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令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事

兵庫県加東市の入札公告「令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県加東市です。 公告日は2025/06/17です。

発注機関
兵庫県加東市
所在地
兵庫県 加東市
カテゴリー
工事
公告日
2025/06/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事 2025066300件名令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事場所加東市下滝野1283番地1(北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園)工 事 番 号制限付一般競争入札発注情報(工事)公告日令和 7 年 6 月 18 日建築一式工事 工種外壁改修及び屋上防水改修工事 一式 概要※詳しくは設計図書等を参照すること施 工 期 間制限付一般競争入札 入 札 方 式入 札 会 場 加東市役所5階501会議室入 札 日 時最 低 制 限 価 格 適用入札保証金契約保証金免除加東市契約規則第29条の規定による前払金部分払金等加東市ホームページ(入札・契約情報)からダウンロードしてください 設計図書等令和 7年 7月10日(木) 10時55分契約締結日の翌日 から 令和 8年 1月12日 まで有 有□公告日現在で「令和7年度加東市建設工事入札参加資格者名簿」に登録されていること 入札参加条件□公告日現在で加東市内、西脇市内又は加西市内のいずれかに本店又は支店等を有する者 地域要件□建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建築工事業の建設業許可を有する者※なお、支店等で登録している者については、その支店等で建築工事業の建設業許可を有する者対象ランク等□建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建築一式工事にかかる経営規模等評価結果通知書の総合評定値が510点以上かつ建築一式工事の完成工事高を有する者□建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建築工事業の技術者の資格を有する自社の正社員(公告日現在で3箇月以上の雇用契約がある者)を本工事に配置できる者技術者□地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に基づく加東市の入札参加資格基準による入札参加の資格制限に該当しないことその他□建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する経営規模等評価結果通知書の有効期間が契約締結予定日(令和7年7月中旬予定)まで有することが確認できる者□入札参加申込期限日において、加東市の指名停止基準に基づく指名停止を受けておらず、同基準に基づく指名停止の措置要件に該当しないこと□公告日現在で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと□加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条(第4号を除く。)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと入札参加申込の提出申込期間 17 時 15 分 令和 7 年 6 月 27 日(金) まで加東市総務財政部管財課(加東市役所4階)まで提出(持参のみ)制限付一般競争入札参加申込書加東市ホームページ(入札・契約情報)からダウンロードしてください□制限付一般競争入札参加申込書兼誓約書 提出書類□建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建築工事業の建設業許可が確認できるもの□経営規模等評価結果通知書の写し(最新のものかつ建築一式工事の完成工事高を有するもの)□配置予定技術者届出書□技術者の資格が確認できる証明書等の写し及び正社員として雇用していることが確認できるもの(雇用関係の確認に必要のない個人情報についてはマスキングすること)□長形3号封筒(320円分の切手を貼付し、返信先を記入すること)に対する質問入札日の前日までに、電子入札システムに登録されているE-mail(紙入札の場合は登録されているFAX番号)あてに一斉回答【送信後に必ずTEL(0795-43-0414)連絡のこと】令和 7 年 7 月 4 日(金) 17 時 15 分 まで質問書の受付はE-mail(nyusatsu@city.kato.lg.jp)のみ※様式は加東市ホームページ(加東市一般(指名)競争入札関係【様式】)からダウンロードしてください質問の回答方法質問の受付期間質問の受付方法設計図書等そ の 他□この公告に定めのないことについては、加東市契約規則の規定による。 □入札について 入札金額は、必ず「税抜き」の金額としてください(紙入札の場合も同様)。 □積算内訳書 入札時に可能な限り設計図書の内訳に対応した積算内訳書を提出してください。なお、積算内訳書と入札金額に大きな乖離がないように努めてください。 1 / 53令和 7年度北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園外壁等改修工事仕 様 書2 / 53目 次1.工事名等 P.32.工事内容 P.33.共通事項 P.34.仮設工事 P.135.防水改修工事 P.156.外壁改修工事 P.187.建具改修工事 P.318.塗装改修工事 P.399.石綿含有建材除去工事 P.483 / 53令和 7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園外壁等改修工事仕様書1.工事名等工事番号 R07-S01(2025066300)工事名称 令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園外壁等改修工事工事場所 加東市下滝野1283番地1(北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園)工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月12日まで2.工事内容北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園鉄筋コンクリート造 地上1階地下1階建 延べ床面積 1,342.50 ㎡上記建物の外壁等改修工事を行う。3.共通事項(1)契約工事契約は、加東市工事請負契約約款による。(2)契約不適合責任期間工事一般 わかあゆ園へ引き渡した日より、2年。(3)現場代理人及び主任(監理)技術者の設置受注者は建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の2に基づき、本工事における現場代理人を決め、現場代理人届を提出する。また、同法第26条に定める主任技術者及び監理技術者についての資格を証明する資料を提出する。(4)適用範囲公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(以下「標準仕様書」という。)は、建築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。)に係る建築工事に適用する。(5)受注者は、設計図書(別冊の図面、標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。(6)優先順位全ての設計図書は、相互に補完する。但し、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の通りとする。(ア)質問回答書((イ)~(オ)までに対するもの)(イ)現場説明書(ウ)特記仕様書(エ)別冊の図面(設計図)(オ)標準仕様書(7)用語の定義4 / 53(ア)「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。(イ)「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。(ウ)「基本要求品質」とは、工事目的物の引渡しに際し、施工の各段階における完成状態が有している品質をいう。(エ)「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が工事における使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。(オ)「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、方法等をいう。(カ)「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。(キ)「施工図等」とは、施工図、現寸図、工作図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の施工のための詳細図等をいう。(ク)「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払いの請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。(ケ)「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認並びに評価をするために、発注者又は検査職員が行う検査をいう。(8)官公署その他への届出手続等① 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。② ①に規定する届出手続に要する費用は受注者の負担とする。③ 届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。④ 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。⑤ 排煙設備、消火設備等の防災設備の改修を行う場合は、改修期間、改修範囲、改修内容等を事前に関係官公署と協議する。なお、機能の停止ができない場合は、監督職員と協議する。(9)工事実績情報システム(CORINS)への登録① 工事実績情報システム(CORINS)への登録が特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。但し、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない。⑴ 工事受注時 契約締結後10日以内⑵ 登録内容の変更時 配置技術者の変更又は変更契約締結後10日以内⑶ 工事完成時 工事完成後10日以内② 登録後は、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できる。(10)関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者と5 / 53共に、工事全体の円滑な施工に努める。(11)疑義に対する協議等① 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合又は設計図書に記載されていない見え隠れ部分に不具合が認められた場合は、監督職員と協議する。② ①の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、本仕様書「3.共通事項(22)設計変更」を適用する。③ ①の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。(12)工事の一時中止に係る事項次の⑴~⑸までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。⑴ 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合⑵ 関連工事等の進捗が遅れた場合⑶ 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合⑷ 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合⑸ 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことが出来ない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合(13)工期の変更に係る事項等① 次のいずれかに該当し、全体工程に影響を及ぼす場合は、監督職員に報告する。 ⑴ 設計図書の訂正又は変更による場合⑵ 工事の全部又は一部の施工の一時中止による場合⑶ 著しい悪天候や気象状況により作業不能日が多く発生した場合⑷ 資機材、労務の需給環境の変化が生じた場合⑸ 関連工事等の調整への協力による場合⑹ その他受注者の責めに帰すことが出来ない事由が生じた場合② 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。なお、提出に当たっては、協議に必要な資料が、①により報告した書面と同一の場合は、①の書面に代えることが出来る。(14)埋蔵文化財その他の物件工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。(15)関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。(16)近隣対策等① 工事着手前に、地元関係者(地元自治振興会長、地元自治会長、地元地区長、周辺住民、隣接地地権者、車両通行敷地所有者等)等に工事内容の説明や協力依頼等の連絡調整を行うこと。② 工事に伴う近隣住民との紛争又は工事に起因して発生した近隣建物・樹木・その他への被害及び苦情等は、受注者の責任において、誠意をもって解決すること。6 / 53また、その経過について記録し、遅滞なく監督職員に書面で報告すること。(17)実施工程表① 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。② 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。③ 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。④ ③によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告すると共に、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。⑤ 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。(18)施工計画書① 工事の着手に先立ち、工事全般に関する総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。② 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。③ 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。但し、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。④ ①及び③の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。⑤ 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告すると共に、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。(19)施工図等① 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。但し、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。② 施工図等の作成に当たり、関係工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、十分検討する。③ 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告すると共に、施工等に支障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。(20)工事の記録等① 契約書に基づく履行報告に当たり、報告書に用いる書式等は、特記による。特記がなければA4判を基本とする。② 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。③ 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。④ 次の⑴から⑷までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真(工事前・工事中・工事後)、見本等を整備する。⑴ 設計図書に定められた施工の確認を行った場合⑵ 工事の進捗により隠ぺい状態になる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合⑶ 一工程の施工を完了した場合⑷ 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合⑤ ②から④までの記録等について、監督職員より請求された時は、提示又は提出す7 / 53る。⑥ 工事完了時には、施工箇所全ての工事写真(工事前・工事中・工事後)をアルバムに整理し、提出する。(21)材料機器承認願い設計図書に定める使用材料等のカタログ、見本を提示すること。また、材料及び機器の承認願いを事前に提出し、設計書に記載されている品質及び性能と同等品以上であることの確認を受け、監督職員の承諾を受けること。工事完了時までに、各材料(缶など)の設計数量と実数量が分かる書類(納品書・写真など)を提出すること。(22)設計変更工事着手後、設計変更が生じた時は、変更契約書に基づき、監督職員と打合せの上、変更工事に着手すること。なお、設計変更が生じたことにより工事請負金額の変更を行う場合は、各工事とも契約時の設計単価及び経費率により、設計金額に落札率を乗じて請負金額の増減を行う。但し、現場での納まり、取合い等の関係で軽微な変更を行う場合は、請負金額の増減は行わない。(23)施工管理① 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。② 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。(24)施工条件① 施工日及び施工時間は次による。⑴ 現場での施工時間は、午前8時30分から午後5時30分までを基本とし、これを変更する必要がある場合、又は、休日及び夜間に施工する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。⑵ 騒音が発生する工事、又は、施設利用上支障となる工事がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。② 施工現場内での、全ての現場監督及び作業員(下請け業者含む)は、必ず名札を着用する。③ 施工順序に制約がある場合は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議し、指示を受ける。④ 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議し、指示を受ける。(25)施工管理技術者① 施工監理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。② 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。(26)技能士① 技能士は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。② 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業すると共に、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。② 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。8 / 53(27)技能資格者① 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。② 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。(28)電気保安技術者① 電気保安技術者は次により、配置は特記による。⑴ 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。⑵ 一般用電気工作物に係る工事の電気主任技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。② 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。③ 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。(29)工事用電力設備の保安責任者① 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督職員に報告する。② 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。(30)工程会議及び立会い受注者は、工事中における定期的な工程会議を2~3週間に1回開催する。また、必要が生じた時には、その都度開催する。その際、現場代理人及び関係者は必ず出席する。さらに、現場において、工程及び施工上打合せが必要な時は、その前日までに監督職員に対して立会いの請求を行い、立会いの日時については、監督職員の指示を受ける。(31)打合せ及び記録工事着手時、工事中における工程会議及びその他打合せ必要時に行った打合せ内容を、速やかに「打合せ記録簿(A4版)」として書面で整理し、その都度、監督職員に提出する。(32)告知義務設計図書に定められた内容に従って施工した場合、後日、工事目的物の種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)になると、予期したる時は、直ちに、監督職員に書面で報告しなければならない。