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ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事

徳島県鳴門市の入札公告「ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県鳴門市です。 公告日は2025/08/05です。

発注機関
徳島県鳴門市
所在地
徳島県 鳴門市
カテゴリー
工事
公告日
2025/08/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 8年 2月20日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金ボートレース事業課 発 注 課ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事工 事 場 所 鳴門市撫養町大桑島管入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥7,760,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所鳴門市役所3階 会議室30213時30分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。 ・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。 ・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。 ・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。 ・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。 ・本指名通知は場合により取り消すことがあります。 ・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。 ・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。 ② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。 ・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。 ② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。 ③ 内訳書を必ず提出すること。 提出しない場合、次回の指名を見送ります。 ④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。 ・別途発注の建築工事の入札が取り止めとなった場合は、本工事の入札を中止します。 備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 7年 8月 6日(水)令和 7年 8月29日(金)令和 7年 8月13日(水)令和 7年 8月29日(金)令和 7年 8月29日(金)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥7,760,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。 様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。 8時30分12時00分 仕 様 書本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)並びに(機械設備工事編)に準拠完成するものとする。 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事設計図番号名称M-01機械設備工事特記仕様書(1)M-02機械設備工事特記仕様書(2)M-03桝リスト・要領図M-04衛生器具表M-05給排水設備 ウズホール WC(1F平面図)M-06関係者用トイレ 平面図M-07換気設備 ウズホール WC(1F平面図)図面リスト屋外排水設備配置図M-08年年訂正 訂正 訂正備 考 備 考 備 考 作 成 作 成 作 成発 行 発 行 発 行承 認 承 認 承 認 工事名称 工事名称 工事名称図面名称 図面名称 図面名称 縮 尺 縮 尺 縮 尺 整理NO 整理NO 整理NO設計NO 設計NO 設計NO 図面NO 図面NO 図面NO 月月 日日M-01機械設備工事特記仕様書(1)ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事NON NON A3: A3:NON NON A1: A1:株式会社歩デザイン一級建築士事務所一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏 一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏 一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏 一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏 一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏 一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏 一級建築士 大臣登録第164276号 中野和敏#連絡先 電話番号 #連絡先 電話番号 #連絡先 Fax #連絡先 Fax (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. (1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. なお, 本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと. I. 工事名 I. 工事名II. 工事箇所 II. 工事箇所III. 建物概要 III. 建物概要建物名称 建物名称 ボートレース鳴門ウズホール 構造 鉄骨造建築基準法による延床面積(m2) 建築基準法による延床面積 消防法施行令別表第1の区分階数 階数 地上1階IV. 工事種目 IV. 工事種目種目 種目1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む. 1. 本工事に必要な工事用電力, 水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む工 事 概 要工事種目 工事種目 技 能 検 定 作 業 技 能 検 定 作 業 技能検定職種 技能検定職種左官建具製作 建具製作左官 左官サッシ施工 サッシ施工・ 左官作業 ・ 左官作業・ ビル用サッシ施工作業 ・ ビル用サッシ施工作業・ ガラス工事作業 ・ ガラス工事作業 ガラス施工 ガラス施工建具塗装 塗装 塗装 ・ 建築塗装作業 ・ 建築塗装作業内装仕上げ 内装仕上げ施工 施工・ 表具作業 ・ 壁装作業 ・ 表具作業 ・ 壁装作業 表装 表装内装・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業 ・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業配管 配管 配管 ・ 建築配管作業 ・ 建築配管作業・ 造園工事作業 ・ 造園工事作業 造園 造園 植栽機械設備 機械設備 冷凍空気調和 冷凍空気調和機器施工 機器施工・ 冷凍空気調和機器施工作業 ・ 冷凍空気調和機器施工作業7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する. 7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する. 7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する. 7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する. 7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する. 7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する. 7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については, 工事着手前に資格者名簿を提出する8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 8. 本工事のうち建築工事, 電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は, 工事の施工に十分な能力と経験を有した 者を選定すること. 者を選定すること9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない. 9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない. 9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない. 9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない. 9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない. 9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない. 9. 機器類は, 図示する形状又は配管などの取出し位置等により, 特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する. 梁, スラブ等の構造体貫通の場合は, 施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する. 11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する. 11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する. 11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する. 11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する. 11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する. 11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は, 既成にならい補修する12. 他工事との取り合いは下表による. 12. 他工事との取り合いは下表によるはり貫通部のスリーブ はり貫通部のスリーブ同上補強 同上補強盤・便器等の箱入れ 盤・便器等の箱入れ同上補強 同上補強天井埋込個所の天井材の切込み 天井埋込個所の天井材の切込み同上補強 同上補強工 事 項 目 工 事 項 目 建築工事 建築工事 電気工事 電気工事○○○○○○○○○ ○ ○管 工 事 管 工 事 空調工事 空調工事 別途工事○ ○ ○13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う. 13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う. 13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う. 13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う. 13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う. 13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う. 13. 