(RE-03436)実時間計算用の三次元コイル(RWMC/EFCC)を用いた制御シミュレータの改良作業【掲載期間:2025-08-01~2025-08-25】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-03436)実時間計算用の三次元コイル(RWMC/EFCC)を用いた制御シミュレータの改良作業【掲載期間:2025-08-01~2025-08-25】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年2月27日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限松本 美由紀那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 7 年 9 月 19 日 (金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 8 月 26 日 (火) 15時00分14時30分実 施 し な い令和 7 年 8 月 25 日029-210-2479(月)RE-03436令 和 7 年 8 月 1 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之実時間計算用の三次元コイル(RWMC/EFCC)を用いた制御シミュレータの改良作業(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.8.1入 札 公 告 (郵便入札可)R7.8.25 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年8月8日 (金)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年8月18日 (月)
実時間計算用の三次元コイル(RWMC/EFCC)を用いた制御シミュレータの改良作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究部 先進プラズマ統合解析グループ11. 一般仕様1.1 件名実時間計算用の三次元コイル(RWMC/EFCC)を用いた制御シミュレータの改良作業1.2 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、幅広いアプローチ活動の一環として実施される「サテライト・トカマク計画」において、JT-60SAのプラズマ加熱実験運転に向けた機器整備準備を実施することとなっている。本件では、加熱された高性能プラズマの維持に向けて必要な機器整備準備の一環として、那珂フュージョン科学技術研究所(以下「那珂研」という。)で開発した実時間計算用の三次元コイルを用いた制御シミュレータの改良作業を行うものである。1.3 契約範囲制御シミュレータの改良作業 一式1.4 作業場所受注者事務所等受注者は、インターネットを介した利用形態によって大型計算機 JFRS-1 及び JT-60 データ解析サーバーを使用することができる。ただし、その際に必要となる機材は受注者が用意し、計算機の使用に当たってはQSTのネットワーク利用規則を遵守するものとする。1.5 貸与品本作業の実施にあたり、QSTから以下資料等を無償貸与(各1式)する。貸与方法は、マイクロソフトSharePoint経由とする。1) QSTが開発した軸対称導体壁中の渦電流計算コードの定式化に関する資料2) 国外で開発された先行コードの定式化に関する資料3) 開発済みの渦電流計算コード1.6 納期令和8年2月27日(金)1.7 検査条件作業完了後、2.5項に示す動作試験の合格、1.8項に示す提出図書の提出及び1.5項に示す貸与品の返却並びに本仕様書に定める作業の完了を QST が確認したことをもって検査合格とする。21.8 提出図書№ 資料名 提出時期 部数 確認1 1.3 項に定める契約範囲において開発されたコード一式納入時 1部 不要2 作業報告書 納入時 2部 不要3 再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前までに。※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要4 外国人来訪者票(QST指定様式)入構の2週間前までに。※外国籍の者、又は、日本国籍で非居住の者の入構がある場合に提出のこと。電子データ1式要5 上記 1~2 を格納した CD-R等(USBメモリ除く)メディア媒体納入時。2式 不要(提出場所)QST 那珂研 先進プラズマ研究部 先進プラズマ統合解析グループ(確認方法)「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」はQSTの確認後、入構可否を文書又は電子メール で通知するものとする。1.9 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添 1「本契約において遵守すべき『情報セキュリティの確保』に関する事項」のとおりとする。1.10 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することにより得た技術情報を第三者に対して開示しようとするときは、あらかじめ書面によりQSTの承認を得なければならないものとする。1.11 グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2) 本仕様に定める提示資料(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。31.12 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1.13 その他1)本契約の履行に当たっては、別添2「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」及び別添3「BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」を遵守するものとする。2)本仕様書と一体を成す特約条項に記載されている甲及び乙については、甲をQST、乙を受注者とする。42.技術仕様2.1 背景及び作業概要高いプラズマ性能を確保するには閉じ込めプラズマの圧力を高める必要があるが、このような高圧のプラズマでは電磁流体力学(MHD)不安定性が生じやすくなる。このようなMHD不安定性の中で、放電停止を誘発する危険なものとして、抵抗性壁モード(Resistive WallMode, RWM)が知られている。このRWMは「プラズマが垂直移動する(垂直方向変位現象)」や「プラズマを三次元に変形させて崩壊に至らせる不安定性」の原因の1つであることが知られており、プラズマの高性能化を阻害する大きな要因となっている。このRWMは、プラズマの変形によって生じる導体壁(真空容器や第一壁)内の渦電流が容器・壁が持つ有限の電気抵抗によって失われることで、本来この渦電流によって抑制されるべきプラズマ変形が成⾧してしまう現象である。そのため、このRWMの安定性を評価するにはプラズマの挙動及び導体壁(真空容器や第一壁)中の渦電流計算が必要となる。