1号7-107-79造賀地域センター空調設備改修工事
広島県東広島市の入札公告「1号7-107-79造賀地域センター空調設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2025/06/10です。
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/06/10
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
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1号7-107-79造賀地域センター空調設備改修工事(PDFファイル:220.2KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。
1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)A年平均完成工事高問わないものとするア イ ウ エ 管工事業に係る監理技術者又は主任技術者の資格を有する者 ※下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は監理技術者の資格を有する者。
(5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。
東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
令和7年度 地域活動拠点整備事業 造賀地域センター空調設備改修工事問わないものとする。
次のいずれにも該当する技術者を配置できる者令和7年6月11日 入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者契約日の翌日から令和8年2月10日まで(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種54,970,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)7 最低制限価格 管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。
(6) 同種・類似工事の元請施工実績 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項 4」の基準等を満たすこと。
ア 請負代金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)となる場合は、専任で配置できる者。
(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。
(7) 技術者 ※必ず「東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項 4」の基準等を満たすこと。
※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を 参照すること。
1号工事入札公告管工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(7)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。
管工事 東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-107-0079【建物概要】 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 A=530.78m2 昭和54年竣工【工事内容】 造賀地域センターの改修に係る機械設備工事 空気調和設備工事、換気設備工事、電灯設備工事、動力設備工事 ほか【主要資機材】 空気調和機(室内機) N=23台、空気調和機(室外機) N=3台、全熱交換機 N=7台東広島市高屋町造賀10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照11 入札参加及び提出資料様式第1(原則、添付ファイルはExcel形式で提出すること)12 日程等に関する事項13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)手 続 き 等必要なし※入札の結果、請負代金額(税込)が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)となった場合は、資格要件確認資料のうち、(7)の資料のみ提出すること(提出を求められている場合のみ)。その他の資格要件確認資料の提出は不要とする(配置予定技術者の資格要件の確認は行わないものとする。)。
必要なし必要なし※「建設工事請負契約約款」については、令和7年4月1日改正後の約款を使用する。
(1) 経営事項審査の総合 評定値通知書の写し(4) 技術者の資格を確認 するための資料(5) 技術者の経験を確認 するための資料東広島市ホームページに掲載する。
(午前9時~午後5時)及び令和7年6月24日~事 後 審 査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。
令和7年6月18日質問書提出期間(午前9時~午後4時)令和7年6月30日令和7年6月27日開 札 日 時回答書閲覧期間令和7年6月11日~入 札 期 間(6) 誓約書提出期間後の質問は受け付けない。
設計図書の閲覧令和7年6月16日資 格 要 件 確 認 資 料 (8) 経営業務の管理責任者及び専任技術者を確認するための資料必要なし場 所 ・ 留 意 事 項必要なし様式第5(原則、不要) ※ただし、電子入札等システムを利用せず書面又はCD-Rにより持参する提出資料があるとき は、媒体提出届を、電子入札等システムを利用しWord形式の添付ファイルとして提出すると ともに、契約課に持参する媒体にも写しを添付すること。
(3) 会社の実績を確認す るための資料(9) 媒体提出届電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照様式第4(原則、添付ファイルはWord形式で提出すること)東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
完全電子案件:共通公告1(12)参照 入札の結果、落札候補者となった者は、次の提出資料各1部を電子入札等システムを利用し速やかに提出すること。
本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
次のいずれか1つ以上ア 「監理技術者資格者証(表・裏)の写し」及び「監理技術者講習修了証の写し」 ※監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修了履歴が記載されている場合は、「監理技術者 講習修了証の写し」は不要とする。
イ 「技術者合格証明書の写し(又は、実務経験により主任技術者資格を満たすことが確認できる 実務経歴書等)」及び「雇用関係にあることを確認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者 標準報酬決定通知書等)の写し」※様式第1の「配置予定技術者の従事形態」において、「下請契約の予定額が5,000万円(建築一式工事8,000万円)以上であるため、監理技術者として配置する」を選択した場合はアの資料を提出すること(この場合、イは不要とする。)。
提 出 資 料(2) 施工実績及び配置予 定技術者確認資料※ホームページに掲載している令和7年4月1日以降の新しい様式を使用すること。
市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの)東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
公 告 日令和7年6月11日詳 細電子入札室(本館4階)で行う。
令和7年6月27日 午前10時0分令和7年6月11日~期 間 ・ 期 日 等電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
電子入札等システムを利用して入札を行う。
令和7年6月26日質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
(7) 建設業許可申請書別紙二の写し