発生材の処理等は, 「発生材の処理等」(標仕 1.3.9)により行う運搬距離(km)処分費(税抜,円) (税抜,円)単位 単位VI. 特記仕様1(一般共通事項) VI. 特記仕様処分許可業者の会社名 処分許可業者の会社名(処分区分) (処分区分)種 類 種 類 優良所 在 地 所 在 地処 分 地 処 分 地備 考 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする. 官公署その他への届出手続等は(標仕 1.1.3)により行う. なお, (監理指針 1.1.4)を参考とする 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 ) 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 ) 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 ) 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 ) 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 ) 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 ) 本受電後引渡しまでの基本料金 ( 本工事 ・ 別途 )2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 2. 工事写真はしゅん工, 着工前, 機材, 施工状況の順に写真帳に整理し, 提出する. しゅん工については, 工事目的物の状態 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること. 国土交通大臣官房官庁営繕 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする. 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする. 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする. 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする. 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする. 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする. 部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする給水設備工事 給水設備工事管工事仕様書 管工事仕様書V. 共通仕様 V. 共通仕様特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工とする. とする3. 完成図等 3. 完成図等 (1) 本工事は電子納品の対象工事である. (1) 本工事は電子納品の対象工事である. (1) 本工事は電子納品の対象工事である. (1) 本工事は電子納品の対象工事である. (1) 本工事は電子納品の対象工事である. (1) 本工事は電子納品の対象工事である. (1) 本工事は電子納品の対象工事である(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. 段階の最終成果を電子成果品として納品することをいう. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す. (注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は, 「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共 事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共 事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共 事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共 事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共 事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共 事編)(令和4年版)」(ただし, 改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」)及び「公共れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考 れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考 れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考 れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考 れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考 れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考 れの工事に係る標準仕様書による. また, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和4年版)」を参考・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部・竣工図の製本×3部(うち1部縮小版) ・竣工図の電子データ×1部 ・保全に関する資料×1部 (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する. (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する. (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する. (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する. (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する. (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する. (2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する仮設 仮設鉄筋4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する. また, 品質計画及び工種 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する. 品質計画及び施工図等については, 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3) 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3) 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3) 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3) 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3) 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3) 監督員の承諾を受ける. (標仕 1.2.2, 1.2.3)品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う. 結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 品質計画にしたがって適切な処理を施す. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする. 技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする. なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする○ 印 ・・・ 適用作業 ○ 印コンクリート コンクリートとび とび鉄筋施工コンクリート圧送施工・ とび作業 ・ とび作業・ 鉄筋組立て作業・ コンクリート圧送工事作業型枠 型枠施工 ・ 型枠工事作業・ 構造物鉄工作業 鉄工 鉄骨・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ FRP防水工事作業防水 防水施工タイル タイル木木 建築大工タイル張り ・ タイル張り作業・ 大工工事作業・ 内外装板金作業 建築板金かわらぶき屋根及びとい 屋根及びとい・ かわらぶき作業建築板金 金属 ・ 内外装板金作業技能検定職種 工事種目 工事種目 技 能 検 定 作 業使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料 (製作図,試験成績書を含む) を監督員に 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 提出する. (JISマーク等表示品を除く) (標仕 1.4.2) 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること. 上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする. ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする. ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする. ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする. ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする. ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする. ・竣工図の電子データ(CD-R)は, CADデータ(SFC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること. (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること. (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること. (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること. (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること. (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること. (注) ・竣工図(製本, データ共)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・工事写真:写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部)・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部)・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部)・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部)・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部)・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部)・使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ2部) (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監 (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監 (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監 (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監 (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監 (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監 (2) 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等により確認すること.なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする.事内容に変更がある場合においても同様とする.事内容に変更がある場合においても同様とする.事内容に変更がある場合においても同様とする.事内容に変更がある場合においても同様とする.事内容に変更がある場合においても同様とする.事内容に変更がある場合においても同様とする.建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ 建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」による. なお, 本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は, それぞ10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3) 10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3) 10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3) 10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3) 10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3) 10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3) 10. 既存のコンクリート床, 壁等の配管貫通部の穴開けは, 原則としてダイヤモンドカッターによる. (改修標仕 4.1.3)こと法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する法令に基づき,作業や手続きを行う. 家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサイクル法により処理する(3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. (3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. (3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. (3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. (3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. (3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする. (3) PCBを含む機器は,調書を添えて引き渡しとする (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 (4) 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は、JIS A 1481-1によること. 監督員へも結果を提出すること. 監督員へも結果を提出すること.する法律第12条の規定を遵守すること.する法律第12条の規定を遵守すること.する法律第12条の規定を遵守すること.する法律第12条の規定を遵守すること.する法律第12条の規定を遵守すること.する法律第12条の規定を遵守すること.する法律第12条の規定を遵守すること(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しな(マニフェスト)により, 適正に処理されているか確認するとともに, 監督員に建設発生土搬出調書(様式3)を提出しなければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ければならない. なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない. なお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよ (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. るもの以外と下請契約する場合は, 県内営業所を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す 努めなければならない. なお, 請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については, 徳島県内に主たる営業所を有す15. 工事実績情報の登録 15. 工事実績情報の登録 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし 受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については,工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,工事実績情報とし て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ て,「登録のための確認のお願い」を作成し,監督員の確認を受けたのちに,次に示す期間内に登録機関に登録しなければ ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. ならない.ただし,期間には,土曜日,日曜日,祝日等は含まない. (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (1) 工事受注時契約締結後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 (3) 工事完成時 工事完成後10日以内 なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. なお,登録内容の変更は,請負代金額,工期,技術者等に変更が生じた場合に行うものとする. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. 登録後は速やかに,登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる. なお,変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は,変更登録を省略することができる.16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように 16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように 16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように 16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように 16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように 16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように 16. 受注者は, 本工事の一部を下請に付する場合には, 徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように17. 県内産資材の使用 17. 県内産資材の使用付保する時期及び金額 付保する時期及び金額 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,請負金額相当額を付保する. 請負金額相当額を付保するまた, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する. また, 模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する保 険 終 期 保 険 終 期 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長する. 工事完成期日に14日を加えた期日とする. なお, 工事延伸した場合には保険の期間も延長するそ の 他 そ の 他 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類 付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する. に添付する(3) (3)(4) (4)(5) (5)14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付 14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付 14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付 14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付 14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付 14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付 14. 