合ペイント2回の塗装を行うこと。塗装を行うこと。 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱 シ樹脂さび止めペイント」 「 変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ なお,さび止めペイントは,素地ごしらえ後「 一般形変性エポキ溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」 とする。 区分 区分 項目 項目 特記事項 特記事項 7. 7.特記事項 特記事項 項目 項目 区分 区分 特記事項 特記事項 区分 区分 3. 3.( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。( 1) 各機器の取付高さは、原則として下記による。 7. 7.品 名 品 名手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦 手元開閉器、マグネット押釦スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 分電盤、操作盤等 引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯屋外側壁灯自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器自動点滅器工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 工場作業室、洗濯室等 一般室 ( 事務室等) 一般室 ( 事務室等)壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 壁付台 、作業台上 和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内和室及び住宅内シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ シルバー住宅用スイッチ ( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。 ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) ( 2) 主幹用配線用しゃ断器( 漏電しゃ断器の場合も含む) 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 制御盤は、原則として露出型とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 のしゃ断電流は、特記のない場合5,000A以上とする。 8. 8. ( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。( 1) 分電盤、制御盤は標準仕様書による。 ( 4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。( 4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。( 4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。( 4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。( 4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。( 4) 屋外盤の扉はパチン錠付とする。 ●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要●要 ○不要11. 11. 9. 9. 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、 制御盤、配電盤などの表示灯用ランプ、ヒューズ類の予備品は、10. 10.12. 12.13. 13.図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。図面に特記あるときを除き、本特記仕様書その他の1項による。 なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。なお、撤去再取付機器については、撤去前に動作確認を行うこと。 ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ( 5) 接地極( 接地抵抗値はおおむね5Ω以下とする) ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 ア 主 極・ ・ ・ 銅板 1.5×900×900以上のもの1枚 イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) イ 補助極・ ・ ・ 銅棒( 14φ×1,500) 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。 図面に特記あるときを除き下記による。14. 14.( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500) ( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500) ( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500) ( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500) ( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500) ( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500) ( 1) 接地極に用いる銅棒は( 14φ×1,500)( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。( 2) アースボンドは、ラジアスクランプによる。 15. 15. 1. 1. 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 本特記仕様書電力設備工事の14項による。 4. 4. 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 図面仕様によるほか、高圧受電設備規程及び配電規程等による。 5. 5. 7. 7. 8. 8.距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。距離の最小値は、標準仕様書( 表1.1.2) による。 区分 区分 項目 項目 特記事項 特記事項( 1) 発電機 ( 1) 発電機( 2) ディーゼル機関、タービン機関 ( 2) ディーゼル機関、タービン機関 ( 2) ディーゼル機関、タービン機関 ( 2) ディーゼル機関、タービン機関 ( 2) ディーゼル機関、タービン機関 ( 2) ディーゼル機関、タービン機関共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。共通台床式で防振装置付とする。 ( 3) 充電装置 ( 3) 充電装置充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。充電器は自動定電圧装置および過充電防止装置付とする。 1. 1. 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 本特記仕様書電力設備工事の1項による。 電気時計 電気時計拡声 拡声火災報知 火災報知緑または緑/黄緑または緑/黄接地線接地線( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。( 2) 通信線の色別順は、青・ 黄・ 緑・ 赤・ 紫の順とする。 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. ( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。( 1) 各種機器の高さは、原則として下表による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。 接地極は、本特記仕様書電力設備工事の14項による。床上 1,800床上 1,800タタミ上 200タタミ上 200床上 300または、床上 300または、床上 2,300 床上 2,300床上 2,300 床上 2,300床上 1,300 床上 1,300床上 2,300 床上 2,300床上 1,300床上 1,300床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500床上 2,100 床上 2,100床上 2,300 床上 2,300床上 1,800 床上 1,800床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500 床上 800~1,500P形発信機 P形発信機 P形発信機 P形発信機 P形発信機 P形発信機 総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤総合盤受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 受信機操作部 副受信機 副受信機 副受信機 副受信機 副受信機 副受信機 電話用位置ボックス 電話用位置ボックス親時計 親時計 親時計 親時計 親時計 親時計小時計 小時計 小時計 小時計 小時計 小時計ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー ス ピ ー カ ー音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器 音 量 調 整 器表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴 表 示 器 ・ 電 鈴同上操作スイッチ等 同上操作スイッチ等品 名 品 名 中心高さ ( mm) 中心高さ ( mm)( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。( 2) 上記高さに取付困難な場合は監督員の承諾を得ること。 7. 7. 8. 8. ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用 ( 1) 測定は、測定場所に適合した電圧の絶縁抵抗計を使用すること。