頁 1令和7年度仕様書東広島市地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事東広島市高屋町造賀 施 工 場 所工事名:令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。2. 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議し、施設利用に支障のないように行うこと。3. 工事内容及び工程等については、施設利用に支障のないよう調整に努め、事前に施設管理者へ通知すること。4. 現場作業時間は、原則8:30~17:00とする。ただし、現場条件及び工程の進捗状況等により監督職員の了承が得られた場合はこの限りではない。5. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。6. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。7. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧8. 本工事は東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号)第41条第7項の規定により中間検査を行う。実施日時については監督職員と協議のうえ予定時期を実施工程表に明示して決定する。9. 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。工事名:令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事10. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。また、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。11. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。①期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。②保険は、請負額相当額に対し附すること。12. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。13. 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。14. 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。15. 施設を運用しながらの工事のため、第三者等の施設利用を妨げないように十分注意するとともに、安全対策に万全を期して工事を実施すること。16. 施設を運営しながらの工事のため、施設管理者と十分協議のうえ、工程計画を策定すること。また、停電・断水・騒音・振動等が発生し、運営に支障が出る作業については、デイサービスの利用時間帯以外で行うこと。ただし、施設管理者の承諾を得られた場合はこの限りではない。17. 機器の搬出・搬入時、作業時に、当該施設の利用者及び通行者、工事車両の出入り等の安全確保のため、交通誘導警備員を適宜配置し、安全対策に万全を期すこと。
工事名:令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事資材等を頻繁に搬出入するなどの施設利用者に支障を来たす恐れがある場合は、必要に応じて交通誘導警備員を増員すること。交通誘導警備員の配置人数は、機器の搬出・搬入時、作業時に計 10 人を見込んでいる。ただし、現場条件及び仮設計画の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督員と協議を行った上で変更対象とする。令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m3令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事以上の工事を対象とする。(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事工事中情報共有システムに関する特記仕様書1 工事中情報共有システム(受注者希望型)(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(受注者希望型)である。(2)契約締結後速やかに、事前チェックシートにより監督職員と協議を行い、情報共有システムの利用の可否の結果について、工事打合せ簿等により整理をすること。(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。なお、情報共有システムを利用しない場合は、請負代金額の変更対象とする。(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領(建築工事)」に基づくこと。
(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。この場合においては、次のとおりとする。1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。3)「4.検査」は適用しない。4)検査は、監督職員と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事アスベスト成形板処理作業仕様書1. この工事については石綿等(アスベスト成形板)が使用されている建築物の解体工事であり、以下の法律を遵守し労働者の健康保護及び一般環境への汚染防止に努めることl① 労働安全衛生法・石綿障害予防規則② 大気汚染防止法③ 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(リサイクル法)④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2.アスベスト成形板の撤去方法(1)アスベスト成形板の撤去は、内装及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。(2)建物内部で撤去作業を行う場合は、外部建具を閉鎖するとともに、ガラスの破損箇所又は換気扇枠等で粉塵が外部に飛散するおそれがある箇所をビニールシート等で塞ぐものとする。(3)アスベスト成形板の撤去は、可能な限り撤去又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として「手ばらし」とする。なお、建物外部のアスベスト成形板を撤去する場合は、できる限り、原型のまま撤去する。(4)撤去作業中は、散水その他の方法により、アスベスト成形板を常に湿潤な状態として作業を行う。(5)撤去作業者には、防塵マスク、防護メガネ及び作業衣を着用させる。(6)撤去作業後、アスベスト成形板の破片、破断粉及び作業衣等に付着した粉塵が残存しないよう、真空掃除機等により、清掃及び後片付けを十分に行う。(7)解体現場周辺に粉塵等の飛散を防止するために解体する建物の高さ以上に飛散防止幕を設置し撤去物を十分湿潤化できる散水装置を設置する。3.アスベスト成形板の集積、運搬等(1)撤去したアスベスト成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しないことの他、粉塵の飛散防止に努める。(2)細かく破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニール袋に入れる等、飛散防止の措置を講じる。(3)撤去したアスベスト成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、飛散防止の措置を講じる。また、保管場所には、アスベスト成形板の保管場所であることの表示を行う。(4)アスベスト成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。(5)アスベスト成形板の撤去、集積、積込み及び保管等の処理が完了した場合は、速やかに監督員に報告し、確実に処理されたかの確認を受ける。4.アスベスト成形板の処分等(1)アスベスト成形板は、一般産業廃棄物として安定型処分場で処分する。なお、マニフェストには、アスベスト成形板であることを明示する。(2)撤去されたアスベスト成形板の処分が完了した場合には、マニフェストを監督職員に提出し、処分が確実に行われたかの確認を受ける。5.必要な作業主任者石綿作業主任者もしくは、特定化学物質等作業主任者の資格を取得したものを選任すること。