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む. ))を請負額に応じて付付保除外工事 (2)(1) (1) 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する次に掲げる単独工事については,付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。 則として使用しなければならない. 則として使用しなければならない 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15員へ提出しなければならない. 員へ提出しなければならない (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督 (5) 県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は, 木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督ければならない. ければならない (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (4) 受注者は, 県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな (3) 受注者は, 請負金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合には, 県産木材を使用できな② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材② ①以外においては, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材① 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材 (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. (2) 県産木材とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 次のものが該当する. 取り扱う. 取り扱う. 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注1 部材, 部品が県外製品であっても, 県内の工場で加工, 製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工, 製造した製品も県内産資材として取り扱う. ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ② 徳島県内の工場で加工, 製造された製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品 ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの) 県内産資材(次のいずれかに該当するもの)18. 県産木材の使用 18. 県産木材の使用19. 県内産再生砕石の原則使用 19. 県内産再生砕石の原則使用 (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. (1) 受注者は, 工事標識, 指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合, 県産木材を使用しなければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. い理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 20. 受注者は, 本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という. )の発注の際には, 発注前に品質及び性能に関して 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. 記載された施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない. (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 (2) 受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材の別を施工計画書に記載するものとする.また,請負金額が500 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に 万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければならない. 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 21. 受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という. )を優先して使用 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 しなければならない. また,県内企業調達資材等の別を施工計画書に記載するものとする.なお, 県内企業調達建材等以外 を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない. を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を施工計画書に記載し,監督員の承諾を得なければならない.22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する. 22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する. 22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する. 22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する. 22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する. 22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する. 22. 工事現場において, 現場代理人, 監理技術者, 主任技術者は確認のため, 名札を着用する 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること. 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること. 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること. 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること. 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること. 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること. 名札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること. 調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから,工事着手すること.24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 24. 受注者は,工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに 規格, 構造等を確認しなければならない. 規格, 構造等を確認しなければならない. 規格, 構造等を確認しなければならない. 規格, 構造等を確認しなければならない. 規格, 構造等を確認しなければならない. 規格, 構造等を確認しなければならない. 規格, 構造等を確認しなければならない 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな 受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さなければならな い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 い.万一,損傷を与えた場合は,ただちに監督員に報告するとともに,施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都 度補修又は補償すること. 度補修又は補償すること. 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ), 地下埋設物への影響が予想される場所では, 施工に先立ち, 原則として試掘を行い, 当該埋設物の種類, 位置(平面・深さ),対 象 物 保する. (標準請負契約約款 第55条) 保する. (標準請負契約約款 第55条) 保する. (標準請負契約約款 第55条) 保する. (標準請負契約約款 第55条) 保する. (標準請負契約約款 第55条) 保する. (標準請負契約約款 第55条) 保する. (標準請負契約約款 第55条)ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事 ボートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち管工事トイレ設置に伴う給水設備工事 トイレ設置に伴う給水設備工事排水設備工事 排水設備工事 トイレ設置に伴う排水設備工事 トイレ設置に伴う排水設備工事給湯設備工事 給湯設備工事 トイレ設置に伴う給湯設備工事 トイレ設置に伴う給湯設備工事換気設備工事 換気設備工事 トイレ設置に伴う換気設備工事 トイレ設置に伴う換気設備工事9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、48番11及び48番43の各一部 9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、48番11及び48番43の各一部 9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、48番11及び48番43の各一部 9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、48番11及び48番43の各一部 9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、48番11及び48番43の各一部 9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、 48番11及び48番43の各一部 9番21、9番22の一部及び9番24、9番25並びに字寧岩浜48番1、48番11及び48番43の各一部VIII. 使用材料(管材) VIII. 