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【公募型プロポーザル】広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務

広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2025/06/10です。

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2025/06/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公募型プロポーザル】広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 1広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和7年6月11日次のとおり提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務⑵ 委託期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで⑶ 業務内容別紙「広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。 ⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。 4,900,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。 ⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。 2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。 ⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。 ⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 ⑸ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【公募型プロポーザル】2広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務」からダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和7年6月20日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。 以下同じ。 )を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎12階)広島市都市整備局都市機能調整部紙屋町・八丁堀地区活性化担当TEL 082-504-2758 FAX 082-504-2309E-mail toshi-k@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和7年6月20日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで。 ⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。 ⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 ⑷ 参加資格確認結果の通知令和7年6月23日(月)までに参加資格確認結果を通知する。 5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和7年6月20日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じ。 ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。 ⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和7年6月30日(月)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、令和7年6月30日(月))は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。 6 提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和7年6月30日(月)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。 3⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 7 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 審査基準説明書による。 ⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。 8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に広島市長を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。 イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑶ その他詳細は説明書による。 提案内容の評価基準 配点1 実施計画 20⑴ 業務の実施方針・広島都心地域における帰宅困難者対応に関する業務の趣旨を明確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえているか。 10⑵ 作業計画 ・作業計画が業務遂行に当たり、実現性のある内容・スケジュールとなっているか。 102 実施体制等 20⑴ 実施体制・実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されているか。 ・発注者の指示等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 ・業務の役割分担が明確かつ適切であるか。 10⑵ 類似業務の実績・防災に関するワークショップや計画策定など帰宅困難者対応訓練(図上訓練・実地訓練)の企画・運営支援等業務にノウハウが活かせる業務実績を有しているか。 103 企画提案の内容 50・地域防災計画、安全確保計画及びガイドラインの内容について、十分に理解をしているか。 10・訓練の企画内容が、明確かつ具体的で、実効性のあるものとなっているか。 20・さまざまな属性(外国人、要配慮者、観光客、家族連れ等)の帰宅困難者が来ることを想定した訓練内容になっているか。 204 業務遂行に当たってのアピールポイント 10業務遂行に当たってのアピールポイント・本業務の実施に当たって、ガイドラインの実効性を高めるため、より効果的となる独自提案の取組内容、実施方法及び期待できる効果等のアピールポイントについて、記載されているか。 10100 合 計受 託 候 補 者 特 定 基 準 評価項目帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の内容別紙 1広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務 基本仕様書1 業務名広島都心地域における帰宅困難者対応訓練(実地訓練)の企画・運営支援等業務2 業務の背景本市では、平成15年7月に広島駅周辺地区が、平成30年10月に紙屋町・八丁堀地区が都市再生緊急整備地域に指定されていたが、令和2年9月には両地区を「広島都心地域※1」に統合した上で、新たに、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定されたことにより、大規模な地震発生における多数の滞留者※2の安全確保の必要性が一層高まっている。 このため、広島都心地域での大規模な地震発生時の滞留者の混乱を抑制し、帰宅困難者を適切に保護・支援する必要があることから、行政機関や民間事業者等の連携・協力による都市の安全確保策を取りまとめた「広島都心地域都市再生安全確保計画」(以下、「安全確保計画」という。)を策定し、市域における大規模な地震や都市災害等に対処するための「広島市地域防災計画(以下、「地域防災計画」という。 )にも位置付けられている。 また、安全確保計画に基づき、「広島都心地域における帰宅困難者対応ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定するなど、官民連携による災害に強い、安全・安心な都市機能の充実を図ることしており、令和6年度は、ガイドラインに定めた手順を確認するため、一時退避場所及び帰宅困難者一時滞在施設(以下、「一時滞在施設」という。)等の管理者である民間事業者等とともに、帰宅困難者対応訓練(図上訓練)を実施したところである。 ※1 別紙参照※2 広島都心地域内の居住者を除く滞在者・来訪者3 業務の目的本業務は、ガイドラインの実効性をより高めるため、一時退避場所及び一時滞在施設等の民間事業者(ホテル、商業施設等)との情報共有・連携強化等を図り、一時退避場所や一時滞在施設等における受入体制の確認、建物の被害状況の把握、情報伝達手段の検証、帰宅困難者の誘導などを含む、帰宅困難者対応訓練(実地訓練)を実施し、ガイドラインの実効性を高めるとともに検証等を行うことを目的とする。 なお、広島都心地域の交通結節点である広島駅周辺においては、令和7年3月に新駅ビルが開業し、同年8月には路面電車の駅前大橋ルートの開業が予定されており、今後さらなる滞留者の増加が見込まれている。 このような状況を踏まえ、当該地域における防災対策は喫緊の課題であることから、本業務においては、広島駅周辺にて帰宅困難者対応訓練(実地訓練)を実施するものである。 24 業務期間契約締結日から令和8年3月31日まで5 業務内容本業務は、地域防災計画、安全確保計画及びガイドラインを踏まえた「帰宅困難者対応訓練(実地訓練)」の企画・運営支援等を実施するとともに、訓練により確認された課題等を整理のうえ、ガイドラインを検証し、より実効性を高める更新案の作成等を行うものである。 ⑴ 訓練の概要ア 時期等:令和7年11月頃(平日の日中、3時間程度、1回)を想定イ 参加者:一時退避場所及び一時滞在施設等の民間事業者を想定 ※「別紙」参照ウ 参加人数:約40名程度を想定 ※参加人数が変更となる場合があることに留意すること。 エ 場 所:広島駅周辺の一時退避場所及び一時滞在施設等を想定※訓練会場等の確保は発注者が行うため、本業務には含めない。 ⑵ 訓練の企画及び準備等ア 訓練の内容(タイムスケジュール・体制等を含む)をまとめた「訓練計画書」の作成イ 訓練実施に係る準備及び片付け(訓練に必要な機器、物品等を含む)⑶ 訓練の運営支援等ア 「訓練当日資料」の作成及び必要部数の印刷イ 訓練の司会進行・運営支援ウ 訓練状況の記録(写真・動画等)エ その他、発注者との協議により必要となる事項等⑷ 訓練結果の取りまとめ等ア 訓練実施後、課題・改善点等を含めた「訓練結果」の作成(訓練実施後、1か月以内に提出)イ 訓練結果等を踏まえた「ガイドラインの更新案(素案)」の作成(令和8年1月30日までに提出)ウ 訓練計画書、訓練結果、ガイドラインの更新案等を取りまとめた「業務実施報告書(案)」の作成(令和8年3月13日までに提出)⑸ 打合せ協議等ア 受注者は、発注者と打合せ等を行った際、協議録を作成し、提出すること。 イ 受注者は、本業務の主要な区切り(業務着手時、訓練実施前、訓練実施後、報告書提出時)において、発注者と打合せ等を行い、協議録を作成し、提出すること。 ウ 受注者は、月1回程度、業務進捗状況等の報告を発注者に行うこと。 36 業務内容に関する注意点⑴ 訓練における被害想定安全確保計画及びガイドラインの内容を基本とし、詳細な被害想定については、発注者と受注者が協議のうえ決定すること。 ⑵ 訓練の内容ア 地域防災計画、安全確保計画及びガイドラインを踏まえ、明確かつ具体的で実効性のある内容とすること。 イ ガイドラインの対応フローに沿って、一時退避場所から一時滞在施設までの避難誘導及び一時滞在施設での受け入れまでの一連の流れを、より実際の発災状況に近い形での実地訓練を行うこと。 また、一連の情報伝達の流れの確認、各主体(行政機関、一時滞在施設等、民間事業者)の動きを明確化するなど、実行性の向上を目的とした訓練内容とすること。 ウ さまざまな属性(外国人、要配慮者、観光客、家族連れ等)の帰宅困難者が来ることを想定した訓練内容とすること。 また、その課題点についても確認できるようにすること。 7 業務の進め方⑴ 受注者は、採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。 ⑵ 受注者は、業務実施に先立ち、円滑かつ効率的、効果的に業務を進めるための方法や体制等を検討し、速やかに「委託業務実施計画書」及び「業務工程表」を作成し、提出すること。 ⑶ 受注者は、業務遂行に当たり、実施体制を整備するとともに、その内容、スケジュール等を適宜、発注者に協議し調整すること。 8 成果品本業務の実施に当たり作成した成果物(訓練計画書、訓練結果、ガイドライン更新案)を取りまとめた「業務実施報告書」を作成し、提出すること。 ⑴ 電子データ※1により、以下の成果品※2を提出すること。 ア 業務実施報告書イ その他、発注者が指示するもの※1 デジタルデータの提出の際には、国土交通省が公開している電子納品チェックシステムにおるチェックを行い、エラーがないことを確認後、ウイルス対策を行い提出すること。 ※2 成果品は、電子データ(A4版 PDF形式及び Microsoft Word 形式)を電子媒体(CD-Rを原則とする。 )で2部、電子データの印刷物(簡易製本)1部を提出すること。 ⑵ 納入場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市 都市整備局 都市機能調整部 紙屋町・八丁堀地区活性化担当49 特記事項⑴ 本業務は、本仕様書によるほか、関係法令等に準拠して実施すること。 ⑵ 本業務を一括して第三者に委託してはならない。 ⑶ 本業務の実施に当たっては、参加者や本業務に従事する者の安全に配慮すること。 ⑷ 発注者は、必要があると認めたときは、業務の実施状況を調査することができる。 ⑸ 受注者は、広島市個人情報保護条例を遵守の上、個人情報の取扱いについては、細心の注意を払うこと。 ⑹ 受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容に関する情報全てについて、秘密を厳守し、発注者の了解を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 なお、本契約終了後も同様とする。 ⑺ 業務上受注者の不注意や不備により生じたすべての費用は、受注者の負担とする。 ⑻ 受注者は、訓練当日における展示物・備品等の会場への搬送・設置、当日の運営及び撤去作業等、訓練実施に係る全てについて、危険防止の安全策を十分に講じる。 ⑼ 受注者は、本業務実施中の諸事故に関して一切の責任を負い、発注者に発生原因・被害状況等を速やかに報告し、発注者の指示に従うこと。 本業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担しなければならない。 ⑽ 本業務の実施に際し、受注者が提出した成果品に係る諸権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用等をしてはならない。 ⑾ 受注者は、業務完了後、成果品に不備があった場合、発注者の指示により受注者の負担において直ちに再調査等を行い、その誤りを訂正するものとする。 ⑿ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとし、協議後は、受注者が協議録を作成し、提出すること。 5広島都心地域別 紙都市再生安全確保施設※「広島都心地域都市再生安全確保計画【概要版】」より抜粋 広島市地域防災計画( 震 災 対 策 編 )目 次【地域防災計画~震災対策編】第1章 総則.. 1計画の方針.. 1第1 計画の目的.. 1第2 計画の位置付け.. 1第3 計画の構成及び内容.. 1第4 計画の修正.. 1第5 細部計画の策定.. 1第6 計画の習熟.. 1本市の概況.. 2第1 自然条件等.. 2第2 既往の地震等.. 2第3 地震災害からみた地域特性.. 3地震被害想定.. 4第1 「地震被害想定調査」の見直し.. 4第2 「平成25年度広島市地震被害想定」の結果一覧.. 6第3 被害想定結果.. 7第4 中央防災会議防災対策推進検討会「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」による調査・検討.. 29第5 想定地震の今後の発生確率.. 30第2章 震災予防計画.. 36方針.. 36第1 想定する地震及び事業推進.. 36第2 市民と行政が一体となった取組.. 36土地利用の合理的な規制・誘導.. 39第1 合理的な土地利用の推進.. 39第2 建築物の不燃化の促進.. 39第3 開発計画の規制・誘導.. 40第4 防災に配慮した宅地造成.. 40市街地の整備.. 41第1 新市街地及び市街化地域の整備.. 41第2 既成市街地の整備.. 41道路・公園緑地・河川等の公共施設の整備.. 41第1 道路・橋梁.. 41第2 河川.. 42第3 海岸保全施設.. 42第4 公園緑地.. 42第5 農道・水路・ため池等農林業用施設.. 42地盤災害による被災の防止.. 43第1 液状化対策.. 43第2 地震に伴うがけ崩れ等による建築物等の被災防止対策.. 43ライフライン施設等の整備.. 44第1 上水道施設の整備.. 44第2 下水道施設の整備.. 46第3 電力施設の整備.. 47第4 ガス施設の整備.. 47第5 通信施設の整備.. 47第6 ライフライン共同収容施設等の整備.. 47第7 ライフライン事業者と関連業者等の連携.. 47第8 廃棄物処理施設の整備.. 48第9 交通信号機の停電対策.. 48建築物等の耐震性の向上.. 48第1 建築物等の耐震性の向上.. 48第2 付属設備等の改修促進.. 49第3 建築物の防災性能の向上.. 49情報の収集・連絡体制の整備.. 50第1 情報の収集.. 50第2 通信手段の確保.. 50第3 被災者等への的確な情報伝達.. 50災害応急体制の整備.. 51第1 職員参集体制の整備等.. 51第2 職員の防災研修の実施.. 51第3 消防団の充実強化.. 52第4 応急復旧体制・資機材の整備等.. 53第5 罹災証明書交付体制の整備.. 53第6 防災拠点施設等の機能確保.. 53第7 防災関係機関相互の連携体制の確保.. 55第8 緊急輸送体制の整備.. 56救助・救急及び消火活動体制の整備.. 61第1 救助・救急活動体制の整備.. 61第2 消火活動体制の整備.. 62医療救護体制の整備.. 62第1 医療品等医療資機材の備蓄.. 62第2 医薬品の調達体制の確立.. 63第3 情報連絡網等の整備.. 63保健衛生・遺体の火葬体制の整備.. 63第1 保健衛生活動.. 63第2 遺体の火葬体制の確立.. 63廃棄物・土砂の処理体制の整備.. 63第1 災害廃棄物処理計画の策定.. 63第2 ごみ及びし尿の処理体制の整備.. 63第3 災害廃棄物及び土砂の処理体制の整備.. 64避難体制の整備.. 65第1 避難システムと避難場所等の定義.. 65第2 指定緊急避難場所(大火)の整備.. 65第3 避難場所等の防災機能の強化.. 65第4 多様な避難所の確保.. 67第5 避難路の整備.. 67第6 指定緊急避難場所等の周知.. 69第7 指定避難所の運営体制の確立.. 69第8 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備.. 69災害復旧・復興体制への備え.. 71第1 各種データの整備保全.. 71第2 被災者等の生活支援の確立.. 71第3 復興対策の検討・研究.. 71要支援者に係る災害の予防対策.. 72第1 配慮者の現況.. 72第2 要配慮者に係る災害の予防対策.. 72第3 避難行動要支援者に係る支援体制.. 73防災まちづくり.. 76第1 防災まちづくりの概要.. 