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(RE-06644)ITER調達活動用文書管理システムの更新作業【掲載期間:2025-07-25~2025-08-18】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-06644)ITER調達活動用文書管理システムの更新作業【掲載期間:2025-07-25~2025-08-18】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項RE-06644仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令和7年9月8日山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件名内容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(月)茨城県那珂市向山801番地1管理部長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(月) 令和7年8月18日川上 優作国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所ITER調達活動用文書管理システムの更新作業令和8年2月27日029-210-2406履行場所履行期限一般競争入札14時00分請負令和7年7月25日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所R7.8.18(4)実施しない管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.7.25茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (火) 令和7年8月5日令和7年7月30日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5) ITER調達活動用文書管理システムの更新作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 ITER計画管理グループ1.概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部ITER計画管理グループが、文書管理機能、その他設計・製作要求と設計図書及び製作物の構造・機能・性能間の整合性を維持・管理するため構成管理機能を有する「JADA文書管理システム(以下「J-DCS」という。)」によって、ITER機構に向けて調達する装置・機器類の設計・製作等に関する技術図書類を管理している。現状、J-DCSの各種機器類が老朽化による故障・不具合が生じている。また、J-DCS本体サーバや構成機器類の保守及び部品調達のサポート期限切れが迫り、故障・不具合対照部品の調達が困難であるとともに、新OSのアップグレード対応が不可のため、情報セキュリティ確保が困難である。本件は、J-DCSを新しい機器に更新し、新OSの導入を行うことで、情報セキュリティの確保とともに、J-DCSによる文書管理業務全般の安定稼性、効率性を高めることを目的とする。2.業務範囲(1)J-DCSサーバ 1式(2)バックアップ用NAS 1式(3)現地据付調整 1式(4)J-DCS更新 1式(5)データ移行 1式(6)バックアップ設定 1式3.納品品目及び員数納品品目及び員数は別表1(全品相当品可とする)に示す。また、各機器の詳細仕様を別表2に示す。4.提出図書納入時に以下の表1に示す書類をA4ファイルでの印刷版1部、CD-ROM等での電子版1部を提出すること。ただし、業務完了報告書及び再委託承諾願は紙のみの納入とする。カラーを使用する場合は、白黒でも印刷できるように配慮すること。表1 提出図書図書名 提出時期 確認1 作業体制表(情報セキュリティ体制表含む) 契約後速やかに 不要2 実施計画書案 契約後速やかに 要3 システム要件書 契約後速やかに 要4 議事録 打合せの5日後までに 不要5 各作業の動作確認・実施結果報告書 作業終了後 不要6 各種設定一覧 納入時 不要7 主要ソフトウェア及び機能の運用マニュアル 納入時 不要8 制作データのプログラム及びソースリスト 納入時 不要9 業務完了報告書 納入時 不要10 再委託承諾願(量研機構指定様式) 作業開始2週間前までに 要※下請負がある場合のみ提出すること。(提出場所)QST 那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 ITER計画管理グループ(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認を要する提出書類を受注者から受領したときは、審査完了期限日を記載した受領印を押印して受注者に返却する。QSTは、当該期限日までに審査を完了し、受領しない場合には受注者に対して修正を指示し、修正を指示しないときは、受理したものとする。なお、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面にて回答するものとする。5.納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER棟付属建屋サーバ室6.納期令和8年2月27日(金)7.作業内容(1) J-DCS用サーバの構築本調達で導入する新サーバの環境構築を行う。(ア) 現地調査受注者は現行の環境調査、設定情報収集を行うこと。(イ) OS設定受注者はOSインストール、基本設定、ネットワーク設定を行うこと。(ウ) ミドルウェア設定受注者はミドルウェアインストール、設定・調整を行うこと。(2) J-DCSの移行新サーバで稼働できるようにプログラム調整及びデータ移行を実施する。