すること。 ( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。( 2) 1回路又は1系統当たり線間、対地間共5MΩ以上とする。 但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。但し,新設部分においては、おおむね50MΩ以上とする。 特記仕様書分類 分類 内容 内容ス ラ ブ ス ラ ブ壁 柱 壁 柱天井いんぺい 天井いんぺい各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 )各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 ) 各階工程配管 ( 〃 )各階工程配管 ( スケール付) 各階工程配管 ( スケール付) 各階工程配管 ( スケール付) 各階工程配管 ( スケール付) 各階工程配管 ( スケール付) 各階工程配管 ( スケール付)地 中 地 中埋 設 埋 設配 管 配 管ケーブルシート ケーブルシート接 地 極 接 地 極基 礎 基 礎内 部 内 部外 部 外 部各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 ) 各 工 程 ( 〃 )各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 ) 各 極 ( 〃 )原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 )配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況 配管挿入面の防水処理状況各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 ) 各工程配管 ( 〃 )原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 )原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 ) 原則として1基ごと( 〃 )マン マンホール ホール入 線 入 線資 材 資 材工事種別ごと 工事種別ごと機器材料ごと 機器材料ごと全工事および全景 全工事および全景 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 完 成 写 真 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所 その他監督員の指示した箇所工 程 写 真 工 程 写 真 工 程 写 真 工 程 写 真 工 程 写 真 工 程 写 真 製作図 製作図その他 その他 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 下記機器については製作図を提出し監督員の承諾を得ること。 9. 9.立会検査を 立会検査を要する 要する施工工程 施工工程コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前 コンクリート埋込配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ コンクリート打込前いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前 いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前 いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前 いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前 いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前 いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前 いんぺい配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了前地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前 地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前 地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前 地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前 地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前 地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前 地下埋設配管・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管完了埋戻し前入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時 入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時 入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時 入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時 入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時 入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時 入線配線・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 入線配線施工時機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後 機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後 機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後 機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後 機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後 機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後 機器材料・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 現場搬入後機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 機器取付・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 取付又は据付施工時 8. 8.工事打合簿 工事打合簿 工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。工事打合簿については、電子メールにて取り交わすことができる。 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により 上記に示す各工程に達するときには、一般事項8などの書類により事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。事前に監督員に書類にて連絡すること。 10. 10.11. 11.工事報告 工事報告完成図 完成図 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み 工事報告は、別に定める工事出来高報告書により毎月末の見込み出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。出来高を当月の20日までに監督員に提出する。 ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと) ( 監督員が指示した場合、工事写真添付のこと)12. 12.試験成績書 試験成績書( 1) 絶縁抵抗測定結果表 ( 1) 絶縁抵抗測定結果表 ( 1) 絶縁抵抗測定結果表 ( 1) 絶縁抵抗測定結果表 ( 1) 絶縁抵抗測定結果表 ( 1) 絶縁抵抗測定結果表( 電線相互間及び電線と大地間)( 電線相互間及び電線と大地間)( 電線相互間及び電線と大地間)( 電線相互間及び電線と大地間)( 電線相互間及び電線と大地間)( 電線相互間及び電線と大地間)( 2) 接地抵抗測定結果表 ( 2) 接地抵抗測定結果表 ( 2) 接地抵抗測定結果表 ( 2) 接地抵抗測定結果表 ( 2) 接地抵抗測定結果表 ( 2) 接地抵抗測定結果表( 接地箇所、接地種別ごと)( 接地箇所、接地種別ごと)( 接地箇所、接地種別ごと)( 接地箇所、接地種別ごと)( 接地箇所、接地種別ごと)( 接地箇所、接地種別ごと)( 3) 高圧保護継電器性能試験結果表 ( 3) 高圧保護継電器性能試験結果表 ( 3) 高圧保護継電器性能試験結果表 ( 3) 高圧保護継電器性能試験結果表 ( 3) 高圧保護継電器性能試験結果表 ( 3) 高圧保護継電器性能試験結果表( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 ( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 ( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 ( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 ( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 ( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 ( 4) 高圧機器及び高圧ケーブル耐圧試験成績書 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 上記( 1) ~( 4) については、測定年月日、天候、温度、 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 湿度、測定者氏名及び測定器製品番号種別を記入する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 下記事項の試験成績書1部を、出来形確認時に監督員に提出する。 