年度後半における集中的な就職面接会事業
厚生労働省東京労働局の入札公告「年度後半における集中的な就職面接会事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2025/08/21です。
- 発注機関
- 厚生労働省東京労働局
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/08/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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年度後半における集中的な就職面接会事業
入札公告令和7年8月22日公示公告第224号次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)履行期間又は履行期限契約日から事業終了日又は令和8年3月31日(火)までのいずれか早い日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付令和7年8月22日(金)から令和7年9月5日(金)まで(下記2のとおり)(6)入札説明会の日時及び場所実施しません。(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和7年9月12日(金) 17時必着(8)入札書の提出期限 令和7年9月16日(火) 10時20分(9)開札の日時令和7年9月16日(火) 10時30分※当日の立ち会い不要。2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階東京労働局総務部会計課用度係 担当:榎本(えのもと)電話:03-3512-1607 メール:enomoto-risa.fj0×mhlw.go.jp(2)仕様に関する問合せ先〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎12階東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係担当:廣瀧(ひろたき)、當山(とうやま)電話:03-3512-1657 メール:jakunen-tokyo×mhlw.go.jp※入札説明書の交付については、東京労働局ホームページからダウンロードして入手するとともに、上記(1)及び(2)のメールアドレスへ入手した旨を必ず連絡すること。なお、メールアドレスは迷惑メール防止で一部を変えているため、「×」を「@」に置き換えること。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなく、契約を履行しなかった者。(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。(2)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。(11)入札書提出時において、過去1年間に東京労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110分の100に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙5により令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札金額が予決令第85条の規定に基づき設定された低入札価格調査基準に該当することとなったときは落札者の決定を保留し、予決令第 86 条第1項の規定に基づき調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う。なお、低入札価格調査の結果によっては、予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い他の者を落札者とすることがある。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入 札 説 明 書「年度後半における集中的な就職面接会事業」の調達に関わる入札公告(令和7年8月 22 日付け公示公告第224 号)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 大隈 由加里2 調達内容(1)調達案件 年度後半における集中的な就職面接会事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。(3)契約期間契約日から令和8年3月31日(火)まで(4)履行場所別添仕様書のとおり。(5)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110分の100に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなく、契約を履行しなかった者。(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者。(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。(2)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、A、B又はC等級に格付けされている者であること。(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。(8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。(9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。(10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。(11)入札書提出時において、過去1年間に東京労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎14階東京労働局総務部会計課用度係担当 榎本(えのもと)電話 03-3512-1607電子メール enomoto-risa.fj0×mhlw.go.jp※メールアドレスは迷惑メール防止で一部を変えているため、「×」を「@」に置き換えること。下記(2)のアに記載のメールアドレスも同様。(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記のアドレスへのメールにて受け付ける。なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。