(ア) 現地調査現行プログラムの調査を行うこと。(イ) プログラム改修新環境に合わせてプログラムを改修すること。(ウ) 動作試験J-DCSの動作試験を行うこと。(エ) データ移行現行データを新環境へ移行すること。(3) バックアップ用NASの構築J-DCS及びITER機構のホームページ用CMS(以下、「CMS」という。)が搭載されているサーバのバックアップ先として利用できるようにNASの調整を実施する。(ア) 現地調査現行の環境調査・設定情報収集を行うこと。(イ) J-DCS及びCMSのバックアップ試験想定どおりに本NASにバックアップが取得できることを確認すること。問題発生時はJ-DCS及びCMS側のバックアップ設定を含め修正を行うこと。(4) バックアップソフトの設定今回導入する新サーバでバックアップできるようにアプリケーションソフトの調整を実施する。(ア) バックアップソフト機能要件Arcserve UDP Advanced Edition 相当以上の機能を有すること。(イ) バックアップ対象J-DCSのドライブ全体とする。複数世代のバックアップを取得でき、1週間前の状態にも戻せるよう設定すること。(5) 動作試験インストール及び設定を行った内容について動作試験を行うこと。(6) 設置・調整納入場所に設置を行い、正常に動作するよう設定調整を行うこと。(7) その他現行のJ-DCS及びCMSの動作に影響が無いように作業を行うこと。8. 検査条件別表1「調達機器リスト」に示す調達品について、受注者自主検査によって正常動作を確認後、5項に示す納入場所に納入、据付後、員数及び外観検査、運用調整の合格をQSTが確認したことをもって検査完了とする。9. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。10. 情報セキュリティについて(1)受注者は、QSTの情報セキュリティポリシーを遵守すること。(2)本件の履行に当たり、受注者は従業員又はその他の者によって、QSTが意図しない変更が加えられることのない管理体制を整えること。(3)本件の履行に当たり、情報セキュリティ確保の観点で、受注者の資本関係・役員等の情報、本件の実施場所、業務を行う担当者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を求める場合がある。受注者は、これらの要求に応じること。(4)本件に係る情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかにQST担当者に連絡し、その指示の元で被害拡大防止・原因調査・再発防止措置などを行うこと。(5)受注者は、QSTから本件で求められる情報セキュリティ対策の履行状況をQSTからの求めに応じて確認・報告を行うこと。またその履行が不十分である旨の指摘を受けた場合、速やかに改善すること。(6)受注者は、機器、コンピュータプログラム、データ及び文書等について、QSTの許可無くQST外部に持ち出してはならない。(7)受注者は、本件の終了時に、本件で取得した情報を削除又は返却すること。また、取得した情報が不要となった場合も同様とする。 (8)本件で作成された著作物(マニュアル、コンピュータプログラム等)の所有権は、QSTに帰属するものとする。(9)本件の履行に当たり、その業務の一部を再委託するときは、軽微なものを除き、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額等について記載した書面をQSTに提出し、承諾を得ること。その際受注者は、再委託した業務に伴う当該相手方の行為について、QSTに対しすべての責任を負うこと。(10)経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」に適合すると認められ、登録台帳に登録されていること。(11)日本産業規格(JIS)の個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項「JIS Q15001」に準拠した適切な個人情報保護措置を講ずる体制を整備したプライバシーマークの取得実績 があり、本業務にJIS Q15001が要求する個人情報の管理を適用できること。11.コンピュータプログラム作成等業務の取り扱いコンピュータプログラム作成等業務の取り扱いについては、別紙「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」の通りとする。12. グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。13. その他の事項(1)作業日程と体制については協議の上、日程表及び体制表の区分ごとに実施計画書案を作成し、報告すること。また、作業結果についても区分ごとに各作業の動作確認・実施結果報告書を作成し報告すること。作業日程と体制については協議の上、その指示に従い日程表及び体制表の区分ごとに作成し、報告すること。また、作業結果についても区分ごとに作成し報告すること。(2)本システムはQSTのJ-DCS所掌担当課室と連携する必要があるため、関係課室及び受注者とシステム連携について綿密かつ詳細な調整を行うこと。14. 一般事項(1)本作業実施に当たっては、開始前並びに作業中も随時QSTと十分な打合せを行うものとする。(2)受注者は資材及び梱包材、残材、廃材等の運搬と廃棄を行い、その経費を負担すること。(3)制作物の著作権について受注者は制作したソフトウェア、J-DCS、グラフィック、それに使用される素材データ等の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)をQSTに譲渡し、「人格権」については行使しない。また、制作されたデータは全てデジタルデータとしてQSTに納入するものとする。合わせて今回作成したJ-DCSについては、そのソースコード一切を納入するものとする。