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国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備(最低価格落札方式)

文部科学省科学技術・学術政策研究所の入札公告「国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備(最低価格落札方式)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/06/26です。

発注機関
文部科学省科学技術・学術政策研究所
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/06/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備(最低価格落札方式) 一 般 競 争 入 札 公 告科学技術・学術政策研究所において、下記のとおり一般競争入札に付します。 1 競争入札に付する事項(1)件 名 国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備(2)履行期間 契約締結日から令和7年11月28日(3)履行場所 仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度における「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 (2)入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。 但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。 3 入札書及び入札書等の提出場所等(1)入札関係書類の提出場所、〒100-0013東京都千代田区霞が関3-2-2中央合同庁舎第7号館東館16階科学技術・学術政策研究所総務課用度係電話 03-5253-4111 内線7013メール keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)(2)入札説明の日時及び場所随時受付説明(10時 00分~18時 00分)科学技術・学術政策研究所総務課(3)入札書及び入札関係書類の受領期限令和7年7月18日(金)12時00分(4)開札の日時及び場所令和7年7月29日(火)14時00分科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)4 電子調達システムの利用本調達は、従来の「紙」による入札のほか、府省共通の「電子調達システム」により行う。 電子調達システムURL https://www.geps.go.jp/なお、詳細については入札説明書による。 5 入札保証金免除する。 6 入札の無効(1)本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書、その他文部科学省発注工事請負等契約規則第11条第1項各号に掲げる入札書は無効とする。 (2)2(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 7 その他本件の入札に関する必要事項については、入札説明書によるものとする。 以上公告する。 令和7年6月27日支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長千原 由幸 ­ 2 ­入 札 説 明 書科学技術・学術政策研究所において行う「国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のための Scopus データ整備」に係るこの入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )等の会計法令、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、科学技術・学術政策研究所が発注する調達(物品等の購入、製造若しくは借入又は特定役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項契約書(案)のとおり2 競争加入者に必要な資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7・8・9年度における「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 ※令和07・08・09年度の資格を申請中で、入札の時点で資格を取得していない場合は、令和04・05・06年度の資格の認定通知書の写しを提出すること。 その場合は、認定後速やかに、かつ契約締結時までに令和07・08・09年度の資格を提出すること。 なお,格付けされている令和07・08・09年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の等級にかかわらず,「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12 年10 月10 日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の要件を満たす者は,有している参加資格の等級に関わらず参加できるものとする。 具体的には以下ア~キのいずれかを満たす者であること。 ア.当該入札に係る物件と同等以上の仕様の物件を製造した実績等を証明できる者イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に,当該入札における等級に相当する数値となる者項 目 区 分 加算数値特許保有件数(当該入札物件等に関する特許)3件以上2件1件15105技術士資格保有者数(当該入札物件の製造等に携わる従業員)9人以上7~8人5~6人3~4人1~2人1512963技術認定者数(特級、1級、単一等級)(当該入札物件の製造等に携わる従業員)11人以上9~10人657~8人5~6人3~4人1~2人4321­ 3 ­注1.特許には,海外で取得した特許を含む。 2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち,文部科学省令で定めるものを有する者であって,技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ.SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者エ.主たる官民ファンドの支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注1.主たる官民ファンドとは,株式会社産業革新投資機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,株式会社地域経済活性化支援機構,株式会社農林漁業成長産業化支援機構,株式会社民間資金等活用事業推進機構,官民イノベーションプログラム,株式会社海外需要開拓支援機構,一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業,株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務,株式会社海外交通・都市開発事業支援機構,国立研究開発法人科学技術振興機構,株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構,一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構をいう。 オ.国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち,法別表第3に掲げるものをいう。 以下同じ。 )が法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち,金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者カ.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「AMED」という。)