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唐津短大 校内グラウンド給水管改修工事

発注機関
独立行政法人海技教育機構
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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唐津短大 校内グラウンド給水管改修工事 事 務 連 絡令和7年8月8日総務部会計課独立行政法人海技教育機構 オープンカウンター方式実施について(試行)(定義)第1条 オープンカウンター方式とは、独立行政法人海技教育機構会計規定(平成18年4月1日海技教育機構規定第32号)第37条第2項に基づき実施する随意契約(以下、「少額随意契約」という。)において、見積書を徴する相手方を選定することなく、見積合わせへの参加を希望する参加者からの見積書により見積合わせを行い、契約の相手方を特定する方式をいう。 (対象)第2条 当事務連絡は、独立行政法人海技教育機構契約事務取扱細則(平成18年4月1日海技教育機構達第38号)(以下「契約細則」という)第24条第1項第1号から第6号までに規定するもののうちで、原則、予定価格の金額が100万円を超え、本方式によることが適当であると認められるものを対象とする。 ただし、100万円以下の案件についての実施を妨げるものではない。 (参加資格)第3条 当事務連絡に基づくオープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格は、他に定めるものの他は、次の各号のとおりとする。 一 契約細則第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。 二 指名停止を受けている期間中の者でないこと。 三 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (見積依頼の方法)第4条 見積依頼に関する諸条件については次のとおりとする。 1 オープンカウンター方式で見積合わせを行うときは、見積依頼書(様式1)を独立行政法人海技教育機構ホームページ等(以下「ホームページ等」という)で閲覧に供する。 2 見積に関する諸条件は、必要に応じて仕様書等により提示する。 3 仕様書等はホームページに掲載。 ただしホームページ掲載が困難なものは本部会計課または海技大学校経理課、海上技術短大等の庶務課(以下「会計課等」という)へ依頼の上で交付。 4 見積書の提出は、当事務連絡及び仕様書等熟読のうえ、仕様書等で別途定めがある場合は当該添付書類を添えて提出すること。 5 郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便又は電子メールによる見積書の提出も認める。 ただし、見積書提出期限までに到着しなかった見積書は無効とする。 一度提出した見積書の引き換え、変更又は取消は認めない。 6 見積参加者は、調達物品等の価格のほか、納入場所への輸送費等調達に要する一切の諸経費を加算して見積るものとする。 7 見積に際し、納入等を行う物品は仕様書等で指定した規格等と同等以上とする。 指定した規格等と異なる規格で見積を行う場合には、見積書の提出前に会計課等まで申し出ること。 申し出のない規格外の物品の納入は認めない。 (見積合わせ)第5条1 見積参加者の立会見積合わせは、見積依頼書に記載した日時に非公開にて行う。 2 落札者の決定有効な見積を行ったもののうち、予定価格の制限の範囲内の見積金額で、売り払いの場合は最高の、購入、製造その他の契約においては最低の見積を行った者を契約の相手方とする。 3 くじ引き見積合わせをした場合で、決定となるべき金額をもって見積をした者が2者以上あるときはくじ引きで決定する。 くじ引きの日程は、電話等で速やかに通知するが、参加できない場合は該当事務所の契約事務に関係のない職員が、代わってくじを引くこととする。 (見積合わせの不調)第6条1 提出された見積書のうち、予定価格の制限に達した価格の見積が無いときは、見積に参加した者に対して、再度の見積書の提出を求めることがある。 2 見積書の提出期限までに見積書の提出が無い場合や、予定価格の制限の範囲内の見積書が無い場合は、そのオープンカウンター方式見積合わせは成立しないこととなる。 その場合は別途選定した者に見積を依頼し、見積合わせを行うことがある。 (見積合わせの結果)第7条 見積合わせの結果は、契約の相手方として決定した者へのみ通知する。 (見積合わせの注意事項)第8条1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)に抵触する行為を行わないこと。 2 以下の各号に該当する見積は無効とする。 一 参加する資格の無いものが行った見積。 二 件名、金額、住所、氏名等見積書に記載を必要とする事項について、記載のない見積書又は誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書三 同一人の見積で金額の異なる2通以上の見積書全部四 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の見積五 訂正した見積書六 郵送等で見積書の提出をする場合で、見積依頼書に記載する見積書提出期限までに、到達しなかった見積書七 仕様書やその他見積に関する条件に違反した見積書3 見積書作成及び提出等にかかる費用は、すべて見積参加者が負担するものとする。 4 契約の相手方を決定するために、見積参加者に対して追加資料の提出を求める場合がある。 5 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 6 都合により、見積合わせを取り止めることがある。 7 契約保証金については、これを免除とする。 8 契約の相手方として決定した者が正当な理由が無く、契約を履行しない場合等不正又は不誠実な行為をした場合においては、工事請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (様式1)令和8年1月19日オープンカウンター参加者 殿独立行政法人海技教育機構国立唐津海上技術短期大学校長 柴田 貴光見積依頼書下記事項について見積書を提出願います。 記1.件 名 校内グラウンド給水管改修工事2.履行又は納入期間 契約日から令和8年3月31日まで3.履行又は納入場所国立唐津海上技術短期大学校4.見積書提出場所国立唐津海上技術短期大学校 庶務課〒847-0871佐賀県唐津市東大島 13-5メールアドレス shomu-karatsu★jmets.ac.jp※スパム対策のため、上記「★」記号を「@」に置き換えてください。 5.見積書提出期限令和8年1月26日17時00分6.見積合わせ日時令和8年1月27日14時00分7.その他(1)郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も認める。 (2)課税事業者にあっては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載すること。 (3)本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。 (4)本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構 オープンカウンター方式実施について」及び仕様書等を熟読すること。 (5)本件の仕様に関しての質問は、国立唐津海上技術短期大学校庶務課にて受け付ける。 以上1仕様書1.件名校内グラウンド給水管改修工事2.履行場所国立唐津海上技術短期大学校3.履行期限契約日から令和8年3月31日まで4.履行概要契約日から履行期限までの間に当校敷地内の校内グラウンドを通る給水管について、給水取り出し部分から漏水箇所を含む給水管の改修工事を実施すること。 詳細は別葉の特記仕様書を参照すること。 5.一般事項①本件工事は契約書、仕様書、参考図等に基づいて施工する。 ②施工は別葉の特記仕様書による。 ただし、打ち合わせ等により決定した事項が最優先されるものとする。 ③受注者は工事目的物を完成させるために必要な工程管理、仮設計画、施工管理、品質管理を具体的に定めた施工計画書を本校に提出しなければならない。 