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(RE-08232)排水処理施設汚水地中配管更新工事【掲載期間:2025-09-05~2025-09-26】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月4日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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(RE-08232)排水処理施設汚水地中配管更新工事【掲載期間:2025-09-05~2025-09-26】 入 札 公 告(管工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年9月5日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部長 山農 宏之1.工事概要等(1) 工事名 排水処理施設汚水地中配管更新工事(2) 工事場所 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所構内(3) 工事概要 工事概要書のとおり(4) 工 期 令和8年3月27日まで(5) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出、入札等を紙入札方式により行う。2.競争参加資格(1) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 10 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。(2) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第 11 条第1項の規定に該当しない者であること。(3) 文部科学省における一般競争参加資格の格付けで管工事に係る令和7、8年度の等級がB等級又はC等級であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 平成22年度以降に元請けとして完成引渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・管工事において、給排水設備の工事実績(6) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。①2 級管工事施工管理技士以上又は技術士(衛生工学部門又は総合技術監理部門)の国家資格を有する主任技術者を配置できること。②平成22年度以降に元請けとして完成引き渡しが済んでいる以下の工事経験を有する者。(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・管工事において、給排水設備の工事経験(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構又は文部科学省から指名停止を受けていないこと。(8) 上記1.に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)がある場合、当該受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。公告期間:R7.9.5 ~ R7.9.26 ( 工事 )① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(ア)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ウ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(エ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているが否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(11) 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。(12) 茨城県内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。3.入札手続等(1) 入札書等の提出場所等〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理部契約課 福田 麻美電話 029-210-1401 E-mail nyuusatsu_naka@qst.go.jp(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年9月5日から令和7年9月26日午後5時00分まで上記3.(1)の交付場所又は電子メールにて交付する。電子メールによる交付を希望する者は、必要事項(公告日、入札件名、上記3.(1)の担当者名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話、FAX、E-mail)を記入し、上記3.(1)のアドレスに送信すること。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所令和7年9月5日から令和7年9月29日午後5時00分まで提出場所は上記3.(1)に同じ(4) 入札・開札執行の日時及び場所令和7年10月23日 午後2時00分〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所 管理研究棟1階 入札室(114号室)(5)入札保証金免除する。(6)契約保証金納付する。ただし、有価証券等の提供又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、保険会社との間に当機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合又は保険会社と公共工事履行保証契約を締結し、その証書を提出する場合は契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、金額又は保険金額は請負代金の10分の1以上とする。 (7)入札の無効① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札に関する条件に違反した入札(8)落札者の決定方法1) 当機構が作成した予定価格の制限の範囲内で、入札価格の最も低い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、入札価格の最も低い者を落札者とすることがある。2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(9) 手続きにおける交渉の有無 無(10) 契約書作成の要否 要(11) 当該工事の直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)と同じ。(13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。4.その他(1) この入札に参加を希望する者は、申請書及び資料の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(2) 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(3) その他、詳細については入札説明書によるため、必ず上記3.