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令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務に係る一般競争入札について

高知県の入札公告「令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県です。 公告日は2025/06/12です。

発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/06/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務に係る一般競争入札について 入札公告令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務において、一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条により公告します。 令和7年6月13日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)業務の名称令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務(2)業務の内容等別紙1「仕様書」のとおり(3)業務の期間契約締結日から令和8年3月31 日まで(4)入札の日時及び場所入札書を令和7年7月10日(木)午後5時15分までに、別紙2「入札書の送付の仕方について」のとおり、高知県健康政策部国民健康保険課に持参又は郵送(書留郵便)により提出すること。 (5)開札の日時及び場所令和7年7月11日(金)午前10時高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁本庁舎4階 高知県健康政策部国民健康保険課(6) 入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。 ただし、高知県契約規則( 昭和39 年規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。 (7)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4)4によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加の資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。 (5)高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。 3 入札参加資格申請この一般競争入札に参加を希望する者は、「一般競争入札参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)を令和7年6月30日(月)午後5時15分までに高知県健康政策部国民健康保険課に提出し審査を受けなければならない。 申請書の提出のあった者は、開札日までの間において、県から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (1)申請書等の様式高知県健康政策部国民健康保険課ホームページからダウンロードした様式により申請書等を作成すること。 アドレス : https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131801/(2)申請書は、次のアからウまでの関連書類を綴り、1部を持参、郵送又は電子メール(電話で着信を確認すること。)で提出すること。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 業務実績証明書(様式2)ウ イに係る添付資料メールアドレス : 131801@ken.pref.kochi.lg.jp送信連絡先 : 088-823-9646上記提出書類のほか、補足資料の提出を求める場合がある。 (3)入札参加者が虚偽又は不誠実な申請を行い、自己に有利になるような資料を作成したと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。 4 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年7月4日(金)までに申請者に対して電子メールにより通知する。 また、申請書を提出した者のうち、当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。 5 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。 (2)(1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和7年7月7日(月)正午までに高知県健康政策部国民健康保険課へ持参又は電子メール(電話で着信を確認すること。)で提出すること。 (3)説明を求めた者に対する回答は、令和7年7月9日(水)までに書面により行う。 6 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。 (1)2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。 (2)確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 7 質疑事項質疑事項がある場合には、「質疑書(様式3)」により、令和7年6月25日(水)午後5時15分までに、高知県健康政策部国民健康保険課へ持参又は電子メール(電話で着信を確認すること。)で提出すること。 なお、質疑書に対する回答は、令和7年6月30日(月)までに、高知県健康政策部国民健康保険課のホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131801/)に掲載する。 メールアドレス : 131801@ken.pref.kochi.lg.jp8 契約条項を示す場所、入札公告の交付場所及び問い合わせ先〒780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県健康政策部国民健康保険課電話番号 : 088-823-9646メールアドレス : 131801@ken.pref.kochi.lg.jpホームページ : https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131801/9 最低制限価格設定しない。 10 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(1円未満切上げ)の金額を納めなければならない。 ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。 11 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。 12 その他(1)入札参加者は、別紙3「一般競争入札参加者の心得」を承知すること。 (2)提出された申請書等は、返却しない。 また、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めない。 (3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 (4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (5)契約書の案は、高知県健康政策部国民健康保険課のホームページ内(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131801/)において閲覧することができる。 (6)入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、すべて当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務仕様書1 業務名令和7年度高知県みなし健診活用勧奨委託業務2 趣旨市町村国保の特定健診実施率については、医療費適正化の取組や保険者努力支援制度の評価項目として重要な位置づけとなっているところであるが、本県の特定健診実施率は令和5年度で37.6%となっており、目標値60%に遠く及ばない状況となっている。 