また、施工計画書を遵守し、工事の施工にあたらなければならない。 施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。 ④受注者は、工事が完成し、引渡しが完了するまでの工事対象物の保管責任を負わなければならない。 ⑤完成検査時等に異常や通常の使用に支障を来す恐れがあった場合には、受注者は当校の指示に従うものとする。 ⑥施工にあたっては、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害防止を図ること。 ⑦工事の完成に際しては工事にかかる部分を片付けかつ清掃し、整然とした状態にすること。 ⑧施工上必要な施設物防護、臨時取り壊し物の復旧及び仮施設等は受注者の負担で行うものとする。 2⑨当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図ると共に、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担で行うこと。 ⑩工事施工にあたり、関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を要する場合は、受注者の責任と費用負担において法令・条例等の定めにより、本校へ報告の上で実施しなければならない。 6.支払方法業務完了後に送付される業務完了届に署名押印の上、当該書類と併せて請求書を提出出来るものとする。 尚、支払いは当校庶務課が請求書を受理してから本件契約書の条項に従って行うものとする。 7.担当者国立唐津海上技術短期大学校 庶務課 川﨑8.その他本仕様書に記載の無い部分や実際の履行に際して疑義が生じた場合には、担当者及びその他当校教職員との協議によって解決すること。 以上校内グラウンド給水管改修工事に関する特記仕様書1.特記事項①受注者は、現場実測を行った上で図書を作成、提出し、当校の承諾を得るものとする。 ②機器の詳細及び配管・配線等の位置、経路、サイズ、本数は図書により決定するものとする。 ③本特記仕様書、図面等の間に相違がある場合又は図面からの読み取りと図面等に書かれた数値が相違する場合、受注者は当校に確認し、指示を受けなければならない。 ④受注者は稼働の際、機能に支障が出ないよう必要に応じて措置を施すこと。 ⑤その他、指示や承諾事項等を遵守すること。 2.仕様①グランド内の給水管を新規で埋設する。 ②市道部の配水本管分岐部分より新規管を布設する。 市道はアスファルトにて仮復旧③グランド端部の旧管と新管の切替えを行う。 ④市道部のアスファルトを影響部切断後、本復旧する。 3.環境配慮①本工事においては、環境に配慮し、省エネルギーに努めなければならない。 ②騒音、振動の抑制に努めること。 ③騒音、振動を抑制するため、低騒音・低振動タイプの作業機械を優先的に採用し、効率的な運用に努めること。 ④発生した産業廃棄物は、書面により種類、数量、最終引渡場所等を報告すること。 ⑤その他、環境影響に対して配慮すること。 請負契約書 収入印紙1.件 名 校内グラウンド給水管改修工事2.請 負 金 額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円を含む)3.履 行 期 限 契約日~令和8年3月31日4.履 行 場 所 仕様書のとおり5.契約保証金 免 除上記作業について、国立唐津海上技術短期大学校(以下「発注者」という。)と、(以下「受注者」という。)の間で、次の条項により請負契約をする。 (総 則)第 1 条 受注者は、別紙仕様書(以下「仕様書等」という。)に基づき、仕様書等に記載されている作業(以下単に「作業」という。)を行い、提出書類等を発注者に引き渡し、発注者は、これに対し請負代金を受注者に支払うものとする。 (仕様書等の解釈等)第 2 条 受注者は、仕様書等について疑義を生じた場合又は仕様書等に明記されていない事項で軽微なものについては、発注者又は発注者が作業について監督すべきことを命じた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲をもって作業するものとする。 2 受注者は、前項に定めるもののほか、作業については発注者又は監督職員の指示に従うものとする。 (権利義務の譲渡等)第 3 条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは、義務を第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 (一括再委託等の禁止)第 4 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第 5 条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。 )の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。 6 受注者が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を受注者が負うものとする。 (再委託受託者に対する監督)第 6 条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に対し、受注者に行うのと同様な監督をすることができるように、必要な措置をとらなければならない。 (代理人等の変更)第 7 条 発注者は、受注者の代理人(再委託受託者は代理人とみなす。以下同じ。)、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその変更を求めることができるものとする。 (特許権等の使用)第 8 条 受注者は、作業について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (作業材料等)第 9 条 受注者が使用する作業材料は、発注者が特に指定したものを除き、その使用前に発注者若しくは監督職員の承諾を受けるものとする。 この場合において、受注者が承諾手続きをしなかったとき又は承諾を受けた材料以外の材料を使用したときは、使用後であっても、発注者は、これを取り替えさせることができるものとする。 ただし、事前に発注者と書面により協議した材料については、この条文を適用しないものとする。 (支給品等)第10条 受注者は、仕様書に記載している支給品については、これ以外のものを使用することができないものとする。 ただし、発注者又は監督職員からの指示があった場合は、その指示に従うものとする。 (行政庁に対する手続き)第11条 受注者は、作業について行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをするものとする。 (請負金額の変更)第12条 法令の制定若しくは改廃により、予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができるものとする。 (履行期間の変更等)第13条 発注者は、その都合により履行期限又は履行場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、受注者が第2条第3項に基づき提出した作業費内訳明細書に基づき発注者と受注者が協議して、その金額を増減するものとする。 (仕様書の変更)第14条 発注者は、都合により仕様書等の内容を変更し、又は一時その作業を中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。 2 前項において、請負金額を増減する必要があるときは、前条第2項を準用する。 (完了通知及び検査)第15条 受注者は、作業が完了したときは、その旨を発注者に書面により通知するものとする。 2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に受注者の立会いの上、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査が実施できない期間は、これを検査期間に算入しないものとする。 3 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 また、検査職員の指示に従い、作業物件の運転、操作その他検査に必要な作業を行うこととし、かつ、その費用を負担するものとする。 