(RE-05065)P-NBI装置真空ポンプ磁気シールドの整備【掲載期間:2025-07-23~2025-09-16】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-05065)P-NBI装置真空ポンプ磁気シールドの整備【掲載期間:2025-07-23~2025-09-16】
1/4入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月23日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理部長 山農宏之 ◎調達機関番号 804 ◎所在地番号 08○第14号1調達内容(1)品目分類番号 24(2)購入等件名及び数量 P-NBI装置真空ポンプ磁気シールドの整備 一式(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。(4)納入期限 令和8年3月13日(5)納入場所 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所(詳細は仕様書による)(6)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2競争参加資格(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。(3)令和7年度に国の競争参加資格(全省庁統一資格)を有している者であること。なお、当該競争参加資格については、令和7年3月31日付け号外政府調達第57 号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。(4)調達物品に関する迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されているこ2/4とを証明した者であること。(5)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)当機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。3入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 電話(直通)029-210-1401E-mail: nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。また、電子メールでの交付を希望する者は必要事項(公告掲載日、件名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号)を記入し3(1)のアドレスに申し込むこと。ただし、交付は土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。(3)入札書の受領期限 令和7年10月17日午後1時30分(4)開札の場所及び日時 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室令和7年10月17日 午後1時30分4その他(1)契約手続に用いる言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書及び入札説明書に定める書面を本公告及び入札説明書に定める期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約責任者が判断した入札者であって、国立研究開発法人量子科学技術研究3/4開発機構が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件が定められている場合は、十分理解した上で応札すること。5 Summary(1)Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Hiroyuki Yamano,Director of Department of AdministrativeServices, Naka Institute for Fusion Scienceand Technology, National Institutes forQuantum Science and Technology(2)Classification of the products to beprocured ; 24(3)Nature and quantity of the products to bepurchased ; Manufacture of magneticshield for vacuum pumps in P-NBI system,1set(4)Delivery period ; By 13 Mar. 2026(5)Delivery place ; Naka Institute for FusionScience and Technology, NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology(6)Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shallA not come under Article 10 of the Regulationconcerning the Contract for NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology, Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause,B not come under Article 11(1) of theRegulation concerning the Contract forNational Institutes for Quantum Scienceand TechnologyC have qualification for participating intenders by Single qualification for everyministry and agency during fiscal 2025,4/4D prove to have prepared a system to providerapid after-sale service and maintenancefor the procured products,E not be currently under suspension ofbusiness order as instructed by NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology,F be able to prove that the technicalrequirements required by the NationalInstitutes for Quantum Science andTechnology are met.
(7)Time limit for tender ; 1:30PM, 17 Oct.2025(8)Contact Section; Contract Section,Department of Administrative Services,Naka Institute for Fusion Science andTechnology, National Institutes forQuantum Science and Technology, 801-1Mukouyama, Naka-shi, Ibaraki-ken Japan,TEL:029-210-1401E-mail:nyuusatsu_naka@qst.go.jp(9)Please note the environmental conditionsrelating to the procurement if they are laiddown in the tender documents.
