(RE-06961)ITERポロイダル偏光計データ収録機器のプログラムの改良【掲載期間:2025-08-08~2025-08-29】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月4日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-06961)ITERポロイダル偏光計データ収録機器のプログラムの改良【掲載期間:2025-08-08~2025-08-29】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-06961仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.8.29(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.8.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構15時00分請負令 和 7 年 8 月 5 日令 和 7 年 9 月 25 日ITERポロイダル偏光計データ収録機器のプログラムの改良令和8年2月27日029-210-2389履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(金) 令和 7 年 8 月 29 日助川 辰樹国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(金) 令和7年8月22日令和7年8月19日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITERポロイダル偏光計データ収録機器のプログラムの改良仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ11 目次1 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 契約範囲.. 21.4 納期.. 21.5 納入場所及び納入条件.. 21.6 納入物.. 21.7 検査条件.. 21.8 提出書類.. 31.9 支給品及び貸与品.. 31.10 品質保証.. 41.11 情報セキュリティの確保.. 41.12 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 41.13 コンピュータプログラム等の取扱い.. 41.14 グリーン購入法の推進.. 41.15 協議.. 42. 技術仕様.. 52.1 実時間処理システムの概要.. 52.2 NDS v3を使用した実時間処理システムの改修.. 72.3 SDN・DANを利用したデータ転送・保存処理の実装.. 92.3.1 SDNを利用したデータ転送・保存処理の実装.. 92.3.2 DANを利用したデータ転送・保存処理の実装.. 122.4 uRTMにクロック生成機能の実装.. 142.5 実時間処理システムの動作試験.. 152.6 その他.. 15別添-1 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項.. 16別添-2 知的財産権特約条項.. 17別添―3 コンピュータプログラム作成等業務特約条項.. 2321 一般仕様1.1 件名ITERポロイダル偏光計データ収録機器のプログラムの改良1.2 目的及び概要ITER計画において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ポロイダル偏光計を調達することとなっており、これまでポロイダル偏光計の性能評価を行うために実時間処理システムの研究開発を行ってきた。本件は、これまで開発してきたプログラムを改良し、ITER機構が提供する NDS v3 というフレームワークを使用して機器を制御できるようにするとともに、その測定データを ITER 機構が開発しているDANやSDNというアーカイバーに転送・保存できるようにするものである。1.3 契約範囲(1) NDS v3を使用した実時間処理システムの改修(2) DAN・SDNを利用したデータ転送・保存機能の実装(3) uRTMにクロック生成機能の実装(4) 実時間処理システムの動作試験(5) 提出書類の作成1.4 納期令和8年2月27日(金)1.5 納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 先進計測開発棟(2)納入条件持込渡し1.6 納入物(1) 1.8項に定める提出書類 一式(2) ソースプログラム(CD-ROMなど) 一式1.7 検査条件本仕様書に記載の事項がすべて完了し、1.6項に示す納入物及び1.8項に示す提出書類の完納したことをQSTが確認したときをもって検査合格とする。31.8 提出書類No. 書類名 提出時期 部数 確認1 工程表 契約後2週間以内 1部 不要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内※対面もしくはWeb会議システムを使用した打ち合わせを実施した場合に提出1部 不要3 作業報告書 納期まで 1部 不要4 再委託承諾願(QST指定様式)再委託先における作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出1部 要提出書類は、紙媒体の他、編集可能な電子ファイル(Microsoft 社の WORD 形式や POWERPOINT形式など)をCD-ROMなどに格納し、一式をパイプファイル等(書棚にて自立するファイル)に綴じた状態で提出すること。(提出図書の確認方法)QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.9 支給品及び貸与品支給品及び貸与品は、契約後速やかに支給・貸与する。また、支給・貸与・返却場所はいずれも先進計測開発棟である。輸送に必要な梱包は受注者が用意するとともに、輸送に係る費用は受注者が負担すること。(1) 支給品No. 品名 個数1 CODAC Core System v7.2.1のインストーラー 一式(2) 貸与品No. 品名 個数1 NAT NATIVE-R2 (MTCAボード、ケーブル等含む) 一式2 DELL Precision 7820 Tower(電源ケーブルを含む) 一式3 CODAC Core System v6.0.0 (貸与品No.2にインストールされているソフトウェア)一式4 ITER機構が定めた計装制御システムの開発に関するガイドライン一式41.10 品質保証本契約においては、全ての作業工程において十分な品質管理を行うこととする。