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OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給

総務省自治大学校の入札公告「OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都立川市です。 公告日は2025/09/07です。

発注機関
総務省自治大学校
所在地
東京都 立川市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給 公募 応募要項1.公募件名 OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給2.調達内容 OA教室用複合機を正常な使用に資することを目的とする。 3.公募期間 令和5年2月24日(金)から令和5年3月17日(金)17:00までに下記提出先必着分に限る。 4.契約形態等 請負契約5.応募の資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助者であって、契約のために必要な同意を得ているものについては、この限りでない。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B、C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 (5)本応募参加資格のない者の提出書類等は、無効とする。 6.仕様内容 別添仕様書のとおり7.応募提出書類 (1)応募表明書①所在地住所②申請者の企業・団体名の名称等③代表者役職 氏名 代表者氏名の押印④連絡担当者の所属部署、氏名(ふりがなを記入)、電話番号、FAX番号、E-Mailアドレス(2)下見積書(積算内訳を示すこと)1部(3)競争参加資格審査結果通知の写し 1部8. 応募書類提出先 〒190-8581 東京都立川市緑町10-1総務省自治大学校庶務課会計係電話:042-540-45019. 問い合わせ先 総務省自治大学校庶務課会計係電話:042-540-450110. 審査結果の通知等 審査結果の通知は、審査終了後申請者に対して、総務省自治大学校庶務課会計係より電話、郵送等により通知する。 11. 契約業者の 契約業者を選定する際の選考基準は、以下のとおりとする。 選考基準 なお、履行可能な応募者が多数になった場合は、後日、一般競争入札にて調達することがある。 (1) 提出書類等の内容が当省の要求仕様書等に合致していること。 (2) 業務運営上、当省の必要とする履行内容を適切に遂行できる体制を有すること。 (3) 見積書の当該予定総価が当省の予算額を下回っていること。 12. その他 (1)受理した実施計画書及び証明書類等は、返却しないので、予め了承されたい。 ただし、機密保持は十分配慮する。 (2)実施計画書等の作成費用は、支払わない。 (3)実施計画書及び証明書類は、日本語で記載すること。 (4)提出された応募書類に対して、質問した場合には真摯に応じること。 仕 様 書1.件名OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給2.機種内訳、履行場所メーカー機 種 名設置場所設置台数コニカミノルタbizhub C454-eOA教室2台3.予定数量別紙のとおり。 4.履行期間2023年4月1日から2024年3月31日までとする。 5.保守等の内容(1) 請負者は、通常業務上起こり得る複合機の故障について保守をおこなうものとする。 ア 消耗品(コピー用紙及びステープル針を除く。)及び故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料、派遣料等含む)は、本件保守費用に含むものとする。 イ トナーカートリッジ(トナーボトル)は、不足が生じないよう予備を提供すること。 また、使用済みトナーカートリッジ(トナーボトル)は速やかに回収すること。 ウ 複合機が常時正常な状態で使用できるよう、故障等を未然に防止するため、作業員を設置場所に派遣して複写機の点検・調整を行うこと。 なお、毎月1回以上の定期点検を行うこと。 (2) 複合機の故障対応については、自治大学校からの連絡を受付後、直ちに作業員を設置場所に派遣して複合機の修理を行い、すみやかに正常な状態に回復させること。 (3) 故障時の他、必要部品の交換は、点検及び自治大学校からの連絡に基づきこれを交換すること。 (4) 点検等を実施したときは、報告書等、実施状況を証明する書類を主管課(自治大学校庶務課(042-540-4501))へ提出すること。 (5) 交換部品の供給の終了等により修理が不可能な場合は、別途主管課と協議すること。 (6) 1月毎に複合機の利用状況をとりまとめ、主管課の承認を得ること。 (7) 作業員が点検等を行う場合は、名札の着用等、作業員であることが容易に判断できるようにすること。 6.保守等の範囲外次の作業は保守等の範囲外とする。 (1) 装置の移設及び撤去に関する作業及び立会(2) 主管課の要求による改造(3) 天災地変等、請負者の責に帰すことができない原因により生じた故障の修理(4) 主管課の故意又は重大な過失による故障の修理7.その他(1) 消耗品の所有権は請負者に属し、主管課はこれを注意義務をもって使用・管理しなければならないものとする。 また、消耗品が請負者の所有であることを示す表示等をき損する等の行為並びに消耗品の他への流用を行ってはならないものとする。 (2) 本仕様に疑義のある場合は、主管課の指示によること。 (別紙)<機種内訳、設置場所及び予定数量> (単位:枚)メーカー 機種名 台数 設置場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計カラーコピー 0 6 84 131 0 0 0 0 0 12 3 3 239モノカラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0フルカラー 0 6 84 131 0 0 0 0 0 12 3 3 239ブラック 0 47 847 770 277 199 0 65 1,520 1,125 1,668 761 7,279カラープリント 0 193 558 1,119 1,142 195 0 65 1,216 1,528 3,296 1,490 10,802カラーコピー 0 0 20 239 64 90 0 0 27 23 7 4 474モノカラー 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1フルカラー 0 0 20 239 64 89 0 0 27 23 7 4 473ブラック 21 337 1,945 2,049 985 1,301 151 92 1,590 1,257 1,698 862 12,288カラープリント 78 833 642 4,547 1,331 1,389 69 11 874 2,921 4,352 952 17,999※予定数量=令和4年度の実績(2月~3月は令和3年度実績)コニカミノルタ bizhub C454-e 2OA教室用①(A5C0001005807)OA教室用②(A5C0001005905)2023年度請 負 契 約 書(案)請負契約名 OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給請負金額単 価円也(うち消費税及び地方消費税額 円)上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 松田 満 を甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。 第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める請負を実施し、甲はその代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 確定数量に別表に定める単価を乗じ、さらに消費税額及び地方消費税額を加算した額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。 なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 2 予定数量は、契約期間内における概略の需要見積高を示したものであるから、実際上増減を生じることがあっても、乙は、異議の主張をすることができないものとする。 (履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は、次のとおりとする。 (1) 履行期間 仕様書のとおり(2) 履行場所 仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の履行期間までに同項第2号記載の履行場所に成果物を納入するものとする。 収入印紙(2部のうち1部のみ)(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。 一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 (再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。 ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。 2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。 2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。 3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 (履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。 この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。 (検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。 ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指示する場所で検査を行うことができる。 3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。 なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。 4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。 6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。 この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 (所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。 2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 (代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延利息)第 14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 3 甲が第11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 (履行期限の猶予)第 15条 乙は、履行期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請することができる。 