〒102-8305千代田区九段南1-2-1 九段第三合同庁舎12階東京労働局職業安定部職業安定課若年雇用係担当 廣瀧(ひろたき)、當山(とうやま)電話 03-3512-1657電子メール jakunen-tokyo×mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和7年8月22日(金)~令和7年9月8日(月)12時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和7年9月10日(水)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しないため、事業内容等の質問等については、上記4(2)を踏まえて、問い合わせること。6 入札参加申し込み令和7年9月12日(金)17時までに下記により必要書類を提出すること。なお、理由の如何にかかわらず提出期限に遅延した場合は無効とする。また、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(1)電子調達システムにより入札を行う者以下の書類を電子調達システムにより提出すること。
① 競争入札参加申込書(別紙4)② 競争参加資格等確認関係資料(別紙5)に記載の書類③ 事業場情報登録票(別紙9)(2)紙により入札を行う者以下の書類を東京労働局総務部会計課用度係に提出すること。① 電子入札案件の紙入札参加申立書(別紙3)② 競争入札参加申込書(別紙4)③ 競争参加資格等確認関係資料(別紙5)に記載の書類④ 事業場情報登録票(別紙9)※以上、すべての書類はFAX可(FAX 03-3512-1552)7 入札手続き等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、別紙3「電子入札案件の紙入札参加申立書」により令和7年9月 12 日(金)17 時までに申し出る必要がある。(FAX可:03-3512-1552)また、電子調達システムにより入札を行う場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。なお、入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。(1)電子調達システムにより入札を行う場合入札書の提出期限 令和7年9月16日(火) 10時20分まで※電子調達システムに入札書が到着しない場合無効となる。(2)紙により入札を行う場合① 入札書の提出期限令和7年9月16日(火) 9時50分から10時20分まで※上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。② 入札書の提出場所東京労働局総務部会計課東京都千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎14階③ 入札書の提出方法入札書は別紙1「入札書」にて作成した後、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記載。)及び、「令和7年9月 16 日開札「年度後半における集中的な就職面接会事業」の入札書在中」と記載しなければならない。※郵便、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)代理人(復代理人含む。以下同じ。)による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の所在地、名称又は商号及び氏名を記入の上、当該代理人の所在地、名称又は商号及び氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙2「委任状」を作成し、提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。(4)入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は無効とする。① 本入札説明書に示した参加資格のない者の提出した入札書② 入札書の提出期限内に入札書の到着しなかった者の提出した入札書③ 入札条件に違反した者の提出した入札書④ 有効な委任状を提出しない代理人又は復代理人の提出した入札書⑤ 金額を訂正した入札書⑥ 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書⑦ 明らかに連合によると認められる入札書⑧ 同一の入札について2通以上提出された入札書⑨ 前項(3)③に違反した者の提出した入札書⑩ 総価による入札を条件としているのに、総価でない価格(単価等)を記入した入札書⑪ 「暴力団排除の推進に基づく誓約書」及び「競争参加資格等に係る申立書」を提出しない者、又は虚偽の誓約及び申立をし、若しくは誓約書及び申立書に反することとなった者の提出した入札書(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。8 開札日時:令和7年9月16日(火) 10時30分より場所:電子調達システム 及び 東京労働局総務部会計課(東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階)(1)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、原則として開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(2)紙による入札の場合① 開札は上記開札の日時及び場所にて結果公表を行う。② 開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。③ 入札者又はその代理人は、開札時刻後において開札場所に入場することはできない。④ 入札者又はその代理人は開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は委任状を提示又は提出しなければならない。⑤ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札終了まで開札場所から退場することができない。9 再度入札の取扱い開札した場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を行う。(1)電子調達システムにより再度入札を行なう場合入札書の提出期限 令和7年9月16日(火) 14時20分まで※電子入札システムに入札書が到着しない場合無効となる。