QSTでは、3次元的な導体構造物に流れる渦電流を計算する渦電流解析コードの開発を⾧きにわたって進め、非軸対象な導体壁に流れる渦電流の時間発展を有限要素法により解くコードとして、A- 法 [e.g., J. Bialek et al., Physics of Plasmas 8, 2170 (2001)]に基づきJT-60SAやJA-DEMOの三次元構造物に流れる渦電流や三次元コイル、プラズマ間の相互作用を計算するシミュレーションコード及び、真空容器内に不安定性を模した三次元フィラメントの挙動を電気機械的に再現したモデル[K.E.J. Olofsson et al., Plasma Phys Contr F 58(4), 045008–16 (2016).]に基づき制御する制御シミュレータを開発し、運用している。本件では、上記の既存コードの改良作業として、三次元コイルや三次元胴体壁に流れる渦電流とフィラメントとの相互作用を論文 1[R. Fitzpatrick, Nucl Fusion 33(7), 1049–1084(1993).]を参考にモデル化する。これにより、不安定性を模した三次元フィラメントと外部の超伝導コイルや導体構造物と三次元コイル・プラズマとの相互作用を visco-resistive なフレームワークでモデル化することで、プラズマを含めた電気機械的なシミュレータとして整備する。2.2 プラズマ(三次元フィラメント)と三次元導体構造物との相互作用のモデル化1. プラズマ中の流れと磁気島回転の関係ここではポロイダル方向には異常輸送によるpoloidal flow dumping effectが有効であると仮定し、プラズマ中の流れはトロイダル方向(論文1においてはz方向)のみと仮定する。論文1式24より、磁気島の回転周波数 は磁気島がある位置におけるプラズマ中の流れΩ ,Ω を用いてΩ − Ω =の関係がある。磁気島幅プラズマと一緒に回転している(non-slipping)ことを仮定5する。
これと磁気島とコイル等との相互作用で、poloidal 方向にはフローが駆動されない(poloidal flow dumping effect)ことを考えると、プラズマ中の流れと磁気島回転の関係は−∂Ω=となる。プラズマの回転Ω は粘性トルクと電磁トルクの釣り合いによって決まる。
これにより論文1式25bより磁気島内部での粘性トルクを積分すると、境界におけるトルクの差によって表現され、= 4Ω/ /となり先の分布を仮定すると求まる。ここで、 は入力パラメータ(固定値)とする。は論文1式1bを参考に、フィラメント上におけるz方向の jxBトルクを評価する。コイルや三次元導体壁がフィラメント上に作る磁場はすでに計算できるので、それをフィラメント上で線積分すれば良い。これによりΩ ( )の時間発展を求めるコードを整備することが本件の目的である。2.3 コード開発にあたっての留意点コードは原則C言語で開発を行うものとするが、那珂研において運用されるJT-60データ解析サーバーで実行可能な言語(Fortranなど)について、QST担当者と協議のうえ必要性があると判断した場合に限り使用を認める。2.4 作業項目1) 打合せQSTの担当者と打合せを行い、プログラム設計と作業手順を設定すること。下記 2),3)の6各作業項目を進めていく過程で必要に応じて、また各作業完了時に経過報告のための打合せを実施すること。打合せは那珂研の現地あるいはWeb会議にて実施することとする。2) 先行研究(先行コード)の定式化や数値計算手法の調査・確認・設計作業技術仕様に挙げる先行開発された渦電流計算コードの定式化や数値計算手法について調査すること。調査結果を基に、技術仕様を満たすよう、渦電流計算コードの設計を行うこと。3) 2)の調査・設計に基づくコード開発上記2)の調査・設計に基づき以下の3次元渦電流計算コードを開発すること。フィラメントの回転を解くためのトルクの計算とそれを用いた磁気島回転の運動方程式の計算を行うこと。以下の項目をFortranまたはC言語により開発すること。その際にモジュール化を意識し開発すること。A) フィラメント・外部導体構造物(コイル・三次元導体壁)間のトルク計算機能B) 粘性トルクの計算機能C) 磁気島の回転運動の計算4) 動作試験及び報告書2.5項に示す動作試験を実施すること。設計及び動作検証結果を作業報告書にまとめること。2.5 動作試験以下にシミュレータの動作試験項目を示す。(1) 2.4項3)-A)においてフィラメントとコイルとの相互作用、コイル+三次元導体壁との相互作用を順に計算すること。プラズマは = 3 で = 1 の円形断面のプラズマを仮定し、 = 0.7 の位置に幅 10 cm の磁気島が存在すると仮定する。ポロイダルモード数m=2, トロイダルモード数 n=1 の磁気島に対して、JT-60SA の EFCCコイル、RWMCコイルの双方が作るトルクを計算すること。また、フィラメントとコイル間の位相差と生じるトルクの関係をまとめ、同位相になる際にトルクが最大となることを確認すること。さらにコイル+三次元導体壁の計算において上記の結果における渦電流による遮蔽効果を確認すること。(2) 2.4項3)-B), 3)-C)は連続して開発を行い、Aもあわせ全体の動作検証を行うこと。この時垂直方向の規格化粘性係数は = 10 程度とする(有次元の値への変換係数は作業実施時にQST側から与える)。EFCCコイル、RWMCそれぞれに10 Hzおよび100Hzで7m/n=2/1のパターンの電流を通電し、磁気島の回転の振る舞いを比較すること。100 Hzでは壁の遮蔽によりEFCCに対してRWMCに対する応答がよいことを定性的に確認すること。次に = 10 から = 10 ,10 と変化させ、結果を作業報告書にまとめること。以 上8別添1本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1. 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク及び記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2. 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のため、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「担当業務者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外の当該情報にアクセス可能とならないよう、適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2Pファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Shera等)及びSoftEnterを導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、QSTの提供した情報及び受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、棄損、漏えい、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。9別添2「コンピュータプログラム作成等業務特約条項」(目的物)第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。
