S03 自動車騒音常時監視業務
- 発注機関
- 兵庫県宍粟市
- 所在地
- 兵庫県 宍粟市
- 公告日
- 2025年8月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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S03 自動車騒音常時監視業務
宍粟市公告 年 月 日宍粟市長 福 元 晶 三制限付き一般競争入札執行公告について令和 年 月 日限12 3質問に対する回答 令和7年9月5日(金)午後1時0分以降、宍粟市ホームページに掲載令和7年度3 入札に関する質疑回答質問の期限、提出先 公告の日から令和7年9月4日(木)午後1時0分まで(厳守)市民生活部生活衛生課FAX(0790)63-3063 E-mail:seikatsueisei-ka@city.shiso.lg.jp※指定用紙により、FAX又はメール送信し、送信後は提出先まで必ず電話連絡してください。
市民生活部生活衛生課TEL(0790)63-3506※期日を過ぎたものや電話による質問は受け付けません。
以下の①及び②の両方の要件に該当する者。
また、要件に該当する者を本業務に配置可能であること。
(雇用継続3ヶ月以上)①環境計量士(騒音・振動関係)を1名以上保有している者②環境省の面的評価システムに対応可能である者登録業種その他2 入札参加資格(宍粟市入札参加登録をしている者で以下の要件を満たすこと)地域区分技術者要件その他要件 地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しないこと。
会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りではありません。
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
兵庫県内に本店又は契約委任を受けた支店等を有する者入札参加登録業種のうち物品(一般)・役務「計量証明事業(環境計量-音圧)」に登録している者ただし、入札書提出期日までに上記業種に登録完了した者も可とします。
前金払 なし部分払 なし契約条項等を示す場所 市民生活部生活衛生課年割支払 なし現場説明会 なし契約書 市が定めた契約書による議会の議決 なし契約保証金 契約金額の10/100以上の契約保証金を要します。
ただし、200万円以下の契約等にあっては免除することがあります。
予定価格 落札者決定後に公表最低制限価格制度 なし入札参加形態 単体企業入札保証金 免除履行期限(又は履行期間)8 3 4業務番号等 宍市生委第070017号業務名 自動車騒音常時監視業務業務履行場所 宍粟市内令和 7 8 29 制限付き一般競争入札により契約を締結するので、下記のとおり公告します。
1 入札に付する事項111212 12 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 入札に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札 その他、宍粟市入札のしおり第11に該当する入札入札に関する条件 関係法令、宍粟市入札のしおりを遵守し入札に参加してください。
開札結果の公表 落札者が決定した後、予定価格、落札者名及び落札金額並びに入札参加者名及び入札参加者全員の応札金額についても市役所掲示板及びホームページにて公表します。
6 その他注意事項 業務内容等にかかる詳細な事項については、仕様書を確認の上入札してください。
無効となる入札 契約金額が1件1千万円以上の場合には、登記事項証明書(契約締結の予定の日から3ヶ月以内のもので、現在の役員等に変更がないもの。写し可)を提出してください。
また、下請契約についても同様の取扱いとします。
入札に関し公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を締結しません。
また、契約締結後であっても公正な入札を害する行為の存在が認められた場合は、契約を解除することがあります。
契約締結後、宍粟市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条に該当することが判明した場合には、契約を解除し違約金を徴収します。
その他 配置する技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係(契約日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となります。
入札執行の際に内訳書等添付書類の提出を指示している場合は、必ず提出してください。
(提出なき場合は、「無効扱い」。)入札書に関しての注意事項契約の締結 入札書については所定の様式とします。
入札金額は、特に指示したとき以外は、契約対象となる1件ごとの総価格とします。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
ただし、特に指示したときはこの限りではありません。
入札金額の頭に、¥マークを入れること。
※¥マークが無い場合は、無効とします。
入札書の日付は、開札日ではなく、入札書を作成した日付とします。
(公告日から入札期限までの間の日付であればいつでも可) ※開札日を記載した場合や記載が無い場合は、無効とします。
契約方法欄に電子契約の希望の有無を記載してください。
なお、電子契約を希望する場合は、契約業務に使用するメールアドレスを記載してください。
封筒に関しての注意事項 封筒(任意)表側に、「宍粟市郵便入札専用封筒様式」をノリ付けし、入札書を封入してください。
上記の様式は、「宍粟市ホームページ」⇒「事業者の方へ」⇒「入札」⇒「入札公告」⇒「入札封筒について」で確認できます。
専用封筒様式に件名、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは商号及び氏名を記載してください。