1.11 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項に示すとおりとする。1.12 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2 知的財産権特約条項に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならない。1.13 コンピュータプログラム等の取扱いコンピュータプログラム等の取扱いは、別添―3 コンピュータプログラム作成等業務特約条項に示すとおりとする。1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 実時間処理システムの概要ポロイダル偏光計の実時間処理システムは、エアスピンドルモータのエンコーダ信号を参照信号として、検出器信号から特定の周波数成分の信号を抽出する処理を実時間で実行する。図 1はハードウェア構成図を示している。図中のPolarimeter Boxと書かれた場所で特定の周波数成分の信号を抽出し、PC(Master Controller)と書かれた場所で同信号から被測定光の偏光状態を示すストークスパラメータを算出する。ストークスパラメータはプラズマ制御のためにSDNというネットワークで上位のシステムに転送されるとともに、物理研究のためにDANというネットワークを使用して上位のサーバーに保存される。DANにはストークスパラメータ以外にも抽出した周波数成分データを生信号として保存する。
QST が作成した実時間処理システムのプロトタイプ(以下「RT システムプロトタイプ」という。)では、PC(Master Controller)上で EPICS による制御が可能なシステムである。しかし、ITER機構が提供するNDS v3で実装されておらず、また、ストークスパラメータや周波数成分データをDANやSDNのAPIを使用して転送・保存する機能も実装されていない。図 1 ハードウェア構成図(実機)6表 1 Polarimeter Box構成機器一覧名称 メーカー・型番 仕様1 AMC メーカー:三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ型番:MMF-ADC04-BA/D 変換部:分解能 16bit, サンプリング周波数 最大370MHz, 入力数 最大8chデータ処理部:Xilinx 社製 Zynq(部品型名:XC7Z0451FFG900C), GbE, PCI Express Gen2 x4,規格:MTCA.42 uRTM メーカー:三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ型番:MMF-RTM06-B電圧入力 最大8chRS422入力/出力 24ch(4chごとに入出力SW切替)3 MCHMTCA CarrerHUBメーカー: NAT型番: NAT-MCH-PHYS80-PCIEx16-O-UPLNKOptical Uplinks for PCIe, GbE×2ports4 CPU メーカー: NAT型番: NAT-MCH-PHYS80-COMex-E3COM Express module Type 6 with E3-1505LV516 GB DDR3-10665 PMPowerModuleメーカー: NAT型番:NAT-PM-AC600D600W output power,max. channel current: 6.6A (80W)6 MTCA.4 Shelf メーカー: NAT型番:NATIVE-R22U MicroTCA.4.1 chassis5 mid-size AMC slots1 full-size AMC slot5 double-wdth mid-size MicroRTM slots1 double-width full-size MCH slot1 double-width full-size MCH-RTM slot1 double-width full-size power module slot1 cooling unit72.2 NDS v3を使用した実時間処理システムの改修受注者は、QST所有のPCにCODAC Core System v7.2.1とNDS v3をインストールし、NDSv3を用いて、Polarimeter Boxで抽出した生信号をPCで受信しストークスパラメータを算出するシステムを実装すること。図 2に今回実装する実時間処理システムのハードウェア構成図を示す。実機では13ch分の信号を処理する予定だが、今回のプロトタイプでは処理する信号数は 4ch 分(AI 信号 x4, DI 信号x12)とする。実機では図 1のようにPCが2台構成となるが、今回のプロトタイプでは1台のPCで実装していくこと。そのためPC名はPC(Master Controller)としているが、図 1のPC(Mini-CODAC)の機能(データのプロット等)も担うことになる。なお、PC(Mini-CODAC)とPolarimeter Boxを含むNAT-NATIVE-R2は貸与品である。Polarimeter Boxの入力信号(AI信号とDI信号)は、受注者の方で模擬信号を生成し、動作検証すること。図 2 実時間処理システムのハードウェア構成図(プロトタイプ)図 3 に NDS v3 実装後の実時間処理システムのソフトウェア階層を示す。受注者は、図 3 の(new)と(mod)で示したソフトウェアを開発すること。各ソフトウェアの仕様については、契約後に受注者に開示する。また、開発には、ITER機構が提供するSDD Editorツールを用いて開発すること。さらに、Polarimeter BoxのAIチャンネルの4chをNDSv3で定義するにあたり、各AIチャンネルに対して特定の AI 信号用変数を紐付けるのではなく、各AI チャンネルに対して任意のAI信号を設定できるようにすること(各AIチャネルの信号に割り当てるSDN・DAN変数名を固定するのではなく、ユーザーが設定できるようにすること)。この機能を実装する意図としては、実機では予備として3ch分のAIチャンネルがあり、使用中のAIチャンネル(例えばE1視線用)に不具合が出た際に、予備のAI チャンネルをE1視線用に設定することで速やかに計測に復帰することを目的としている。