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(RE-07038)ITER NBI高電圧機器の製作・試験・据付けに関わるリスク対応策の検討作業【掲載期間:2025-07-18~2025-08-07】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-07038)ITER NBI高電圧機器の製作・試験・据付けに関わるリスク対応策の検討作業【掲載期間:2025-07-18~2025-08-07】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月23日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履行期限鈴木 寛子那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)FAX 050-3730-8549令和7年8月29日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 8 月 8 日(金) 15時00分11時00分実施しない令和7年8月7日029-210-2391(木)RE-07038令和7年7月18日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 山農 宏之ITER NBI高電圧機器の製作・試験・据付けに関わるリスク対応策の検討作業(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.7.18入 札 公 告 (郵便入札可)R7.8.7 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年7月25日 (金)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年8月1日 (金) ITER NBI高電圧機器の製作・試験・据付けに関わるリスク対応策の検討作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ11. 一般仕様1.1. 件名ITER NBI高電圧機器の製作・試験・据付けに関わるリスク対応策の検討作業1.2. 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER 協定の下、ITER 中性粒子入射装置(以下「NBI」という。)用の 1MV 電源高電圧部、高電圧(HV)ブッシング及び負イオン加速器を調達する。本件は、ITER NBI 用高電圧機器の製作・試験・据付けに関して洗い出したリスクの対応策を検討・立案することを目的としている。その立案の手順としては、既存装置で不具合や隘路事項の類似事象が起きていないか貸与する図書を調査してまとめ、その内容を基に、リスクへの対処方針を検討して報告書にまとめるものとする。検討する項目としては、リスク顕在化前はリスクを未然に防ぐための対処方法や対処時期、リスクの影響範囲など、リスク顕在化後は復旧のための対処方法や期間・費用、影響範囲などとする。本件で得られた成果を通じて、ITER NBIに向けた円滑な調達活動に資する。1.3. 作業実施場所受注者社内及び QST 那珂フュージョン科学技術研究所 NB 加熱開発グループ内(茨城県那珂市向山801-1)1.4. 納期令和8年3月23日1.5. 納入物及び納入場所(1)納入物作業報告書 紙媒体1部及び電子ファイル(2)納入場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験準備棟1.6. 作業内容以下に主な作業の内容を示す。詳細は第2章技術仕様によるものとする。(1)既存装置の不具合や隘路事項の調査(2)ITER NBI高電圧機器に関わるリスクの洗い出しと対応方針の立案(3)作業報告書の作成1.7. 品質管理以下の項目のうち、本件の履行に関わる項目について十分な品質管理を行うこと。 なお、QST から要求があった場合には、適切な品質管理の実施を証明する文書及びデータ等を提出すること。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理2・設計レビュー・設計変更管理(4) コンピュータプログラム及びデータの管理(5) 不適合の管理(6) 作業従事者の力量(7) 文書及び記録管理1.8. 支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品QST の既存装置の運転に関わる関連図書、及び ITER 向け調達機器の仕様書、図面、発表資料、設計書、据付要領書及び試験検査要領書、その他の技術資料を必要に応じて無償で貸与する。1.9. 提出書類受注者は、下表に定める各種書類を提出すること。なお、電子ファイルの形式は、Microsoft Office、または PDF とする。図面は、AutoCAD互換形式とする。電子ファイルは、電子メールまたはオンラインストレージなどに格納すること。詳細はQSTの指示に従うこと。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60実験準備棟 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、「外国人来訪者票」及び「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.10. 検査条件1.5 項に定める納入物の納品、1.8 項に定める貸与品の返却及び 1.9 項に定める提出書類の提出が完了し、仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認め提出書類名 提出期限 部数 確認工程表 契約締結後2週間以内 紙媒体1部及び電子ファイル 要外国人来訪者票(QST指定様式)入構の2週間前まで外国籍の者、又は、日本国籍で非居住の者の入構がある場合に提出すること。