(33)品質管理① 「(18)施工計画書③」による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。② 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。③ 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。(34)施工中の安全確保① 建築基準法(昭和25年法律第201号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他関連法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日付け建設省営監発第13号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。② 同一場所にて関連工事等が行われる場所で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受けた時は、同法に基づく必要な措置を講ずる。③ 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。④ 工事の施工に当たり、工事個所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、9 / 53既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。但し、これにより難い場合は、監督職員と協議する。⑤ 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は次による。また、その経過について記録し、監督職員に報告する。⑴ 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。⑵ 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。但し、緊急を要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告の上、対応を行う。(35)施工中の環境保全等① 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)、環境基本法(平成5年法律第91号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、土壌汚染対策法(平成 14年法律第 53号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日付け建設省経建発第3号)を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。② 仕上塗料、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データーシート(SDS))による安全データーシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。③ 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。(36)環境への配慮① 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。② 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。(37)シンナー等有機溶剤の保管管理トルエン、酢酸エチル又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及びシーリング材の保管は、盗難防止に留意し、厳重に保管すること。なお、盗難にあった場合は、直ちに監督職員に届け出ること。(38)ホルムアルデヒド放散量についてJIS等により、放散量の区分規定がある材料(下地の材料共)を使用する場合は、F☆☆☆☆を使用すること。(39)火気の取り扱い10 / 53建築物内での施工に当たり、火気は使用しない。但し、やむを得ず、火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気の取扱い、火花等の飛散に十分注意するとともに、次に示す火災防止の措置を講ずる。 ⑴ 使用する火気に適した種類及び容量の消火器等を設置する。⑵ 火気の使用箇所付近に可燃性のあるもの及び危険性のあるものを置かない。⑶ 火気の使用箇所付近には、防炎シート等による養生及び火花の飛散防止措置を講じる。⑷ 作業終了後は、十分に点検を行い、異常のないことを確認する。(40)交通安全管理工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整の上、交通安全の確保に努める。(41)災害等対策災害等を予期したる場合は、速やかに防衛対策を講じる。また、災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させると共に、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。(42)火災保険等① 受注者は、受注者の負担で工事目的物及び工事材料(支給材料含む)等について、次の保険に付すこと。なお、保険期間については、工事期限に14日を加えたものとする。但し、工期延長が生じた場合は、監督職員と協議する。⑴ 火災保険⑵ 履行保証保険⑶ 建設工事保険② 工事の施工に当たっては、安全管理に努めると共に、万一に備え、第三者に対する「損害賠償保険」等に積極的に加入するよう努める。③ ①、②の規定により、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに、監督職員に提出する。(43)石綿含有建材の事前調査あらかじめ関係法令に基づき、次により、石綿含有建材の事前調査を行う。⑴ 調査範囲、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書の貸与等は、特記による。⑵ 事前調査は、既存の設計図書、石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での目視調査により確認し、調査結果を取りまとめ、監督職員に提出するとともにその写しを工事の現場に備え置く。また、関係法令に基づき、官公署へ報告を行う。⑶ 分析調査を行う場合は「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年 8月 21日基発第 0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)に基づき、定性分析又は定量分析を行うこととし、適用は特記による。⑷ ⑵、⑶の事前調査及び分析調査は、それぞれ厚生労働大臣が定めるものが行う。⑸ 調査の結果、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。(44)施工調査① 施工計画調査工事の着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行う。② 施工数量調査11 / 53(ア)施工に先立ち、施工数量調査を行う。調査範囲及び調査方法は、特記による。(イ)調査の結果を監督職員に報告し、設計図書と異なる場合は、監督職員と協議する。③ 調査のための破壊部分の補修施工数量調査で、既存部分の破壊を行った場合の補修方法は、特記による。(45)施工① 施工(ア)施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。(イ)関連する設備工事等でコンクリート打込み等により、隠ぺい状態となる場合は、当該関連工事等の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。但し、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。② 施工の立会い(ア)設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを受ける。(イ)監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。③ 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。⑴ 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案⑵ 環境保全に有効な工法等の提案⑶ 生産性向上に有効な工法等(46)石綿含有建材等の有害物質を含む材料の処理改修部に石綿含有建材等の有害物質を含む材料の使用が確認され、除去工事を行う場合は、公共建築改修工事標準仕様書[建築工事編9章1節(石綿含有建材の除去工事)](以下「標準仕様書(建築工事編)」という。)及び本仕様書の「9.【石綿含有建材除去工事】特記事項」による。(47)産業廃棄物の処理等建設廃材等の産業廃棄物が発生する時は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」(以下「廃棄物処理法」という。)、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、宅地造成及び特定盛土等規制法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理する。また、工事完了後竣工書類の一部として、建設廃棄物処理委託契約書、マニフェスト票(D票、E票)の写し及び処分した廃棄物の種類・廃棄量の分かる書類と共に提出する。(48)化学物質の濃度測定① 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。② 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定個所数は、特記による。③ 測定結果は、監督職員に提出する。(49)仕様書に記載されていない項目について本仕様書に記載されていない項目については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」(最新版)を適用する。(50)完成検査① 完成検査は、監督職員と事前に打ち合わせの上、日時を決定し、検査職員による12 / 53完成検査を受ける。② 受注者は、検査職員の完成検査を受ける前に、受注者(施工業者)による自主検査行うこと。その後、工事監理者による監理者検査を受け、その結果を報告書として提出する。③ 完成検査は、「工事検査」及び「技術検査」を行う。検査職員による完成検査までに、監督職員が指示する竣工書類一式をそろえ、まず、工事監理者による検査を受け、工事監理者の検査確認印をもらう。④ 検査職員による完成検査時には、工事監理者の検査確認印受領後の竣工書類一式を、発注者に提出する。(51)完成図等① 完成時の提出図書工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、「②完成図」及び「③保全に関する資料」による。② 完成図完成図は、工事完成時における建物の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。特記はなければ、標準仕様書[表1.9.1(完成図の種類及び記入内容)]のうち監督職員の指示するものとする。③ 保全に関する資料(ア)保全に関する資料は、次による。⑴ 建築物等の利用に関する説明書⑵ 機器取扱説明書⑶ 機器性能試験成績表⑷ 官公署届出書類⑸ 総合試運転報告書(イ)(ア)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。13 / 534.【仮設工事】特記事項(1)一般事項建築物を改修するために必要な仮設工事に適用する。(2)仮設材料仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。(3)騒音・粉じん等の対策① 騒音・粉じん等の対策は次の(ア)又は(イ)により、適用は特記による。 なお、シート類は、防炎処理されたものとする。(ア)防音パネルは、隙間なく取り付ける。(イ)防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。② 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。足場等は、防音パネル等の取付に適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。③ ブレーカー、穿孔機、圧砕機等による粉じん発生部には、飛散防止対策を行う。(4)足場等① 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。② 外部足場、防護シート等(ア)外部足場、防護シート等の設置及び範囲は、特記による。(イ)足場を設ける場合には、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(厚生労働省令和5年12月26日)の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。(ウ)外部足場の壁つなぎ材の施工は、撤去後の補修が少ない位置とし、壁つなぎ材を撤去した後、現状に復旧する。③ 内部足場の設置は、特記による。特記がなければ、脚立、足場板等による。④ 材料、撤去材等の運搬方法は標準仕様書[表2.2.1(材料、撤去材等の運搬方法)]により、種別は特記による。⑤ 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。⑥ 定置する足場、作業構台等は、関連工事等の関係者に無償で使用させる。(5)養生① 既存部分の養生(ア)既存部分の養生は、特記による。特記がなければ、ビニルシート、合板等の適切な方法で養生を行う。(イ)仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は、施工作業範囲外に塵埃等が飛散しないよう養生する。(ウ)既存部分における既存家具、既存設備等の養生方法は、特記による。特記がなければ、監督職員の承諾を受けて、ビニルシート等で養生を行う。(エ)工事施工に際し、既存ブラインド、カーテン等の養生方法、保管場所等は、特記による。(オ)固定された備品、机・ロッカー等の移動は、特記による。(カ)標準仕様書[表2.2.1]の種別 C種(既存エレベーターによる)又はD種(既存14 / 53階段による)の場合は、搬入経路と共に当該部分をビニルシート、合板等で適切な養生を行う。(キ)天候の急変のおそれのある時は、漏水等に対する適切な養生を行い、監督職員に報告する。(ク)下階に漏水等のおそれある工事を行うときは、監督職員と協議する。② 仮設間仕切り(ア)屋内に仮設間仕切りを設ける場合、設置箇所及び標準仕様書[表2.3.1(仮設間仕切り)]による種別は、特記による。特記がなければ、種別はC種とする。なお、A種及びB種の場合、合板の材種及び石こうボードの種類並びに厚さは、特記による。特記がなければ、合板の厚さは9㎜、石こうボードの厚さは9.5㎜とする。また、塗装等の仕上げを行う場合は、特記による。(イ)仮設扉の設置箇所及び仕様は、特記による。特記がなければ、仕様は、合板張り木製扉程度とする。(6)仮設物① 監督職員事務所等(ア)監督職員事務所の設置、規模及び仕上の程度は、特記による。(イ)監督職員事務所の設備、備品等⑴ 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。特記がなければ、監督職員と協議する。⑵ 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。⑶ 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。(ウ)仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。(エ)工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。② 危険物貯蔵所塗料、油類等引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとするほか、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を設け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。③ 材料置場、下小屋等材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。④ 仮設物撤去等(ア)工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。(イ)工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合は、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。15 / 535.【防水改修工事】特記事項(1)一般事項既存のアスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィングシート防水及び塗膜防水の防水改修工事並びにシーリング、とい及びアルミニウム製笠木の改修工事に適用する。(2)基本要求品質① 防水工事(ア)防水工事に用いる材料は、所定のものであること。(イ)防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。(ウ)防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。② シーリング工事(ア)シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。(イ)シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し所要の仕上り状態であること。(ウ)シーリング部は、漏水がないこと。③ とい工事(ア)とい工事に用いる材料は、所定のものであること。(イ)といは、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置にあること。(ウ)といは、取合い部を含め、漏水がないこと。④ アルミニウム製笠木工事(ア)アルミニウム製笠木工事に用いる材料は、所定のものであること。(イ)笠木は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。(ウ)笠木は、所要の仕上り状態であること。(3)施工一般① 既存の保護層、防水層、シーリング材、とい、アルミニウム製笠木等を撤去した結果、下地等の状況により、設計図書に定められた施工方法によることが不適当な場合は、監督職員と協議する。② 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。③ 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。④ 防水層の施工後は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。⑤ 降雨等に対する養生方法は、特記による。特記がなければ、次による。 ⑴ 降雨等のおそれがある日は、既存の防水層及び外部に面するシーリング材の撤去等の作業は行わない。⑵ 一日の作業終了後は、原則として、降雨等に対して漏水のないようにシート等の養生を行う。但し、アスファルト防水で、新規防水層の1層目のアスファルトルーフィング類の張付け(砂付あなあきルーフィングを用いる絶縁工法は2層目)まで行う場合は、養生を省略することができる。但し、防水立上り等の端部からの漏水に留意する。⑶ ⑵以外の特定の養生が必要な場合は、監督職員と協議する。(4)有害物質を含む材料の処理① 改修部における石綿含有建材の除去は、標準仕様書[9章1節(石綿含有建材の除去工事)]及び本仕様書「9.【石綿含有建材除去工事】特記事項」による。16 / 53② 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合、監督職員と協議する。(5)既存防水層等の撤去及び既存下地の処理① 一般事項既存防水の保護層や防水層等の撤去並びに新設する防水層の既存下地の処理に適用する。② 既存保護層等の撤去既存保護層の撤去は、次による。⑴ 保護コンクリート、れんが、モルタル笠木等の撤去は、ハンドブレーカー等を使用し、取合い部の仕上げ、構造体等に影響を及ぼさないように行う。⑵ 既存防水層非撤去の場合は、既存防水層にできるだけ損傷を与えないよう除去する。⑶ やむを得ず、質量15㎏以上のハンドブレーカー等を使用する場合は、監督職員と協議する。⑷ コンクリート中の鉄筋等を切断する場合は、撤去面より深い位置で切断し、鉄筋が露出しないようポリマーセメントモルタル等で平滑に仕上げる。⑸ 平場の既存保護層等を残し、改修用ドレンを設けない場合は、ルーフドレン端部から500㎜程度まで保護コンクリート等の既存保護層を四角形に撤去する。③ 既存防水層の撤去既存防水層の撤去は、次による。⑴ 平場及び立上り部の既存防水層(断熱工法の場合は、断熱材を含む。)の撤去は、既存下地に損傷を与えないように行う。⑵ 標準仕様書[3.2.3(既存保護層等の撤去)(オ)]及び「②既存保護層等の撤去⑸」により、既存保護層を撤去した後のルーフドレン周囲は、既存下地に損傷を与えないように、ルーフドレン端部から300㎜程度まで既存防水層を四角形に撤去する。⑶ P2A工法、P2AI工法、M4AS工法、M4ASI工法、M4C工法、M4DI工法、M4S工法、M4SI工法、S4S工法、S4SI工法、L4X工法、P2E工法及びP2Y工法のルーフドレン周囲の既存防水層は、ルーフドレン端部から300㎜程度まで既存防水層を四角形に撤去する。④ ルーフドレン回りの処理(ア)ルーフドレンの損傷、腐食、納まり等により、漏水のおそれがある場合は、監督職員と協議する。(イ)既存の防水層及び保護層の撤去をした端部は、既存の防水層や保護層を含め、ポリマーセメントモルタルで、勾配1/2程度に仕上る。(ウ)P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法において、改修用ドレンを設ける場合は、特記による。なお、取付け方法等は、新設する防水材の製造所の仕様による。⑤ 既存下地の処理標準仕様書[3.2.6(既存下地の処理)]による。(6)アスファルト防水① 一般事項新設する防水層として溶融アスファルトとアスファルトルーフィング類を交互17 / 53に積層して施工する防水に適用する。