(2)紙により再度入札を行なう場合① 入札書の受領期限令和7年9月16日(火) 13時50分から14時20分まで② 入札書の提出場所東京労働局総務部会計課東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階③ 入札書の提出方法入札書は別紙1「入札書」にて作成した後、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 東京労働局 総務部長 殿と記載。)及び、「令和7年9月16日開札「年度後半における集中的な就職面接会事業」の再度入札書在中」と記載しなければならない。※郵便、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)再度入札執行(開札)日時:令和7年9月16日(火) 14時30分より場所:東京労働局総務部会計課(東京都千代田区九段南1-2-1九段第3合同庁舎14階)① 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、原則として開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。② 紙による入札の場合ア 開札は上記開札の日時及び場所にて結果公表を行う。イ 開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後において開札場所に入場することはできない。
エ 入札者又はその代理人は開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は委任状を提示又は提出しなければならない。オ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札終了まで開札場所から退場することができない。10 その他(1)契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法① 本入札説明書「3競争参加資格」及び別添「仕様書」において明らかにした要求要件をすべて満たし、本入札説明書「7入札手続き等」に従い有効な入札を行った者による入札価格のうち、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札価格を入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札金額が予決令第85条の規定に基づき設定された低入札価格調査基準に該当することとなったときは、落札者の決定を保留し、予決令第86条第1項の規定に基づき調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行う。② 落札者となるべき者が二人以上ある場合は、当該入札者によるくじにより落札者を決定する。くじを行う時間、場所、方法等は当該入札者に連絡する。③ 落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格)の提供を要求することができる。(3)開札結果の公表内容電子調達システムにより、開札結果を公表する。電子調達システムにより実施される本件入札については、電子調達システム上で入札参加業者名及び入札金額等が公表される。(4)契約① この入札を執行し、契約の相手方を決定した時は、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)支払条件当局による検査完了後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。(6)その他① 落札者は、落札後、各項目の単価及び総額を示した落札金額の内訳書を東京労働局総務部会計課に提出すること。② 担当者から提出された関係書類については、事業者としての決定であるものとして取り扱う。③ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。④ 入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。⑤ インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年 9 月 30 日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状様式別紙3 電子入札案件の紙入札申立書別紙4 競争入札参加申込書別紙5 競争参加資格等確認関係資料別紙6 競争参加資格に関する誓約書別紙7 暴力団排除の推進に基づく誓約書別紙8 適合証明書別紙9 事業場情報登録票別紙10 各種記入例別添1 委託要綱別添2 仕様書別紙1入 札 書件 名 年度後半における集中的な就職面接会事業金 額上記金額をもって、納入、請負うため、入札説明書を承認の上、入札いたします。令和 年 月 日所 在 地名 称代 表 者所 在 地名 称代 理 人所 在 地名 称復 代 理 人支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿百万 千 円別紙2(様式委-Ⅰ)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所 在 地商号又は営業所代 表 者 名私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、次の権限を委任します。件 名 年度後半における集中的な就職面接会事業代理人所在地商号又は営業所(支店)の名称役職名及び氏名委任事項1 見積及び入札に関すること2 契約の締結に関すること3 物品等の納入に関すること4 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について5 支払期間のきた利札の請求及び領収について6 支払金の請求及び領収について7 復代理人選任に関すること8 その他上記の委任事項に関する一切の件別紙2(様式委-Ⅱ)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代 表 者 名私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、見積及び入札(復代理人選任に関する権限を含む。)に関する権限を委任します。件 名 年度後半における集中的な就職面接会事業代理人所在地商号又は営業所(支店)の名称役職名及び氏名別紙2(様式委-Ⅲ)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所 在 地商号又は営業所代 理 人私は、下記の者を復代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、見積及び入札に関する権限を委任します。