また、納入したJ-DCSの著作権はQSTが持つものとし、システムの再配布を行った場合にQST職員等にてシステム構築が可能なものとする。(4) 受注者は業務が完了したらQSTに業務完了報告書を提出するものとする。(5) QSTは、委託業務完了後にその業務に関して調査し、報告を求め、必要のあるときは改善を命ずることができるものとする。この場合受注者は、直ちにこれに応じてその結果をQSTに報告しなければならない。(6) 本システムの納入後、別途運用に係る保守契約は行わない。ただし、J-DCS使用において不明点がある場合の問合せに関し、受注者は無償で対応すること。対応方法は電話もしくはメールとする。(7) 受注者は業務の実施に当たっては、QST又は第三者に危害又は損害を与えないように万全の措置をとらなければならない。また、危害又は損害を与えた場合は速やかにQSTと協議の上、原状に復することとする。原状に復することができない場合は相当の賠償をすることとする。(8) 本仕様書の解釈について疑義が生じたとき又は仕様書に定めの無い事項については、双方協議するものとする。(9) 作業実施期日の詳細は双方協議の上決定する。15.協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。(2) 消耗品を除き、納入後1年以内に通常の使用により故障した場合、無償で速やかに修理又は部品の交換に応じること。以 上別表1 調達機器リスト (全品相当品可とする)項番 機器名称 概要 数量1 J-DCSサーバ Windowsサーバ 12 バックアップ用NAS - 1別表2 調達機器仕様2.1 J-DCSサーバ項目 仕様及び性能(1) 形状等数量 1形状 タワー型サーバ専用機(2) 性能等CPU インテル® Xeon® E-2436 2.9G, 6C/12Tメモリ 16GBストレージ 2.8TB以上光学ドライブ DVD+/-RW SATA 内蔵LAN Broadcom 5720 デュアル ポート 1Gb オンボードRAIDコントローラー PERC H755 アダプター FH電源 デュアル, (1+1) 冗長, ホットプラグ 電源 ユニット, 600Wシステム管理 iDRAC9, ベーシック 16GOS Rocky Linux 9付属品 USBキーボード, マウス (日本語)(3) 保守本体 翌営業日対応オンサイト保守サービス 5年2.2 バックアップ用NAS(1) 形状等数量 1形状 縦置き型(2) 性能等CPU 2.0GHz/4コアメモリ 8GBストレージ 8TB以上(RAID0構成時)LAN 10GBASE-T×1,1GBASE-T×2電源 AC100V×1OS Linuxベース独自(3) 保守本体 翌営業日対応オンサイト5年保守プログラム特約_202306コンピュータプログラム作成等業務特約条項(⽬的物)第1条 この契約の⽬的物は、次の各号の⼀⼜は⼆以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。⼀ コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物⼆ 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 ⼄が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された⽬的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この⽬的物の使⽤、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び⼆次的著作物の利⽤を含む。)に関する⼀切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂⾏のために使⽤するプログラム等のうち、本契約締結以前から、⼄が所有するものについては、その著作権は⼄に帰属するものとする。2 ⼄は、この契約により作成された⽬的物について、甲⼜は甲の指定する者に対して著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 (⽒名の表⽰の制限)第3条 ⼄は、第1条に規定する著作物に著作者⽒名を表⽰しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 ⼄は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を⾃らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、⼄の保有する技術情報を知る必要が⽣じた場合には、⼄は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しな別紙プログラム特約_202306ければならない。2 甲は、⼄からの書⾯による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術 情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、⼄がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を⼄に使⽤させることがある。(公表)第7条 ⼄は、⽬的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 ⼄は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、⼜は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ書⾯による甲の承認を得なければならない。以上

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