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作 本工事の施工に必要な官公署等への申請書類はその写しを2部ずつ作寸 法 ( ㎜) 寸 法 ( ㎜)標 示 板 標 示 板 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ウ 標示板の寸法等は下表の数値以上とする。 ア 標示方法 ア 標示方法 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート 原則として標示板、標柱、標示ピン、及びケーブルシート による。 による。 イ 標示位置 イ 標示位置 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、 本工事について設備の概要、機器取扱い要領及び保守に関する説明書、試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。試験成績書等( 保守指導案内書) を2部作成し、完成図と一緒に提出する。 ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル ケーブルシートは、全ての地中配管に布設する。ケーブル シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 シートは、管路の深さの二分の一の深さで管路の真上に布 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ 設し、管路の埋設幅以上の幅を有すること。標示板は、ケ ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける ーブルが地中へはいる位置で屋外の見やすい位置に設ける こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線 こと。標柱は、地中線路の曲折箇所、道路横断箇所、直線16. 16.マンホール マンホール とする。 とする。 とする。 とする。 とする。 とする。 エ 蓋の耐荷重 エ 蓋の耐荷重 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は 蓋の耐荷重は安全荷重を表示する。耐荷重試験は HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の HASS-209によるものを基準とし、安全荷重の4倍の 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと 荷重に耐えるものであること。なお、図面仕様に明記ないと きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 きの破壊荷重は下記による。 オ 蓋の表示 オ 蓋の表示 マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは マンホール蓋には下記により表示文字を鋳込みもしくは イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 イ 寸法・ ・ ・ ・ 図面記入寸法により監督員の承認を得ること。 刻記する。 刻記する。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( ア) 種別表示・ ・ ・ 中央部に「 電」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 ( イ) 所有者表示・ ・ 周辺部に「 鹿児島県」 とする。 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 カ 防水及び水抜 ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に ( ア) ブロックマンホールの埋設にあたっては、止水材に よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 よる防水処置を施して接合する。 ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ( 1) ブロックマンホールは、下記による。( ●を適用) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) ○R2K( 20KN) ●R8K( 80KN) キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 キ ケーブル支持材・ ・ ・ ・ ・ 監督員の指示による。 ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は ク その他・ ・ ・ 原則として所定の貫通予定箇所以外の貫通は認めない。認めない。認めない。認めない。認めない。認めない。 ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を ( イ) マンホール内のパイプ挿入箇所は完全な防水処置を する。 する。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 ( ウ) 水抜は監督員の指示による。 17. 17. ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス ○樹脂 ○新金属 ○WP ●ステンレス 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用) 配線器具等のプレートは下記による。( ●を適用)18. 18.プレート プレート配管の塗装 配管の塗装項目 項目照明器具の取付 照明器具の取付 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径 ( 1) 原則として、照明器具は、スラブその他構造体に呼び径( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。( 2) 野縁受けにより支持する場合は、監督員の承諾を得ること。 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 ( 3) 吊ボルトは垂直に器具を吊るものとし、インサート位置の芯 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 9mm以上の吊りボルト等で取付ける。 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは 出し誤差は5cm以内とする。5cmを超える誤差を生じたときは インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 インサート調整金具等により吊ボルト位置の調整をする。 電極棒の長さ 電極棒の長さ 4. 4. 2. 2. 3. 3. 1. 1.( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を ( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を ( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を ( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を ( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を ( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を ( 4) 監督員の指示のあるときは、取付詳細図を提出し、承諾を得ること。得ること。 ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう ( 3) 天井又は壁埋込みの場合、ボックスを埋込みすぎないよう にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 にし、塗りしろカバーと仕上がり面とが約10mm程度以上埋 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り 込みすぎた場合は継ぎわく を使用する。ただし、ボード張り( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン ( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン ( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン ( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン ( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン ( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン ( 4) ネジ類は、ボックス長さに応じた適正な長さとし、ステン レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 レスあるいは黄銅製とする。 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 でボード裏面と塗りしろカバーの間が5mm程度に施工した場 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 合は、この限りでない。 機器の取付高さ 機器の取付高さ分電盤制御盤 分電盤制御盤ヒューズ等の ヒューズ等の予備数 予備数電柱および 電柱および装柱材料 装柱材料ボックスの ボックスの絶縁塗装 絶縁塗装避雷針 避雷針避雷導線 避雷導線避雷接地極 避雷接地極照明器具等 照明器具等接地工事および 接地工事および接地極 接地極金属管配線 金属管配線相の色別 相の色別接地工事および 接地工事および接地極 接地極間隔など 間隔など予 備 数 予 備 数母線相互の 母線相互のその他 その他 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 なお、漏電しゃ断器は、J I Sマーク表示品とし単相3線 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 式電路に設ける場合は、中性線欠相保護機能付とする。 