S03 宍粟市本庁舎特定建築物定期調査等業務
- 発注機関
- 兵庫県宍粟市
- 所在地
- 兵庫県 宍粟市
- 公告日
- 2025年8月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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S03 宍粟市本庁舎特定建築物定期調査等業務
宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3業務番号等 宍総財委第070110号業務名 宍粟市本庁舎特定建築物定期調査等業務業務履行場所 宍粟市山崎町中広瀬133番地6(宍粟市役所)令和 7 8 15 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。
1 入札に付する事項契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。
ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。
予定価格 落札者決定後に公表最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)8 3 17年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし前金払 なし部分払 なし契約条項等を示す場所 総務部財務課その他 なし2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分技術者要件その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者質問に対する回答 令和7年8月22日(金)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和7年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和7年8月21日(木)午後1時0分まで(厳守)総務部財務課FAX(0790)63-3061 E-mail:zaimu-ka@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信すること。
送信後は提出先まで必ず電話連絡すること。
総務部財務課TEL(0790)63-3125※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。
調査・検査実施者は、次の要件のいずれかを満たす者で、本業務に配置可能であること。
(雇用継続3ヶ月以上)①1級又は2級建築士を保有している者②特定建築物調査員、建築設備検査員及び防火設備検査員の資格を全て保有している者入札参加登録業種のうち建築コンサルタントに登録している者登録業種111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 4 入札の日時及び方法令和7年8月28日(木)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先5 開札の日時及び場所開札日時 令和7年9月1日(月)午前9時6分 ※開札時間が前後する場合があります。
開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。
方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。
(持参及び普通郵便は認められません。)※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。
なお、入札書については所定の様式とする。
契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出すること。
また、下請契約についても同様の取扱いとする。
入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しない。
また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがある。
契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収する。
その他 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。
入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出すること。
(提出なき場合は、「無効扱い」。)入札書に関しての注意事項契約の締結 入札書については所定の様式とする。
入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とすること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ただし、特に指示したときはこの限りでない。
入札金額の頭に、¥マークを入れること。
※¥マークが無い場合は、無効とします。
入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とする。
(公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。
契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載すること。
なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載すること。
封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入すること。
上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。
専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載すること。
入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加すること。
開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。
6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。
無効となる入札2
業 務 仕 様 書本仕様書は、宍粟市が委託する「宍粟市本庁舎特定建築物定期調査等業務」(以下、「業務」という。また、業務委託者を「発注者」、当業務を受託する事業者を「受注者」という。)を行うにあたって必要な事項等を示したものであり、業務の執行は本仕様書による。
1 業務概要(1) 調査・検査対象施設施設名:宍粟市本庁舎住 所:兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6(2) 委託期間令和8年3月17日まで2 業務内容等(1) 業務内容ア 特定建築物定期調査建築基準法第8条及び第12条の規定に基づく、建築設備の検査及び兵庫県建築防災センターへの報告業務イ 建築設備定期検査建築基準法第8条及び第12条の規定に基づく、建築設備の検査及び兵庫県建築防災センターへの報告業務ウ 防火設備定期検査建築基準法第8条及び第12条の規定に基づく、防火設備の検査及び兵庫県建築防災センターへの報告業務(2) 調査・検査の項目、方法、判断基準等ア 特定建築物定期調査調査項目の判定及び記入にあたっては、「国土交通省告示第282号(平成20年3月10日)」及び「特定建築物定期調査業務基準((一財)日本建築防災協会発行)」による。
イ 建築設備定期検査検査項目の判定及び記入にあたっては、「国土交通省告示第285号(平成20年3月10日)」及び「建築設備定期検査業務基準書((一財)日本建築設備・昇降機センター発行)」による。
ウ 防火設備定期検査検査項目の判定及び記入にあたっては、国土交通省告示第723号(平成28年5月2日)」及び「防火設備定期検査業務基準((一財)日本建築防災協会発行)」による。
(3) 報告書の作成及び提出報告書を作成し、令和7年12月26日までに兵庫県建築防災センターへ関係書類を提出すること。
(4) 指導手数料兵庫県建築防災センターへ報告書を提出する際に必要となる指導手数料は、受注者の負担とする。
(5) 建築物・設備概要ア 建築物概要(ア) 主要用途:市庁舎(イ) 工事完了日:平成21年2月(ウ) 構造:鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造り(エ) 階数:地上5階(オ) 建築面積:1,484.83㎡(カ) 延床面積:6,690.32㎡イ 建築設備概要(ア) 無窓居室:55室1/9(イ) 機械換気設備(ウ) 防火ダンパーウ 防火設備概要(ア) 防火シャッター:33箇所(イ) 防火扉:10箇所3 定期調査・検査実施者の資格等(1) 調査・検査資格者調査・検査実施者は、以下の要件のうちいずれかを満たす者とする。
ア 一級建築士若しくは二級建築士を有する者。
イ 特定建築物調査員、建築設備検査員及び防火設備検査員の資格を全て有する者。
(2) 貸与資料発注者が保有する資料(紙面による。)は、資料借用書の作成をもって受注者に無償にて貸与する。
ただし、万一資料に損傷を与えた場合には、受注者が責任をもって修復すること。
なお、業務完了後は、貸借資料を確認し、速やかに返却のこと。
4 提出書類(1) 契約締結後速やかに提出するものア 主任技術者等届イ 主任技術者経歴書ウ 定期調査・検査に関する資格を証明するものの写し(2) 定期調査・検査終了後、提出するもの兵庫県建築防災センターへ提出する報告書一式(提出部数分)(3) 兵庫県建築防災センター受付後、提出するものア 兵庫県建築防災センターの受付印が押印済みの報告書一式イ 調査・検査等結果記録図として、対象建築物の配置図、各階平面図をPDF形式にて作成したものをCD-Rで提出(1枚)ウ 完了届エ 請求書5 留意事項(1) 業務実施の際は適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。
(2) 調査・検査に必要な工具、計測機器等の機材は、受注者の負担とする。
(設備機器に付属して設置されているものは除く。)また、その他費用負担が不明確なものについては、双方協議のうえ決定する。
(3) 業務の実施にあたっては、既存設備または他の物品等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに発注者に報告し、その指示に従い修復する。
また、これにかかる費用負担はすべて受注者の負担とする。
(4) 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている調査・検査方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。
(5) 本業務で作成した図面の権利は、発注者に帰属する。
(6) 受注者は、調査・検査業務が完了したときは、発注者の検査を受けなければならない。
(7) 業務の完了は、特定建築物定期調査報告書、建築設備定期検査報告書及び防火設備定期検査報告書を兵庫県建築防災センターに提出し、提出時に報告書第一面の写しに受付印の押印を受け、4の(3)の提出書類の提出完了をもって業務完了とする。
(8) 受注者は本業務で知り得た事項並びに関連資料を当該業務に関わる者以外に漏らしてはならない。
ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(9) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と協議しその指示に従うとともに、受注者において議事録を作成し提出すること。
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