件 名 年度後半における集中的な就職面接会事業復代理人所在地商号又は営業所(支店)の名称役職名及び氏名別紙3令和 年 月 日電子入札案件の紙入札参加申立書支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加を致します。記1 入札案件名年度後半における集中的な就職面接会事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため別紙4競 争 入 札 参 加 申 込 書支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿会社名下記の入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、入札公告及び入札説明書に記載の必要書類を添えて入札参加を申し込みいたします。記1 入札案件(公告番号でも可)年度後半における集中的な就職面接会事業2 担当者名3 連絡先電話番号FAX番号別紙5競争参加資格等確認関係資料1 提出書類(1)令和7・8・9年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し(2)労働保険及び社会保険に係る保険料(適用されているすべての保険)の滞納がない証明(アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6ヶ月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)領収済通知書(社会保険)(3)誓約書(別紙6及び別紙7)及び添付書類(4)適合証明書(別紙8)2 提出期限 令和7年9月12日(金)17時 (必着)別紙6競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。3 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。②予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。4 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿別紙7暴力団排除の推進に基づく誓約書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙8令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。住所商号又は名称代表者氏名案件名:年度後半における集中的な就職面接会事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。以下の写しを添付。・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写しISO/IEC 27001(ISMS 国際規格)、JIS Q 27001(日本産業規格)あるいはプライバシーマークのいずれかを取得していること。認定書等の写しの添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね2か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。
)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。添付書類は不要履行場所に関し、本業務が履行可能な施設、設備等を有していること。なお、自然災害やシステム災害等が生じた際、代替設備やバックアップ機能により、業務の継続履行が可能であること。履行場所等に関する資料(様式任意)※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。別紙9事業場情報登録票お手数ですが入札前に確認させていただきたい事項がございますので、下記へご記入いただき FAX 等によりご報告の程お願いいたします。FAX 番号 03-3512-1552担当者 東京労働局総務部会計課 担当: 榎本電話番号 03-3512-1607① 業者コード又は登録番号(資格審査結果通知書に記載されています。)② 企業名称③ 企業郵便番号④ 企業住所⑤ 代表者氏名⑥ 代表者役職⑦ 代表者電話番号⑧ 代表者FAX番号⑨ 担当部署名称⑩ 担当者氏名⑪ 担当者連絡先郵便番号⑫ 担当者連絡先住所⑬ 担当者連絡先電話番号⑭ 担当者連絡先FAX番号⑮ 担当者連絡先メールアドレス※ 入札への参加方法(該当する方に○をしてください)・電子入札 ・紙入札別紙1入札書(記入例)件 名 ○○(入札案件名を記入)金 額上記金額をもって、納入、請負うため、入札説明書を承認の上、入札いたします。令和○○年○○月○○日(入札日当日の日付を記入)所 在 地 東京都○○区○○-○名 称 ○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○所 在 地 ○○県○○市○○○-○-○名 称 ○○株式会社 ○○支店代 理 人 (代理人の役職及び氏名を記入)所 在 地 ○○県○○市○○○-○-○名 称 ○○株式会社 ○○支店復 代 理 人 (復代理人の役職及び氏名を記入)支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿百万 千 円¥ 1 0 0 0 0 0 0代理人を選任した場合のみ記入復代理人を選任した場合のみ記入※ 代理人を選任した場合は、様式委-Ⅰ 又は 様式委-Ⅱが必要となります。※ 復代理人を選任した場合は、さらに様式委-Ⅲ も併せて必要となります。記 入別紙2(様式委-Ⅰ)委 任 状(記入例1)○○年○○月○○日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所 在 地 東京都○○区○○○-○-○商号又は営業所 ○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、次の権限を委任します。件 名 ○○(入札案件名を記入)代理人所在地 ○○県○○市○○○-○-○商号又は営業所 ○○株式会社(支店)の名称 ○○支店役職名及び氏名 支店長 ○○ ○○委任事項1 見積及び入札に関すること2 契約の締結に関すること3 物品等の納入に関すること4 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収について5 支払期間のきた利札の請求及び領収について6 支払金の請求及び領収について7 復代理人選任に関すること8 その他上記の委任事項に関する一切の件【参考例1:代表等が支店長等を代理人とする場合】作成日を記入別紙2(様式委-Ⅱ)委 任 状(記入例2)○○年○○月○○日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所 在 地 東京都○○区○○○-○-○商 号 又 は 名 称 ○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○私は、下記の者を代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、見積及び入札に関する権限(復代理人選任に関する権限を含む。)