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の 照明器具は、国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・ 環境課監修の特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。特記、凡例および製作図による。 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、 ( 2) 接地抵抗値については、おおむねA、C種5Ω、( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。( 1) アースボンド線の太さは標準仕様書( 表2.2.1) による。 2. 2.高圧母線のサイズ 高圧母線のサイズ 3. 3.受配電盤 受配電盤 OE ○8㎜ OE ○8㎜ ○14㎜ ○14㎜ ○22㎜ ○22㎜ ●38㎜ ●38㎜ 22 22 22 22 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 構造とし、ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 設ける。なお両開きドアの場合は左右それぞれ設ける。 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕 ( 2) 閉鎖配電盤及び半閉鎖配電盤の高圧配線絶縁距離は標準仕様書( 表1.1.2) による。様書( 表1.1.2) による。様書( 表1.1.2) による。様書( 表1.1.2) による。様書( 表1.1.2) による。様書( 表1.1.2) による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 本特記仕様書電力設備工事の2項による。 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 電気室内の配線用遮断器等の回路名称については、棟名及び盤名 を記入すること。 を記入すること。 発電装置 発電装置電線の色別 電線の色別防災用発電機 防災用発電機電線の色別 電線の色別絶縁抵抗値 絶縁抵抗値 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用) 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用) 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用) 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用) 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用) 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用) 図面仕様によるほか下記による。( ●を適用)始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式始動方式 ●電気式 ○圧縮空気式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式通風方式 ●自己通風式 ○強制風冷式 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基 消防法等による非常電源としての発電設備は、消防法及び建築基準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。準法に適合したものとする。 端 子 盤 端 子 盤電柱及び装柱材料 電柱及び装柱材料接地工事および 接地工事および接 地 極 接 地 極ヒューズ等の ヒューズ等の予 備 品 予 備 品機器の取付高さ 機器の取付高さ位置ボックス 位置ボックスおよびジョイント およびジョイントボックス ボックス絶縁抵抗値 絶縁抵抗値電 圧 側 電 圧 側青青黒、黄または赤 黒、黄または赤赤 ( 表 示 線) 赤 ( 表 示 線)黒 ( 電 話 線) 黒 ( 電 話 線)青 ( ベ ル 線) 青 ( ベ ル 線)黄 ( 確認ランプ) 黄 ( 確認ランプ)マイナスまたは共通 マイナスまたは共通赤または黒 赤または黒白白白白配線種別 配線種別分布型感知器 ( 単独) 分布型感知器 ( 単独) 分布型感知器 ( 単独) 分布型感知器 ( 単独) 分布型感知器 ( 単独) 分布型感知器 ( 単独)電 鈴( 単独) 電 鈴( 単独) 電 鈴( 単独) 電 鈴( 単独) 電 鈴( 単独) 電 鈴( 単独)標識灯( 単独) 標識灯( 単独) 標識灯( 単独) 標識灯( 単独) 標識灯( 単独) 標識灯( 単独)本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。本特記仕様書電力設備工事の6項による。 1. 1. 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1 標準色: ・ 屋内 2.5Y9/1 ・ 屋外 5Y7/1塗 装 塗 装 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考 盤、プルボックス、配管等の塗装の仕上色については、美観を考慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その 慮の上決定し建物壁面と同色系とすること。ただし、建築美観その他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。他の理由で不適と認められるときは、監督員の指示による。 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、 なお、盤・ プルボックスについては,十分なさび止め処理を施し、塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 塗料、その他の化学製品の取り扱いに当たっては、当該製品の製造 2. 2. 3. 3.化学物質を放散す 化学物質を放散する建築材料等 る建築材料等解体等の作業にお 解体等の作業における石綿対策 ける石綿対策等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外であ 等揮発性有機化合物の放散量が小さく建築基準法の規制対象外である「 F☆☆☆☆」 の材料を使用すること。る「 F☆☆☆☆」 の材料を使用すること。る「 F☆☆☆☆」 の材料を使用すること。る「 F☆☆☆☆」 の材料を使用すること。る「 F☆☆☆☆」 の材料を使用すること。る「 F☆☆☆☆」 の材料を使用すること。 アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。アクリル焼き付け又は、粉体塗装を行うこと。 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド 塗料・ 接着剤等の材料については、原則としてホルムアルデヒド大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防 大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に 規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき、石綿含有建材に係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。係る調査及び施工を行うこと。 調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。調査が必要な場合は、下記によるものとする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 1) 調査範囲は原則として施工範囲の各施工部位とする。 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分 ( 例) 機器・ 点検口の設置に伴う天井改修部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分配管・ 配線を固定・ 貫通する内壁・ 外壁の部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分その他施工に伴い撤去・ 改修を行う部分 より行うこと。 より行うこと。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 に備え付けること。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 及び石綿飛散防止対策に関する設計変更を行う場合がある。 ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 2) 調査は、目視・ 既存図面・ 発注者から提供される資料等に ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 3) 調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともに現場 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 ( 4) 調査の結果、施工部位に含有建材の使用が確認された場合 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 は、その対応について監督職員と協議することとする。 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 ( 5) 協議の結果必要と認められれば、契約書に基づき検体分析 5. 5.改訂日 改訂日 4. 4.機器及び材料 機器及び材料入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択す 入法) に定めるところにより、環境負荷を低減できる材料を選択するよう努める。るよう努める。 