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 排水処理施設汚水地中配管更新工事仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所管理部 工務課目 次1. 工事概要(1) 工事名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(2) 工事場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(3) 発注者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(4) 工 期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(5) 工事目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(6) 工事種目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(7) 工事概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(8) 設計図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1(9) 別途工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22. 工事仕様(1) 共通仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(2) 特記仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ア.一般共通事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(ア) 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(イ) 工事用電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(ウ) 工事用水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(エ) 管理区域作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(オ) 材料置場等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(カ) 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2(キ) 設計変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(ク) 下請業者等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(ケ) 官庁手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(コ) 発生材の処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3(サ) その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3イ.工事種目別特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(ア) 直接仮設工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4(イ) 土工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(ウ) 排水設備工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5(エ) 外構工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(オ) 撤去工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(カ) 発生材処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(キ) その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63. 試験・検査(1) 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6(2) 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7(3) 試験・検査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7(4) 試験・検査区分表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 811. 工事概要(1) 工事名称(2) 工事場所(3) 発注者(4) 工 期(5) 工事目的(6) 工事種目(7) 工事概要(8) 設計図排水処理施設汚水地中配管更新工事茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所構内茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所 管理部工務課契約日から令和8年3月27日までとする。本工事は、長期使用による経年劣化の影響により、構内に敷設されている汚水排水管の一部に破損等が生じ、使用に支障をきたしているため更新を行うものである。ア. 直接仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式イ.土工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式ウ. 排水設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式エ. 外構工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式オ. 撤去工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式カ. 発生材処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式ア. 直接仮設工事A. 仮設排水工事B. 既設物及び仮設配管等養生(敷鉄板等)C. 山留工事イ.土工事A. 根切りB. 埋戻しC. 敷均し、残土処分ウ. 排水設備工事A. 汚水配管工事B. 既設汚水桝改修工事エ. 外構工事A. 石灰安定処理B. アスファルト復旧オ. 撤去工事A. アスファルト撤去B. 既設汚水管撤去C. 伐根D. 既設物カ. 発生材処分キ. その他あり(7枚)22. 工事仕様(9) 別途工事 なし(1) 共通仕様(2) 特記仕様ア.一般共通事項本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」及び「公共建築設備工事標準図(最新版)」によるものとする。ア. 支給品なしイ. 工事用電力無償とする。ただし、使用については承諾を得ること。ウ. 工事用水無償とする。ただし、使用については承諾を得ること。エ. 管理区域作業なしオ. 材料置場等A. 