76第2 防災まちづくりのステップ.. 76防災知識の普及.. 76第1 災害危険に関する情報提供.. 77第2 市民に対する防災広報.. 77第3 学校における防災教育.. 77自主防災体制の整備・防災訓練の実施.. 78第1 自主防災組織の実践活動の促進.. 78第2 防災訓練の実施・指導.. 79第3 防災知識の普及・防災訓練における要配慮者への配慮.. 80第4 火災防止対策の推進.. 80第5 自主防犯組織の育成強化.. 80防災まちづくりの実践.. 81第1 防災まちづくり活動の促進.. 81第2 防災まちづくり事業の推進.. 81企業防災活動の促進.. 81第1 企業の果たすべき役割と責任.. 81第2 企業の自衛消防活動の促進.. 82第3 事業継続計画の策定・運用の促進.. 82災害ボランティア活動の環境整備.. 83第1 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議の設置.. 83第2 広島県社会福祉協議会との連携.. 83第3 災害ボランティアの受入体制.. 83第4 災害ボランティアの安全確保.. 83第5 災害ボランティアの活動拠点及び資機材の提供等.. 84第6 専門ボランティアの登録制度及びNPO・ボランティア団体の情報把握.. 84第7 ボランティア保険制度.. 84災害教訓の伝承.. 84帰宅困難者対策.. 84安否確認対策.. 85広域的な受援体制の整備.. 85業務継続計画の策定.. 85震災に関する調査研究.. 85第3章 震災応急対策.. 87方針.. 87災害応急組織の編成・運用.. 87第1 本市の災害応急組織.. 87第2 注意体制.. 88第3 警戒体制.. 88第4 災害警戒本部.. 89第5 災害対策本部.. 93第6 災害対策本部設置前及び廃止後の対応.. 97第7 職員の動員.. 115第8 本部及び区本部間の相互応援.. 118情報の収集及び伝達.. 120第1 情報の収集・伝達体制.. 120第2 津波警報等、地震・津波に関する情報の伝達.. 125第3 津波に関する水防警報.. 129第4 災害情報の収集、伝達及び報告.. 131災害広報・広聴の実施.. 149第1 広報活動.. 149第2 報道機関への情報提供.. 151第3 広聴活動.. 151第4 広報・広聴状況の報告.. 151避難対策.. 151第1 避難所の行動と避難場所等の関係.. 151第2 注意喚起.. 151第3 高齢者等避難.. 152第4 避難指示.. 152第5 避難誘導.. 155第6 避難路の確保.. 155第7 指定緊急避難場所等の開設等.. 155第8 市域外への避難者の受入要請.. 157食品・生活必需品の供給等.. 158第1 救援物資の取得.. 158第2 救援物資補給輸送拠点(2次拠点).. 161第3 炊き出しその他による食料の給与.. 162第4 被服、 寝具その他に生活必需品の給与.. 162給水及び上水道施設応急対策.. 163第1 実施責任者.. 163第2 応急活動の方針.. 163第3 組織及び体制.. 164第4 被害状況の把握.. 165第5 水質の保持.. 165第6 給水対策.. 165第7 施設の応急対策.. 166第8 広報対策.. 168停電応急対策.. 169第1 停電状況等の情報収集及び伝達.. 169第2 公共施設の機能確保.. 169第3 応急給水活動.. 169第4 交通輸送機能の確保.. 169第5 通信機能の確保.. 170第6 医療機関の機能確保.. 170第7 要配慮者対策.. 170第8 衛生対策.. 170第9 廃棄物・土砂の処理対策.. 170第10 文教対策.. 171第11 消防・救急救助体制の強化.. 171第12 食料品・生活関連用品の確保.. 171第13 支援協力の実施.. 171第14 広報・広聴活動.. 171消防活動対策.. 171第1 活動方針.. 171第2 初動体制の確立.. 172第3 情報の収集・伝達.. 172第4 消防部隊の運用.. 173第5 無線通信.. 173第6 消防活動.. 174第7 避難誘導.. 178第8 応援隊との連携.. 178第9 被害調査.. 178第10 火災調査.. 178第11 消防団の活動.. 179第12 惨事ストレス対策.. 179水防活動対策.. 179第1 確保すべき体制.. 179第2 水防活動.. 180第3 応援要請.. 180救難対策.. 180第1 被災者の救出.. 180第2 安否不明者への対応.. 180第3 水難救助の措置.. 181医療・救護対策.. 182第1 医療救護対策部の設置.. 182第2 医療機関の被災状況についての情報収集及び情報提供.. 182第3 胃腸救護班の編成及び活動.. 182第4 災害拠点病院.. 185第5 DMATの派遣要請及び活動支援.. 185第6 DHEATの派遣要請及び活動支援.. 185第7 DPATの派遣要請及び活動支援.. 186第8 こども支援チームの派遣要請及び活動支援.. 186第9 DWATの派遣要請及び活動支援.. 186第10 医療機関等への応援要請.. 186保健衛生対策.. 188第1 保健衛生対策部の設置.. 188第2 被災者の健康管理.. 188第3 被災地域の生活衛生指導.. 189第4 特定動物の監視.. 190第5 愛護動物の保護管理.. 191遺体の捜索・収容及び火葬等対策.. 191第1 遺体の捜索.. 191第2 遺体安置所の開設・管理運営.. 191第3 遺体の検案.. 192第4 遺体の搬送.. 192第5 遺体の火葬.. 192廃棄物・土砂の処理対策.. 193第1 特別清掃対策部の設置.. 193第2 ごみ及びし尿の処理対策.. 193第3 災害廃棄物及び土砂の処理対策.. 195第4 有害物質の飛散等防止対策.. 196下水道施設応急対策.. 196第1 下水道対策部の設置.. 196第2 施設の応急対策.. 196第3 下水の樋門の操作.. 197輸送対策.. 198第1 緊急輸送の対象範囲.. 198第2 緊急輸送車両等の確保等.. 198第3 緊急通行車両等の確認手続き.. 199第4 船舶による輸送.. 203第5 航空機による輸送.. 203第6 輸送拠点の開設等.. 203第7 緊急輸送道路の確保.. 203警備対策.. 206第1 警備対策.. 206第2 交通規制・交通確保対策.. 206住宅等応急対策.. 209第1 応急仮設住宅の調達・供給体制の整備.. 209第2 応急仮設住宅の建設.. 209第3 応急仮設住宅等の供与.. 210第4 住宅の応急修理.. 211第5 被災建築物に関する指導・相談.. 211第6 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定.. 211公共施設等応急対策.. 212第1 応急復旧優先度.. 212第2 市民への広報等.. 212文教対策.. 213第1 文教対策部の設置.. 213第2 学校教育における応急対策.. 213第3 社会教育における応急対策.. 215応急公用負担.. 216第1 公用負担命令権限の委任.. 216第2 公用負担命令の行使.. 216第3 応急措置の実施.. 216災害時における要配慮者等への避難支援等.. 218第1 要配慮者の安否確認と要望の把握.. 218第2 緊急援護の実施.. 221災害救助法の適用等.. 222第1 災害救助法による応急救助.. 222第2 小規模・中規模災害時の応急救助.. 224応援要請及び協力要請.. 225第1 公共的団体等への協力要請.. 225第2 広島市災害応急対策に係る協力事業者への応援要請.. 232第3 指定行政機関及び指定公共機関への協力要請.. 232第4 他の地方自治体等応援職員の受援(人的受援).. 233第5 自衛隊への災害派遣要請.. 234第6 緊急消防援助隊への応援等要請.. 237災害ボランティアの受入.. 237第1 市(区)災害ボランティア本部(センター)の設置.. 237第2 広島県被災者生活サポートボランティアセンターとの連携.. 238第3 受付窓口の設置.. 238第4 災害ボランティアの活動拠点及び資機材の提供.. 238第5 海外からの支援の受入.. 238区の応急対策.. 239第1 活動方針.. 239第2 活動体制.. 239第3 被害情報の収集・連絡.. 239第4 災害広報・広聴.. 239第5 避難対策.. 241第6 応急救助活動.. 241第7 応急復旧活動.. 243第8 緊急輸送.. 243第9 応援要請.. 243第10 区応急対策実施計画の策定.. 244第4章 津波災害対策.. 245想定される津波及び被害の想定.. 245第1 想定される津波.. 245第2 津波による被害想定.. 249津波に強いまちづくり.. 251第1 総合的な津波災害対策のための基本的な考え方.. 251第2 津波に強いまちづくり.. 251津波災害の予防対策.. 252第1 津波に対する防災意識の啓発等.. 252第2 津波に対する避難訓練の実施.. 253第3 津波からの避難.. 253第5章 南海トラフ地震防災対策推進計画.. 256目的.. 256南海トラフ地震の概要.. 256第1 地震の概要.. 256第2 今後の地震発生確率.. 256第3 想定結果.. 256地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する計画.. 261第1 地震防災緊急事業五箇年計画に計上している事業.. 261第2 浸水時緊急退避施設の指定状況.. 261津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する計画.. 262第1 津波からの防護のための施設の整備等.. 262第2 水防業務従事者等の安全確保対策.. 262第3 港湾、漁港の船舶対策.. 262第4 津波に関する情報の伝達等.. 263第5 津波避難対策.. 264第6 消防活動及び水防活動.. 265第7 ライフライン事業者及び放送機関の対応.. 265第8 交通対策.. 268第9 市が管理又は運営する施設関係.. 269関係者との連携協力の確保に関する計画.. 270第1 他の地方自治体等応援職員受援(人的受援)への対応.. 270第2 自衛隊への災害派遣要請.. 270第3 緊急消防援助隊への出動要請.. 270第4 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制の整備.. 270第5 帰宅困難者対策.. 270防災訓練に関する計画.. 270地震防災上必要な教育及び広報に関する計画.. 270第1 市職員に対する教育.. 270第2 住民等に対する教育・広報.. 271第3 児童、 生徒等に対する教育.. 271南海トラフ地震臨時情報発表時における円滑な避難の確保等に関する計画.. 271第1 南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合における災害応急対策に係る措置.. 271第2 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置.. 271第3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)等が発表された場合における災害応急対策に係る措置.. 2731第1章 総則《危機管理室》計画の方針第1 計画の目的この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42 条の規定に基づき、大規模な地震災害に対処するため、広島市防災会議が作成する計画である。 本計画の目的は、市域における地震災害に係る災害予防、災害応急対策に関して、本市及び防災関係機関等が行うべき事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、市民の生命、身体及び財産を地震災害から保護することである。 第2 計画の位置付け1 この計画は、地震災害に対処するための基本的な計画を定めるものであり、広島市地域防災計画の「震災対策編」として位置付ける。 2 この計画は、平成 25年度に広島県が公表した「広島県地震被害想定」を基に実施した「平成 25年度広島市地震被害想定」において想定された地震災害に対処するための基本的な計画であり、その活動の指針となるものである。 第3 計画の構成及び内容この計画の構成及び内容は、次のとおりとし、この計画に定めのない事項については、広島市地域防災計画(基本・風水害対策編)によるものとする。 1 総則想定する地震災害等について定める。 2 震災予防計画地震災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるため、本市及び防災関係機関等がとるべき措置等について定める。 3 震災応急対策地震発生直後から応急復旧の終了に至るまでの間において、主として本市災害対策本部がとるべき措置等について定める。 4 津波災害対策津波災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるための総合的な津波災害対策の基本的考え方等について定める。 第4 計画の修正この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。 第5 細部計画の策定この計画に基づく諸活動の展開に必要な細部計画(地域防災計画に規定する対策を効果的に実施するための具体的な活動要領を記載したマニュアル等)については、本市各局等及び各区並びに防災関係機関等においてあらかじめ定めておくこととし、かつ、今後、関係機関等との連携を図りながら、適宜修正・見直しを行っていくこととする。 第6 計画の習熟本市各局等及び各区並びに防災関係機関等は、平素からこの計画及びこの計画に関連する他の計画の習熟に努めるものとする。 2本市の概況第1 自然条件等本市は、中国山地を背にし、瀬戸内海に面した都市であり、平地部の面積は市域面積の約17%に満たない。 平地部は、太田川デルタとその上流に続く沖積低地が主体であり、その他の平地部は、八幡川・瀬野川・安川等に沿って分布する。 臨海部には、藩政時代の干拓、明治以降の埋立てによって造成された人工平地が広がる。 そこは満潮位以下になる、いわゆる「ゼロメートル地帯」であり、かつ、軟弱地盤に砂層がのる「液状化危険地帯」である。 また、デルタ地域は、太田川の6本の派川によって分断されている。 山地部・丘陵部の大部分は、花崗岩類とこの花崗岩類に貫入された古生層の流紋岩類からなるが、防災上特に問題なのは風化しやすい花崗岩類である。 平地部周辺の丘陵地では、深層風化によって脆くなった風化花崗岩「真砂土」が厚く分布しているため、集中豪雨等によって斜面崩壊や土石流が発生しやすい。 第2 既往の地震等1 有感地震本市における有感地震(人体に感じる地震)は、平成 11年までは年平均 5~6 回程度であったが、平成 12年 10月に発生した「鳥取県西部地震」及び平成 13年 3 月に発生した「芸予地震」の余震活動により、平成 12~13年は30~40回程度に増えた。 平成 14年以降は、余震活動も減衰し、10回から20回程度となっている。 1920 年以降において、一般的に市民が恐怖を感じる震度4以上の地震は、1921 年(大正10年)、1978 年(昭和 53年)、1983 年(昭和 58年)、2000 年(平成 12年)、2001年(平成 13年)、2006年(平成 18年)、2014 年(平成 26年)に発生した。 最近では、2016 年(平成 28年)に鳥取県中部を震源とした地震により震度4を観測した。 注)1.1996 年(平成8 年)4月から震度観測は体感による観測から計測震度計による観測となり、有感地震(震度1以上)としている。 2.広島市域での震度観測点は、広島地方気象台のみから 1998年(平成10年)10月から9 地点、2004年(平成 16年)1 月から12地点、2011年(平成 23年)1月からは 10地点となっている。 2 被害地震本市における既往の被害地震についてみると、有史以来数十回記録している。 このうち、資料が明らかで最大の被害があったのは、1905 年(明治 38 年)6月2日に発生した芸予地震である。 表1-2-1 広島市における被害地震発 生年月日震源地又は地震名震源要素等 広島市の状況全体の津波の状況北緯 東経 マグニチュード 震度 震央距離 被害程度684.11.19 南海道沖 32.3~33.3゜ 133.5~135.0゜ 8.3 5 230 不明 10~20m887. 8.26 南海道沖 33.0゜ 135.0゜ 8.0~8.5 5 286 不明 10~20m1099. 2.22 南海道沖 32.5~33.5゜ 135.0~136.5゜ 8.0~8.3 5 325 不明 -1361. 8. 3 南海道沖 33.0゜ 135.0゜ 8.0~8.5 5 286 不明 10~20m1605. 2.3 南海道沖 33.0゜ 134.9゜ 7.9 5 278 不明 10~20m1649. 3.17 安芸・伊予 33.7゜ 132.5゜ 7.0±1/4 5 以上 83 家屋倒壊はまれ 無し1686. 1. 4 安芸・伊予 34.0゜ 132.6゜ 7.0~7.4 5 以上 43 家屋倒壊はまれ 無し1707.10.28 宝永地震 33.2゜ 135.9゜ 8.4 5 347 家屋倒壊はまれ 30m以上1854.12.24 安政南海地震 33.0゜ 135.0゜ 8.4 5 以上 323 家屋倒壊はまれ 30m以上1854.12.26 伊予西部 33.3゜ 132.0゜ 7.3~7.5 - - 不明 無し1857.10.12 安芸・伊予 34.0゜ 132.5゜ 7 1/4±0.5 5 程度 56 家屋倒壊はまれ 無し1872. 3.14 島根県西部 35.2゜ 132.1゜ 7.1±0.2 5 72 家屋倒壊はまれ 無し31905. 6. 2 安芸灘 34.1゜ 132.5゜ 7 1/4 5 以上 31家屋倒壊かなりあり。 県内死者 11名無し1946.12.21 南海道沖 33.0゜ 135.6゜ 8.0 4 程度 353負傷者あり。 家屋、道路の被害4~6m1949. 7.12 安芸灘 34.1゜ 132.7゜ 6.2 3 48県内死者 2 名。 道路の亀裂多し無し2000.10. 6 鳥取県西部 35.17゜ 133.21゜ 7.3 4 126軽傷者あり。 ガラス窓・壁破損、屋根瓦被害無し2001. 3.24 安芸灘 34.07゜ 132.43゜ 6.7 5 強 38半壊112棟。 一部損壊 6,715棟。 重傷 10名、軽傷 18名など無し2006. 6.12 大分県西部 33.08゜ 131.26゜ 6.2 4 - 軽傷2 名 無し2011.11.21 広島県北部 34.9゜ 132.9゜ 5.4 3 71 軽傷1 名 無し2014.3.14 伊予灘 33.7゜ 131.9゜ 6.2 4 78 軽傷5 名 無し第3 地震災害からみた地域特性1 地盤の概要本市の地形は、平地と山地に大きく二分でき、それぞれの地形に対応する特徴的な地盤が見られる。 太田川沿いに拡がる平地は、地形の性質上、可部付近から太田川放水路への分岐点付近までを太田川下流低地、より下流部を太田川三角州地帯と呼び区分される。 ⑴ 太田川三角州地帯太田川三角州地帯には、広島の市街地の主要部が立地している。 太田川三角州を構成する地盤は花崗岩を基盤とし、その上にのる地盤の構成層は下位から順に、基底砂礫層、下部砂層又は流積マサ土層、上部粘土層、上部砂礫層、最上部層に区分される。 下部砂層から上位の層は沖積層であり、基底砂礫層は洪積層である。 基盤となる花崗岩は中生代以前の貫入岩で、山地を構成する花崗岩と同じものであるが、風化が進んでおり、地下に分布する場合でも 10m以上も風化層をもつことがある。 ⑵ 太田川下流低地太田川下流低地では、可部付近から下流に扇状地性の低地が分布し、堆積物のほとんどは砂礫からなり、表層部に薄く砂又はシルト質砂層がのっている。 この扇状地性の低地は、JR可部線の古市橋付近まで達しているが、高瀬大橋付近の狭さく部より下流では、表層部の砂質堆積物がやや厚く、5m~6mになる。 一方、祇園より下流部は、地盤という点では、太田川三角州の延長部の性格をもつが、細粒な堆積物からなる最上部層が厚いため、表層部の地盤は、太田川三角州よりも悪い。 祇園付近と古市橋付近の間や安古市付近は、扇状地性低地と三角州の延長部との中間的な性質をもつ。 ⑶ 瀬野川三角州地帯の地盤瀬野川三角州地帯は、ほとんどが海田町に入るが、縁辺部が広島市域に入っている。 