② 材料、種別及び工程、施工、保護層等施工標準仕様書[3.3.2(材料)~3.3.5(保護層等の施工)]による。(7)改質アスファルトシート防水① 一般事項新設する防水層として改質アスファルトシートをトーチ工法又は常温粘着工法により施工する露出防水に適用する。② 材料、種別及び工程、施工標準仕様書[3.4.2(材料)~3.4.4(施工)]による。(8)合成高分子系ルーフィングシート防水① 一般事項新設する防水層として合成高分子ルーフィングシート(以下「ルーフィングシート」という。)を用いて施工する防水に適用する。② 材料、種別及び工程、施工標準仕様書[3.5.2(材料)~3.5.4(施工)]による。(9)塗膜防水① 一般事項新設する防水層として屋根用塗膜防水材(ウレタンゴム系、ゴムアスファルト系)を用いて施工する塗膜防水に適用する。② 材料、種別及び工程、施工標準仕様書[3.6.2(材料)~3.6.4(施工)]による。(10)シーリング① 一般事項不定形弾性シーリング材(以下「シーリング材」という。)を用いて改修を行う場合に適用する。② 材料、目地寸法、シーリング充填工法、シーリング再充填工法、拡幅シーリング再充填工法、ブリッジ工法、シーリング材の試験標準仕様書[3.7.2(材料)~3.7.8(シーリング材の試験)]による。(11)とい① 一般事項雨水を排水するといの改修に適用する。② 材料、工法標準仕様書[3.8.2(材料)~3.8.3(工法)]による。(12)アルミニウム製笠木① 一般事項建築物の屋上パラペット等の改修に使用するオープン形式(押出形及び板材折曲げ形)及びシール形式(板材折曲げ形)のアルミニウム製笠木に適用する。② 材料、工法標準仕様書[3.9.2(材料)~3.9.3(工法)]による。(13)仕様書に記載されていない項目について本仕様書に記載されていない項目については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版)を適用する。18 / 536.【外壁改修工事】特記事項(1)一般事項コンクリート打放し仕上外壁、モルタル塗り仕上外壁、タイル張り仕上外壁及び塗り仕上外壁のひび割れ部、欠損部及び浮き部の補修並びに仕上の改修を行う工事に適用する。(2)基本要求品質① 外壁改修工事に用いる材料は、所定のものであること。② 外壁の仕上り面は、所定の形状及び寸法を有し、所要の状態であること。③ タイル及び左官工事で塗りつけられた材料には、有害な浮きがないこと。④ 塗膜は、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。(3)施工一般① 施工中に降雨及び降雪にさらされないようにする。② 仕上面の汚れ及び急激な乾燥を防止するために、必要に応じて、シート掛け、水湿し等を行う。③ 気温が5℃以下の場合は、施工を行わない。但し、やむを得ず、施工する場合は、板覆い、シート掛け等を行うほか、ヒーター等で採暖する。④ 近接する他の部材や建築物を汚損しないように、適切な養生を行う。⑤ 施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。(4)改修工法の種類① コンクリート打放し仕上外壁は、次による。⑴ ひび割れ部改修工法は次により、種類は特記による。 a) 樹脂注入工法b) Uカットシール材充填工法c) シール工法⑵ 欠損部改修工法は、充填工法による。② モルタル塗り仕上げ外壁は、次による。⑴ ひび割れ部改修工法は次により、種別は特記による。a) 樹脂注入工法b) Uカットシール材充填工法c) シール工法⑵ 欠損部改修工法は次により、種別は特記による。a) 充填工法b) モルタル塗替え工法⑶ 浮き部改修工法は次により、種類は特記による。a) アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法b) アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法c) アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法d) 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法e) 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法f) 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法g) 充填工法h) モルタル塗替え工法③ タイル張り仕上げ外壁は、次による。19 / 53⑴ ひび割れ改修工法は、樹脂注入工法による。⑵ 欠損部改修工法は次により、種類は特記による。a) タイル部分張替え工法b) タイル張替え工法⑶ 浮き部改修工法は次により、種類は特記による。a) アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法b) アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法c) アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法d) 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法e) 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法f) 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法g) 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法h) タイル部分張替え工法i) タイル張替え工法⑷ 目地改修工法は次により、種別は特記による。a) 目地ひび割れ部改修工法b) 伸縮調整目地改修工法(5)改修後の塗仕上げの種類改修後の新規仕上げは次により、種類は特記による。⑴ 薄付け仕上塗材塗り⑵ 厚付け仕上塗材塗り⑶ 複層仕上塗材塗り⑷ 可とう形改修用仕上塗材塗り⑸ マスチック塗材塗り⑹ 外壁用塗膜防水材塗り(6)有害物質を含む材料の処理① 改修部における石綿含有建材の除去は、標準仕様書[9章1節(石綿含有建材の除去工事)]及び本仕様書「9.石綿含有建材除去工事」による。② 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督職員と協議する。(7)コンクリート打放し仕上げ外壁の改修① 一般事項コンクリート打放し仕上げ外壁の改修に適用する。② ひび割れ部改修共通事項ひび割れ部から漏水している場合又は錆汁が出ている場合は、改修方法について事前に監督職員と協議する。③ 欠損部改修共通事項(ア)欠損部周辺のぜい弱部分は、ハンマー等で軽い打撃を与えて除去し、欠損部の状況を目視によって確認する。(イ)コンクリート躯体欠損部分は、ワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去・清掃を行う。また、部分的に露出している鉄筋、アンカー金物等がある場合は、監督職員と協議し、鉄筋等の健全部が露出するまでコンクリートをはつり、ワイヤーブラシ等でケレンを行い錆を除去し、鉄筋コンクリート用防錆剤等を塗り付け、防錆処理を行う。20 / 53(ウ)損傷が著しい部分の下地処理、補強等は、監督職員と協議する。④ 樹脂注入工法標準仕様書[4.2.5(樹脂注入工法)]による。⑤ Uカットシール材充填工法標準仕様書[4.2.6(Uカットシール材充填工法)]による。⑥ シール工法標準仕様書[4.2.7(シール工法)]による。⑦ 充填工法標準仕様書[4.2.8(充填工法)]による。(8)モルタル塗り仕上げ外壁の改修① 一般事項モルタル塗り仕上げ外壁の改修に適用する。② ひび割れ部改修共通事項(ア)ひび割れ部から漏水が見られる場合、ひび割れ部周辺のモルタルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁が出ている場合は、改修方法について事前に監督職員と協議する。(イ)モルタルを撤去する場合は、次による。⑴ ひび割れを中心に幅100㎜程度のモルタルを、ダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って、はつり撤去する。モルタル撤去後に、コンクリート面の露出したひび割れを確認し、監督職員に報告する。⑵ ⑴で確認したコンクリート面のひび割れ部の改修工法について、監督職員と協議すること。⑶ コンクリート面のひび割れ部の改修工法は、標準仕様書[4.2.5(樹脂注入工法)~4.2.7(シール工法)]及び本仕様書「(7)④樹脂注入工法~⑥シール工法」による。⑷ コンクリート面のひび割れ部改修後のモルタル撤去部分の補修は、標準仕様書[4.3.9(充填工法)又は4.3.10(モルタル塗替え工法)]及び本仕様書「(8)⑧充填工法又は⑨モルタル塗替え工法」による。(ウ)モルタルを撤去しない場合の改修工法は、標準仕様書[4.3.6(樹脂注入工法)~4.3.8(シール工法)]及び本仕様書「(8)⑤樹脂注入工法~⑦シール工法」による。③ 欠損部改修共通事項(ア)欠損部周辺のモルタル浮き部は、ダイヤモンドカッター等で健全部と縁を切って、損傷が拡大しないようにはつり撤去する。(イ)下地面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタル等の接着を妨げるものを取り除く。(ウ)(ア)及び(イ)以外は、標準仕様書[4.2.3(欠損部改修共通事項)]及び本仕様書「(7)③欠損部改修共通事項」による。④ 浮き部改修共通事項(ア)補修範囲は、テストハンマー等により、はく落のおそれがある浮き部について確認し、アンカーピンニング等の位置をチョーク等で明示する。(イ)モルタルを撤去する場合は、次による。⑴ 浮き部を中心にモルタルをダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って、はつり撤去すること。21 / 53⑵ モルタル撤去の補修は、標準仕様書[4.3.9(充填工法)又は4.3.10(モルタル塗替え工法)]及び本仕様書「(8)⑧充填工法又は⑨モルタル塗替え工法」による。(ウ)モルタルを撤去しない場合の改修工法は、標準仕様書[4.3.11(アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法)~4.3.16(注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法)]及び本仕様書「(8)⑩アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法~⑮注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法」による。⑤ 樹脂注入工法標準仕様書[4.2.5(樹脂注入工法)]及び本仕様書「(7)④樹脂注入工法」による。⑥ Uカットシール材充填工法標準仕様書[4.2.6(Uカットシール材充填工法)]及び本仕様書「(7)⑤Uカットシール材充填工法」による。⑦ シール工法標準仕様書[4.2.7(シール工法)及び]本仕様書「(7)⑥シール工法」による。⑧ 充填工法⑴ 適用範囲モルタル撤去部の面積が1ヵ所当たり0.25m2程度以下の場合に適用する。 ⑵ 工法は、標準仕様書[4.2.8(充填工法)⑶]及び本仕様書「(7)⑦充填工法」による。⑶ 確認は、標準仕様書[4.2.8(充填工法)⑷]及び本仕様書「(7)⑦充填工法」による。⑨ モルタル塗替え工法標準仕様書[4.3.10(モルタル塗替え工法)]による。⑩ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法標準仕様書[4.3.11(アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法)]による。⑪ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法標準仕様書[4.3.12(アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法)]による。⑫ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法標準仕様書[4.3.13(アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法)]による。⑬ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法標準仕様書[4.3.14(注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法)]による。⑭ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法標準仕様書[4.3.15(注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法)]による。⑮ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法標準仕様書[4.3.16(注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法)]による。(9)タイル張り仕上げ外壁の改修① 一般事項既存のセメントモルタルによるタイル張り仕上げ外壁の改修に適用する。22 / 53② ひび割れ部改修共通事項(ア)ひび割れ部から漏水が見られる場合、ひび割れ部周辺のタイルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁が出ている場合は、改修方法について事前に監督職員と協議する。(イ)タイル張り仕上を撤去して、ひび割れを改修する場合は、次による。⑴ ひび割れ周辺をダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って、損傷が拡大しないようにタイル目地に沿って切り込む。なお、ひび割れ深さに応じて、切込深さは、次による。a) ひび割れが構造体コンクリートに達している場合は、構造体コンクリートの表面までとする。b) a)以外の場合は、下地モルタルの表面までとする。⑵ タイル片及びモルタル層は、のみ、たがね等で健全部分への損傷が拡大しないようはつり撤去する。タイル等の撤去後に露出したコンクリートの表面又はモルタルの表面のひび割れを確認し、監督職員に報告すること。⑶ ⑵で確認したコンクリートの表面又はモルタルの表面のひび割れ部の改修工法について、監督職員と協議すること。⑷ ⑵により露出したコンクリートの表面又はモルタルの表面のひび割れ部の改修工法は、標準仕様書[4.2.5(樹脂注入工法)又は4.2.6(Uカットシール材充填工法)]及び本仕様書「(7)④樹脂注入工法又は⑤Uカットシール材充填工法」による。⑸ ひび割れ部改修後のタイル張り撤去部の補修は、標準仕様書[4.4.7(タイル部分張替え工法)又は4.4.8(タイル張替え工法)]及び本仕様書「(9)⑥タイル部分張替え工法又は⑦タイル張替工法」による。(ウ)タイル張りを撤去しない場合の改修工法は、標準仕様書[4.4.6(樹脂注入工法)]及び本仕様書「(9)⑤樹脂注入工法」による。③ 欠損部改修共通事項(ア)欠損部周辺のタイル張りの撤去は、標準仕様書[4.4.2(ひび割れ部改修共通事項)⑵又は4.4.4(浮き部改修共通事項)⑵]及び本仕様書「(9)②ひび割れ部改修共通事項(イ)又は④浮き部改修共通事項(イ)⑴及び⑵」による。(イ)目地割りは、原則として、既存の目地割りに合わせる。(ウ)下地面は、デッキブラシ等で水洗いを行い、モルタル等の接着を妨げるものを取り除く。(エ)(ア)~(ウ)まで以外は、標準仕様書[4.2.3(欠損部改修共通事項)]及び本仕様書「(7)③欠損部改修共通事項」による。④ 浮き部改修共通事項(ア)補修範囲の確認は、標準仕様書[4.3.4(浮き部改修共通事項)⑴]及び本仕様書「(8)④浮き部改修共通事項(ア)」による。(イ)タイル張り仕上を撤去して浮き部を改修する場合は、次による。⑴ 浮き部を中心にモルタルをダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って、損傷が拡大しないようにタイル目地に沿って切り込むこと。なお、切込深さは、次による。a) 下地モルタルと構造体コンクリート界面の浮きの場合は、構造体コンクリートの表面までとする。b) a)以外の場合は、下地モルタルの表面までとする。23 / 53⑵ タイル片は、のみ、たがね等で健全部分への損傷が拡大しないようはつり撤去する。⑶ タイル張り撤去部のタイル張りは、標準仕様書[4.4.2(ひび割れ部改修共通事項)⑵(オ)]及び本仕様書「(9)②ひび割れ部改修共通事項(イ)⑸」による。(ウ)タイル張りを撤去しない場合の改修工法は、標準仕様書[4.4.9(アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法)~4.4.15(注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法)]及び本仕様書「(9)⑧アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法~⑭注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法」までによる。⑤ 樹脂注入工法工法は、標準仕様書[4.2.5(樹脂注入工法)⑴~⑸]及び本仕様書「(7)④樹脂注入工法」による。⑥ タイル部分張替え工法(ア)適用範囲タイルの部分的な張替で、既存の下地モルタル等を撤去せず、1ヵ所当たりの張替面積が0.25㎡程度以下の場合に適用する。なお、既存の下地モルタル等を撤去せず、1ヵ所当たりの張替面積が0.25㎡を超える場合は、特記による。(イ)施工一般⑴ 外装タイル張りにおいて、降雨、降雪又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれのある場合は、施工を行わない。⑵ 施工中又は施工後の気温が5℃以下になると予想される場合は、原則として、施工を行わない。(ウ)ポリマーセメントモルタルを使用する場合は、次による。⑴ 張替下地面を水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。⑵ ポリマーセメントモルタルを製造所の仕様により調合し、均一になるまで混練りする。なお、混ぜる量は、1回の張付け面積分とすること。⑶ 張替下地面とタイル裏面の両面にポリマーセメントモルタルを塗り付け、タイルを張り付けること。⑷ タイル目地詰めは、タイル張り完了後、24時間以上の養生を行った後に行う。目地幅の大きい場合は、目地用モルタルを確実に充填した上で目地押えを行う。目地幅の小さい場合は、塗り目地とする。なお、目地深さは、タイル厚の1/2以内とすること。⑸ ポリマーセメントモルタルが硬化するまでは、衝撃を与えないようにし、降雨等からも養生すること。⑹ 張替部以外に付着した材料は、適切な方法で除去する。(エ)外装タイル接着剤張りの接着剤を使用する場合は、次による。⑴ 張替下地面はよく乾燥させる。⑵ 接着剤は、容器から取り出して、直ちに使用する。 ⑶ 張替下地面に接着剤を塗布し、タイルを張り付ける。⑷ タイル目地詰めは、「(ウ)⑷」による。⑸ 接着剤が硬化するまでは、衝撃を与えないようにし、降雨等からも養生する。24 / 53⑹ 張替部以外に付着した材料は、適切な方法で除去する。⑦ タイル張替工法(ア)適用範囲タイルの部分的な張替で、下地モルタルを撤去する場合に適用する。(イ)伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地は、次による。⑴ 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表4.4.2(伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置)]による。なお、下地のひび割れ誘発目地、打継ぎ目地及び構造スリットの位置並びに他部材との取合い部には、伸縮調整目地を設ける。⑵ 入隅部、建具枠廻り等との取合い部に伸縮調整目地を設ける。⑶ 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の寸法は、標準仕様書[3.7.3(目地寸法)]による。なお、ひび割れ誘発目地のコンクリートの目地深さは、打増ししたコンクリート厚さとする。⑷ 伸縮調整目地は、躯体と縁を切って設ける。⑸ 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地のシーリングの施工は、標準仕様書[3.7.4(シーリング充填工法)]による。(エ)見本焼、試験施工⑴ タイルの見本焼は、特記による。⑵ 試験張りは、特記による。(オ)施工一般⑴ 外装タイル張りにおいて、降雨、降雪、又は強風が予想される場合、その他タイル張りに悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。⑵ 施工中又は施工後の気温が5℃以下になると予想される場合は、原則として、施工を行わない。(カ)施工前の確認は、次による。タイル張りに先立ち、下地モルタル又は下地調整材について、次の項目の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良個所を補修する。⑴ 硬化不良、はく離、ひび割れ、浮き等がないこと。⑵ 汚れ、レイタンス等の接着上有害な付着物がないこと。⑶ 所定の下地の精度が確保されていること。(キ)施工後の確認及び試験は、次による。⑴ 外観の確認は、次による。タイル張り完了後、次の項目について目視で外観の確認を行い、不具合が発見された場合は、直ちに確認結果を監督職員に報告し、不良個所を補修する。a) タイルの色調の不ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無。b) 目地幅の不ぞろい、目地の色むら及び目地深さの不均一性。⑵ 打診による確認は、次による。a) タイル張りは、モルタル及び接着剤の硬化後、全面にわたり打診を行う。b) 浮き、ひび割れ等が発見された場合は、直ちにa)による確認結果を監督職員に報告し、張り直しを行う。⑶ 引張接着試験は、次による。25 / 53タイル張りは、次により引張接着試験を行う。但し、施工場所の状況等により、監督職員の承諾を受けて、省略することが出来る。a) 試験方法は油圧式引張試験機による引張接着強度の測定により、試験は所定の接着強度が発現したと予想される時期に行う。b) 試験体は、次による。ⅰ 試験体は、目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとする。ⅱ 試験体の個数は、100㎡ごと及びその端数につき1個以上、かつ、全体で3個以上とする。ⅲ 試験体の位置は、監督職員の指示による。c) 引張接着強度及び破壊状況の判定は、標準仕様書[表4.4.3(引張接着強度及び破壊状況)]の場合を合格とする。d) 不合格の場合は、本仕様書「3.共通事項(18)施工計画書」の品質計画として定めた方法で措置し、監督職員の検査を受ける。(ク)セメントモルタルによるタイル張りは、次による。⑴ モルタルの調合は、標準仕様書[表4.4.4(モルタルの調合)]による。なお、モルタルの練り混ぜは、原則として、機械練りとする。また、1回の練り混ぜ量は、60分以内に張り終える量とする。⑵ 次の施工は、標準仕様書[4.4.8(タイル張替え工法)]による。a) 下地及びタイルごしらえb) タイル張りの工法と張付けモルタルの塗厚c) 密着張りd) 改良圧着張りe) マスク張りf) モザイクタイル張りg) まぐさ、窓台等のタイル張り(ケ)有機系接着剤によるタイル張りは、次による。次の施工は、標準仕様書[4.4.8(タイル張替え工法)]による。a) 下地及びタイルごしらえb) タイル張りの工法と張付け用材料の使用量c) 外装タイル接着剤張り⑧ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法工法は、標準仕様書[4.3.11]による。但し、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタイル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。⑨ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法工法は、標準仕様書[4.3.12]による。但し、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタイル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。⑩ アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法工法は、標準仕様書[4.3.13]による。但し、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタイル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。⑪ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法工法は、標準仕様書[4.3.14]による。但し、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタイル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。⑫ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法26 / 53工法は、標準仕様書[4.3.15]による。但し、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタイル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。⑬ 注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法工法は、標準仕様書[4.3.16]による。但し、穿孔位置がタイル陶片にかかる場合は、穿孔位置を近傍のタイル目地部分に釣り合いを保ちながら移動する。⑭ 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法特殊ドリルを使用して、タイル中央に穿孔し直接注入口付アンカーピンを打込み、注入用エポキシ樹脂を注入してタイルを固定する。タイルにあけた孔は、化粧キャップ又は樹脂パテでふさぐ。⑴ 適用できるタイルの大きさは、小口平以上を目安とする。⑵ 注入口付アンカーピンの本数は、特記による。⑶ ⑴及び⑵以外は、標準仕様書[4.3.14(注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法)]及び本仕様書「(9)⑪注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法」に準ずる。⑮ 目地改修工法(ア)目地ひび割れ部改修工法は、次による。⑴ 既存目地材は、タイルに損傷を与えないように目地に沿って下地モルタルの表面までダイヤモンドカッターを入れてはつり取る。⑵ ⑴の後、目地部分に付着したほこりや異物を除く。 ⑶ 目地詰めは、標準仕様書[4.4.8.(タイル張替え工法)⑺(イ)]及び本仕様書「(9)⑦(ク)セメントモルタルによるタイル張り」による。⑷ 目地詰め後は、タイル面の清掃を行うこと。(イ)伸縮調整目地改修工法は、次による。⑴ 既存の伸縮目地を改修する場合は、標準仕様書[3.7.5(シーリング再充填工法)又は3.7.6(拡幅シーリング再充填工法)]による。⑵ 伸縮調整目地を既存タイル面に新設する場合は、次による。a) 伸縮調整目地の位置及び寸法は、特記による。目地の切込に先立ち、伸縮調整目地位置とタイル目地の取合いについて確認し、目地の改修工法について、監督職員と協議する。b) 目地位置に沿って、ダイヤモンドカッターを用いて構造体表面まで切込、所定の形状になるようはつり器具を用いてはつり落とし、目地材として発泡合成樹脂板の類を設ける。なお、既存タイル面を切断する場合で、タイルが浮くなどのおそれがある場合は、監督職員と協議する。c) 目地のシーリングは、標準仕様書[3章7節(シーリング)]による。(10)仕上塗材仕上げ外壁等の改修① 一般事項既存の仕上塗材仕上げ等を改修する場合及びコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に仕上塗材塗りを行う場合に適用する。② 材料(ア)仕上塗材は、JIS A 6909(建築用仕上塗材)による。なお、仕上塗材の製造所において指定された色、つや等に調合し、有効期限を経過したものは使用しない。また、下塗材、主材及び上塗材は、同一製造所の製品とする。(イ)仕上塗材は、標準仕様書[表4.5.1(仕上げ塗材の種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法)]により、種類(呼び名)、仕上げの形状及び工法は特記によ27 / 53る。(ウ)複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性は、特記による。(エ)複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材は、標準仕様書[表4.5.2(複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類)]により、樹脂、外観及び溶媒の種類は、特記による。(オ)増塗材は、主材基層塗りに用いる材料とする。(カ)設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。(キ)下地調整塗材は、JIS A 6916(建築用下地調整塗材)による。なお、下地が押出成形セメント板の場合は、日本建築学会材料規格JASS 18 M-201[反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー]による。(ク)水は、上水道水による。(ケ)ポリマーセメントモルタルは、標準仕様書[4.2.4(材料)⑵(ウ)]による。(コ)塗膜はく離剤は、実績等の資料を監督職員に提出する。(サ)(ア)から(コ)以外の材料は、仕上塗材の製造所の指定する製品とする。③ 施工一般(ア)施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督職員に提出する。なお、見本塗板は、所要量又は塗厚が工程ごとに確認できるものとする。(イ)仕上げ工程の放置時間等は、標準仕様書[7.1.4(施工一般)⑻]による。(ウ)施工場所の気温が低い場合は、標準仕様書[7.1.6(施工管理)⑴]による。(エ)降雨、多湿等により結露のおそれのある場合又は強風時には、原則として、行わない。(オ)仕上げ溶剤を用いる場合は、換気をよくして、溶剤による中毒を起こさないようにする。(カ)所要量等の確認方法は、防水形の仕上塗材の場合、単位面積当たりの使用量によることを標準とする。また、仕上りの程度の確認は、標準仕様書[表4.5.3(仕上り程度の確認)]による。(キ)シーリング面に仕上塗材仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。(ク)コンクリートの表面のひび割れ部及び欠損部の処置は、標準仕様書[4章2節(コンクリート打放し仕上げ外壁の改修)]による。(ケ)モルタルの表面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処置は、標準仕様書[4章3節(モルタル塗り仕上げ外壁の改修)]による。④ 既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整(ア)既存塗膜の劣化部の除去、下地処理及び下地調整は次により、工法は特記による。⑴ サンダー工法⑵ 高圧水洗工法⑶ 塗膜はく離剤工法⑷ 水洗い工法(イ)下地調整で、下地調整塗材に代えてポリマーセメントモルタルを使用する場合は、特記による。(ウ)サンダー工法は、次による。⑴ 工程は標準仕様書[表4.5.4(サンダー工法)]により、処理範囲は特記によ28 / 53る。特記がなければ、既存仕上げ面全体とする。⑵ 高圧水洗機は、粉化物、付着物等の除去に適したものとする。(エ)高圧水洗工法は、次による。⑴ 工程は標準仕様書[表4.5.5(高圧水洗工法)]により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面全体とする。⑵ 高圧水洗機の加圧力は、コンクリート表面及び既存塗膜の付着強度により異なるため、試験施工を行い、監督職員の承諾を受ける。⑶ 高圧水洗機を使用し、既存塗膜を除去する場合は、施工に関する十分な経験と技能を有する技術者の施工とする。なお、高圧水による事故の防止に努める。⑷ 床版下、厚付け仕上塗材仕上等の場合は、工程3を省略する。(オ)塗膜はく離剤工法は、次による。⑴ 工程は標準仕様書[表4.5.6(塗膜はく離剤工法)]により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面全体とする。⑵ 塗膜はく離剤は、試験施工を行い、監督職員の承諾を受ける。⑶ 塗膜はく離剤を使用し、既存塗膜を除去する場合は、はく離剤等が残り、新規塗膜に影響を与えることにないよう除去する。⑷ 床版下、厚付け仕上塗材仕上等の場合は、工程4を省略する。(カ)水洗い工法は、次による。⑴ 工程は標準仕様書[表4.5.7(水洗い工法)]により、処理範囲は特記による。特記がなければ、本仕様書「(ウ)サンダー工法~(オ)塗膜はく離工法」までの処理範囲以外の既存仕上面全面とする。⑵ 水洗いで、デッキブラシによる水洗いに代えて、高圧水洗機を使用する場合は、粉化物・付着物等の除去に適した加圧力のあるものとする。(キ)モルタル下地の仕上は、標準仕様書[表4.5.8(仕上塗材の種類に応じたモルタル下地の仕上げ)]により、仕上塗材の種類に応じた〇印の仕上げとする。(ク)ALCパネル下地の場合は、ALCパネル面の欠け、穴等を、ALCパネルの製造所の指定する補修モルタルで平滑にする。(ケ)押出成形セメント板下地の場合は、押出成形セメント板面の欠け、表面の傷等を、押出成形セメント板の製造所の指定する補修材料で平滑にする。⑤ 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ外壁等の下地調整既存のコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に仕上塗材塗りを行う場合の下地調整は、次による。(ア)コンクリート面の下地調整は、次による。⑴ 目違いは、サンダー掛け等により取り除く。 ⑵ 下地面を清掃を行う。⑶ 下地調整材C-2を、1~2㎜程度全面に塗り付けて、平滑にする。但し、スラブ下等の見上げ面、厚付け仕上塗材仕上げ等の場合は、省略する。⑷ 下地の不陸調整厚さが1㎜以下の場合は、⑶の下地調整塗材C-2に代えて、下地調整塗材C-1を平滑に塗り付けることが出来る。⑸ 下地の不陸調整厚さが3㎜を超えて10㎜以下の場合は、⑶の下地調整塗材C-2に代えて、下地調整塗材CM-2を平滑に塗り付ける。(イ)モルタル、せっこうプラスター及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、次による。29 / 53⑴ 下地面を清掃を行う。⑵ 合成樹脂エマルションシーラーを全面に塗り付ける。但し、仕上塗材の下塗材で代用する場合は、省略することが出来る。(ウ)ALCパネル面の下地調整は、次による。⑴ 下地面を清掃を行う。⑵ 合成樹脂エマルションシーラーを全面に塗り付ける。但し、下地調整塗材Eで代用する場合は、省略することが出来る。⑶ 仕上塗材の製造所の仕様により下地調整塗材C-1又は下地調整塗材Eを全面に塗り付けて、平滑にする。但し、外装薄塗材S仕上げの場合は、下地調整材C-2を全面に塗り付けて、平滑にする。(エ)押出成形セメント板面の下地調整は、次による。⑴ 下地面を清掃を行う。⑵ 日本建築学会材料規格JASS 18 M-201(反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー)に基づく塗材を全面に塗り付ける。なお、仕上塗材の製造所の仕様により、下塗材をJASS 18 M-201に基づく塗料で代用することが出来る。⑥ 工法次の仕上塗材の工法は、標準仕様書[4.5.6(工法)]による。⑴ 外装薄塗材Si及び可とう形外装薄塗材Si⑵ 外装薄塗材E及び可とう形外装薄塗材E⑶ 防水形外装薄塗材E⑷ 外装薄塗材S⑸ 外装厚塗材C⑹ 外装厚塗材Si及び外装厚塗材E⑺ 複層塗材CE及び複層塗材RE⑻ 複層塗材Si及び複層塗材E⑼ 可とう形複層塗材CE⑽ 防水形複層塗材CE及び防水形複層塗材RE⑾ 防水形複層塗材E⑿ 可とう形改修塗材E⒀ 可とう形改修塗材RE及び可とう形改修塗材CE⑦ 部分改修工法部分改修工法は、次による。⑴ 薄付け仕上塗材の場合は、標準仕様書[4.5.6(工法)⑴~⑷]までにより、既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗補修材又は可とう形改修塗料を塗る。⑵ 厚付け仕上塗材及び複層仕上塗材の場合は、標準仕様書[4.5.6(工法)⑸~⑼]までにより、下塗材及び主材で既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗材又は可とう形改修塗材を塗る。⑶ 防水形複層仕上塗材の場合は、標準仕様書[4.5.6(工法)⑽及び⑾]により、下塗材及び主材で既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗材を塗る。(11)マスチック塗材塗り仕上げ外壁等の改修① 一般事項30 / 53コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面及びALCパネル面へのマスチック塗材塗りに適用する。② 材料及び工法標準仕様書[4.6.2(材料及び工法)]による。(12)外壁用塗膜防水材による改修① 一般事項既存の仕上塗材塗り仕上げ等を改修する場合及びコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁、押出成形セメント板外壁、ALCパネル外壁等に外壁用塗膜防水材塗りを行う場合に適用する。② 施工一般(ア)外壁用塗膜防水仕上げは、標準仕様書[4.5.3(施工一般)⑴~⑸]及び本仕様書「(10)③施工一般(ア)~(オ)」までによる。(イ)所要量等に確認方法は、単位面積当たりの使用量によることを標準とする。また、仕上がりの程度の確認は、標準仕様書[表4.5.3(仕上りの程度の確認)]による。(ウ)シーリング面に外壁用塗膜防水材仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。なお、シーリング材を打ち替える場合は、外壁用塗膜防水材の製造所が指定するシーリング材を使用する。(エ)コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処置は、標準仕様書[4章2節(コンクリート打放し仕上げ外壁の改修)]及び本仕様書「(7)コンクリート打放し仕上げ外壁の改修」による。但し、ひび割れ部の処置に下地挙動緩衝材を用いる場合は、特記による。(オ)モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処置は、標準仕様書[4章3節(モルタル塗り仕上げ外壁の改修)]及び本仕様書「(8)モルタル塗り仕上げ外壁の改修」による。但し、ひび割れ部の処置に下地挙動緩衝材を用いる場合は、特記による。③ 工法標準仕様書[4.7.6(工法)]による。④ 部分改修工法部分改修工法は、標準仕様書[4.7.6(工法)]により、プライマー、防水材及び模様材で既存部分との模様合わせを行い、全面にプライマー及び仕上塗材を塗る。(13)仕様書に記載されていない項目について本仕様書に記載されていない項目については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版)を適用する31 / 537.【建具改修工事】特記事項(1)一般事項① 既存建具を新規建具に改修する場合及び新規に建具を設ける場合に適用する。② 建具は、次による。⑴ アルミニウム製建具⑵ 樹脂製建具⑶ 鋼製建具⑷ 鋼製軽量建具⑸ ステンレス製建具⑹ 木製建具⑺ 自動ドア開閉装置⑻ 自閉式上吊り引戸装置⑼ 重量シャッター⑽ 軽量シャッター⑾ オーバーヘッドドア③ 電気配管等は、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」による。(2)基本要求品質① 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。② 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。③ 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。また、所要の耐震性能を有すること。(3)改修工法① 既存建具を新規建具に改修する場合は次により、工法は特記による。⑴ かぶせ工法既存建具の外周枠を残し、その上から新規金属製建具を取り付ける工法。⑵ 撤去工法既存建具の枠回りをはつり又は引抜きによって撤去し、新規建具を取り付ける工法。② 新規に建具を設置する場合における、新規建具を設ける壁部分の開口の開け方及び新規建具周囲の補修工法並びに範囲は、特記による。③ 施工に先立ち、設計図書に特記された補修範囲を確認し、必要に応じて監督職員と協議する。④ 外部に面する建具の作業にあたっては、原則として、方立等の撤去、建具枠の取付及びガラスのはめ込みまでを1日の作業とし、作業後の強風、降雨等や防犯対策に留意する。⑤ 建具周囲のシーリングは、標準仕様書[3章7節(シーリング)]による。(4)防火戸① 防火戸の適用は、特記による。 ② 防火戸は、建築基準法に基づき、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。③ 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は、特記による。なお、防煙シャッターの場合は、煙感知器と連動するものとする。32 / 53④ 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第 112条第19項第一号ロに基づき、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとする。(5)見本の製作等① 建具見本の製作は、特記による。② 特殊な建具の仮組。(ア)仮組の実施は、特記による。(イ)仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目、確認方法等を記載した施工計画書を作成する。(6)取付調整等① 施工後、建具の機能が満たされるよう調整する。② モルタル、シーリング材、塗料等が建具の見え掛り面に付着した場合は、直ちに除去する。③ ブラインドボックス等の再使用が特記された場合は、取外し作業等により破損しないように行い、取付まで、適切な養生を行った上で保管する。(7)その他① 開閉操作が複雑な建具は、操作方法を表示する。② 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は、特記による。(8)アルミニウム製建具① 一般事項建具の製造所が通常製作している既製のアルミニウム押出形材及びその他の材料を用いて製作するアルミニウム製建具に適用する。② 性能及び構造(ア)建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702(ドアセット)、サッシの場合はJIS A 4706(サッシ)による。(イ)アルミニウム建具の性能値等⑴ 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具の場合は、標準仕様書[表5.2.1(外部に面するアルミニウム製建具の性能等級等)]により、種別は特記による。⑵ 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、特記による。⑶ 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。③ 材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.2.3(材料)~5.2.5(工法)]による。(9)樹脂製建具① 一般事項建具の製造所が通常製作している既製の無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材及びガラスを用いて製作する樹脂製建具に適用する。② 性能及び構造(ア)建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702(ドアセット)、サッシの場合はJIS A 4706(サッシ)による。(イ)樹脂製建具の性能値等33 / 53⑴ 耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、特記による。特記がなければ、外部に面する建具の場合は、標準仕様書[表5.3.1(外部に面する樹脂製建具の性能等級等)]により、種別は特記による。