P-NBI装置真空ポンプ磁気シールドの整備Manufacture of magnetic shield for vacuum pumpsin P-NBI system仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ1Ⅰ 一般仕様1 件名P-NBI装置真空ポンプ磁気シールドの整備2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、JT-60SAのプラズマ加熱実験に向けて、中性粒子入射加熱装置(以下「NBI装置」という。)の整備を実施する。本件は、加熱装置付帯機器整備の一環として、NBI装置のビームライン主排気タンクの内部を高真空にするために用いる真空ポンプにおいて、JT-60SAの運転中に発生する漏洩磁場の影響から真空ポンプを保護する目的で、真空ポンプ周辺に設置する磁気シールドを整備するものである。3 契約範囲真空ポンプ磁気シールドの設計・製作 1式工場試験・検査 1式梱包及び輸送 1式提出図書の作成 1式4 納期期限令和8年3月13日5 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60高圧ガス機械棟6 納入条件持ち込み渡し7 検査条件第Ⅰ章5項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査及び第Ⅰ章9項に示す提出図書の確認をもって検査合格とする。8 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。29 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認全体工程表確認図検査要領書完成図(CAD ファイルを含む)検査成績書調査工程表調査員名簿再委託承諾願(※1)外国人来訪者票(※1)議事録契約後速やかに製作着手前※確認後コピー3部提出のこと検査開始2週間前までに納入時納入時調査の3週間前調査の2週間前作業開始2週間前までに(下請等がある場合)入構2週間前までに(外国籍の者、又は日本国籍で非居住者の入構がある場合)打合せ日の翌日1部1部1部1部1部1部1部1部1部1部要要要不要不要不要不要要不要要※1:QST指定様式を用いること。なお、紙媒体の他、電子媒体(1式)を提出すること。電子ファイルの型式はMicrosoft Office又はPDFとし、1つの記録メディア(CD-R又はDVD-R)に記録して作業終了後に提出すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部 NB加熱開発グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QST は、確認のために提出された書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、外国人来訪者票(QST 指定様式)については、QSTが確認後、入構の可否を書面で通知するものとする。再委託承諾願(QST指定様式)については、QSTが確認後、書面で回答するものとする。10 支給品(1) 持ち込み時に必要な電力は、作業現場付近の壁コンセントより無償で支給する。受電に必要となる設備は受注者が準備すること。311 貸与品設計・作業を実施するに当たって必要となるNBI 装置に関する図書、図面、CAD データ(CATIA モデル)、技術資料などを無償で貸与する。貸与方法に関しては、文書で渡す場合は書面で取り交わしたうえで、直接手渡しにより貸与する。また、データの場合は記録メディア(CD-R又はDVD-R)に記録のうえ貸与するものとする。QSTが指定する場所にて引渡しを行う。作業完了後は速やかに返却すること。12 品質管理(1) 技術情報の開示受注者は、本契約の履行に当たり次に定める別紙-1の「BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。なお、受注者は、QSTから要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。本件の品質重要度分類はクラスCとする。13 適用法規・規格基準(1) 適用法規1)労働安全衛生法2)労働基準法3)放射線規制法4)その他関係する諸法令(2) 適用規格基準1)QST内諸規程2)那珂フュージョン科学技術研究所放射線障害予防規程3)那珂フュージョン科学技術研究所放射線安全取扱手引4)JT-60施設管理要領及びこれに基づき制定した各種要領(JT-60安全手引、JT-60実験棟本体室等における作業手引書等)5)鋼構造設計基準6)日本産業規格(JIS)7)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等14 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-2の「 BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」に定められたとおりとする。15 機密保持4受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成し、これを厳格に遵守すること。16 安全管理(1)一般安全管理1)受注者は、作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。2) 受注者は、業務の実施に当たって各種届の提出等、必要な手続を行うこと。3) 受注者は、業務の実施に当たって関係法令及び所内規程を遵守すること。また、QSTが安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うこと。4)作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。5) 受注者は、作業責任者及びその代理者を指名し、作業内容及び作業中の安全について、事前にQSTと十分な打合せを行った後、作業に着手すること。6) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。7) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。(2)放射線管理1)受注者は、放射線管理区域内で作業を行う場合は、QSTが定める那珂フュージョン科学技術研究所放射線障害予防規程及び那珂フュージョン科学技術研究所放射線取扱手引を遵守しなければならない。2)放射線管理区域内に立入る作業を行う場合は、作業を開始する前に、受注者側作業員は、QSTが行う保安教育を受けること。ただし、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。3) 放射線管理及び異常時の対策は、QSTの指示に従うこと。