電子ファイル 要作業報告書 納入時 紙媒体1部及び電子ファイル 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで下請負等がある場合に提出すること。紙媒体1部 要3たときをもって検査合格とする。1.11. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.12. 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱本契約に関して発生する知的財産権、技術情報及び成果の取扱いは、次によるものとする。(1) 知的財産権本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別紙1の「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとするときは、あらかじめ書面によりQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者間で協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し又は特定の第三者に提示しようとするときは、あらかじめ書面によりQSTの承認を得なければならないものとする。1.13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書のうち印刷物については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものとする。1.14. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42. 技術仕様2.1. ITER NBIの概要と機器構成図1にITER NBIの概略を示す。1 MV電源高電圧部、高電圧(HV)ブッシング及び負イオン加速器から構成され、それぞれの概要を以下に示す。【1 MV電源高電圧部】本電源は、ビーム源において 1 MeV、40 A の負イオンビームを発生させるための高電圧電源であり、欧州が調達する低圧インバータ電源と組み合わせて、1 MV、60アンペアの電力を発生させ、ビーム源(負イオン源・負イオン加速器)に供給する。主な構成機器は、1台あたり直流200 kVを発生させる直流発生器(DCG、昇圧変圧器と整流器で構成、計 5 式)、直流出力からリップルを取り除き、過電圧を抑制するための回路を内蔵した直流フィルター(DCF)、直流高電圧をビーム源まで伝送する伝送ライン(TL)、冷却水、水素/重水素ガスを1 MVの高電位上に供給するための絶縁配管が組み込まれた高電位デッキ2(HVD2)、地上(接地電位)から1 MVの高電位に交流電力を供給する1 MV絶縁変圧器、高電圧電源の定格出力試験時にビーム源に代わる負荷として接続する模擬負荷抵抗(DL)、ビーム源における絶縁破壊を模擬的に発生させる短絡ギャップ(SCD)、及びこれらの電源機器を試験に供される試験用電源(TPS)である。(1) 直流発生器(DCG、5式)(2) 直流フィルター(DCF)(3) 伝送ライン1~3(TL1~3)(4) 高電位デッキ2(HVD2)(5) 1MV絶縁変圧器(6) 模擬負荷抵抗(DL)(7) 短絡ギャップ(SCD)(8) 試験用電源(TPS)【HVブッシング】(9) 1 MV電源高電圧部から絶縁ガス雰囲気中で伝送された電力導体、冷却水及びガス配管を、真空中のビーム源につなぎ込む絶縁碍子の役割を担う構造物である。大口径セラミックリング、繊維強化プラスチック(FRP)リング及び電力導体、配管等の金属部品で構成される。【負イオン加速器】(10)負イオン源で生成された負イオンを加速して、1 MeV、40 A の高パワー負イオンビームを発生させる静電加速器である。2.2. 既存装置の不具合や隘路事項の調査ITER NBI用高電圧機器に関わるリスクの洗い出しに先立ち、既存のNBI装置(JT-60 NBI)に関する過去の組立資料・記録、運転資料・記録等を調査し、不具合や隘路事項の発生時期、対象機器、故障モード、その影響、対処方法を整理すること。2.3. ITER NBI高電圧機器に関わるリスクの洗い出しと対応方針の立案① ITER NBI に先行してイタリア・パドバに建設した ITER NB 実機試験施設(NBTF)の 1MeVビーム加速試験装置MITICA用高電圧機器(図 2)の製5作・試験・据付けに関わるリスクの一覧を参照し、ITER NBI に関わるリスクを洗い出すこと。参考例を表1に示す。② 洗い出したリスク関して、顕在化前の検討項目として下記のA)~D)を参考に、リスク顕在化後の検討項目として、E)~I)を参考に検討すること。 【リスク顕在化前の検討項目】A) リスクを未然に防ぐための対処方法B) リスクを未然に防ぐための対処時期C) 影響を及ぼす機器D) 影響を及ぼす組織【リスク顕在化後の検討項目】E) 復旧のための対処方法F) 復旧に必要な期間G) 復旧に必要な費用H) 影響を及ぼす機器I) 影響を及ぼす組織表1 ITER NBI高電圧機器の製作・試験・据付けに関わるリスクの参考例項目 想定されるリスク図書の遅延 メーカーの図書の提出遅延、日本の確認作業遅延により工程が遅れる工場試験検査での性能不十分メーカー工場内及びQST内で実施する性能試験の結果、要求性能が満たせない輸送時の損傷 機器輸送時の不具合による機器の損傷欧州側の取合いミス欧州の取合い情報の誤り(建屋インターフェース含む)による作業の手戻り・工程の遅れ2.4. 作業報告書の作成すべての作業内容をまとめた作業報告書を提出すること。検討に使用した図面等も作業報告書に含めること。以上6図1 ITER NBI機器概略図7図2 MITICA用高電圧機器の概略図別紙1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。 以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。 2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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