を委任します。件 名 ○○(入札案件名を記入)代理人所在地 東京都○○区○○○-○-○商号又は営業所 ○○株式会社(支店)の名称役職名及び氏名 ○○ ○○【参考例2:代表等が社員等を代理人とする場合】作成日を記入別紙2(様式委-Ⅲ)委 任 状(記入例3)○○年○○月○○日支出負担行為担当官東京労働局総務部長 殿所 在 地 ○○県○○市○○○-○-○商号又は営業所 ○○株式会社 ○○支店代 理 人 支店長 ○○ ○○私は、下記の者を復代理人と定め、支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 との間において、見積及び入札に関する権限を委任します。件 名 ○○(入札案件名を記入)復代理人所在地 ○○県○○市○○○-○-○商号又は営業所 ○○株式会社(支店)の名称 ○○支店役職名及び氏名 ○○ ○○【参考例3:代表等から委任を受けた支店長等が社員等を復代理人とする場合】なお、復代理人を選任する場合は 様式委-Ⅰ 又は 様式委-Ⅱ も併せて必要となります。作成日を記入封書記載例裏 面 表 面令和年月日所在地会社名支出負担行為担当官東京労働局総務部長殿年月の年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱(通則)第1条 年度後半における集中的な就職面接会事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業することを防ぐこと等を目的とする。(委託事業の内容)第3条 委託事業は、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校において卒業年次の者及び 34 歳以下の一般求職者を対象とした就職面接会を年度後半に開催する。委託事業は、次のⅠからⅥまでに掲げる事業を実施する。Ⅰ 会場の確保Ⅱ 求人企業の選定Ⅲ 対象者への周知広報Ⅳ 就職面接会の当日の運営Ⅴ 就職面接会の開催結果報告Ⅵ その他就職面接会の企画、運営に係る業務(委託先)第4条 東京労働局長(以下「委託者」という。)は、本事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。(委託事業実施計画書の提出)第5条 受託者は、落札決定日から 14 日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。
)第12条第2項の書類を併せて提出するものとする。(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 本事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。2 委託者は、前条による委託事業実施計画書を受け、事業の目的に照らし、適当と認めるときは、支出負担行為担当官東京労働局総務部長が、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第12条第2項の承認を必要とするものとする。(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の目的・内容(1) 目的(2) 内容2 委託事業を行う場所3 委託事業実施期間令和 年 月 日から令和 年 月 日4 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(内訳別紙のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳別紙のとおり)(別添1内訳別紙)委託事業実施計画(1)委託事業実施計画(2)所要経費(単位:円)区 分金 額所 要 経 費 積 算 内 訳1 事業費2 管理費3 人件費4 消費税合 計(別添2)年度後半における集中的な就職面接会事業委託契約書年度後半における集中的な就職面接会事業委託要綱に基づく令和7年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官東京労働局総務部長 大隈 由加里(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 東京労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(事業の目的)第2条 委託事業は、年度後半になっても内定を得ることができない大学等卒業予定者等の就職活動を支援し、未内定のまま卒業すること等を防ぐこと等を目的とする。(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「年度後半における集中的な就職面接会事業の業務委託に関する仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」に基づき委託事業を行わなければならない。(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、契約締結日から令和8年3月31日までとする。(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。(委託事業等の変更等)第6条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(契約保証金)第7条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(他用途使用等の禁止)第8条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。(財産及び機器等の管理)第9条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)及び賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する財産及び機器等を使用することを原則とするが、別途、財産及び機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。