5 開札の日時及び場所開札日時 令和7年9月17日(水)午前9時6分 ※開札時間が前後する場合があります。
開札場所 宍粟市本庁舎4階 401会議室※開札の様子はご自由に観覧いただけます。
方法内訳書の提出 なし宍粟市総務部財務課簡易書留郵便に限る。
(持参及び普通郵便は認められません。)※入札書が書留等の郵便局が配達した事実の証明が可能な方法により所定の場所に到着していること。
なお、入札書については所定の様式とします。
4 入札の日時及び方法令和7年9月12日(金)午後5時必着 日時(※提出期限までに入札書の提出がない場合は、無効とします。)提出先2
1 / 10令和7年度宍粟市自動車騒音常時監視業務仕様書宍粟市役所 市民生活部生活衛生課2 / 10Ⅰ 一般事項1.目 的本業務は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、宍粟市内における主要幹線道路の自動車騒音について、環境省が配布する面的評価支援システムを使用し、環境基準達成状況の把握及び面的評価を行うことにより、自動車騒音公害防止のための基礎資料として騒音の状況を監視し把握することを目的とする。
2.委託期間契約の日の翌日から令和8年3月4日まで3.業務内容本業務の概要を以下に示す。
詳細はⅡ業務内容のとおりとする。
(1) 現地踏査(2) 測定(自動車騒音、交通量、平均走行速度等)(3) 面的評価(4) 道路交通センサスデータの更新作業(5) 報告資料作成4.受託者要件(1)計量法第107条の規定により、同法施行令第28条第2号に掲げる区分の計量証明事業(音圧レベル)について登録を受けていること。
(2)環境計量士(騒音・振動関係)を有すること。
また、本業務で使用する「面的評価支援システム」について熟知しているものを現に有すること。
5.準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。
(1)環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2)騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3)騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境省告示第64号)(4)騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅰ.基本評価編(平成11年6月環境庁通知)(5)騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅱ.地域評価編(道路に面する地域)(平成12年4月環境庁通知)(6)騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号環境省通知、以下「処理基準」という。)(7)自動車騒音常時監視マニュアルについて(技術的助言)(平成23年9月14日付け環水大自発110914002号環境省通知、以下「常時監視マニュアル」という。)(8)面的評価支援システム操作マニュアル(令和7年7月環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課、以下「操作マニュアル」という。)(9)その他関係法令等6.貸与資料等本業務の遂行に当たり、受託者に以下のものを貸与する。
(1)ノートパソコン(2)面的評価支援システム(環境省)※(3)GISエンジン ActiveMap for.NET(㈱カーネル)※(4)平成27年度道路交通センサスデータ(5)都市計画用途地域図3 / 10(6)騒音に係る環境基準の類型指定状況に関する資料(7)平成24年度以降の自動車騒音常時監視データ(8)その他業務遂行上必要と認められる資料※ (2)(3)については、(1)の委託者のパソコンにインストールして使用する場合にのみ使用可能なものとする。
7.成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく第3者に貸与又は公表してはならない。
8.現場責任者受託者は、本業務における現場責任者を定め、委託者に届出るものとする。
現場責任者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。
9.提出書類受託者は、本業務の着手及び完了にあたって、委託者に次の書類を提出しなければならない。
(1)現場責任者届(2)業務工程表(3)業務完了届(4)請求書(5)その他委託者が必要とする書類10.打ち合わせ等(1)本業務を適正かつ円滑に実施するため、現場責任者は委託者と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義をただすものとし、その内容についてはその都度受託者が全て議事録に記録し、相互に確認しなければならない。
(2)現場責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに委託者と協議するものとする。
11.関係官庁への手続き等(1)受託者は、本業務の実施にあたっては、委託者が行う関係官庁への手続きに協力するものとする。
(2)受託者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は誠意を持って対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく委託者に届け出なければならない。
12.土地への立ち入り(1)受託者は、本業務を実施するために、他人の植物を伐採し、垣、柵等を除去し、または土地もしくは工作物を一時使用とするときは、委託者と十分な協議を行い委託者の指示を待って、所有者、または管理者の承諾を得るものとする。
(2)受託者は、本業務を実施する際に、住民の生活に支障の無いよう配慮するとともに、住民に対して、遂行する業務及び身分を明らかにできるように、身分証や腕章を常に携行しなければならない。
13.測定機器及び消耗品測定に必要な機器及びその他業務の遂行に付随し必要となる消耗品等は、受託者が、準備、負担するものとする。