北縁の船越南付近では、基底面は-30mを超えるところがあり、基底面は基底砂礫層の上面で、より上部の地盤は、太田川三角州地帯と似ている。 南縁部は、矢野川の低地で、基底面は浅く、砂層や砂礫層が卓越する。 ⑷ 佐伯区の三角州性低地八幡川と岡の下川で囲まれる三角州性低地は、太田川三角州地帯と同様に、地盤は砂質となり、沖積層は厚くなっている。 ⑸ その他の地域の特性比較的規模が大きく、傾斜があまり大きくない谷底地(三篠川などの谷底低地)では、河床堆積物である砂礫がよく発達し、細粒の堆積物は砂質なものが薄くのるだけであることが多い。 これに対して、傾斜がかなりあり、扇状地状を呈する地域では、表層部に礫まじりの砂層が比較的厚くのることが多い。 4一方、山麓緩斜面や丘陵地の一部などでは、基盤岩の風化物質が厚くなっており、特に、花崗岩からなる地域で著しい。 2 地盤構造からみた地震災害の危険性⑴ 砂質地盤の液状化危険太田川河口のデルタ地帯には地表面下-30mに達する軟弱な粘土層があり、その粘土層の上に存在する厚さ数メートルの上部砂層は、N値が一般に 20以下であり、しかも地下水位が高くなっていることもあって、地震時の液状化という観点からみると、極めて危険度の高い地層となっている。 この上部砂層は、1m前後の表土層のすぐ下から7m~10mくらいの深さまで存在するが、太田川河口のデルタ地帯の扇のかなめである戸坂より上流側を除いては10mを大幅に超えるところはない。 このような地盤条件からみて、新潟、仙台、秋田等における最近の経験を併せて考慮すると、デルタ市街地の大部分は液状化危険地帯であると判断され、特に南部においてその危険性が高い。 ⑵ 斜面崩壊の危険降雨による斜面崩壊の危険箇所は、そのまま地震時の危険斜面と考えられる。 市域周辺の斜面の大部分は、降雨によって崩壊しやすい風化花崗岩からなっている。 地質的に見て、危険斜面を主に含むものと思われる花崗岩地帯、特に、そのうち風化が深く及んでいると思われる地域は、市域全域にわたっている。 ⑶ 宅地造成地の危険山腹を切り盛りして住宅団地を造成すると、普通、一番下に高い擁壁によるひな段式の宅地が造成され、最も高い場所の上に長大切取斜面が残される。 地震時に最も危険と思われるのは、この高い擁壁と長大法面の両者である。 また、高盛土が行われた旧谷筋では、降雨時に地下水が集まって流れていることが多いので、盛土のしめ固めが不十分な所では、降雨後に地震が発生すると、液状化の危険性が高いと考えられる。 ⑷ 水害の危険広島のデルタ地帯のほとんどは明治以前の古い干拓地であるため、最近の沿岸埋立地以外はいわゆる海抜「ゼロメートル地帯」が多くなっている。 このため、大規模な地震が発生した場合、海岸寄りの地域が広い範囲にわたって液状化現象による災害を受ける可能性があり、この結果、海岸及び河川堤防の破壊による水害の問題が想定される。 地震被害想定本市域に影響を及ぼす地震の想定とこれに基づく被害の予測を行い、震災対策の基礎資料とするため、平成 25年度に広島県が公表した「広島県地震被害想定調査」を基に、行政区又は小学校区ごとの詳細分析を行い、「平成 25年度広島市地震被害想定」を取りまとめた。 第1 「地震被害想定調査」の見直し中央防災会議においては、平成 23年 3 月に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の地震・津波を調査分析し地震・津波対策を検討する「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」が設置(平成 23年 4 月)され、「今後、地震・津波の想定を行うにあたっては、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検討していくべきである。」と報告された。 また、内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」(平成 23年 8 月設置)では、想定すべき最大クラスの対象地震の設定方法が検討されるとともに、中央防災会議防災対策推進検討会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」(平成 24年 4 月設置)では、南海トラフ巨大地震が発生した場合5の被害想定の手法等について検討され、想定に関する方針や手法等が確立した。 広島県においては、こうした国の検討等を踏まえ、平成 18年度の県地震被害想定を見直すこととし、平成 25年 10月、県域において想定しうる最大クラスの地震が発生した場合の被害想定の取りまとめを行った。 本市においても、同様に平成 19年度の広島市地震被害想定を見直すこととし、広島県から本市域に係る解析データを入手の上、「南海トラフ巨大地震」などの想定地震ごとに、行政区・小学校区単位で人的・物的被害等を推計する作業を行い、本市の地震被害想定を取りまとめた。 想定地震については、「平成 25年度広島県地震被害想定調査」を参考に、広島市における過去の地震被害及び活断層の分布状況から、次の基準により選定した。 なお、選定した想定地震のうち、震源が海域に位置するものについては、津波についても併せて被害想定を行うこととした。 表1-3-1 選定した想定地震想定地震選定基準※1 想定対象 参考① ② ③ 地震 津波 広島市に被害を及ぼした主な地震1 プレート間の地震 昭和21年(1946年)南海地震安政元年(1854年)安政南海地震宝永4 年(1707年)宝永地震 南海トラフ1)南海トラフ巨大地震 ○ ○ ○ ○ ○2 プレート内の地震 平成13年(2001年)芸予地震昭和24年(1949年)安芸灘明治38年(1905年)芸予地震安政4 年(1857年)芸予地震日向灘及び南西諸島海溝周辺2)安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震 ○ ○ ○ ○ ○3 地殻内の地震 平成12年(2000年)鳥取県西部地震明治5 年(1872年)浜田地震 五日市断層帯3)五日市断層による地震 ○ ○ ○ -4)己斐-広島西縁断層帯による地震 ○ ○ ○ -岩国断層帯5)岩国断層帯による地震 ○ ○ ○ -安芸灘断層群※26)広島湾-岩国沖断層帯による地震 ○ ○ ○ ○※1 選定基準①歴史的に繰り返し発生し、将来発生する可能性が高い地震②地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震③地震規模及び本市と震源との距離から、発生した際に本市に及ぼす被害が甚大となる可能性が高い地震※2 安芸灘断層群安芸灘断層群は平成28年から、新たな知見により、断層の位置関係や連続性を再整理し、「安芸灘断層帯」、「広島湾-岩国沖断層帯」の 2 つの断層帯に区分されている。 ≪想定地震の選定基準≫① 歴史的に繰り返し発生し、将来発生する可能性が高い地震② 地震調査研究推進本部が長期評価を行っている「主要活断層帯」による地震③ 地震規模及び本市と震源との距離から、発生した際に本市に及ぼす被害が甚大となる可能性が高い地震6図1-3-1 想定地震の震源域・活断層等第2 「平成25年度広島市地震被害想定」の結果一覧「平成25年度広島市地震被害想定」の結果は、次表のとおりである。 この表を利用するにあたっては、次の事項に注意を要する。 1 想定地震の選定は、地震調査本部の「基盤的調査観測対象活断層」や広島県の「広島県地震被害想定調査報告書(平成 25年 10月)」等から、本市に及ぼす被害が甚大となる可能性の高い地震を対象としていること。 2 地震被害の様相と規模は地震発生の季節、時刻によって著しく異なる。 そのため、表では想定地震ごとに、被害が甚大となると思われる「季節-時刻ケース」に分けて示していること。 3 被害想定とは、最悪の条件を設定したうえで、過去の被害から学術的に導かれる被害の最大値である。 現実には悪条件すべてがかかわることは稀有であるから、実際に起こる被害は、ほとんどの場合、ここで示される数値より小さく現れることに留意する必要がある。 被害想定の数値は、数値そのものに意味があるのではなく、当該地域にとってどのような種類の被害が、どの程度に起こり得るかの目安として、それに対してどのような対策がなされるべきかといった指針として利用するのが望ましいこと。 4 被害想定結果の数値は、主に 250mメッシュ単位で試算しているとともに、区ごと又は小学校区ごとに、その面積に応じて按分・積算していることから、数点が積み重ねられたものであること。 ④五日市断層帯(己斐-広島西縁断層帯)③五日市断層帯(五日市断層)⑥安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)⑤岩国断層帯②安芸灘~伊予灘~豊後水道(プレート内):地殻内(活断層)の地震:プレート間・内の地震:県界:市界凡 例①南海トラフ(プレート間)7表1-3-2 平成25年度広島市地震被害想定結果(概要)第3 被害想定結果1 想定項目ごとの被害の特徴⑴ 建物被害建物被害のうち全壊棟数については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 「南海トラフ巨大地震」による全壊棟数が多くなっている要因としては、液状化によるところが最も大きく、次いで津波によるところが大きくなっている。 「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」による全壊棟数が多くなっている要因とし陸側ケース津波ケース1北から破壊 北から破壊 北から破壊 東から破壊 北から破壊9.0 7.4 7.0 6.5 7.6 7.4プレート間 プレート内 地殻内 地殻内 地殻内 地殻内- 40% 不明 不明 0.03~2% 不明中区,東区,南区,西区,安佐南区,安芸区,佐伯区中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区中区,東区,南区,西区,安佐南区,安佐北区,安芸区,佐伯区なし中区,東区,南区,西区,安佐南区,安芸区,佐伯区3.1% 13.9% 15.6% 14.4% 0.0% 6.1%8.6% 8.6% 8.6% 8.6% 6.1% 8.5%4 28 48 76 0 60 0 0 0 0 06 47 64 85 0 12津波被害津波の浸水面積(ha) 3,817 2,824 - - - 1,955液状化 津波 揺れ 揺れ 液状化 液状化18,696 9,272 4,738 6,299 2,043 4,00344,120 35,139 21,778 26,949 3,831 20,388*1 0 18 18 36 0 9冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・深夜 冬・18時 冬・深夜津波 津波 建物倒壊 建物倒壊 建物倒壊 津波3,907 4,592 149 246 1 3,0892,670 5,394 3,782 5,054 79 2,774642 660 256 422 11 416*1 4,535 4,530 1,144 3,431 0 0*1 401,156 379,848 348,476 360,801 161,859 333,636*1 73,443 90,306 24,107 30,963 413 58,888*1 38,060 46,746 12,091 15,611 207 29,628*1 120,628 119,374 0 0 0 80,521266 289 241 239 73 199199 252 199 226 54 15925 52 52 54 20 55*1 172,041 129,180 13,108 17,165 4,012 94,870*3 78,385 78,385 78,385 78,385 78,385 78,385*1 619,349 465,049 47,188 61,795 14,442 341,531*1 5,144 4,672 3,577 3,727 1,653 4,015*2 38 464 1,682 1,462 2,100 1,138可燃物(万t) *1 33.43 15.29 7.98 10.79 3.17 6.44不燃物(万t) *1 101.38 59.01 29.34 37.85 14.27 26.59*4 111 152 143 143 38 898 23 17 22 0 140 0 0 1 0 0①行政庁舎等 20 23 26 31 11 21②避難拠点施設 290 463 419 462 100 336③医療施設 20 34 31 35 7 28*1 23,610 17,236 9,261 10,841 4,097 10,656*1 37,477 28,082 8,522 8,206 5,417 12,379※ は、被害の最大値を示す*1:冬 18時、風速11m/s*2:冬 深夜、風速11m/s*3:昼12時*4:朝7時~8時南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)マグニチュード地震タイプ今後30年以内の発生確率地震動・液状化震度6弱以上のエリア市全面積に対する面積率市全面積に対する液状化危険度面積率(PL>15の面積率)想定項目想定地震土砂災害①急傾斜地危険度ランクが高い箇所 ②地すべり③山腹崩壊建物被害全壊の主な原因全壊棟数(棟)半壊棟数(棟)焼失棟数(棟)人的被害死傷者数が最大となる発災季節・時間死傷者の主な原因死者数(人)負傷者数(人)重傷者数(負傷者の内数)(人)食料の需要量(当日・1日後)(食)仮設トイレの需要量(当日・1日後)(基)ライフライン施設被害上水道(1日後の断水人口)(人)下水道(1日後の機能支障人口)(人)電力(直後の停電軒数)通信(直後の固定電話不通回線数)都市ガス(1日後の供給停止戸数)ため池(災害発生の危険性が高いため池の箇所数)重要施設使用に支障のある施設数(棟)交通施設被害道路(被害箇所数)鉄軌道(被害箇所数)港湾(揺れによる被害箇所数)生活支障避難所避難者数(当日・1日後)(人)帰宅困難者数(人)*1経済被害直接被害(億円)間接被害(億円) ※広島県全体医療機能支障(医療需要過不足数) (<0:不足)災害廃棄物災害廃棄物発生量その他の被害エレベータ内閉じ込め者数(人)危険物施設の被害箇所数(箇所)8ては、津波によるところが最も大きく、次いで揺れによるところが大きくなっている。 ⑵ 人的被害人的被害のうち死者数については、想定地震の中で「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が最多となっており、次いで「南海トラフ巨大地震」の場合が多くなっている。 「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」及び「南海トラフ巨大地震」による死者数が多くなっている要因としては、いずれも津波によるところが最も大きく、次いで建物倒壊によるところが大きくなっている。 ⑶ ライフライン施設被害上水道の断水人口、下水道の機能支障人口及び都市ガスの供給停止戸数については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 停電軒数及び固定電話不通回線数については、想定地震の中で「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が最多となっており、次いで「南海トラフ巨大地震」の場合が多くなっている。 ⑷ 生活支障発災当日・1日後の避難所避難者数については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 避難者数は、基本的には時間の経過に伴い逓減する見込みである。 帰宅困難者数については、震度5弱以上で公共交通機関が点検等のため停止することを前提としたことから、想定地震すべての場合において同じ人数となっている。 ⑸ 経済被害建物やライフライン施設、その他の公共施設などに係る直接経済被害額については、想定地震の中で「南海トラフ巨大地震」の場合が最多となっており、次いで「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」の場合が多くなっている。 2 地震動等の予測⑴ 地震動ア 南海トラフ巨大地震本市域における最大震度は6弱であり、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区、佐伯区の7区に分布する。 震度6弱の面積率は市全域の 3.1%、中区で最大の35.8%となる。 イ 安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震本市域における最大震度は6弱であり、8区全てに分布する。 震度6弱の面積率は市全域の 13.9%、中区で最大の 99.9%となる。 ウ 五日市断層による地震本市域における最大震度は6強であり、安佐南区、佐伯区の2区に分布する。 電力の被害は、火災被害の影響を受けるため、火災による焼失棟数が最大となる冬 18時、風速 11m/sの条件で想定した。 表1-3-7 電力の停電(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 断水人口(人) 断水人口(人)断水人口(人)断水人口(人)断水人口(人)断水人口(人)中区 913 1,613 113 811 0 0東区 664 1,471 31 537 0 0南区 803 444 11 254 0 0西区 1,191 739 210 1,327 0 0安佐南区 451 54 77 434 0 0安佐北区 38 34 6 12 0 0安芸区 330 152 1 3 0 0佐伯区 144 23 695 53 0 0合計 4,535 4,530 1,144 3,431 0 0地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 機能支障人口(人) 機能支障人口(人) 機能支障人口(人) 機能支障人口(人)機能支障人口(人)機能支障人口(人)中区 30,420 28,226 26,829 26,777 18,827 29,821東区 36,088 42,667 31,538 40,281 8,815 29,272南区 39,320 42,033 30,695 31,111 22,361 43,879西区 65,899 66,641 68,980 66,347 44,892 76,359安佐南区 79,365 65,267 76,439 102,427 18,971 53,872安佐北区 59,908 53,147 33,501 38,140 2,633 17,086安芸区 37,239 40,985 15,391 17,033 8,354 21,676佐伯区 52,917 40,881 65,103 38,684 37,006 61,670合計 401,156 379,848 348,476 360,801 161,859 333,636地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)停電軒数(軒)中区 32,774 35,658 7,144 10,304 117 25,127東区 1,396 3,383 1,077 2,110 5 461南区 21,410 27,504 3,087 4,248 81 18,029西区 16,121 19,436 8,329 10,037 189 13,724安佐南区 339 828 1,392 2,923 5 74安佐北区 4 285 145 285 0 2安芸区 860 2,449 39 39 4 324佐伯区 538 764 2,894 1,018 12 1,147合計 73,443 90,306 24,107 30,963 413 58,88816エ 通信市内の加入電話の回線数を対象に、揺れ、火災、津波による電柱被害に伴う固定電話の不通回線数を 250m メッシュで想定した。 通信の被害は、火災被害による影響を受けるため、焼失棟数が最大となる冬 18時、風速 11m/s の条件で想定した。 表1-3-8 通信の被害(固定電話)(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 オ 都市ガス市内の都市ガス供給戸数を対象に、安全装置(SIセンサー)の揺れによる作動を 250m メッシュ単位で想定し、同装置が制御する低動圧管及び中圧導管ブロックにおけるガス供給戸数から安全装置の動作に伴う供給停止戸数を想定した。 併せて、津波による製造設備の被害を 10mメッシュ単位で、停電に伴う供給停止戸数を区単位で想定した。 