令和7年度 地域活動拠点整備事業造賀地域センター空調設備改修工事図 面 目 次番号 番号 縮尺 縮 尺 図 面 名 称 図 面 名 称- - - - 電気設備工事特記仕様書- - -M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08M-09M-10M-11M-12M-13M-14M-15M-16E-01E-02E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10E-11E-12E-13E-141:1001:1001:1001:3001:1001:501:201:1001:100 空調・換気機器表(改修後) 系統図・凡例(改修後) 配管平面図(改修後) 配管詳細図(改修後) 制御平面図(改修後) 空調ダクト平面図(改修後) 換気ダクト平面図(改修後) 空調・換気機器表(改修前) 配管平面図(改修前)-1:100 空調ダクト平面図(改修前) 制御平面図(改修前) 換気ダクト平面図(改修前)1:1001:100 天井伏図(改修後) 配置図・付近見取図・工事概要 配置図・付近見取図・工事概要 1:300 分電盤結線図(改修後) 電灯設備平面図(改修後) 1:1001:1001:1001:100 動力設備平面図(改修後) 非常照明・誘導灯設備平面図(改修後) 弱電設備平面図(改修後)1:100 自動火災報知設備平面図(改修後) 幹線系統図(改修前)- - 分電盤結線図(改修前)1:1001:100 電灯設備平面図(改修前) 動力設備平面図(改修前)1:1001:100 弱電設備平面図(改修前) 自動火災報知設備平面図(改修前) 機械設備工事仕様書(一般共通事項) 機械設備工事仕様書(工事別事項)東広島市都市交通部営繕課 ・ 特約事項による ・ 特約事項による呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 下とする。 下とする。
2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。
機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製8.機材の承諾図 8.機材の承諾図9.図形表示 9.図形表示10.容量等の表示 10.容量等の表示 ( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。
測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 12.化学物質の濃度測定 12.化学物質の濃度測定・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) 11.技能士の適用 11.技能士の適用19.スリーブ 19.スリーブ針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。
成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平・ ベローズ形(ステンレス製) ・ ベローズ形(ステンレス製)つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。
※ ベローズ形 ・ スリーブ形 ※ ベローズ形 ・ スリーブ形※ 標準図(施工3)による。※ 標準図(施工3)による。
ンレス製を使用する。ンレス製を使用する。
ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ制御及び操作盤 制御及び操作盤( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。
・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定測定箇所等は監督職員との協議による。測定箇所等は監督職員との協議による。
・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 13.インバーター用 13.インバーター用14.総合試運転調整 14.総合試運転調整15.弁類 15.弁類16.伸縮管継手 16.伸縮管継手17.防振継手 17.防振継手18.絶縁継手 18.絶縁継手( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は ( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収はとする。とする。
支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。
・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %・ 放射線透過検査 ・ 放射線透過検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 接合方法 接合方法 接合方法 接合方法75A以上 ※ 電気融着接合 75A以上 ※ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合 50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合※ 接着接合 ・ ゴム輪接合 ※ 接着接合 ・ ゴム輪接合2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。
1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。
20.瞬間流量計 20.瞬間流量計21.配管の建物導入部 21.配管の建物導入部22.ステンレス鋼管の 22.ステンレス鋼管の23.ビニル管の接合方法 23.ビニル管の接合方法24.ポリエチレン管の 24.ポリエチレン管の25.溶接配管の検査 25.溶接配管の検査26.異種管の接続 26.異種管の接続 ( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。
1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A22)冷媒管の保温外装は 2)冷媒管の保温外装は3)標準仕様書以外で多湿箇所の適用 3)標準仕様書以外で多湿箇所の適用4)全熱交換器の機器外気側ダクト 4)全熱交換器の機器外気側ダクト ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき)標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。
( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。
屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ)27.支持金物・固定金具 27.支持金物・固定金具28.埋設表示 28.埋設表示29.保温 29.保温5)厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部) 5)厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部)6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。
ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。
示による。示による。
機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製ものとする。ものとする。
溶融亜鉛めっきは ※ 2種35 ・ 2種50 溶融亜鉛めっきは ※ 2種35 ・ 2種50下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。(1部)屋 外 屋 外・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )項項事事通通共共般般一一共共項項事事通通般般一一共共項項事事通通般般一一 のとする。のとする。
施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも ※ 本工事 ・ 別途工事 ※ 本工事 ・ 別途工事処理とする。処理とする。
・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ )する。する。
特 記 事 項 特 記 事 項 項目 項目 区分 区分係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 アスベスト含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関特別管理産業廃棄物 ※ 無 特別管理産業廃棄物 ※ 無再生資源化を図るもの ※ 無 再生資源化を図るもの ※ 無フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費 フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費撤去機材等(アスベスト類を含む)の搬出・処分費 撤去機材等(アスベスト類を含む)の搬出・処分費工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出現場説明書による。現場説明書による。