4 / 1014.成果品の提出(1)受託者は、本業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を速やかに提出し、委託者の検査を受けるものとする。
(2)受託者は、仕様書に定めのある場合、または委託者の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
15.面的評価支援システム面的評価支援システムの操作・運用について、市担当者への助言、操作説明及びサポートを行う為の担当者を選定し報告するものとする。
16.守秘義務受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
17.その他(1)調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民の迷惑とならないように十分に配慮しなければならない。
(2)準拠する法令等及び自動車騒音常時監視結果報告要領に改訂があった場合は、改訂後の規定に基づいて業務を行わなければならない。
(3)受託者は、6に定める貸与資料等について、履行期間中に亡失・汚損・破損・データ漏洩等が生じた場合には、受託者の責任において原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(4)受託者は、本業務の実施にあたっては、業務の遂行状況が確認できるよう写真に記録し、成果品とともに提出しなければならない。
5 / 10Ⅱ 業務内容本業務における作業内容は以下のとおりである。
6 / 101.計画・準備(1)基礎調査監視の対象となるすべての道路(自動車騒音常時監視令和7年度実施計画(案))に面する地域について、常時監視マニュアル第3章3.3に基づき必要な資料の調査確認及び現地踏査により1 土地利用状況2 道路交通情勢3 道路の構造等の把握を行い、前回調査結果から状況変化が確認された場合は実施計画(案)を精査し、評価区間の加除・分割・統合等の所要の見直しを行うものとする。
(2)本年度に面的評価を行う区間自動車騒音常時監視令和7年度実施計画(案)のうち令和7年度に評価を行う区間(令和7年度評価対象区間)の面的評価を行うものとする。
ただし、(1)の基礎調査の結果、実施計画(案)を見直し、評価区間に変更が生じた場合は速やかに委託者と協議を行うこととする。
令和7年度評価対象区間番号 路線名 起点 終点 延 長 区間番号 実測箇所1 中国自動車道姫路市・宍粟市境 一般国道29号 2.7km 251 1箇所一般国道29号 宍粟市・佐用町境 12.4km 260 1箇所2 宍粟新宮線 一般国道29号 宍粟市・たつの市境 3.5km 41320 1箇所2.面的評価支援システムの構築受託者は、準拠する法令に基づき、委託者からの貸与資料等を用いて委託者が貸与するノートパソコンにて面的評価支援システムを稼動できるように環境設定を行うとともに、道路、沿道の調査及び要素設定を行うものとする。
(1)初期設定Ⅰ-5.貸与資料等を用いて、面的評価支援システムを使用する為の初期設定を「操作マニュアル」に基づき行うものとする。
(2)調査及び要素設定1)道路調査・道路設定①道路調査準拠する法令等に基づき、面的評価支援システムの道路設定を行うために必要な事項について道路調査を行う。
道路調査は、原則として実地調査によるものとする。
②道路設定「操作マニュアル」に基づき、道路調査の結果を面的評価支援システムに入力し、道路設定を行うものとする。
2)沿道調査・沿道設定①沿道調査準拠する法令等に基づき、評価対象道路の道路端から50mの範囲について、住宅等の属性等、面的評価支援システムの沿道設定を行うために必要な事項について沿道調査を行う。
沿道調査は、原則として住宅地図等に基づいて行い、必要に応じて実地調査を行うものとする。
②沿道設定「操作マニュアル」に基づき、沿道調査の結果を面的評価支援システムに入力し、沿道7 / 10設定を行うものとする。
3.自動車騒音等の測定及び設定令和7年度評価対象区間のそれぞれの路線を代表する箇所を選定し、常時監視マニュアルに基づき騒音等の把握を行い、実測区間以外については調査結果等を準用し面的評価支援システムにて騒音設定を行うものとする。
(1)騒音調査準拠する法令等に基づき、騒音レベル、交通量、平均走行速度の測定等、面的評価支援システムの騒音設定を行うために必要な事項について騒音調査を行うものとする。
なお、測定地点の選定については、受託者が面的評価を行う上で最適と思われる地点を提案し、委託者と協議して決定するものとする。
また、測定時期は10月から11月の平日とし、風雨や虫の声等自然音に影響されにくい日に実施するものとする。
1)騒音測定①沿道騒音次に示す項目について、沿道騒音の測定を行う。
測定は、観測時間を1時間単位とし、1時間毎24時間の連続測定とするものとする。
なお、降雨、降雪時の測定は避け、風雑音や風切り音により測定値に影響がある場合は測定を中止すること。
・基準時間帯(昼間:6時から22時、夜間:22時から6時)の等価騒音レベル(LAeq)・観測時間毎の等価騒音レベル(LAeq)、時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)及び騒音レベルの最大値(LAmax)・その他面的評価の精度を確保するため、必要と認められる項目②残留騒音次に示す項目について、残留騒音の測定を行う。
測定は、沿道騒音及び後述の交通量、平均走行速度の測定と同期して、昼間、夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(それぞれ連続するものでないこと)について行うものとする。
・等価騒音レベル(LAeq)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・騒音レベルの最大値(LAmax)・その他面的評価の精度を確保するため、必要と認められる項目(2)交通量・平均走行速度測定1)交通量測定騒音測定と同期して当該評価区間を代表する地点にて、昼間、夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(それぞれ連続するものでないこと)について交通量の測定を行うものとする。