表1-3-9 都市ガスの被害(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 ⑷ 交通施設被害道路数値地図 25000(空間データ基盤)※に記載されている全ての道路を対象とし、津波浸水域は津波による被害箇所を 10m メッシュで、津波浸水域外は揺れによる被害箇所を250m メッシュで想定した。 ※ 数値地図25000(空間データ基盤):国土地理院が発行する数値地図データで、25,000分の 1 地形図に記載されている全ての道路が含まれる。 表1-3-10 道路の被害※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)被害箇所数(箇所)中区 31 27 18 18 12 23東区 16 22 16 20 3 13南区 45 39 21 22 12 32西区 37 38 33 33 15 35安佐南区 32 37 48 53 9 29安佐北区 54 67 45 46 3 19安芸区 22 29 11 14 3 14佐伯区 29 31 49 34 17 34合計 266 289 241 239 73 199地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)不通回線(回線)中区 6,352 8,884 2,077 3,239 0 5,098東区 312 609 161 581 0 169南区 17,866 22,363 415 531 0 11,779西区 6,635 9,683 1,973 5,058 0 6,479安佐南区 123 277 1,789 5,591 0 292安佐北区 0 95 86 117 0 0安芸区 6,043 4,060 6 4 0 4,358佐伯区 729 775 5,585 491 207 1,453合計 38,060 46,746 12,091 15,611 207 29,628地震名南海トラフ巨大地震安芸灘~伊予灘~豊後水道五日市断層己斐-広島西縁断層帯岩国断層帯 安芸灘断層群区域 供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸) 供給停止戸数(戸)供給停止戸数(戸)中区 32,789 32,753 0 0 0 19,805東区 3,346 3,343 0 0 0 0南区 46,652 46,601 0 0 0 27,641西区 23,510 23,484 0 0 0 20,043安佐南区 56 55 0 0 0 56安佐北区 0 0 0 0 0 0安芸区 2,511 1,385 0 0 0 1,131佐伯区 11,765 11,753 0 0 0 11,844合計 120,628 119,374 0 0 0 80,52117⑸ 生活支障避難者建物やライフラインの被害に伴い、避難所避難又は疎開が必要となる住居制約者を避難者とみなして、当日・1 日後、1 週間後、1 か月後の避難者を建物被害やライフライン被害が最大となる冬 18時、風速 11m/s の条件で想定した。 表1-3-11 避難者数(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 38,434 19,988 58,422 10,129 4,574 14,703 4,393 10,250 14,642東区 8,750 4,550 13,300 2,306 1,041 3,347 1,000 2,333 3,333南区 47,856 24,888 72,744 12,612 5,695 18,307 5,470 12,762 18,232西区 31,022 16,133 47,156 8,175 3,692 11,867 3,546 8,273 11,819安佐南区 17,002 8,842 25,845 4,481 2,023 6,504 1,943 4,534 6,477安佐北区 1,712 890 2,602 451 204 655 196 457 652安芸区 10,009 5,205 15,214 2,638 1,191 3,829 1,144 2,669 3,813佐伯区 17,256 8,974 26,230 4,547 2,054 6,601 1,972 4,602 6,574合計 172,041 89,472 261,513 45,338 20,475 65,813 19,663 45,880 65,543区域(人)南海トラフ巨大地震(人)避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)生活支障避難者数(1か月後)(人)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 32,800 16,809 49,609 6,644 2,584 9,228 2,747 6,410 9,158東区 6,259 3,208 9,466 1,268 493 1,761 524 1,223 1,747南区 41,145 21,086 62,231 8,335 3,241 11,576 3,446 8,041 11,488西区 26,263 13,459 39,722 5,320 2,069 7,389 2,200 5,133 7,333安佐南区 7,384 3,784 11,168 1,496 582 2,077 618 1,443 2,062安佐北区 1,416 726 2,142 287 112 398 119 277 395安芸区 8,425 4,318 12,743 1,707 664 2,370 706 1,647 2,352佐伯区 5,488 2,812 8,300 1,112 432 1,544 460 1,073 1,532合計 129,180 66,202 195,382 26,168 10,176 36,344 10,820 25,247 36,067(人) (人) (人)安芸灘~伊予灘~豊後水道区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 2,928 1,952 4,881 2,440 2,440 4,880 1,464 3,416 4,881東区 667 444 1,111 556 556 1,111 333 778 1,111南区 3,646 2,431 6,077 3,038 3,038 6,077 1,823 4,254 6,077西区 2,364 1,576 3,939 1,970 1,970 3,939 1,182 2,758 3,939安佐南区 1,295 864 2,159 1,079 1,079 2,159 648 1,511 2,159安佐北区 130 87 217 109 109 217 65 152 217安芸区 763 508 1,271 635 635 1,271 381 890 1,271佐伯区 1,315 877 2,191 1,096 1,096 2,191 657 1,534 2,191合計 13,108 8,739 21,847 10,923 10,923 21,846 6,554 15,293 21,847(人) (人) (人)五日市断層区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)18※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 3,835 2,557 6,391 3,227 3,227 6,454 1,917 4,474 6,391東区 873 582 1,455 735 735 1,469 437 1,019 1,455南区 4,775 3,183 7,958 4,018 4,018 8,036 2,388 5,571 7,958西区 3,095 2,064 5,159 2,605 2,605 5,209 1,548 3,611 5,159安佐南区 1,696 1,131 2,827 1,427 1,427 2,855 848 1,979 2,827安佐北区 171 114 285 144 144 287 85 199 285安芸区 999 666 1,664 840 840 1,681 499 1,165 1,664佐伯区 1,722 1,148 2,869 1,449 1,449 2,897 861 2,009 2,869合計 17,165 11,444 28,609 14,444 14,444 28,888 8,583 20,026 28,609(人) (人) (人)己斐-広島西縁断層帯区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 896 597 1,494 747 747 1,494 448 1,046 1,494東区 204 136 340 170 170 340 102 238 340南区 1,116 744 1,860 930 930 1,860 558 1,302 1,860西区 723 482 1,206 603 603 1,206 362 844 1,206安佐南区 396 264 661 330 330 661 198 463 661安佐北区 40 27 67 33 33 67 20 47 67安芸区 233 156 389 194 194 389 117 272 389佐伯区 402 268 671 335 335 671 201 469 671合計 4,012 2,674 6,686 3,343 3,343 6,686 2,006 4,680 6,686(人) (人) (人)岩国断層帯区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)地震名避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計 避難所 避難所外 合計中区 21,194 10,807 32,002 2,608 1,225 3,833 1,150 2,683 3,833東区 4,825 2,460 7,285 594 279 873 262 611 873南区 26,390 13,457 39,847 3,248 1,525 4,773 1,432 3,341 4,773西区 17,107 8,723 25,830 2,105 989 3,094 928 2,166 3,094安佐南区 9,376 4,781 14,157 1,154 542 1,696 509 1,187 1,696安佐北区 944 481 1,425 116 55 171 51 120 171安芸区 5,519 2,814 8,334 679 319 998 299 699 998佐伯区 9,515 4,852 14,368 1,171 550 1,721 516 1,205 1,721合計 94,870 48,377 143,247 11,675 5,484 17,159 5,148 12,011 17,159(人) (人) (人)安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)区域生活支障避難者数(当日・1日後)避難者数(1週間後)避難者数(1か月後)19⑹ 経済被害(直接被害額)直接被害額の想定では、被害を受けた施設及び資産の復旧、再建に要する費用を被害額として算定した。 直接被害額が最も大きいのは「南海トラフ巨大地震」で 2.4兆円となり、続いて「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」で 1.7兆円、「己斐‐広島西縁断層帯による地震で」1.1兆円となる。 民間部門 :建物、資産(家庭用品、その他の償却資産、棚卸資産)準公共部門:電力施設、ガス供給施設、通信施設、鉄道施設公共部門 :上水道施設、下水道施設、公共土木施設(道路、港湾等)、農地・漁港、災害廃棄物処理費用表1-3-12 直接被害額(冬 18時 風速11m/s)※ 小数点以下の四捨五入により計が合わない場合がある。 地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 2,707 70 731東区 902 23 244南区 3,530 91 953西区 2,461 63 665安佐南区 970 25 262安佐北区 443 11 120安芸区 1,543 40 417佐伯区 745 19 201合計 13,301 342 3,593合計(民間+準公共+公共) 17,236安芸灘~伊予灘~豊後水道区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 1,792 53 707東区 245 7 97南区 2,012 59 793西区 1,459 43 575安佐南区 261 8 103安佐北区 46 1 18安芸区 585 17 231佐伯区 1,084 32 428合計 7,485 220 2,951合計(民間+準公共+公共) 10,656安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 829 4 516東区 36 0 22南区 690 4 430西区 579 3 361安佐南区 100 1 63安佐北区 8 0 5安芸区 65 0 41佐伯区 210 1 131合計 2,517 13 1,567合計(民間+準公共+公共) 4,097岩国断層帯区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 1,198 20 590東区 532 9 262南区 754 12 371西区 1,636 27 806安佐南区 2,202 36 1,084安佐北区 235 4 116安芸区 136 2 67佐伯区 491 8 242合計 7,184 119 3,538合計(民間+準公共+公共) 10,841己斐-広島西縁断層帯区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 870 15 512東区 228 4 134南区 628 11 370西区 1,215 20 716安佐南区 788 13 464安佐北区 163 3 96安芸区 108 2 63佐伯区 1,766 30 1,041合計 5,766 97 3,398合計(民間+準公共+公共) 9,261五日市断層区域経済被害直接被害地震名(億円) (億円) (億円)民間 準公共 公共中区 3,260 48 534東区 1,192 17 195南区 6,451 94 1,057西区 3,065 45 502安佐南区 1,942 28 318安佐北区 449 7 74安芸区 1,741 25 285佐伯区 1,934 28 317合計 20,035 293 3,282合計(民間+準公共+公共) 23,610南海トラフ巨大地震区域経済被害直接被害204 小学校区別の総合危険度評価⑴ 危険度の評価基準これまで本市では、小学校区別に建物、人的、避難、ライフラインの4指標について危険度評価を行い、それらの結果をレーダーチャートで総合的に表現し、自主防災組織の防災まちづくりの活動に生かしてきた。 今回の被害想定の大きな特徴として、「南海トラフ巨大地震」や「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」などにおいて、沿岸部では津波災害により甚大な被害を受けることが明らかとなった点が挙げられる。 そこで、各地域における津波災害の危険度を明らかにすることを目的に、人的被害を「津波」と「津波以外」に区分し、建物被害、人的被害(津波以外)、人的被害(津波)、避難者数、ライフライン施設被害の各想定項目の想定項目について、それぞれの基準値(%)に基づき、小学校区別に危険度評価(5段階のランク付け)を実施した。 ⑵ 表の見方小学校区ごとに行った前述の5指標の危険度評価ランク(1~5)を全て合計し、5つの想定地震ごとにランクの計を表示した。 ランクの計が大きいほど総合危険度が相対的に高い(最大値 25)。 小学校区ごとに6つの想定地震が起こった場合、どのような被害に遭いやすいのか、事前にどのような対策をとる必要があるかなど、総合的に考える資料として活用してもらいたい。 1 建物被害 2 人的被害(津波以外)建物被害率={建物被害棟数(全壊+半壊/2)}/建物棟数 人的被害率(津波以外)=(死者数+重傷者数)/人口 ※)津波以外に要因による死者数、重傷者数を対象危険度 ランク 基準値(%) 危険度 ランク 基準値(%)低い 1 0% ≦建物被害率≦ 2.5% 低い 1 0% ≦人的被害率≦ 0.005%↑ 2 2.5% <建物被害率≦ 5% ↑ 2 0.005% <人的被害率≦ 0.010%3 5% <建物被害率≦ 10% 3 0.010% <人的被害率≦ 0.015%↓ 4 10% <建物被害率≦ 20% ↓ 4 0.015% <人的被害率≦ 0.020%高い 5 20% <建物被害率 高い 5 0.020% <人的被害率 3 人的被害(津波) 4 避難者数人的被害率(津波)=(死者数+重傷者数)/人口 避難者率=避難者数/人口 ※)津波による死者数、重傷者数を対象危険度 ランク 基準値(%) 危険度 ランク 基準値(%)低い 1 0% ≦人的被害率≦ 0.01% 低い 1 0% ≦避難者率≦ 2.5%↑ 2 0.01% <人的被害率≦ 0.02% ↑ 2 2.5% <避難者率≦ 5%3 0.02% <人的被害率≦ 0.03% 3 5% <避難者率≦ 10%↓ 4 0.03% <人的被害率≦ 0.04% ↓ 4 10% <避難者率≦ 20%高い 5 0.04% <人的被害率 高い 5 20% <避難者率 5 ライフライン被害ライフライン被害率=(断水率+停電率+不通回線率+下水道支障率)危険度 ランク 基準値(%)低い 1 0% ≦ライフライン被害率≦ 20% ※断水率=断水人口/人口↑ 2 20% <ライフライン被害率≦ 40% 停電率=停電数/電灯軒数3 40% <ライフライン被害率≦ 60% 不通回線率=不通数/回線数↓ 4 60% <ライフライン被害率≦ 80% 下水道支障率=下水道支障人口/人口高い 5 80% <ライフライン被害率 21表1-3-13 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(中区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計中区 白島小学校 5 2 1 5 3 16 4 5 1 5 3 18 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 4 16 1 1 0 1 1 4 2 1 1 5 2 11基町小学校 4 1 1 5 3 14 3 5 1 4 3 16 2 3 0 1 2 8 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 2 1 1 4 2 10幟町小学校 4 2 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 3 5 0 2 3 13 3 5 0 2 3 13 2 1 0 1 1 5 3 5 5 4 3 20袋町小学校 4 1 5 5 5 20 4 5 5 5 4 23 3 5 0 1 3 12 4 5 0 2 3 14 2 1 0 1 1 5 3 5 5 4 4 21竹屋小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 2 12 4 5 0 3 2 14 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 4 23千田小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 2 14 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 5 24中島小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 2 12 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 3 22吉島東小学校 5 2 5 5 3 20 4 5 5 5 3 22 3 5 0 2 1 11 3 5 0 3 1 12 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 3 22吉島小学校 5 3 5 5 4 22 4 5 5 5 4 23 3 5 0 2 1 11 