本県の市町村国保においては、例年10月から12月の3回にかけて高知県国民健康保険団体連合会より市町村へ提供される特定健診の情報提供事業(みなし健診)に係る対象者リストを活用し、実施率向上に努めていることころであるが、本業務は市町村に代わり、高知県(委託者)により広域的に市町村国保のみなし健診対象者に対する活用勧奨を行うものであり、これらについて、みなし健診事業に精通した事業者に対し業務委託を行うものである。 なお、当該事業には県内全市町村が参加するものではなく、委託者が実施する市町村への事業参加意向調査により参加市町村が決定することとなる。 3 業務委託期間契約締結日から令和8年3月31日までただし、期間内に事業目的を達成できる場合に、期間を短縮することを妨げるものではない。 4 委託業務内容(概要)(1)勧奨資材の作成業務(2)勧奨資材を封入する封筒の作成業務(3)勧奨資材の封筒への封入及び対象者への発送業務5 委託業務内容(詳細)(1)勧奨資材の作成業務について①仕様:A4両面印刷、4C②勧奨資材の内容については、国保被保険者に対してみなし健診を促す文章のサンプルを委託者から受託者に提供する予定であるが、全体の特定健診実施率向上に寄与できるよう、ナッジ理論等を活用した、対象者の目に留まりやすいデザインで提案及び作成を行うこと。 また、デザインの提案にあたっては2種以上の提案を行うこと。 ③下記(2)の窓付き封筒を用いて発送ができるよう、勧奨資材ごとに郵便番号、住所、カナ氏名を記載すること。 また、資材の内容には、市町村名、医療機関名も記載し、問い合わせ先は各市町村と高知県の連名とすること(情報は委託者から提供)。 ④作成にあたっては、委託者と十分協議を行うこと。 ⑤必要に応じて校正作業を行うこと。 また、勧奨資材のデザインについては参加市町村への事前の共有を予定している。 別紙1(2)勧奨資材を封入する封筒の作成業務について①仕様:カラー・長3二つ窓封筒、印字はスミ1C②全体の特定健診実施率向上に寄与できるよう、ナッジ理論等を活用した、対象者の目に留まりやすいデザインで提案及び作成を行うこと。 また、デザインの提案にあたっては2種以上の提案を行うこと。 ③作成にあたっては、委託者と十分協議を行うこと。 ④必要に応じて校正作業を行うこと。 また、封筒のデザインについては参加市町村への事前の共有を予定している。 ⑤上記(1)の勧奨資材を封入できる仕様とし、封筒窓から、送付先住所、対象者カナ氏名、市町村名及び県名が確認できること。 (3)勧奨資材の封筒への封入及び対象者への発送業務について①上記(1)で作成した勧奨資材について、(2)で作成した封筒への封入作業を行うこと。 ②勧奨資材に加えて、委託者からデータ提供を行う「特定健康診査情報提供書(A4、1C)」を両面印刷のうえ、同封すること。 ③特定健康診査情報提供書については、対象者ごとに保険者番号及び保険者名を記載すること(別添の参考参照)。 ④封入にあたっては、勧奨資材等を三つ折りにするなどして封入を行い、みなし健診対象者へ発送までを行うこと。 これらに係る費用は受託者負担とする。 ⑤発送対象者については、委託者から受託者へ提供することとし、事前に委託者から全市町村へ実施希望アンケートを行い、希望のあった市町村の対象者に対し送付を行う。 ⑥発送にあたっては、市町村が希望する対象時期(10月分、11月分及び12月分)に応じ対象者へ発送を行うこととし、対象者リストの提供後速やかに発送を行うこと。 ⑦市町村の希望によっては、勧奨資材一式を一括して市町村へ納品することや、発送時期の調整が発生することが考えられるため、柔軟な対応を行うこと。 ⑧個人情報の取り扱いについては十分に配慮すること。 6 見積額の積算にあたっての留意点(1)当該入札における勧奨資材の印刷部数、封筒の印刷部数についてはそれぞれ4,000部とする。 (2)当該入札における勧奨資材等の封入件数及び発送件数についてはそれぞれ、対象者への直接送付として3,000件とする。 (3)おおよその全体の印刷部数及び件数については、委託者により事前に県内全市町村に対し事業参加の意向調査を行い、昨年度の市町村別の発送実績等を考慮したうえで、1回目の対象者リスト提供までに委託者より受託者へ情報提供することとする。 (4)勧奨資材の印刷にあたっては、上記5(1)のとおり、個別に可変部分が発生することを考慮すること(可変部分:郵便番号、住所、カナ氏名、問い合わせ先市町村名、連絡先及び医療機関名)。 (5)下記7のとおり、勧奨資材の印刷及び発送にあたっては、市町村が任意で指定することとなる10月分から12月分の3回に分かれることを考慮すること。 (6)対象者リスト(勧奨資材の可変部分に相当)については、3回の発送に合わせそれぞれ委託者から受託者へ事前に提供することを考慮すること。 7 スケジュール(予定)6月 市町村への事業参加意向調査(委託者実施)7月~9月 勧奨資材及び封筒の作成(委託者との協議含む)9月頃 勧奨資材デザインの市町村への共有(委託者実施)9月末 参加市町村確定、おおよその印刷部数確定10月末 対象者リスト1回目提供(委託者→受託者)→印刷、封入、発送(11月末頃)11月末 対象者リスト2回目提供(委託者→受託者)→印刷、封入、発送(12月末頃)12月末 対象者リスト3回目提供(委託者→受託者)→印刷、封入、発送(1月末頃)8 成果品及び報告書の提出について受託者は、5委託業務内容(詳細)の(1)から(3)について、それぞれについて本業務の目的に沿って成果品及び報告書を作成し、まとめて委託者へ令和8年3月末までに提出し報告を行うこと。 (1)4の(1)及び(2)関係①勧奨資材の入稿データ(イラストレーター作成の場合は、アウトライン前及び後のものなど編集加工が可能な状態)の提出。 ②上記①については、委託者へ提供し、データ所有権は委託者に帰属するものとする。 (2)4の(3)関係今後の当該事業の参考となるよう、印刷数、市町村別送付数、市町村別発送時期等を明確化した送付実績報告書の提出。 9 成果品の帰属について(1)成果品の著作権は委託者に帰属することとし、委託業務の成果品に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに定めるすべての権利を含む。 以下同じ。 )は、成果品の引き渡しの時をもって受託者から委託者に移転するものとする。 (2)受託者は、委託者に対し、次の次号に掲げる行為をすることを許諾するものとする。 ①成果品の内容を公表すること。 ②成果品を利用して委託者の業務を実施すること。 ③前号の目的及び運営、広報等のために必要な範囲内で、成果品を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (3)委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使しないものとする。 (4)受託者は、委託者に対して、委託業務の成果品が、第三者の著作権を侵害するものでないことを保証すること。 10 その他(1)本業務の実施にあたって個人情報を取扱う場合には、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に努めること。 (2)この仕様書に関する疑義及びこの仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者において別途協議のうえ対応すること。 (3)事業の遂行にあたり、市町村等との協議や調整が発生した場合は、委託者へ連絡のうえ、行うこと。 (4)本事業は、厚生労働省の「保険者努力支援制度交付金(事業費・事業費連動分)都道府県国保ヘルスアップ支援事業」の令和7年度要綱・要領に基づき実施する。 【参考資料】〇【参考】勧奨通知実績※勧奨資材の提案・作成における参考としてください。 〇委託者から受託者へ提供予定の対象者リスト(イメージ)裏 表〇特定健康診査情報提供書サンプル(5(3)関係)裏 表

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