(RE-08322)ITERブランケット遠隔保守機器開発におけるITツールを用いた業務効率化支援【2025-07-29~2025-08-22】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-08322)ITERブランケット遠隔保守機器開発におけるITツールを用いた業務効率化支援【2025-07-29~2025-08-22】
公告期間: ~()に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.7.29入 札 公 告 (郵便入札可)R7.8.22 請負ITERブランケット遠隔保守機器開発におけるITツールを用いた業務効率化支援(1)一般競争入札 下記のとおりRE-08322令和7年7月29日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 山農 宏之FAX 050-3730-8549令和7年9月16日(火)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年8月25日(月) 15時00分14時00分実施しない令和7年8月22日029-210-2442(金)(3)(5)令和8年2月27日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履行期限辻内 香織那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年8月4日 (月)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年8月8日 (金) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
ITERブランケット遠隔保守機器開発におけるITツールを⽤いた業務効率化⽀援仕様書国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ⽬次1 ⼀般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 ⽬的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 作業期間.. 11.6 納⼊物件.. 11.7 検査条件.. 21.8 知的財産権等.. 21.9 機密保持.. 21.10 グリーン購⼊法の推進.. 21.11 協議.. 21.12 契約不適合責任.. 22 技術仕様.. 32.1 実施内容.. 32.2 納品物の作成.. 4別紙 知的財産権特約条項11 ⼀般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守機器開発におけるITツールを⽤いた業務効率化⽀援1.2 ⽬的及び概要国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、ITER機構と締結した調達取決めに基づき、ITERブランケット遠隔保守システムの設計・製作を進めている。ITER遠隔保守機器の設計、製作及び各種検証試験実施においては、⼤規模プロジェクトを⻑期的に管理する必要があり、その効率的な運⽤のためにはプロジェクト運⽤における過度な属⼈化の低減やナレッジの有効な蓄積と活⽤が必要となる。本件は、Atlassian社製品であるJira、Confluence及びRovo等を利⽤した業務効率化⽀援を⾏い、ITER遠隔保守機器開発におけるナレッジの活⽤を促進し、過度な属⼈化を低減することで、品質の担保や開発効率の向上に資するものである。1.3 契約範囲Atlassian社製品を主とするITツールを⽤いた業務効率化⽀援1.4 作業実施場所受注者事業所内及びQST 那珂フュージョン科学技術研究所1.5 作業期間契約締結⽇〜令和8年2⽉27 ⽇1.6 納⼊物件(1) 提出図書図書名 提出時期 部数 確認報告書 納⼊時 1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前までに※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要(2) 納⼊場所報告書はAtlassian社のナレッジマネジメントツールであるConfluence上に保存するとともに、紙媒体で1部納⼊すること。ただし、「再委託承諾願」については、QST確認後、書⾯にて回答するものとする。紙媒体の提出図書は下記に納⼊すること。〒311-0193 茨城県那珂市向⼭801-12QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室1.7 検査条件1.6項に⽰す納⼊物件の確認及び本仕様書に定める業務が実施されたことをQSTが確認したことをもって、検査合格とする。1.8 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.9 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開⽰しようとするときは、あらかじめ書⾯によるQSTの承認を得なければならないものとする。QST が本契約に関し、その⽬的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が⽣じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し⼜は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書⾯によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.10 グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.11 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。32 技術仕様本件では、Atlassian 社製品である Jira、Confluence 及びRovo 等を使⽤した業務効率化⽀援を実施する。受注者は、Certified SAFe 5 Program Consultant (SPC) / Certified Scrum Master (CSM) 等によるスクラムの⼿法を基にしたコミュニケーションの運⽤⽀援、Atlassian 製品のカスタマイズ及び運⽤⽅法のアドバイスを実施すること。2.1 実施内容以下に実施内容を⽰す。これら実施内容や助⾔内容を含めた報告書を作成すること。(1) Atlassian社製品を⽤いた業務効率化や省⼒化の⽀援(a) RovoやAtlassian Intelligenceを⽤いたナレッジの活⽤⽀援(b) 各種ドキュメント等へのレビュー及び補助機能の提案及び実装(c) 問題解決のためのサポートや⾃動化機能の提案及び実装(d) その他、業務効率化や省⼒化に関わる提案及び実装(2) ナレッジ蓄積及び属⼈化低減の⽀援(a) ナレッジの蓄積に係る知⾒の提供及び助⾔(b) 業務標準化や権限移譲に係る知⾒の提供及び助⾔(c) Atlassian社製品を⽤いたナレッジの活⽤⽀援(3) 業務改善のための運⽤⽀援(a) SPC / CSM等によるプロジェクト管理に係る知⾒の提供及び助⾔(b) 改善のための振り返りの実施、改善ニーズの分析(c) 改善のためのAtlassian社製品の設定カスタマイズに対する助⾔(d) Atlassian社製品を⽤いた契約管理、図書管理、資産管理等に関する助⾔対応(4) その他(a) Atlassian社製品の使⽤に係るトラブル時のサポート(b) Atlassian社製品の新機能に関する情報提供及び適⽤⽀援(c) 導⼊トレーニングや説明のためのワークショップ(d) リモート打合せによるフォローアップ(⽉に数回程度)(e) 訪問によるフォローアップ(契約期間中に1-2回程度)前述の内容の実施⽅式は以下の通りとする。