下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。B. 小屋、材料置場等の設置については、あらかじめQST監督員と打合せ、承諾を得るものとする。 カ. 提出書類A. 工事日報(那珂フュージョン科学技術研究所の様式) ・・・・・・・・ 1部B. 竣工図書工事が竣工した際に作成する竣工図は以下のとおりとする。ただし、工事内容又は工事規模により作成要領が異なる場合があるため、QST監督員と打合せるものとする。(a) 竣工図① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3部ⅰ 設計図に準じた図面等(機器仕様表を含む)を内容とする。ⅱ 製本サイズは、A4版とする。ⅲ 装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。(b) 竣工図② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部ⅰ 内容は前記の竣工図①と同様とする。ⅱ 製本サイズは、A4版とする。ⅲ 装丁は、簡易製本として表紙に工事名称等を記入する。(c) 竣工CADデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部竣工図①と同じ内容をDWG(AUTOCAD)形式もしくは、DXF形式及びPDF形式でCDに記録して提出する。C. 工事写真 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部(a) 撮影箇所ⅰ 工事竣工後では確認困難な箇所。ⅱ 埋設される工事で、長さ、厚さ等明確な寸法で確認を要する箇所。ⅲ 設計変更の部分。ⅳ その他主要な工程あるいはQST監督員の指示する箇所。(b) 写真サイズ原則としてカラー写真(E版)とする。デジタルカメラで撮影する場合は、国土交通省が定めた「営繕工事写真撮影要領」有効画素数100~300万画素数程度の仕様とする。3(c) 装丁写真は、撮影箇所及び作業内容を表示するとともに、表紙に工事名称等を明記したアルバムに貼付して提出する。ⅰ 官庁申請に必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数ⅱ 各種試験検査記録表類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数ⅲ 施工図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数ⅳ 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数(工事書類提出指示書に示す書類を遅延なく提出すること。)ⅴ 産業廃棄物管理票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数ⅵ その他QST監督員が指示するもの ・・・・・・・・・・・・ 必要数キ. 設計変更A. 設計変更が生じた場合の数量の増減に用いる工事費単価は、当初に契約した工事費明細書に記載してある単価に基づき決定するものとする。B. 新項目を追加した場合の工事単価は、両者協議のうえ決定するものとする。C. 設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減するものとする。D. 工事数量の計算は、QST作成の図面ないし、QSTの承諾した請負業者作成の施工図及び測量図により行うものとする。E.数量は、全て製品(仕上がり)の数量(重量)による。ク. 下請業者等A.指定の業者あるいは品目仕様については、代替を認めない。また、各種下請業者についても必ずQST監督員の承諾を得た者でなければならない。B.建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工体制台帳及び施工体制図をQST監督員に提出する。ケ. 官庁手続請負業者は、QSTが各種検査(手続き含む)を受ける場合は、申請書及び資料(計算書等を含む)の作成及び労力の提供を含め全面的に協力しなければならない。コ. 発生材の処分A.発生材(撤去品等)は、鋼材及びその他に区分し、QST指定場所に整理し引き渡す。B.発生材のうち配管等については請負業者が「再生資源関連の法律」に基づき処理するとともに、産業廃棄物管理票を提出する。サ. その他A. 請負業者は、工事が竣工しても当QSTの検査に合格し、引き渡しが完了するまではその工事目的物を管理しなければならない。また、その工事目的物に他の工事を行うときは、協力するものとする。B. 本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものであるが、些少の部分であって一切記載していない事項といえども当然必要と認められるものは、QST監督員と協議のうえ受注者の負担において確実に施工するものとする。C. 本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように注意するとともに、万一毀損した場合はQST監督員の指示に従って同等の材料にて速やかに復旧するものとする。D. 本工事に使用する材料を搬入するときは、QST監督員の指示する位置に整理しその保管は責任をもって行うものとする。E.作業は、下記の規則を遵守しなければならない。(a) 建築基準法(b) 消防法(c) 電気設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈4イ. 工事種目別特記事項(d) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)(e) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)(f) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版)(g) 日本産業規格(JIS)(h) グリーン購入法(i) 那珂フュージョン科学技術研究所電気工作物保安規程・同規則F. QSTが行う別途工事とのトラブルがないよう、QST監督員との連絡を密にとり工事全体の円滑な推進に協力するものとする。G. 工事に必要な諸手続(法令上及び所内規程)は請負業者の責任において行うこと。なお、詳細についてはQST監督員と協議をするものとする。H.工事で使用する機器は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(以下グリーン購入法)」に定められた基準の機器を積極的に使用するものとする。I.請負業者は、安全上重要な作業等について「工事・作業安全マニュアル」に従うこと。J.本工事で火気使用に当たっては、適切な防火対策を講ずること。K.本工事で使用する測定機器類は、校正されたものを使用すること。L.本工事の着工前には、必ず実施工程表、施工図を提出しQST監督員の承諾を得ること。M. 工事の実施に当たっては、関係法令ならびにQST内規その他関係諸規定等を遵守し、特に工事の安全には十分配慮し実施すること。N.工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労働安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。また、作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずるとともに、災害や盗難その他の事故防止に努めること。