(RE-09401)ITER超伝導コイル用構造材料試験装置の定期点検作業【掲載期間:2025-08-28~2025-09-17】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月27日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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(RE-09401)ITER超伝導コイル用構造材料試験装置の定期点検作業【掲載期間:2025-08-28~2025-09-17】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-09401仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R7.9.17(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.8.28茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構14時00分請負令和 7 年 8 月 28 日令和 7 年 10 月 16 日ITER超伝導コイル用構造材料試験装置の定期点検作業令和8年3月13日029-210-2389履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和 7 年 9 月 17 日助川 辰樹国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(火) 令和7年9月9日令和7年9月4日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITER超伝導コイル用構造材料試験装置の定期点検作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 超伝導磁石開発グループ11. 一般仕様1.1 件名ITER超伝導コイル用構造材料試験装置の定期点検作業1.2 概要ITER超伝導コイル用構造材料試験装置は、ITER超伝導コイル用構造材料及びジャケット材の機械的特性を評価するためのもので、100kN の能力を有する疲労試験機及び引張試験機によって構成される。本仕様書は、本装置の性能、能力を維持、管理していくために実施する定期点検作業内容について定めたものである。1.3 納期令和8年3月13日1.4 作業場所茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 第1工学試験棟内又は受注者工場等1.5 対象機器(1)疲労試験機:1基株式会社島津製作所製 サーボ・パルサー EHF-UM100kN-40L特型(100kN)(2)引張試験機:1基株式会社島津製作所製 オート・グラフ AG-100kNIS(100kN)(3)伸び計キャリブレーション装置株式会社島津製作所製 CDE-25C1型 2台1.6 作業範囲(1)点検、調整、校正作業1.5項に記している全ての機器について、2章に示す作業を実施し、機器が正常に動作することを確認し、必要に応じて調整又は校正すること。(2)提出書類の作成1.8項に示す提出書類を作成し、提出すること。1.7 支給品及び貸与品1.7.1 支給品作業場所において必要となる電気及び水(各1式)は、第1工学試験棟においてQST内の支給可能範囲内で無償にて支給する。詳細はQSTとの協議による。1.7.2 貸与品品名 数量 貸与場所 貸与時期ハンドリフター 1台 第1工学試験棟 作業時21.8 提出書類(1)受注者は、下表に定める書類を提出すること。No 書類名 提出期日 部数QSTによる確認1 作業日報 作業実施日の翌営業日まで 1部 不要2 全体工程表 契約後速やかに2部及び電子媒体要3 作業工程表 契約後速やかに 1部 不要4 作業要領書 作業着手前2部及び電子媒体要5 作業員名簿【注】 作業着手前 1部 不要6 作業体制表 作業着手前 1部 不要7 緊急連絡体制表 作業着手前 1部 不要8 点検報告書 納入時2部及び電子媒体要9再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要10 クレーン実施計画書 作業開始前まで 1部 要11 クレーン日誌 作業日の翌営業日まで 1部 不要なお、点検報告書には以下の内容を含むこと・点検結果点検項目の結果を記載すること。・成績書校正前後の測定結果を記載すること。ただし、校正前については、校正作業着手前に記録のみ提出すること。・校正証明書計量法校正事業者認定制度(JCSS)又は国際機関による校正証明書を提出すること。【注】外国籍の者の入構、または、日本国籍の非居住者の入構がある場合は、入構する2週間前までにQST担当者に外国人来訪者票(QST指定様式)を提出すること。(2)提出場所QST 那珂フュージョン科学技術研究所第1工学試験棟 超伝導磁石開発グループ(3)確認方法QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正を指示しない場合は確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」はQST確認後、書面にて回答するものとする。「外国人来訪者票」はQSTの確認後、入構可否を文書又は電子メールで通知する。なお、紙媒体の他、各図書の電子媒体を提出すること(再委託承諾願は除く)。電子ファイルの型式はWord、Excel、DWG、DXF、PDF形式等とし、1つの記録メディア(CD-R、DVD-R等)に記録して作業終了後速やかに提出すること。31.9 検査条件1.7.2 項に示す貸与品が返却されたこと、1.8 項に示す提出書類の完納及び本仕様書に定める作業が実施されたことをQSTが完了したときをもって検査合格とする。1.10 適用法規作業に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うものとする。(1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)日本産業規格(JIS)(4)那珂フュージョン科学技術研究所事故対策規則、事故対策要領及びQST内諸規程(5)その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令、規格、基準等1.11 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.12 知的財産権の取扱い知的財産権の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.13 特記事項(1)受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QST の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。