17 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。5Ⅱ 技術仕様1 真空ポンプ磁気シールドの設計・製作図1にNBI装置真空ポンプ磁気シールドのイメージ図を示す。以下の表1に示す仕様をもとに設計して、磁気シールド本体及び固定金具類を真空ポンプ4台分製作すること。なお、JT-60実験棟本体室(放射線管理区域)に設置されているNBI装置真空ポンプの周辺には、磁気シールドとの干渉物が存在するため、回避方法の設計検討に必要な情報を現場調査にて確認し、設計を行って確認図を提出して QST の確認を得てから製作すること。また、表1No.1~5のうち化粧板及びケイ素鋼板加工部について防錆処理を行うこと。表1 真空ポンプ磁気シールドの仕様(真空ポンプ1台分)No. 部品名 仕様 員数1 磁気シールド本体代表サイズ1:280mm×240mm×t0.5mm、40枚代表サイズ2:100mm×240mm×t0.5mm、40枚材質:無方向性電磁鋼帯ハイライトコア50H1000(新日鐵住金)又はこれと同等以上の性能と認められるもの合計32束2 上蓋 サイズ:682mm×682mm×30mm材質:SS4002分割構造とし、連結金具をボルト(鉄:ユニクロ)で締結1個3 磁気シールド本体固定金具嵌め込み柱サイズ1:40mm×30mm×1157mmサイズ2:40mm×30mm×775mmサイズ3:40mm×30mm×96mm材質:SS400サイズ1:6本サイズ2:2本サイズ3:2本4 磁気シールド本体固定金具代表サイズ1:300mm×245mm×5mm、サイズ2:110mm×245mm×5mm、材質:SS400サイズ1:37束サイズ2:6束5 底板 サイズ:700mm×30mm×8mm材質:SS4003分割構造とし、連結金具をボルト(鉄:ユニクロ)で締結1個6 M6極低頭ボルトサイズ:M6×35材質:鉄[ユニクロ]265個7 ワッシャ サイズ:M6用材質:鉄[ユニクロ]530個6※束は、ケイ素鋼板40枚を1つに束ねること※同等以上の性能とは、・磁化力 100A/mで磁束密度0.90T以上であること・磁化力 1000A/mで磁束密度1.45T以上であること・磁化力 4000A/mで磁束密度1.60T以上であること2 工場試験・検査以下の工場試験・検査を実施し、検査結果を検査成績書に記載すること。ただし、試験の実施に際してはQST担当者と事前に打合せを行い議事録に残し、QSTの確認を得た後、詳細を決定すること。(1)外観検査判定基準:機能を害する傷、汚れのないこと。また、加工後のバリ、突起がないこと。(2)寸法検査判定基準:確認図に記された寸法とおりであること。寸法公差はJIS B-405(中級)を満たすこと。3 梱包及び輸送輸送時に容易に傷がつかないように緩衝材等にて梱包し、機器の損傷防止を行うこと。QST構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、QST所定の手続きを遵守すること。4 提出図書の作成上記製作及び工場試験・検査に関して、第Ⅰ章9項に示す提出時期に沿い、提出図書を作成すること。7図1:NBI装置真空ポンプ磁気シールドのイメージ図8図2:真空ポンプの外形図9図3:真空ポンプ磁気シールド取付けイメージ図1別紙-1BA調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項本契約については、契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「BA協定」とは、「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組みを通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。2 本契約において「事業長」とは、BA協定第6条に定める「事業長」をいう。3 本契約において「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める「事業チーム」をいう。4 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。5 本契約において「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。6 本契約において「団体」とは、実施機関がBA計画の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。(品質保証活動)第2条 乙は、本契約書及びこの契約書に附属する仕様書(以下「契約書等」という。)の要求事項に合致させるため本契約内容の品質を管理するものとする。(品質保証プログラム)第3条 乙は、本契約の履行に当たっては、乙の品質保証プログラムを適用する。このプログラムは、国の登録を受けた機関により認証されたもの (ISO9001-2000 等)で、かつ、本特約条項に従って契約を履行することができるものとする。ただし、これによることができないときは、甲の品質保証プログラム又は甲により承認を得た品質保証プログラムを適用することができる。(品質重要度分類)第4条 乙は、適切な製品品質を維持するため、安全性、信頼性、性能等の重要度に応じて甲が定める本契約内容の等級に従って管理を実施しなければならない。等級に応じた要求事項は、別表1のとおりとする。契約物品の等級は、仕様書に定める。(疑義の処置)2第5条 乙は、本契約書等に定める要求事項に疑義又は困難がある場合には、作業を開始する前に甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(逸脱許可)第6条 乙は、契約物品について、契約書等に定める要求事項からの逸脱許可が必要と思われる状況が生じた場合は、当該逸脱許可の申請を速やかに甲に提出するものとする。