使用材料(管材)用途 用途 名称 名称 番 号 番 号 備 考 備 考HIVP HIVP JIS K 6742 JIS K 6742 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 給 水 給 水 〃 〃 〃 (地中埋設部) 〃 (地中埋設部) 〃 〃 〃 〃排水・通気 〃 〃 〃排 水(衛生器具接続部) 〃 〃 〃 (屋外)給 湯 〃 〃 〃 (地中埋設部) 〃 (コンクリート埋設部)消 火 〃 (地中埋設部)ガ ス 〃 (地中埋設部)油水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管水道用ポリエチレン二層管 水道用ポリエチレン二層管水道配水用ポリエチレン管 水道配水用ポリエチレン管硬質ポリ塩化ビニル管排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管耐火二層管(内管VP) 耐火二層管(内管VP)硬質ポリ塩化ビニル管下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管銅管(Mタイプ)水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管保温付被覆銅管被覆銅管配管用炭素鋼鋼管(白)消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管配管用炭素鋼鋼管(白)硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(黒)ガス用ポリエチレン管配管用炭素鋼鋼管(黒)JWWA K 116 JWWA K 116JWWA K 116 JWWA K 116 JIS K 6762 JIS K 6762JWWA K 144 JWWA K 144JIS K 6741 JIS K 6741WSP 042 WSP 042SGP-VA (管端防食継手) SGP-VA (管端防食継手)SGP-VD (管端防食継手) SGP-VD (管端防食継手)①W又は②W ①W又は②WEF継手 EF継手VP VPDVLP DVLPJIS K 6741 JIS K 6741 VP VPAS 62 AS 62 RS-VU RS-VUJIS H 3300 JIS H 3300JWWA K 140 JWWA K 140 SGP-HVA (管端防食継手) SGP-HVA (管端防食継手)原管JIS H 3300 JIS H 3300JIS G 3452 JIS G 3452WSP 041 WSP 041JIS G 3452 JIS G 3452JIS K 6774 JIS K 6774JIS G 3452 JIS G 3452 SGP SGPSGP SGPSGP-VS SGP-VSSGP SGPIX. 機材等1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の 1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の 1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の 1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の 1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の 1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の 1. 本工事に使用する材料・機材等は, 設計図書に定める品質及び性能を有するもの, 又は同等のものとする. ただし, 同等の ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける. ものを使用する場合は, あらかじめ監督員の承諾を受ける2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 2. 下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(3)の事項を満たすものとし, 証明となる資料又は外部機関が発行する 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける. 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける. 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける. 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける. 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける. 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける. 品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. (3) 製造又は施工の実績があり, その信頼性があること. 品目 品目ボイラー ボイラー温水発生機 温水発生機ポンプ類 ポンプ類タンク タンク消火装置 消火装置鋳鉄製ふた 鋳鉄製ふた機 材 名 ・ 注 記 機 材 名 ・ 注 記鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー 鋼製簡易ボイラー, 鋳鉄製ボイラー, 鋼製小型ボイラー, 鋼製ボイラー真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製), 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用) 横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用) 横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用) 横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用) 横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用) 横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用) 横形遠心ポンプ, 立形遠心ポンプ, 水中モーターポンプ(汚水用, 雑排水用, 汚物用)FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形) FRP製パネルタンク, ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形, ボルト組立形)密閉形隔膜式膨脹タンク(給湯用)スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システム スプリンクラー消火システム, 不活性ガス消火システム, 泡消火システムマンホールふた, 弁桝ふた マンホールふた, 弁桝ふた22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 22. ユニット形浄化槽の製作に際しては「製品検査要領」を提出した後, 製品検査を実施する. 現地据付に際しては「据付検査 要領」を提出する. 要領」を提出する る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする. る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする. る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする. る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする. る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする. る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする. る現場施工型浄化槽の機材の仕様については参考とする23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す 23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す 23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す 23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す 23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す 23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す 23. ユニット型浄化槽は国土交通大臣の型式認定品とし, 製造者標準仕様品とする. 「本体構造等」(標仕 3.1.1)で準用す24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 24. 浄化槽の蓋(枠を含む)は, 溶融亜鉛めっき仕上げの鋼板製若しくは溶融亜鉛めっき仕上げの鋳鉄製とし, 固定が確実で, 十 分な防臭性能及び耐候性を有すること. 分な防臭性能及び耐候性を有すること25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 25. 試運転調整にあたっては, (監理指針 参考資料 資料2 試運転調整法 2.1, 2.2)を参考とする. 低圧屋内配線, 弱電流電線 については絶縁抵抗測定を行う. については絶縁抵抗測定を行う3千万円未満 3千万円未満当初請負対象額 当初請負対象額3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上--一般入札工事 一般入札工事-1回 1回2回 2回低入札工事 低入札工事1回 1回2回 2回2回 2回3回 3回 ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる. ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる. ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる. ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる. ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる. ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる. ものとする. ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する 43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する 43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する 43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する 43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する 43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する 43. 次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施する後速やかに監督員と協議すること.後速やかに監督員と協議すること.後速やかに監督員と協議すること.後速やかに監督員と協議すること.後速やかに監督員と協議すること.