ただし、QSTと協議の上でより良い⽅法に変更する場合がある。(1) 導⼊トレーニングや説明のためのワークショップ(a) リモート形式(TeamsやZoom等)を基本とする。(b) 中規模(5-9 ⼈)、または⼤規模(チーム全体:最⼤ 20 ⼈以上)での開催とする。1-2時間のワークショップを最⼤で数回程度実施することを想定するが、詳細は別途協議にて決定するものとする。4(2) リモート打合せによるフォローアップ(a) リモート形式(TeamsやZoom等)で⾏い、⼩規模かつ短時間(0.5-1時間)での開催を基本とする。(3) 訪問によるフォローアップ(a) 那珂フュージョン科学技術研究所に来所しての開催を基本とする。(b) 来所の際は事前に⼿続き(特に外国⼈来訪者に関する)を⾏うこと。(c) ⼤規模(チーム全体:最⼤20⼈以上)で半⽇程度の開催を想定する。2.2 報告書の作成1.6項に⽰す報告書を納⼊時に提出すること。実施内容や助⾔内容の他、提案及び実装した機能に関するマニュアル等を含むこと。以上別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
⼀ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実⽤新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実⽤新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利⽤権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)⼆ 特許法に規定する特許を受ける権利、実⽤新案法に規定する実⽤新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利⽤権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲⼄協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使⽤する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。⼀ 特許権の対象となるものについてはその発明⼆ 実⽤新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利⽤権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使⽤する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める⾏為、実⽤新案法第2条第3項に定める⾏為、意匠法第2条第2項に定める⾏為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利⽤する⾏為、種苗法第2条第5項に定める⾏為及びノウハウを使⽤する⾏為をいう。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、⼄が単独で発明等⾏ったときは、⼄が次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を⼄から譲り受けないものとする。⼀ ⼄は、本契約に係る発明等を⾏った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。⼆ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 ⼄は、第三者に当該知的財産権の移転⼜は当該知的財産権についての専⽤実施権(仮専⽤実施権を含む。)若しくは専⽤利⽤権の設定その他⽇本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専⽤実施権等の設定等」という。)をするときは、合併⼜は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ ⼦会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する⼦会社をいう。以下同じ。)⼜は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(⼤学等における技術に関する研究成果の⺠間事業者への移転の促進に関する法律(平成 10 年法律第 52 号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))⼜は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合ハ ⼄が技術研究組合である場合、⼄がその組合員に当該知的財産権を移転⼜は専⽤実施権等の設定等をする場合2 ⼄は、前項に規定する書⾯を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、⼄は、本契約に係る産業財産権等の出願⼜は申請を⾏うときは、出願⼜は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 ⼄は、産業技術⼒強化法(平成12年法律第44 号)第17 条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願を⾏う場合は、特許法施⾏規則(昭和 35 年通商産業省令第 10 号)、実⽤新案法施⾏規則(昭和 35年通商産業省令第 11号)及び意匠法施⾏規則(昭和 35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表⽰しなければならない 。3 ⼄は、第1項に係る産業財産権等の出願⼜は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。4 ⼄は、本契約に係る産業財産権等を⾃ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した⽇から60⽇以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、⾃⼰による実施及び第三者への実施許諾の状況を書⾯により甲に報告しなければならない。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の移転)第4条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊⾏物として発表するために、当該刊⾏物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。