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( グリーン購 〃 〃地上 地上 〃 〃 〃 〃床上 床上 〃 〃台上 台上床上 床上床上 床上床上 床上床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、 床上 1,500または、盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下 盤上端 1,900以下2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,500 2,500~3,5003,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000 3,000~4,000800~1,300 800~1,300150~ 300 150~ 3001,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,200 1,800~2,2001, 300 1, 3001, 100 1, 1001, 500 1, 500300 300200 200中心高さ ( mm) 中心高さ ( mm) イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や イ 標示位置・ ・ ・ 標示板によるときは接地極直近の屋外の見や( 1) 各種照明器具 ( 1) 各種照明器具( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 ( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 ( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 ( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 ( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 ( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤 ( 2) 受配電盤、分電盤、操作盤、制御盤、キュービクル、端子盤( 3) ブロックマンホール、電柱 ( 3) ブロックマンホール、電柱 ( 3) ブロックマンホール、電柱 ( 3) ブロックマンホール、電柱 ( 3) ブロックマンホール、電柱 ( 3) ブロックマンホール、電柱( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト ( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト ( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト ( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト ( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト ( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト ( 4) フロアダクト、ライティングダクト、ケーブルラック、バスダクト( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター ( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター ( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター ( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター ( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター ( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター ( 5) 変圧器、進相コンデンサ、リアクトル、アレスター( 6) しゃ断器、高圧開閉器 ( 6) しゃ断器、高圧開閉器 ( 6) しゃ断器、高圧開閉器 ( 6) しゃ断器、高圧開閉器 ( 6) しゃ断器、高圧開閉器 ( 6) しゃ断器、高圧開閉器( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 ( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 ( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 ( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 ( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 ( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備 ( 7) 電圧調整器、静止形電源設備、発電設備( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 ( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 ( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 ( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 ( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 ( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 ( 8) 構内交換装置、電気時計装置、拡声装置、非常放送装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置 構内情報通信網装置、情報表示装置、映像・ 音響装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置誘導支援装置、呼出し装置、防犯・ 入退室管理装置 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 インターホン装置、テレビ共同受信装置、自動火災報知設備 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、 ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 自動閉鎖装置( 自動閉鎖機構) 、非常警報装置、ガス漏れ警報装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置 テレビ電波障害防除装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置( 9) その他監督員の指示するもの ( 9) その他監督員の指示するもの ( 9) その他監督員の指示するもの ( 9) その他監督員の指示するもの ( 9) その他監督員の指示するもの ( 9) その他監督員の指示するもの20. 20.産 業 廃 棄 物 産 業 廃 棄 物の 処 理 の 処 理 ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ ア 産業廃棄物となる撤去機材は、産業廃棄物監理票制度( マニフ19. 19.ケーブル配線 ケーブル配線 ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して ケーブルのころがし配線は,ケーブルを損傷しないように支持して 布設すること。 布設すること。 ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を ( 3) 標準仕様書の( 2・ 13・ 5) による接地工事の省略等を適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。適用する場合は、必ず監督員の承諾を得ること。 抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。抗値を測定し法定値以内であることを確認すること。 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔 ( 1) 母線相互の間隔及び母線とこれを支持する造営材との離隔( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い ( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い ( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い ( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い ( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い ( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い ( 1) 標準仕様書によるほか、屋外形にあっては横雨が侵入し難い( 2) 内部照明付とする。( 2) 内部照明付とする。( 2) 内部照明付とする。( 2) 内部照明付とする。( 2) 内部照明付とする。( 2) 内部照明付とする。 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 ヒューズ等の予備数は本特記仕様書電力設備工事の9項による他、 6. 6.ヒューズ等の ヒューズ等のⅡ 一般事項 Ⅱ 一般事項 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 1.本工事は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 仕様書を適用する。 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 2.機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事標準 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に 3.耐震施工は、「 建築設備耐震設計・ 施工指針2014年版( 国土交通省国土技術政策総合研究所監修) 」 に よる。 よる。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 4.本工事の使用資材の品質、規格、種別等は特記事項に○印をつけたものを適用する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 5.