(郵券等の保管禁止)第10条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しないことを禁止する。(財産処分の制限)第11条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。(再委託)第12条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第13条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第14条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(実施状況報告書)第15条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。(業務完了報告書の提出)第16条 乙は、業務終了後、直ちに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。(検査の実施)第17条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙の負担とする。3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。(実施結果報告書の提出)第18条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。(委託費の区分経理等)第19条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。(書類の備付け及び保存)第 20 条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後7年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施に関する監査)第21条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。(委託費の精算等)第22条 乙は、委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第 13 号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14号)により委託者を経由して乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官東京労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(委託費の概算払)第23条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。(支払遅延利息)第24条 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下、「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。
(概算払における委託費の返還)第25条 乙は、第23条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第22条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。この場合において甲は第22条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。また、委託費の取扱いから生じた預金利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。(財産の帰属)第26条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。(公表等の制限)第27条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第28条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。(契約の解除等)第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。(1)この契約又はこの契約に係る参加資格に定めた事項に違反したとき。(2)第21条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。(3)第22条第1項の規定に基づき提出する委託費精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第21条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき。(4)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき。2 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。3 甲は、第1項及び前項の規定により、契約を全部解除したときは、第22条及び第25 条の規定に準じて委託費の精算を行う。また、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。4 前項の場合において、第1項又は第2項各号に規定する事由について故意又は重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。(契約の解除に係る違約金)第30条 前条第1項第1号、同項第2号、同項第3号及び前条第2項の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(損害賠償)第31条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第29条第1項第4号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。(延滞金及び加算金)第32条 乙は、第25条の規定による委託費の残額又は預金利息を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該未払金額に対し告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延金として支払わなければならない。