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 3 22広瀬小学校 4 2 1 5 3 15 4 5 1 5 2 17 4 5 0 2 3 14 4 5 0 2 4 15 2 1 0 1 1 5 3 5 1 5 3 17本川小学校 5 1 2 5 3 16 4 5 1 5 3 18 4 5 0 2 2 13 4 5 0 2 2 13 2 1 0 1 1 5 3 5 1 5 2 16神崎小学校 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 2 12 4 5 0 3 2 14 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 4 23舟入小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 2 13 4 5 0 3 2 14 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 5 24江波小学校 5 3 5 5 4 22 4 5 5 5 4 23 3 5 0 2 2 12 4 5 0 3 2 14 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 4 23岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-5 校区位置図(中区)22表1-3-14 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(東区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計東区 福木小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 2 7 1 2 0 1 2 6 1 3 0 1 3 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6温品小学校 2 1 1 3 2 9 3 5 1 3 3 15 1 2 0 1 1 5 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6上温品小学校 1 1 1 1 1 5 2 5 1 3 2 13 1 2 0 1 1 5 1 5 0 1 2 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5戸坂小学校 2 1 1 3 3 10 2 4 1 3 3 13 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7戸坂城山小学校 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 1 0 1 1 4 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5東浄小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5中山小学校 2 1 1 2 2 8 2 5 1 3 3 14 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6牛田新町小学校 3 1 1 4 2 11 1 2 1 2 2 8 1 1 0 1 2 5 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 1 7早稲田小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5牛田小学校 4 2 1 5 2 14 3 5 1 4 3 16 2 4 0 1 3 10 3 5 0 2 3 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9尾長小学校 4 1 5 5 3 18 4 5 5 5 4 23 1 2 0 1 2 6 2 4 0 2 3 11 1 1 0 1 1 4 2 1 1 4 3 11矢賀小学校 4 1 5 5 3 18 4 5 5 4 4 22 1 3 0 1 2 7 2 4 0 2 3 11 1 1 0 1 1 4 2 1 5 4 3 15岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-6 校区位置図(東区)23表1-3-15 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(南区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計南区 荒神町小学校 5 3 5 5 3 21 4 5 5 5 4 23 2 5 0 2 2 11 3 5 0 2 2 12 1 1 0 1 1 4 3 5 1 5 2 16大州小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 2 3 0 2 3 10 2 5 0 3 3 13 1 1 0 1 1 4 3 1 5 5 5 19青崎小学校 5 2 5 5 4 21 3 5 5 4 3 20 1 5 0 2 1 9 2 5 0 2 1 10 1 1 0 1 1 4 2 5 5 5 2 19向洋新町小学校 2 1 4 2 3 12 1 1 5 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6段原小学校 5 2 5 5 4 21 4 5 5 5 4 23 2 5 0 2 2 11 2 5 0 2 2 11 1 1 0 1 1 4 3 4 5 4 3 19比治山小学校 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 1 2 0 3 3 9 2 3 0 3 3 11 1 1 0 1 2 5 4 1 5 5 5 20皆実小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 2 13 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 5 24翠町小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 1 12 3 5 0 4 2 14 3 1 0 1 1 6 4 5 5 5 5 24大河小学校 5 3 5 5 5 23 4 5 5 5 5 24 2 5 0 2 2 11 2 5 0 3 2 12 1 1 0 1 1 4 3 5 5 5 4 22黄金山小学校 3 1 5 4 3 16 2 5 5 3 3 18 1 3 0 1 1 6 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 3 4 3 2 13仁保小学校 5 2 5 5 5 22 4 5 5 5 4 23 2 5 0 2 2 11 2 5 0 2 2 11 1 1 0 1 1 4 3 5 5 5 4 22楠那小学校 3 1 5 4 1 14 3 5 4 4 2 18 1 5 0 1 1 8 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 2 5 2 3 1 13宇品東小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 2 5 0 3 1 11 3 5 0 3 2 13 2 1 0 1 1 5 4 5 5 5 5 24宇品小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 2 13 3 5 0 3 2 13 3 1 0 1 2 7 4 5 5 5 5 24元宇品小学校 2 2 2 3 1 10 2 3 1 3 1 10 1 3 0 1 1 6 1 4 0 1 1 7 1 1 0 1 1 4 2 4 1 2 1 10似島小学校 3 2 5 4 1 15 1 5 1 3 1 11 1 5 0 1 1 8 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 3 5 1 3 1 13似島学園小学校 4 4 3 5 1 17 4 5 1 5 1 16 2 5 0 2 1 10 2 5 0 2 1 10 2 1 0 1 1 5 3 5 1 5 1 15岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯図1-3-7 校区位置図(南区)※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 24表1-3-16 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(西区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計西区 大芝小学校 4 3 1 5 2 15 4 5 1 5 3 18 3 5 0 2 2 12 4 5 0 2 3 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 5 1 9三篠小学校 4 1 1 5 3 14 3 5 1 4 3 16 3 5 0 1 4 13 4 5 0 2 5 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9天満小学校 4 2 2 5 4 17 4 5 1 5 3 18 4 5 0 2 2 13 4 5 0 2 4 15 2 1 0 1 2 6 3 5 1 5 2 16観音小学校 5 2 5 5 5 22 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 3 15 3 1 0 1 2 7 4 5 5 5 5 24南観音小学校 5 3 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 3 5 0 3 5 16 4 5 0 3 5 17 3 1 0 1 4 9 4 5 5 5 5 24己斐小学校 3 1 5 4 4 17 3 5 2 4 3 17 3 5 0 1 3 12 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 3 9己斐上小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3 0 1 2 7 2 5 0 1 4 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5己斐東小学校 2 1 1 3 2 9 2 5 1 3 2 13 1 4 0 1 2 8 3 5 0 1 4 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6山田小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 0 1 2 9 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5古田台小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 3 0 1 2 7 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6古田小学校 4 1 5 5 3 18 3 2 5 4 3 17 3 5 0 1 3 12 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 2 1 5 4 3 15高須小学校 3 1 5 4 3 16 3 4 5 3 3 18 3 5 0 1 2 11 3 5 0 1 2 11 1 1 0 1 1 4 2 1 5 3 3 14庚午小学校 5 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 3 5 0 2 3 13 4 5 0 3 3 15 1 1 0 1 2 5 4 4 5 5 5 23草津小学校 4 2 5 5 5 21 4 5 5 5 5 24 4 5 0 2 3 14 3 5 0 2 3 13 2 1 0 1 2 6 3 5 5 5 5 23鈴が峰小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 2 3 0 1 2 8 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5井口台小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5井口小学校 3 1 1 4 2 11 2 5 1 3 2 13 3 5 0 1 3 12 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 2 5 2 1 1 3 3 10井口明神小学校 4 1 2 4 4 15 3 5 1 4 5 18 3 5 0 1 4 13 3 5 0 1 3 12 3 1 0 1 4 9 3 5 1 3 5 17岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-8 校区位置図(西区)25表1-3-17 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(安佐南区)図1-3-9 校区位置図(安佐南区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計安佐南区 梅林小学校 1 1 1 2 2 7 1 2 1 1 2 7 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6八木小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5川内小学校 1 1 1 2 3 8 1 2 1 2 2 8 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7緑井小学校 3 1 1 4 2 11 1 2 1 2 2 8 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 2 8東野小学校 4 1 1 5 3 14 3 5 1 4 2 15 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 1 8中筋小学校 4 1 1 5 2 13 3 5 1 4 3 16 2 4 0 1 2 9 4 5 0 2 4 15 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9古市小学校 3 1 1 4 2 11 3 5 1 3 2 14 2 5 0 1 2 10 4 5 0 1 3 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 1 8大町小学校 4 2 1 5 2 14 2 4 1 3 2 12 2 3 0 1 3 9 3 5 0 2 3 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9毘沙門台小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5安東小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 2 5 1 5 0 1 3 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6安小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 2 6 2 5 0 1 2 10 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5上安小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5安北小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 2 5 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5安西小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 3 7 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6原南小学校 4 2 1 5 3 15 3 5 1 4 2 15 1 2 0 1 1 5 4 5 0 2 3 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9原小学校 4 2 1 5 3 15 3 5 1 4 3 16 2 3 0 2 2 9 4 5 0 2 5 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 5 2 10祇園小学校 4 2 1 5 4 16 3 5 1 4 3 16 3 5 0 1 3 12 4 5 0 2 5 16 1 1 0 1 1 4 1 1 1 4 2 9長束小学校 4 2 1 5 3 15 3 5 1 4 2 15 1 3 0 2 1 7 5 5 0 2 5 17 1 1 0 1 1 4 2 1 1 4 2 10長束西小学校 2 1 1 3 2 9 1 3 1 2 2 9 1 2 0 1 1 5 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6山本小学校 3 1 1 4 3 12 2 5 1 3 2 13 2 5 0 1 3 11 4 5 0 1 4 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 2 8春日野小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5伴南小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5大塚小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 2 5 0 1 4 12 3 5 0 1 4 13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6戸山小学校 1 1 1 2 1 6 1 5 1 1 1 9 4 5 0 1 1 11 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 4 1 1 1 8伴小学校 1 1 1 1 4 8 1 1 1 1 3 7 2 5 0 1 5 13 3 5 0 1 5 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 3 7伴東小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 2 4 0 1 3 10 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 26表1-3-18 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(安佐北区)図1-3-10 校区位置図(安佐北区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計安佐北区 井原小学校 2 1 1 2 5 11 1 5 1 2 4 13 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5志屋小学校 1 1 1 2 1 6 1 5 1 2 1 10 1 4 0 1 1 7 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5高南小学校 1 1 1 2 5 10 1 5 1 1 5 13 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6三田小学校 1 1 1 2 5 10 1 