建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、共共般般一一 ※ 本工事 ・ 別途工事 ※ 本工事 ・ 別途工事通通事事項項 確認すること 確認すること吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機 吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機別表-1 別表-1コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機全熱交換器(回転形・静止形) 全熱交換器(回転形・静止形)空気調和機 空気調和機温水発生機 温水発生機ボイラー ボイラー冷凍機 冷凍機冷却塔 冷却塔鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラーユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット冷却塔 冷却塔チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機 チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)品 目 品 目立形遠心ポンプ 立形遠心ポンプ ダクト付属品 ダクト付属品自動制御 自動制御衛生器具 衛生器具タンク タンクポンプ ポンプ送風機 送風機FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)衛生器具ユニット 衛生器具ユニット自動制御システム 自動制御システム風量ユニット(定風量、変風量) 風量ユニット(定風量、変風量)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用) 横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、
汚物用)遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形) ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)鋳鉄製ふた 鋳鉄製ふた マンホールふた・弁桝ふた マンホールふた・弁桝ふた厨房機器 厨房機器 厨房システム 厨房システム消火装置 消火装置 スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムハロゲン化物消火システム ハロゲン化物消火システム品 目 品 目機 材 名 機 材 名機 材 名 機 材 名1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ 1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については, き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,選定するよう努めるものとする。選定するよう努めるものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の 区分に応じた材料を使用する。 区分に応じた材料を使用する。
② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 量が少ない材料を使用する。 量が少ない材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 加されていない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
6.環境への配慮 6.環境への配慮令和 令和年度 年度01 01MM1.施工図等 1.施工図等3.施工条件 3.施工条件4.工事安全計画書 4.工事安全計画書5.発生材の処理等 5.発生材の処理等代表となる設計者 代表となる設計者 工事名 工事名図面内容・縮尺 図面内容・縮尺特記仕様書(一般共通事項) 特記仕様書(一般共通事項)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) ※ 無 ※ 無2.保安規定 2.保安規定 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を ( ・ 適用 ・ 準用 )する。 ( ・ 適用 ・ 準用 )する。
1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。
7.機材の品質等 7.機材の品質等・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )専用足場方式により行う。専用足場方式により行う。
(ただし、防食塗装部分を除く) (ただし、防食塗装部分を除く) 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行ペイント2回塗りを行う。ペイント2回塗りを行う。
分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。
き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ行う。行う。
塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 30.塗装 30.塗装31.足場 31.足場 (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類)コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上 コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土 1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類 ・ 山砂の類担とする。担とする。その他 その他本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書)32.工事用電力、水、 32.工事用電力、水、33.監督職員事務所 33.監督職員事務所34.工事用仮設物 34.工事用仮設物35.土工事 35.土工事36.コンクリート工事 36.コンクリート工事空気清浄装置 空気清浄装置全熱交換器 全熱交換器6 6 ・ 図示による。 ・ 図示による。施工後確認試験施工後確認試験試験方法 引張試験機による引張り試験試験方法 引張試験機による引張り試験試験箇所数 1施工単位に対し1本以上試験箇所数 1施工単位に対し1本以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )対象機器 (・配電盤 ・非常用発電機 ・直流電源装置 ・変圧器 ・ )37. あと施工アンカー37. あと施工アンカー る方法で確実に行えばよいものとする。る方法で確実に行えばよいものとする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
槽にあっては有効質量)に、 槽にあっては有効質量)に、1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、設計用標準水平震度 設計用標準水平震度上 層 階 上 層 階屋上及び塔屋 屋上及び塔屋1.0 1.0 水 槽 類 水 槽 類 1.5 1.5 0.6 0.6 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 防振設置機器 防振設置機器 地 階・1 階 地 階・1 階0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 機器 機器 0.4 0.41.0 1.01.0 1.0 1.0 1.01.0 1.0 1.0 1.01.5 1.5 1.5 1.51.5 1.51.5 1.51.5 1.50.6 0.60.6 0.6防振設置機器 防振設置機器水 槽 類 水 槽 類機器 機器中 間 階 中 間 階2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 水 槽 類 水 槽 類2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 防振設置機器 防振設置機器2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 機器 機器一般機器 一般機器 重要機器 重要機器 一般機器 一般機器 重要機器 重要機器 機 器 種 別 機 器 種 別 設 置 場 所 設 置 場 所・ 一般の施設 ・ 一般の施設ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す・ 特定の施設 ・ 特定の施設 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 の場合は上層4階とする。 の場合は上層4階とする。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 避難経路上に設置する機器 ・ 避難経路上に設置する機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) 2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。