)には、第2条から第6条まで及び第 12 条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 ⼄は、前項の移転を⾏う場合には、当該移転を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 ⼄は、第1項に規定する第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を⾏う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第1項の移転を⾏ったときは、移転を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて移転を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 ⼄が第1項の移転を⾏ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適⽤に⽀障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専⽤実施権等の設定等を⾏う場合には、当該設定等を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知し、あらかじめ甲の書⾯による承認を受けなければならない。ただし、⼄の合併⼜は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 ⼄は、前項の第三者が⼄の⼦会社⼜は親会社(これらの会社が⽇本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専⽤実施権等の設定等を⾏う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲⼄間で調整を⾏うものとする。4 ⼄は、第2項の専⽤実施権等の設定等を⾏ったときは、設定等を⾏った⽇から60⽇以内(ただし、外国にて設定等を⾏った場合は90⽇以内)に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を無償で⾃ら試験⼜は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に再実施権を許諾する場合は、⼄の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲⼄協議のうえ決定する。(⼄が単独で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第6条 ⼄は、本契約に関して⼄が単独で⾏った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、甲にその旨書⾯により通知しなければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で発明等を⾏ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲⼄共同で出願⼜は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び⼄の共有とする。ただし、⼄は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書⾯にて甲に届け出なければならない。⼀ ⼄は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。⼆ ⼄は、当該知的財産権を相当期間活⽤していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活⽤していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活⽤を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願⼜は申請のための費⽤は原則として、甲、⼄の持分に⽐例して負担するものとする。3 ⼄は、第1項に規定する書⾯を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち⼄が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権のうち、⾃らが所有する部分を相⼿⽅以外の第三者に移転する場合には、当該移転を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相⼿⽅に書⾯によりその旨通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して⼄と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を試験⼜は研究以外の⽬的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、⼜は業務を代⾏する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 ⼄が本契約に関して甲と共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権について⾃ら商業的実施をするときは、甲が⾃ら商業的実施をしないことに鑑み、⼄の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲⼄協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び⼄が共同で⾏った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び⼄は、本契約に関して甲⼄共同で⾏った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を⾏う前に、その旨を相⼿⽅に書⾯により通知し、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の⽬的として作成され納⼊される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 ⼄は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。また、⼄は、当該著作物の著作者が⼄以外の者であるときは、当該著作者が著作者⼈格権を⾏使しないように必要な措置を執るものとする。3 ⼄は、本契約によって⽣じた著作物及びその⼆次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明⽰するものとする。
(合併等⼜は買収の場合の報告等)第13条 ⼄は、合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合(⼄の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、⼄は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 ⼄は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。⼀ 合併若しくは分割し、⼜は第三者の⼦会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。⼆ 前号の場合において、国の要請に基づき、国⺠経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活⽤されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び⼄は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される⽇まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書⾯により出願⼜は申請を⾏った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第 15 条 ⼄は、本契約の全部⼜は⼀部を第三者に委任し、⼜は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準⽤するものとし、⼄はこのために必要な措置を講じなければならない。2 ⼄は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別⼜は共同の範囲等について疑義が⽣じたときは、甲⼄協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の⽇から当該知的財産権の消滅する⽇までとする。以上