5 1 2 5 14 1 3 0 1 2 7 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6狩小川小学校 1 1 1 1 4 8 1 5 1 2 4 13 1 3 0 1 2 7 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6深川小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 2 3 9 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5亀崎小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5真亀小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5倉掛小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5落合東小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5落合小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5口田東小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5口田小学校 2 1 1 3 2 9 2 3 1 2 3 11 1 2 0 1 2 6 3 5 0 1 3 12 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 1 6大林小学校 1 1 1 2 2 7 1 5 1 2 2 11 1 4 0 1 1 7 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5三入小学校 1 1 1 2 4 9 1 3 1 1 3 9 1 2 0 1 3 7 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5三入東小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5可部小学校 1 1 1 2 4 9 1 2 1 1 3 8 1 2 0 1 3 7 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5可部南小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 2 7 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5亀山小学校 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 3 8 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5亀山南小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5鈴張小学校 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 6 1 2 0 1 1 5 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5小河内小学校 1 2 1 2 5 11 1 5 1 1 3 11 1 5 0 1 3 10 1 5 0 1 2 9 1 1 0 1 1 4 1 4 1 1 1 8飯室小学校 1 1 1 1 2 6 1 3 1 1 2 8 1 3 0 1 1 6 1 4 0 1 1 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5久地小学校 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 2 5 0 1 1 9 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 3 1 1 1 7久地南小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 0 1 2 6 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5筒瀬小学校 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 9 1 5 0 1 1 8 2 5 0 1 1 9 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5日浦小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 27表1-3-19 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(安芸区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計安芸区 瀬野小学校 1 1 1 2 4 9 2 5 1 3 5 16 1 2 0 1 1 5 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6みどり坂小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5中野小学校 1 1 1 2 3 8 3 5 1 3 4 16 1 2 0 1 2 6 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6中野東小学校 1 1 1 2 2 7 2 5 1 3 3 14 1 2 0 1 1 5 1 2 0 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6畑賀小学校 1 1 1 2 2 7 2 5 1 2 2 12 1 3 0 1 1 6 1 3 0 1 1 6 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 6阿戸小学校 2 1 1 2 5 11 3 5 1 3 5 17 1 3 0 1 1 6 1 4 0 1 2 8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 2 2 7船越小学校 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 1 5 0 3 2 11 2 5 0 4 2 13 1 1 0 1 1 4 4 5 5 5 5 24矢野西小学校 4 1 5 5 4 19 3 5 5 4 3 20 1 3 0 1 1 6 1 3 0 2 1 7 1 1 0 1 1 4 1 1 5 4 2 13矢野小学校 4 2 5 5 5 21 3 5 5 4 4 21 1 3 0 1 2 7 1 3 0 2 2 8 1 1 0 1 2 5 1 1 5 4 3 14矢野南小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 図1-3-11 校区位置図(安芸区)28表1-3-20 小学校区別の総合危険度評価の一覧表(佐伯区)図1-3-12 校区位置図(佐伯区)A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計 A B C D E 計佐伯区 湯来東小学校 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 2 10 2 5 0 1 2 10 1 4 0 1 1 7 1 1 0 1 1 4 1 3 1 1 1 7湯来西小学校 1 3 1 1 1 7 1 5 1 1 1 9 1 5 0 1 1 8 1 5 0 1 1 8 1 1 0 1 1 4 1 5 1 1 1 9湯来南小学校 1 1 1 1 3 7 1 1 1 1 2 6 1 5 0 1 4 11 1 2 0 1 2 6 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7石内小学校 1 1 1 1 3 7 1 3 1 1 3 9 3 5 0 1 5 14 3 5 0 1 5 14 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 3 7河内小学校 1 1 1 1 2 6 1 3 1 1 2 8 4 5 0 1 4 14 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7五月が丘小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5藤の木小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 5 0 1 2 9 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5彩が丘小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5美鈴が丘小学校 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5八幡東小学校 3 1 1 4 3 12 1 2 1 1 2 7 4 5 0 1 5 15 2 5 0 1 3 11 1 1 0 1 2 5 2 1 1 3 4 11八幡小学校 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 3 5 0 1 5 14 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7五日市観音西小学校 1 1 1 1 2 6 1 2 1 1 2 7 3 5 0 1 4 13 1 3 0 1 2 7 1 1 0 1 2 5 1 1 1 1 3 7五日市観音小学校 3 1 1 4 3 12 1 3 1 2 2 9 4 5 0 1 4 14 2 4 0 1 2 9 1 1 0 1 2 5 2 1 1 3 4 11五日市中央小学校 5 3 1 5 3 17 2 5 1 3 3 14 4 5 0 2 4 15 2 4 0 3 2 11 1 1 0 1 3 6 3 1 1 5 3 13五日市小学校 4 3 2 5 4 18 2 5 1 3 4 15 4 5 0 2 5 16 2 4 0 3 3 12 1 1 0 1 3 6 3 3 1 5 5 17五日市東小学校 4 2 1 5 2 14 2 2 1 2 2 9 4 5 0 2 4 15 3 5 0 2 2 12 1 1 0 1 2 5 3 1 1 4 3 12五日市南小学校 5 2 5 5 4 21 4 5 5 5 4 23 4 5 0 2 5 16 2 5 0 3 2 12 2 1 0 1 3 7 4 5 1 5 5 20楽々園小学校 4 3 5 5 4 21 4 5 5 5 4 23 4 5 0 2 5 16 2 5 0 2 1 10 2 1 0 1 2 6 4 5 5 5 5 24岩国断層帯安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯) 区 学校名南海トラフ巨大地震 安芸灘~伊予灘~豊後水道 五日市断層 己斐-広島西縁断層帯※ A:建物被害のランク、 B:人的被害(津波以外)のランク、 C:人的被害(津波)のランク、 D:避難者数のランク、 E:ライフライン施設のランク表中の網掛けは想定6地震の中で最大となる地震を示す。 29第4 中央防災会議防災対策推進検討会「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」による調査・検討南海トラフ巨大地震が発生した場合の調査・検討結果は次のとおり。 ※ 四捨五入により計が合わない場合がある。 ※ 人的被害の津波は、避難意識の高低を考慮し、人的被害と建物被害の火災は、風速を考慮し、それぞれ幅をもって示している。 区 分 全国 広島県地震規模 マグニチュード 9.0最大震度 7 6強人的被害(死者)※冬・深夜に発生した場合建物倒壊 約 82,000人 約 700人津波約 117,000 人~約230,000 人約 60人急傾斜地崩壊 約 600人 約 20人火災約 8,600人~約10,000 人-ブロック塀・自動販売機の転倒、屋外落下物約 30人 -計約 208,230 人~約322,630 人約 800人堤防・水門の機能不全による津波の死者増分約 15,000人~約23,000 人約 1,000人計約 223,230 人~約345,630 人約 1,800人建物被害(全壊)※冬・夕方に発生した場合揺れ 約 1,346,000 棟 約 11,000棟液状化 約 134,000 棟 約 12,000棟津波 約 144,000 棟 約 200棟急傾斜地崩壊 約 6,500棟 約 300棟火災約 2,314,000 棟~約2,371,000 棟約 1,100棟計約 3,944,500 棟~約4,001,500 棟約 24,000棟堤防・水門の機能不全による津波による建物被害の増分約 21,000棟 約 1,800棟計約 3,965,500 棟~約4,022,500 棟約 25,800棟30第5 想定地震の今後の発生確率地震調査研究推進本部地震調査委員会が評価した今後の地震発生確率は次のとおり。 1 プレート内地震、海溝型地震想定地震今後の発生確率 平均発生間隔10年以内 30年以内 50年以内 最新発生年月日南海トラフ地震 30% 70%~80%90%程度もしくはそれ以上次回までの標準的な値 88.2 年78.0年前安芸灘~伊予灘~豊後水道のプレート内地震20%程度 40%程度 60%程度60.3年―評価時点は、令和6年(2024年)1月1日2 活断層型地震想定地震今後の発生確率 平均発生間隔30年以内 50年以内 100年以内 最新活動時期岩国-五日市断層帯(五日市断層区間)による地震平均活動間隔が判明していない等の理由により、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。 不明7 世紀以後-12世紀以前岩国-五日市断層帯(己斐断層区間)による地震不明約 23,000年前以前岩国-五日市断層帯(岩国断層区間)による地震0.03%~2% 0.05%~3% 0.1%~6%約 9,000年-18,000 年約 10,000年前-11,000年前安芸灘断層帯による地震※0.1%~10% 0.2%~20%0.4%~30%2,300-6,400 年程度約 5,600年前以後-約 3,600年前以前広島湾-岩国沖断層帯による地震※平均活動間隔が判明していない等の理由により、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。 不明不明評価時点は、令和6年(2024年)1月1日※ 安芸灘断層群は平成 28年から、新たな知見により、断層の位置関係や連続性を再整理し、「安芸灘断層帯」、「広島湾-岩国沖断層帯」の 2 つの断層帯に区分されている。 313233343536第2章 震災予防計画方針《危機管理室》第1 想定する地震及び事業推進1 「平成25年度広島市地震被害想定」を踏まえた対応第1章第3節では、想定地震として「南海トラフ巨大地震」、「安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震」、「五日市断層帯(五日市断層)による地震」、「五日市断層帯(己斐-広島西縁断層帯)による地震」、「岩国断層帯による地震」及び「安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)による地震」の6つを掲げている。 平成7 年(1995年)1 月 17日の阪神・淡路大震災以降、これまで想定されていなかった活断層等によって新潟県中越地震(平成 16年(2004年)10月 23日)、新潟県中越沖地震(平成 19年(2007年)7 月 16日)、岩手・宮城内陸地震(平成 20年(2008年)6 月 14 日)など、震度6弱以上を記録する大規模地震が相次いで発生しており、いつでも、どこでも地震に遭う可能性がある。 さらに、南海トラフ地震にあっては、その発生が極めて切迫している状況と言われている。 このことから、本市としては最悪の事態を想定する必要があるため、「平成 25年度広島市地震被害想定」を踏まえ、本市に大きな被害が及ぶ可能性のある 6 つの想定地震(①南海トラフ巨大地震、②安芸灘~伊予灘~豊後水道の地震、③五日市断層帯(五日市断層)による地震、④五日市断層帯(己斐-広島西縁断層帯)による地震、⑤岩国断層帯による地震、⑥安芸灘断層群(広島湾-岩国沖断層帯)による地震)により、小学校区ごとに被害が最も大きくなるものを想定した予防計画を取りまとめる。 なお、具体的な事業については、県が策定した「第6次地震防災緊急事業五箇年計画(令和3~7年度)」等に基づき、計画的に推進するものとする。 2 東日本大震災を踏まえた対応平成23年(2011年)3 月 11日に、岩手県沖から茨城県沖までを震源域としたマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生し、これまで国が個別の震源として想定していた地震が連動したことから、想定を上回る巨大地震となり、広域にわたり甚大な被害をもたらした。 このため、本市は、国が行う検証作業や広島県が取りまとめた地震被害想定(「広島県地震被害想定調査報告書 平成 25 年 10 月」)等の内容を踏まえて本市における地震被害想定を見直し、平成 26年 1 月に「平成 25年度広島市地震被害想定」を公表した。 本市は、「平成 25年度広島市地震被害想定」を踏まえ、本市が大規模な被害を受けた場合の、他の自治体からの受援計画や、国など関係機関との連携方法、災害情報の収集・伝達方法などについて、防災上の業務継続計画の策定に取り組むものとする。 第2 市民と行政が一体となった取組災害に強いまちづくりは、行政機関・公的機関の責務として取り組まなければならないものであるが、自らの命は自らが守る「自助」、自分たちのまちは自分たちで守る「共助」、防災の主体は市民自身である、という市民の自覚があってこそ実現できるものである。 したがって、「災害に強いまちづくり」のアプローチとして、「防災まちづくり」及び「市民と行政の役割分担」を前提にするものである。 1 防災まちづくり「地域社会で住民が主体となって取り組む、防災を主目的としたまちづくり活動」を[防災まちづくり]と定義し、すべての市民が安全で快適に暮らせる社会、そして、豊かな人間性をはぐくみ、人が輝く社会を築き、心のよりどころとなり、誇りの持て37る広島の創造をその目標とする。 2 市民と行政の役割分担震災予防における市民と行政の役割分担について、災害が起きる前から起きた後までの時系列的な局面ごとに整理した場合、次のとおりとなる。 【風水害時等を含む。 