又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が認定したベンチャーキャピタル等の出資先事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者注1.AMEDが認定したベンチャーキャピタル等とは,AMEDによる「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。 2.NEDOが認定したベンチャーキャピタル等とは,NEDOによる「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」において採択されたベンチャーキャピタル等をいう。 キ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup 又はJ-Startup 地域版)に選定された事業者であり,当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者また,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。 調達ポータルを確認し,資格審査申請手続を行うこと。 URL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(4) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。 (5) 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 (6) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 (7) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が資格要件を定める場合には、当該資格を有するものであること。 (8) 入札書及び入札関係書類の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等該当しない旨の誓約書を提出した者であること。 但し、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は、この限りではない。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した入札関係書類の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先­ 4 ­【契約・仕様関係】東京都千代田区霞が関3-2-2科学技術・学術政策研究所総務課用度係TEL:03-5253-4111(内線7013)E-mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)【電子調達システム関係】電子調達システム(調達ポータル)URL:http://www.p-portal.go.jp/電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP 電話等をご利用の場合)受付時間:平日9時00分~17時30分(国民の祝日・休日、12月 29日から1月 3日までの年末年始を除く)(2) 入札説明の日時及び場所随時受付説明(10時 00分~18時 00分)科学技術・学術政策研究所総務課質問期限 令和7年7月11日(金)12:00仕様書等について質問等がある場合は,上記3(1)の連絡先まで質問票を添付しメールにて提出すること。 (3) 入札書の受領期限令和7年7月18日(金)12:00(4)入札書の提出方法電子調達システムを利用した電子入札が可能である。 競争加入者又はその代理人は,本入札説明書,仕様書、契約書(案)を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において,当該仕様書に疑義がある場合は,上記3(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし,入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (A)紙による入札の場合① 競争加入者又はその代理人は,「別紙2 契約関係書類」に定める書類を作成し,入札書の受領期限までに電子メール,持参又は郵便にて書面により提出すること。 ② 競争加入者又はその代理人は,「別紙2 契約関係書類」に定める書類を郵便・信書便にて提出する場合には,配達の記録が残るようにすることとし,併せて本調達担当係宛であることを明記すること。 また発送後,その旨担当係へ連絡すること。 ③ 競争加入者又はその代理人は,次に掲げる事項を記載した別紙4の入札書を作成し,提出する場合には封筒に入れ封緘し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札,(調達案件)の入札書在中」と朱書きしなければならない。 また郵便・信書便にて提出する場合には,配達の記録が残るようにすることとし,併せて本調達担当係宛であることを明記すること。 また,発送後,その旨担当係へ連絡すること。 (電子メールによる入札書の提出は認めない。)(ア)調達件名(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)(エ)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表 者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名(オ)電子くじ番号(任意の3桁の数字)④ 電話,電報,ファクシミリその他の方法による入札は認めない。 ⑤ 競争加入者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。 また,入札金額の訂正はできない。 ⑥ 競争加入者又はその代理人は,入札書の提出時に,暴力団等に該当しない旨の別紙3の誓約書を提出しなければならない。 ­ 5 ­(B)電子調達システムによる入札の場合① 競争加入者又はその代理人は,「別紙2 契約関係書類」に定める書類を作成し,電子調達システムで定める手続きに従い,提出期限までに電子データ(特記なき場合はPDF形式)により提出すること。 なお,提出後,下記連絡先まで電話にて連絡すること。 [連絡先] 科学技術・学術政策研究所 総務課 用度係TEL:03-5253-4111(内線7013)② 競争加入者又はその代理人は,電子調達システムで定める手続きに従い,入札書の受領期限までに入札書を提出すること。 なお,入札書に準拠して入札金額を記載した内訳書を添付すること。 また,電子くじ番号(任意の3桁の数字)の入力を要するので留意すること。 ③ 電子調達システムの不具合等により入札書の受領を確認できない可能性があるため,競争加入者等は,入札書の受領期限の前日までに入札書を提出することが望ましい。 ④ 上記3(4)(A)⑤及び⑥は,電子調達システムによる入札の場合において準用する。 なお,別紙3の誓約書の提出方法については上記3(4)(B)①によること。 (5) 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 なお、落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 競争加入者又はその代理人は、支払方法等の契約条件を契約書(案)及び文部科学省契約規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (7) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は日本国通貨による表示に限るものとする。 (8) 代理人が入札する場合は、委任状を添付しなければならない。 (9)競争加入者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (10) 競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は、これを中止することができる。 (11) 入札公告により一般競争(指名競争)参加資格申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 なお、開札日時までに審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知する。 (12) 開札の日時及び場所令和7年7月29日(火)14時00分 科学技術・学術政策研究所小会議室(中央合同庁舎第7号館東館16階)(13) 開札開札手続きは,紙による入札も含め,電子調達システムにより処理する。 なお,当初の入札において電子調達システムによる入札をした者は,再度入札において紙による入札ができないものとする。 また,当初の入札において紙による入札をした者は再度入札において電子調達システムによる入札ができないものとする。 (A)紙による入札の場合① 開札は,競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。 また,競争加入者又はその代理人が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ただし,紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は,再度の入札に参加することができない。 ② 開札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記3(13)(A)①の立会職員以外の者は入場することはできない。 ­ 6 ­③ 競争加入者又はその代理人は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。 ④ 競争加入者又はその代理人は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。 この場合,代理人が上記3(8)に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。 ⑤ 競争加入者又はその代理人は,支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか,開札場を退場することはできない。 ⑥ 開札場において,次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 (ア)公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者⑦競争加入者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人等となることができない。 ⑧ 開札をした場合において,競争加入者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。 (B)電子調達システムによる入札の場合① 入札者又は代理人は,開札時刻には電子調達システムを立ち上げ,開札状況を確認できるようにすること。 ② 上記3(13)(A)⑧は,電子調達システムによる入札の場合において準用する。 ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、変更の内容を記載した書面の届出をもって代えるものとする。 第 16条 乙は、前条第2項又は第3項の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して甲に提出しなければならない。 3 前項の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため変更理由等の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。 第 17条 前2条の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 2 乙は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」という。)の本件業務に伴う行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、自ら又は全下請負等の相手方に対し、第10条から第14条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。 第 18条 甲は、乙が正当な理由なくして第10条から第17条に規定する各条項に違反したときは、本契約を解除することができる。 この場合において、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとし、その額は甲乙において協議して定めるものとする。 2 乙は、乙又は全下請負等の相手方の責に帰すべき個人情報の漏えい、滅失、毀損、又は不正利用があった場合、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保)第 19条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。 二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 ­ 22 ­二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 乙は、本契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第 23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下­ 23 ­請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第 24条 甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第 25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (裁判管轄)第 26条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。 (その他)第 27条 本契約について必要な細目は、文部科学省が定めた製造請負契約基準によるものとする。 第 28条 本契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙間において協議して、これを解決するものとする。 第 29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。 この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。 令和7年 月 日甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 ○○○○乙【住所】【社名】【役職】【代表者名】 別紙1質問票*質問等がございましたら、令和7年7月11日(金)12:00までに下記のメールアドレスまで質問票のご提出をお願いいたします。 貴社名: ご担当者名: 電話番号: E-Mail: 調達件名:国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研 究のためのScopusデータ整備仕様書等表記部分質問内容質問の対象となる部分のみを仕様書等から抜粋して記入すること。 (ページ番号や付番なども記入してわかりやすく記入してください。)左に対しての質問を記入すること。 問合せ先:科学技術・学術政策研究所 総務課用度係電話番号: 03-5253-4111 内線7013E-Mail:keiyaku[at]nistep.go.jp (メール送信の際は、[at]を @に変換)別紙2入札関係書類 令和7年7月18日(金)12時までにご提出願います。 1 競争参加資格の確認の為の書類令和7・8・9年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …… 1部※令和07・08・09年度の資格を申請中で、入札の時点で資格を取得し ていない場合は、令和04・05・06年度の資格の認定通知書の写しを提出すること。 