施工計画書は、着工に先だち、別に定める様式により作成し、監督員に提出する。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 ただし、あらかじめ監督員の承認を受けた場合は、この限りでない。 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 8.本工事で、特記事項に定める「 立会検査を要する施工工程」 に達するときは、事前に監督員へ書面 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として 9.設計図面に明記なくとも関係法令上または機器の機能上当然必要となるものについては原則として10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。10.発生材の処置については、関係法令に基づき、適正に処理すること。 11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。11.各工種の施工に当たっては、関係法令に定められた有資格者を配置すること。 ( 受注時、変更時、完成時) ( 受注時、変更時、完成時) ( 受注時、変更時、完成時) ( 受注時、変更時、完成時) ( 受注時、変更時、完成時) ( 受注時、変更時、完成時) 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 3) 監督職員から指示された場合、「 下請業者使用実績報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 工事における管内建設業者等不活用状況報告書」 を監督職員に提出すること。 構造 構造 階階 延べ面積 延べ面積建物 建物用途 用途耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 耐震安全性の分類 ○特定の施設 ○一般の施設 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( ) 地域係数 ●1.0 ○( )建物 建物概要 概要2.建物概要 2.建物概要 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 書及び公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ,国土交通省大臣官房官庁営繕 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋 ウ 蓋の構造 ●鉄蓋 ○化粧鉄蓋●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水●簡易防水 ○完全防水公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 公共建築工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) による他、図面 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 金属製の各種位置ボックス等の内面には絶縁塗装を施す。 ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。ただし、焼付塗装済みのボックスはこの限りでない。 なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。なお絶縁塗装は必ず入線前に行うこと。 ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用) ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用) ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用) ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用) ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用) ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用) ( 1) 避雷突針 クロムメッキ( ●を適用)●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2●国土交通省型 LR1,○国土交通省型 LR2( 2) 避雷導線( ●を適用) ( 2) 避雷導線( ●を適用) ( 2) 避雷導線( ●を適用) ( 2) 避雷導線( ●を適用) ( 2) 避雷導線( ●を適用) ( 2) 避雷導線( ●を適用)銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜銅より線 ○30㎜ ●38㎜ ○40㎜ 22 22 22( 3) 導線保護管( ●を適用) ( 3) 導線保護管( ●を適用) ( 3) 導線保護管( ●を適用) ( 3) 導線保護管( ●を適用) ( 3) 導線保護管( ●を適用) ( 3) 導線保護管( ●を適用)○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管○黄銅管、●硬質ビニル管( 4) 接地用端子箱( ●を適用) ( 4) 接地用端子箱( ●を適用) ( 4) 接地用端子箱( ●を適用) ( 4) 接地用端子箱( ●を適用) ( 4) 接地用端子箱( ●を適用) ( 4) 接地用端子箱( ●を適用)○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱○黄銅製箱 ●ステンレス箱 ○合成樹脂箱 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用) 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用) 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用) 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用) 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用) 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用) 図面に明記ないときは下記による。( ●を適用)( 1) 電線の色別は下表による。( 1) 電線の色別は下表による。( 1) 電線の色別は下表による。( 1) 電線の色別は下表による。( 1) 電線の色別は下表による。( 1) 電線の色別は下表による。 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記 者が作成した化学物質等安全データシート( SDS) を常備し、記に努める。に努める。 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全 載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全機器の損傷が予想 機器の損傷が予想される場合 される場合 電路の使用電圧 電路の使用電圧 一 般 一 般( 3) 絶縁抵抗計の測定電圧 ( 3) 絶縁抵抗計の測定電圧 ( 3) 絶縁抵抗計の測定電圧 ( 3) 絶縁抵抗計の測定電圧 ( 3) 絶縁抵抗計の測定電圧 ( 3) 絶縁抵抗計の測定電圧500V 500V 100V級 100V級 125V 125V 200V級 200V級 250V 250V 400V級 400V級 500V 500V1,000V 1,000V 6,600V級 6,600V級とする。とする。 ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上ただし、新設部分については、おおむね2,000MΩ以上線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。線間、対地間及び高圧と低圧間は200MΩ以上とする。 ( 2) 高圧の電路 ( 2) 高圧の電路ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。ただし、新設部分については、おおむね100MΩ以上とする。 監督員へ報告すること。監督員へ報告すること。監督員へ報告すること。監督員へ報告すること。監督員へ報告すること。監督員へ報告すること。 に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、に既設回路部分の絶縁抵抗測定を行い5MΩ以下の場合は、また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前また、既設回路に新設配線を接続する場合は、必ず接続前開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。開閉器で区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 ( 1) 低圧の屋内、屋側電路、架空及び地中電線路 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 回路の絶縁抵抗値は下記以上の値であること。 2. 2.絶縁抵抗値 絶縁抵抗値 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 ェストシステム) により適正に処理し,関係書類を5年間保管 すること。 すること。 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 イ 本工事により発生する建設廃棄物のうち,焼却施設及び最終 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され 処分場に搬入する産業廃棄物には,産業廃棄物税が課税され るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に るので,適正に処理すること。また,産業廃棄物運搬車両に ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの ついては,表示及び書面備え付けの義務付けがされているの で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 で,適正に処理すること。 