】⑴ 地震による被害を出さないために区 分 市 民 広 島 市個別建築物等の整備○所有・管理する建築物の耐震診断・耐震改修・防火構造化、地下空間への浸水防止○家具・備品等の転倒防止・落下防止○屋外広告物・窓ガラス・瓦等の落下防止○ブロック塀・門柱等の転倒防止○土砂災害特別警戒区域における建築物の安全確保又は移転○市有建築物・構造物の耐震診断・耐震改修・防火構造化、地下空間への浸水防止○民間建築物耐震診断・耐震改修設計・耐震改修補助制度の実施○民間建築物の耐震化に対する助言・指導○市有建築物の備品の転倒防止・落下防止○窓ガラス・瓦等の落下防止○ブロック塀・門柱等の転倒防止○土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制等市街地等の整備○防災まちづくり事業への取組○土地区画整理事業・市街地再開発事業等の推進○道路・公園等の整備○防火地域・準防火地域の適正な指定○公共下水道(雨水排水)等の整備○河川改修事業・砂防事業等の促進○開発許可制度による規制・誘導⑵ 地震による被害を軽減するために~人命救助・救護区 分 市 民 広 島 市資機材等の整備○救急セット(包帯・三角巾・消毒薬等)の整備○救助隊・救急隊の整備○医療・救護体制の整備○自主防災組織用救助資機材の配備訓練等の実施○救助資機材を用いた救助訓練の実施○応急手当訓練の実施○救助訓練に対する助言・指導○応急手当講習の開催協力体制の整備○近隣の要配慮者の把握○他の地方公共団体等との応援協定の締結○民間団体等との協力協定の締結○要配慮者情報の把握体制の整備そ の 他○災害情報の収集・分析・連絡体制の整備○被災建築物応急危険度判定士の育成○専門家等との連携体制の確保⑶ 地震による被害を軽減するために~消火活動区 分 市 民 広 島 市資機材等の整備○消火器の整備○バケツ等の共同整備○自衛消防隊の編成・資機材の整備○消防力の整備○消防水利の多様化訓練等の実施○消火器・バケツリレー等による消火訓練の実施○自衛消防隊の消火訓練の実施○消火訓練に対する助言・指導協力体制の整備○自主防災組織と事業所等との応援協定の締結○他の消防本部等との応援協定の締結38⑷ 安全に避難するために区 分 市 民 広 島 市資機材等の整備○携帯ラジオ・懐中電灯等の整備訓練等の実施○避難誘導訓練の実施○避難場所等・避難経路等の確認○避難誘導訓練に対する助言・指導協力体制の整備○自主防災組織と事業所等との応援協定の締結○近隣の要配慮者の把握○土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備○民間団体等との協力協定の締結○要配慮者情報の把握体制の整備○土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備そ の 他○家族等との緊急時連絡方法等の確認○災害情報の提供体制の整備○避難場所等・避難路の整備○市民の防災意識の啓発⑸ 避難所での円滑な生活を過ごすために区 分 市 民 広 島 市市街地等の整備○輸送拠点の整備○緊急輸送道路の整備資機材等の整備○食料・飲料水、衣類等の非常持ち出しの準備○食料・生活必需品の備蓄及び調達体制の整備○応急給水体制の整備○ごみ処理体制・し尿処理体制の整備○保健衛生体制の整備○被災者の心身の健康保持体制の整備訓練等の実施○指定避難所運営マニュアルの検証訓練の実施○指定避難所運営マニュアルの検証訓練に対する助言・指導協力体制の整備○指定避難所運営マニュアルの整備○災害ボランティア活動への参加○指定避難所運営マニュアルの整備に対する助言・指導○災害ボランティアとの連携・支援体制の整備⑹ 正常な市民生活の回復のために区 分 市 民 広 島 市ライフラインの 復 旧○ライフライン復旧体制の整備応急仮設住宅の設置○応急仮設住宅の設置場所の適地選定生活の援護○現金・貯金通帳・印鑑・保険証等の非常持ち出し品の準備、保険・共済への加入○罹災証明書の発行体制の整備○災害救助法等に基づく援護施策の実施被災地域の復旧・復興○被災地域の復旧・復興事業への協力及び被災建築物等の再建○被災した公共施設の早期復旧○被災地域の復旧・復興事業の実施【地震に強い都市構造の形成に関する計画】都市が膨張し、都市活動が活発化、複雑化するにつれて、地震災害の危険要因が増大し、多種多様な災害の発生が懸念される。 本市においては、都心部では雑居ビルや高層ビル等が相次いで建設され、また、周辺地域では宅地造成等による新しい市街地の形成が行われており、大規模地震が発生した場合、建築物の倒壊、火災の同時多発、宅地造成地の崩壊、ライフライン施設等の寸断など大災害の発生が予想される。 こうしたことから、災害の未然防止と都市の安全性の向上を目的とした都市の整備は重要な課題であるといえる。 39そこで、本市では、地震に強い都市構造を形成するため、土地利用の合理的な規制・誘導、計画的な市街地の整備を進め、避難路・避難場所等の整備、ライフライン施設の機能確保等本市の防災力の向上に資する施設の整備を積極的に推進する。 土地利用の合理的な規制・誘導道路・公園等の防災空間の効率的な配置、市街地の面的不燃化の促進など、防災に配慮した土地利用への誘導等により、地震に強い都市構造の形成を図る。 第1 合理的な土地利用の推進《都市整備局都市計画課・宅地開発指導課・都市機能調整部》本市の市域は、中国山地を背にし、瀬戸内海に面している。 平地部は、太田川の河口に形成された三角州(デルタ)を中心とし、北部に向かって、太田川沿いに細長く開けている。 一方、市域面積の約3分の2に当たる部分は、比較的急峻で、崩壊しやすい風化花崗岩質の山地部で占められている。 このような都市的利用可能地(平坦地)が狭あいであるという地形的制約は、デルタを中心とする既成市街地の密集化と周辺部へのスプロール化を進行させた。 これらの経緯及び状況を踏まえ、都市の防災性の向上を図り、機能的な都市活動及び安全で快適な市民生活の確保を実現するためには、以下の事項に配慮しながら、合理的な土地利用を推進していくことが重要である。 1 無秩序な市街化を防止し、計画的かつ健全な市街地形成が行われるよう、市街化区域及び市街化調整区域の適正な指定を行うとともに、開発許可制度等の適切な運用により、良好な市街地整備の誘導を図る。 2 市街化区域については、都市基盤施設の整備及び維持管理の効率化を推進するとともに、市街地形成の現況及び動向を踏まえ、用途地域の適切な指定を行い、建築活動を適正に規制・誘導することによって、健全な市街地形成を図る。 3 既成市街地における木造老朽家屋の密集地区など、都市機能や居住環境上等の問題に併せて、防災上の問題を抱える地区については、民間活力を適切に誘導しつつ再開発を推進する。 4 建築物の密集化が著しいデルタ地域をはじめとする既成市街地においては、地震発生時に同時多発する火災の延焼拡大が予想され、また、丘陵部の住宅団地等においても、交通の途絶等による孤立化が考えられる。 このため、道路・公園等の防災空間の効率的な配置及び整備を推進するとともに、市街地の面的不燃化を促進するため、防火地域・準防火地域の適正な指定を行う。 第2 建築物の不燃化の促進《都市整備局都市計画課、消防局指導課》本市の既成市街地では、近年、土地の高度利用に伴う高密化の進展とともに、建造物の複雑化や石油・ガスといった危険物数量の増加など、災害発生の要因と危険性が著しく増大し、かつ、多様化する状況にあり、地震時に同時多発する火災の延焼拡大が危惧されている。 都市計画における「防火地域」及び「準防火地域」は、建築物の構造を規制することによって、市街地の不燃化を促進し、火災の延焼危険を防除するために定めるものであり、次の考え方に基づき、その積極的な活用を図り、「火災に強いまちづくり」を推進する。 1 「防火地域」の指定は、不特定多数の人々が集中する商業業務地や官公庁などの中枢管理施設が集中する地区、避難場所の周辺地区及び避難路としての機能を有する広幅員道路の沿道地区を対象として、耐火建築物が占める割合や火災発生の際の延焼拡大の危険性などの要素を勘案したうえで行う。 2 「準防火地域」の指定は、不特定多数の人々が集まる商業地や近隣商業地及び建物の密集化が著しいデルタ地域内で火災発生の際の延焼拡大の危険性が高い地区など40を対象として行う。 《面的な不燃化を促進する地区》区名番号地 区 名面積(ha)備 考(区域内の主要施設等)中区1 都心地区 約 319市役所、中区役所、県庁、広島合同庁舎、バスセンター、大規模施設群2 都心地区(中島・住吉周辺) 約 27 アステールプラザ、広島市文化交流会館3 都心地区(十日市・舟入周辺) 約 107 事務所ビル等東区・南区 4 広島駅周辺地区 約 95 JR広島駅、東区役所、大規模商業施設南区5 南区役所周辺・京橋・段原地区 約 73 南区役所、事務所ビル等6 宇品地区 約 49 広島港旅客ターミナル西区7横川駅周辺・西区役所周辺・中広・観音地区約 114 JR横川駅、西区役所8 西広島駅周辺地区 約 15 JR西広島駅9 井口明神・草津新町・商工センター地区 約 5 広島サンプラザ、大規模商業施設安佐南区10 緑井駅周辺地区 約 4 JR緑井駅11 安佐南区役所周辺地区 約 14 安佐南区役所12 西風新都中央線沿道地区 約 52 事務所ビル等安佐北区 13 安佐北区役所周辺地区 約 32 安佐北区役所、可部合同庁舎安芸区 14 安芸区役所周辺地区 約 16 安芸区役所佐伯区 15 五日市地区 約 50 JR五日市駅、佐伯区役所第3 開発計画の規制・誘導《都市整備局都市計画課・西風新都整備部・宅地開発指導課》都市周辺部における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備を促進することが必要である。 このため、開発行為の許可に当たっては、開発申請者に対し、都市計画法(昭和 43年法律第 100 号)や広島市宅地開発指導要綱等に基づき、生活環境の悪化、崖崩れ、溢水等の災害を防止するために適切な措置を講じさせるとともに、一定水準の道路・公園等の公共施設等の設置を義務付け、かつ、当該造成工事による災害の発生を未然に防止するために必要な条件を付すものとする。 また、市街化調整区域における開発については、地区計画制度により、開発目的に沿った用途の誘導を行うとともに、周辺の土地利用状況に応じた計画的な土地利用を推進する。 第4 防災に配慮した宅地造成《都市整備局宅地開発指導課》宅地造成に伴い崖崩れ又は土砂の流出を生じるおそれが大きい区域については、宅地造成等規制法(昭和 36年法律第191 号)(※)に基づき宅地造成工事規制区域として市域の約 65パーセントを指定しており、宅地造成に伴う災害の防止のため、必要な規制と指導を行うことにより、市民の生命及び財産の保護を図る。 すなわち、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に当たっては、同法及び広島市宅地造成等規制法施行細則(昭和 55 年広島市規則第28号)等に規定する技術的基準に従った擁壁、排水施設等の設置を課し、かつ、工事中の防災措置を義務付けている。 また、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害を未然に防止する必要があると認めた場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁又は排水施設等の設置又は改造その他防災上必要な措置を勧告又は命令している。 なお、擁壁や石垣等の築造又は改造、排水施設等の設置などの宅地防災工事の施工に際しては、多額の資金を要するため、これらの防災工事資金の一部として、住宅金融支援機構において、宅地等防災工事資金の融資を行っている。 ※ 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和 5 年 5 月に施行され、その41規制区域を新たに指定し、盛土等の規制を行うこととされたが、規制区域を新たに指定するまでの間は、引き続き従前の規制が行われる。 市街地の整備第1 新市街地及び市街化地域の整備《都市整備局公園整備課、道路交通局道路課》新市街地や市街化進行地域のうち、山麓部では既存集落を避けながら大規模な開発が行われており、また、平地部では農地が小規模な開発により宅地化され、スプロール的に市街化が進行している。 市街化進行地域での開発は、道路・公園・下水道といった都市基盤施設の整備計画と十分な調整が図られていないなど、良好な市街地を形成しているとは言い難く、防災面からの問題を抱えた地区もある。 このため、スプロール的な市街化が進行している地区、市街化があまり進行していない地区、相当の宅地化が進み面的整備の実施が困難な地区などは、各々の地区の状況に応じた手法で、道路・公園等を適切に配置し、避難場所の確保及び建て詰まりの解消等を図る。 新市街地については、その地域特性を最大限に活用し、隣接未整備市街地等との一体的な公共公益施設の整備を行うことにより、良好な市街地形成を促進する。 第2 既成市街地の整備《都市整備局都市機能調整部・都市計画課・青崎地区区画整理事務所、西広島駅北口地区区画整理事務所、道路交通局街路課》一方、既成市街地においては、都市機能上、居住環境上及び防災上からも、早急に改善を必要とする地区が数多く存在する。 このため、それぞれの地区の現況及び特性に応じ、「市街地の整備」を促進し、良好な市街地の形成を図る。 向洋駅周辺青崎地区及び西広島駅北口地区については、土地区画整理事業及び公共下水道事業を推進することにより、都市基盤及び居住環境の一体的な整備を図る。 既成市街地の周辺部に広範に広がる都市基盤施設の未整備な地区については、土地区画整理事業等既存事業手法あるいは地区計画制度等規制誘導方策を適所に活用し、都市基盤施設の改善に努める。 また、特に国道2号以南に多く存在する木造老朽住宅の密集地区については、老朽住宅の建替えを促進し、住宅の共同化・不燃化及び公共施設の整備による住環境全体の改善を図る。 道路・公園緑地・河川等の公共施設の整備地震による道路・河川等の公共施設の被害は、災害時における避難、救護、復旧対策等に大きな障害となり、市民の社会・経済活動上計り知れない影響を及ぼすことが想定される。 したがって、これら公共施設について、震災後直ちに機能回復を図ることはもちろんであるが、事前に予防措置を講じることの方がより重要かつ有効である。 このため、これら公共施設の耐震性の強化など被害を最小限にとどめるよう諸施策を展開する。 第1 道路・橋梁《道路交通局道路課・東部地区連続立体交差整備事務所・街路課・交通施設整備部》道路は、市民生活を支える基本的な都市施設であり、交通機能のほか、空間機能、都市形成機能といった多くの機能を有しており、快適な生活環境や都市基盤の整備を図るうえで重要な役割を担っている。 特にこの空間機能は、地震災害時における火災の延焼防止、避難路確保といった都市防災の役目を果たしている。 このため、地震災害時において、その機能が失われることなく十分発揮できるよう42に広域的な主要幹線道路、地方公共団体の庁舎所在地や救援物資等の輸送拠点等を相互に連絡する道路等の緊急輸送道路については、路面下の空洞化及び路体の緩みの調査並びにトンネル点検を行い、異常が発見された場合には早急に対策を講じる。 他の道路についても、順次点検を行う。 既設の橋梁については、昭和 55 年以前の道路橋示方書により設計した橋長15メートル以上の橋梁で、緊急輸送道路上の橋梁、国土交通省が規定する優先整備路線上の橋梁及び単柱を有する跨線橋・跨道橋について、順次耐震対策工事を行う。 他の既設の橋梁についても、基準の見直しを受け緊急度の高いものから適切な対策を講じる。 また、アストラムラインのインフラ施設(高架橋)について、落橋防止システムを設置するなどの耐震化を進める。 都市計画道路については、特に都市防災上、①避難場所への安全な移動のための避難路、②消火・救護のための通行路としての機能等を有する重要な道路であることから、これらに十分配慮して整備を行う。 第2 河川《下水道局河川防災課》宅地開発及び市街化の進展などに伴う雨水流出量の増大に対処し、豪雨時の浸水被害を防止するための河川改修については、今後とも、国、県及び本市が連携を図りながら、河川構造物等の耐震化を含めて、河川整備を推進する。 また、河川水・海水を緊急時の消火用水や生活用水として活用するため、雨水貯留施設、階段護岸、取水ピット、せせらぎ水路網等の整備を図る。 1 一級河川・二級河川の整備市内を流下する一級河川・二級河川については、これを管理する国土交通省、県に河川整備の促進を要望している。 また、県が管理する河川のうち比較的小規模で早期改修の必要性の高い河川については、都市基盤河川改修事業として、県に代わって改修工事を行い、河川整備の促進を図る。 2 準用河川・普通河川等の整備本市が管理する準用河川・普通河川については、緊急度の高いものから整備を推進するとともに、既設の河川等についても機能維持に努める。 第3 海岸保全施設《国土交通省広島港湾・空港整備事務所、県港湾漁港整備課》海岸保全施設整備については、これまでの県施行事業に加え、平成17年度からは国直轄事業(国土交通省)の導入により、未整備区間や老朽化し天端高不足の護岸について所要の天端高を確保するよう緊急度を考慮しながら整備を促進する。 また、地震による液状化への対応や、堤防決壊による二次災害を防止するため、ゼロメートル地帯等を中心とした海岸の堤防について、堤防強化による耐震性向上対策を実施する。 第4 公園緑地《都市整備局公園整備課》公園・緑地は、地震災害時において、避難場所、避難路、あるいは火災の延焼防止のための空間地として重要な役割を担っている。 すなわち、都市基幹公園等は指定緊急避難場所(大火)、緑道や河岸緑地は避難路あるいは火災の延焼を防止する空間地として機能し、応急救助活動の拠点となるなど、防災性に優れた施設である。 このため、引き続き、整備を推進するとともに、保全に努め、都市の防災機能の強化を図る。 第5 農道・水路・ため池等農林業用施設《経済観光局農林整備課》地震時における水路・ため池等の農業用施設の被害は、施設そのものの損壊にとど43まらず、周辺地域への洪水、土石流の流下被害等をもたらす二次災害の要因となることから、農業用施設の被害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、その整備を積極的に推進する。 特に、ため池については、老朽化による決壊を防止するため、改修を推進するとともに、その巡回・点検に努める。 また、農林道についても、地震時において防災機能が十分に発揮できるよう整備を推進する。 地盤災害による被災の防止地震による地盤の液状化や崖崩れ等は、被害の拡大や二次災害を発生させるおそれがあることから、これらを防止するための対策を講じる。 また、そのために地盤地質情報(ボーリング柱状図、土質データ)等を集約し、庁内向け GISによりこれを一元的に管理することによって、液状化対策、崖崩れ等による建築物等の被災防止対策などに有効活用する。 第1 液状化対策《防災関係部局》地震による地盤の液状化現象に伴う被害は、昭和 39 年の新潟地震以来クローズアップされてきた。 本市においては、多くの都市機能が集中している太田川等のデルタ地帯や臨海部は、地震時に液状化の危険性が高いとされている。 このため、国土交通省が、東日本大震災における各社会基盤施設等の液状化の被害実態把握や発生メカニズムの確認等を行い、各分野に共通する技術的事項の検討を進め、液状化対策の検討につなげる目的で設置した「液状化対策技術検討会議」の検討成果や、「平成 25年度広島市地震被害想定」を踏まえ、次の事項について研究・検討等を行っていくものとする。 1 液状化の危険性のある地域内の既存土木構造物については、老朽化、塩害、疲労等が想定されるものの実態を調査し、耐震補強を検討する。 また、新設の土木構造物の設計については、液状化対策を検討する。 2 液状化の危険性の特に高い地域を表す液状化危険度分布図等をホームページなどにより引き続き情報提供し、市民の意識啓発を図り、安全対策上の検討を促す。 3 地下埋設物については、復旧対策が重点となるが、重要な幹線で復旧困難が予想される箇所については、地盤の改良、杭基礎、埋設物の構造等可能な対策を検討する。 4 施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策等を適切に実施するほか、大規模開発に当たっても関係機関と十分な連絡・調整を図りながら対応する。 5 個人住宅等の小規模建築物についても、液状化対策に有効な基礎構造等についてマニュアル等による普及を図る。 第2 地震に伴うがけ崩れ等による建築物等の被災防止対策1 山地災害危険地区《経済観光局農林整備課》本市における山地災害危険地区は、県の調査結果によれば、3,796 地区となっている。 こうした状況を踏まえ、県に対し、治山事業等の推進を働きかけるとともに、今後、危険地区の住民への周知と警戒避難体制の整備を図る。 2 土砂災害警戒区域(急傾斜)《下水道局河川防災課、危機管理室災害予防課》市域における土砂災害警戒区域(急傾斜)は、県の調査結果によれば 5,006 か所(令和5年9月28日時点)となっている。 こうした状況を踏まえ、事業規模に応じて県・市が役割分担して対策事業を積極的に推進する。 また、個人による急傾斜地の対策工事を支援するため、一定の要件を満たす所有者44等が実施する対策工事費に対して補助金を支給する。 さらには、毎年6月のがけ崩れ防災週間及び土砂災害防止月間には、県と本市で合同パトロール及び広報活動を実施する。 関係住民に対し、自主防災意識の啓発を図るため、防災教室の開催、防災パンフレットの配布及びわがまち防災マップの作成等を行うなど避難体制の整備を推進する。 3 土砂災害警戒区域(土石流)《下水道局河川防災課、危機管理室災害予防課》市域における土砂災害警戒区域(土石流)は、県の調査結果によれば、2,770 か所(令和5年9月28日時点)となっている。 こうした状況を踏まえ、国・県に対し、砂防事業の促進を働きかけるとともに、関係住民に対し、自主防災意識の啓発を図るため、防災教室の開催、防災パンフレットの配布及びわがまち防災マップの作成等を行うなど避難体制の整備を推進する。 