甲は、乙からの申請に基づき、当該逸脱許可の諾否について検討し、その結果を乙に通知するものとする。(不適合の処理)第7条 乙は、契約物品が契約書等の要求事項に適合しないとき又は適合しないことが見込まれるときは、遅滞なくその内容を甲に書面にて通知し、その指示に従わなければならない。(重大不適合の処置)第8条 乙は、重大不適合が発生した場合、直ちにその内容を甲に報告するとともに、影響を最小限に抑え、要求された品質を維持するため、その処置方法を検討し、速やかに甲に提案し、その承認を得なければならない。(作業場所の通知)第9条 乙は、本契約締結後、本契約の履行に必要なすべての作業場所を特定し、本契約に係る作業の着手前に、甲に書面にて通知するものとする。当該通知には、本契約の履行のために、乙が本契約の一部を履行させる下請負人の作業場所を含む。(受注者監査)第10条 甲は、乙に対して事前に通知することにより、乙の品質保証に係る受注者監査を実施できるものとする。
(立入り権)第11条 乙は、本契約の履行状況を確認するため、締約者、実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体が、第9条に基づき特定した作業場所に立ち入る権利を有することに同意する。2 前項に定める立入り権に基づく作業場所への立入りは、契約書等に定める中間検査等への立会い及び定期レビュー会合への参加の他、乙に対して事前に通知することにより、必要に応じて実施することができるものとする。3(文書へのアクセス)第12条 乙は、甲の求めに応じ、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。(作業停止の権限)第13条 甲は、乙が本契約の履行に当たって、契約書等の要求事項を満足できないことが認められる等、必要な場合は、乙に作業の停止を命じることができる。2 乙は、甲から作業停止命令が発せられた場合には、可及的速やかに当該作業を停止し、 甲の指示に従い要求事項を満足するよう必要な措置を講ずるものとする。(下請負人に対する責任)第14条 乙は、下請負人に対し、本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(情報の締約者等への提供)第15条 乙は、本契約の履行過程で甲に伝達された情報が、必要に応じて締約者、甲以外の実施機関、事業長、事業チームの構成員及び乙以外の団体に提供される場合があることにあらかじめ同意するものとする。別表1 品質重要度分類とクラス毎の要求事項等級項 目 クラス A クラス B クラス C設計設計レビュー及び独立検証 1)設計レビュー及び検証産業標準 2)検査・試験(工場立会検査、完成検査を含む)認定検査員 3)による検査及び試験乙により認定された検査員による検査及び試験通常の検査のみ監査 完全監査 4)及び評価 一般管理評価 5) ライン監査 6)1) 独立検証 :乙の現設計者以外の者又は設計担当グループ以外のグループが実施する検証2) 産業標準 :乙の特に外部から指定されない場合に適用する企業標準3) 認定検査員:公的資格がある検査項目について、乙以外の機関により認定された検査員4) 完全監査 :乙以外の第三者による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的監査5) 一般管理評価:乙による、品質保証活動がルールに従って行われているかを確認するための定期的な内部監査6) ライン監査 :乙の当該設備を担当しているグループの者が行う監査1別紙-2BA 協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発さ れ、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA 協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。7 本契約において「事業長」とは、BA 協定第6条に定める「事業長」をいう。28 本契約において「事業チーム」とは、BA 協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA 協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA 協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関が BA 協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。
(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。3(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲 以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業長及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等4に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業長及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。なお、乙は、当該生み出された知的財産権が実施機関又は締約者によってイーター計画に使用される場合は、当該生み出された知的財産権の実施権がイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定に規定される背景的な知的財産権として取り扱われることに、あらかじめ合意する。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業長及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する5場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。