⑵ 防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性の等級は、T-1又はT-2とし、適用は特記による。⑶ 断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性の等級は、特記による。特記がなければ、外面に面する建具は、標準仕様書[表5.3.2(外部に面する樹脂製建具の断熱性の等級)]により、断熱性の等級は特記による。⑷ 外部に面する建具の日射熱取得性の等級は、特記による。③ 材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.3.3(材料)~5.3.5(工法)]による。(10)鋼製建具① 一般事項建築物に使用する鋼製建具及び標準型鋼製建具に適用する。② 性能及び構造(ア)建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702(ドアセット)、サッシの場合はJIS A 4706(サッシ)による。(イ)鋼製建具の性能値⑴ 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は、標準仕様書[表5.4.1(鋼製建具の性能等級)]により、適用は特記による。なお、外部に面する鋼製建具の耐風圧性は、標準仕様書[表5.2.1(外部に面するアルミニウム製建具の性能等級等)]により、等級は特記による。⑵ 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。⑶ ⑴及び⑵以外は、標準仕様書[5.2.2(性能及び構造)⑵(イ)及び(ウ)]及び本仕様書「(8)②性能及び構造(イ)⑵及び⑶」による。③ 材料、形式及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.4.3(材料)~5.4.5(工法)]による。④ 標準型鋼製建具標準型鋼製建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。(ア)有効内法寸法は、標準仕様書[表5.4.5(標準型鋼製建具の有効内法寸法)]により、形状及び寸法は特記による。(イ)建具用金物⑴ 錠類は、シリンダー箱錠(レバーハンドル)とする。なお、標準仕様書[表5.8.1(建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質)]による品質を満たした建具の製造所の仕様による。⑵ ドアクローザは、露出型とする。⑶ ⑴及び⑵以外は、建具の製造所の仕様による。(ウ)(ア)及び(イ)以外は、標準仕様書[5.4.2(性能及び構造)~5.4.5(工法)]までによる。(11)鋼製軽量建具① 一般事項屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。② 性能及び構造34 / 53(ア)建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702(ドアセット)、サッシの場合はJIS A 4706(サッシ)による。(イ)鋼製軽量建具の性能値⑴ 簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とし、適用は特記による。⑵ 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。⑶ ⑴及び⑵以外は、標準仕様書[5.2.2(性能及び構造)⑵(イ)及び(ウ)]及び本仕様書「(8)②性能及び構造(イ)⑵及び⑶」による。③ 材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.5.3(材料)~5.5.5(工法)]による。④ 標準型鋼製軽量建具標準型鋼製建具は、次により、有効内法寸法及び建具用金物を標準化したものとする。(ア)有効内法寸法は、標準仕様書[5.4.6(標準型鋼製建具)(ア)]による。(イ)建具用金物⑴ 錠類は、シリンダー箱錠(レバーハンドル)とする。なお、標準仕様書[表5.8.1(建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質)]による品質を満たした建具の製造所の仕様による。⑵ ドアクローザは、露出型とする。⑶ ⑴及び⑵以外は、建具の製造所の仕様による。(ウ)(ア)及び(イ)以外は、標準仕様書[5.5.2(性能及び構造)~5.5.5(工法)]までによる。(12)ステンレス製建具① 一般事項建築物に使用するステンレス製建具に適用する。② 性能及び構造(ア)建具の性能及び構造は、ドアセットの場合はJIS A 4702(ドアセット)、サッシの場合はJIS A 4706(サッシ)による。(イ)ステンレス製建具の性能値⑴ 簡易機密型ドアセットの気密性、水密性の等級は、標準仕様書[表5.4.1(鋼製建具の性能等級)]により、適用は特記のよる。 なお、外部に面するステンレス製鋼製建具の耐風圧性は、標準仕様書[表5.2.1(外部に面するアルミニウム製建具の性能等級等)]により、等級は特記による。⑵ 耐震ドアとする場合の面内変形追随性の等級は、特記による。⑶ ⑴及び⑵以外は、標準仕様書[5.2.2(性能及び構造)⑵(イ)及び(ウ)]及び本仕様書「(8)②性能及び構造(イ)⑵及び⑶」による。③ 材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.6.3(材料)~5.6.5(工法)]による。(13)木製建具① 一般事項(ア)屋内に使用する木製建具に適用する。(イ)この節に定める以外の仕様は、建具の製造所の仕様による。② 材料、形状及び仕上げについては、標準仕様書[5.7.2(材料)、5.7.3(形状及び仕上げ)]による。③ 工法35 / 53(ア)フラッシュ戸の工法は、標準仕様書[表5.7.8(フラッシュ戸の工法)]による。なお、書棚等に使用する建具は、これに準ずる。(イ)かまち戸の工法は、標準仕様書[表5.7.9(かまち戸の工法)]による。(ウ)ふすまの工法は、標準仕様書[表5.7.10(ふすまの工法)]による。なお、縁の仕上は、特記による。(エ)戸ぶすまの工法は、フラッシュ戸に準ずる。但し、上張りは、ふすまに準ずる。(オ)紙張り障子の工法は、標準仕様書[表5.7.11(紙張り障子の工法)]による。(14)建具用金物① 一般事項建具に使用する建具用金物(以下「金物」という)に適用する。② 材質、形状及び寸法(ア)金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。(イ)金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。(ウ)金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.8.1(建具の形式に応じた金物の種類及び見え掛り部の材質)]により、建具の形式に応じたものとする。但し、[表5.8.1]以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。(エ)金物で亜鉛合金製及び黄銅性のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。(オ)便所、洗面所、浴室、厨房等の湿気の多い箇所に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅性とし、ステンレス製以外のものはJIS H 8602(アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜)に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。(カ)金物は、原則として、建具金物の製造所の表示のあるものとする。(キ)金物の外観、取付個数等は、建具に適したものとする。(ク)主要な金物は、見本品等により、監督職員の承諾を受ける。(ケ)金属製建具用金物⑴ 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.8.2(金属製建具用旗丁番)]による。⑵ 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質はJIS A 5545(サッシ用金物)に基づき、建具の質量に適したものとする。(コ)樹脂製建具用の金物⑴ 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.8.3(樹脂製建具用丁番)]による。⑵ 戸車は、「②(ケ)金属製建具用金物⑵」による。(サ)木製建具用の金物⑴ 丁番の枚数及び大きさは、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.8.4(木製建具用丁番)]による。⑵ ピボットヒンジは、建具の高さが2,000㎜以上の場合は中吊金物付きとする。⑶ 戸車及びレールは、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.8.5(木製建具に使用する戸車とレール)]による。36 / 53③ 取付け施工、鍵については、標準仕様書[5.8.3(取付け施工)、5.8.4(鍵)]による。(15)自動ドア開閉装置① 一般事項建築物の開口部に用いる標準的な戸を開閉するための駆動装置及び検出装置で構成される自動ドア開閉装置に適用する。② 性能・機構(ア)自動ドア開閉装置の安全性全般については、JIS A 4722(歩行者用自動ドアセットー安全性)による。(イ)戸の開閉方式は、特記による。(ウ)自動ドア開閉装置の性能⑴ 駆動装置の性能は、特記による。特記がなければ、引き戸用駆動装置の場合は、標準仕様書[表5.9.1(引き戸用駆動装置の性能)]により、開閉方式及び適用戸の質量に応じたものとする。⑵ 車椅子使用者用便房出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能は、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.9.2(車椅子使用者用便房出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能)]による。⑶ 検出装置の性能は、特記による。特記がなければ、標準仕様書[表5.9.3(引き戸用検出装置の性能)]による。(エ)引き戸用検出装置の種類は、標準仕様書[表5.9.4(引き戸用検出装置の種類)]により、種類は特記による。(オ)引き戸用開閉装置は、設置する検出装置の種類にかかわらず、閉作動中の保護領域を確保するように、検出装置を設置する。(カ)車椅子使用者用便房出入口に設置される引き戸用開閉装置は、設置する検出装置の種類にかかわらず、閉作動中の保護領域を確保するように、検出装置を設置する。(キ)電動機には、過負荷保護を行う。(ク)引き戸用開閉装置を屋外に設置するか、又は、床に埋設する場合は、防水性のある構造とする。(ケ)凍結防止措置を行う場合は、特記による。③ 工法については、標準仕様書[5.9.3(工法)]による。(16)自閉式上吊り引戸装置① 一般事項標準的な戸に用いる手動開き式の自閉式上吊り引戸装置に適用する。② 材料、性能等、工法については、標準仕様書[5.10.2(材料)~5.10.4(工法)]による。(17)重量シャッター① 一般事項(ア)建築物に使用する内のり幅8.0m以下、内のり高さ4.0m以下の重量シャッターに適用する。(イ)この節に規定する事項以外は、JIS A 4705(重量シャッター構成部材)による。② 形式及び機構、材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.11.2(材料)~5.11.5(工法)]による。37 / 53(18)軽量シャッター① 一般事項(ア)建築物に使用する軽量シャッターに適用する(イ)この節に規定する事項以外は、JIS A 4704(軽量シャッター構成部材)及び軽量シャッターの製造所の仕様による。② 形式及び機構、材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.12.2(形式及び機構)~5.12.5(工法)]による。(19)オーバーヘッドドア① 一般事項(ア)建築物に使用するオーバーヘッドドアに適用する(イ)この節に規定する事項以外は、JIS A 4715(オーバーヘッドドア構成部材)及びオーバーヘッドドアの製造所の仕様による。② 形式及び機構、材料、形状及び仕上げ、工法については、標準仕様書[5.13.2(形式及び機構)~5.13.5(工法)]による。(20)ガラス① 一般事項建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用する。② 材料(ア)板ガラス⑴ フロート板ガラスはJIS R 3202(フロート板ガラス及び磨き板ガラス)に基づき、品種及び厚さの呼びによる種類は特記による。 ⑵ 型板ガラスはJIS R 3203(型板ガラス)に基づき、厚さによる種類は特記による。⑶ 網入板ガラス及び線入板ガラスはJIS R 3204(網入板ガラス及び線入板ガラス)に基づき、網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類は特記による。⑷ 合わせガラスはJIS R 3205(合わせガラス)に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さ及び特性による種類は特記による。⑸ 強化ガラスはJIS R 3206(強化ガラス)に基づき、形状による種類、材料板ガラスの種類、厚さの呼びによる種類及び特性による種類は特記による。⑹ 熱線吸収板ガラスはJIS R 3208(熱線吸収板ガラス)に基づき、板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類は特記による。⑺ 複層ガラスはJIS R 3209(複層ガラス)に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性及び日射遮蔽性による区分及び封入気体の種類は特記による。なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。⑻ 熱線反射ガラスはJIS R 3221(光学薄膜付きガラス)に基づき、材料板ガラスによる種類、厚さによる種類及び日射熱遮蔽性による種類は特記による。⑼ 倍強度ガラスはJIS R 3222(倍強度ガラス)に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの呼びによる種類は特記による。(イ)ガラス留め材は次により、種別は特記による。38 / 53⑴ ガラス留めに用いるシーリング材は、標準仕様書[3章7節(シーリング)]による。⑵ アルミニウム製建具及び樹脂製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットは、JIS A 5756(建築用ガスケット)に基づき、用途による区分は特記による。特記がなければ、アルミニウム製建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネルとする。(ウ)セッティングブロックは、硬さ90±5°のエチレンプロピレンゴム、クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂製又はポリプロピレン製とし、ガラスの大きさに適したものとする。なお、合わせガラスの中間膜、複層ガラスの封着材等に影響を与えないものとする。③ ガラス溝の寸法、形状等、工法、ガラスブロック積みについては、標準仕様書[5.14.3(ガラス溝の寸法、形状等)~5.14.5(ガラスブロック積み)]による。(21)仕様書に記載されていない項目について本仕様書に記載されていない項目については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版)を適用する39 / 538.【塗装改修工事】特記事項(1)一般事項建築物の内外部のコンクリート、木部、金属、ボード、モルタル等の素地の塗装の塗替え及び新規の塗装を施す工事に適用する。(2)基本要求品質① 塗装改修工事に用いる材料は、所定のものであること。② 塗装の仕上り面は、所要の状態であること。③ 塗膜は、耐久性、耐火性等に対する有害な欠陥がないこと。(3)材料① 塗料を屋内で使用する場合のホルムアルデヒド放散量は、JIS等の材料規格において放散量が規定されている場合、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。② 設計図書に特記された防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。③ 上塗り用の塗料は、指定された色、つや等を上塗塗料の製造所において調合し、有効期間を経過したものは使用しない。但し、少量の場合は、同一の上塗塗料の製造所の塗料を用いて現場調色とすることができる。④ 塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定する製品とすること。(4)施工一般① 塗料の取扱い塗料は、調合された塗料をそのまま使用する。但し、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、適切な粘度に調整することができる。② こし分け塗料は、使用直前によくかき混ぜ、必要に応じて、こし分けを行う。③ 研磨は、次による。⑴ 研磨紙等は、JIS R 6251(研磨布)及びJIS R 6252(研磨紙)による。⑵ 研磨紙ずりは、下層の塗膜及びパテが硬化乾燥した後、各層ごとに研磨紙等で素地の長手方向に、下層に塗膜を研ぎ去らないように注意して研ぐ。④ 穴埋め、パテかい及びパテしごきは、次による。⑴ 穴埋めは、深い穴、大きな隙間等にパテをへら又はこてで塗り込み埋める。⑵ パテかいは、塗装面の状況に応じて、塗装面のくぼみ、隙間、目違い等の部分に、パテをへら又はこてで薄く塗り付ける。⑶ パテしごきは、パテを全面にへら付けし、表面に過剰のパテを残さないよう、素地が現れるまで十分しごき取る。⑤ 塗り方は、⑴から⑶までの工法のうち塗料に適したものとし、色境、隅角部、ちり回り等は、乱さないよう十分に注意し、区画線を明確に塗り分ける。なお、錆止め塗料塗りは、浸漬塗りとすることができる。⑴ はけ塗りは、はけ目を正しく一様に塗る。⑵ 吹付塗りは、塗装用のスプレーガンを用いる。ガンの種類、口径、空気圧等は、用いる塗料の性状に応じて、適切なものを選び、吹きむらのないよう一様に塗る。⑶ ローラーブラシ塗りは、隅角部、ちり回り等を、小ばけ又は専用ローラーを用い、全面が均一になるように塗る。⑥ 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量(一工程当たり)とする。40 / 53但し、塗料の標準量は、薄める前のものとする。⑦ 塗装工程に種別にあるものは、特記された種別に応じて、各表中の〇印の工程を行う。⑧ 各塗装工程の工程間隔時間及び最終養生時間は、材料の種類、気象条件等に応じて適切に定める。なお、標準工程間隔時間を超えて、上に塗り重ねる場合は、適切な処理を行う。⑨ 中塗り及び上塗りの各層の色を変えることに等により、中塗り及び上塗りが全面に均一に塗られていることを確認する。⑩ 組立、取付け等及び工事の取合い上、塗装困難となる部分は、あらかじめ仕上塗りまで行う。⑪ シーリング面に塗装仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ねの適合性を確認し、必要な措置を講ずる。(5)見本仕上の色合は、あらかじめ監督職員に提出した見本帳又は見本塗板による。(6)施工管理① 気温が5℃以下、湿度が85%以上、結露等で塗料の乾燥に不適当な場合は、塗装を行わない。但し、採暖、換気等を適切に行う場合は、この限りでない。② 外部の塗装は、降雨のおそれのある場合又は強風時は、原則として、行わない。③ 塗装面、その周辺、床等に汚損を与えないように注意し、あらかじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行う。④ 塗装を行う場合は、換気に注意して、溶剤による中毒を起こさないようにする。⑤ 火気に注意し、爆発、火災等の事故を起こさないようにする。 また、塗料をふき取った布、塗料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後、直ちに必要な措置を講ずる。(7)塗装面の確認等塗装の仕上り面の確認は目視をし、標準仕様書[表7.1.1(塗装面の確認)]による。但し、錆止め塗料塗りの品質確認は、次により、塗付け量又は標準膜厚の確認を行う。⑴ 工事現場塗装の場合は、使用量から単位面積当たりの塗付け量を推定する。⑵ 工場塗装の場合は、電磁膜厚計その他適切な測定器具により、膜厚の確認を行う。⑶ 試験ロットの構成、1回の測定箇所数、合否の判定、不合格ロットの措置等は、本仕様書「3.共通事項(18)施工計画書」による品質計画で定める。(8)有害物質を含む材料の処理① 改修部における石綿含有建材の除去は、標準仕様書[9章1節(石綿含有建材の除去工事)]及び本仕様書「9.石綿含有建材除去工事」による。② 改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることが発見された場合は、監督職員と協議する。(9)下地調整① 施工一般塗替えで、標準仕様書[表7.2.1(木部の下地調整)~表7.2.7(せっこうボード面及びその他のボード面の下地処理)]までのRB種の場合の既存塗膜の除去範囲は、特記による。特記がなければ、劣化部分は除去し、活膜部分は残す。② 木部の下地調整木部の下地調整は標準仕様書[表7.2.1(木部の下地調整)]により、種別は特41 / 53記による。特記がなければ、不透明塗料塗りの場合は、RB種とする。③ 鉄鋼面の下地調整鉄鋼面の下地調整は標準仕様書[表7.2.2(鉄鋼面の下地調整)]により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。④ 亜鉛メッキ鋼面の下地調整亜鉛メッキ鋼板の下地調整は、標準仕様書[表7.2.3(亜鉛メッキ鋼板の下地調整)]により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。⑤ モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整は、標準仕様書[表7.2.4(モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整)]により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。