2 乙は、第30条第1項の規定による違約金及び前条第1項の規定による損害賠償金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費に係る領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、更に委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払の日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部を免除することができる。5 第3項の委託費の返還については、第1項の規定を準用する。延滞金、違約金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、違約金、元本の順とする。(個人情報の取扱い)第33条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに個人情報保護管理及び実施体制報告書(様式第 18 号)を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾無しに、当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙が委託契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等、個人情報の適切な管理の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、事案の概要、対応状況等について個人情報漏えい等事案発生報告書(様式第19号)により、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、個人情報管理状況報告書(様式第20号)により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。10 本条の規定(第2項及び第7項を除く)は、契約履行後においても準用する。(委託事業の引継)第34条 乙は、国の会計年度又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む。)し、委託者が本委託事業を委託する次の事業者が乙でない場合には、当該事業の引継を乙が実施する委託事業が終了するまでに適切に行うものとする。(信義則条項)第35条 甲及び乙は、信義に基づき誠実にこの契約を履行する。(談合等の不正行為に係る解除)第36条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第37条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第38条 乙が前条及び第47条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年30%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
会社名東京ハローワーク株式会社仕事内容受託者において作成 労働局にて記入仕事内容仕事内容二次元コード応募者へのメッセージ仕様書別紙3備品等以下のとおり会場所有備品を使用し、不足分は受託者が準備して搬入・搬出も併せて行うこと。会場所有備品備品名 数量 サイズ等(単位:mm) 備考1 会場テーブル 90台 W1,800×D600×H700 ・面接ブース:2×30=60・ハローワーク相談ブース:2×2=4・面接順番表示台用:16・予備:2・スタッフ控室:82 会場イス 304脚 ・面接ブース:5×30=150・ハローワーク相談ブース:4×2=8・面接待合:80・ハローワーク相談ブース待合:6・予備:40・スタッフ控室:203 ホワイトボード 3台4 受付台① 2台 W1,800×D600×H9005 受付台② 1台 W900×D600×H9006 マイク 2本 全体用、企業PR会場用7 演台 1台不足備品等(このほかに必要と思われるものについても用意すること)備品名 数量 サイズ等(単位:mm) 備考1 システムパネル① 4枚 W900×H2,000以上 受付後方(看板掲出用)2 システムパネル② 170枚 W900×H1,700以上 ・面接ブース:158・ハローワーク相談ブース:123 テーブル(延長脚4本付き)10台 W1,800×D450×H900 書記台4 テーブル 2台 W1,800×D450×H700 受付後方5 パイプイス 90脚 企業PR会場6 デジタルサイネージ 1台 50 インチ以上、アスペクト比16:9情報提供コーナー7 コピー機一式 1台 用紙も用意すること8 パンフレットスタンド32台 A4・10段 ・面接ブース用:30・情報提供コーナー:2仕様書別紙4会場設営別紙6「会場レイアウト図」を参考に労働局と協議の上、会場設営を行うこと。システムパネル及びパンフレットスタンドは、転倒等がないよう工夫して設置すること。以下、備品やレイアウトに係るサイズの単位は㎜とする。1 面接ブース(1) 面接ブース(30ブース)1ブース当たりのサイズはW2,700×D1,800 程度とし、システムパネル(W900×H1,700 以上)をテーブルの側面及び背面に設置すること。なお、隣接するブースについては、側面パネルを共有すること。※別紙5企業ブースイメージ参照(2) 各ブース内の備品ア 会場テーブル 2台イ 企業担当者用会場イス 3脚ウ 求職者用会場イス 2脚エ 面接順番表示台設置用会場テーブル 1台(2ブースで1台)オ パンフレットスタンド 1台2 ハローワーク相談ブース(2ブース)(1) 1ブース当たりのサイズはW2,700×D1,800程度とし、システムパネル(W900×H1,700以上)をテーブルの側面及び背面に設置すること。なお、隣接するブースについては、側面パネルを共有すること。(2) 各ブース内の備品ア 会場テーブル 2台イ ハローワーク職員用会場イス 2脚ウ 求職者用会場イス 2脚エ 待合用会場イス 3脚3 受付(1) 求職者受付ア 受付台 2台(W1,800×D600×H900、W900×D600×H900、各1台)会場備え付けのものを使用すること。イ テーブル 2台(W1,800×D450×H700)求職者受付の後ろに資料置き場として設置すること。ウ 看板掲出用システムパネル(W900×H2,000以上) 4枚(2) 参加企業受付ア 受付台(W1,800×D600×H900) 1台会場備え付けのものを使用すること。4 企業PR会場(1) スタッフ控室の隣に、企業PR会場を設けること。(2) 備品ア 演台 1台(会場備え付けのものを使用すること)イ 会場イスまたはパイプイス 90脚ウ マイク 2本(うち1本は会場アナウンス用と兼用)5 情報提供コーナー(1) デジタルサイネージを設置し、配信可能な状態にすること。(2) 備品ア デジタルサイネージ(50インチ以上、アスペクト比16:9)1台イ パンフレットスタンド 2台6 スタッフ控室(1) 会場と施設スライディングウォールで仕切り、スタッフ控室を設けること。(2) 備品等についてア 会場テーブル 8台イ 会場イス 20脚7 その他(1) 面接待合席用会場イス 80脚(2) 予備の会場イス 40脚(3) 書記台用テーブル(W1,800×D450×H900)10台(延長足4本付き)(4) ホワイトボード 3台(エレベーターホール受付案内表示用:1台、 会場内案内用:2台)(5) コピー機 1台(6) 予備の会場テーブル 2台面接ブース・面接順番表示台イメージ イメージ仕様書別紙5上面(右向き)2ブース分面接順番表示台イメージ留意事項・写真はイメージのため全く同じものにする必要はない。
