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建設工事 (電気設備)

水産庁の入札公告「建設工事 (電気設備)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/07/15です。

発注機関
水産庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
工事
公告日
2025/07/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
建設工事 (電気設備) - 1 -入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付すので、参加を希望する者は、下記の要領により競争参加資格確認資料等を提出されたく公告する。記1 工事概要(1)工 事 名 水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事(電子入札対象案件)(2)工事場所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通地先(3)工事内容 本工事は、漁業取締船へ供給する電源設備の改修工事を行うものである。 (設備概要:受変電設備)(4)工 期 令和8年3月31日まで(5)本工事は、電子調達システム(GEPS)(以下「電子入札方式」という。)により入札を行う工事とするが、電子入札方式によりがたい者であって、かつ、競争参加資格確認通知書の受領後に「紙入札による申出書」を提出し、支出負担行為担当官の確認を受けた場合には、紙入札によることができる。また、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料の提出を義務付けるものとする。(6)本工事は、落札者となるべき者の入札価額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査を実施するものである。(7)本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子入札方式で行う対象工事である。 なお、電子入札方式によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気工事」でB又はC等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。 (4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5)本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。(6)本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。 (7)申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)又は水産庁長官から「農林水産本省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。(8)同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと(詳細は入札説明書による。)。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営- 2 -を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10)提出された申請書及び資料(入札説明書による。)が適正であること。3 入札説明書の交付(1)交付期間:令和7年7月22日から令和7年7月31日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の10時00分から16時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。(2)交付方法:本案件に係る資料は調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101ただし、電子入札方式に対応していない等の理由で入手できない場合は、電子メール又は郵送で送付する。希望者は、(3)へ工事名、社名、担当者名及びメールアドレス等を連絡すること(紙媒体での交付も可。郵送料は申請者の負担とする。)。(3)交付場所:東京都千代田区霞が関一丁目2番1号水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班(別館8階ドア番号:別822)電話 03(3591)95624 申請書及び資料の提出(1)支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から申請書及び資料の提出を求める。(2)入札説明書に示す様式により、提出期間内に電子入札方式にて提出すること。ただし、電子入札方式を利用できない場合は、持参又は書留郵便等(受付期間内必着のこと)により提出すること。なお、提出期限以降における申請書又は資料等の差替え及び再提出は認めない。提出期間:令和7年7月22日から令和7年7月31日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の10時00分から16時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。提出方法:電子入札方式で提出すること。ただし、電子入札方式を利用できない場合は、上記3(3)まで持参又は書留郵便等により郵送すること。(3)申請書及び資料に関する問合せ先東京都千代田区霞が関一丁目2番1号水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班電話 03(3591)9562(4)提出部数 1部5 入札の執行等(1)入札書は、電子入札方式により提出すること。ただし、予め発注者の承諾を得た場合は、紙により入札に参加することができる。① 電子入札方式による入札の場合は、令和7年8月4日 13時59分までに提出すること。② 紙入札方式により入札に参加する場合は、下記④の日時に③まで持参する。(ただし郵便入札(一般書留又は簡易書留に限る。)による場合は、令和7年8月1日17時00分までに3(3)の提出場所宛てに送付すること。)③ 開札場所:林野庁入札室(本館7階ドアNo.本766)④ 開札日時:令和7年8月4日 14時00分(2)第1回の入札に際しては、入札参加者に、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。(3)入札執行回数は、原則として、3回を限度とする。- 3 -(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。なお、参事官(経理)により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。(5)落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とすることがある。② 上記①において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上いるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査に協力しなければならない。6 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。7 その他(1)支出負担行為担当官が必要と認める場合には、資料の内容についてヒアリングを行うことがある。(2)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金納付。納付額は請負代金額の10分の1以上とする。(保管金の取扱店みずほ銀行虎ノ門支店)ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができるとともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(4)予決令第86条に規定する調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。(5)予決令第86条に規定する調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とすること。(6)違約金について本契約に関し、請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)とし発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。② 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。- 4 -③ 公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。④ 本契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。⑤ 請負者が上記の①から④までの違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(7) 電子入札方式について① 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。