重要機器は次のものを示す。 重要機器は次のものを示す。
・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ ・ 排水放流先 ・ 中央監視盤 ・ 編1.5.1表4.1.11による。 編1.5.1表4.1.11による。
改修工事の対象となる既存設備システム 改修工事の対象となる既存設備システム 査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。 査を行う前に監督職員に調査計画書を提出する。
・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 ・ 既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。 おそれのある部分)の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。
・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう ・ 施工に先立ち、改修工事関連部分(施工部位により既存性能を損なう1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。
材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第439.電線類 39.電線類40.施工調査 40.施工調査 水槽類にはオイルタンクを含む。 水槽類にはオイルタンクを含む。
38.耐震施工 38.耐震施工・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に ・ ステンレス鋼管を使用する場合は、使用用途により下記の項目を参考に 水質の確認を行う。 水質の確認を行う。
撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。離する。
磁波レーダ法)とする。磁波レーダ法)とする。
電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。
員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。
42.非破壊検査 42.非破壊検査43.他工事との取合い 43.他工事との取合い44.天井仕上区分 44.天井仕上区分45.完成時の提出 45.完成時の提出 書類等 書類等 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 電気導電率、Mアルカリ度、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 全硬度、重炭酸イオン、遊離炭酸、塩素イオン、硫酸イオン、シリカ、 蒸発残留物 蒸発残留物 41.撤去工事 41.撤去工事※51.建設廃棄物の処理も ※51.建設廃棄物の処理も他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に 他の特記事項及び図面表記の範囲内で、
環境負荷を低減できる材料を優先的に・ 消 火 設 備 ・ 消 火 設 備工 事 種 別 工 事 種 別工 事 種 目 工 事 種 目建物別及び屋外 建物別及び屋外改設一式 改設一式・ 建 築 工 事 ・ 建 築 工 事・ 電 気 設 備 工 事 ・ 電 気 設 備 工 事・ 雨 水 利 用 設 備 ・ 雨 水 利 用 設 備・ 厨 房 設 備 ・ 厨 房 設 備・ 給 湯 設 備 ・ 給 湯 設 備・ 排 水 設 備 ・ 排 水 設 備・ 給 水 設 備 ・ 給 水 設 備・ 衛 生 器 具 設 備 ・ 衛 生 器 具 設 備・ 自 動 制 御 設 備 ・ 自 動 制 御 設 備・ 排 煙 設 備 ・ 排 煙 設 備・ 換 気 設 備 ・ 換 気 設 備・ 空 気 調 和 設 備 ・ 空 気 調 和 設 備備 考 備 考別表第一の区分消防法施行令 延べ面積(㎡) 建築基準法による階 数 階 数 構 造 構 造 建 物 名 称 建 物 名 称生生衛衛備備設設備備設設調調空空先先放放 機器 機器 方式等 方式等給水方式 給水方式浄化槽設備 浄化槽設備ガス設備 ガス設備消火設備 消火設備給湯設備 給湯設備排水槽 排水槽雑排水 雑排水汚 水 汚 水排水方式 排水方式流流自動制御設備 自動制御設備排 煙 設 備 排 煙 設 備換 気 設 備 換 気 設 備・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ フード等用簡易自動消火装置 ・ 無 ・ フード等用簡易自動消火装置 ・ 無・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )・ 有( ・ 局所式 ・ 中央式 ) ・ 無 ・ 有( ・ 局所式 ・ 中央式 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無 ・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝 ・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 ) 建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規
( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 1種換気 ・ 2種換気 ・ 3種換気 ・ 1種換気 ・ 2種換気 ・ 3種換気主要熱源 主要熱源・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 ) ・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 鋼製ボイラー ・ 鋳鉄製ボイラー ・ 鋼製ボイラー ・ 鋳鉄製ボイラー空気調和 空気調和 ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式仕様書を適用する。仕様書を適用する。
ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。
2.特 記 仕 様 2.特 記 仕 様 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記 2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。
1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1.共 通 仕 様 1.共 通 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様 Ⅱ.工 事 仕 様 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 対象部分: 対象部分: 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 2.建 物 概 要 2.建 物 概 要 1.工 事 場 所 1.工 事 場 所・ ガ ス 設 備 ・ ガ ス 設 備・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 (以下「標準図」という。)・ 特 殊 ガ ス 設 備 ・ 特 殊 ガ ス 設 備・・ 浄 化 槽 設 備 浄 化 槽 設 備 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