・昼間交通量(上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))・夜間交通量(上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))2)平均走行速度測定騒音測定と同期して当該評価区間を代表する地点にて、昼間、夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(それぞれ連続するものでないこと)について平均走行速度の測定を行うものとする。
測定はサンプル調査によるものとし、騒音測定の実測時間内に上下別にそれぞれ10台程度の平均走行速度を調査するものとする。
・昼間交通量(上下別・車種別(大型車、小型車))・夜間交通量(上下別・車種別(大型車、小型車))(3)騒音設定「操作マニュアル」に基づき、騒音調査の結果を面的評価支援システムに入力し、騒音設定を行うものとする。
1)騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報を入力するものとする。
道路横断図を作成し、情報を入力するものとする。
8 / 102)騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力するものとする。
4.騒音推計(面的評価の実施)準拠する法令等に基づき面的評価を行うために、面的評価支援システムの騒音推計前及び騒音推計について「操作マニュアル」に基づき設定し、評価区間の面的評価を行うものとする。
(1)騒音推計前1)騒音基準位置①騒音基準点位置の設定②騒音測定データの選択2)騒音レベル①騒音レベルの推定②騒音レベルの確定③残留騒音レベルの設定3)表示用レイヤ作成①道路近傍騒音レベル②残留騒音レベル③騒音観測・非観測区間区分(2)騒音推計1)データチェック①オブジェクトデータ②データ項目③最適化2)沿道情報3)データ照査・諸元4)推計①推計②騒音レベル合成5)常時監視フォーマット作成①建物ごとの騒音レベル別住宅等戸数整理表集計②常時監視フォーマット作成6)一括表示用レイヤ作成①騒音暴露状況の住宅等別の一括表示②環境基準達成状況の評価区間別の一括表示③騒音レベル等高線図④騒音レベル減衰横断図5.結果活用(1)報告書作成1)常時監視報告書面的評価結果等を取りまとめて常時監視報告書を作成するものとする。
2)常時監視フォーマット最新の自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局)に基づき、報告ファイルを作成するものとする。
① 常時監視フォーマット②位置図(騒音測定地点、評価区間)③詳細図(騒音測定地点の平面図、横断図)3)環境GISフォーマット最新の自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局)に基づき、環境GISフォーマットを作成するものとする。
① ファイル出力9 / 10② GISデータ読込み③ GISデータ確認なお、結果報告書様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成すること。
6.道路交通センサスデータの更新作業全ての評価区間において、平成27年度道路交通センサスデータから令和3年度道路交通センサスデータへの更新作業を行うものとする。
7.報告資料の作成各種調査、面的評価の結果及び面的評価支援システムの帳票を取りまとめ、本業務の報告資料として作成を行うものとする。
(1)業務報告書騒音等調査結果、評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成するものとする。
報告内容は、準拠する法令等の内容を十分に把握し、必要事項に漏れがないこと(2)環境省への報告資料作成環境省へ報告が必要な事項について、環境省指定の様式により報告資料等の作成を行うものとする。
(3)面的評価支援システムのデータ委託者が貸与するノートパソコンに、面的評価支援システムで作成する全てのデータを保存し、システムを稼動できる状態で返却するとともに、別途電子媒体によりデータを提出するものとする。
(4)成果品本業務における成果品は次のとおりとする。
名 称 サイズ 部数 備 考Ⅰ.報告書1.本編 A4紙 2部(1)業務報告書 A4紙 2部(2)自動車騒音常時監視結果報告 A4紙 2部自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる・様式 A4紙 2部・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) A4紙 2部2.資料編 A4紙 2部(1)自動車騒音常時監視結果報告 A4紙 2部自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる・様式 A4紙 2部・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) A4紙 2部(2)環境基準達成状況の評価区間別の一括評価 A4紙 2部Ⅱ.環境省報告 1式1.自動車騒音常時監視結果報告 CD-ROM自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる(1)様式 CD-ROM(2)GISデータファイル CD-ROM(3)騒音測定地点の詳細図 CD-ROMⅢ.システム 1式面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データ1.オブジェクト・データベース CD-ROM10 / 108.その他業務内容に疑義または不備がある場合は、委託者および受託者にて面的評価システムによる報告資料の作成が行えるよう協議を行い決定するものとする。