この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。 この場合、甲は原則として甲が承認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。 2 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に前条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。 ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。 3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 4 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。 ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 (契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。 2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。 3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 5 甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第15条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 6 甲が第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。 7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。 ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から1年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。 12 第2項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。 13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、履行場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。 (事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 (甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が履行期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。 (2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。 (3) 第17条第4項に該当するとき。 (4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (7) 乙が、無能力者となり又は居所不明になったとき。 2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。 ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。 2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 (乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。 (知的財産権)第23条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。 乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。 2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。 (支払代金の相殺)第24条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第27条 乙は、契約後に下請負人等が第25条及び前条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第28条 甲は、第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第30条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い(守秘義務)第31条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については、適切に管理し、請負期間中はもとより、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 (1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4) 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2 前項の有効期間は、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。 ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 3 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、もしくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。 ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。 その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。 4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。 5 第6条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。 (個人情報の取り扱い)第32条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。 以下同じ。 )を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。 2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。 (1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定するものとする。 (2) 請負業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。 (3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。 (4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。 (5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。 (6) 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、請負業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。 3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。 4 第6条に基づき請負業務一部を第三者に委託する場合、乙は再委託者に対し、第二項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら前項の措置を実施することとする。 再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。 5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。 第8章 雑則(調査)第33条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定する者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項及び第31条第4項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (裁判所管轄)第35条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第36条 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。 (1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第31条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第31条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。 2023年4月 日甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官自治大学校庶務課長 松田 満乙 【請負者】 住所代表者名(別表)1.チャージシステム基本料金最低使用料金 円※複合機1台あたり2.モノクロ複写1枚から一律 1枚当たり 円※複合機1台あたり3.カラー複写【モノカラー】1枚から一律 1枚当たり 円【2色カラー】1枚から一律 1枚当たり 円【フルカラー】1枚から一律 1枚当たり 円※複合機1台あたり4.カラープリント1枚から一律 1枚当たり 円※複合機1台あたり区 分 単 価区 分 単 価区 分 単 価区 分 単 価会計機関補助者認印※支出負担行為担当官自治大学校 官職 主幹 任 令和 年 月 日部 氏名 後藤 勝 免 令和 年 月 日庶務課 官職 任 令和 年 月 日の検査室 氏名 免 令和 年 月 日自治大学校 官職 会計係長 任 令和 年 月 日部 氏名 和出 健治 免 令和 年 月 日庶務課 官職 任 令和 年 月 日の監督室 氏名 免 令和 年 月 日注 検査職員、監督職員の官職及び氏名欄の下段は、当該職員が異動した場合に使用する。 件 名決裁記番号第号 から決裁年月日 令和年月日 まで2023 年 4 月 1 日OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給O A 教 室 用 複 合 機 の 保 守 及 び 消 耗 品 の 供 給補 助 者 任 免 簿補助事務の範囲 ※ 所属・官職及び氏名 ※ 任免年月日2024 年 3 月 31 日OA教室用複合機の保守及び消耗品の供給契約(請負)期間 ※契 約 番 号

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