② 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) その他の詳細は、入札説明書による。以上公告する。令和7年7月16日支出負担行為担当官水産庁長官藤 田 仁 司お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページを御覧ください。(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 -1-入 札 説 明 書水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和7年7月16日2 契約担当官等 支出負担行為担当官水産庁長官 藤田 仁司3 担当部局 〒100-8950 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班電話 03-3501-95624 工事概要(1)工 事 名 水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事(電子入札対象案件)(2)工事場所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通地先(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工 期 令和8年3月31日まで(5)本工事は、原則として電子調達システム(GEPS)(以下「電子入札方式」という。)により入札を行う工事とするが、電子入札方式によりがたい者であって、かつ、競争参加資格確認通知書の受領後に「紙入札による申出書」を提出し、支出負担行為担当官の確認を受けた場合には、紙入札によることができる。また、入札に参加しようとする者に対し、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料の提出を義務付けるものとする。(6)本工事は、落札者となるべき者の入札価額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。)第85条の規定に基づいて作成した基準を下回る場合は、予決令第86条の規定に基づく調査を実施するものである。(7)本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子入札方式で行う対象工事である。なお、電子入札方式によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。5 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)農林水産省大臣官房参事官(経理)(以下「参事官(経理)」という。)における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気工事」でB又はC等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生-2-手続開始の申立てがなされている者( 上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)本工事に配置を予定する主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。(6)本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。(7)申請書及び資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、参事官(経理)又は水産庁長官から「農林水産本省営繕工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けていないこと。(8)同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、入札心得第6条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第 2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)イ 一方の会社等の役員は、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同一視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け 19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(10)提出された申請書及び資料(入札説明書による)が適正であること。-3- 6 申請書及び資料の提出(1) 支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から申請書及び資料の提出を求める。提出期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官が競争参加資格が無いと認めた者は、当該競争に参加することができないものとする。① 提出期間:令和7年7月22日から令和7年7月31日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の10時00分から16時00分まで。ただし12時00分から13時00分までの間を除く。② 提出方法:電子入札方式により提出すること。ただし、電子入札方式を利用できない場合は、上記3まで持参又は書留郵便等(ただし受付期間内必着のこと)により提出するものとする。③ 提出部数:1部(2)申請書は、様式-1号により作成すること。(3)申請書に添付する資料は、令和7・8年度における資格確認通知書の写しを添付するものとする。なお、紛失等により資料の添付が困難な場合は、上記3まで連絡されたい。(4)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。② 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問合せ先水産庁漁政部漁政課船舶管理室船舶班 電話 03-3501-9562E-mail; senpakuhan@maff.go.jp7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式自由)により提出すること。① 提出期間:令和7年7月22日から令和7年7月29日 16時00分まで。書面は電子メール、郵送(提出期限内に必着)又は持参により提出するものとする。 持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日、10時00分から16時00分まで。ただし、12時00分から13時00分までの間を除く。② 提出場所:上記3に同じ。(2)上記(1)の質問に対する回答は、電子入札方式又は電子メールにて、競争参加資格があると認められたすべての者に対して行う。① 回答期限:令和7年7月31日 16時00分7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:納付。納付額は請負代金額の10分の1以上とする。(保管金の取扱店みずほ虎ノ門支店)ただし、金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができるとともに、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。-4- 8 入札、開札の日時及び場所等(1)日 時:令和7年8月4日(月曜日)14時00分(2)場 所:東京都千代田区霞が関一丁目2番1号林野庁入札室(本766)(3)工事費内訳書提出第1回の入札に際して、入札参加者に、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。① 工事費内訳書の様式は、別途示す指定した設計書の項目に第1回の入札書に記載される金額を記載して、第1回の入札時に提出すること。また、入札時において、上記とは別に積算参考資料に準じた工事費内訳書の提出を求めることがあるので、持参すること。② 工事費内訳書は、返却しない。③ 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。④ 工事費内訳書が、別表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札心得第7条第10号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする⑤ 工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。9 入札方法(1) 入札書は、電子入札方式により提出すること。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、別紙様式による入札書を持参又は郵便により提出すること。電話、電報、ファックス、その他の方法による入札は認めない。(2) 電子入札方式による入札の場合は、令和7年8月4日 13時59分までに提出すること。(3)入札書を郵便により提出する場合は、二重封筒とし、氏名等必要事項を表記した内封筒に入札書を入れ、密封の上、外封筒に「8月4日開札 水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事 入札書在中」と朱書きして、「3 担当部局宛て8月1日17時00分までに必着のこと。 なお、日時等の詳細については、別途通知する。