以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう、必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コード及びそ10の他必要な技術情報を乙に使用させることがある。(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。11別添3BA協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、図面、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。6 本契約において「BA協定」とは「核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定」をいう。127 本契約において「事業⾧」とは、BA協定第6条に定める「事業⾧」をいう。8 本契約において「事業チーム」とは、BA協定第6条に定める「事業チーム」をいう。9 本契約において「締約者」とは、BA協定の締約者をいう。10 本契約において「実施機関」とは、BA協定第7条に基づき、締約者が指定する法人をいう。11 本契約において「団体」とは、実施機関がBA協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。12 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及及び使用)第2条 乙は、実施機関又は締約者が、本契約の実施により直接に生ずる科学的及び技術的な雑誌の記事、報告書及び書籍を翻訳し、複製し、及び公に頒布するための非排他的な、取消し不能な、かつ、無償の利用権をすべての国において有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。3 乙は、本契約の実施により乙が生み出すすべての情報を平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発における利用のため、締約者、実施機関、事業⾧及び事業チームの構成員が自由に入手できることに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明等の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。
2 乙は、甲が前項の本発明等の詳細を含む報告を締約者、甲以外の実施機関、事業⾧及び事業チームの構成員に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。(発明等の取扱い)13第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上、決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業⾧及び事業チームの構成員並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等については、締約者又は実施機関の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を締約者又は実施機関に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に定める知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲が締約者、甲以外の実施機関、事業⾧及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 覚書による背景的な知的財産権の認定は、当該背景的な知的財産権について、締約者、実施機関、事業⾧及び事業チームの構成員又は乙以外の団体に実施権等を付与する義務を生じさせるものではない。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するも14のとする。(生み出された知的財産権の実施許諾)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のため、並びに事業⾧及び事業チームの構成員が事業チームに与えられる任務の遂行のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、平和的目的のためのエネルギー源としての核融合の研究開発のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を実施機関及び締約者に許諾する。当該実施権は、実施機関及び締約者が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。2 前項の知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、前項の規定に従い甲に提供した記録を、締約者、甲以外の実施機関、事業⾧及び事業チームの構成員に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とされる場合において乙以外の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、締約者、実施機関以外の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、甲の事前の書面による同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。6 乙は、締約者又は甲以外の実施機関に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号に基づき締約者又は甲以外の実施機関に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(知的財産権の帰属の例外)第10条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第6条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙はかかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。
2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の15第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第11条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人者に遵守させるものとする。(有効期間)第12条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは BA 協定の終了後も効力を有する。(言語)第13条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第14条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、BA 協定の規定が本特約条項に優先する。以 上