Ⅰ.工 事 概 要 等 Ⅰ.工 事 概 要 等( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。
(10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 部構内に作ることが ※ できる ・ できない 構内に作ることが ※ できる ・ できない※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
表示する。表示する。
(完成写真) 電子ファイル(PDF形式) (完成写真) 電子ファイル(PDF形式) (完成写真) 電子ファイル(PDF形式) (完成写真) 電子ファイル(PDF形式) (完成写真) 電子ファイル(PDF形式) (完成写真) 電子ファイル(PDF形式) (完成写真) 電子ファイル(PDF形式)R6.3 R6.3 ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との協議で決定する。協議で決定する。
46.電子納品 46.電子納品48.工事実績情報の登録 48.工事実績情報の登録47.工事中情報共有 47.工事中情報共有 システム システム①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む) ①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入 また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設 快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。
工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に 工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条 工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関 建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用 において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す 官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、すすること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理 設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当 日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平 (1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記るものとする。(原則、県内処分) るものとする。(原則、県内処分)(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す (選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理すた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等 た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ 施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な 政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工 約款第11条に規定する工事履行報告書は、営繕課で示す様式「期間別工事工現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。
札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。
工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。工事関係_その他の契約関係の様式」に掲載している。
62.快適トイレモデル工事 62.快適トイレモデル工事実施するものとする。実施するものとする。
61.完成引渡しまでの 61.完成引渡しまでの60.工事後の補償 60.工事後の補償59.工事中の補償 59.工事中の補償58.説明板等 58.説明板等57.交通誘導員 57.交通誘導員56.工事現場の表示 56.工事現場の表示55.調査への対応 55.調査への対応54.別契約の関係工事 54.別契約の関係工事53.官公署その他への 53.官公署その他への52.優先順位 52.優先順位51.建設廃棄物の処理 51.建設廃棄物の処理完全に復元するものとする。完全に復元するものとする。
(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。
管理 管理 を記載した説明書等を作成する。) を記載した説明書等を作成する。)②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 ②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。)①公共事業労務費調査…工事中に実施 ①公共事業労務費調査…工事中に実施 との協調 との協調を受注者が負担する。を受注者が負担する。
手続き等 手続き等 べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査 べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図 ②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図設計図書の優先順位は次の順序とする。設計図書の優先順位は次の順序とする。
な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。また各種別の工事の施工にあたっては「工種別施工計画書」を作成する。
49.施工計画書 49.施工計画書50.履行報告 50.履行報告本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき 「快適トイレモデル工事実施行要領(最新版)」に基づき 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業する。する。
払うものとする。 払うものとする。
(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以 (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html広島県工事中情報共有システム広島県工事中情報共有システム(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を 連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の 工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の作成し提出する。作成し提出する。
受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情 実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に 報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな 登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。らない。
なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。場合とする。
ければならない。 ければならない。
※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と ※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。