後速やかに監督員と協議すること.後速やかに監督員と協議すること一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう. ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結 ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結 ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結 ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結 ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結 ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結 ・中間検査の実施時期は, 当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし, 契約締結(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう.(注) ・低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る. ・中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することが出来る 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デジタル工事写真 の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(県土整備部)」に 記載された全ての内容を適用することとする。 記載された全ての内容を適用することとする。 記載された全ての内容を適用することとする。 記載された全ての内容を適用することとする。 記載された全ての内容を適用することとする。 記載された全ての内容を適用することとする。 記載された全ての内容を適用することとする。 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円未満の工事 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合, 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする. 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする. 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする. 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする. 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする. 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする. 設置する仮設トイレは, 「女性専用トイレ(快適トイレ)」とする ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 ・当初請負対象金額(設計金額)5千万円以上の工事 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない. また,現場従事者に女性が含まれる場合は, 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. 受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. なお, 洋式トイレとは, 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 21. 機材の検査に伴う試験については, 標仕 1.4.6により行う.製造者において試験方法を定めている項目については, 試 刷又はエッチング加工されたものとする. 刷又はエッチング加工されたものとする. 刷又はエッチング加工されたものとする. 刷又はエッチング加工されたものとする. 刷又はエッチング加工されたものとする. 刷又はエッチング加工されたものとする. 刷又はエッチング加工されたものとする るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 るカッティングシートとし, バルブの状態表示を示す表示札等については, 合成樹脂製又はアクリル製で文字等がシルク印 なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す なお, 屋外及び水気のある場所(弁桝内等を含む)での機器の名称・配管識別表示等については, 塗装書き又は耐候性を有す20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) 20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) 20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) 20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) 20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) 20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4) 20. 機器には名称及び記号を, 配管及びダクトには, 識別表示・用途・流れ方向を記入する. (標仕 1.7.4)19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. 19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. 19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. 19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. 19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. 19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる. 19. 洗面器類の排水トラップと鋼管又は塩ビ管との接続は, 専用アダプターによる 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1) 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1) 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1) 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1) 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1) 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1) 埋める. また, 間仕切り壁等の場合は, 壁内に補強材を取り付ける. (監理指針 2.1.1)18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で 18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で 18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で 18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で 18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で 18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で 18. 衛生器具をコンクリートブロック壁面に取り付けする場合は, 補強のため取付部分のブロック内の空洞部分をモルタル等で17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが 17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが 17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが 17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが 17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが 17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが 17. 衛生器具をコンクリート又はれんが壁に取り付ける場合は, エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用し, 木れんが の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) の場合は, 防腐剤を塗布したものを壁体に埋込む. (標仕 2.1.1) (標仕 2.9.1) 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う. 次の部分の露出する電線管, 支持金物, 架台等は塗装を行う( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ ) ( ・ 一般居室,廊下等 ・ )亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする. 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする. 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする. 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする. 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする. 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする. 亜鉛めっき金属電線管はエッチングプライマー1種(JIS-K-5633)による化学処理を行った後調合ペイント2回塗りとする 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする. 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする. 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする. 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする. 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする. 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする. 