その場合は、認定後速やかに、かつ契約締結時までに令和07・08・09年度の資格を提出すること。 (2) 支出負担行為担当官が別紙3に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書…… 1部2 業務を履行できることを証明する書類(様式任意) (各提出書類には社名、代表者名) (1) 業務を履行できることの証明書 …… 1部 (2) 当所の交付する仕様書に基づく提案書及び付属説明資料・カタログ等 …… 1部 (3) 定価証明書※オープン価格の製品については、標準価格を設定すること。 …… 1部3 本件仕様書に基づく参考見積書(内訳記載) …… 1部別紙3誓 約 書□ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別紙参照、押印不要)を添付すること。 (別紙)役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役 職 名氏 名フ リ ガ ナ生 年 月 日性 別TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 ※ 当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」の 項目を網羅していれば、様式は問いません。 別紙4-1(競争加入者本人が入札する場合)入 札 書 件 名 国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する 実証研究のためのScopusデータ整備 入札金額 金 円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所会 社 名氏 名 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙4-2(代理人が入札する場合)入 札 書 件 名 国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する 実証研究のためのScopusデータ整備 入札金額 金 円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所 会 社 名氏 名代 理 人住 所 会 社 名氏 名 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙4-3(復代理人が入札する場合)入 札 書 件 名 国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する 実証研究のためのScopusデータ整備 入札金額 金 円也 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額 〔参考:消費税及び地方消費税を含んだ金額 金 円〕 文部科学省が定めた製造請負契約基準を熟知し、入札に関する条件を承諾の上、仕様書に従って上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 殿 競争加入者住 所 会 社 名氏 名 復 代 理 人住 所 会 社 名氏 名 電子くじ番号 (注1)電子くじ番号は任意の3桁の数字を記載すること別紙5-1(代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日 科学技術・学術政策研究所 御中委任者(競争加入者)住 所会 社 名代表者名 私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記 令和7年6月27日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備」の一般競争入札に関する件(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者 が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 別紙5-2(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日 科学技術・学術政策研究所 御中 委任者(競争加入者) 住 所会 社 名 代表者名 ㊞ 私は、下記の者を代理人と定め、科学技術・学術政策研究所との間における下記の一切の権限を委任します。 記 受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 ・・・・・・・・・・・・委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで (注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者 が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 別紙5-3(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日科学技術・学術政策研究所 御中 委任者(競争加入者の代理人) 住 所会 社 名氏 名 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記 令和7年6月27日公告分の科学技術・学術政策研究所において行われる「国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備」の一般競争入札に関する件 (注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。 2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。 別紙6契約書(案) 件 名 国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のためのScopusデータ整備 契約金額 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)内訳(月額金額 円也(うち消費税額及び地方消費税額 円)))消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条の第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 支出負担行為担当官 科学技術・学術政策研究所長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と【落札者名】(以下「乙」という。)との間において、上記件名について上記契約金額で次の条項により、請負契約を締結するものとする。 (目的)乙は、別添仕様書に基づいて業務を行う。 (納入等)第2条 履行期間は、令和7年 月 日から令和7年11月28日第3条 履行場所は、別添仕様書のとおりとする。 (完了届の提出)第4条 乙は、業務の完了したときは業務完了届を作成し、甲に提出する。 (請求)第5条 契約代金の支払いは、請負完了後1回に支払うものとする。 第6条 代金の請求書は、官署支出官 科学技術・学術政策研究所総務課長に提出する。 2 甲は、適法な支払請求書を受理してから30日以内に契約代金を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)及び政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づく責を負うものとする。 (保証金)第7条 契約保証金は、免除する。 (機密の保持)第8条 乙は、本業務の過程で知り得た一切の秘密を甲の承諾を得ることなく、これを他に漏らしてはならない。 2 乙は、本業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって管理し、本業務以外に使用してはならない。 (知的財産権)第9条 本業務で得られた成果物の著作権等一切の権利は甲に帰属するものとする。 ただし、成果物を作成するために乙が開発したツール、本業務のために提供した知的財産の権利及び乙が既に有していた著作権については乙に権利が留保される。 (個人情報の取扱)第10条 乙は、契約期間中において知り得た個人情報、その他一切の機密情報を第三者に提供・開示・漏洩、又は他の目的に利用してはならない。 このことはこの契約の終了後においても同様とする。 2 乙は、本件業務に従事する乙の従業員との間において、前項の義務を遵守するための秘密保持誓約書を締結する等、秘密保持について必要となる措置をとらなければならない。 第11条 乙は、甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。 )に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。 )により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 以下同じ。 )について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。 2 乙は、業務中、業務完了後又は契約解除後を問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。 一 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者(第17条第2項に規定する全下請負等の相手方を含む。)に提供し、又はその内容を知らせること。 二 甲から預託され又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について、本契約の請負業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複製し、又は改変すること。 第12条 乙は、個人情報の業務を受けた場合、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。 一 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。 二 業務の作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。 三 紙媒体・電子データを問わず、個人情報については、厳重な保管管理を実施するものとする。 四 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。 五 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとする。 2 個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は、速やかに甲に報告するとともに、甲の指示に従い問題解決のための対策を講じなければならない。 第13条 甲は、必要があると認めるときは、甲の所属する組織の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し又は本件業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、乙に対して必要な指示をすることができる。 乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。 第14条 乙は、業務完了後又は契約解除後、業務の過程において取得又は作成された資料等、本件業務により知り得た内部情報の一切について、甲に返却又は焼却・消去する等適切な措置をとることにより機密を保持すること。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第15条 乙は、本件業務の履行に当たって、本件業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 乙は、原則として本件業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせ(以下「下請負等」という。)てはならない(下請負等の相手方が請負者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合を含む。 )。 ただし、あらかじめ甲に下請負等の相手方の住所、氏名、下請負等を行う業務の範囲、下請負等の必要性及び金額等を記載した下請負等に係る承認申請書を提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。 3 乙は、下請負等の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第2項の規定により、下請負等に係る承認申請書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 ただし、下請負等の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、変更の内容を記載した書面の届出をもって代えるものとする。 第16条 乙は、前条第2項又は第3項の承認を得ようとする場合又は得た場合において、下請負等の相手方からさらに第三者に一部業務の下請負等が行われるなど複数の段階で下請負等(以下「再下請負等」という。)が行われる場合は、あらかじめ再下請負等の相手方の住所、氏名、再下請負等を行う業務の範囲、金額等を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。 2 乙は、前項の規定により提出した履行体制図に変更が生じた場合は、速やかに変更の内容等を記載した履行体制図変更届に変更後の履行体制図を添付して甲に提出しなければならない。 3 前項の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため変更理由等の説明を求めた場合には、これに応じなければならない。 第17条 前2条の場合において、乙は、甲が本契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 2 乙は、下請負等又は再下請負等の相手方(以下「全下請負等の相手方」という。)の本件業務に伴う行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 3 乙は、自ら又は全下請負等の相手方に対し、第10条から第14条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。 第18条 甲は、乙が正当な理由なくして第10条から第17条に規定する各条項に違反したときは、本契約を解除することができる。 この場合において、甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとし、その額は甲乙において協議して定めるものとする。 2 乙は、乙又は全下請負等の相手方の責に帰すべき個人情報の漏えい、滅失、毀損、又は不正利用があった場合、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保)第19条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。 二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 前項第2号に規定する通知に係る事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 乙は、本契約に関して、第1項及び第2項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると き(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第24条 甲は、第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第20条、第21条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、契約保証金の納付(又はこれに代わる担保の提供)が行われているときは、甲は、当該契約保証金(又は担保)をもって違約金に充当することができる。 