※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)※ 工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ 工事概要等の説明看板(900mm×600mm)株式会社 佐藤設計 株式会社 佐藤設計酒井 宏 印 酒井 宏 印一級建築士登録番号248907号 一級建築士登録番号248907号事務所登録番号 23(1)ー4533号 事務所登録番号 23(1)ー4533号その他の設計者 その他の設計者東広島市高屋町造賀 東広島市高屋町造賀公 民 館 公 民 館 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 平屋建 平屋建 530.78 既存 既存改設一式 改設一式公 民 館 公 民 館造賀地域センター空調設備改修工事(1)項ロ (1)項ロ係長 係長 課長 課長 調査員 調査員審査審査令和7年度 地域活動拠点整備事業改設一式 改設一式改設一式 改設一式程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月1回提出する。程報告書」で、工程写真、状況写真を添付して月1回提出する。
(1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 1部 (2)完成図書(A4版) 3部 (2)完成図書(A4版) 3部 (2)完成図書(A4版) 3部 (2)完成図書(A4版) 3部 (2)完成図書(A4版) 3部 (2)完成図書(A4版) 3部 (2)完成図書(A4版) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 3部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 ー部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 4部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本3部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (8)工事監理図書 A4版 ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部 (9)電子成果品(電子納品) ー部東広島市都市交通部営繕課 東広島市都市交通部営繕課3.汚水、雑排水及び 3.汚水、雑排水及び 汚物用水中モーター 汚物用水中モーター ポンプ ポンプ4.接続納付金等 4.接続納付金等5.桝のコンクリート巻き 5.桝のコンクリート巻き 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ 小口径桝等はコンクリ-ト巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ※ 別途工事 ・ 本工事 ※ 別途工事 ・ 本工事 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。水中形三相誘導電動機は、( ※ 乾式 ・ 油封式 )とする。
電動機の極数は図示による。電動機の極数は図示による。
着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。着脱装置、ストレーナー及び水中ケーブルの長さは図示による。
2.排水金物 2.排水金物 記号 COAD は掃除口を兼用する排水金物を示す。記号 COAD は掃除口を兼用する排水金物を示す。
消消備備設設火火・ 易操作1号消火栓 ・ 1号消火栓 ・ 易操作1号消火栓 ・ 1号消火栓 (屋外露出、寒冷地は保温種別 e2・(ハ)・Ⅶ による) (屋外露出、寒冷地は保温種別 e2・(ハ)・Ⅶ による)(STPG370-VS) (STPG370-VS)1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 1)屋内消火栓 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 1.配管材料 1.配管材料開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 開閉弁の材質は ・ 鋳鉄製(要部青銅製) ・ ステンレス鋳物製 5.屋外消火栓 5.屋外消火栓3) 一般配管用 ・ 3) 一般配管用 ・ 3)消火配管の保温は次による。3)消火配管の保温は次による。
2)充水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する 2)充水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する1)呼水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する 1)呼水タンクの保温 ※ 施工しない ・ 施工する※ 広範囲型2号消火栓 ・ 2号消火栓 ※ 広範囲型2号消火栓 ・ 2号消火栓 4.屋内消火栓 4.屋内消火栓3.保温 3.保温箱の材質は ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製 箱の材質は ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製 ・ 屋内消火栓 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 屋内消火栓 ※ 施工しない ・ 施工する ・ スプリンクラー ※ 施工しない ・ 施工する ・ スプリンクラー ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結送水 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結送水 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結散水 ※ 施工しない ・ 施工する ・ 連結散水 ※ 施工しない ・ 施工する2.消火栓弁の耐圧 2.消火栓弁の耐圧 ※ 10K ・ 16K ※ 10K ・ 16K ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS) ピット内 (SGP-VS)※重複して適用の場合の ※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 地中配管用 ・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40) 2)連結送水管 一般配管用 ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch40)ガガ備備設設スス・ 借用 ※ 買取り ・ 借用 ※ 買取り・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 ) ・ 要(取付け位置は図示による。外部出力端子 ・ 不要 ・ 要 )1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。1)親メーターはガス供給事業者より借用、子メーターは買取りとする。
2)子メーター計量方式( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター計量方式( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)液化石油ガス 一般配管用 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)1)都市ガス ガス事業者の定めによる。1)都市ガス ガス事業者の定めによる。2.配管材料 2.配管材料4.充てん容器 4.充てん容器5.バルク貯槽 5.バルク貯槽8.容器転倒防止 8.容器転倒防止7.容器廻りの配管 7.容器廻りの配管3.ガス漏れ警報器 3.ガス漏れ警報器1.都市ガス設備 1.都市ガス設備 ガス事業者の規定する供給約款等の定めによる。ガス事業者の規定する供給約款等の定めによる。
※ 不要 ※ 不要 警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。 警報器から制御盤、遮断弁までの電線管は別途工事とする。
※ 借用 ・ 買取り ※ 借用 ・ 買取り6.ガスメーター 6.ガスメーター・ 縦型 ・ 横型 最大充てん量 kg ・ 縦型 ・ 横型 最大充てん量 kg・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg 本 ・ 10kg ・ 20kg ・ 50kg 本 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管 地中埋設用 ・ ポリエチレン被覆鋼管※重複して適用の場合の ※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c) 施工方法は標準図(施工73)の ・ (a) ・ (b) ・ (c)施工方法は標準図(施工74)の ・ (a) ・ (b) 施工方法は標準図(施工74)の ・ (a) ・ (b) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 ) ( ・ 担体流動生物濾過方式 ・ 嫌気分離接触ろ床方式 )浄浄化化槽槽設設備備2.その他 2.その他1.処理種別及び方式 1.処理種別及び方式・ 合併処理( ・ ) ・ 合併処理( ・ )・ 小規模合併処理 ・ 小規模合併処理図示による。図示による。