8-+- -+- +---------------------------+ -+S/W | user | L6 | (upper layer) | | (new/mod) e.g. SDN, DAN、EPICS OPI/IOC| space | +---------------------------+ -+-| | L5-2 | NDS-EPICS Library | | (ITER提供) libnds3-epics.so| | L5-1 | | | (new) Polarimeter Box用NDS-EPICS Library| | +---------------------------+ -+-| | L4-2 | NDS v3 Core User Library | | (ITER提供) libnds.so| | L4-1 | | | (new) Polarimeter Box用NDS v3 Core User Library| | +---------------------------+ -+-| | L3-2 | Device Driver Library | | (new/mod) Polarimeter Box用Device Driver Library| | L3-1 | | || -+- +---------------------------+ -+-| kernel | L2 | PCIe Child Driver | | (mod) PCIe Child Driver| space | +---------------------------+ -+-| | L1 | PCIe Bus Driver | | PCIe Bus Driver-+- -+- +---------------------------+ -+-H/W | | PCIe || +---------------------------+ legend:| | (new).. 新規作成| | PCIe Gen2 x4 (mod).. 過去資産を流用/修正| || +---------------------------+ -+-| | MMF-ADC04-B | | Polarimeter Box-+- +---------------------------+ -+-参考図書- ITER_D_S977XP: NDS v3 EPICS Device Support User Manual- ITER_D_S5NTPS: NDS v3 Core Library API Documentation- ITER_D_S37HD2: NDS v3 Core Library User Manual- ITER_D_34C5YV: CODAC Device Driver Development Guidelines- ITER_D_A4WQDZ: How to include a new I/O module in SDD図 3 実時間処理システムのソフトウェア階層図ITER機構が開発を進めているNDS v3では、ノードという単位でハードウェアの機能を管理することになっている。ハードウェアによって様々なノードが用意されており、ITER標準品のFPGAボード(National Instruments社製PXIe-7966R)については、図 4に示したノードが用意されている。各ノードの詳細については、NDS v3 IRIO EPICS User Manual(ITER_D_ NVU4WQ v1.2)を参照すること。今回Polarimeter Box で使用する FPGA ボード(三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ社製 MMF-ADC04-B) は、ITER 標準品とは異なるため、図 4 のノードをベースとしてPolarimeter Box用のノードを用意する必要がある。受注者は、図 4のノードのうち、Polarimeter Boxで必要となる表 2のノードを実装していくこと。9図 4 PXIe-7966Rで用意されているノード一覧表 2 Polarimeter Boxで実装するNDSv3のノード一覧ノード名 必要性 主な機能について1 Root 〇 状態遷移の管理・下位ノードの生成等2 Firmware 〇 Polarimeter Boxのデバイス情報の提供・管理3 DMA DAQ 〇 検出器信号から特定の周波数成分の信号を抽出4 HQMonitor 〇 信号の品質を監視2.3 SDN・DANを利用したデータ転送・保存処理の実装受注者は、ITER機構が提供するSDNとDANのAPIを使用して、4視線分のストークスパラメータと周波数成分データの転送処理を実装すること。2.3.1 SDNを利用したデータ転送・保存処理の実装図 5 に SDN を使用したデータ転送処理に関連するソフトウェア構成図を示す。nds3-sdn-publisher はNDS-SDNモジュールと呼ばれており、NDS CoreとSDNライブラリを使用して実装されているモジュールである。受注者は、NDS-SDNモジュールを使用し、SDNトピックを転送するアプリケーション(SDN Publisher)をC++で実装すること。なお、データを転送するため、SDNのトピック数は4つとなる。また、SDNトピックの受信側の機能(SDN Subscriber)も実装し、SDNトピックをHDF5ファイルで保存しデータを確認できるようにすること。10図 5 NDS-SDNモジュールに関連するソフトウェア構成図SDN Publisherの概要SDN Publisherは、SDNトピックを受信側(SDN Subscriber)へ転送する機能を有するアプリケーションプログラムである。本来は、図 6 のように送信側(Publisher Node)と受信側(Subscriber Node)は分かれている。
11図 6 SDNのネットワーク構成今回は、PC(Mini-CODAC)が1台構成のため、図 7のようにPC(Mini-CODAC)→PC(Mini-CODAC)へデータを転送することになる。図 7 SDNトピックの流れまた、SDNトピックのデータ構造は図 8のとおりとする。ストークスパラメータ以外にも誤差やタイムスタンプ等も転送すること。12図 8 SDNトピックのデータ構造SDN Subscriberの概要SDN Subscriberは、SDN Archiverを用いてHDFファイル形式でSDNトピックを保存する機能を持つ。SDN ArchiverはHDF5ファイルとして出力するために必要なソフトウェアであるが、プリインストールソフトウェアのため、受注者が用意する必要はない。受注者は、SDN APIを用いてC++で受信側の処理を実装する作業が必要となる。2.3.2 DANを利用したデータ転送・保存処理の実装DANもNDS-DAN-Plugin モジュールが ITER機構から提供されている。受注者は、NDS-DANモジュールを使用し、DANデータを転送するアプリケーション(DAN Publisher)をC++で実装すること。DAN Publisherの概要を以下に示す。DAN Publisherの概要DAN Publisherは、DANデータを受信側(DAN Archiving Server)へ転送する機能を有するアプリケーションプログラムである。