4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合はこれを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (裁判管轄)第26条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。 (その他)第27条 本契約について必要な細目は、文部科学省が定めた製造請負契約基準によるものとする。 第28条 本契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙間において協議して、これを解決するものとする。 第29条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。 この契約書は2通作成し、双方で1通を所持するものとする。 令和7年 月 日甲 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号支出負担行為担当官科学技術・学術政策研究所長 ○○○○乙【住所】【社名】【役職】【代表者名】­ 1 ­­ 1 ­ 仕様書1. 件名国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究のための Scopusデータ整備2. 目的国際的・学際的研究プログラムの受賞者および比較対象者を対象とし、計量書誌学的な視点から以下の分析を行うためのScopusデータを整備する。 ① 受賞による研究力の質的転換② 世代間の研究継承3. 仕様3-1. 基本方針国際的・学際的研究プログラムの学術的価値創造とその伝播に関する実証研究(以下、「本研究」という。)では、広範な科学分野を対象として個人レベルの動向分析を行う。 そのため、Elsevier 社のScopus を用いて著者レベルの ID を高い精度で同定し、データ整備を行うこと。 Scopusの収録範囲は別紙1を参照のこと。 3-2. 対象期間論文出版年月の1996年1月から2024年12月までを対象とする。 3-3. データ整備対象本研究では、国際的・学際的研究プログラムの受賞者と非受賞者との間で、研究力の質的転換や世代間の研究継承に差があるか、またそのプロセスがどのようなものであるかを検証する。 この観点から、国際的・学際的研究プログラムの受賞者と比較対象者についてデータを収集する。 それぞれについての内容や対象数は表1に示すとおりである。 データ整備に際しては、適時、当研究所担当職員と協議を行うこと。 表1 データ整備対象種別 内容 対象数国際的・学際的研究プログラムの受賞者NISTEPから貸与する国際的・学際的研究プログラムの受賞者リストに含まれる日本人研究者約120名比較対象者 受賞者と受賞前における特性(活動分野、活動期間等)が類似している研究者※ 考慮する特性については NISTEP と協議の上決定する。 約480名3-4. データ整備内容以下のデータについて、受賞者と比較対象者を対象として整備を行う。 データ整備に際しては、まず1次データをNISTEPに提出し、NISTEPによる確認を経て最終納品物を準備する。 なお、受賞者/比較対象者の次世代研究者の情報については、定義の検討を行うため、サンプルデータを事前に共有すること。 ① 受賞者/比較対象者が著者に含まれる論文の情報 (以下、A-1という。)• 受賞者/比較対象者に対応する著者ID• 受賞者/比較対象者の氏名及び所属機関名• 共著者の氏名及び所属機関名リスト• Scopus上のユニークな論文ID、雑誌名、出版年等の基礎的な書誌情報• 分野情報(ASJC code)、キーワード• 論文謝辞中に記載されている研究資金の情報• 独立研究者フラグ(責任著者/共同責任著者)• その他分析の趣旨を踏まえて使えそうな指標(Field Weighted Citation Impact等)② 受賞者/比較対象者が著者に含まれる論文(A-1)を引用する論文の情報 (以下、A-2 という。)• Scopus上のユニークな論文ID、雑誌名、出版年等の基礎的な書誌情報• 分野情報(ASJC code)、キーワード• 著者の氏名及び所属機関名リスト③ 受賞者/比較対象者の次世代研究者の論文の情報(以下、A-3 という。)次世代研究者は以下の2つの方法で定義する。 1つ目は、Elsevier社のTree index※で用いられている方法に準拠した定義(以下、「広い定義」という。)である。 2つ目は、次世代研究者の主体的な学術的価値創造に着目した、条件を絞った定義である(以下、「狭い定義」という)。 ※Tree index:シニア研究者が次世代の科学者の育成に果たした貢献を測定することを目的とした指数Tree Indexに準拠した定義(広い定義)受賞者/比較対象者が著者である論文の共著者であり、かつ研究経歴の初期段階(論文出版が始まってから1~5年間)にある研究者を「次世代研究者」とする。 次世代研究者の主体的な学術的価値創造に着目した定義(狭い定義)受賞者/比較対象者が責任著者(corresponding author)である論文の筆頭著者(first author)であり、まだ自身が責任著者となっていない研究者を「次世代研究者」と見なす。 なお、本定義については条件を変更する可能性がある。 定義についてはNISTEP との協議のうえで決めること。 収集データ項目• 次世代研究者に対応する著者ID• 著者の定義フラグ(広い定義/狭い定義)• 次世代研究者の氏名及び所属機関名• Scopus上のユニークな論文ID、雑誌名、出版年等の基礎的な書誌情報• 分野情報(ASJC code)、キーワード• 論文謝辞中に記載されている研究資金の情報• 論文における次世代研究者の立場(筆頭・共同筆頭/共同/最終/責任・共同責任)• 独立研究者フラグ(責任著者/共同責任著者)• 次世代研究者の初めての出版からの当該論文出版までの経過年• 著者数と著者番号(著者全体の中での位置)• その他分析の趣旨を踏まえて使えそうな指標(Tree index、Field Weighted Citation Impact等)3-5. データの公開本実証研究の結果については、科学技術・学術政策研究所の報告書及び国際的な論文誌での公表を想定している。 昨今のオープンサイエンスの潮流により、論文誌への投稿時にはデータセットの公開が求められる可能性がある。 その際には、当研究所担当職員と協議の上、データ公開の範囲について決定する。 4. 納入品上記のA1~A3の内容を収録した電子データ一式5. 納入場所および納入期限等(1) 納入場所文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号中央合同庁舎第7号館東館16階(2) 納入期限令和7年11月28日(金)6. 保証期間請負者は、当研究所の責によらない理由によって当該データに欠陥等があった場合は、納入から1年間の期間内において無償で修復・交換を行うこと。 7. その他本仕様に定める事項に関して疑義を生じた場合は、当研究所担当職員と協議の上、指示を受けること。 以上(別紙1)1 農学・生物学に関する分野2 人文学・芸術に関する3 生化学・遺伝学・分子生物学に関する分野4 ビジネス・経営学・会計学に関する分野5 化学工学に関する分野6 化学に関する分野7 コンピュータ科学に関する分野8 意思決定科学に関する分野9 地球科学に関する分野10 経済学・財務に関する分野11 エネルギーに関する分野12 工学に関する分野13 環境科学に関する分野14 免疫学・細菌学に関する分野15 物質材料科学に関する分野16 数学に関する分野17 医学に関する分野18 神経科学に関する分野19 看護学に関する分野20 薬理学・毒性・薬学に関する分野21 物理学・天文学に関する分野22 心理学に関する分野23 社会科学に関する分野24 獣医学に関する分野25 歯科学に関する分野26 健康衛生学に関する分野27 自然科学全般工学・化学・物理学・数学等 約9,298タイトル医学・薬学・ヘルスサイエンス 約7,747タイトル生物学、農業科学、環境学 約5,280タイトル社会科学・心理学・経済学 約12,050タイトル西ヨーロッパ地域 50%程度北米地域 25%程度アジアパシフィック地域 10%程度 (日本国内発行雑誌を360タイトル以上含む)東ヨーロッパ地域 8%程度中東、アフリカ地域 4%程度中南米地域 3%程度

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