(第1桝まで含む) (第1桝まで含む) 1.配管材料 1.配管材料 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 1)屋内汚水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)※重複して適用の場合の ※重複して適用の場合の 使用区分は図示による 使用区分は図示による2)屋内雑排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 2)屋内雑排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管3)通気管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 3)通気管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)設設排排水水備備(第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) (第1桝まで含む) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP)・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) ・ 建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管(FS-VP) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部) ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(車道部)4)屋外排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 4)屋外排水管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。2)受水タンク以降の配管に使用するものの耐圧は、5Kとする。
1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。1)公営水道に直結する配管に使用するものの耐圧は、10Kとする。
2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 2)子メーター ※ 買取り ・ 借 用( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 ) 1)親メーター ※ 借 用 ・ 買取り( ・ 直読 ・ 遠隔表示 )2.弁類 2.弁類3.量水器 3.量水器3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。3)給水引込部の( ・ 止水栓 ・ 弁桝 )は水道事業者指定品とする。
現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式 現地表示式(直読式)の表示機構は ※ 湿式アナログ式 ・ 乾式デジタル式給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。給水栓用配管の接続口を( ※ 設ける ・ 設けない )ものとする。
寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 全長約1300mm ・ 図示による寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による 寸法 ※ 約70mm角全長約1300mm ・ 図示による遮断弁の駆動方式は( ※ 電気式 ・ 機械式 )とする。遮断弁の駆動方式は( ※ 電気式 ・ 機械式 )とする。
遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。遠隔表示式は( ※ パルス式 ・ 電文式 )発信器を備える。
2)台所流し用の水栓は泡沫式とする。2)台所流し用の水栓は泡沫式とする。
1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル 1)屋外の水栓は ・ キー式ハンドル ・ 標準仕様書による ・ 水道事業者指定品 ・ 標準仕様書による ・ 水道事業者指定品・ 定流量弁を定水位調整弁の手前に設置する。・ 定流量弁を定水位調整弁の手前に設置する。
※ 合成樹脂製 ・ ステンレス製 ※ 合成樹脂製 ・ ステンレス製 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品 2)子メーター用 ※ 標準図(機材57) ・ 水道事業者の指定品1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 1)親メーター用 ※ 水道事業者の指定品 ・ 標準図(機材57) 4.量水器桝 4.量水器桝5.定水位調整弁 5.定水位調整弁6.緊急遮断弁装置 6.緊急遮断弁装置7.水栓柱 7.水栓柱8.不凍水栓柱 8.不凍水栓柱9.水栓 9.水栓10.タンク 10.タンク2槽式の場合は、連通管を設けるものとする。2槽式の場合は、連通管を設けるものとする。
※ 別途工事 ・ 本工事 ※ 別途工事 ・ 本工事 11.引込納付金等 11.引込納付金等12.ボックスのコンクリート巻き 12.ボックスのコンクリート巻き 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の 弁ボックス,散水栓ボックス等はコンクリート巻き仕上げとする。(但し舗装等の仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。) 仕上げ部分は除く。)(施工の際は鉄筋又は,金網で補強を入れること。)大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。大便器、小便器には、標記板(アクリル板に印刷可)を取付ける。
一般共通事項39.電線類の規格による。 一般共通事項39.電線類の規格による。
1)冷水・温水・冷温水 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 1)冷水・温水・冷温水 ・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)2)膨張・空気抜・補給水・ 配管用炭素鋼鋼管(白管) 2)膨張・空気抜・補給水・ 配管用炭素鋼鋼管(白管)の保温材撤去 の保温材撤去飛散抑制剤の塗布 飛散抑制剤の塗布配管切断箇所 配管切断箇所100 100100 100100 100材をつつみ、テープ等で密閉 材をつつみ、テープ等で密閉ビニールシート等で成形保温 ビニールシート等で成形保温成形保温材に 成形保温材に成形保温材前後 成形保温材前後配管切断箇所 配管切断箇所フランジ外周部に飛散抑制剤の フランジ外周部に飛散抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等 塗布又はビニルテープ貼り等機器切断部 機器切断部成形保温材付き配管撤去要領図 S=NS 成形保温材付き配管撤去要領図 S=NS ダクト・たわみ継手フランジ部撤去要領図 S=NS ダクト・たわみ継手フランジ部撤去要領図 S=NSダクト切断部 ダクト切断部石綿含有ガスケット 石綿含有ガスケット100 100 100 100 100 100 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。 ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。
に、成形保温材前後の保温材を撤去する。 に、成形保温材前後の保温材を撤去する。
抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等を施す。 抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等を施す。
側の切断を行う。 側の切断を行う。
塗布又はビニルテープ貼り等を施す。 塗布又はビニルテープ貼り等を施す。