4 作業物件が不合格となった場合において、受注者が補修をしたときの検査期間は、発注者が受注者から補修を終了した旨の通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から起算する。 (請負代金の支払い等)第16条 発注者は業務終了後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に、請求代金を受注者に対し支払うものとする。 2 発注者は、受注者からの支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、受注者に返付するものとする。 この場合において、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を起算するものとする。 (遅延利息)第17条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了日の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、請負代金に対し、年利2.5%の割合で算定する。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等、発注者の責によらない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日数には、これを含まないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了日の翌日から検査終了日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又、検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ、前2項の例に準じて算定した金額を受注者に支払うものとする。 (履行期限の延伸)第18条 受注者は、履行期限までに業務の履行が困難であると見込まれる時は、予め遅滞理由及び完成引渡の可能な期日を明示して、発注者に完成期限の延伸承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅滞が天災地変、その他受注者の責に帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収するものとする。 (遅滞金)第19条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年3.0%とする。 ただし、発注者が既に引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する金額を請負金額から控除するものとする。 2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間の始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。 3 第1項の規定により計算した遅滞金の額が100円未満であるときは、遅滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (危険負担)第20条 作業物件の引渡前に発注者の責に帰することのできない事由により作業物件等について生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。 2 天災地変その他の不可抗力により作業物件等に損害を生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、受注者が災害防止のために必要な臨機の措置を取る等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は発注者が負担するものとする。 この場合において、損害額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとし、火災保険等、その損害を補填する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。 3 作業物件並びに作業材料を火災保険等に附している場合において、作業物件等に損害を生じたときは、その損害が当該保険によって補填されるときは、その補填額を限度としてこれを受注者が負担するものとする。 4 第2項の規定による損害金は、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)においてこれを支払うものとし、その遅延利息については、第17条第1項及び第2項の規定を準用する。 5 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息は支払わないものとする。 その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約不適合責任)第21条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (任意解除権)第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (催告による解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき。 又は、これらの者が、発注者の行う検査若しくは監督を妨げようとしたとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (催告によらない解除権)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 受注者から解約の申し出があったとき。 二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 八 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の損害賠償請求等)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 三 第23条又は第24条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第23条又は第24条の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額とする。 (相殺等)第26条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金若しくは違約金等、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により、相殺を行ってもなお発注者において収得金がある場合、又は、発注者が遅滞金又は違約金を徴収する場合には、受注者は発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対して遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金、又は違約金が1,000円未満の場合には、この限りではない。 3 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について、これを準用する。 この場合において、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規程に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (紛争の解決等)第28条 この契約について、本契約書に定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議してこれを解決するものとする。 (秘密の保持)第29条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、発注者と受注者とが各1通を保管する。 令和 年 月 日佐賀県唐津市東大島町13-5発注者 国立唐津海上技術短期大学校校長 柴田 貴光受注者

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