屋外布設の厚鋼電線管は, めっき付着量が300g/m2のものを使用し, 塗装不要とする16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う. 16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う. 16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う. 16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う. 16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う. 16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う. 16. 水圧試験, 満水試験, 気密試験等は, 配管途中若しくは隠ぺい, 埋め戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る. 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る. 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る. 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る. 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る. 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る. 硬質塩化ビニル管にカラーパイプを使用する場合は, 監督員との協議により塗装を省略することが出来る 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 屋内, 屋外及びピット内の支持金物等のうち, ステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製のものは, 原則塗装を行わない. 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 質土で所定の埋め戻しを行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良 み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良 み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良 み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良 み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良 み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良 み, 突き固めた後, 管をなじみ良く布設する. 埋め戻しは, 山砂の類で管の周囲を埋め戻し十分充てんした後, 掘削土の良4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 4. 排水管を屋外土中埋設する場合は, 「標仕」の当該事項に従い根切り底には再生クラッシャーランを遣り方にならい敷き込 で埋め戻す2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 2. 床下土中埋設配管についても吊り又は支持を行い, 管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1) 戻し, 地中埋設表示(表示テープ及び埋設標)を行う. (標仕 2.7.1, 監理指針 2.7.1)3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め 3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め 3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め 3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め 3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め 3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め 3. 管(排水管を除く)を屋外土中埋設する場合は管の保護のため山砂の類にて管の周囲を埋め戻した後, 掘削土の良質土で埋め (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (3) 屋外に使用するものはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とする. (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 (2) 配管の吊り及び支持材の固定には, その自重に十分耐えうるアンカーを使用する. なお, 耐震支持に使用する躯体取付 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする. 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 行う.( ・ 受水槽 ・高架水槽 ・給水ポンプ装置 ・ ) 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする. 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする. 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする. 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする. 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする. 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする. 及びピット内の配管, ダクトに使用する支持金物等についても同様とする13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外 13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外 13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外 13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外 13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外 13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外 13. ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト, ナットはステンレス製(SUS304)又は溶融亜鉛めっき製(HDZ35以上)とし, 屋外12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 12. 給水用配管で, ポンプ廻りの防振継手, フレキシブルジョイント及び弁は保温を行わない. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う. 11. 消火管の屋外露出部分については, ポリスチレンフォーム保温材により保温を行う 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない. 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない. 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない. 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない. 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない. 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない. 出部分は, ポリスチレンフォーム保温材とする. ただし, 耐火二層管は保温を行わない10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 10. 保温工事種別について, 給水管, 排水管及び給湯管は, 原則グラスウール保温材とする. 給水管の床下, 暗渠内及び屋外露 ただし, 特記部分は JIS-10Kとする. ただし, 特記部分は JIS-10Kとする. ただし, 特記部分は JIS-10Kとする. ただし, 特記部分は JIS-10Kとする. ただし, 特記部分は JIS-10Kとする. ただし, 特記部分は JIS-10Kとする. ただし, 特記部分は JIS-10Kとする9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする. 9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする. 9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする. 9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする. 9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする. 9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする. 9. 弁類で, 公営水道に直結する配管に使用するものは JIS-10Kとし, 高置水槽以降の配管に使用するものはJIS-5Kとする8. 液化石油ガス設備は, 液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する. 8. 液化石油ガス設備は, 液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する. 8. 液化石油ガス設備は, 液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する. 8. 液化石油ガス設備は, 液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する. 8. 液化石油ガス設備は, 液化石油ガス設備士により気密試験を行い試験成績書を提出する. 8.

徳島県鳴門市の他の入札公告

徳島県の工事の入札公告

案件名公告日
熊谷地区農道改良工事(1)2026/08/06
市道原平西園線道路改良工事(1)2026/08/05
長生小学校屋内運動場屋根改修工事2026/08/03
大野小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事2026/08/03
長生小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事2026/08/03
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