また、当QSTの業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業でトラブル(人身事故、火災等)を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよう、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 トラブル以外として、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等が、QSTの通常業務において見られないものであれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法についてQSTと綿密に協議すること。O. 外国籍の者の入構、また、日本国籍の非居住者の入構がある場合は、入構する2週間前までにQST監督員に外国人来訪者票を提出することP. 本工事は、現場代理人を常駐させることとする。ア. 直接仮設工事A. 仮設排水工事・仮設中継槽 樹脂製 1000φ×1570H 有効容量0.57m3 ×1 基嵩上げ含む(樹脂製マンホール600φ、嵩上げ部材共)・仮設汚水管 ゴム輪形硬質塩化ビニル管 ×422 m離脱防止金具共 VPベル 75 (コロガシ)・仮設汚水管 硬質塩化ビニル管 VP 150 (土中) ×4 m・仮設水中ポンプ 汚物用カッター付水中ポンプ、自動型、3.7kW ×3 台・仮設配管ポンプ圧送用発電機 45KVA発電機 ×3 台(a) 着工前に仮設計画書を提出し、QST監督員の承諾を得ること。(b) 本工事により既設汚水の排水が出来なくなる為、仮設水中ポンプ等にて排水を5行う。(c) 仮設水中ポンプの電源は、発電機にて供給すること。なお、工事期間中は仮設水中ポンプ及び発電機の管理は毎日実施し、汚水詰まり等既設施設への影響が無いよう運用管理を行うものとする。B. 既設物及び仮設配管等養生(敷鉄板等)・敷き鉄板 t22 ×60.2 ㎡・土嚢製作 発生土使用 ×192 個・汚水管高圧洗浄 卵形管200φ~224.3m ×1 式汚水桝1200φ~9箇所汚水桝600□~1箇所桝内消毒(次亜塩素散布)(a) 工事中の既存建物等を毀損または破損の恐れのある所は、適切な養生を施すこと。重機を扱う際には、既設埋設物等を保護するため、養生板(鋼製22㎜以上の敷鉄板)を設置し、作業を行うこと。また、仮設管養生についても、敷鉄板・土のう等により養生を行うものとする。(b) 工事中は道路、作業場、資材置場等の整理清掃及び片付けを毎日励行し、不要品はすみやかに所外に処分する。(c) 既設汚水管・桝は、既存汚泥を抜き取り、高圧洗浄を実施し及び桝内消毒を実施すること。(d) 工事場所には、バリケード等を設置し、関係者以外が立入禁止とする。C. 山留工事・たて込み簡易土留(配管部)積込 ×224 壁㎡・たて込み簡易土留(配管部)建て入れ、引き抜き ×1085 壁㎡・たて込み簡易土留(マンホール部)積込 ×47.7 壁㎡リブ付鉄板(トレンチシート) 切梁共・たて込み簡易土留(マンホール部)建て入れ、引き抜き ×161 壁㎡(a) 山留(建込み簡易等)の強度については、工事にて実際に使用する山留工法による評価を行うものとする。また、水替えによる排水は、受注者にて適正に処理するものとする。イ.土工事着工前に施工計画書を提出し、QST監督員の承諾を得ること。また、対象範囲の地下埋設物の位置などを十分確認し、障害にならないよう把握する。A. 根切り・根切り 1.5mまで手堀、一部抜根・一部枝払い ×558 ㎥運搬処分共・根切り 総堀 山留め内 ×466 ㎥B. 埋戻し・埋戻し ×824 ㎥・山砂 ×133 ㎥・再生砕石 RC-40 ×66.2 ㎥C. 敷均し、残土処分・場内敷ならし ×193 ㎥ウ. 排水設備工事A. 汚水配管工事・硬質塩化ビニル管 VP 200 (土中) ×224 m・硬質塩化ビニル管 副管 VP 200 (桝部) ×3 mB. 既設汚水桝改修工事・既存人孔桝インバート改修 ×12 箇所63.試験・検査(1) 一般事項エ. 外構工事A. 石灰安定処理 ×5.9 ㎥B. アスファルト復旧(a)車道路盤工 RC-40、 t=25cm車道表層工 再生密粒度As、 t=5cm・車道部アスファルト 密粒AS+粒調砕石+切込砕石 ×9.9 ㎡・L型側溝撤去復旧 ×3 m・モルタル 1:3 ×0.033 ㎥・切込砕石(車道部) 再生材 ×1.7 ㎡(b)歩道路盤工 RC-40、 t=10cm歩道表層工 再生密粒度As、 t=3cm・歩道部アスファルト ×7.4 ㎡・境界ブロック撤去復旧 ×3 m・モルタル 1:3 ×0.012 ㎥・切込砕石(歩道部) 再生材 ×0.6 ㎡・外灯撤去復旧 基礎撤去復旧、砕石捨てコン共 ×1 箇所オ. 撤去工事着手前に撤去・取り壊し計画書を提出し、QST監督員の承諾を得ること。既設物(外灯、境界ブロック等)の再利用物は、損傷等無いよう、保管及び養生を行うものとする。A. アスファルト撤去・車道アスファルト舗装とりこわし 厚5cm以下 ×0.5 ㎥・歩道アスファルト舗装とりこわし ×0.2 ㎥・カッター入れ ×23.1 mB. 既設汚水管撤去・卵形管200φ ×1 式C. 伐根樹木伐採伐根を行う際は、QST監督員と現地を確認の上、マーク付けを行い作業すること。D. 既設物(外灯、境界ブロック等)の再利用物は、損傷等無いよう、保管及び養生を行うものとする。カ. 発生材処分荷積み、荷降しに際して、周りに十分注意をして、作業をすること。また、運搬時は、原則として公道を通行すること。(路地などは極力通行しないこと。)・汚泥 ×11 ㎥・建設汚泥 ×5.9 ㎥・アスファルト ×1.1 t・プラスチック類 ×14.05 ㎥キ. その他A. 公道における作業は、通行に支障が無いように交通整理員を配置すること。B. 必要な標識類を表示し工事関係者以外の人にも注意を促すこと。ア. 試験・検査はあらかじめ「試験・検査要領書」を提出し、QST監督員の承諾を得た後、実施する。イ. 試験・検査要領書は法令、規格、基準等に定められた用件を満たすとともに、設計図書内容を確認出来るものとする。ウ. 試験・検査が完了したときは、速やかに試験・検査記録を含む「試験検査報告書」7(2) 試験・検査(3) 試 験・検 査 項 目を提出する。エ. QST監督員の立会の有無にかかわらず、全てのデータを整理して提出する。オ. 試験・検査の立会A. 別途定める項目について立会試験・検査を行うものとする。B. 事前に、試験・検査項目、日時及び場所などをQST監督員に通知するものとする。C. 試験・検査に必要な機材及び労力は全て請負業者が負担するものとする。ア. 工場試験・検査なしイ. 現地試験・検査据付完了後、「(4) 試験・検査区分表」に基づき、試験・検査は全て請負業者の責任において実施するものとする。ウ. 竣工検査上記検査のほか、工事請負契約に伴う工事が竣工したとき「竣工検査」を実施するものとする。(4)「試験・検査区分表」によるものとする。 (4) 試験・検査区分表材 料 検 査外 観 検 査寸 法 検 査耐 圧 漏 洩 検 査満 水 試 験通 水 試 験作 動 試 験性 能 試 験浸 透 探 傷 試 験据 付 検 査絶 縁 抵 抗 試 験絶縁耐電圧試験溶接部外観検査配 置 員 数 検 査系 統 検 査工場試験・検査現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎工場試験・検査現地試験・検査 ◎工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査工場試験・検査現地試験・検査8No5 6 7 8試験・検査対象項目104 9備考1 配管2 汚水桝3

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