・側面のパネルは隣のブースと共有する。
・パネルはポスター等を貼れるものとすること。
2,700mm900mm只今の面接番号5面接順番カード別紙2参照面接番号は○○番ですブース番号○○【企業名】呼び出し番号表示カード面接順番表示台面接順番表示台(企業B) 2,700mm面接順番表示台用のテーブル面接を妨げないように、ブースと少し離して置き、両端に1社ずつ別の企業の面接表示台を設置すること。
909090909090900mm900mm900mm 900mm900mmパンフレットスタンド(企業A)面接順番表示台(企業A)パンフレットスタンド(企業B)9 # # # ## # # ## # # ### # # ## ## # # ## # ## # #24 25 26企業 企業 企業2029 企業企業23企業 2128 企業企業 222717企業18企業企業 1930 企業企業企業エレベーター 企業14企業15企業誘導企業13男子トイレ11企業12求職者受付企業169企業8企業10企業企業企業 企業7 6 5 4 3企業 企業 企業 企業 企業新卒 わかハロ 企業受付2 1控室演台女子トイレハローワーク相談ブース入口情報提供コーナーまだ間に合う、4月入社!わかもの就職面接会会場レイアウト図(案)(新宿エルタワー30階 「サンスカイルーム」)非常階段→・コピー機・待合イス・案内掲示 等の配置は労働局と相談上、決定すること・書記台非常階段仕様書別紙6企業PRタイム会場出口仕様書別紙7番号 品目 枚数 規格・仕様① 入口看板 1・寸法:W1,800mm×H600mm・木製の枠などに別紙8のとおり印字した紙を貼り付けたもの・文字:黒ゴシック、一部赤字ゴシック黒ふちあり、白地② 受付看板 2・寸法:W900mm×H200mm・材質:スチレンボード、発泡スチロール等の軽量である程度の強度を有するもの・各受付付近に取り付けること・文字:黒ゴシック 白地・「企業受付」「求職者受付」③企業名看板(面接ブース用)60・寸法:W900mm×H200mm・材質:スチレンボード、発泡スチロール等の軽量である程度の強度を有するもの・各企業面接ブースの背面システムパネル取り付けること・文字:黒ゴシック 白地 例)1 〇〇デザイン㈱④ハローワーク相談ブース看板2・寸法:W900mm×H400mm・材質:スチレンボード、発泡スチロール等の軽量である程度の強度を有するもの・各ハローワークブースの背面パネル・文字:黒ゴシック 白地・「わかものハローワーク相談コーナー」「新卒応援ハローワーク相談コーナー」⑤ビル内案内看板(A看板)5・寸法:W790mm×H94mm・材質:スチレンボード、発泡スチロール等の軽量である程度の強度を有するもの・詳細は、会場管理者と調整すること。
⑥ビル内案内看板(B看板)2・寸法:W400mm×H565mm・材質:スチレンボード、発泡スチロール等の軽量である程度の強度を有するもの・詳細は、会場管理者と調整すること。
サイン一覧表※上記以外にも必要なサインがある場合は作成すること。
※いずれの看板も倒壊しないよう十分に留意のうえ設置すること。
仕様書別紙8 まだ間に合う、4月入社! わかもの就職面接会⑥ ビル内案内看板(B看板)×2枚④ ハローワーク相談ブース看板 2枚③ 企業名看板(面接ブース)60枚9 ○○株式会社①入口看板「まだ間に合う、4月入社!わかもの就職面接会」色・デザイン・レイアウトについての詳細は受託者にて行い、労働局との協議の上作成すること。
○○受付 まだ間に合う、4月入社! わかもの就職面接会 ② 受付看板 2枚⑤ビル内案内看板(A看板)×5枚○○ハローワーク相談コーナー2月12日(木)13日(金)まだ間に合う、4月入社!わかもの就職面接会13:00~16:0030階 サンスカイルーム400mm565mmW790mm×H94mm600mm1800mmW900mm×H200mmW900mm×H200mmW900mm×H400mm仕様書別紙9当日の運営体制(参考)以下、過去に同会場、同規模で行われた東京労働局主催の面接会の運営体制を参考に、必要な業務について十分に計画し、不備のないよう実施すること。また、各業務について、必要な時間帯や対応が予想される人数等を予測して人員を配置すること。人員体制担当 人数 内容総括責任者 1名アナウンス 1名 場内アナウンス、企業PRタイムの進行会場入口での誘導 2名 エレベーターホールが滞留しないよう留意し、来場者をそれぞれ企業受付、求職者受付へ誘導する。求職者受付 3名 ① 参加申込み済みの者については、受付番号を確認して名札、求人情報冊子、アンケートを渡し、会場内へ誘導する。参加申込みをしていない者については、参加申込書の記入を案内し、受付を行う。② 希望者に参加証明書を交付する。③ 退場時にアンケートを回収する。企業受付、企業サポート 5名 ① 受付後、面接ブースに誘導し、面接手順や注意事項を説明する。② 面接会開始後は、面接の進行状況を確認しながら、待ち人数の伝達、次の面接者の呼び出し及び誘導等、必要なサポートをする。③ 面接ごとに面接記録票を記入しているか確認する。④ 希望者多数により、終了時間までに全員の面接が終わらないと想定される場合は企業担当者と相談して対応する。⑤ 終了時に面接記録票とアンケート用紙を回収する。場内整理 6名 ①求職者及び企業担当者を企業PR会場へ誘導する。②面接会開始後は、円滑に面接が行われるよう求職者の誘導を積極的に行う。また、事前にハローワークで紹介状の交付を受けていない面接希望者に対しては、会場内のハローワーク相談ブースにて紹介手続きを行うため、該当者がいる場合は、ハローワーク相談ブースへ誘導すること。その他、就職活動全般や応募書類等について相談を希望する求職者をハローワーク相談ブースへ誘導し、順番待ちがあるようであれば、その整理を行う。参加者数等の集計 2名 各回の終了時に、参加求職者数、面接件数、アンケート回収数を集計して速報値を出す。※各担当は時間帯により、兼務している場合もある