⑥ コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整(ア)コンクリート面及びALCパネル面の下地調整は、標準仕様書[表7.2.5(コンクリート面及びALCパネル面の下地調整)]により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。但し、耐候性塗装塗り(DP)の場合は、(イ)による。(イ)押出成形セメント板面及び標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]におけるコンクリート面の下地調整は、標準仕様書[表7.2.6(コンクリート面及び押出成形セメント板面の下地調整)]による。但し、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。⑦ せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、標準仕様書[表7.2.7(せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整)]により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。(10)素地ごしらえ① 一般事項新規に塗装を行う場合における木部、鉄鋼面、亜鉛メッキ鋼面、モルタル面、コンクリート面、ボード面等の素地ごしらえに適用する。② 木部の素地ごしらえ(ア)木部の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.1(木部の素地ごしらえ)]により、種別は特記による。特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。(イ)透明塗料塗りの素地ごしらえで、素地面に、仕上げに支障のおそれがある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、表7.3.1(木部の素地ごしらえ)の工程を行った後、着色剤等を用いて色むら直しをする。③ 鉄鋼面の素地ごしらえ鉄鋼面の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.2(鉄鋼面の素地ごしらえ)]により、種別は特記による。特記がなければ、C種とする。但し、標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、B種とする。④ 亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ亜鉛メッキ鋼板の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.3(亜鉛メッキ鋼板の素地ごしらえ)]により、種別は特記による。特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による。⑤ モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ42 / 53モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.4(モルタル面及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。⑥ コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ(ア)コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.5(コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。但し、標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、(イ)による。(イ)押出成形セメント板面及び標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]におけるコンクリート面の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.6(コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ)]による。但し、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。⑦ せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえせっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは、標準仕様書[表7.3.7(せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。(11)錆止め塗料塗り① 一般事項鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面の塗替え並びに新規の錆止め塗料塗りに適用する。② 塗料種別(ア)鉄鋼面の錆止め塗料の種別は、標準仕様書[表7.4.1(鉄鋼面の錆止め塗料の種別)]とし、次による。⑴ 標準仕様書[5節(合成樹脂調合ペイント塗り(SOP))]の場合は、As種とする。⑵ 標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、次による。a) 新規に塗る場合は、1回目の錆止め塗料塗りはCs種、2・3回目の錆止めは塗料塗りはDs種とする。b) 塗替えの場合は、次による。ⅰ 下地調整を標準仕様書[表7.2.2(鉄鋼面の下地調整)]によるRA種とする場合は、1回目の錆止め塗料塗りはCs種、2・3回目の錆止め塗料塗りはDs種とする。ⅱ 下地調整を表7.2.2による RB種又は RC種とする場合は、Es種とする。⑶ 標準仕様書[9節(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G))]の場合は、As種又はBs種とし、適用は特記による。特記がなければ、Bs種とする。⑷ 錆止め塗装のままとする場合は、As種とする。(イ)亜鉛メッキ鋼面の錆止め塗料の種別は、標準仕様書[表7.4.2(亜鉛メッキ鋼面の錆止め塗料の種別)]とし、次による。⑴ 標準仕様書[5節(合成樹脂調合ペイント塗り(SOP))]の場合は、Az種又はBz種とし、適用は特記による。 特記がなければ、鋼製建具等はAz種、その他はBz種とする。⑵ 標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、Bz種とする。⑶ 標準仕様書[9節(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-43 / 53G))]の場合は、Cz種とする。③ 錆止め塗料塗り(ア)鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。⑴ 標準仕様書[5節(合成樹脂調合ペイント塗り(SOP))]、同仕様書[9節(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G))]及び錆止め塗装のままの場合は、同仕様書[表7.4.3(鉄鋼面の錆止め塗料塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、新規に塗る場合は、見え掛かり部分はA種、見え隠れ部分はB種とし、塗替えの場合はC種とする。⑵ 標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、同仕様書[表7.4.4(耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、新規に塗る場合はA種とする。(イ)新規鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。⑴ 標準仕様書[5節(合成樹脂調合ペイント塗り(SOP))]、同仕様書[9節(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G))]及び錆止め塗装のままの場合は、次による。a) 2回目の鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次によるⅰ 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。但し、組立後、塗装が困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。ⅱ 2回目の錆止め塗料塗りは、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に塗る。ⅲ 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を2回塗る。b) 2回目を工事現場で塗る場合は、次による。ⅰ 1回目の錆止め塗料塗りは、「(イ)⑴ a」ⅰ」による。ⅱ 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に塗る。また、接合部の未塗装部分は、「(イ)⑴ a)ⅲ」による。⑵ 新規耐候性塗料塗りの場合は、次による。a) 錆止め塗料塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。但し、組立後、塗装困難となる部分は、組立前に行う。b) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用錆止めペイント標準仕様書[表7.4.1(鉄鋼面の錆止め塗料の種別)Ds種]を3回塗る。c) 現場組立後、現場溶接部及び組立中の錆止め塗料塗りの損傷部分は、ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS 18 M-109に基づく錆止め塗料標準仕様書[表7.4.1(鉄鋼面の錆止め塗料の種別)Es種]を3回塗る。(ウ)亜鉛メッキ鋼板の錆止め塗料塗りは、次による。⑴ 標準仕様書[5節(合成樹脂調合ペイント塗り(SOP))]及び同仕様書[9節(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G))]の場合は、同仕様書[表7.4.5(亜鉛メッキ鋼面の錆止め塗料塗り)]により、種44 / 53別は、特記による。特記がなければ、次による。a) 新規に塗る場合、鋼製建具等はA種とし、その他はB種とする。b) 塗替えの場合は、C種とする。⑵ 標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、同仕様書[表7.4.6(耐候性塗料塗り(DP)の場合の亜鉛メッキ鋼面の錆止め塗料塗り)]による。(エ)新規鋼製建具等の亜鉛メッキ鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。⑴ 標準仕様書[5節(合成樹脂調合ペイント塗り(SOP))]及び同仕様書[9節(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G))]の場合は、次による。a) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、次の部分の範囲を行う。ⅰ 鋼製建具の組立後の見え掛り部分。ⅱ 鋼製建具の組立後に取り付ける押縁裏等の見え隠れ部分。b) 2回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。但し、取付後、塗装困難となる部分は、取付に先立ち行う。⑵ 標準仕様書[8節(耐候性塗料塗り(DP))]の場合は、1回塗りとし、「(エ)⑴」による。(オ)(エ)以外の錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。⑴ 標準仕様書[8.17.2(塗装の範囲)⑴(ア)から(オ)まで]の部分。⑵ 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛メッキされたもの。(12)合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)① 一般事項木部、鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面で既存塗膜が油性調合ペイント、合成樹脂調合ペイント及びフタル酸樹脂エナメルの塗替えの場合並びに合成樹脂調合ペイントを新規に塗る場合に適用する。② 木部合成樹脂調合ペイント塗り木部の合成樹脂調合ペイント塗りは、標準仕様書[表7.5.1(木部の合成樹脂調合ペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、次による。⑴ 新規に塗る場合は、屋外はA種、屋内はB種とする。但し、多孔質広葉樹の場合を除く。⑵ 塗替えの場合は、B種とする。但し、外部の場合は、工程3及び工程4は行わない。③ 鉄鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り鉄鋼面の合成樹脂調合ペイント塗りは、標準仕様書[表7.5.2(鉄鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。④ 亜鉛メッキ鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り亜鉛メッキ鋼面の合成樹脂調合ペイント塗りは、標準仕様書[表7.5.3(亜鉛メッキ鋼面の合成樹脂調合ペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、次による。⑴ 新規に塗る場合は、B種とする。⑵ 塗替えの場合、鋼製建具の場合はA種、その他はB種とする。45 / 53(13)クリヤラッカー塗り(CL)① 一般事項屋内の木部で既存塗膜がクリヤラッカー塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。② クリヤラッカー塗りクリヤラッカー塗りは、標準仕様書[表7.6.1(クリヤラッカー塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。(14)アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)① 一般事項屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。② アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは、標準仕様書[表7.7.1(アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。(15)耐候性塗料塗り(DP)① 一般事項屋外の鉄鋼面、亜鉛メッキ鋼面、コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 ② 鉄鋼面の耐候性塗料塗り鉄鋼面の耐候性塗料塗りは、標準仕様書[表7.8.1(鉄鋼面の耐候性塗料塗り)]による。但し、上塗り塗料の等級は、特記による。なお、鉄骨等の製作工場で溶接した個所の錆止め塗料塗りは、標準仕様書[7.4.3(錆止め塗料塗り)⑵(イ)]及び本仕様書「(11)③錆止め塗料塗り(イ)⑵」による。③ 亜鉛メッキ鋼面の耐候性塗料塗り亜鉛メッキ鋼面の耐候性塗料塗りは標準仕様書[表7.8.2(亜鉛メッキ鋼面の耐候性塗料塗り)]による。但し、上塗り塗料の等級は、特記による。④ コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗りコンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗りは、標準仕様書[表7.8.3(コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗り)]による。(16)つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G)① 一般事項コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面で既存塗膜がつや有合成樹脂エマルジョンペイントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。② コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(ア)コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは、標準仕様書[表7.9.1(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。46 / 53(イ)塗替えの場合のシミ止めは、特記による。特記がなければ、種別がB種又はC種の場合は、工程1の下塗りをシミ止めシーラーとする。なお、シミ止めシーラーは、塗料の製造所の指定するものとする。③ 木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り屋内の木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは、標準仕様書[表7.9.2(木部のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、次による。⑴ 新規に塗る場合は、A種(多孔質広葉樹の場合を除く。)とする。⑵ 塗替えの場合は、B種とする。④ 鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り屋内の鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは、標準仕様書[表7.9.3(鉄鋼面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。⑤ 亜鉛メッキ鋼面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り屋内の亜鉛メッキ鋼面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは、標準仕様書[表7.9.4(亜鉛メッキ鋼面のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、A種とする。(17)合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)① 一般事項コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等で既存塗膜が合成樹脂エマルジョンペイントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。② 合成樹脂エマルジョンペイント塗り(ア)合成樹脂エマルジョンペイント塗りの種別は、標準仕様書[表7.10.1(合成樹脂エマルジョンペイント塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。(イ)塗替えの場合のシミ止めは、標準仕様書[7.9.2(コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)⑵]及び本仕様書「(16)②コンクリート面、押出成形セメント板面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(イ)」による。(18)ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)① 一般事項屋内の木部で既存塗膜がウレタン樹脂ワニス塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。② ウレタン樹脂ワニス塗りウレタン樹脂ワニス塗りは、標準仕様書[表7.11.1(ウレタン樹脂ワニス塗り)]により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。(19)ピグメントステイン塗り① 一般事項屋内の木部で既存塗膜がピグメントステイン塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。② ピグメントステイン塗り47 / 53ピグメントステイン塗りは、標準仕様書[表7.12.1(ピグメントステイン塗り)]による。(20)木材保護塗料塗り(WP)① 一般事項屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。② 木材保護塗料塗り木材保護塗料塗りは、標準仕様書[表7.13.1(木材保護塗料塗り)]による。(21)仕様書に記載されていない項目について本仕様書に記載されていない項目については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版)を適用する48 / 539.【石綿含有建材除去工事】特記事項(1)一般事項① 適用範囲大気汚染防止法及び労働安全衛生法に基づく石綿を含有する石綿含有吹付材、石綿含有保温材等(石綿を含有する保温材、耐火被覆材及び断熱材)、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材(以下「石綿含有建材」という。)の除去工事に適用する。② 基本要求品質石綿含有建材は、安全かつ完全に除去すること。③ 施工一般大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)その他石綿処理に関する諸法令に基づき、施工を行う。④ 仕上工事石綿含有建材除去後の仕上工事については、特記による。⑤ 石綿粉塵濃度測定の適用、測定方法、測定時期、測定場所及び測定箇所数は、特記による。(2)除去工事共通事項① 専門工事業者石綿含有吹付材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。② 石綿作業主任者石綿含有建材の除去に当たり、石綿則に基づき、石綿作業主任者を選任する。なお、石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習終了者又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習終了者とする。③ 除去作業者石綿含有建材の除去に従事する作業者(以下「除去作業者」という。)は、石綿則に基づく特別の教育を受けた者とする。なお、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者で、肺機能に異常がない者とする。 ④ 特別管理産業廃棄物管理責任者石綿含有吹付材、石綿含有保温材等の除去工事では、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を配置する。⑤ 施工区画への関係者以外の立入禁止作業場、廃棄物保管場所、資機材置場等、除去工事に直接又は間接的に関係する箇所は、関係者以外の立入りを禁止する。⑥ 表示及び掲示は、次による。⑴ 大気汚染防止法に基づき、事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。⑵ 「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について(平成17年8月2日基安発第0802001号)」に基づき、「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。⑶ 石綿則に基づき、次の項目について、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示を行う。49 / 53a) 石綿含有建材の有無の事前調査結果の概要、石綿を取り扱う作業場であることb) 石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及び症状c) 石綿等の取扱い上の注意事項d) 当該作業場においては保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等e) 石綿のばく露防止対策等の実施内容⑷ 石綿則に基づき、喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に表示を行う。⑦ 石綿を保管する容器等への表示石綿則に基づき、運搬又は保管する場合の容器等に石綿であること及び取扱い上の注意事項を表示する。⑧ 保護具等は、次による。⑴ 作業者は、石綿則に基づき、作業内容に応じ、作業に適した呼吸用保護具を使用する。⑵ 作業者は、半面形の呼吸用保護具を使用する場合は、必要に応じて、保護メガネを併用する。⑨ 保護衣及び作業衣は、次による。⑴ 作業者は、石綿則に基づき、保護衣又は作業衣を使用する。⑵ 保護衣は、JIS T 8115(化学防護服)の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)同等品以上のものとし、使い捨てとする。⑶ 作業衣は、粉じんが付着しにくく、服内部に侵入しにくいものとする。(3)石綿含有吹付材の除去① 石綿含有吹付材の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止及び処理を必要としない壁、床、機器等への汚染防止のため、石綿則及び大気汚染防止法に基づき、次により、負圧隔離養生を行う。⑴ 壁面、床面等にプラスチックシート等(以下「隔離シート」という。)を接着テープ等で隙間なく接合して貼り付ける。なお、隔離シートの厚さは、壁は0.08㎜以上のものを1重、床は厚さ0.15㎜以上のものを2重とし、作業場と他の場所を確実に隔離できるものとする。⑵ 隔離した作業場への出入りによる石綿粉じんの外部への漏洩を防止するため、作業場、前室、洗身室及び更衣室の連結した3室で構成されるセキュリティゾーン、廃棄物保管場所、資機材置場等、除去工事に直接又は間接的に関係する箇所の区画を行う。⑶ 洗身室にはエアシャワー設備を設ける。⑷ 隔離した作業場及びセキュリティゾーン内は、集じん・排気装置を使用し、石綿粉じんを捕集するとともに負圧を維持する。集じん・排気装置は、石綿粉じんの大気への飛散を防止するためのHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタ付きの設備とする。⑸ 集じん・排気装置は、使用する場所において、使用前に点検し、漏れがないことを確認する。⑹ 作業開始後や集じん・排気装置の設置場所を変更した場合等は、粉じんを迅速に測定できる機器により集じん・排気装置の排気口からの漏洩の有無を確認し、異常が認められた時は、直ちに作業を中止し、必要な措置を講ずる。50 / 53⑺ その日の作業を開始する前及び作業を中断したときは、作業場及びセキュリティゾーン内が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる。⑻ 隔離した作業場の内部で除去作業する場合は、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用する。② 工法は、次による。⑴ 石綿含有吹付材の除去工法は、特記による。特記がなければ、石綿含有吹付材を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化した後に、除去する。⑵ 除去した石綿含有吹付材等の梱包は、石綿則及び廃棄物処理法に基づき、次による。なお、石綿含有吹付材の飛散防止措置は、湿潤化又は固形化とし、特記による。特記がなければ、湿潤化とする。a) 除去作業場所において、厚さが0.15㎜以上のプラスチック袋等の耐水性の材料の中に入れ、袋の中の空気をよく抜いて、密閉する。この際、石綿含有吹付材等が湿潤化又は固形化していることを確認する。b) 前室で、高性能真空掃除機等により、プラスチック袋等の耐水性の材料に付着している粉じんを除去する。高性能真空掃除機は、HEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するエアフィルタを装着した真空掃除機(以下「高性能真空掃除機」という。)とする。c) 前室又は洗身室で、さらに、厚さが0.15㎜以上のプラスチック袋等の耐水性の材料をかぶせ、二重に梱包して密封し、「廃石綿等」であることの表示を行う。③ 除去した石綿含有吹付材等の保管、運搬及び処分は、廃棄物処理法に基づき、次による。⑴ 石綿含有吹付材等の保管は、次の⑵によるほか、標準仕様書[1.3.12(発生材の処理等)⑷(ウ)]による。また、運搬及び処分は、次の⑶及び⑷によるほか、同仕様書「1.3.12(発生材の処理等)⑷(エ)」による。なお、運搬又は処分を委託した場合は、委託契約書及びマニフェストに、固形化又は安定化の方法、廃石綿等が含まれること等を記載する。⑵ 石綿含有吹付材等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行う。なお、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき、保管する。⑶ 石綿含有吹付材等の運搬車及び運搬容器は、石綿含有吹付材等が飛散及び流出するおそれのないものとする。また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずる。⑷ 石綿含有吹付材等の処分は次のa)又はb)により、処分方法は特記による。a) 埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。 b) 中間処理の場合は、都道府県知事から設置許可を受けた溶融施設において溶融又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う。④ 確認及び後片付けは、次による。51 / 53⑴ 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。⑵ ⑴の確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。⑶ 隔離シートの撤去に先立ち、高性能真空掃除機で養生面、床等の清掃を行う。⑷ 隔離シートに付着した石綿等の粉じんの再飛散を防止するために、シート全面に粉じん飛散防止処理剤を散布する。必要に応じて、粉じん飛散抑制剤を空気中へ散布して、石綿を沈降させる。⑸ 隔離シートの撤去は、集じん・排気装置で十分に吸引・ろ過し、原則として、隔離空間内部の空気中の総繊維数濃度を測定して、石綿等の粉じんが処理されたことを確認した後に行う。なお、床面の隔離シートの撤去は、⑹の後、最後に行う。⑹ 設置された足場及び仮設材は、解体前に足場等に付着した石綿等の粉じんを高性能真空掃除機で十分に清掃する等により、付着したものを除去した後、解体し、搬出する。⑺ 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物は、標準仕様書[⑵(イ)]及び本仕様書「(3)石綿含有吹付材の除去②⑵」により、飛散防止措置を講ずる。⑻ 隔離シート、保護衣、フィルタ等の廃棄物の保管、運搬及び処分は、標準仕様書[⑶]及び本仕様書「(3)石綿含有吹付材の除去③」による。⑼ 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。(4)石綿含有保温材の除去① 石綿含有保温材等の除去は石綿則及び大気汚染防止法に基づき、次により、除去方法は特記による。⑴ 切断又は破砕して除去する場合は、標準仕様書[9.1.3(石綿含有吹付材の除去)]及び本仕様書「(3)石綿含有吹付材の除去」による。⑵ 原形のまま、手ばらしの場合は、次の②から④までによる。なお、石綿含有保温材等が欠け、破損等した場合には、直ちにそれらをプラスチック袋に梱包し、高性能真空掃除機により清掃する。⑶ 石綿含有保温材等の除去に伴い、作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生(負圧不要)を行う。② 工法は、次による。⑴ 石綿含有保温材等の除去工法は、特記による。特記がなければ、石綿含有保温材等を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化した後に、原形のまま、手ばらしで行う。⑵ 除去した石綿含有保温材等の廃棄物は、標準仕様書[9.1.3(石綿含有吹付材の除去)⑵(イ)]及び本仕様書「(3)石綿含有吹付材の除去②⑵」により、飛散防止措置を講ずる。③ 除去した石綿含有保温材等の保管、運搬及び処分は、標準仕様書[9.1.3(石綿含有吹付材の除去)⑶]及び本仕様書「(3)石綿含有吹付材③」による。④ 確認及び後片付けは、次による。⑴ 関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。⑵ ⑴の確認の後に、除去面に粉じん飛散防止処理剤等を散布する。⑶ 養生シート等の撤去に当たっては、シート等を十分に清掃する。また、石綿の付着が考えられる場合には、必要に応じて粉じん飛散抑制剤又は粉じん飛52 / 53散処理剤を散布する。(5)石綿含有成形板等の除去① 石綿含有成形板等の除去は、石綿則及び大気汚染防止法に基づき行う。なお、石綿含有成形板等の除去に伴い、作業場から外部への石綿の飛散防止のため、養生シート等を用いて作業場所の周辺の養生を行う場合は、特記による。② 工法は、次による。⑴ 石綿含有成形板等の除去は、原形のまま、手ばらしで行う。なお、やむを得ず切断、破砕等をしなければならない場合は、監督職員と協議の上、常時湿潤化した状態、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じて作業を行う。但し、石綿を含有するケイ酸カルシウム板第一種を、切断、破砕等により除去する場合は、養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)を行う。⑵ 除去した石綿含有成形板等の集積及び積込に当たり、高所より投下しないことのほか、粉じんの飛散防止に努める。⑶ 石綿含有成形板等は、湿潤化の上、原形のまま、丈夫なプラスチック袋等に入れるなど、飛散防止措置を講ずる。③ 除去した石綿含有成形板等の保管、運搬及び処分は、次による。⑴ 石綿含有成形板等の保管は、次の⑵によるほか、標準仕様書[1.3.12(発生材の処理等)⑶(ウ)]による。また、運搬及び処分は、次の⑶及び⑷によるほか、同仕様書[1.3.12⑶(エ)]による。なお、運搬又は処分を委託する場合は、委託契約書及びマニフェストに、石綿含有産業廃棄物が含まれることを記載する。⑵ 石綿含有成形板等を工事現場外へ搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、石綿含有産業廃棄物保管所であることの表示を行う。なお、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにするとともに、分別した廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法の「産業廃棄物保管基準」に基づき、保管する。⑶ 石綿含有成形板等の運搬車及び運搬容器は、石綿含有成形板等が飛散及び流出するおそれのないものとする。また、運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止の措置を講ずる。⑷ 石綿含有成形板等の処分は、次による。a) 石綿含有せっこうボードは、管理型最終処分場で埋立処分する。b) 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等の処分は埋立処分又は中間処理とし、適用は特記による。ⅰ 埋立処分の場合は、石綿含有産業廃棄物として、安定型最終処分場の一定の場所で埋立処分する。ⅱ 中間処理の場合は、標準仕様書[9.1.3(石綿含有吹付材の除去)⑶(エ)(b)]及び本仕様書「(3)石綿含有吹付材の除去③⑷b)」による。④ 確認及び後片付けは、次による。⑴ 関係法令に基づき、石綿等に関する知識を有する者により、除去が完了したことを確認する。⑵ 養生シート等の撤去の当たっては、シート等を十分に清掃する。53 / 53(6)石綿含有仕上塗材の除去① 石綿含有仕上塗材の除去は、石綿側及び大気汚染防止法に基づき、石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じて作業を行う。② 作業場の区画は、次による。電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、作業場から外部への石綿の飛散防止のため養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)を行う。③ 工法は、次による。⑴ 除去工事は、特記による。 なお、設計図書に定められた工法による除去が困難な場合は、監督職員と協議する。⑵ 除去した石綿含有仕上塗材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等により二重で梱包する。④ 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分は、標準仕様書[9.1.5.(石綿含有成形板等の除去)⑶]及び本仕様書「(5)石綿含有成形板等の除去③」による。但し、汚泥として処理が必要な場合は、特記による。⑤ 確認及び後片付けは、標準仕様書[9.1.5(石綿含有成形板等の除去)⑷]及び本仕様書「(5)石綿含有成形板等の除去④」による。(7)仕様書に記載されていない項目について本仕様書に記載されていない項目については、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版)を適用する 番号 図 面 名 番号 図 面 名 番号 図 面 名 番号 図 面 名一 般 共 通 図- A - - - B 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920B B 212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950181920建 築 改 修 図外壁改修_立面図(1)A3版(100%)- A 図面リスト表-1令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事図面リスト表附近見取図建築改修工事特記仕様書(1)建築改修工事特記仕様書(2)建築改修工事特記仕様書(3)工事概要図仮設足場計画図(1)仮設足場計画図(2)敷地平面図総合仮設計画図1階平面図R1階平面図R2階平面図R3階平面図建物立面図(1)建物立面図(2)各階建具位置図建具リスト表(1)建具リスト表(2)建具リスト表(3)外部仕上表欠番A棟B棟C棟D棟外壁展開図(1)外壁等改修工事の工法及び仕様石綿含有建材除去工事_特記仕様書石綿含有建材リスト表外壁展開位置図外壁展開図(2)外壁展開図(3)外壁展開図(4)外壁展開図(5)外壁改修概要図外壁展開図(6)外壁展開図(7)建具リスト表(2)建具リスト表(3)[改修]外壁改修_立面図(2)外壁改修_立面図(3)外壁改修_立面図(4)屋外階段_改修図建具リスト表(1)地階_天井改修図1階_天井改修図各階_建具位置図[改修]欠番排煙窓_位置図 [改修][改修] 屋根位置図屋根改修図屋上G屋上E屋上D・F屋上位置図 [改修]屋根④・⑤、⑨欠番[改修]排煙窓_リスト表(1)排煙窓_リスト表(2)ポーチ改修図テラス改修図外壁補修参考図(1)外壁補修参考図(2)外壁補修参考図(3)外壁打診調査参考図屋上平面図(1):屋上A~C屋上平面図(2):屋上平面図(3):屋上平面図(4):地階平面図: : : : : : :外壁展開図(8) 屋外階段 :天井面回廊_内面回廊_外面W加東市下新池中新池野外ステージW王子神社TCC歴史民俗資料館滝野公民館子供の森第3駐車場WW養護学校わかあゆ園県立のじぎく芝生広場WWおもいで橋レストハウス大池高倉川サイクルランド県立播磨中央公園石碑の丘子供の小川第1駐車場下滝野下川道線県野市滝明成橋管理事務所ヌタバ池明治池テニスコートテニスコート野球場球技場光明台緑地扇山配水池下滝野地域交流センター加東アート館滝野図書館はぴねす滝野光明寺下ノ山ポンプ場A3版(100%)附近見取図 - A 2令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事 S=1/4,000兵庫県加東市下滝野1283番地1(北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園)附近見取図(S=1/4,000)2.特記仕様1)項目は、番号に・印のついたものを適用する。 2)特記事項は、・印のついたものを適用する。○・印のつかない場合は※印のついたものを適用する。 ・印と※印のついた場合は、共に適用する。 ○ ○3)特記事項に記載の< >、( )及び[ ]内の表示番号は、それぞれ「改修標準仕様書」、「標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ○・休 館 日:・催事予定:・工事期間:5.工事の期間4.石綿等の取扱い外構工事特記仕様書 ・ ・構造特記仕様書3.特記仕様書の範囲・植栽工事特記仕様書・電気設備工事特記仕様書・ ・機械設備工事特記仕様書 ・ ・解体工事特記仕様書特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の・印のもので構成する。 1.共通仕様図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)による。ただし,「改修標準仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書(最新版)」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」(以下「解体共通仕様書」という。)による。 なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。 ・石綿等の取扱いについては、石綿障害予防規則[平成17年2月24日厚生労働省令第21号](以下、「石綿則」という。)を遵守すること。 ・大気汚染防止法の一部を改正する法律 [令和2年法律第39号] を厳守すること。 ○※設計図書優先順位①質疑回答書 ②現場説明書 ③特記仕様書 ④設計図 ⑤標準仕様書特 記 事 項 章 項 目1、一 般 共 通 事 項1 適用範囲 本仕様書は、建築物等の模様替え及び修繕(以下「改修」という。)係る建築工事に適用する。・適用基準等 2 ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)・ ・建築構造設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)営繕工事写真撮影要領 建築編(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督職員に報告の上、指示に従うこと。・・請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円滑な進捗をはかること。 施工体系図を現場に掲示すること。・一般事項 3・工事着手前及び完成時に、以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の状況(地盤・擁壁・内外壁・床・建具等)を調査・記録し、報告書を監督職員に提出すること。 調査範囲 ・図示※4 概成工期 ・工事工期より日前 ※・適用しない・適用する(請負精算額が500万円以上の場合)工事実績情報 (CORINS)の登録施工体制 ・下請契約を締結する場合は、施工体制台帳及び施工体系図を提出すること。 発生材の処理等・廃棄物の処理を委託する場合には、運搬と処分についてそれぞれの許可業者と「建設廃棄物処理委託契約書」・発生材の処理は、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理および清掃に関する法律、建設廃棄物処理指針、その他関係法令によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い適切に処理し監督職員に報告する。 により書面で委託契約を締結しなければならない。また、契約締結後は速やかに建設廃棄物処理委託契約書の写しより書面で委託契約を締結しなければならない。また、契約締結後は速やかに建設廃棄物処理委託契約書約の写しを工事監督員に提出しなければならない。 ・産業廃棄物が委託内容どおり処理されたことを確認するものとして、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使用しなければならない。また、運搬車両ごとに処分(中間処理)が済み次第、速やかにA票、B2票、D票の写しを工事監督員に提出し、最終処分等については、確認出来次第、速やかに確認資料(E票等)の写しを、工事の完了に関係なく、工事監督員に提出するものとする。 ・工事着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、工事監督員の承諾を得ること。 ※ ※・竣工検査時までに「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。 ・引き渡しを要するもの( ) ) ・現場において再利用を図るもの(・再生資源化を図るもの・特別管理産業廃棄物(図示による)・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材・金属類 ・プラ類 ・ガラス類※電気保安技術者 ・適用する・適用しない※事故報告 ・事故報告 工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、別に指示する「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提出する。 受注時、変更時及び工事完成時にあらかじめ監督職員の確認を受け、契約締結後及び工事完成後10日以内に登録手続きを行い、工事カルテの受領書を、監督職員に提出すること。 5 6 7 8 9・現場に搬入した材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。 ・・材料の品質等 建築材料等 ※ ※本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員の承諾を受ける。 特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。 10環境への配慮 ・ ・ホルムアルデヒド仕様使用する材料のホルムアルデヒド仕様は以下のとおりとする。 ホルムアルデヒド放散量 規制対象外 の場合該当する建築材料1)JIS及びJASのF☆☆☆☆品2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品3)次の表示のあるJAS適合品a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用b.接着剤等不使用d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※室内の空気中の化学物質濃度の測定・ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定 (1.5.9)・測定対象物質・ホルムアルデヒド (濃度指針値 100μg/m3 ・ 0.08ppm)・パラジクロロベンゼン (濃度指針値 240μg/m3 ・ 0.04ppm)・エチルベンゼン(濃度指針値 3,800μg/m3 ・ 0.88ppm)・トルエン (濃度指針値 260μg/m3 ・ 0.07ppm)・スチレン (濃度指針値 220μg/m3 ・ 0.05ppm)・アセトアルデヒド (濃度指針値 48μg/m3 ・ 0.03ppm)・測定する室等:( )・採取方法:吸引方式又は拡散方式とし、拡散方式では8時間採取する。 ・測定結果等報告書の提出・測定結果・ ・試料採取方法、測定方法、使用した測定機器・ ・総揮発性有機化合物の測定測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合は、引渡は受けない。 室内VOC濃度の測定結果に関する書面の当該施設への提示については、施設管理者に依頼する。・測定方法、測定物質及び測定か所等については、末尾に定める総揮発性有機化合物測定仕様書による。 次の事項を記載した報告書を提出する。(提出部数 部)試料採取時の状況(気温・湿度(室外・室内)、天候、風の状況、日射進入状況、測定年月日・時間、窓の開閉状況、機械換気量、工事完成時から測定日までの日数)試料採取及び測定は、厚生労働省の「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」の新築住宅の例に準拠するほか、拡散方式ではサンプラー製造所の定める仕様により行う。 ・本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に留意し、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。 11・キシレン (濃度指針値 200μg/m3 ・ 0.05ppm)・適用しない・適用する 技能士 (内容:日誌、天候、工事進捗状況、工事進捗状況写真、その他監督職員の指示する事項)・工事経過報告書を、毎月1回監督職員に提出する。工事経過記録工事関係図書・提出部数は各 部(提出書類)・工事着手届 ・総合施工計画書 ・実施工程表 ・・現場代理人届 監理(主任)技術者届 ・工種別施工計画書 ・月間工程表 ・施工体制台帳 ・工事打合記録 ・各種材料試験成績表 ・施工図等 ・工事日報 ・引渡書 ・ 工事完了届週間工程表 ・使用材料機器等承諾工事写真 ・ ・保証書コリンズ登録写 ・下請業者承諾願 ・ ・質疑応答書・コンクリート調合表・工事記録報告書その他関係書類一式 ・ ・・※ ※ ※ ※完成時の提出書類 ・作成しない・作成する・完成図(・意匠図 ・構造図 ・設備図 ・外構図 ・造成図)を提出。 (・原図:設計図書の原図訂正を可とする。) 提出枚数・原図版2つ折製本・縮小版2つ折製本・縮小版2つ折製本・完成図面データ(CD)(完成図面データはJWW形式又はDXF形式とする。)・施工計画書・施工図(A3版)(A4版)(表紙文字入)(表紙文字入)(表紙文字入)部 部 部 部 枚提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数部 部・保全に関する資料・官公署届出書類・建築物等の保守に関する説明書・主要な材料・機器一覧表・機器取扱い説明書・機器性能試験成績書CADデータ ・CADデータは(・有償 ・無償 )で配布する。 ・作成しない 完成写真・作成する分類・カラー・白黒サイズ・L・2L・六切り撮影箇所数・写真撮影要領の完成写真程度・ 箇所 枚・部 数・ ・部 部提出様式設備工事との取合フリーアルバム(台紙寸法323×270程度)工事用アルバムA4版(ポケット式程度) ・ ・ ・実施図面製本(A3版2つ折製本)・下記に定める図書等を監督職員に提出し承諾を受ける。監督職員は下記に定める他、必要な図書の提出を求めることがある。 ※(・完成写真の撮影業者は監督職員の承諾する撮影業者とする。)※ ※施工範囲 ・ 各工事の区分表による。 設備機器の位置、取合い等が検討できる施工図を提出して監督職員の承諾を受ける。施 工 図 ・ ・配置に努めること※※ ※※火災保険等 ・工事目的物及び工事材料等について、次により保険に付す。 保険の種類(・火災保険 ・建設工事保険・)保険期間 (・工事着手から工事目的物引き渡しまで・)その他 ・現場には必ず設計図・見積書・共通仕様書を各1部おいておくこと工事のため隣家、通行者、第三者等への損害、補償及び補修は請負者の負担とする。・ ・近隣に対して着工前に適切なる処置をなし、工事の円滑を計るようにする。 ・工事用車輌の出入口には必要に応じ警備員を配置し、通行人や車両への配慮を十分に行うこと。 ・周辺に配慮した仮設計画を作成し、係員の承諾を受ける事。 ・工事に必要な申請は請負業者が行う事。 ・設計図書に指示ある事項であっても、施工者が適当でないと認めたものは、事前に訂正を申し出て、係員の指示・決定通り施工すること。適当でないと知りつつ施工してはならない。 、仮 設 工 事 21 6仮囲い ・設けない・設ける・仮囲い・門(・)2 危険防止 ・シート張り・金網養生枠※3 交通誘導員 ・配置しない・配置する(・工事期間中程度 ・ )4 揚重機械器具 ・( t吊り)× 日・( t吊り)× 日5 工事表示板 ・設置しない・設置する(設置枚数 枚)足場等心感のある足場に関する基準」によること。 るものとし、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安・足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省平成21年4月策定)」によC種:利用可能なエレベーター()D種:利用可能な階段()・外部足場・設置しない・設置する(・図示による ・工事に必要な範囲 )・防護シート ・設置する(・図示による ・工事に必要な範囲 )・設置しない・内部足場・設置しない・設置する(・図示による ・脚立、足場板 )※・材料、撤去材等の運搬種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種 )※ ※ ※ ※ ※・足場等については下記による。※ ※ ※※ ※ ※ ※・既存部分の養生 (・行う ・行わない)・既存家具等の養生 (・行う ・行わない)・固定家具等の移動 (・行う ・行わない)養生 7 ・養生・既存ブラインド、カーテンの等養生及び保管 (・行う ・行わない)保管場所 ()養生の方法()※ ※ ※ ※仮設間仕切り 8 ・設けない・設ける(図示)仮設間仕切等の種別・A種・B種・C種・仮設扉・軽量鉄骨・木下地・単管下地・木製扉・鋼製扉※ ※・合板(・ )・石膏ボード(・)・防炎シート・合板張り程度・片面フラッシュ程度充填材吸音材(厚さ㎜)※ ※塗装・なし・片面-・なし・あり種別 下地 仕上材(厚さ ㎜) 9 監督職員事務所 ・設けない(・請負者事務所に打合せ会議室を確保する )・設ける ( 規模 ㎡程度 )( 請負者事務所と同棟・可 ・否 )( 備品 )※ ※工事用水 10 構内既存の施設 ・ ・利用できない・利用できる(・有償 ・無償)※ ※ ※・11 工事用電力 ・構内既存の施設 ・利用できない・利用できる(・有償 ・無償)・溶接などの消費電力の大きな機器を除く※12 工事用通路 ・指定しない・指定する(図示)※ ※13 ・下記の仮設用施設を設けること。 ・仮設トイレ(大・小:兼用可)、仮設手洗を設置する。 ・水洗式(配管工事共)又は簡易水洗式とする。 ・施設内トイレの使用が可能。(但し、工事完了後清掃等を行い引き渡すこと。)・仮設トイレ等・その他・その他図示及び現場指示事項など必要応じ対応すること。 ・騒音の発生する工事は、監督員・工事監理者・施設担当者と協議のうえ日程調整を行うこと。 ・本工事は原則土日祝日には行なわないこと。但し、監督員・施設担当者との協議次第では工事可能とする。 ・工事進行する上で撤去・復旧・移設を要する軽微なものは、本工事の範囲とする。 ・工事施工にあたり、付近住民・通行人・工作物に損害を与えないよう必要な保護設備を計画し係員及び各関係人の承諾を得て施工する。万一損害を与えた場合は速やかに応急手当、復旧しこれに要した費用は請負者の負担とする。 ※12131415161718192014・そ の 他:(・ 、 )(・ 、 )建築改修工事特記仕様書6.工事の概要・(4)・(3)・(2)・(1)・(5)※※A3版(100%)- A○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○契約締結日の翌日 ~ 契約工期による○(監督職員の指示による)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○1 2 2○ ○○○ ○ ○ ○ ○1○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○キャスターゲート○ ○○ ○ラフテレーンクレーン○1○30○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○施設階段3○(但し、必要と思われる場合は、施工者側にて配置すること。)○ ○-○○程度○○3 (1)ガードフェンス○建築改修工事特記仕様書-- -令和7年度 北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 外壁等改修工事225(市町等担当課・請負工事業者)外壁等改修工事2○「総合仮設計画図」参照のこと。 10日○2.0(現場状況に応じ対応すること。)机、椅子W2.40m×L7.20m: 17.28- - - -○※3 浮き部改修 ・モルタル塗り仕上げ ・タイル張り仕上げ 1320浮き代(mm)1箇所の面積(㎡)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・16251320・ ・ ・916・ ・・ ・916・ ・・ ・9161.00超える1.00以下1.00以下1.00超える浮き代(mm)1箇所の面積(㎡)1.00以下16 ・ ・25・ ・・ ・2013 ・ ・・13 ・20 ・ ・・ 9 ・ ・ 16 ・1.00以下・ 9 ・16 ・ ・1.00超える・ ・916・ ・※ ※ ※ ※ ※ ・ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※1.00超える・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・12201220・ ・・ ・916・ ・・ ・916・ ・1220 ・ ・・12 ・ ・ 20 ・ ・ 9 ・ ・ 16 ・ ・ ・916・ ・※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※エポキシ樹脂注入工法ポリマーセメントスラリー注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法ポリマーセメントスラリー注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法ポリマーセメントスラリー注入工法エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法ポリマーセメントスラリー注入工法工 法タイル張り 4 ・タイルの種類 JIS A 5209のJIS表示認証製品 施工箇所 備 考 うわぐすり 役物 色標準 注文 施釉 無釉再生材利用タイル・ ・ ・・ ・ ・・ 有 ・ ・無 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・形状寸法(mm)・アンカーピンの材質・アンカーピン固定用エポキシ樹脂・注入用エポキシ樹脂 ・JIS A 6024のJIS表示認証製品※ ※ ※・JIS A 6024のJIS表示認証製品(・硬質形 ・高粘度形)※・による。・セメントモルタルによるタイル張替え工法により、小口タイル以上二丁掛け以下は密着張りとする。 ※ ・有機系接着剤によるタイル張替え工法 による。 5 塗り仕上げ外壁 ・仕上塗材 規格名称・耐候形1種(可とう形改修塗材の場合)・耐候形2種※・耐候形3種(可とう形改修塗材以外の場合)・仕上塗材の耐候性アンカーピンニング全面アンカーピンニング全面アンカーピンニング部分・ ・ ・注入口付アンカーピンニング部分 ・注入口付アンカーピンニング全面 ・注入口付アンカーピンニング全面 ・モルタル塗替え工法充てん工法・ ・工 法アンカーピンニング部分アンカーピンニング全面アンカーピンニング全面タイル部分張替え工法タイル張替え工法注入口付アンカーピンニング全面注入口付アンカーピンニング全面注入口付アンカーピンニング部分・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・0.25以上0.25以上0.25未満0.25以上0.25以上0.25未満0.25未満0.25未満0.25以上0.25以上0.25未満0.25以上0.25以上0.25未満アンカーピン(本/㎡)一般部指定部注入口(箇/㎡)一般部指定部延べ面積(㎡)一般部指定部(本/㎡)アンカーピン一般部指定部 指定部一般部(箇/㎡)注入口 延べ面積(㎡)一般部指定部・薄付け仕上塗材・厚付け仕上塗材・複層仕上塗材改修用仕上塗材・可とう形・軽量骨材仕上塗材・砂壁状・ ・ ・ゆず肌・凸部処理・凸凹模様仕上の形状 種類(呼び名)・外装薄塗材E・・外装厚塗材C・外装厚塗材E・・複層塗材CE・複層塗材E・複層塗材RS・複層塗材RE・複層塗材Si・ ・ ・ ・ ・ ・防水形 複層塗材E防水形 複層塗材RS可とう形 改修塗材E可とう形 改修塗材RE可とう形 改修塗材CE・砂壁状・平たん状・吹付用軽量塗材・こて塗用軽量塗材・ ※※ ・ゆず肌・さざ波工 法・吹付け・ローラー・こて・吹付け・ローラー・吹付け・ローラー・吹付け・吹付け・こて塗り※上塗り材溶剤 ・水系・溶剤系・弱溶剤系外観 ・つやあり・メタリック樹脂 ・アクリル系・ポリウレタン系・フッ素系・アクリルシリコン系(可とう形改修用塗材の場合)※ ※4、外 壁 改 修 工 事1 ひび割れ部改修 ・コンクリート打放し仕上げ・シール工法・樹脂注入工法ひび割れの幅(mm)・モルタル塗り仕上げひび割れの幅(mm)・シール工法・樹脂注入工法ひび割れの幅(mm)・タイル張り仕上げ※ ※ ※・Uカットシール材充てん工法充てん工法・Uカットシール材・樹脂注入工法・タイル貼り除去後・Uカットシール・樹脂注入工法の上・タイル部分張替え工法・目地ひび割れ改修工法・樹脂注入工法ひび割れの幅 (mm)注入孔の間隔 (mm)注 入 量 (cc/m)延長さ(m)延長さ(m)延長さ(m)※ 材 料・可とう性エポキシ樹脂・シーリング材PU-2・可とう性エポキシ樹脂・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂材 料・パテ状エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂・シーリング材PU-2・可とう性エポキシ樹脂材 料※ ※ ※ ※ ・低粘度エポキシ樹脂・高粘度エポキシ樹脂・低粘度エポキシ樹脂・高粘度エポキシ樹脂・可とう性エポキシ樹脂・シーリング材PU-2・可とう性エポキシ樹脂・ポリマーセメントモルタル0.2~0.3未満200程度※ ※ ※ ・低粘度エポキシ樹脂・高粘度エポキシ樹脂・既調合目地材工 法0.2未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満1.5~2.0未満 ~ 未満工 法0.2未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満1.0~1.5未満1.5~2.0未満 ~ 未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満0.2~0.3未満0.3~0.5未満0.5~1.0未満1.0~1.5未満1.5~2.0未満 ~ 未満工 法材充てん工法タイル張替え工法0.3~0.5未満300程度0.5~1.0以下300程度・コアの抜取り検査(・行う ・行わない ) 2 欠損部改修 ・コンクリート打放し仕上げ平均深さ(mm)・充てん工法・モルタル塗り仕上げ・充てん工法・モルタル塗替え工法ラス下地・タイル張り仕上げ平均深さ(mm)※・タイル張替え工法・タイル部分張替え工法延べ面積(㎡)延べ面積(㎡)延べ面積(㎡)材 料エポキシ樹脂モルタルポリマーセメントモルタル材 料エポキシ樹脂モルタルポリマーセメントモルタルポリマーセメントモルタル材 料によるポリマーセメントモルタル20~30未満30~40未満5~10未満10~15未満15~20未満20~30未満30~40未満5~10未満10~15未満15~20未満20程度25程度10~15未満15~20未満~工 法工 法工 法平均深さ(mm)※3、防 水 改 修 工 事1 アスファルト防水 ・改修工法の種別 ・ ・・E-1改修工法の種類新規防水層の種別 施工箇所屋内(便所・浴室)・脱気装置・種 類・施工業者(・平面部脱気型 ・立ち上がり部脱気型 )(・設ける・設けない )(・防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 ・ )・アスファルトの種類 JIS K2207のJIS表示認証製品(・3種 ・ )※2 伸縮調整目地 ・成型伸縮目地(天端:EPTゴム、サイド:ブチルゴム製)・改修工法の種別シート防水・AS-J・AS-T・ASI-3 改質アスファルト仕上塗料・カラー・シルバー※・脱気装置・種 類・施工業者 (・防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 ・ )(・平面部脱気型 ・立ち上がり部脱気型 )(・設ける・設けない ) 4 合成高分子系シート防水ルーフィング・改修工法の種別・S-F・S-M・SI-施工箇所改修工法の種類 仕上塗料・カラー・シルバー※・脱気装置・種 類・施工業者 (・防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 ・ )(・平面部脱気型 ・立ち上がり部脱気型 )(・設ける・設けない ) 5 塗膜防水 ・改修工法の種別施工箇所・X-1・X-2改修工法の種類 仕上塗料※・カラー・シルバー ・脱気装置・種 類 (・平面部脱気型 ・立ち上がり部脱気型 )(・設ける・設けない )(・防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 ・ ) ・施工業者6 シーリング材料の種別及び施工箇所・被着体に応じたものとし、を標準とする。 ・によらない箇所及びシーリング材料・カーテンウォール・シーリング材料シーリング改修工法 7 ・改修工法の種別・シーリング充てん工法・シーリング再充てん工法・拡幅シーリング充てん工法・ブリッジ工法( )施工箇所8 と い ・といの材質・配管用鋼管(SGP)・硬質塩化ビニル管(VP)・防 露・により行う ※※11 防水保証 ・ ・ ※ ※・特記無き限り既存のとい受け金物を使用する。 ・鋼管製といの防露巻き (・による。 ・ )※9 ルーフドレイン ・ルーフドレイン・鋳鉄製(・縦型 ・横型 )・水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する10 アルミニウム製笠木 ・部材の種類 ・押出 250形・押出 300形・押出 350形・付属部品の材料、角各部並びに突当り部等の役物は、笠木本体製作所の仕様による。 ・表面処理 ※(・BB-1種 ・BB-2種 )・板材折曲げ形(・オープン形式 ・シール形式)新規防水層の種別 改修工法の種類 施工箇所新規防水層の種別新規防水層の種別によらない箇所改修工法の種類材 種塗膜防水及びケイ酸質系塗布防水については、メーカー・施工業者が通常定めている期間とし、保証書を作成し提出する。 アスファルト防水、改質アスファルトシート防水及び合成高分子系ルーフィングシート防水の保証期間は、引渡しの日から10年間とし、メーカー・施工業者との連名の上、保証書を提出する。

兵庫県加東市の他の入札公告

兵庫県の工事の入札公告

案件名公告日
東灘警察署深江交番庁舎新築工事2026/08/05
洲本市立ごしきこども園 園庭拡張・遊具等設置工事2026/08/03
洲本市立児童クラブ大野屋根全面改修工事2026/08/03
農地中間管理機構関連農地整備事業市原2期地区 後藤その2工区 農地整備工事2026/08/03
農地中間管理機構関連農地整備事業 市原地区 農道舗装工事​​​2026/08/03
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