(10)当該手続等についての問い合わせ先 上記3に同じ(11)電子入札方式についての問合せ 調達ポータルヘルプデスク電話0570-000-683(ナビダイヤル)電話03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)(12)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別表 工事費内訳書の提出について1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 工事費内訳書とは無関係な書類である場合(3) 白紙である場合(4) 工事費内訳書が特定できない場合(5) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の工事費内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合(様式-1号)令和 年 月 日支出負担行為担当官 水産庁長官 殿〒000-0000○○県○○市○○町○○番地株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○記1 (令和7・8年度分) 一般競争資格確認通知書(写)2 その他【申請内容問合せ先】担当部署及び担当者氏名連 絡 先 TEL: E-mail:住 所商号又は名称代表者氏名 令和7年7月16日付けで入札公告のありました「水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事」に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条、第71条及び入札説明書5(7)、(8)、(9)の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書水産庁競争契約入札心得(目的)第1条 水産庁に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和 59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官 水産庁長官 殿住 所社 名代表者名代理人名一金 円也ただし、「水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事」に係る入札金額入札説明書等承諾の上、上記のとおり入札します。様式第5号見本(第4条)入 札 書令和7年8月4日支出負担行為担当官 水産庁長官 殿住 所 東京都〇〇区○○○1丁目○番○号社 名 ○○○○○○株式会社代表者名 代表取締役社長 ○○ ○○○(代理人名 ○○ ○○ )一金 円也ただし、「水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事」に係る入札金額入札説明書等承諾の上、上記のとおり入札します。(注意)1 金額の訂正をしないこと。2 金額記載の文字はアラビア数字を用いること。(金額が確認し難いものは無効となるので、十分に注意すること。)3 A4 版用紙を用いること。4 提出年月日は必ず記入のこと。5 再度入札を考慮し、入札書は余分に用意すること。6 ( )内は代理人が入札するときに使用すること。入 札 書 用 封 筒 作 成 例(表) (裏)朱書 →商号 又は 氏名住 所電 話 番 号支出負担行為担当官水産庁長官宛「八月四日開札水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事入札書在中」郵 便 入 札 用 外 封 筒 作 成 例(表) (裏)※※切手1 0 0 - 8 9 0 7書留商号 又は 氏名住 所電 話 番 号【注意】1 ※「八月四日開札 水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事入札書在中」は、朱書きとすること。2 ※※「書留郵便」で送付すること。東京都千代田区霞が関一―二―一水産庁 漁政部 漁政課 船舶管理室内支出負担行為担当官水産庁長官 宛※「八月四日 開札 水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事入札書在中」様式第6号(第4条)委 任 状私は、 を代理人と定め、支出負担行為担当官水産庁長官の発注する「水産庁浮桟橋(神戸 25)陸電設備改修工事」の入札に関し、下記の権限を委任します。記入札及び見積りに関する一切の権限令和 年 月 日住 所社 名代表者名支出負担行為担当官 水産庁長官 殿様式第6号見本(第4条)委 任 状私は、 ○ ○ ○ ○ を代理人と定め、支出負担行為担当官水産庁長官の発注する「水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事」の入札に関し、下記の権限を委任します。記入札及び見積りに関する一切の権限令和7年8月4日住 所 東京都〇〇区○○○一丁目2番3号社 名 ○○○○○○株式会社代表者名 代表取締役社長 ○○ ○○支出負担行為担当官 水産庁長官 殿(参考様式)紙入札による申出書令和 年 月 日支出負担行為担当官水産庁長官 殿住 所会社名代表者氏名電子入札対象案件における紙入札方式での参加について下記の入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式 での参加をいたします。記1.入札案件名水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事2.電子調達システムでの参加ができない理由3.担当者の連絡先氏 名会社住所部 署電話番号E-mail様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。工 事 請 負 契 約 書(案)1 工 事 名 水産庁浮桟橋(神戸25)陸電設備改修工事2 工 事 場 所 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通地先3 工期 令和 年 月 日から令和 8 年 3 月 31日まで4 請 負 代 金 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )5 契 約保 証金 ¥6 調 停 人 選任しない7 建設発生土の なし搬出先等8 解 体工 事に なし要する費用等9 住宅建設瑕疵 なし担保責任保険上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 7年 月 日発注者 住 所 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号氏 名 支出負担行為担当官水産庁長官藤田 仁司受注者 住 所氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。 )については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第39条第1項の規定による部分払のための確認を受けたもの並び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、下請契約を締結する工事において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において書類確認を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以 下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第39条第1項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 削除5 削除6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(国債に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受理)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 建設業法第3条の規定による許可を取り消されたとき、またはその許可の効力を失ったとき。二 現に有効な建設業法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けていないとき。三 受注者が共同企業体を結成している場合においては、その構成員に前2号に掲げるいずれかの者を含むとき。四 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。五 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。六 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。七 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。八 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。九 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特的の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十二 受注者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。

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