4 土砂災害警戒区域(地すべり)《下水道局河川防災課、危機管理室災害予防課》市域における土砂災害警戒区域(地すべり)は、県の調査結果によれば、5 か所となっている。 こうした状況を踏まえ、県に対し、地すべり防止事業の促進を働きかけるとともに、関係住民に対し、自主防災意識の啓発を図るため、防災教室の開催、防災パンフレットの配布及びわがまち防災マップの作成等を行うなど避難体制の整備を推進する。 5 交通危険箇所《道路交通局道路課》道路に隣接する急傾斜法面で崩壊の危険があると思われる箇所については、災害時の道路機能の確保を図るため、特に緊急性の高いものから整備しており、今後も、この方針のもとに整備を行う。 6 大規模盛土造成地《都市整備局宅地開発指導課》本市には、これまでの調査により 333か所の大規模盛土造成地が存在することを確認しており、市民の防災意識の向上を図るため、その結果をマップとして公表している。 今後は、地震に伴う崩壊の危険性の有無を調査するなど、大規模盛土造成地の耐震対策に取り組む。 ライフライン施設等の整備上水道、下水道、電気、ガス、通信等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設の耐震性の確保のほか、系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保を図る。 また、災害発生後の円滑な応急対策及びライフラインの迅速かつ効率的な復旧を図るとともに、市災害対策本部及びライフライン関係機関相互の情報交換、協議調整等を行うため、広島市ライフライン連絡調整会議を設置する。 第1 上水道施設の整備近年の市民生活及び都市機能は、水の常時供給を前提に成り立っており、震災時においても、水道施設の被害を最小限にとどめ、可能な限り生活用水を確保する必要がある。 このため、水道施設の耐震化とバックアップ機能の強化、さらには応急給水・応急復旧等の応急対策のシステム化を図るとともに、機動的な水道システムの構築に努める。 なお、これらの実施に当たっては、水道施設の耐震調査及び被害想定に基づき、整備・拡充を図る。 1 ライフラインの確保水道施設については、平常時はもとより災害時においても必要な機能が発揮できるよう、点検・補修を適切に実施するとともに、更新・改良と耐震化を計画的に推進する。 ⑴ 配水池等の耐震化《水道局計画課》災害時においても安定給水を確保するため、重要度の高い基幹施設から、耐震診断を実施したうえで、耐震性が不足している施設について、順次、耐震補強工事を45実施する。 ⑵ 取水・浄水・配水施設の設備機器等の整備《水道局設備課》ア 電気・機械設備及び建築物の整備老朽化した取水・浄水・配水施設の電気・機械設備の改良・更新を行い、機能の向上・充実を図るとともに、取水・浄水施設の建築物の耐震化を図り、水道施設の安全・安定・信頼性を確保する。 イ 非常用電源の確保停電時において、遠隔地にある配水池の水位の状況等を把握するため無停電電源装置を整備するとともに、必要な設備機器を運転するため自家発電設備を整備し、非常時の電源を確保する。 ⑶ 管路の耐震化ア 耐震管の整備《水道局計画課》管路の新設・更新においては、全て耐震管を使用し、漏水事故等の未然防止と併せて震災対策の強化を図る。 また、震災時に災害対応の中枢となる災害拠点病院・指定避難所・市役所等の重要給水施設への供給ルートとなる管路については、優先的に耐震化を進める。 イ バックアップ施設の整備《水道局計画課》配水幹線をループ化(環状化)することにより、震災時においても給水可能となるよう、相互連絡管等を計画的に整備する。 ⑷ 配水施設の機能向上《水道局維持課》災害時における安定給水の向上を図るため、配水管路の整備による管網の形成を進めるとともに、流量・水圧計を設置し、配水監視体制の充実を図る。 ⑸ 給水装置の耐震化≪水道局給水課≫地盤変動に柔軟に対応できるように、配水管からの分岐部分については可とう式サドル付分水栓及び耐震型不断水用 T 字管を、給水管についてはポリエチレン管及び耐震継手の鋳鉄管をそれぞれ採用することで、給水装置の耐震化の拡大を図っている。 ⑹ 水道施設情報管理システムの充実《水道局維持課》平成7年 10 月に図面管理を中心とした水道施設情報管理システムの運用を開始している。 今後は、応急対策の迅速化に資するため、非常時の断水予測や統計・集計機能、シミュレーション機能等を付加し、システムの充実を図る。 ⑺ 保守点検の強化《水道局維持課・設備課》法で定める保守点検のほか、局が定める管理指針等に基づき保守点検及び日常の施設パトロールを強化し、安全性の確保に努める。 2 飲料水の確保水道施設が被災した直後においても飲料水を届けられるよう、次のとおり対処する。 ⑴ 配水池容量の増強《水道局計画課》配水池の貯留時間を確保するため、配水施設整備事業等により、容量を 14時間分に計画的に増強しており、今後とも配水池容量の増強を図る。 ⑵ 配水池等への緊急遮断弁の設置《水道局計画課・設備課》災害時給水拠点となる容量の大きい配水池 19池に緊急遮断弁を設置する。 ◆緊急遮断弁設置計画の主要配水池等【東 区】 馬木調整池 1池【南 区】 黄金山配水池、似島調整池 2池【西 区】 己斐配水池、己斐高地区第一調整池、山田第一調整池 3池【安佐南区】 高取第一調整池、沼田調整池、沼田調整池(増設)、(別所調整池) 4池【安佐北区】 亀山調整池、桐陽台第二調整池 2池【安 芸 区】 瀬野川配水池、瀬野南調整池、矢野配水池 3池【佐 伯 区】 坪井第二配水池、河内配水池、楠谷調整池 3池【安芸郡府中町】 (府中配水池) 1池(注)カッコ内は今後設置予定のもの463 応急用資機材の確保〔「災害に強い組織体制の整備」関連事業〕《水道局維持課》応急対策活動を迅速かつ円滑に実施するため、応急用資機材の確保及び整備に努める。 ⑴ 現在、主要資機材については、突発事故の復旧に必要な最小限の資機材を備蓄しているが、災害時には貯蔵している支給材料の活用を含め、応急復旧体制の整備を図る。 ⑵ 仮設給水栓、給水タンク、給水用ポリ袋、仮設水槽などを確保し、応急給水体制の整備を図る。 4 応援体制の確立《水道局企画総務課》現在、19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書、東京都水道局と広島市水道局の災害時の救援活動に関する覚書、公益社団法人日本水道協会中国四国地方支部相互応援対策要綱、日本水道協会広島県支部水道災害相互応援対策要綱及び広島市指定上下水道工事業協同組合との応援協定の締結により、市内外からの応援体制は確立されている。 今後は、初動体制の強化と応援体制の組織化等について検討し、応援体制のシステム化を図る。 第2 下水道施設の整備下水道施設等の被害を最小限にとどめ、その機能の保持を図るため、計画的な点検及び必要に応じた耐震調査を実施し、施設の補修や補強等必要な整備を進めるほか、広島県津波浸水想定図に基づき、施設の耐浪性の確保を図ることにより、地震・津波に強いシステムづくりに努める。 1 管路施設《下水道局管路課》⑴ 管路施設については、点検による損傷箇所等の早期発見とその補強に重点をおいて対処する。 特に被害が予想される軟弱地盤箇所や地盤急変箇所及び構造物との接合部分については、老朽化の著しいものから補強・布設替えを行う。 ⑵ 避難所におけるトイレ機能確保のため、仮設トイレのし尿を直接公共下水道に排除する公共下水道接続型仮設トイレ受入施設の整備を行う。 2 ポンプ場及び水資源再生センター《下水道局維持課・各水資源再生センター》施設や設備に応じて、日常点検及び定期点検を計画的に行い、損傷箇所等の補修、補強を行うとともに、震災時に適切な対応ができるよう動線の整備を図る。 ⑴ ポンプ場及び水資源再生センターの構造物については、不等沈下、ひび割れ、漏水、劣化及び浸水の可能性のある場所等の点検を行い、必要な補強・補修を行う。 ⑵ 構造物と機械及び電気設備の接合部は、滑動、転倒、落下等を防止するため、基礎や固定金具等の点検と整備に努める。 ⑶ 自家発電設備及び緊急用ゲートは定期的に保守運転を行うとともに、常に稼働できるように手動運転操作の習熟に努める。 ⑷ 危険物及び有害物については、保管・貯蔵方法等の点検・整理を行うとともに、配管や器具についても点検・整備を行い、二次災害の防止に努める。 3 下水道BCP※の策定による災害復旧の迅速化《下水道局計画調整課》下水道施設が被災した場合に、下水道施設が速やかに復旧できるよう、下水道BCPを策定している。 今後は、突発的に発生する災害に対して迅速に災害復旧ができるよう、下水道BCPに基づく災害訓練を繰り返し、必要に応じて、下水道BCPの見直しと改善を実施する。 ※BCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)とは、災害発生時のヒト、モノ、情報及びライフライン等の利用できる資源に制約がある状況下においても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画である。 4 応援体制《下水道局管理課・管路課・計画調整課》下水道に関する他都市等との応援体制について、21大都市災害時相互応援に関する協定に基づく「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール」及び中国・四国地区都市防災連絡協議会災害時相互応援協定に基づく「中国・四国ブロックの下水道事業災害時支援に関するルール」の中で定めている。 また、日本下水道事業団他4団体と災害時の応援体制について、「災害時における復47旧支援協力に関する協定」を締結している。 下水道施設が大規模に被災した場合は、他都市及び民間協力団体等へ、役務の提供、緊急用資機材の調達その他必要な支援を要請する。 第3 電力施設の整備《中国電力ネットワーク株式会社》1 耐震性の向上変電設備については、その地域で予想される地震動などを勘案するほか、「変電所等における電気設備の耐震対策指針」に基づき設計する。 また、送電設備、配電設備の架空電線路については、氷雪、風圧及び不平均張力を勘案して設計する。 なお、地中電線路については、軟弱地盤箇所の洞道、大型ケーブルヘッド及びマンホール内のケーブル支持用ポールについて耐震設計を行う。 2 災害復旧の迅速化電力設備の広範囲、長時間にわたる停電を避けることを基本にして、配電線のループ化、開閉器の遠方制御化により、信頼性の向上と復旧の迅速化を図る。 第4 ガス施設の整備《広島ガス株式会社》ガス設備全般について、耐震性が確保できるよう整備を進めることとし、特にガス導管については、ガス用ポリエチレン管の普及により耐震性の強化を図る。 既設の設備については、耐震性評価に基づき、必要に応じて補強・更新を行う。 また、地震発生時の緊急対策として、地震計や緊急遮断弁の整備を行うほか、地震発生後の効率的な復旧対策のためにガス管のブロック形成を図る。 第5 通信施設の整備《西日本電信電話株式会社》1 ケーブルの2ルート化・分散収容の推進被災時の救出・救助及び防災関係機関の重要な通信を確保するため、関係通信施設の加入者ケーブルの2ルート化・異ケーブルへの分散収容を推進する。 2 ケーブルの地下化・洞道への収容替え地震・火災等から架空ケーブルの被害を防護するため、架空ケーブルの地下化、耐震耐火構造の洞道網の建設を推進し、既設ケーブルを含め、洞道への収容替えを行う。 3 中継ケーブルの信頼性向上交換機等を収容するビル相互間を結ぶ中継ケーブルについて、洞道等地下化・2ルート化・ループ化を推進するとともに、無線方式の併用により、さらに信頼性の向上を図る。 4 移動体通信設備の信頼性向上《株式会社NTTドコモ中国支社》移動体通信設備については、機動性に優れ、地震・火災等の災害時にも利用可能であることから、利用エリア拡大の推進及び伝送路のループ化、洞道への収容替え等により、さらに信頼性の向上を図る。 第6 ライフライン共同収容施設等の整備《道路交通局道路課・街路課》災害時における水道、ガス、電気、通信等ライフラインの安全性・信頼性を確保するため、当面、都市部において幹線共同溝、供給管共同溝、電線共同溝の計画的な整備を推進する。 第7 ライフライン事業者と関連業者等の連携《各ライフライン事業者》各ライフライン事業者は、応急対策の実施にあたって関連業者との連携が重要不可欠であることに鑑み、平素から関連業者と災害時の連絡方法や連携方法を申し合わせ48るなど、速やかに応急対策が実施できる体制の整備を図るものとする。 第8 廃棄物処理施設の整備〔「災害に強い組織体制の整備」関連事業〕《環境局施設課・埋立地整備管理課・工務課・産業廃棄物指導課》1 耐震性の向上廃棄物処理施設の被害を最小限にとどめ、その機能が保持されるよう計画的な点検を行うとともに、施設等の耐震性を向上させるため、補修・補強等必要な整備に努める。 また、民間処分施設に対しても、耐震性の向上に努めるよう指導を行う。 2 ライフラインの寸断への対応⑴ 清掃工場の炉の立ち上げに必要な非常用自家発電機の確保を検討する。 ⑵ 清掃工場内全使用量の発電出力を有する蒸気タービンの確保を検討する。 ⑶ その他、ライフラインの寸断を想定し、廃棄物処理施設の運転に必要な資機材の確保を検討する。 3 応援体制の確立廃棄物処理施設の損壊等により対応が困難となった場合を想定し、他の地方公共団体等との応援体制の確立に努める。 第9 交通信号機の停電対策《県警察本部》地震災害による停電等により商用電源が停止した場合において、市域の交通混乱を防止するため、主要な交差点に交通信号機用自動起動式発動発電機を整備するとともに、交通信号機の停電応急対策用の可搬式発動発電機を整備する。 建築物等の耐震性の向上建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、耐震改修促進計画を策定するとともに、建築物等の耐震補強、ブロック塀等の改修促進、窓ガラス・外装材等及び屋外広告物の落下防止、家具の転倒防止、崖崩れ等による建築物等の被災防止等に努める。 第1 建築物等の耐震性の向上1 市有建築物の耐震性の向上《市有建築物管理担当課》市庁舎、消防署、区役所などの災害応急対策の指揮・情報伝達等のための施設及び病院などの医療・救護等施設、並びに危険物を貯蔵又は使用する施設については、災害発生後も十分な機能確保が図られるよう積極的に耐震性の向上を推進する。 また、平成 28年4月に熊本で起きた活断層型地震による甚大な被害状況を見ると、本市にも五日市断層や己斐断層などの活断層があることや、南海トラフ大地震の発生も懸念されていることから、市有建築物の耐震化について、一層の取組強化を図る必要があり、公民館など避難所となる施設や、社会福祉施設などの防災拠点となる施設を優先して、できる限り速やかな耐震化完了を目指す。 なお、市営住宅については、「広島市市営住宅マネジメント計画(推進プラン編)」に基づき耐震化に取り組むものとする。 2 非構造部材の耐震対策《市有建築物管理担当課》熊本地震では、天井や照明器具の落下、窓ガラスの破損など非構造部材の損傷が原因で避難所が使用できなかった事例もあったことから、指定避難所となる学校の屋内運動場や区スポーツセンター等の非構造部材の耐震対策を推進する。 3 市有建築物の備品の転倒・落下防止策《市有建築物管理担当課》学校、公民館、社会福祉施設など、不特定多数の市民が利用する施設を中心に、児童・生徒、施設利用者等の安全確保を図るため、市有建築物内に設置している保管庫、収納戸棚等備品の転倒・落下防止策を計画的に実施する。 494 民間建築物の耐震診断・耐震改修の促進《都市整備局建築指導課・住宅政策課、各区建築課》新耐震基準以前のもので、不特定多数の者が利用する大規模建築物及び避難路等沿道の建築物については、耐震化手法検討経費、耐震改修設計等経費及び耐震改修等経費に対する助成、避難路等沿道の建築物及び多数の者が利用する建築物については、耐震診断経費に対する助成など必要な支援を行うとともに、パンフレット等による耐震診断・耐震改修等に関する意識啓発や指導・助言等を行う。 それ以外の一般建築物については、相談窓口を設置するなど市民の相談に応じるとともに、建築関係団体を通じてパンフレット等を配付し、意識啓発を行う。 あわせて、民間住宅の耐震化を促進するため、建物所有者等が実施する耐震診断経費、耐震改修設計経費及び耐震改修経費に対する助成等を行う。 5 文化財及び文化施設等の耐震性の向上《市有建築物管理担当課、都市整備局建築指導課、各区建築課》文化財及びこれらを収容する博物館、資料館、美術館等の建築物について、耐震診断や耐震補強をはじめとした各種の耐震対策を推進・指導する。 また、各施設の管理者は、各々の施設の耐震性の向上を図り、倒壊防止に努める。 特に、世界遺産に指定された原爆ドームについては、保存整備計画に基づく調整を行い、地震に対する保存措置を講じる。 第2 付属設備等の改修促進1 ブロック塀等の改修促進《都市整備局都市計画課・建築指導課、各区建築課》⑴ 点検・指導ブロック塀や石塀等の倒壊による被害を防止するため、建築物防災週間等に安全点検を実施し、改善指導を行う。 また、所有者による自主的な点検補強が図られるよう技術的な相談及び指導並びにパンフレット等による啓発を行う。 あわせて、危険なブロック塀等の撤去等を促進するため、所有者等が実施するブロック塀等の撤去工事に要する経費に対する助成を行う。 ⑵ 建築・緑地協定制度及び地区計画制度の活用建築・緑地協定制度及び地区計画制度の市民への普及に努めるとともに、これら制度の活用により、ブロック塀等の高さ制限や生け垣の整備を促進し、ブロック塀等の倒壊による人的被害の防止を図る。 2 屋外広告物・外装材等の落下防止《都市整備局都市計画課・建築指導課》屋外広告物・外装材等の破損落下や飛散による被害を防止するため、建築物防災週間等を活用して、その実態を把握し、危険なものについては改善指導に努めるとともに、所有者及び管理者に対して維持管理を徹底するよう指導する。 3 家具の転倒防止《都市整備局建築指導課、危機管理室災害予防課》家具の移動や転倒による被害を防止するため、家具の転倒等による被害防止策の必要性を市民に周知するとともに、家具の固定方法や配置等について情報提供に努める。 第3 建築物の防災性能の向上〔「災害に強い市民活動の推進」関連事業〕《都市整備局建築指導課、各区建築課》地震時の二次災害である火災による被害の拡大を防止するため、主として次の対策を推進する。 1 特定建築物の定期報告百貨店や劇場など不特定多数の人が利用する一定規模以上の特定建築物について、防災上、避難上の安全確保の維持管理を周知徹底するため、定期報告書の提出を義務付ける。 2 防災査察と改善指導既設の特殊建築物について防災査察を実施し、防災上、避難上の安全確保の改善指導を行い、建築物の維持管理の周知徹底を図る。 防災改修を行う者に対しては、他の行政機関による指導と連携して適切な改修が図られるよう指導・助言を行う。 50【地震に強い組織体制の整備に関する計画】災害対策基本法第5条の規定により、市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関する計画を作成し、これを実施する責務を有している。 大規模な地震災害が発生した場合、行政の震災応急対策の対応力を超える分野又は行政の対応が困難な分野については、ボランティア等の自発的支援による役割も阪神・淡路大震災以後大きくなっているが、その前提として、行政が行う震災応急対策及び震災復旧・復興対策が充分になされていなければならないことは当然である。 そこで、本市では、地震直後の初動対応から復旧・復興に至るまで、行政が十全な応急対策及び復旧・復興対策を行うため、地震に強い組織体制の整備に積極的に取り組む。 情報の収集・連絡体制の整備地震災害発生時の初期情報等の迅速・的確な収集・連絡体制の整備に努める。 第1 情報の収集《危機管理室災害対策課》大規模な地震が発生した場合において、被害の大きい地域からの情報が入らないことによる初動対応の遅延を回避するため、全国瞬時警報システム(J-ALERT)や各区及び旧湯来町に震度計が設置されている広島県震度情報ネットワークシステムを活用して震度情報を得るなど、積極的な情報収集を行う。

広島県広島市の他の入札公告

広島県の役務の入札公告

案件名公告日
r80928_koukoku.pdf2026/09/27
令和8年度世羅町橋梁補修設計業務(尾道屋橋外1橋)2026/09/27
令和8年度行政文書電子化業務2026/09/27
令和8年度新聞掲載広報2026/09/24
令和8年度岡山国道事務所道路関係行事会場設営外2026/09/24
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