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 ウ 蛍光灯・ 水銀灯ランプについて処理方法を特記している場合 は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で は,水銀回収できる専門業者に処理を依頼し、引受を確認で きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 きる書類を提出すること。 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 エ 変圧器等の絶縁油については、油処理のできる専門業者に処 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 理を依頼し、引受を確認できる書類を提出すること。 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 オ 検査時には、マニフェストシステム関係書類の控えを提出し、 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 産業廃棄物の処理が適正に行われたことの確認を受けること。 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 カ PCB使用電気機器( 特別管理産業廃棄物) は、特別管理産 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 業廃棄物保管基準( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に 規則) を受けた通産省通達「 PCB使用電気機器等の保管に ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の ついて」 に基づき、金属製、プラスチック製等、耐腐食性の 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 容器に収容し、基準に定める表示を行い、種別、数量保管場 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 所を記載した台帳を作成し、監督員が指定する場所に引き継 ぐこと。 ぐこと。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 キ 微量PCBについては特記する。 2極式 2極式3極式 3極式4極式4極式5極式 5極式 黄黄黒黒黒黒黒黒黒黒白白白白白白白白--赤赤赤赤赤赤緑緑緑緑-- -------- ( 緑は青としてもよい) ( 緑は青としてもよい) ( 緑は青としてもよい) ( 緑は青としてもよい) ( 緑は青としてもよい) ( 緑は青としてもよい)電極 電極方式 方式長長 短短 ~~( 3) 電極回路 ( 3) 電極回路 1. 1.電線の色別 電線の色別建設発生土の処理 建設発生土の処理 21. 21.受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( ) 受け入れ場所( )搬出距離() km 搬出距離() km 搬出距離() km 搬出距離() km 搬出距離() km 搬出距離() km上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり, 上記に示す受け入れ場所・ 距離は参考であり,実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。実施にあたっては監督職員と協議の上,決定する。 ( 白) ( 白) ( 白) ( 白)( 赤) ( 赤) ( 赤) ( 赤)( -) 接地側 ( -) 接地側( +) 電圧側 ( +) 電圧側( 赤) ( 赤)( 白) ( 白)コンセント回路 コンセント回路( 黄) ( 黄) ( 黄) ( 黄)( 黄) ( 黄) ( 黄) ( 黄)T. S T. S3W 3WT. S T. S3W 3W4WT. S 4WT. S( 青) ( 青) ( 青) ( 青)( 白) ( 白) ( 白) ( 白)( 赤) ( 赤)( -) 接地側 ( -) 接地側( +) 電圧側 ( +) 電圧側電灯回路( その2) 電灯回路( その2)( 赤) ( 赤)( 白) ( 白)青は黄としてもよい 青は黄としてもよい( 青) ( 青)( 白) ( 白)( 青) ( 青)( 白) ( 白)( 赤) ( 赤)( -) 接地側 ( -) 接地側電灯回路( その1) 電灯回路( その1)( 赤) ( 赤)( 赤) ( 赤)( 白) ( 白)( +) 電圧側 ( +) 電圧側( 3) 自立型の場合の底板( ●を適用) ( 3) 自立型の場合の底板( ●を適用) ( 3) 自立型の場合の底板( ●を適用) ( 3) 自立型の場合の底板( ●を適用) ( 3) 自立型の場合の底板( ●を適用) ( 3) 自立型の場合の底板( ●を適用)処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償 処分費 ○有償 ○無償○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用) ○場内処理は敷均し ○場外搬出は下記による( ●を適用)( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) ( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) ( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) ( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) ( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) ( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) ( 2) 電灯、コンセント回路 ( 電圧側が赤の場合) 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 1.左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 注記 注記 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 2.分岐回路の色別は、分岐前と同一とする。 ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) ( 単相2線式の第1相が、黒色となる場合がある) 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 3.発電機回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の 色別とする。 色別とする。 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 4.単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 置と色別による。 電気 電気方式 方式遠近 遠近の別 の別赤赤 白白 黒黒 青青 白白左から 左から上から 上から近い方 近い方から から 第1相 第1相 --接地側 接地側第2相 第2相非接地 非接地第2相 第2相第3相 第3相三相 三相3線 3線〃〃 第1相 第1相 -- 第2相 第2相 第3相 第3相 中性相 中性相三相 三相4線 4線単相 単相2線 2線〃〃 第1相 第1相接地側 接地側第2相 第2相非接地 非接地第2相 第2相-- --単相 単相3線 3線〃〃 第1相 第1相 中性相 中性相 第2相 第2相 -- --正極 正極 -- -- 負極 負極 --2線 2線直流 直流右から 右から上から 上から近い方 近い方から から ( 1) 幹線及び分岐回路 ( 1) 幹線及び分岐回路 ( 1) 幹線及び分岐回路 ( 1) 幹線及び分岐回路 ( 1) 幹線及び分岐回路 ( 1) 幹線及び分岐回路受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) 受け入れ場所での処置( ○敷均し ○たい積 ) ( 以下標準仕様書という) による。 ( 以下標準仕様書という) による。 ( 以下標準仕様書という) による。 ( 以下標準仕様書という) による。 ( 以下標準仕様書という) による。 ( 以下標準仕様書という) による。 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) 部設備・ 環境課監修の公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 令和4年版) ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 ( 3) 現行のカラー写真とする場合は,監督員の承諾を受けること。 原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。原則として行わないこと。 写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。写真管理に利用した電子媒体を保管すること。 ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理は ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理は ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理は ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理は ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理は ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理は ( 2) 「 現行のカラー写真」 と「 電子媒体による写真」 の混合管理はな劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。な劣化が生じないもしとする。 インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著インク、用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、は、フルカラー300d p i 以上の機能を有する機種とし、 ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンター ( 1) デジタルカメラの有効画素数100万画素数以上、プリンターによる写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。による写真を使用する。なお、次の条件を満たすものであること。 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ) 写真はカラー写真とする。原則として電子媒体( デジタルカメラ)提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること) 提出する。( 但し、改修工事の場合は、着工前写真を添付すること)に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、 に提出し、確認を受けること。完成写真は、工事完成時に撮影し、なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 なお、工程写真の提出を監督員が指示した場合、出来高報告書と共 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真は、工程写真と完成写真とする。工程写真は、工事工程 工事写真 工事写真 6. 6.区分 区分Ⅲ 特記事項 Ⅲ 特記事項特記事項 特記事項 項目 項目建築工事との取合 建築工事との取合特殊な材料と工法 特殊な材料と工法使用資材の製造所 使用資材の製造所別契約の関係工事 別契約の関係工事施工過程における 施工過程における調 整 調 整 3. 3. 2. 2. 1. 1. 4. 4. 5. 5.施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。施工の範囲は、特に監督員の指示する場合以外は、建築工事仕様書による。 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合の 壁面、天井面等に機器取付のため必要な開口部等を設ける場合のの承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。の承諾を得ること。特殊な材料による施工は当該製品の指定工法による。 製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。製造所または同等以上の製造所とする。 ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている ないものについては、県建築課制定の電気用機材リストに記載されている 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 設計図書等に記載されているものについては特記による。特記されてい 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 標準仕様書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は監督員 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な 別契約の関係工事については、当該工事関係者と協力し、工事の円滑な進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。進ちょくを図るものとし、疑問が生じたら監督員の指示によること。 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、 工事現場進行の過程における調整については、監督員ならびに支庁、地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。地域振興局建築担当職員と充分に打合せを行い、指導を受けること。 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 1) 受注者は、工事の一部を下請に付する場合は、施工地を管轄する地域振興局等の管内に主たる 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 営業所を有する者を使用するように努めることとする。 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 2) 受注者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「 下請 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 範囲内とする。ただし、負担金の取り扱いについては、別途、協議を監督員と行うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。 にて連絡して、立会検査もしくは指示に従うこと。〔 標p14 1-5-5〕 〔 標p14 1-5-5〕 〔 標p14 1-5-5〕 〔 標p14 1-5-5〕 〔 標p14 1-5-5〕 〔 標p14 1-5-5〕〔 標p 249 1.1.1〕 〔 標p 249 1.1.1〕 〔 標p 249 1.1.1〕 〔 標p 249 1.1.1〕 〔 標p 249 1.1.1〕 〔 標p 249 1.1.1〕〔 監p 607 1.1.1( 1) ~( 3) 〕 〔 監p 607 1.1.1( 1) ~( 3) 〕 〔 監p 607 1.1.1( 1) ~( 3) 〕 〔 監p 607 1.1.1( 1) ~( 3) 〕 〔 監p 607 1.1.1( 1) ~( 3) 〕 〔 監p 607 1.1.1( 1) ~( 3) 〕 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p334 1.4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p393 1.20) による。 床上 750または、 床上 750または、タタミ上 1,500 タタミ上 1,500端子盤 端子盤 端子盤 端子盤 端子盤 端子盤タタミ上 200 タタミ上 200テレビアンテナ端子 テレビアンテナ端子床上 300または、 床上 300または、イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン イ ン タ ー ホ ン子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000 子機 床上 1,000親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400 親機 床上 1,400( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。( 3) 機器取付後の測定可能な絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に特記ないかぎり大角連用埋込型とする。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 図面に明記ないかぎり位置ボックスなどは下記による。 配線器具 配線器具位置ボックス 位置ボックスおよびジョイント およびジョイントボックスなど ボックスなど 6. 6.( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 ( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 ( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 ( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 ( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 ( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 ( 1) カバープレートは、原則として壁に角プレート、天井に丸 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 プレートとする。 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 ( 2) プルボックス、ジョイントボックスは、そのプレート表面 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 に用途を示す文字を別に定める「 標示基準」 により標示する。 5. 5.の設定基準」 による。の設定基準」 による。 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 機械設備工事と協議すること。また,別に定める「 電極棒の長さ 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは、標準仕様書( p 82 1.18) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 図面仕様に明記ないときは,標準仕様書( p 148 1,1,4) による。 90×140×1.0t 以上 90×140×1.0t 以上 90×140×1.0t 以上 90×140×1.0t 以上 90×140×1.0t 以上 90×140×1.0t 以上 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ●契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ○出来高予定額の40%の範囲内で請求することができる。 ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ( 契約会計年度出来高予定額の率は、契約金額の%程度、次年度%程度である。) ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて ○建設工事請負契約書第41条第3項を適用し、契約会計年度に翌会計年度分の前払い金も含めて 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。 契約金額の40%の範囲内で請求することができる。

鹿児島県いちき串木野市の他の入札公告

鹿児島県の工事の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています