フィリピンに対する能力構築支援事業(HA/DR、招へい)に係る支援役務
防衛省自衛隊の入札公告「フィリピンに対する能力構築支援事業(HA/DR、招へい)に係る支援役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/06/22です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/06/22
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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フィリピンに対する能力構築支援事業(HA/DR、招へい)に係る支援役務
支担官第201号令和7年6月23日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-132フィリピンに対する能力構築支援事業(HA/DR、招へい)に係る支援役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年9月10日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年7月14日(月)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。(別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、代金の精算に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年7月7日(月)12:00までに提出しなければならない。(5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年7月10日(木)までに、下記担当者必着分を有効とする。(6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824別紙適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。(1) 観光庁長官又は都道府県知事による旅行業の登録を受けていること(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第67条参照)。(2) 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)を行うことができる添乗員を同行させることができる体制が確保されていること。2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。)。なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日の17時15分までとする。また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。提出書類については虚偽が無いものとする。3 提出部数1部4 提出期限令和7年7月7日(月) 1200- 1 -1 総則この仕様書は、フィリピン(以下、「比」という。)に対する能力構築支援事業(HA/DR、招へい)(以下、「招へいプログラム」という。)に係る支援役務について規定する。2 目的防衛省・自衛隊は、自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏まえ、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、多角的・多層的な安全保障協力を戦略的に推進するため、能力構築支援を始めとする防衛協力・交流に取り組むこととしている。本支援は、能力構築支援事業として、支援対象国軍において支援対象分野に係る業務に携わる者を我が国に招へいし、人材育成のための取組や教育訓練等を学ぶ機会を提供することにより、同国軍において、能力向上に向けた自律的・主体的な取り組みが着実に進展するよう促し、以て同国軍の支援対象分野における能力向上及び同国との間の二国間関係の強化に資することを目的とする。3 事業実施期間及び日程(日本時間)契約締結日から~令和7年9月10日(水)行動概要(基準)は下表のとおり。
日付 行動概要 備 考8月31日(日)比国出国(マニラ→福岡)日本入国、移動(福岡→熊本市)宿泊地(熊本市)9月1日(月)【研修】第8師団司令部(北熊本駐屯地)【研修】熊本市防災センター宿泊地(熊本市)2日(火)~9月4日(木)【総合訓練】第8師団司令部(北熊本駐屯地) 宿泊地(熊本市)5日(金)【終了協議】第8師団司令部(北熊本駐屯地)【研修】史跡研修(阿蘇市)宿泊地(熊本市)6日(土)移動(熊本市→福岡)【研修】文化研修(福岡市)日本出国(福岡→マニラ)4 役務内容別紙及び別表の内容に基づき、必要な手配等を行うこと。5 全般日程別表のとおり仕 様 書件 名フィリピンに対する能力構築支援事業(HA/DR、招へい)に係る支援役務作 成 年 月 日令和7年4月30日防衛政策局インド太平洋地域参事官付- 2 -6 被招へい者比国軍関係者 20名被招へい者の情報については、契約後に官側から提供する。7 契約相手方の条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。a)観光庁長官又は都道府県知事による旅行業の登録を受けていること(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第67条参照)。b)旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)を行うことができる添乗員(以下「旅程管理添乗員」という。)を同行させることができる体制が確保されていること。8 役務実施に当たっての留意事項本事業が防衛省の委託により実施される事業であることを十分に踏まえ、契約相手方は、その遂行に当たり、防衛省の指示・監督に従い実施すること。9 情報保全契約相手方は、この業務の履行に当たり知り得た事項について守秘義務を負い、その効力は契約終了後も継続すること。10 その他の指示事項10.1 貸付品契約相手方は、役務の実施に必要な官側の保有する資料等について、官側と細部を協議の上、無償で借受け又は閲覧することができる。10.2 官側における支援契約相手方は、役務の実施に当たり官側の支援を必要とする場合には、官側と調整の上、官側が必要と認めた事項について無償で支援を受けることができる。10.3 所有権及び著作権この仕様書により作成した成果物等に関する全ての所有権及び著作権は、国に帰属すること。ただし、成果物等の中で使用している資料等のうち、契約相手方がこの役務の契約以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作権については、この限りではない。10.4 役務に従事する者の申請契約相手方は、この役務に従事する者について、役務従事者名簿を契約後速やかに作成、官側に提出し、承認を得るものとする。この役務に従事する者の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。10.5 第三者の従事契約相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。10.6 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等の遵守調達物品が、特定調達品目(「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)」)の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。- 3 -11 確認及び検査11.1 役務完了の確認契約相手方は、役務完了時、防衛省防衛政策局インド太平洋地域参事官付支出負担行為担当官補助者の確認を受けるものとする。11.2 検査検査については、本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者等が実施する。12 その他この仕様書に疑義が生じた場合、支出負担行為担当官等と協議すること。以 上- 4 -適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。(1) 観光庁長官又は都道府県知事による旅行業の登録を受けていること(旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第67条参照)。(2) 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)を行うことができる添乗員を同行させることができる体制が確保されていること。2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。)。なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日の17時15分までとする。また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。提出書類については虚偽が無いものとする。3 提出部数1部4 提出期限令和7年7月7日(月) 1200別紙第11.全般事項(1)招へいプログラムの全般調整及び業務の円滑実施のため、業務責任者を置き、役務内容実施に必要な手配を行うこと。
(3)健康管理監督者を配置し、被招へい者の健康状態を確認すること。細部については、「2.具体的な業務」に示す。
(4)通訳者を配置し、通訳業務及び軽易な翻訳業務を行うこと。要件等を含めた細部については、「2.具体的な業務」に示す。
(5)招へいプログラム実施に必要な各種サービスを手配すること。細部については、「2.具体的な業務」に示す。
2.具体的な業務2.1 官側等との打ち合わせ 契約相手方は、以下の項目を踏まえ、官側等と打ち合わせを実施すること。
(1)防衛省市ヶ谷庁舎(東京都新宿区市谷本村町5-1)において2回以上とし実施する。参加者は2名以上とし、旅程管理者は毎回、通訳は1回以上参加すること。
(2)官側の指示に基づき、本役務の実施に関係する施設等と打合せを実施すること。
2.2 旅程管理者、健康管理監督者及び通訳の配置契約相手方は、以下の項目を踏まえて旅程管理者、健康管理監督者及び通訳者を配置し、招へいプログラム中の各日程に同行させ業務を遂行させること。なお、具体的な人数・配置日等は別表参照のこと。
2.2.1 旅程管理者(1)別表の日程に従って招へいプログラムが円滑かつ確実に遂行されるよう、旅程全般の管理、被招へい者に対する同行案内及び連絡事項の伝達、交通機関や各種施設との調整・対応等、招へいプログラムの行程を適切に管理すること。また、被招へい者に対して、適切な対応を実施する観点から、日常会話レベルの英語運用能力を有すること。
(2)空港送迎(空港到着口でのウェルカムボード等を用いた出迎え及び空港出発口までの見送り)、宿泊手続きの支援(チェックイン及びチェックアウトのサポート)を行うこと。
(3)招へいプログラム中は官側に対して定時報告を行い、問題等が生じた場合はその都度官側に連絡すること。
(4)被招へい者の生活上の要望(日用品の購入代行等)に可能な範囲で対応すること。
(5)招へいプログラムの日程表、本邦内での行動における注意事項等について、英語で説明資料を作成のうえ、招へいプログラム実施の1週間前までに官側に提出すること。説明資料については被招へい者に対し事前にメールで送付するとともに、本邦到着後速やかに配布し、説明を行うこと。
(6)支援対象国の文化・習慣等の情報を十分に把握し準備すること。また、招へいプログラム中、現場で発生する要望等に対して、官側と調整を図りつつ、適切かつ迅速に対処すること。
(7)食事及び予定等を含む契約に関わる管理事項について、被招へい者に対して各日、説明を行うこと。
2.2.2 健康管理監督者(1)招へいプログラム期間中、被招へい者のに対して朝夕の検温を実施すること。また適時健康状態を確認し検温の結果とともに異常の有無を官側に報告(要領については官側と調整)すること。
(2)日常会話レベルの英語運用能力を有すること。
(3)各業務に支障の出ない範囲で旅程管理者が兼ねることができる。
2.2.3 通訳者(1)招へいプログラムに同行し、日本語・英語間の通訳業務(逐次通訳)を専従で行うこと。業務にあたっては招へいプログラムが人道支援・災害救援に関するものであることを念頭におき、発言者の伝達したい内容が正確に相手方に伝わるよう、的確・適切な通訳の実施に努めること。
(2)通訳者は招へいプログラム間、同一の者とし、通訳の選定にあたっては、事前に複数の候補者の付紙に示す職務経歴書を官側へ提出し、官側が選定する。その際、上記職務経歴書には、下記(3)~(6)に関する記述(通訳実績表等)を含むこと。なお、期間中、やむを得ない理由により通訳者を変更する場合は官側に許可を得るものとする。
(3)10年以上継続して通訳者としての実績を有し、安全保障分野に関する通訳の豊富な実績があること。
(4)人道支援・災害救援に関する知識の他、これら分野に関する日本語・英語の通訳に関する能力を十分に有していること。
(5)日本語能力試験1級を保持、又はこれと同等程度の日本語能力を有すること。
(6)官公庁、国際機関またはそれに準ずるものが主催する事業・会議等、本事業に類似する事業で3年以内に豊富な通訳経験(逐次通訳)を有すること。
(6)支援対象国の文化・習慣等の情報を十分に把握し準備すること。また、官側等から事前に受領する教材・資料等を熟読し、遺漏のないよう入念な準備を行うこと。
(7)官側からの指示に基づき、適宜、軽微な翻訳、各種案内・説明等を行うこと。
(8)本事業を円滑に実施するための通訳能力の有無については、上記職務経歴書による通訳業務実施状況を踏まえて官側が判断するものとする。官側が通訳能力を有していないと判断した場合は速やかに代わりの者を手配すること。
(9)事業期間中に必要な資料の翻訳のため、電子メールでデータの送受が可能なパソコンを携行すること。
(10)医療機関等での受診全般における通訳支援を行うこと(傷病者発生時)。また到着から出国に至るまで、日本滞在時に必要な各種案内・説明等の通訳支援を行うこと。
業務内容2.3 運送等サービス及び運送等関連サービスの手配契約相手方は、以下の事項について、必要な運送等サービス及び運送等関連サービスを手配すること。
2.3.1 航空券の手配 下記の航空券を20名分エコノミークラス(空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージ、現地空港税等を含む)で、原則直行便を手配すること。
令和7年8月31日(日) 日本(福岡空港)着(ニノイ・アキノ国際空港発) 令和6年9月6日(土) 日本(福岡空港)発(ニノイ・アキノ国際空港着) フィリピン陸軍関係者 20名 航空便の選択に当たっては極力早朝発着もしくは深夜発着とならないように努め、官側の承認を得たうえで航空便を手配すること。また、到着時間や出国時間を勘案し空港と宿泊施設等の移動を効率的に行うこと。
2.3.2 国内移動手段の手配(1)別表に示す細部日程に基づき、必要な国内移動手段を手配すること。なお、原則、バスでの移動とするが、合理的な理由があれば官側と調整のうえワゴン車やハイヤーでの移動も可とする。(ただし、福岡⇔熊本間の移動を除く。)(2)車両による移動の際は、感染病防止の観点から、補助席を使用することなく、適切な間隔を空けつつ(乗者間には必ず最低1席分の間隔を確保)被招へい者が着座でき、本邦滞在期間に見合った容量の被招へい者の大型の荷物人数分を車内に積載できること。
(3)車両による移動の際は、旅程管理者、健康管理監督者、通訳者及び官側の関係者2名程度が同乗する余席があること。
(4)車両による移動の際は、十分な車内換気、定期的な車内消毒を実施すること。
(5)車両運転手は、マスク等を装着し、感染症拡大防止に係る措置を徹底すること。
(6)車両の燃料費、駐車場利用料、有料道路通行料等の費用は、契約相手方の負担とする。
2.4 保険の手配 被招へい者の海外旅行保険を手配すること。なお、付保額は以下と同等ないしは同等以上とし、付保期間は招へいプログラムのみを目的としたフライトスケジュールを組んだ場合に、参加者の居住地出発から同地への帰着までの期間とすること。
・傷害死亡 1,000万円・傷害後後遺障害 1,000万円・治療・救援費用 2,000万円・応急治療・救援費用 300万円・疾病死亡 1,000万円・賠償責任 1億円・携行品損害 30万円・航空機寄託手荷物遅延等費用 3万円・旅行事故緊急費用 5万円2.5 宿泊施設の手配(1) 別表の細部日程に示す宿泊施設を、研修場所から努めて半径5km以内とすること。
(2) 被招へい者1名につき1室(原則として17㎡以上)を割り当て、かつ、被招へい者全員が同一の宿泊施設に宿泊できること。
(3)ランドリーサービス、コインランドリー等、洗濯可能な設備等を備えていること。(洗濯に関しての経費は契約相手方負担とする)。
(4) 各室にトイレ、洗面台及び入浴設備を有すること。また、窓の開閉により適時に十分な換気が行えるものであること。
(5)移動に利用する車両(バス等)が待機可能なスペース、車寄せ及び駐車場を有していること。
(6)本邦への到着初日において、宿泊施設への到着時間が、宿泊施設の定めるチェックイン時間より早い場合は、官側と調整のうえ、アーリーチェックインを手配すること。また、帰国日の航空便の出発時刻に応じて官側と調整のうえレイトチェックアウトを手配すること。
(7)公用及び商用で来日する外国人客の接客に実績を有していること。また、英語で対応ができるスタッフが常駐していること。
(8)団体での行動となることから、チェックイン及びチェックアウト手続き、鍵の配布等がスムーズに出来るように予め宿泊施設と調整に努めること。
2.6 食事の手配(1)招へいプログラム中の被招へい者の食事・軽食の手配は下記を踏まえ行うこと。また、各日の食事場所・種類・金額・手配方法等について官側に書面にて案を提示し、招へいプログラムを開始する1週間前までに承認を受けること。なお、期間中1日分の夕食については提供することを要しない。
(2)昼食においては2,000円、夕食においては3,000円、軽食(9/1~9/5)については500円の料理・飲料を提供すること(各1人あたり、サービス料込・税別)。また、弁当等の場合は官側が指定した場所に宅配すること。
(3)食事場所においては、着座の状態で飛沫感染防止に有効な距離を確保すること。また、昼食については、制服(もしくは迷彩服)着用でも喫食が可能である適当な場所を選択すること。必要に応じて官側と調整すること。
(1)往路 (2)復路(3)搭乗者(被招へい者)(4)フライト等の調整(4)日本に対する理解促進のため、品位ある店の選定や軽食の内容とすること。また、宗教上の禁忌及びアレルギー等の食事制限については官側から予め提供する情報を踏まえつつ、各被招へい者に確実に確認して、適した食事を提供すること。
2.7 文化研修等の実施に係る手配(1)別表の細部日程に示す文化研修について、官側に確認の上、企画・提案すること。実施場所は原則、福岡市内とし、内容は日本の理解促進の向上に資するものとすること。
(2)文化研修については、研修先と十分調整を行い(アポイント取り付けを含む)、研修が円滑に実施されるよう準備すること。
(3)文化研修に係る施設等への研修料や入場料等の費用は、契約相手方の負担とする。
2.8 その他の手配等(1)史跡研修の際に発生する費用(被招へい者の入場料及び駐車場料金等)は、契約相手方の負担とする。
(2)迅速測定が可能な非接触型の体温計を使用可能な状態で準備すること。
(3)本邦滞在間の連絡手段としてポケットWifiを被招へい者の人数分レンタルし貸与すること。またその際、使用方法及び注意事項等を被招へい者に周知するとともに帰国日に当該ポケットWifiを回収し返却すること。
(4)招へいプログラム期間中、各日4回を基準とし被招へい者に飲料水(携行用の500mlペットボトル)を配布すること。なお、不足が生じないよう分量には若干の余裕を見込むこと。
(5)契約相手方は、雨天時に使用するため、被招へい者の人数分の雨傘(使用時100cm以上、折り畳み可)を準備して車両に搭載し、適宜回収すること(車両による移動を伴う場合に限る。)。
(6)被招へい者の宗教に関連して、礼拝室が必要になった際は、適宜手配をすること。
(7)被招へい者の名札(英語表記)及びケース(透明ケース(縦15cm×横11cm程度・首掛け紐付き))を準備すること。なお、レイアウト等については、官側の指示によるものとする。
(8)被招へい者の卓上札(英語表記)及びケース(透明ケース(縦8cm×横25cm程度)を準備すること。なお、レイアウト等については、官側の指示によるものとする。
3.留意事項等(1)不測事態が発生した場合に備え、業務時間外、休日、早朝深夜等においても連絡・対応がとれるよう、緊急連絡網を整備し、これを官側と共有すること。
(2)招へいプログラム期間中、被招へい者に疾病・けが等で体調不良者が生じた場合は、速やかに官側に連絡するとともに当該者を官側の指定する医療機関に搬送し、受診させること。
(3)招へいプログラム期間中、業務責任者、旅程管理者、健康管理監督者、通訳者、車両運転手の移動、宿泊、食事、感染症防止対策等に係る諸費用は、契約相手方の負担とする。
(4)本招へいプログラムが我が国と被招へい国との国家間事業であることを念頭に置き、人員の選定、各手配を行うこと。
(5)被招へい者帰国後、3営業日以内に官側に役務終了報告を行うこと。
(6)疾病、怪我及び航空便の変更等で、招へい人員数が減少したことにより低減された又は帰国日が延長されたことにより発生した費用等については実費精算とすること。
以 上別紙第2(税別)番号 上限数量 備考1(2.3.1)エコノミー航空券(フィリピン) 1席 20席人数のみの精算2 (2.4) 海外旅行保険料 1名分 - 20名分人数のみの精算3 (2.5) 宿泊費 1泊 - 120泊数量の精算4 (2.5) アーリーチェックイン 1回 - 20回数量の精算5 (2.5) レイトチェックアウト 1回 - 20回数量の精算6 (2.6) 軽食(9/1~5) 1名分 500 円 100食単価及び数量の精算7 (2.6) 昼食(9/1~6) 1名分 2,000 円 120食単価及び数量の精算8 (2.6) 夕食(8/31~9/4) 1名分 3,000 円 100食単価及び数量の精算9 (2.7) 文化研修費用 1名分 - 20名分人数のみの精算10 (2.8) 史跡研修費用 1名分 - 20名分人数のみの精算11 (2.8) ポケットWi-Fi 1個 - 20個数量の精算12 (2.8) 飲料水(500mlペットボトル、7/28~29) 1日分 - 560本数量の精算13 (2.8) 傘 1本 - 20本数量の精算14 (2.8) 名札及びケース 1組 - 20組数量の精算15 (2.8) 卓上札及びケース 1組 - 20組数量の精算精算品目一覧表業 務 名 上限単価(単位:円)別 表契約締結日から8月1日までのうち2日(事前打ち合わせ)事前打ち合わせ 防衛省 〇 ー 2全般確認、資料確認等実施日は別途調整(2時間程度)通訳者は1日以上参加TBD ~ ニノイ・アキノ国際空港発 ー ー ー ー ー 参考フライト:PR426 8/31 09:50 ニノイ・アキノ国際空港→ 14:35 福岡空港TBD 福岡空港着 福岡空港着 ー 〇 ー ー到着予定位置にて、招へい者の出迎え(ウェルカムボード(JMOD Japan-Philippines HA/DR Cooperation Project)を使用)TBD ~ TBD 移動(空港→宿泊施設) ー ○ ○ ー 2 車中にて必要事項及び翌日の行動を説明(英語)TBD ~ TBD 宿泊施設チェックイン ー ○ ー 2 チェックインの支援を実施、ポケットWi-Fiを手交TBD ~ TBD 検温及び体調確認(チェックイン後) ー 〇 〇 2TBD ~ TBD 休憩 ー ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(夕食) 宿泊施設又は周辺 ー 〇 ー 2 各自で食事とするも必要に応じて通訳支援等を実施0600 ~ TBD 食事(朝食) ― ○ ー ―TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 移動(宿泊施設→北熊本駐屯地) ― ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 待機 ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(昼食)、休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(北熊本駐屯地→緑川堤防) ― ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 緑川堤防 待機 ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(緑川堤防→熊本市内研修) ― ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 熊本市内 待機 ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(熊本市内研修→宿泊先) ○ ○ ー 2 車中にて翌日の行動を説明(英語)TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(夕食) 宿泊施設又は同周辺 ― ○ ー 2 各自で食事とするも必要に応じて通訳支援等を実施0600 ~ 0700 食事(朝食) ― ○ ー ―0720 ~ 0740 検温及び体調確認 ― ○ ○ 20750 ~ 0820 移動(宿泊施設→北熊本駐屯地) ― ○ ○ ー 20830 ~ 1200 研修 待機 ○ ー 21200 ~ 1300 食事(昼食)、休憩 ー ○ ー 21300 ~ 1700 研修 待機 〇 ー 21700 ~ 1730 移動(北熊本駐屯地→宿泊先) ― ○ ○ ー 2 車中にて翌日の行動を説明(英語)TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ー ○ ○ 2TBD ~ TBD 休憩 ー ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(夕食) 宿泊施設又は同周辺 ー ○ ー 2 各自で食事とするも必要に応じて通訳支援等を実施0600 ~ TBD 食事(朝食) ― ○ ー ―TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 移動(宿泊施設→北熊本駐屯地) ― ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 待機 ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(昼食)、休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(北熊本駐屯地→緑川堤防) ― ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 緑川堤防 待機 ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(緑川堤防→宿泊先) ― ○ ○ ー 2 車中にて翌日の行動を説明(英語)TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(夕食) 宿泊施設又は同周辺 ― ○ ー 2 各自で食事とするも必要に応じて通訳支援等を実施9月1日(事業1日目)月朝:宿泊施設昼:北熊本駐屯地夕:宿泊施設又は同周辺軽食:適宜宿泊施設(熊本市内)朝:宿泊施設昼:北熊本駐屯地夕:宿泊施設又は同周辺軽食:適宜TBD8月31日(来日)日朝:機内昼:機内夕:宿泊施設又は周辺細部日程※1日 時 就業時間※2 行動内容 場 所 車 両 旅程管理者 通 訳 食 事 備考健康管理監督者※3宿泊施設(熊本市内)朝:宿泊施設昼:北熊本駐屯地夕:宿泊施設又は同周辺軽食:適宜北熊本駐屯地宿泊施設(熊本市内)9月3日(事業3日目)水宿泊施設(熊本市内)北熊本駐屯地9月2日(事業2日目)火北熊本駐屯地等宿泊施設(熊本市内)宿泊施設(熊本市内)宿泊施設(熊本市内)日 時 就業時間※2 行動内容 場 所 車 両 旅程管理者 通 訳 食 事 備考健康管理監督者※30600 ~ 0700 食事(朝食) ― ○ ー ―TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 移動(宿泊施設→緑川堤防) ― 〇 ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 緑川堤防 待機 ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(緑川堤防→北熊本駐屯地) ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(昼食)、休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 研修 待機 〇 ー 2TBD ~ TBD 移動(北熊本駐屯地→宿泊施設) ○ ○ ー 2 車中にて本日の夕食会及び翌日の行動について説明(英語)TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― 〇 ○ 2TBD ~ TBD 休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 夕食会場へ移動 ― ○ ○ ー 2TBD ~ TBD 夕食会(官側主催) 宿泊施周辺(熊本市内) 待機 ○ ー 2 アークホテル熊本を予定TBD ~ TBD 宿泊施設へ移動 ー ○ ○ ー 20600 ~ 0700 食事(朝食) ― ○ ー ―0720 ~ 0740 検温及び体調確認 ― ○ ○ 20750 ~ 0820 移動(宿泊施設→北熊本駐屯地) ― 〇 ○ ー 20830 ~ 1200 研修 待機 ○ ー 21200 ~ 1300 食事(昼食)、休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 移動(北熊本駐屯地→史跡研修) ○ 〇 ー 2TBD ~ TBD 研修 史跡(熊本県阿蘇市) 待機 ○ ー 2 現時点の予定(旧阿蘇大橋・ミュージアムKIOKU・熊本防災センター)TBD ~ TBD 移動(史跡研修→宿泊先) ― 〇 〇 ー 2 車中にて翌日の行動について説明(英語)TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 休憩 ― ○ ー 2TBD ~ TBD 食事(夕食) 宿泊施設又は同周辺 ― ○ ー 2 各自で食事とするも必要に応じて通訳支援等を実施0600 ~ TBD 食事(朝食) ― ○ ー ―TBD ~ TBD 検温及び体調確認 ― ○ ○ 2TBD ~ TBD 宿泊施設チェックアウト 待機 ○ ー 2 チェックアウトの支援を実施TBD ~ TBD 移動(宿泊施設→福岡市内) ― 〇 ○ ー 2 車中にて文化研修時の行動を説明TBD ~ TBD 文化研修(昼食を含む。) 文化研修(福岡市内) 待機 ○ ー 2 文化研修TBD ~ TBD 移動(文化研修先→福岡空港) ― 〇 ○ ー 2 車中にて空港到着時行動を説明TBD ~ TBD 福岡空港着 福岡空港 ― ○ ー 2 空港チェックインの支援を実施 ポケットWifi及び名札を回収TBD ~ 福岡空港発 ― ― ― ― ― 参考フライト:PR425 9/6 15:35 福岡空港→ 18:35 ニノイ・アキノ国際空港TBD ニノイ・アキノ国際空港着 ― ― ― ― ―※1 本日程表における期日、数量等は基準である。
※2 就業時間には、昼食・休憩時間(1.5時間)を含むものとする。
※3 健康管理監督者は、旅程管理者による兼務を可とする。
9月4日(事業4日目)木朝:宿泊施設昼:北熊本駐屯地夕:官側主催軽食:適宜9月6日(帰国日、文化研修)土宿泊施設(熊本市内)朝:宿泊施設昼:福岡市内(研修先)夜:機内軽食:適宜(注)食事手配はフライトの設定による。
宿泊施設(熊本市内)9月5日(事業5日目)金宿泊施設朝:宿泊施設昼:北熊本駐屯地夕:宿泊施設又は同周辺軽食:適宜北熊本駐屯地宿泊施設(熊本市内)宿泊施設(熊本市内)北熊本駐屯地付紙第1案件名氏名(カナ)性 別生年月日現住所言語~~~ ~~~~~年月 契約案件名 実従事日数・実績は、過去3年以内、かつ、指定した言語を利用したものに限ります。
・実績は、会議、研修、協議等のスタイルが分かるよう、契約案件名に追記するなどして下さい。
・職歴や実績等が日本国外のものである場合、分かるように明記して下さい。
実務実績契約相手方/主催者等免許・資格(該当する場合、日本語能力試験についても記入して下さい)取得年月 免許・資格名称学 歴年 月 学 歴職 歴年 月 所属企業等外国語取得年 資格・スコア等職 務 経 歴 書証明写真省略可