(2)受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関するデータ、技術情報、成果その他全ての資料及び情報をQSTの施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの確認を受けた場合はこの限りではない。(3)作業の総括責任者は、QST 担当者と常に綿密な連絡を取りながら作業を進めること。(4)本作業内容及び作業安全等については、事前にQSTと綿密な打ち合わせを行うものとする。(5)本仕様書に記載されていない事項であっても、技術上当然必要と思われる事項については、QST と協議の上、受注者の責任で実施すること。その他、仕様書に定めのない事項については、QSTと協議の上、決定する。1.14 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様書に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.15 協議事項本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じ4た場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52. 点検仕様2.1 疲労試験機:表1に示す項目について点検すること。
表1 点検項目一覧表(その1)点検箇所 点検項目1.本体2.アクチュエータ3.ACCスタンド4.配管5.油圧源(1)配管各部 油漏れ(2)クロスヨーク昇降動作(3)クロスヨーククランプ動作(4)各部の損傷(5)ロードセルの取付状態(6)ロードセルコネクタの接触(7)変位計の取付状態(8)変位計コネクタの接触(9)サーボバルブの取付状態(10)サーボバルブコネクタの接触(11)チャックの取付状態(12)高圧ゴムホース交換(1)ピストン摺動部の状態(2)配管部の油漏れ(3)シール部の油漏れ(1)各部油漏れ(2)ガス圧(1)油漏れ(2)損傷(1)目視による油量確認(2)クーラーの冷却効果(3)モーターの絶縁、接地抵抗測定(4)ポンプの油漏れ(5)圧力計(6)アラーム動作・油温上昇・油面低下・フィルタ目づまり(7)配管各部の油漏れ(8)異常振動(9)各部のゆるみ(10)カップリング及びポンプ交換(11)オイル交換6表1 点検項目一覧表(その2)点検箇所 定期点検項目6.トランスデューサー・ユニット6.1 ロード・アンプ6.2 ストローク・アンプ6.3 ストレイン・アンプ7.電源制御盤8.総合試験9.ロードセルの校正、精度検査(引張・圧縮)10.ロードセルの最大試験力検査11.その他(1)残留ノイズ(2)端子のゆるみ(3)コネクタの接触(1)端子のゆるみ(2)コネクタの接触(1)残留ノイズ(2)端子のゆるみ(3)コネクタの接触(1)各相の絶縁測定(2)電磁接触器の取付ゆるみ(3)リレーの取付ゆるみ(4)端子のゆるみ(5)ランプ点灯(1)検出器の精度検査・荷重・ストローク(2)システム試験・静的最大荷重・試験制御精度(1)ロ-ド・セルの実荷重(引張・圧縮)による検定・JIS B 7721に準拠のこと。・校正の前後結果を提出のこと。(1)円滑に最大試験力に到達すること。(2)試験力ゼロ戻りがフルスケールの1/1000以内であること。(1)ヒュ-ズ・ランプ・切れているものについては交換(2)各部の清掃作業(3)配線整理作業72.2 引張試験機(1基):表2に示す項目について点検すること。表2 引張試験機点検項目一覧表(その1)点検箇所 定期点検項目1.外観検査2.クロスヘッドコントローラー機能3.クロスヘッドポジション機能4.ロード・アンプの機能5.治具取付確認6.安全動作確認(1)締結部の目視点検(2)配線の外観上の目視点検(3)摺動部、ハメアイ部の目視点検(4)潤滑必要部の目視点検(5)ベルト又はチェーンの目視点検(6)可動部(ネジザオ)の目視点検(7)モ-タ及びモ-タ・オイルの電気点検(1)スイッチ、キー各部が正常に働き動作が円滑であること。(1)スイッチ、キー各部が正常に働き動作が円滑であること。(2)クロスヘッドを動作させたとき、ポジション表示が正常にカウントすること。(1)スイッチ、キー各部が正常に働くこと。(2)キャリブレーションが正常に出来ること。(1)ロードセル、ユニバーサルジョイント、チャック等の取付け、取外しが確実に出来ること。(1)クロスヘッド動作中に試験力過負荷状態になったとき、クロスヘッドが停止すること。(2)クロスヘッド動作中にEMERGENCYスイッチを押したとき、クロスヘッドが停止すること。(3)クロスヘッドの過行程制限装置を作動させたとき、クロスヘッドが停止すること。8表2 引張試験機点検項目一覧表(その2)点検箇所 定期点検項目7.ロードセルの校正、精度検査(引張)8.ロードセルの最大試験力検査9.その他(1)ロ-ド・セルの実荷重(引張)による検定・JIS B 7721に準拠のこと。・校正の前後結果を提出のこと。(1)円滑に最大試験力に到達すること。(2)試験力ゼロ戻りがフルスケールの1/1000以内であること。(1)各部の清掃作業(2)ギヤボックスオイルの油量確認、規定以下の場合オイル補充(3)歪測定端子などの消耗品については、必要に応じて交換を行うこと。(4)UPS交換2.3 伸び計キャリブレーション装置(2基):契約後に受注者がQSTから持ち出して機器校正を実施すること。引渡場所及び引渡時期は以下に示す。引渡場所:QST 那珂フュージョン科学技術研究所 第1工学試験棟引渡時期:QSTと受注者の協議により決定する。2.4 不要物(廃棄物類)の処置2.1 項及び 2.2 項の作業で発生した不要物(廃棄物類)については、QST が指定する保管場所(QST 那珂フュージョン科学技術研究所内)に移動させること。以 上9別紙知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をい10う。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)11第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)12第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)13第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上