前項でも説明した通り、PC(Mini-CODAC)の1台であるため、DANデータの送受信はPC(Mini-CODAC)内で完結する。図 9 にDANデータの流れを示す。DANデータは視線ごとにDAN Publisherにて生成され、1つのHDF5ファイル全視線分のデータをまとめることになる。Word idx 31 24 23 16 15 8 7 0 datatype1 Instance ID [31:0 ] uint64_t2 Instance ID [63:32]3 Timestamp: nanosecond [31:0 ] uint64_t (unit: [ns])4 Timestamp: nanosecond [63:32] (since UNIX EPOCH 注)5 Production state [31:0 ] unsigned int6 Quality Tag [31:0 ] unsigned int7 Reduced Stokes parameter 1 ( s1 ) [31:0 ] double8 Reduced Stokes parameter 1 ( s1 ) [63:32]9 Reduced Stokes parameter 2 ( s2 ) [31:0 ] double10 Reduced Stokes parameter 2 ( s2 ) [63:32]11 Reduced Stokes parameter 3 ( s3) [31:0 ] double2 Reduced Stokes parameter 3 ( s3) [63:32]132 Reduced Stokes parameter 1 Error ( s1 ) [31:0 ] double14 Reduced Stokes parameter 1 Error ( s1 ) [63:32]3 Reduced Stokes parameter 2 Error ( s2 ) [31:0 ] double16 Reduced Stokes parameter 2 Error ( s2 ) [63:32]17 Reduced Stokes parameter 3 Error ( s3) [31:0 ] double18 Reduced Stokes parameter 3 Error ( s3) [63:32]13図 9 DANのシステム構成DANデータの構造を図 10に示す。Stream Data は視線毎に DAN publisher にて生成され、Stream Metadata、Channel Metadata 及び Data Blocks にて構成される。Data Blocks はある一定数の Data Block にて構成され、その Data Block は Data Block Header 及び N 個のSample にて構成される。Sample のデータ構造を図 11に示す。Data Block 数 N は実験時間に依存するパラメータだが、Sample 数 M は開発者側が設定する値であり、受注者側で任意に設定すること。実機ではDAN Archiving Servers へ転送するデータは全視線のデータが対象だが、今回は1視線分のデータのみを転送すること。図 10 DANデータの全体構造14図 11 Sampleのデータ構造DAN Archiverの概要DANのアーカイバー側については、CCSにプリインストールされているDAN Archiverを使用することで、DANデータを/tmp/dataにHDF5ファイル形式で保存してくれるため、SDNのように受信側の処理を別途作成する必要はない。2.4 uRTMにクロック生成機能の実装QST所有のPolarimeter Box は、図 1に示す通り外部のクロック生成器から250MHz のクロック信号を取り込んでタイミングを制御している。今回の実時間処理システムの改修にあたり、図 12に示す通りクロック信号(250 MHz固定)をPolarimeter Box内のuRTMで生成するように改修すること。図 12 uRTMにクロック生成機能を実装後のハードウェア構成図152.5 実時間処理システムの動作試験2.2 項~2.4 項に示す実装完了後、受注者は実時間処理システムの動作試験を実施し、SDN とDAN 経由でストークスパラメータと周波数成分データを転送できることを確認すること。また、データの中身は、ITER機構提供のプロットツールを使用して確認すること。最終的には、試験内容と結果を作業報告書にまとめること。2.6 その他(1) 2.2項に示す作業において、開発環境及び動作環境はITER機構が開発したNDS v3とCODAC Core Systemのバージョン7.2.1を使用すること。(2)作業報告書には、本件で実施した作業を再現するのに必要な情報をすべて含めること。また、SDD Editor上で作成したプロジェクトやソースプログラムなどはCD-ROMなどに含めて提出すること。(3)本件に関する質疑等について電子メールや電話のやり取りでは不十分な場合は、対面もしくはWeb会議システムを使用した打ち合わせを実施する。打合せを実施した場合は、打合せ後1週間以内に議事録を送付すること。(4)契約後2週間以内に工程表を提出すること。作業の進展に伴い工程に変更がある場合は、改訂版を提出すること。以上16別添-1 本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上17別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権18を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。19(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。20(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面によ21る同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)22第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上23別添―3 コンピュータプログラム作成等業務特約条項(目的物)第1条 この契約の目的物は、次の各号の一又は二以上の組み合せに該当するコンピュータプログラムの著作物(データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。
2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとする24ときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上